ウクライナ負傷兵の自衛隊病院への受け入れに係る通訳役務
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
東京都
公開日
2024年08月19日
提出期限
未指定
案件概要
ウクライナ負傷兵の自衛隊病院への受け入れに係る通訳役務
支担官第397号令和6年8月19日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 福田 裕之( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。
記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-139ウクライナ負傷兵の自衛隊病院への受け入れに係る通訳役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和7年3月31日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和6年9月19日(木)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。
(別紙参照)6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項、代金の精算に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。
(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。
(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
(4)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和6年9月4日(水)12:00までに提出しなければならない。
(5)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和6年9月17日(火)までに、下記担当者必着分を有効とする。
(6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
(7)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。
メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 森田 電話 03-3268-3111 内線20823別紙適合条件1 条件契約相手方は、次の条件を満たしていること。
ア 日本語検定N2以上又は同等の日本語力を持つ通訳を手配できること。
2 提出書類1の条件を満たすことが客観的に示されているもの(形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示し、綴るものとする。
)3 提出部数1部4 提出期限令和6年9月4日(水)12:00- 1 -1 総則この仕様書は、ウクライナ負傷兵の自衛隊病院への受け入れに係る通訳役務について規定する。
2 目的ロシアによるウクライナ侵略により、ウクライナ側に多くの死傷者が出ている中で、ウクライナ側よりウクライナ負傷兵の自衛隊病院でリハビリのための治療について打診があり、令和5年6月より自衛隊中央病院に当該負傷兵を受け入れ、リハビリ治療を行っている。
本役務は、自衛隊中央病院に受け入れている負傷兵との通訳の手配を目的とする。
3 関連文書個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)4 役務内容及び役務実施場所(1)通訳要領:日本語・ウクライナ語の逐次通訳の派遣(2)場 所:防衛省市ヶ谷地区または自衛隊中央病院(東京都世田谷区池尻)(3)実施期間:令和6年9月26日(木)から令和7年3月31日(月)まで1週間に2回(1回につき2時間)を基準とする。
ただし、必要に応じて1週間に3回以上手配するよう指示があった場合は、可能な範囲で手配を行うこと(4)通訳者数:1名(5)その他 :契約相手方は、官側または必要に応じて役務の実施に関係する者と打ち合わせを実施し、本役務の実施に万全を期すこと5 派遣の回数逐次通訳の派遣回数は、別紙の精算品目表のとおりとし、派遣回数に応じて精算を行うものとする。
6 検査検査は、本仕様書に基づき支出負担行為担当官補助者(衛生官付)が行うものとする。
7 その他(1)通訳者は、日本語検定N2以上又は同等の日本語力を持つこと。
(2)逐次通訳者の選定にあたっては、当該通訳者の実績表(様式適宜)を官側に提出し、官側の了承を得るものとする。
(3)この仕様書によるほか、疑義が生じた場合は、支出負担行為担当官等と協議するものとする。
(4)本契約により知り得た事項は、他に漏らしてはならない。
また、その効力は契約終仕 様 書件 名ウクライナ負傷兵の自衛隊病院への受け入れに係る通訳役務作 成 年 月 日令和6年8月6日人事教育局衛生官付- 2 -了後も継続すること。
(5)移動手段等の通訳者に係る諸費用は受注者において確保し、それに係る費用は受注者が行うものとする。
(6)通訳者の感染防止措置に係る措置は受注者において行うこととし、それに係る費用は受注者が行うものとする。
(7)受注者は、通訳の実施に際し、事前に官側と綿密な調整を行うものとする。
(8)受注者は、突発的な通訳役務についても対応できる体制を維持するものとする。
(9)事故等に対して、官側はその責を負わない。
- 3 -別紙精算品目表(税込)番号品目名 上限単価(単価:円)上限数量 備考1 逐次通訳 1名 - 84回 数量の精算
タブを開くと履歴を読み込みます。