「カラー複写機(複合機)賃貸借及び複写サービス契約」に係る条件付き一般競争入札を行います
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2024年08月22日
提出期限
未指定
案件概要
「カラー複写機(複合機)
賃貸借及び複写サービス契約」に係る条件付き一般競争入札を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。
令和6年8月22日収支等命令者佐賀県 地域交流部 さが創生推進課課長 堀岡 真也1 競争入札に付する事項(1)契 約 名 カラー複写機(複合機)の賃貸借及び複写サービス契約(2)複写機(複合機)及び複写サービスの仕様等別添仕様書による(3)契 約 期 間 令和6年10月1日から令和11年9月30日まで(4)納入場所 佐賀市城内一丁目1-59 佐賀県地域交流部さが創生推進課 執務室2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。
(1)物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を有する者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者ではないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)開札の日の6ヶ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。
(5)一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定する「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティーマネージメントシステム(ISMS)認定基準に基づく認証」を取得していること。
(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(7)複合機を設置後、保守、点検、修理その他の速やかな対応を可能にするため、佐賀市内にサービス拠点となる営業所を有する者であること。
(8)過去3ヶ年の間に、国(独立行政法人を含む。
)又は地方公共団体と本業務と種類を同じくする契約を締結し、この契約期間の合計が1年以上で、確実に履行した実績を有すること。
(9)仕様書の要件を満たす物品を、賃貸借開始日までに納入できる者であること。
(10)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続に関する事項(1)入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、「入札参加資格確認申請書」、「応札仕様書」、「営業概要書」、「同種業務の履行実績調書」及び「サービス体制図」を令和6年9月3日(火)午後5時までに下記の担当課へ持参又は郵送(必着)してください。
提出した関係書類について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。
また、必要に応じて別途資料の提出を求めることがあります。
なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。
※担当課〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1-59佐賀県 地域交流部 さが創生推進課電 話:0952-25-7506E -mail:sagasousei@pref.saga.lg.jp(2)関係書類の入手方法佐賀県のホームページから入手できます。
また、令和6年8月22日(木)から9月3日(火)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、上記3(1)においても交付します。
(3)入札説明会実施しません。
(4)入札参加資格の確認3(1)の提出書類を確認の上、入札参加資格の適否を決定します。
なお、確認結果は令和6年9月6日(金)までに書面で通知します。
(5)入札者の資格の喪失入札参加資格の確認の結果、入札参加資格を有すると認められた者が3(4)の通知の日から入札の日時までに、次のいずれかの場合に該当することとなったときは、入札参加資格を失うものとします。
ア 仮差押、仮処分、競売、破産、会社整理手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札参加資格者の業務執行が困難と見込まれるとき。
(6)入札及び開札の日時及び場所ア 日 時 令和6年9月10日(火)10時00分イ 場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1-59佐賀県庁 新館7階 地域交流部 西会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札エ そ の 他 代理人の方は、必ず委任状を持参してください。
(7)入札書に記載する金額入札書に記載する入札金額は、仕様書の4で指定する複数項目の単価とし、消費税額及び地方消費税額を含まない金額を記載することとします。
賃貸借料については円単位で記載し、複写サービス料(カラーコピー、カラープリント、モノクロ)については10銭単位まで記載してください。
(8)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。
(9)落札者の決定方法有効な入札を行った者で、すべての項目の単価が予定価格の範囲内であり、かつ、各項目の単価の入札価格に予定数量を乗じて得た額の合計額が最低の申し込みを行った者を落札者とします。
なお、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。
この場合において、当該入札者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。
(10)入札保証金佐賀県財務規則第103条第3項第2号の規定により免除します。
(11)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。
ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について、誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(12)入札の撤回等入札参加資格者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。
(13)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。
この場合の損害は入札参加者の負担とします。
ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
6 その他(1)入札及び契約の手続並びに契約の履行に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約書の作成の要否要(3)契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。
(4)談合情報ア 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがあります。
イ 談合情報どおりの開札結果となった場合は、契約を締結しないことがあります。
この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行います。
(5)この契約の締結後において、翌年度以降の当該契約に係る予算の減額又は削減があった場合は、契約解除ができるものとします。
(6)問い合わせ先〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1-59佐賀県 地域交流部 さが創生推進課電 話:0952-25-7506E -mail:sagasousei@pref.saga.lg.jp ※3(1)の担当課に同じ
複写サービスに係る仕様書1 調達する役務の名称カラー複写機(複合機)(以下「複写機」という。
)による複写サービス2 複写サービス提供の目的複写サービスの提供とは、佐賀県地域交流部さが創生推進課において常に円滑な行政事務の執行に寄与するための複写サービスの提供をいう。
3 調達する役務の内容(1)複写機を指定する場所に設置し、当事務所の使用に供する。
このため、常に良好な状態で複写ができるようサービスを提供すること。
(2)複写機の設置場所は、(住所)佐賀市城内1-1-59(施設名)佐賀県庁 地域交流部 さが創生推進課とする。
4 複写サービス料金複写サービス料金は、複写サービス1枚当たりの単価(モノクロ及びカラー1 枚当たり出力単価)によるものとし、用紙代及びステープラーの針代を除くすべてのサービスに要する経費を含むものとする。
5 設置機種(1)複写機について① 設置する機器は、佐賀県が構築するネットワーク(以下、「庁内ネットワーク」という)に接続可能なプリンター・スキャナー型デジタル機であること。
② 設置する際には、庁内ネットワークに接続できる状態にすること。
③ 設置機種は、複写(モノクロ及びカラー)・ファックス・プリンター(モノクロ及びカラー)・スキャナー(モノクロ及びカラー)機能を有していること。
④ 設置機種は、自動原稿送り・両面印刷・ソート、ステープラーの各機能を有していること。
⑤ 用紙節約のため、1ページに複数ページを縮小して印刷する機能を有すること。
1ページに4ページ分以上印刷可能なこと。
⑥ 小冊子コピーが可能であること。
(中とじが可能であること)⑦ 設置機種は、複写機能として5秒台(モノクロ)、7秒台(カラー)のファーストコピー処理能力を有していること。
⑧ 設置機種は、高画質を確保するため 600dpi 以上/256 階調の高品質を有すること。
⑨ 複写機の大きさ(占有スペース)は、1,850mm(幅)×790mm(奥行)以内とする。
⑩ 複写能力について、1分当たりの複写処理能力が、55枚以上(自動原稿送りの場合も同様)であること。
⑪ プリンターについて、設置機種の手差しトレーにより専用用紙(114㎜×364㎜ 納入通知書)にPDFファイル上のOCR-Bフォントが印刷可能であること。
また、印刷時に位置ズレの補正が可能であること。
⑫ ファックスについては、ペーパーレスでの送受信が可能なこと。
また、誤送信抑止機能(2度押し機能等)を有していること。
⑬ スキャナーについては、読み取った文書をPDF、TIFF、JPEG(Web上の閲覧目的に適した画像ファイル形式)に変換する機能を有し、複写機側で、PDFを圧縮・パスワードセキュリティ設定が可能なこと。
⑭ セキュリティ機能(データ消去等)を装備できる機種であること。
⑮ 情報漏えい対策として、複写機本体にデータを蓄積しパスワードを入力することにより出力(セキュリティ印刷)が可能なこと。
また、パソコン側からプリントアウト時に通常印刷、セキュリティ印刷の任意の選択が可能なこと。
⑯ 共同利用のため、利用所属別の使用実績管理ができること。
⑰ グリーン購入法適合製品であること。
⑱ 最大消費電力が、100V/15A、1500W以下であること。
⑲ 納入する機器は新造機または相当品とする。
(再生機※も可)※再生機とは、リサイクル部品等により分解・点検・再組立てを行い、新造機と同等の品質及び保守をメーカーが保証する機器とする。
6 メンテナンスの条件(1) 保守① 機器の状況を把握し、トナー等の必要な消耗品は不足が生じないように補充(使用済カートリッジ等の回収を含む)を行い、複写サービスを常時良好な状態で提供すること。
また、必要に応じて部品の交換等を行い、故障の事前予防を図ること。
なお、カウンター検診、点検及び消耗品の自動配送においては、行政デジタル推進課の許可を得た上で、LG-WAN 系のネットワーク環境に限定して対応可能とする。
(2) 故障の修理① 故障の場合は、連絡後速やかに対応を行い、点検に着手すること。
また、復旧は連絡後から60分以内に行うこと。
(3) 消耗品の補充① トナー等の消耗品(用紙及びステープラーの針を除く)の補充について、連絡があった場合には、速やかに納品すること。
(4)上記の定期点検、故障の修理、消耗品の補充に要する経費は、複写サービス料金に含むものとする。
7 技術スタッフの確保上記のメンテナンスを確保するため次のサービス体制をとること。
(1)技術スタッフは、設置機種を熟知し、その点検、修理等について迅速に対応する能力を有すること。
(2)技術スタッフは、設置機種の保守・修理についてのメーカー資格認定取得者で、3年以上の実務経験を有する者であること。
8 セキュリティ対策セキュリティ対策について以下を満たすこと。
ア 外部記憶媒体スロット(USB メモリ、SD カード、その他外部記憶媒体の差し込み口)及びスマホダイレクト印刷機能が無いことイ Wi-Fi、USB接続及び赤外線による通信等、有線LANに接続している機器以外の外部機器からの通信による印刷ができないこと。
ア、イを満たせない場合は下記のいずれかにより機能無効化を行うこと。
<設定による機能無効化>・Administrator権限を用いた設定による機能無効化を行うこと。
・機能無効化した旨の業者証明を添付すること。
・Administrator 権限を用いて設定した設定内容がわかる資料と設定方法の手引きを添付すること。
・Administrator権限を県側に付与しないこと。
<物理的な対策による機能無効化>・外部記憶媒体スロットをポートガードで封鎖する等、物理的な対策による機能無効化を行うこと。
・機能無効化した旨の業者証明を添付すること。
・作業完了が確認できる写真(作業前後の写真)を添付すること9 その他(1)複写機は、令和6年10月1日から使用が可能となるよう設置すること。
(2)佐賀県情報系ネットワーク接続に当たっての設定作業を行うこと。
① 複写機でスキャンしたデータを指定されたフォルダへ転送する設定を行うこと。
② 複写機には、指示する位置に指定されたフォルダ番号を貼付すること。
③ プリンター出力に関しては、複写機入替時に設定を行い、業務に支障をきたすことがないようにすること。
④ 通常のプリンタドライバに加え、専用用紙(114㎜×364㎜ 納入通知書)の印刷を初期設定したプリンタドライバを作成すること。
(3)佐賀県情報系ネットワークに対して、障害切り分け等のマルチベンダーサービス活動ができる体制が整っていること。
(4)複写機の適切な操作方法(各種機能含む)を指導すること。
(5)複写サービスの提供内容を常時把握し、県の要求に応じて報告等を行うこと。
(6)複写機設置及び撤去に当たって、それに要する費用は、複写サービス料金に含むものとする。
(7)サービス終了後は、複写機内のデータ消去又は記憶媒体の物理破壊を行い、証明書(物理破壊の際は写真等含む)を提出すること。
なお、経費については、業者負担とする。
(8)請求書、利用状況報告については、次のように取扱うものとする。
① 支払いは当該実績分を翌月以降支払うものとし、請求書は使用枚数確定後、さが創生推進課あてに提出するものとする。
② 請求書は、請求年月日、機種名、機種番号、使用枚数、カウンター記録、請求対象期間(月)を記載したものであること。
(9)1月あたりの印刷予定枚数はモノクロ 15,000 枚、カラープリント 6,000 枚とする。
(10) 契約期間は令和6年10月1日から令和11年9月30日までとする。
なお、この期間に県庁の機構改革、移転などに伴い設置場所が変更することがある場合は、その都度、機械の移動及びネットワーク接続等の必要な設定作業を行うこと。
(11) 5年間の継続契約であるが、佐賀県の責めに帰する理由により契約解除する場合は、違約金を請求することができる。
(12)本仕様書に不明な点については、県に速やかに照会するものとする。
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