農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年08月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務 令和6年9月6日No. 質問 回答1「(2)印刷物の規格 イ用紙 再生マットコート」を再生ではないマットコートに変更可能でしょうか。 申し訳ございませんが、変更不可となります。 2「農業信用保証保険制度に係るパンフレット」の用紙(用紙 再生マットコート<76.5 ㎏>)について、再生紙が手配困難な場合は、バージンパルプでもよろしいでしょうか。 申し訳ございませんが、対応不可となります。 3仕様書の別表について、「チラシ デザイン提案(A) 」に山形県と兵庫県に〇がありますが、これは何を意味しているのでしょうか。 2県に係るチラシについて、デザイン提案に係る業務が発生することを指しております(No.7も併せてご確認ください)。 4仕様書について、「7環境配慮(1)グリーン購入法に係る判断基準をみたすこと。 」との記載がありますがこれは必須でしょうか。 はい、必須となります。 5仕様書の「2 規格」について、用紙指定が「再生マットコート」と「コート」と2種類記載がありますが、何か違いはありますか。 どちらの記載でも、グリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に示された「印刷用紙」の判断基準を満たす必要がございます。 6「農業信用保証保険制度に係るパンフレット」について、基本的に支給されるPowerPoint のデザインを使用するため、一からレイアウトはしなくてよろしいでしょうか。 はい、そのとおりです。 7「農業者のみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」のチラシデザインについて、①デザイン提案(A)が、山形と兵庫の2協会ありますが、それぞれ違うデザインを作成しないといけないのでしょうか。 ②フォント・レイアウト等調整のみ(C)と校正・印刷のみ(D)は、(A)のデザインからの調整で良いのでしょうか。 ①各県より、デザインに係るご希望を頂戴しておりますので、その内容をもとにデザインの提案をいただく必要がございます。 ②各県よりチラシデザインデータを頂戴しておりますので、各県それぞれの内容に合わせた調整をいただく必要がございます。 なお、「3 業務内容」の別表中「編集内容」については、デザイン業務がどのようなレベルで必要となるかを指しています。 それぞれのイメージは下記のとおりです。 (A)各県からのご希望をもとに0からデザイン提案をいただく業務(B)各県で作成したチラシ案に、イラスト等を選定・挿入いただく業務(C)各県で作成したチラシ案のフォントやレイアウト調整を行う業務(D)デザインに係る業務は発生いたしません(校正・印刷のみ)8チラシの入稿用データにおいて、PDFデータ支給とありますが、印刷対応用(トンボあり)のPDFデータでしょうか。 トンボの有無については、県域によって異なります。 9ご入稿用データにおいて、パワーポイント・エクセル・ワード・PDF形式のデータとありますが、修正作業が発生するチラシに関しては、印刷用のイラストレータデータは、ご支給いただけないでしょうか。 (修正作業をする際にパワーポイント等のデータで修正しても、印刷時にはイラレで入稿するため。 )申し訳ございませんが、信用基金及び各基金協会にてイラストレーターを導入していないため、イラストレーター形式でのデータの支給は不可となります。 一般競争入札公告「農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務」に係る質問及び回答 - 1 -入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。 令和6年8月21日独立行政法人農林漁業信用基金契約担当役 平山 潤一郎1 入札に付する事項(1)入札件名:農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務(2)仕様等:別紙「入札説明資料」による。 (3)納入期限(契約期間)令和6年11月29日(金)(4)納入場所(履行場所):別紙「入札説明資料」による。 (5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する(独立行政法人農林漁業信用基金(以下「当信用基金」という。 )ホームページの「契約関連情報」を参照のこと。 )。 (2)入札日及び開札日において令和04・05・06年度全省庁統一資格の「物品の製造」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。 )であること。 又は、当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、認められた者であること(当該競争参加資格を有しない参加希望者は、入札説明資料に記載の担当部署へ問合せのこと)。 (3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)税の滞納がないこと。 (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先- 2 -〒105-6228東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険管理部調整グループ電話 03-3434-7820Eメール chosa2@jaffic.go.jp(2)入札説明書等の交付期間令和6年8月21日(水)~令和6年9月4日(水)16時00分土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。 )交付場所において交付する。 なお、当信用基金ホームページの「契約関連情報」(https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。 (3)競争参加資格確認申請書の提出期限令和6年9月5日(木) 11時00分持参、郵送(信書便を含む。 )又は電送により提出すること。 郵送及び電送による場合は、上記期限までに到着していること。 なお、上記期限において、当該申請書の提出が1者である場合には、その後の入札手続きを中止し、再公告するものとする。 (4)入札に関する質問の受付期限令和6年9月6日(金) 17時00分入札に関する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。 (5)入札、開札の日時及び場所令和6年9月13日(金) 15時00分東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金なお、上記期日において、入札者が1者である場合には、入札執行を中止し、再公告するものとする。 4 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。 これに基づき、以下のとおり、当信用基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解・ご協力を願いたい。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。 応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力がなされない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、ご了知願いたい。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 当信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又- 3 -は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 当信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当信用基金OB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名イ 当信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)5 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金は、免除する。 (3)入札者に求められる義務は、別紙「入札説明資料」による。 (4)入札の無効については、別紙「入札説明資料」による。 (5)契約書作成の要否 要。 (6)落札者の決定方法当信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (7)詳細は別紙「入札説明資料」による。 以上公告する。 農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務に係る一般競争入札入札説明資料令和6年8月21日独立行政法人農林漁業信用基金目 次Ⅰ 入札説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1Ⅱ 入札心得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7Ⅲ 仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11Ⅳ 契約書(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 19様式1 競争参加資格確認申請書2 入札書3 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査Ⅰ 入札説明書独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。 )の入札公告(令和6年8月21日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。 1 入札に付する事項(1)入札件名:農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務(2)仕様等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。 (3)納入期限(契約期間)令和6年11月29日(金)(4)納入場所東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険管理部調整グループ2 競争参加資格(1) 独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 入札日及び開札日において令和04・05・06年度全省庁統一資格の「物品の製造」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。 )であること。 又は、当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、認められた者であること(当該競争参加資格を有しない参加希望者は、15の担当部署へ問合せのこと)。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)税の滞納がないこと。 (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。 3 入札者の義務入札者は、入札説明書、入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 4 入札参加資格審査手続(1)申請書類等の提出方法等① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。 )を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。 なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと1認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。 ② 申請書類※様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロードできる。 https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html(ア)競争参加資格確認申請書(様式1)(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し③ 提出部数1部とする。 ④ 提出方法持参、郵送(信書便を含む。 )又は電送により提出すること。 郵送及び電送による場合は、下記⑤の提出期限までに到着していること。 ⑤ 提出期限令和6年9月5日(木) 11時00分なお、上記期限において、当該申請書類の提出が1者である場合には、その後の入札手続を中止し、再公告するものとする。 ⑥ 受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。 )とする。 ⑦ 提出先15の担当部署。 ⑧ 提出された申請書類の取扱いについて(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。 (イ)申請書類は、返却しない。 (2)競争参加資格審査結果の通知① 通知する事項申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。 ② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。 ③ 結果通知日競争参加資格認定通知書は、令和6年9月6日(金)までに発送する。 5 入札説明書等の交付期間令和6年8月21日(水)~令和6年9月4日(水)16時00分まで、15の担当部署において交付する。 なお、当信用基金ホームページの「契約関連情報」(https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。 6 入札説明書等に対する質問(1)質問の方法入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則と2して電子メールにて照会すること。 (2)電子メールアドレスEメール:chosa2@jaffic.go.jp(3)質問の受付期限令和6年9月6日(金)17時00分(4)質問に対する回答は原則として当信用基金ホームページ「契約関連情報」ページで閲覧に供する。 ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。 (5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、当信用基金ホームページ「契約関連情報」ページで公表する。 7 入札の日時及び場所(1)日時令和6年9月13日(金) 15時00分上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 入札は期日入札とし、入札が終了次第、開札を行うこととする。 なお、上記期日において、入札者が1者である場合には、入札執行を中止し、再公告するものとする。 (2)場所東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金(3)受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。 )とする。 (4)提出書類※様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロードできる。 https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html① 入札書(様式2) 1部見積書(任意様式、1部)を添付すること。 ② 競争参加資格認定通知書 1部(5)提出方法持参又は郵送(信書便も含む。 )により提出すること。 郵送による場合は、上記(1)の入札の日時までに到着していること。 電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。 8 入札書の作成方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記入すること。 (2) 入札書を見積書と併せ封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送3等業務の一般競争入札に係る入札書 在中」と記載すること。 (3)入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができないものとする。 (4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。 9 入札の無効入札心得第10条の規定に該当する入札は無効とする。 10 開札の日時及び場所令和6年9月13日(金)入札終了後東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金11 落札者の決定方法信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 落札結果の公表信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。 ① 件名② 入札公告日③ 入札日④ 入札参加者数⑤ 落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所⑥ 落札金額⑦ その他必要な事項13 契約に関する事項(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。 (2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (3)契約書の作成ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。 イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。 ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (4)契約条項は、「Ⅳ 契約書(案)」による。 414 その他(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。 (2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査(様式3)信用基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者様に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めております。 この一環として、入札説明書、企画提案説明書等をお受取りいただいた事業者様で、入札に参加されなかった事業者様又は企画提案書をご提出いただかなかった請負事業者様より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てていきたいと考えております。 つきましては、ご多忙とは存じますが、上記趣旨をお酌み取りいただきまして、本アンケート調査へのご協力をお願いいたします。 なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切ございません。 また、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。 様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロードして下さい。 https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html15 担当部署〒105-6228東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険管理部調整グループ電 話 03-3434-7820Eメール chosa2@jaffic.go.jp5(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当信用基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 当信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 当信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当信用基金OB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名イ 当信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)6Ⅱ 入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。 )の契約に係る一般競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。 )の提出を持参又は郵送(信書便を含む。 )により行うこととし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 ただし、競争参加資格審査手続については、信用基金が認めた場合に限り電送を認める。 (入札書等の記載)第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (入札)第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 (代理人による入札及び開札の立会い)第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任7状を持参しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。 (1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者(7)競争参加資格確認申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行なった者3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。 (入札の取り止め等)第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1)競争に参加する資格を有しない者による入札(2)委任状を提出していない代理人による入札(3)記名を欠き、又は金額を訂正した入札(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(5)入札の目的に示された要件と異なった入札(6)条件が付された入札(7)入札書を2通以上投入した者の入札(8)同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9)明らかに連合によると認められる入札(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札8(開札)第11条 開札には、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。 92 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。 (再度入札)第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。 (同価又は同総合評価得点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第15条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。 また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。 2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書等に使用する言語及び通貨)第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上10Ⅲ仕様書1 品名農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務2 規格部数【農業信用保証保険制度に係るパンフレット】7,000部【農業者のみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」リーフレット及びチラシ】〈リーフレット〉 … 7,000部〈チラシ(12種)〉 … 13,950部【「農業法人を経営されるみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」リーフレット】8,000部印刷物の規格【農業信用保証保険制度に係るパンフレット】仕上げ寸法及びページ数A4サイズ 全16P用紙再生マットコート<76.5㎏>印刷仕様両面フルカラー(4色)オフセット印刷製本中綴じ11【農業者のみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」リーフレット及びチラシ】〈リーフレット〉仕上げ寸法及びページ数A3二つ折り(210mm×297mm)・計4ページ用紙コート(A3) 110kg印刷仕様両面フルカラー(4色)オフセット印刷〈チラシ〉仕上げ寸法及びページ数A4両面(207mm×294mm)・計2ページ用紙コート(A4) 90kg印刷仕様両面フルカラー(4色)オフセット印刷【「農業法人を経営されるみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」リーフレット】仕上げ寸法及びページ数A3二つ折り(210mm×297mm)・計4ページ用紙コート(A3) 110kg印刷仕様両面フルカラー(4色)オフセット印刷電子データの規格【農業信用保証保険制度に係るパンフレット】入稿用データPowerPoint 形式のデータ支給。 文章の修正やレイアウトの修正等軽微な作業を依頼する場合がある。 納品データPDF形式とする。 ・トンボがなく、仕上がりの状態のものとすること。 ・文字を検索可能な状態とし、フォント埋め込みとすること。 12・全てのページを単一のPDFファイルとすること。 ・表示はA4片ページ(両開きとしない。 )とすること。 ・ファイル容量を30MB以下とすること。 【農業者のみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」リーフレット及びチラシ】〈リーフレット〉入稿用データPDFデータ支給。 納品データPDF形式とする。 PDF 形式は、印刷に使用する状態(トンボあり)のものとすること。 また、全てのページを単一のPDFファイルとすること。 〈チラシ〉入稿用データPowerPoint、Excel、Word、PDF形式等とする。 ・データの作成は、PowerPointで行うこと。 納品データPDF及びPowerPoint形式とする。 ・PDF形式は、①トンボがなく、仕上がりの状態のもの②印刷に使用する状態(トンボあり)のものとすること。 ・文字を検索可能な状態とし、フォント埋め込みとすること。 ・全てのページを単一のPDFファイルとすること。 ・表示はA4片ページ(両開きとしない。 )とすること。 ・ファイル容量を30MB以下とすること。 ・PowerPoint形式は、文章(図表中の文言を含む。 )の修正が可能な状態であること。 ・PowerPoint形式は、PDF 形式に変換した場合でも、体裁等に問題が生じないこと。 13【「農業法人を経営されるみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」リーフレット】入稿用データPowerPoint形式とする。 ・データの作成は、Adobe InDesign又はAdobe Illustrator(いずれもCC以上のバージョン)で行うこと。 納品データPDF形式とする。 ・トンボがなく、仕上がりの状態のものとすること。 ・文字を検索可能な状態とし、フォント埋め込みとすること。 ・全てのページを単一のPDFファイルとすること。 ・表示はA4片ページ(両開きとしない。 )とすること。 ・ファイル容量を30MB以下とすること。 3 業務内容【農業信用保証保険制度に係るパンフレット】校正文字校正作業は2回程度。 色校正は、簡易色校を1回程度とする。 梱包・発送受注者は、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。 )事務所及び信用基金が別に指示する発送先に対し、当該パンフレットを別表記載の部数について梱包・発送する。 発送部数が100部を超える場合には、100部を1セットとして帯掛けすること。 梱包用資材等は受注者が調達することとし、形式については信用基金と協議の上、決定する。 発送先については、増減又は変更を指示する場合がある。 なお、電子データについては、DVD-R等の電磁的記録媒体により、2の(3)のデータファイルを信用基金に提供すること。 なお、電磁記録媒体については、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 電磁的記録媒体には、ウイルス対策に関する情報(ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義、チェック年月日)を記載したラベルを貼り付けること。 また、納品の際、作業環境(OS の種類及びバージョン、編集ソフトウェアの種類及びバージョン、使用したフォントの名前)を報告すること。 14【農業者のみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」リーフレット及びチラシ】デザイン(チラシのみ)基本デザイン信用基金が提供する原稿を基に提案し、各農業信用基金協会との協議を踏まえ決定すること。 イラスト、写真、図表等をおおむね3~5点/種の使用を予定するが、具体的な使用数については、信用基金との協議を踏まえ決定する。 なお、基本デザインの提案の必要がなく、支給したデータ内のイラストやフォント等体裁の調整のみを行う場合もある(詳細は別表参照)。 イラストイラストは、原則として信用基金が提供するが、必要に応じ、受注者に提供を求める場合がある。 なお、受注者の用意するイラストについては、新規で作成する必要はないが、著作権者からの許諾等必要な手続を行い、信用基金に報告すること。 図表図表は、信用基金から提供する図表を基に作成し、基本デザインと調和するものとすること。 写真写真は、原則として信用基金が提供するが、必要に応じ、受注者に提供を求める場合がある。 なお、受注者の用意する写真については、新規で撮影する必要はないが、著作権者からの許諾等必要な手続を行い、信用基金に報告すること。 レイアウト(チラシのみ)信用基金が提供する文章に基づき、レイアウトを策定すること。 レイアウトについては、いずれも全体構成の中で文字、写真・図表等を効果的に配置し、読みやすいものとなるよう編集すること。 レイアウトは、信用基金と協議のうえ決定すること。 受注者は、信用基金からの原稿提出後、初校が完成したものから順次納入すること。 なお、原稿が電子データでない場合等に、信用基金の指示により、受注者にデータの入力を依頼することがある。 校正〈リーフレット、チラシ共通〉文字校正作業は信用基金の指示に従い、順次実施すること。 文字校正原稿はPDF形式(リーフレット)若しくはPowerPoint形式(チラシ)を用15いること。 文字校正回数は3回を原則とするが、必要に応じて増やす場合がある。 色校正は、簡易校正を1回以上とする。 〈チラシ〉校正は、原則として受注者と各農業信用基金協会間で直接行うこととするが、データの授受に際しては信用基金へ同報すること。 また、必要に応じて信用基金が仲介する場合もある。 梱包・発送〈リーフレット、チラシ共通〉受注者は、信用基金事務所及び信用基金が別に指示する発送先に対し、当該リーフレット及びチラシを別表記載の部数について梱包・発送する。 発送部数が100部を超える場合には、100部を1セットとして帯掛けすること。 また、リーフレット、チラシの両方を同一先に発送する場合、原則、チラシをリーフレットに1部ずつ挟み込んだ状態で梱包・発送する。 梱包用資材等は受注者が調達することとし、形式については信用基金と協議の上、決定する。 発送先については、変更を指示する場合がある。 電子データについては、DVD-R 等の電磁的記録媒体により、2の(3)のデータファイルを信用基金に提供すること。 なお、電磁記録媒体については、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 電磁的記録媒体には、ウイルス対策に関する情報(ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義、チェック年月日)を記載したラベルを貼り付けること。 また、納品の際、作業環境(OS の種類及びバージョン、編集ソフトウェアの種類及びバージョン、使用したフォントの名前)を報告すること。 【「農業法人を経営されるみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」リーフレット】デザイン基本デザイン信用基金が提供する原稿(別添1)を基に3案以上提案し、信用基金との協議を踏まえ決定すること。 イラスト、図表等をおおむね10点使用することを予定するが、具体的な使用数については、信用基金との協議を踏まえ決定する。 イラストイラストは、信用基金の指示に基づき、受注者が用意すること。 なお、16新規で作成する必要はないが、著作権者からの許諾等必要な手続を行い、信用基金に報告すること。 図表図表は、当方から提供する図表を基に作成し、基本デザインと調和するものとすること。 レイアウト信用基金が提供する原稿中の文章に基づき、レイアウトを策定すること。 レイアウトについては、いずれも全体構成の中で文字、写真・図表等を効果的に配置し、読みやすいものとなるよう編集すること。 レイアウトは、信用基金と協議のうえ決定すること。 受注者は、信用基金からの原稿提出後、おおむね7日以内に初校を納入すること。 校正文字校正作業は信用基金の指示に従い、順次実施すること。 文字校正原稿はPDF形式を用いること。 文字校正回数は3回を原則とするが、必要に応じて増やす場合がある。 色校正は、簡易校正を1回以上とする。 梱包・発送受注者は、信用基金事務所及び信用基金が別に指示する発送先に対し、当該リーフレットを別表記載の部数について梱包・発送する。 発送部数が100部を超える場合には、100部を1セットとして帯掛けすること。 梱包用資材等は受注者が調達することとし、形式については信用基金と協議の上、決定する。 発送先については、増減又は変更を指示する場合がある。 なお、電子データについては、DVD-R等の電磁的記録媒体により、2の(3)のデータファイルを信用基金に提供すること。 なお、電磁記録媒体については、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 電磁的記録媒体には、ウイルス対策に関する情報(ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義、チェック年月日)を記載したラベルを貼り付けること。 また、納品の際、作業環境(OS の種類及びバージョン、編集ソフトウェアの種類及びバージョン、使用したフォントの名前)を報告すること。 4 業務体制等・ 本業務を統括する者は、本業務に類する資料の進捗管理業務を主担当者17として実施した経験を有していること。 ・ 主たるデザイン担当者は、本業務に類する資料又は雑誌等のエディトリアルデザイン経験を有すること。 ・ 本業務を優先して行うことのできる担当者を最低1名置くこと。 5 納品場所信用基金事務所への納入分及び電子データ東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階信用基金が別に指示する発送先別表参照6 納入期限信用基金事務所への納入分及び電子データ令和6年11月29日(金)必着信用基金が別紙において指示する発送先令和6年11月29日(金)必着7 環境配慮国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(「グリーン購入法」)の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に示された「印刷用紙」及び「印刷」に係る判断基準を満たすこと。 契約時に、別添2の「資材確認票」を提出すること。 8 その他納入物に関する著作権は、信用基金による代金の支払いと引き換えに、信用基金に移転すること。 受注者は、いかなる場合も著作者人格権を行使しないこと。 受注者は、信用基金の求めに応じて、業務の進行状況等の報告を行うこと。 印刷のほか、梱包、発送費その他の一切の費用を含むこと。 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信用基金との協議により解決を図ること。 18(別表)デザイン提案(A)イラスト等選定・挿入のみ(B)フォント・レイアウト等調整のみ(C)校正・印刷のみ(D)北海道農業信用基金協会 300 300 - - - - - - - 〒060-0004 札幌市中央区青森県農業信用基金協会 100 100 A 100 - - - ○ 100 〒030-0847 青森市岩手県農業信用基金協会 300 300 B 300 - - - ○ 300 〒020-0022 盛岡市宮城県農業信用基金協会 50 - - - - - - - - 〒980-0011 仙台市青葉区秋田県農業信用基金協会 - - - - - - - - - 〒010-0976 秋田市山形県農業信用基金協会 150 150 C 150 ○ - - - 150 〒990-0042 山形市福島県農業信用基金協会 30 30 - - - - - - - 〒960-0231 福島市茨城県農業信用基金協会 1,000 1,000 D 9,000 - - ○ - 1,000 〒310-0022 水戸市栃木県農業信用基金協会 - - E 500 - - - ○ - 〒321-0905 宇都宮市群馬県農業信用基金協会 100 - - - - - - - - 〒379-2147 前橋市埼玉県農業信用基金協会 120 150 F 150 - - - ○ 150 〒330-0063 さいたま市千葉県農業信用基金協会 20 20 G 300 - - ○ - - 〒260-0031 千葉市中央区東京都農業信用基金協会 100 100 - - - - - - 50 〒190-0023 立川市神奈川県農業信用基金協会 40 40 - - - - - - 40 〒243-0013 厚木市山梨県農業信用基金協会 100 100 - - - - - - 50 〒400-8530 甲府市長野県農業信用基金協会 50 50 - - - - - - 50 〒380-0826 長野市新潟県農業信用基金協会 50 100 - - - - - - 100 〒951-8116 新潟市富山県農業信用基金協会 100 100 - - - - - - 100 〒930-0006 富山市石川県農業信用基金協会 700 350 - - - - - - 200 〒920-0383 金沢市福井県農業信用基金協会 50 50 - - - - - - 50 〒910-0005 福井市岐阜県農業信用基金協会 30 30 - - - - - - 30 〒500-8367 岐阜市静岡県農業信用基金協会 50 - - - - - - - - 〒422-8067 静岡市駿河区愛知県農業信用基金協会 200 500 H 1,000 - - ○ - 500 〒465-8502 名古屋市名東区三重県農業信用基金協会 20 20 - - - - - - - 〒514-0006 津市滋賀県農業信用基金協会 1,000 - I 1,000 - - - ○ - 〒520-0807 大津市京都府農業信用基金協会 10 - - - - - - 10 〒601-8585 京都市大阪府農業信用基金協会 30 30 - - - - - - 30 〒541-0043 大阪市中央区兵庫県農業信用基金協会 100 300 J 1,200 ○ - - - 300 〒650-0024 神戸市中央区奈良県農業信用基金協会 200 200 - - - - - - 100 〒630-8131 奈良市和歌山県農業信用基金協会 50 50 - - - - - - - 〒640-8331 和歌山市鳥取県農業信用基金協会 - - - - - - - - - 〒680-0833 鳥取市島根県農業信用基金協会 50 50 K 50 - - - ○ 50 〒690-0887 松江市岡山県農業信用基金協会 100 200 - - - - - - 200 〒700-0826 岡山市北区広島県農業信用基金協会 100 100 - - - - - - 100 〒730-0051 広島市中区山口県農業信用基金協会 30 30 - - - - - - 100 〒754-0041 山口市徳島県農業信用基金協会 50 50 - - - - - - 50 〒770-0011 徳島市香川県農業信用基金協会 - - - - - - - - - 〒760-0023 高松市愛媛県農業信用基金協会 100 100 - - - - - - 100 〒790-8555 松山市高知県農業信用基金協会 10 10 - - - - - - 10 〒780-8511 高知市福岡県農業信用基金協会 300 300 - - - - - - - 〒810-0001 福岡市中央区佐賀県農業信用基金協会 200 200 - - - - - - 50 〒840-0803 佐賀市長崎県農業信用基金協会 - - - - - - - - - 〒850-0862 長崎市熊本県農業信用基金協会 30 30 - - - - - - 30 〒860-0842 熊本市中央区大分県農業信用基金協会 20 150 - - - - - - 100 〒870-0044 大分市宮崎県農業信用基金協会 50 - - - - - - - - 〒880-0032 宮崎市鹿児島県農業信用基金協会 50 200 L 200 - - ○ - 330 〒890-0064 鹿児島市沖縄県農業信用基金協会 - - - - - - - - 100 〒900-0025 那覇市農林漁業信用基金 870 1,500 - - - - - - 3,470 〒105-6228 港区合 計 7,000 7,000 - 13,950 2 0 4 6 8,000納品場所パンフレット部数住所農業者向けリーフレット部数チラシ種別 部数編集内容法人向けリーフレット部数他業種の法人が農業分野に参入しても、保証を受けることはできますか?事業計画や事業内容が妥当であり、実際に農業に従事する場合は保証可能です。 詳しくはお近くの農業信用基金協会へご相談ください。 施設整備資金繰り農業信用基金協会FAQ(よくあるお問い合わせ)農業信用基金協会https://www.jaffic.go.jp/guide/nou/kyoukai_list.htmlお近くの農業信用基金協会は、こちらから検索できます。 農業信用保証の利用を考えていますが、どこに相談すればよいですか?農業信用保証を利用するには、どのぐらいの費用がかかりますか?新設法人で決算書がなくても、保証を受けることはできますか?農業信用保証の利用対象者を教えてください。 お近くの金融機関の窓口や農業信用基金協会へ、お気軽にご相談ください。 ご相談は無料です。 借入金額等に応じた保証料をお支払いいただきます。 また、農業信用基金協会へ出資が必要な場合があります。 決算書がなくても、事業計画が妥当であれば保証可能です。 詳しくはお近くの農業信用基金協会へご相談ください。 Q1Q2Q3Q4A1A2A4農業を営む方、農業に従事する方が対象となります。 A3別添1農業信用基金協会は、農業者のみなさまの資金調達をサポートする公的保証機関です。 制度のしくみご利用までの流れ保証の内容制度利用のメリットいろいろ!保証限度額法人:7,200万円(原則)※資金の種類や条件により異なります。 資金使途 農業経営に必要な運転資金、設備資金担保・保証人担保は必要に応じて徴求保証人は法人代表者以外は原則不要保証料借入期間、借入金額、返済方法、資金ごとに設定される保証料率等で算出農業者のみなさまが金融機関からご融資を受けられる際に、農業信用基金協会を保証人とすることにより、その資金の調達を円滑にする制度です。 ●土地などの担保や保証人の負担を大幅に削減!●信用力アップで長期の借入れも可能!●国からの補助残融資に対する保証にも対応!農業信用基金協会は、全都道府県に設置されています。 ※農業信用基金協会の保証申込は、金融機関への借入申込と併せて行います。 ❻代位弁済農業者金融機関 農業信用基金協会返済❺❹融資 ❶保証申込(※)❷保証審査保証承諾❸代位弁済とは?❶ 保証申込詳しくは、お近くの金融機関、もしくは農業信用基金協会へお問い合わせください。 ❷ 保証審査 ❸ 保証承諾 ❹ 融資実行万が一、みなさまが金融機関へのご返済ができなくなった場合に、農業信用基金協会がみなさまに代わって金融機関へ返済することです。 その後、みなさまから計画的に農業信用基金協会へご返済いただきます。 金融機関への借入申込と併せて、農業信用基金協会の保証申込を行います。 保証審査においては、経営状況や事業計画などを確認します。 農業信用基金協会から金融機関へ、保証を承諾した旨連絡します。 融資実行後は、返済計画に基づき、金融機関へご返済していただきます。 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの農業近代化資金等の借入れに当たって、一定の要件を満たしていれば、借入期間中の保証料が最大で全額免除となる場合があります。 詳しくは、農業信用基金協会にご相談ください。 農業信用基金協会は、農業者のみなさまの資金調達をサポートする公的保証機関です。 制度のしくみご利用までの流れ保証の内容制度利用のメリットいろいろ!保証限度額法人:7,200万円(原則)※資金の種類や条件により異なります。 資金使途 農業経営に必要な運転資金、設備資金担保・保証人担保は必要に応じて徴求保証人は法人代表者以外は原則不要保証料借入期間、借入金額、返済方法、資金ごとに設定される保証料率等で算出農業者のみなさまが金融機関からご融資を受けられる際に、農業信用基金協会を保証人とすることにより、その資金の調達を円滑にする制度です。 ●土地などの担保や保証人の負担を大幅に削減!●信用力アップで長期の借入れも可能!●国からの補助残融資に対する保証にも対応!農業信用基金協会は、全都道府県に設置されています。 ※農業信用基金協会の保証申込は、金融機関への借入申込と併せて行います。 ❻代位弁済農業者金融機関 農業信用基金協会返済❺❹融資 ❶保証申込(※)❷保証審査保証承諾❸代位弁済とは?❶ 保証申込詳しくは、お近くの金融機関、もしくは農業信用基金協会へお問い合わせください。 ❷ 保証審査 ❸ 保証承諾 ❹ 融資実行万が一、みなさまが金融機関へのご返済ができなくなった場合に、農業信用基金協会がみなさまに代わって金融機関へ返済することです。 その後、みなさまから計画的に農業信用基金協会へご返済いただきます。 金融機関への借入申込と併せて、農業信用基金協会の保証申込を行います。 保証審査においては、経営状況や事業計画などを確認します。 農業信用基金協会から金融機関へ、保証を承諾した旨連絡します。 融資実行後は、返済計画に基づき、金融機関へご返済していただきます。 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの農業近代化資金等の借入れに当たって、一定の要件を満たしていれば、借入期間中の保証料が最大で全額免除となる場合があります。 詳しくは、農業信用基金協会にご相談ください。 他業種の法人が農業分野に参入しても、保証を受けることはできますか?事業計画や事業内容が妥当であり、実際に農業に従事する場合は保証可能です。 詳しくはお近くの農業信用基金協会へご相談ください。 Q5A5FAQ(よくあるお問い合わせ)農業信用基金協会https://www.jaffic.go.jp/guide/nou/kyoukai_list.htmlお近くの農業信用基金協会は、こちらから検索できます。 農業信用保証の利用を考えていますが、どこに相談すればよいですか?農業信用保証を利用するには、どのぐらいの費用がかかりますか?新設法人で決算書がなくても、保証を受けることはできますか?農業信用保証の利用対象者を教えてください。 お近くの金融機関の窓口や農業信用基金協会へ、お気軽にご相談ください。 ご相談は無料です。 借入金額等に応じた保証料をお支払いいただきます。 また、農業信用基金協会へ出資が必要な場合があります。 決算書がなくても、事業計画が妥当であれば保証可能です。 詳しくはお近くの農業信用基金協会へご相談ください。 Q1Q2Q3Q4A1A2A4農業を営む方、農業に従事する方が対象となります。 A3(別添2)作成年月日:令和 年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金 御中件名:農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務資材確認票(見積・変更・最終)印刷資材使用有無リサイクル適性ランク資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙 パンフレットリーフレットチラシインキ類加工 製本加工表面加工その他加工その他↓使用資材 リサイクル適性 判別Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできますAまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますCまたはDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用していますⅣ 契約書 (案)独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。 )と株式会社○○○○(以下「乙」という。 )とは、次の条項により「農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務」に関する請負契約を締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添の仕様書に基づき、「農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務」(以下「業務」という。 )を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約部数)第3条 印刷作成部数、発送部数及び甲への納入部数は次のとおりとする。 【農業信用保証保険制度に係るパンフレット】印刷作成部数 7,000部うち発送部数 6,130部うち甲への納入部数 870部【農業者のみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」のリーフレット及びチラシ】(リーフレット)印刷作成部数 7,000部うち発送部数 5,500部うち甲への納入部数 1,500部(チラシ)印刷作成部数及び発送部数 13,950部甲への納入はなし【「農業法人を経営されるみなさまへ 農業信用保証制度のご案内」リーフレット】印刷作成部数 8,000部うち発送部数 4,530部うち甲への納入部数 3,470部(納入及び発送場所)第4条(1)納入場所は次のとおりとする。 東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険管理部調整グループ(2)発送先は別表のとおりとする。 (納入及び発送期限)第5条 令和6年11月29日(金)とする。 (契約金額)第6条 契約金額は、次のとおりとする。 (1)制作費19○○○○円(消費税及び地方消費税除く)(2)梱包・発送費○○○○円(消費税及び地方消費税除く)(契約保証金)第7条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、監督のため甲が指定した者(以下「監督職員」という。 )に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。 (検査)第9条 乙は、業務のうち制作業務が終了したときは、その成果物を甲に納入するものとし、当該成果物(以下「納入物件」という。 )について、速やかに、検査のため甲が指定した者(以下「検査職員」という。 )の検査を受けなければならない。 2 乙は、前項の検査に合格したときは、業務のうち発送業務を行うものとし、その発送業務について、速やかに、検査職員の検査を受けなければならない。 3 乙は、前二項の各検査に合格したときをもって各業務をそれぞれ完了したものとする。 4 乙は、本条の検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく代品を納入し、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。 5 前項の場合において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。 (著作権)第10条 納入物件たるパンフレット、リーフレット及びチラシの著作権は、第9条に定める検査合格後に、乙より甲に移転する。 (契約金額の請求及び支払い)第11条 乙は、業務が第9条に基づいて完了した後、第6条に規定する契約金額に消費税及び地方消費税を加算した額の支払を甲に請求するものとする。 2 甲は、乙から前項に基づく適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に、乙に対し、同請求書記載の金額を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第12条 甲は、自己の責に帰すべき理由により、前条に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。 (履行遅延の場合における損害金)第13条 乙が、乙の責めに帰すべき理由により、納入期限までに物件を納入することができない場合においては、遅延日数に応じ、契約金額に対して民法第404条に規定する法定利率を乗じて計算した損害金を速やかに甲に支払うものとする。 ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。 20(契約完了後における説明等)第14条 乙は、業務完了後において、当該業務に関して、甲から説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。 (契約不適合責任)第15条 甲は、第9条による検査に合格した後に、納入物件に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。 )を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認又は指定した方法により、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、又はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 4 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 5 甲が契約不適合を発見した時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (権利義務の譲渡等)第 16 条 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。 (発送先データ等の管理)第17条 乙は、甲から受理した発送先データを、業務以外の目的・用途に使用してはならない。 2 乙は、甲から受理した発送先データ及び当該データを出力した媒体又は複製物がある場合は、第5条により発送した後、速やかに廃棄又は消去し、その旨書面により甲に報告するものとする。 (危険負担)第 18 条 納入物件の引渡し前において、当事者双方の責めに帰することができない事由により生じた損害は乙の負担とする。 (事情変更)第19条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。 2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。 3 前2項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。 21(反社会勢力の排除)第20条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。 )に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。 (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。 (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。 2 乙は、甲に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。 (1)暴力的な要求行為。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。 3 甲は、乙が前2項に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができ、これによって生じた損害の賠償を求めることができる。 4 甲は、前項に基づく契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。 (甲の契約解除)第 21 条 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 (1)乙が正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納入期限若しくは納入期限経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。 (2)乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。 (3)公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。 (4)乙が前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 2 前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、甲は既済部分又は既納部分があるときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。 この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。 (乙の契約解除)第22条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により納入物件を完納することが不可能になったときは、契約を解除することができる。 22(損害賠償)第23条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、その損害の賠償を行う。 (1)甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。 (2)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。 2 乙は、本契約の履行に当たり、甲に損害を与えたとき、又は、契約の解除により甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においてはこの限りでない。 (契約解除による違約金)第24条 第21条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に基づき、甲が契約を解除したときは、乙は契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (談合等による違約金)第 25 条 乙が次のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき契約金額の100分の10に相当する金額を談合等に係る違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下同じ。 )を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名、生年月日及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届けなければならない。 5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届けなければならない。 6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の 50 パーセント以下であり、かつ、100 万円以下である場合には、軽微な再委託として前項までの規定は、適用しない。 (秘密の保持)第 29 条 甲及び乙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (紛争の解決)第30条 本契約について、甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。 2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。 (管轄裁判所)第 31 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 (補足)第 32 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 24本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各々1通を保有するものとする。 令和6年○月○日甲 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金契約担当役 ○○ ○○ 印生年月日 昭和○○年○○月○○日乙 住所 ○○○○○○株式会社 ○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印生年月日 昭和○○年○○月○○日25様式1令和 年 月 日競争参加資格確認申請書独立行政法人農林漁業信用基金契約担当役 平山 潤一郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和6年8月21日付け入札公告「農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること及び入札説明書、入札心得等の内容を遵守することを誓約します。 記・全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し様式2入 札 書金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円業務の名称 「農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務」入札説明書等を承諾のうえ、上記のとおり入札いたします。 令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )独立行政法人農林漁業信用基金 御中(備考)1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。 2 入札金額は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。 3 ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。 4 委任状は別葉にすること。 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 入札説明書等をお受け取りいただいた事業者様で、入札・企画競争に参加されない場合には、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。 2.一者応札・一者応募の改善は当信用基金の課題となっており、公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務改善につなげていくために、いただいた回答書を内部資料として活用させていただくこととしております。 何卒ご協力の程お願い申し上げます。 なお、内容につきまして個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。 ◆提出方法:E-mailに添付して送付(WordまたはPDF)または、ファクシミリにて送付ください。 E-mailの場合のタイトル:「(入札・企画競争の件名_〈貴社名(略称可)〉:不参加理由送付」宛先: 入札説明書等に記載のアドレス、ファクシミリ番号◆提出期限:開札日後、1週間以内でお願いします。 独立行政法人農林漁業信用基金 農業信用保険管理部調整グループ令和 年 月 日入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 件名「農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務」2. 提出者① 貴社名・部署名:② ご担当者氏名 :③ 電話番号:④ 電子メールアドレス:4.不参加等理由:(適当な選択肢がない、または選択が困難な場合は、選択しないままご提出いただいても結構です。 )該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。 ① 〔 〕自社で納入物件が確保できない。 ② 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。 ③ 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。 ④ 〔 〕同時期に他の入札もしくはその予定があった。 ⑤ 〔 〕現行受注者が有利と思われ、自社の受注は難しいと判断した。 ⑥ 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。 ⑦ 〔 〕その他(具体的に記載ください)5.その他ご意見・ご要望※入札説明書等で改善すべき点などについてのご意見・ご要望があれば記入ください。 (ご協力ありがとうございました。 )様式3 他業種の法人が農業分野に参入しても、保証を受けることはできますか?事業計画や事業内容が妥当であり、実際に農業に従事する場合は保証可能です。 詳しくはお近くの農業信用基金協会へご相談ください。 Q5A5農業信用保証制度のご案内農 業信用基金 協 会農業法人を経営されるみなさまへ災害復旧起業資金こんな資金が必要なら・・・基金協会がお手伝いします!経営拡大機械購入農業信用基金協会は、「農業信用保証保険法」に基づく公的保証機関です。 施設整備資金繰り農業信用基金協会FAQ(よくあるお問い合わせ)農業信用基金協会https://www.jaffic.go.jp/guide/nou/kyoukai_list.htmlお近くの農業信用基金協会は、こちらから検索できます。 農業信用保証の利用を考えていますが、どこに相談すればよいですか?農業信用保証を利用するには、どのぐらいの費用がかかりますか?新設法人で決算書がなくても、保証を受けることはできますか?農業信用保証の利用対象者を教えてください。 お近くの金融機関の窓口や農業信用基金協会へ、お気軽にご相談ください。 ご相談は無料です。 借入金額等に応じた保証料をお支払いいただきます。 また、農業信用基金協会へ出資が必要な場合があります。 決算書がなくても、事業計画が妥当であれば保証可能です。 詳しくはお近くの農業信用基金協会へご相談ください。 Q1Q2Q3Q4A1A2A4農業を営む方、農業に従事する方が対象となります。 A3農業信用基金協会は、農業者のみなさまの資金調達をサポートする公的保証機関です。 制度のしくみご利用までの流れ保証の内容制度利用のメリットいろいろ!保証限度額法人:7,200万円(原則)※資金の種類や条件により異なります。 資金使途 農業経営に必要な運転資金、設備資金担保・保証人担保は必要に応じて徴求保証人は法人代表者以外は原則不要保証料借入期間、借入金額、返済方法、資金ごとに設定される保証料率等で算出農業者のみなさまが金融機関からご融資を受けられる際に、農業信用基金協会を保証人とすることにより、その資金の調達を円滑にする制度です。 ●土地などの担保や保証人の負担を大幅に削減!●信用力アップで長期の借入れも可能!●国からの補助残融資に対する保証にも対応!農業信用基金協会は、全都道府県に設置されています。 ※農業信用基金協会の保証申込は、金融機関への借入申込と併せて行います。 ❻代位弁済農業者金融機関 農業信用基金協会返済❺❹融資 ❶保証申込(※)❷保証審査保証承諾❸代位弁済とは?❶ 保証申込詳しくは、お近くの金融機関、もしくは農業信用基金協会へお問い合わせください。 ❷ 保証審査 ❸ 保証承諾 ❹ 融資実行万が一、みなさまが金融機関へのご返済ができなくなった場合に、農業信用基金協会がみなさまに代わって金融機関へ返済することです。 その後、みなさまから計画的に農業信用基金協会へご返済いただきます。 金融機関への借入申込と併せて、農業信用基金協会の保証申込を行います。 保証審査においては、経営状況や事業計画などを確認します。 農業信用基金協会から金融機関へ、保証を承諾した旨連絡します。 融資実行後は、返済計画に基づき、金融機関へご返済していただきます。 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの農業近代化資金等の借入れに当たって、一定の要件を満たしていれば、借入期間中の保証料が最大で全額免除となる場合があります。 詳しくは、農業信用基金協会にご相談ください。 農業信用基金協会は、農業者のみなさまの資金調達をサポートする公的保証機関です。 制度のしくみご利用までの流れ保証の内容制度利用のメリットいろいろ!保証限度額法人:7,200万円(原則)※資金の種類や条件により異なります。 資金使途 農業経営に必要な運転資金、設備資金担保・保証人担保は必要に応じて徴求保証人は法人代表者以外は原則不要保証料借入期間、借入金額、返済方法、資金ごとに設定される保証料率等で算出農業者のみなさまが金融機関からご融資を受けられる際に、農業信用基金協会を保証人とすることにより、その資金の調達を円滑にする制度です。 ●土地などの担保や保証人の負担を大幅に削減!●信用力アップで長期の借入れも可能!●国からの補助残融資に対する保証にも対応!農業信用基金協会は、全都道府県に設置されています。 ※農業信用基金協会の保証申込は、金融機関への借入申込と併せて行います。 ❻代位弁済農業者金融機関 農業信用基金協会返済❺❹融資 ❶保証申込(※)❷保証審査保証承諾❸代位弁済とは?❶ 保証申込詳しくは、お近くの金融機関、もしくは農業信用基金協会へお問い合わせください。 ❷ 保証審査 ❸ 保証承諾 ❹ 融資実行万が一、みなさまが金融機関へのご返済ができなくなった場合に、農業信用基金協会がみなさまに代わって金融機関へ返済することです。 その後、みなさまから計画的に農業信用基金協会へご返済いただきます。 金融機関への借入申込と併せて、農業信用基金協会の保証申込を行います。 保証審査においては、経営状況や事業計画などを確認します。 農業信用基金協会から金融機関へ、保証を承諾した旨連絡します。 融資実行後は、返済計画に基づき、金融機関へご返済していただきます。 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの農業近代化資金等の借入れに当たって、一定の要件を満たしていれば、借入期間中の保証料が最大で全額免除となる場合があります。 詳しくは、農業信用基金協会にご相談ください。 他業種の法人が農業分野に参入しても、保証を受けることはできますか?事業計画や事業内容が妥当であり、実際に農業に従事する場合は保証可能です。 詳しくはお近くの農業信用基金協会へご相談ください。 Q5A5FAQ(よくあるお問い合わせ)農業信用基金協会https://www.jaffic.go.jp/guide/nou/kyoukai_list.htmlお近くの農業信用基金協会は、こちらから検索できます。 農業信用保証の利用を考えていますが、どこに相談すればよいですか?農業信用保証を利用するには、どのぐらいの費用がかかりますか?新設法人で決算書がなくても、保証を受けることはできますか?農業信用保証の利用対象者を教えてください。 お近くの金融機関の窓口や農業信用基金協会へ、お気軽にご相談ください。 ご相談は無料です。 借入金額等に応じた保証料をお支払いいただきます。 また、農業信用基金協会へ出資が必要な場合があります。 決算書がなくても、事業計画が妥当であれば保証可能です。 詳しくはお近くの農業信用基金協会へご相談ください。 Q1Q2Q3Q4A1A2A4農業を営む方、農業に従事する方が対象となります。 A3 作成年月日:令和 年 月 日 独立行政法人農林漁業信用基金 御中件名:農業信用保証保険制度に係るパンフレット等の制作・発送等業務資材確認票(見積・変更・最終) 印刷資材使用有無リサイクル適性ランク資材の種類製造元・銘柄名備考用紙パンフレットリーフレットチラシインキ類加工製本加工表面加工その他加工その他↓使用資材リサイクル適性判別Aランクの資材のみ使用印刷用の紙にリサイクルできますAまたはBランクの資材のみ使用板紙にリサイクルできますCまたはDランクの資材を使用リサイクルに適さない資材を使用しています(別添2)
description添付資料
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入札資料
https://www.jaffic.go.jp/procurement/tendernotice/kyoso/default2024082116551.files/20240906_QA_pamphlet.pdf
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