令和6年度産業廃棄物最終処分場観測井水質分析業務(単価契約)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2024年08月19日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度産業廃棄物最終処分場観測井水質分析業務(単価契約)
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令和6年度産業廃棄物最終処分場観測井水質分析業務(単価契約)
標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名令和6年度産業廃棄物最終処分場観測井水質分析業務(単価契約)履行場所受注者の分析施設等履行期間契約締結日の翌日~令和7年3月31日(月曜日)使用する名簿千葉市委託入札参加資格者名簿業種・種目業種(大分類)名称:検査・分析業種(中分類)名称:水質検査入札参加申請期間(募集期間)
令和6年8月19日(月曜日)~令和6年8月23日(金曜日)17時開札日令和5年9月6日(金曜日)入札契約方式希望型指名競争入札案件概要産業廃棄物最終処分場観測井の水質分析を行うもの。
(発注予定数量21検体)入札担当課・係等環境局資源循環部産業廃棄物指導課電話:043-245-5684案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
1.委託内容 委託発注表(PDF:123KB)
契約書案(PDF:363KB)
仕様書(PDF:107KB)
仕様書別表(PDF:99KB)
2.様式等 希望型競争入札参加申請書(ワード:24KB)
質問書(ワード:24KB)
3.参考 希望型指名競争入札のてびき(環境局)
(PDF:206KB)
(環境局希望型指名競争入札情報(別ウインドウで開く)
)
入札の心得(PDF:158KB)
様式第1号委託発注表(希望型指名競争入札)所管課(事業所)名 : 環境局 資源循環部 産業廃棄物指導課業 種 委 託 名 委 託 場 所「検査・分析」かつ「水質検査」令和6年度 産業廃棄物最終処分場観測井水質分析業務委託(単価契約)受注者の分析施設等委 託 概 要 委 託 期 間立入検査により採取した最終処分場観測井の水の水質分析を行い、適切に維持管理が行われていることを確認する。
(1)分析は、受注者が市内の自社分析施設で行う。
(2)分析結果が別表に示す基準を超えた場合は、基準を超えた項目についてのみ再分析を行う。
再分析にかかる費用は受注者の負担とする。
(3)検体の容器は受注者が用意することとし、検体の受渡し場所は、市内の受注者事業所又は産業廃棄物指導課とする。
(4)分析結果の報告は、検体ごとに分析機関所定の「濃度計量証明書」の様式により、検体搬入後15日以内(土日、祝日等を除く。
)に報告すること。
なお、再分析の結果は、「濃度計量証明書」を別に作成すること。
契約締結後~令和7年3月31日資 格 要 件1 令和6・7年度千葉市入札参加資格者名簿に、(1)業種(大分類)「検査・分析」、業種(中分類)「水質検査」で登録している市内または準市内業者であること。
2 令和元年度から令和5年度の間に、本件と同種の業務について地方自治体での履行実績を有すること。
〔実績を示す関係書類(契約書の写し等)の提出を求めます。
〕3 当該業務の水質分析を行う事業所が、計量法に基づく環境計量証明事業の登録(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)を受けていること。
〔計量証明事業登録証等の写しの提出を求めます。
〕4 地方自治法施行令167条の4の規定に該当しない者で、環境局業務委託希望型指名競争入札実施要綱第3条第1項各号のいずれにも該当しない者。
1 受付期間 令和6年8月19日(月)~令和6年8月23日(金)午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝休日・年末年始を除く)2 受付場所 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所本庁舎高層棟7階問合せ先 環境局 資源循環部 産業廃棄物指導課 電話043-245-56823 提出書類 (1)希望型指名競争入札参加申請書(要綱様式第1号)(2)令和元年度から令和5年度の間に契約完了した同種業務の契約書及び仕様書の写し(3)環境計量証明事業の登録(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)が確認できる書類の写し4 そ の 他 「希望型指名競争入札制度のてびき」を事前に確認すること。
令和6年度 産業廃棄物最終処分場観測井水質分析業務委託(単価契約)仕様書1 目的立入検査により採取した最終処分場観測井の水の水質分析を行い、適切に維持管理が行われていることを確認する。
2 契約期間契約締結の翌日から令和7年3月31日までとする。
3 作業計画書受注者は、業務の履行に着手する前に作業計画書を作成し提出するものとする。
4 分析項目・分析方法・基準値及び定量下限値別表のとおり(1)分析は、原則として受注者が市内の自社分析施設で行う。
(2)別表以外の分析項目及び分析方法を要する場合は、別途発注者と受注者が協議して定める。
5 再分析(1)分析結果が別表に示す基準を超えた場合は、基準を超えた項目についてのみ再分析を行う。
(2)再分析の方法については発注者の指示に従い、再分析にかかる費用は受注者の負担とする。
6 検体の取扱い(1)検体の受渡し検体の容器は受注者が用意することとし、検体の受渡し場所は、市内の受注者事業所又は産業廃棄物指導課とし、必ず検体の性状、分析項目等を確認すること。
なお、産業廃棄物指導課で受渡す場合は、原則として発注者が指定した日に受領すること。
(2)検体の保管受渡し後の検体は、ただちに分析試験を実施すること。
やむを得ない理由によりただちに実施できない場合は、発注者の了解を得たうえで、性状を変化させないように保管すること。
(3)検体の返却再分析結果が基準値を超えた検体のうち特に発注者が指示したものについては、すみやかに発注者に持参し、確認を受けた後、発注者の指定した場所に搬入すること。
その他の検体は、適正に処理すること。
7 結果の報告(1)分析の結果が、基準値を超えた検体については、すみやかに分析結果を発注者に連絡すること。
なお、再分析の結果についても同様とする。
(2)分析結果の報告は、検体ごとに分析機関所定の「濃度計量証明書」の様式により、検体搬入後15日以内(土日、祝日を除く。
)に報告すること。
なお、再分析の結果は、「濃度計量証明書」を別に作成すること。
(3)分析結果の一覧表を作成し、発注者に提出すること。
(4)表示ア 有効桁数は、原則として2桁とする。
イ 定量下限値未満の項目については、「不検出」又は「未満」若しくはそれに類する用語で表示し、定量下限値を別に記入すること。
8 記録の保存等受注者は、当該分析業務で使用した野帳等を整理し、原本を業務終了後1年間保存し、発注者から資料の提出を求められた場合には、すみやかに応じなければならない。
9 委託の禁止受注者は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。
10 その他この仕様に定めのない事項、又は疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。
別表 分析項目等一覧表(地下水)項目 単位 分析方法 省令基準値 注1)1 水素イオン濃度JIS-K0102 12.1 -2 生物化学的酸素要求量 mg/LJIS-K0102 21 -3 化学的酸素要求量 mg/LJIS-K0102 17 -4塩化物イオンmg/LJIS-K0101 32 -5電気伝導度mS/mJIS-K0101 12 -6カドミウムmg/L0.0037全シアンmg/L検出されないこと。
8鉛mg/L0.019六価クロムmg/L0.0510砒素mg/L0.0111総水銀mg/L0.000512アルキル水銀mg/L検出されないこと。
13ポリ塩化ビフェニルmg/L検出されないこと。
14ジクロロメタンmg/L0.0215四塩化炭素mg/L0.00216クロロエチレンmg/L0.002171,2-ジクロロエタンmg/L0.004181,1-ジクロロエチレンmg/L0.1191,2-ジクロロエチレンmg/L0.04201,1,1-トリクロロエタンmg/L1211,1,2-トリクロロエタンmg/L0.00622トリクロロエチレンmg/L0.0123テトラクロロエチレンmg/L0.01241,3-ジクロロプロペンmg/L0.00225チウラムmg/L0.00626シマジンmg/L0.00327チオベンカルブmg/L0.0228ベンゼンmg/L0.0129セレンmg/L0.0130硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素mg/L-31ふっ素mg/L-32ほう素mg/L-331,4-ジオキサンmg/L0.05注1)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令平成9年3月13日環境庁告示第10号による
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