第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式(PDF:1.43MB)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2024年08月23日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式(PDF:1.43MB) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年8月23日(金)支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一1概要及び日程等(1)調達件名第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式(2)履行期間又は履行期限令和7年2月3日から令和11年3月30日まで(3)履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(6)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年9月10日(火) 17時00分(8)入札書の提出期限令和6年9月11日(水) 15時00分(9)開札の日時及び場所令和6年9月12日(木) 14時00分鹿児島合同庁舎3階 第3会議室2照会先入札説明書の交付場所、入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:田中電話:099-223-8275(内線:123) Mail:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp上記の交付場所及び調達ポータルサイトにおいて、入札説明書を交付する。 3競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の製造」「物品の販売」又は「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。 5その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 入札説明書第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式(令和6年度契約案件)鹿児島労働局総務課2○鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和6年8月23日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。 )、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ○契約担当官等 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一Ⅰ 個別事項1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式(2)履行期間又は履行期限 令和7年2月3日から令和11年3月30日(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価方式)(5)競争参加資格の等級令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「物品の製造」「物品の販売」又は「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。 (6)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(7)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (8)競争参加資格確認関係書類等および性能証明の提出期限令和6年9月10日(火) 17時00分(9)入札書の提出期限 令和6年9月11日(水) 15時00分(10)開札の日時及び場所令和6年9月12日(木) 14時00分鹿児島合同庁舎3階会議室(鹿児島市山下町13-21)(11)質問の期限 令和6年9月10日(火) 12時00分(12)低入札価格調査基準額の設定の有無(予定)無(13)入札保証金及び契約保証金免除。 ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。 2 照会窓口入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:田中3電話:099-223-8275(内線:123) Mail:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp3 質問等入札者は入札公告、本入札説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。 契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解決しておくこと。 (1)本入札に関し質問等がある場合は、次の区分に従い質問の期限までに提出すること。 ① メール上記2照会窓口に記載のメールアドレスへ行うこと。 ・質問送信後、必ず電話にて受信確認すること。 ・電子メールで質問する場合には、メール本文に記載することとし、添付ファイル等は添付しないこと。 (セキュリティの関係上、ファイルが添付された電子メールは自動的に削除される場合があるため)② 照会窓口に持参(2)質問に対する回答は、質問者へ回答後、入札説明書受領通知書を提出されれた参加者へもメール等で共有する。 4 本入札者に求められる事項本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件を全て満たしていなければならない。 (1)前記競争参加資格の等級を有していること。 (2)本調達「別冊」仕様書を期間内に閲覧すること。 5 提出書類本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。 (提出部数 各1部。 )なお、「仕様書別紙6」性能等証明書は仕様書別添①「自動車の性能に関する審査要領」の定めによる。 ① 競争参加資格を有することを証明する書類等ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し※競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。 〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 電話:099-223-8275イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。 ③ 保険料納付に係る申立書(入札説明書様式-4)④ 入札書(紙入札での参加者は、入札説明書様式-5を提出)(代理人が紙により4入札する場合には、委任状(入札説明書様式-6)を併せて提出する必要がある。 )⑤ 性能等証明書(仕様書別紙6)6 支払条件契約書案(入札説明書別紙)記載のとおり。 7 契約日等契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。 )が成立しない場合は、契約締結日は予算が成立した日以後となる。 また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間のうち、暫定予算の期間分のみを対象とした契約となることがある。 (以下この頁余白)5Ⅱ 共通事項1 電子調達システムの利用に関する事項(1) 本件は、電子調達システムを利用して実施する。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。 (2)電子調達システムを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、電子調達システム所定の操作方法による。 (3)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先・ ヘルプデスク 0570‐014‐889・ ホームページ https://www.geps.go.jpただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口へ連絡すること。 2 書類の提出義務(1)入札者は、競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。 (2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間を除く。 )午前9時30分から正午及び午後1時から午後5時までとする。 (3)入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 3 言語及び通貨契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 4 競争参加資格(1)法令により競争に参加できない者予決令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者ア 当該契約を締結する能力を有しない者。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の6品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)競争に参加させない者次に該当する者は、競争に参加することができない。 ① 厚生労働省から指名停止を受けている者② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がある者ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 ⑤ 本入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 )を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。 ⑥ 車検等整備を自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施できない者。 7(3)再委託を予定している者の取扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。 なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。 (4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 5 競争参加資格確認関係書類等の提出方法等(1)競争参加資格確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。 ① 電子調達システムにより入札する場合ア 競争参加資格確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、電子調達システム所定の操作方法により提出しなければならない。 なお、競争参加資格確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、PDF形式とする。 また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファイルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。 ※ 電子調達システムは、仕様上の制約により一つのファイルしか送付できないため、作成した各項目別のファイルは、LZH形式又はZIP形式にて圧縮の上、一つのファイルとして送付すること。 ※ 送付する際において、電子調達システムの仕様上、3メガバイト以上のファイルは送付できず、また、ファイルは一回しか送付できないので留意すること。 提出したファイルの追加、修正等については紙による提出が必要である。 イ 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出として認める場合がある。 ウ 電子調達システムで入札参加をする場合であっても、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出することは差し支えない。 ただし、システムの仕様上「証明書等/提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登録を行うことができないため、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出する者は「証明書等/提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式-3」を提出すること。 8② 紙による入札の場合入札説明書に定められた競争参加資格確認関係書類等を、持参又は郵送により提出しなければならない。 電信、電話等による提出は認めない。 (2)競争参加資格確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。 6 性能等証明書の提出(1)入札者は、本入札説明書の定めに従い、性能等証明書を提出しなければならない。 (2)性能等証明書は、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする(事前の連絡は不要)。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (3)落札者等が提出した性能等証明書は、仕様書の一部を構成するものとして効力を有する。 (4)証明書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある証明書類は受理せず無効とする。 (5)不備があった場合の取扱い一旦受理した証明書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された証明書類を提出できない場合は、証明書類は無効とする。 7 入札書に記載する金額(1)入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。 ただし、「Ⅰ 個別事項」において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 8 入札書の引換え等の禁止(1)入札者は提出した入札書および入札積算内訳書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。 9 電子調達システムによる入札書の提出(1) 電子調達システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。 入9札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 (2) 入札積算内訳書(任意様式)の提出については、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付し、政府電子調達システムにて送信すること。 提出にあたっては、リース車両ごとのリース料(月額及び全リース期間)等の金額内訳書(任意様式)を、入札書と一緒に、電子調達システムにエクセル形式又はPDF形式ファイルで添付し送信すること。 (内訳書の添付が無い場合は無効とする。 )(3) 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。 また、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。 10 紙よる入札書の提出(1) 紙による入札を希望する者は、電子入札案件の紙入札方式での参加について(入札説明書様式-8)を令和6年9月10日(火)17時までに提出すること。 また、「入札説明書様式-5」により作成した入札書を持参又は郵送しなければならない。 入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 (2)入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。 入札書に電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。 ※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2者以上いる場合のくじ引き(16(3)参照)に使用される。 (3)電話、電信等による提出は認めない。 (4)入札書を持参する場合は封筒に入れ、社員及び代表者印を封印として押印する。 ただし、委任状(入札説明書様式-6)の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。 封皮には、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び氏名(法人の場合はその名称又は照合)を記載(氏名の記載は、社名の記載してある封筒を使用することでも可)した上で、『令和6年9月 12 日開札「第 2 回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式の入札書在中」』と朱書しなければならない。 入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。 ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。 入札書の日付は提出日を記入すること。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に、『令和6年9月 12 日開札「第 2 回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式の入札書在中」』と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、「Ⅰ 個別事項」2照会窓口宛に入札書の受領期限までに到着す10るように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。 加えて、再度入札が行われる場合に、再度入札への参加を希望する者は、初度入札に係る入札書等【入札説明書様式-5(1)】および入札積算内訳書を入れた封筒に「1回目」と記入し、再入札書等【入札説明書様式-5(2)】および再入札積算内訳書を入れた封筒には「2回目」と記入し、何回目の入札書であるか分かるようにすること。 (5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-6(1)」及び「入札説明書様式-6(2)」による代理委任状を提出しなければならない。 (6)前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しなければならない。 (7)委任状の日付は提出日とする。 11 代理人の兼務禁止入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 12 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (2)次に掲げる入札書は無効とする。 ① 入札書に記名がされていないもの② 入札金額を訂正したもの③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの⑤ 同一の者による入札が複数あるもの⑥ 電子調達システム利用規約に違反した者のもの⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (4)支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。 1113 入札の延期等入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることがある。 14 入札公告の取消支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。 15 開札手続(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、やむを得ない事情により入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した入札者は、開札場における立ち会いは不要である。 ただし、開札時刻に電子調達システムを利用できる端末の前で待機し、直ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。 (3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (4)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状(既に提出済の場合を除く。 )を提示又は提出しなければならない。 (5)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札終了まで開札場を退場することができない。 (6)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場において電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。 16 再度入札(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する者は、あらかじめ再度入札のための入札書を入札書提出期限までに提出しておくこと。 なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、スキャナ等により電子データ化した再入札積算内訳書(任意様式)を添付して、政府電子調達システムにより送信すること。 (2) 再度入札は、当初の入札と同じ方法(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)で行わなければならない。 (3) 再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。 17 落札者の決定(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕12様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、仕様書別添「自動車の性能に関する審査要領」に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた総合評価点の最も高いものを落札者とする。 (2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。 また、その場合、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。 (3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによりくじ引きを行い、落札者を決定する。 18 落札者の通知落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)、金額及び総合評価点を口頭又は電子調達システムの落札通知書により通知する。 19 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。 なお、電子契約書による契約を希望する者は、落札決定後、速やかに支出負担行為担当官に申し出るとともに、開札日までに電子調達システムの利用者権限を取得しておかなければならない。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。 (3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (4)支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。 (5)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-7」とする。 20 契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。 21 費用負担本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、13入札者の負担とする。 22 書類の返還提出された書類は返還しない。 23 入札者参加者の公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。 24 臨機の措置自然災害、電子調達システムの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。 14◎ 様式等・入札説明書様式-1 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書・入札説明書様式-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書・入札説明書様式-3 競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について・入札説明書様式-4 保険料納付に係る申立書・入札説明書様式-5(1) 入札書・入札説明書様式-5(2) 再入札書・入札説明書様式-6 委任状・入札説明書様式-7(1) 再委託に係る承認申請書・入札説明書様式-7(2) 再委託に係る変更承認申請書・入札説明書様式-7(3) 履行体制図・入札説明書様式-7(4) 履行体制図変更届出書・入札説明書様式-8 電子入札案件の紙入札方式での参加について・別冊 仕様書(以下この頁余白)15入札説明書様式-1競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札件名:第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式)1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。 4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。 6.前記1から5について、 当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。 この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、申立及び自己申告に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名代理人名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿16入札説明書様式-2暴力団等に該当しない旨の誓約書私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所又は所在地社名及び代表者名生年月日(個人の場合のみ) 年 月 日生※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。 17入札説明書様式-2別添役員の氏名及び生年月日役職名(フリガナ)生年月日 性別 住所氏 名(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。 (注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。 18入札説明書様式-3[提出期限]令和6年9月10日(火)17時00分競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について調達件名:第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式上記調達に係る競争参加資格確認関係書類等については、電子調達システムを利用せず、紙により提出します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿照会先担当者電話番号:担当者氏名:19入札説明書様式-4[提出期限]令和6年9月10日(火)17時00分保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿所在地名称代表者氏名*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納入を証明する書面を添付すること。 20入札説明書様式-5(1)[提出期限]令和6年9月11日(水)15時00分入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代表者代理人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 21入札説明書様式-5(2)再 入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代表者代理人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 22入札説明書様式-6(1)[提出期限]令和6年9月11日(水)15時00分委 任 状当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 (代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿23入札説明書様式-6(2)[提出期限]令和6年9月11日(水)15時00分委 任 状(復代理人用)私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 (復代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式2.委任事項:当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代表者代理人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿24入札説明書様式-7(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項25入札説明書様式-7(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項26入札説明書様式-7(3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区B乙事業者A事業者C事業者B27入札説明書様式-7(4)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第5条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり28入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年9月10日(火)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式2 政府電子調達システムでの参加ができない理由3 政府電子調達システムの導入予定時期4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 29入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年9月10日(火)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式2 政府電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため3 政府電子調達システムの導入予定時期令和〇年〇月頃 若しくは 時期未定 又は 導入予定なし4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)※政府電子調達システム導入にあたって妨げとなっている事情や、その他電子調達システムを導入できない理由を記載してください。 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 30入札説明書別紙契 約 書(案)1.件 名 第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式2.履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所3.履行期限又は契約期間 令和7年2月3日から令和11年3月30日まで4.契約金額 別表のとおり5.契約保証金 免除甲と乙は、第2回 令和6年~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務一式(以下「業務」という。 )に関し別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日甲 鹿児島県鹿児島市山下町13-21支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一乙31(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。 3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 4 乙は、再委託先を変更する場合は、様式2により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。 (履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を様式3により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出を書面により甲に提出し、承認を求めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 32(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。 (監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第9条 甲は、乙から業務完了通知を受けた日から10日以内に、甲の指定する検査職員により検査(以下「検査」という。 )を行い、合否を判定する。 2 乙は、甲の要求があった場合には、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を、乙の費用負担にて派遣しなければならない。 3 検査に合格しなかった部分の業務については、乙は甲の指示に従い、甲の指定する期間内に再作業を行い、再度検査(以下「再検査」という。 )を受けるものとする。 4 前項の場合の作業手続は、前条及び本条に定める手続きを準用する。 (契約金額の支払)第10条 乙は、検査終了後、甲の支持する区分ごとに支払請求書を作成し、対価の支払いを官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」)に請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第11条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)33第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 (個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。 以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。 6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 この場合、乙は甲に協力しなければならない。 (契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。 2 乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、34甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合35には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前項前各項の違約金を免れることができない。 4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (損害賠償責任)第20条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。 2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サー36ビスの受領者(以下「受領者等」という。 )から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。 )が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。 3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。 (解除)第21条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。 (1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき(2) 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき(3) 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき(4) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき(5) 著しい納期の延期があったとき(6) 第27条に規定する瑕疵が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき(7) 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき(8) 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき(10) 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき(11) 解散の決議をしたとき(12) 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき(13) 法令に反する事実が明らかになったとき2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、契約金額の100分の10に相当する金額を違約として請求できるものとする。 3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。 4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 5 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の一部又は全部を解除することができる。 6 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の37責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。 (属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなけ38ればならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第26条 第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。 2 乙は、甲が第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 甲は、第22条、第23条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分の10の金額を乙から違約金として徴収するものとする。 4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第29条 甲は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第30条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 393 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第31条 甲は、第9条に規定する検査に合格にした役務の提供を受けた後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。 二 直ちに代金の減額を行うこと。 2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り、若しくは重大な過失により知らなかった場合、または契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した場合においてもなお前2項を適用するものとする。 (法律、規格等の遵守)第32条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。 (紛争等の解決方法)第33条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条第2項、第24条、第26条、第30条、第31条、第33条及び本条はなお有効に存続するものとする。 (以下この頁余白)(別表)× × 合計一般会計 円 × - 台 × 月 = 0 円特別会計労災勘定 円 × - 台 × 月 = 0 円特別会計雇用勘定 円 × 1 台 × 2 月 = 0 円特別会計徴収勘定 円 × - 台 × 月 = 0 円× × 合計一般会計 - 円 × - 台 × 月 = 0 円特別会計労災勘定 - 円 × - 台 × 月 = 0 円特別会計雇用勘定 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円特別会計徴収勘定 - 円 × 台 × 月 = 0 円× × 合計一般会計 - 円 × - 台 × 月 = 0 円特別会計労災勘定 - 円 × - 台 × 月 = 0 円特別会計雇用勘定 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円特別会計徴収勘定 - 円 × - 台 × 月 = 0 円× × 合計一般会計 - 円 × - 台 × 月 = 0 円特別会計労災勘定 - 円 × - 台 × 月 = 0 円特別会計雇用勘定 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円特別会計徴収勘定 - 円 × - 台 × 月 = 0 円× × 合計一般会計 - 円 × - 台 × 月 = 0 円特別会計労災勘定 - 円 × - 台 × 月 = 0 円特別会計雇用勘定 - 円 × 1 台 × 12 月 = 0 円特別会計徴収勘定 - 円 × - 台 × 月 = 0 円一般会計 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 = 0 円特別会計労災勘定 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 = 0 円特別会計雇用勘定 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 = 0 円特別会計徴収勘定 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 + 0 円 = 0 円総合計 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円会計・勘定令和8年度月額(税込) 台数 月数会計・勘定月額(税込)令和6年度台数 月数会計・勘定令和7年度月額(税込) 台数 月数会計・勘定令和9年度月額(税込) 台数 月数会計・勘定令和10年度月額(税込) 台数 月数総合計 令和9年度 令和10年度 会計・勘定 令和6年度 令和7年度 令和8年度第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式仕様書令和6年8月鹿児島労働局1 件名第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 一式2 業務概要鹿児島労働局(労働基準監督署及び公共職業安定所等を含む。 以下同じ。 )(以下「労働局」という。 )において、業務を実施するために必要となる自動車の賃貸借を行う。 3 賃貸借期間賃貸借期間は、令和7年2月3日から令和11年3月30日までとする。 4 契約方法一般競争入札(総合評価落札方式)(仕様書別添「自動車の性能に関する審査要領」に基づき得点を算出する)5 調達内容(1)自動車の仕様別紙1に掲げる基準を満たす新車であること。 なお、下記(2)の台数すべて同車種であること。 (2)賃貸借台数1台小型乗用車 2WD(5人乗り)スタッドレスタイヤなし(3)納車場所別紙2のとおり。 (4)自動車保険の加入(2)の1台については、ア~オを満たす保険に加入すること。 ア 保険の種類自動車保険(フリート契約)イ 補償内容(ア)対人賠償保険(1名につき) 無制限(免責なし)(イ)対物賠償保険(1件につき) 無制限(免責5万円)(ウ)車両保険(一般型) リース車両を補償できる額(免責10万円)ウ 特約その他(ア)対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。 (イ)運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。 (ウ)弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。 (エ)年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定する。 (オ)無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする。 (カ)仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である。 (キ)保険を使用しない場合における示談交渉等の専門情報の提供及び助言並び事故受付対応を行うこと。 (ク)加害事故のほか、自損及び被害事故についても受託者と協議し決定した様式により速やかに事故報告書を作成し、鹿児島労働局総務課に提出すること。 (5)自動車の状況所属における自動車の年間走行距離は別紙2のとおりである。 6 業務内容(1)納車計画等契約締結後、速やかに事業所・整備工場等一覧表(別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること。 なお、事業所は、労働局との連絡調整を行う担当者の所属する支社等を想定しているが、労働局との連絡調整を行うことができるのであれば、支社ではなく本社や、整備工場が労働局との連絡調整も担うことも必要な体制が構築されていると判断する。 (2)納車の対応賃貸借契約の開始日までに車両登録の手続きを行うとともに、労働局職員と納車日等について調整を行い、指定の場所に納車すること。 また、納車時に引渡書(受託者所定の様式で可。 )を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。 なお、賃貸借開始日までに新車を調達できない場合には、同等程度の車両を代車として用意すること。 (上記5(4)の自動車保険に加入すること。 )(3)継続検査及び定期点検時の対応車両の安全な運行を確保するため、継続検査、法定12か月点検及び6か月安全点検の実施については現地の労働局職員と事前に日程調整を行い、受託者の負担において、適時適切に必要な点検等を行うとともに、必要に応じて、以下の消耗品の交換等を実施すること。 ア 一般消耗品部品交換(ワイパーゴム、プラグ等、パンク修理含む)イ エンジンオイル交換(年2回、6か月安全点検ごと)ウ オイルエレメント交換(年1回)エ エアフィルター交換(年1回)オ バッテリー交換・補充(必要回数)カ タイヤ交換(必要本数)なお、継続検査及び定期点検時以外の場合においても、労働局職員から通常使用による消耗部品の交換等の依頼があったときは、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。 また、検査終了後に検査証(受託者所定の様式で可。 )を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。 (4)車両故障・不具合発生時の対応労働局職員から、同職員等の責任によらない車両及びカーナビ等装備品の故障や不具合に係る連絡があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。 (5)2WD車に係る対応労働局職員から2WD車に係るタイヤ・ワイパーの交換依頼があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うとともに、バッテリーのチェックや関連部分の点検も併せて実施すること。 (6)点検修理時の代車に係る対応上記(3)から(4)までの対応を完了するために2開庁日以上の時間を要することが見込まれる場合には、受託者の負担において、あらかじめ賃貸借車両と同等程度の車両を代車として用意すること。 (7)事故の処理に係る対応事故が発生した場合には、以下のとおり対応すること。 ア 事故の受付及び対応(ア)事故発生時において、事故処理専門要員による事故受付を行い、事故対応の指示等をすること(イ)事故の内容によっては必要に応じて現場確認を行うことイ 事故処理及び報告事故処理状況については、労働局へ随時報告を行い、労働局が求めた場合は、事故内容及び進捗状況ついて迅速に回答できるようにすること。 ウ 示談書等の作成事故の相手方との示談については、あらかじめ労働局総務部総務課と調整の上、交渉を進めるものとし、示談書・免責証書を作成する場合においては、その内容を報告し了解を得ること。 また、示談書の様式は必ず当事者の双方が記名押印できるものとする。 エ 損害資料及び示談書の提出労働局が求めるときは、下記資料、書類等を提出すること。 (ア)損害調査報告書(損害査定額の他、相手方の損害明細、損害状況が確認できる写真等の提出含む)(イ)関係書類(車検証、交通事故証明書、治療証明書、修理見積書、請求書、委任状、車両保有の申立書等)(ウ)過失割合に関する意見書(根拠となる判例等の提示を含む)(エ)損害賠償金精算明細書及び損害賠償内容説明書(根拠となる判例等の提示を含む)(オ)加害事故に係る相手との交渉経過オ その他(ア)本仕様書に定めるもの以外の担保、補償及びサービスの範囲を縮小する等の特約を付帯することはできない。 (イ)本仕様書に定めのない事項は、自動車総合保険普通保険約款に準じる各保険会社約款(※)によるものとする。 ※ 対人・対物の示談交渉サービス付きの条件を満たす内容であれば約款名称は問わない。 (8)その他車両の運用等を行うに当たっては、労働局の業務等に支障が生じないよう、労働局職員と十分に調整すること。 7 業務実施体制(1)実施体制本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。 統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。 また、労働局との連絡調整等を担当すること。 (2)管理体制本業務の「作業計画書」(別紙4)を作成し、労働局に提出すること。 提出後 、「作業計画書」に変更が生じた場合には、速やかに変更後の「変更作業計画書」を提出すること。 (3)定例会議作業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 また、当該会議の開催を、上記7(2)の「作業計画書」に記載すること。 また、当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。 8 その他(1)自動車の維持に係る費用(別紙5)については、受託者の負担とすること。 (2)納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、本仕様書に基づき必要な対応を行うこと。 (3)別紙2記載の年間見込走行距離はあくまで、過去の実績に基づくものであり、実際の走行距離と異なる場合があることに留意すること。 (4)業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと。 (5)契約期間終了後は、速やかに車両を回収することとし、当該費用も受託者が負担すること。 (6)本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと。 9 検査(1)仕様書に則って、納入成果物(作業報告書(別紙4))を提出すること。 その際、労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(引渡書、検査証明、事故報告書等)を、納入成果物と併せて提出すること。 (2)検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。 10 支払(1)支払いは、毎月の業務完了検査後、適正な請求書を受理してから30日以内に受託者指定の金融機関口座に振り込み払いすることとする。 (2)請求書の宛名は「官署支出官 鹿児島労働局長」とすること。 11 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 鹿児島労働局 総務部 総務課 会計第一係電話番号 099-223-827512 競争参加資格(応札要件)(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」「物品の販売」又は「役務の提供等」において、「B」「C」「D」の等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格者であること。 (4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 13 再委託に関する事項(1)契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 (2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (3)再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと(4)委託業務の一部を再委託する場合には、事前に再委託する業務、再委託先等を厚生労働省に申請し、承認を受けること。 14 その他細部について協議すべき事項が生じた場合は、その都度労働局と協議するものとする。 15 担当者連絡先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 (担当)田中電話番号 099-223-8275別添①自動車の性能に関する審査要領1 落札方式次の①、②すべての要件を満たしているもののうち、以下2に示す基準によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。 2 総合評価点の計算方法① 総合評価点(※1)=環境性能(燃費)に対する得点÷入札価格に対する得点(※2)とする。 ※ 燃費目標値は、「当該契約に係る仕様を満たすと考えられる自動車の中で最も環境性能が高い自動車の燃費値」とされていることから、区分によりそれぞれの最高水準車を選定した。 (国土交通省HP「自動車燃費一覧(R6.3)」に記載の「燃費値(㎞/L)」とする。 )※ 本入札の仕様における区分(車両重量kg)については、調査により上記6区分のみであることを確認した。 ※ 燃費基準値は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(環境配慮契約基本方針)関連資料」の「Ⅲ.自動車の購入及び賃貸借に係る契約に関する基本的事項について 3その他 資料編 ◇グリーン購入法の自動車に係る判断基準(燃費基準値) 表2」を参照した。 ※ 加算点の満点について、計算式の括弧内は計算後小数点第三位以下を四捨五入し、最終計算後は小数点以下を切り捨てる。 燃費目標の改善割合は、 (32.6㎞/L÷19.0㎞/L)-1 で、71%となる。 そのため、50点の71%の35点を加算点の満点とする。 (50点は加算点の上限)よって、加算点=35×提案車の燃費-19.0(又は23.7、23.4、21.8、20.3、17.6)32.6-19.023.421.820.319.0 複数の車両重量区分にまたがる仕様により調達を実施する場合には、提案車の車両重量区分の数値を分子の燃費基準値に設定し、加算点の満点と分母に使用する燃費基準値及び燃費目標値は、最も燃費改善割合の優れた重量区分の数値を、それぞれ使用する。 (国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針より)17.6本入札における加算点(計算表) 普通・小型車 仕様1500kg以下 (軽を除く)区分(車両重量㎏) 燃費基準値最も燃費効率の良い自動車の燃費23.7別紙1駆 動 方 式スタッドレスタイヤ装着の有無台     数総 排 気 量車 両 重 量全     長全     幅全     高荷     室乗 車 定 員トランスミッション使 用 燃 料車 体 の 色排ガス性能燃費性能エアバックシステムアンチロックブレーキETC車載器空調AM/FMラジオバックモニターパワーウインドウキーレスエントリーフロアマット付属品等安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること燃 費 対 策 ハイブリッド自動車であることスマートキーでなくても可前席、後席分スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工具ビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業を実施を含む納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカードを用意することカーナビゲーション装備でも可カーナビゲーション装備でも可走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすることワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること安 全 装 備可倒式リアシート電気式無段変速機、4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)無鉛レギュラーガソリンシルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減レベル適合車令和2年度燃費基準達成車運転席及び助手席全車に装備セットアップ作業の実施を含む環境性能装備カーナビゲーションドライブレコーダーオート又はマニュアルエアコン最低でも運転席側に装備していること第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 仕様書類型990cc~1,500cc程度2,000mm以内5名1,500kg以内4,700mm以内1,700mm以内小型乗用車①FF無1台第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 納車場所一覧 別紙2配備車両 年間見込走行① 距離(年・㎞)1 鹿児島労働局総務課 鹿児島市山下町13-21 1 6,335km1官署名 納車住所 通番第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 納車場所・事業所・整備工場一覧 別紙3名称 担当者 所在地 電話番号 名称 担当者 所在地 電話番号1 鹿児島労働局総務課 鹿児島市山下町13-21 ○〇支店 〇〇 ○〇県〇〇市○○-〇-〇 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇会社 〇〇 ○〇県〇〇市○○-〇-〇 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇事業所 整備工場通番 官署名 納車住所第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務 作業計画書及び報告書 別紙4※予定はセルを黄色に色づけすること通番仕様 社名 車名車両ナンバー登録番号 登録年月日 納車日 安全点検日 法定点検日 継続検査 備考1 ① 〇〇〇 〇〇〇 〇年〇月〇日車両故障対応内容は別紙〇のとおり労働局鹿児島労働局総務課都度列を追加事故対応等を行った場合は備考欄にその旨記載するとともに事故報告書を別紙とすること。 自動車維持に係る費用 別紙5◯ リース代金に含める項目車両代金登録諸費用 車庫証明、納車費用含む環境性能割自動車税 契約期間中対応自動車重量税 契約期間中対応自動車損害賠償責任保険料 契約期間中対応対人賠償保険 無制限(免責なし)対物賠償保険 無制限(免責5万円)人身傷害保険 不担保無保険車傷害保険 不担保車両保険 リース車両を補償できる額(一般型)(免責額10万円)① 対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。 ② 運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。 ③ 弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。 ④ リースカー車両費用特約付きであること。 ⑤ リースカー車両費用に関する修理費優先払い特約付きであること。 ⑥ 年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定すること。 継続車検整備原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する12か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する6か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する事故修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般修理・故障修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般消耗品部品交換 パンク修理含むエンジンオイル交換 必要回数オイルエレメント交換 必要回数エアフィルター交換 必要回数バッテリー交換・補充 必要回数タイヤ交換 シーズン交換・必要本数点検修理時の代車 2開庁日を超える期間の法定整備及び故障整備の際に対応メンテナンスサービス車両費用特約その他任意保険料適否 備考適 ・ 否駆 動 方 式 適 ・ 否スタッドレスタイヤ装着の有無 適 ・ 否台     数 適 ・ 否総 排 気 量 適 ・ 否車 両 重 量 適 ・ 否全     長 適 ・ 否全     幅 適 ・ 否全     高 適 ・ 否荷     室 適 ・ 否乗 車 定 員 適 ・ 否トランスミッション 適 ・ 否適 ・ 否使 用 燃 料 適 ・ 否車 体 の 色 適 ・ 否排ガス性能 適 ・ 否燃費性能 適 ・ 否エアバックシステム 適 ・ 否アンチロックブレーキ 適 ・ 否ETC車載器 適 ・ 否空調 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否AM/FMラジオ 適 ・ 否バックモニター 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否パワーウインドウ 適 ・ 否キーレスエントリー 適 ・ 否フロアマット 適 ・ 否付属品等 適 ・ 否適 ・ 否燃 費 対 策 ハイブリッド自動車であること1 仕様書の適合性小型乗用車① 仕様年     式 新車      第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務一式に係る性能等証明書  別紙6  令和 年 月 日                                    住所                                    商号又は名称                                    代表者氏名 「第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局業務用自動車賃貸借業務一式」に係る入札について、下記のとおり相違ないことを証明します。 1,700mm以内2,000mm以内可倒式リアシート5名電気式無段変速機、4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)無鉛レギュラーガソリンFF無1台990cc~1,500cc1,500kg以内4,700mm以内ビルトインタイプ、ディスプレイ7型、セットアップ作業を実施を含む納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカードを用意することカーナビゲーション装備でも可カーナビゲーション装備でも可ドライブレコーダーワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすることシルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの環境性能平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減レベル適合車2020年度燃費基準達成車装備運転席及び助手席全車に装備セットアップ作業の実施を含む(別紙2の1及び2の車両のみ。 3は不要)オート又はマニュアルエアコンカーナビゲーション最低でも運転席側に装備していることスマートキーでなくても可前席、後席分スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工具安 全 装 備 安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること適否 備考適 ・ 否適 ・ 否対人賠償保険 適 ・ 否対物賠償保険 適 ・ 否車両保険(一般型) 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否自動車保険 仕様加入対象台数 1台補償内容(1名につき) 無制限(免責なし)(1件につき)無制限(免責5万円)リース車両を補償できる額(免責10万円)自動車保険 フリート契約特約その他対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定する無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である保険を使用しない場合における示談交渉等の専門情報の提供及び助言並び事故受付対応を行うこと 加害事故のほか、自損及び被害事故についても別途定める様式により速やかに事故報告書を作成し、事故当事者が所属する労働局に提出すること納車計画事業所・整備工場等一覧表(仕様書別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること納車の対応賃貸借契約の開始日から7日以内(9月1日契約の場合は9月7日)に車両登録等の手続を行うとともに、労働局職員と納車日等について調整を行い、指定の場所に納車すること車両の運用等 仕様書6(3)~(7)のとおり運用等を行うこと業務内容等 仕様賃貸借期間 賃貸借期間は、令和7年2月3日(予定)から令和11年3月30日までの50月とする納車場所 仕様書別紙2のとおり定例会議作業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 また、当該会議の開催を、仕様書7(2)の「作業計画書」に記載すること。 また、当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。 業務実施体制等 仕様実施体制本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。 統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。 また、労働局との連絡調整等を担当すること。 管理体制 本業務の「作業計画書」(仕様書別紙4)を作成し、労働局に提出すること。 適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否車名型式燃費値(※)※ WLTCモードによる値◎以下は未記入にすることその他 仕様自動車維持に係る費用 自動車の維持に係る費用(仕様書別紙5)については、受託者の負担とすること2 自動車性能の適合性小型乗用車「環境性能(燃費値)に対する得点」(小数点第2位を四捨五入)配備換え納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、仕様書に基づき必要な対応を行うこと。 秘密保持 業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと疑義 本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと燃費目標値(32.6km/L)-燃費基準値(19.0km/L)=100+ 35(加算点)×提案車の燃費( km/L)-燃費基準値(Ⓐkm/L)計算式の分子 燃費基準値(Ⓐ㎞/L)のⒶには、提案車の重量区分に従って、下記数値が入る(重量:856㎏以上971㎏未満)23.7(重量:971㎏以上1081㎏未満)23.4(重量:1081㎏以上1196㎏未満)21.8(重量:1196㎏以上1311㎏未満)20.3(重量:1311㎏以上1421㎏未満)19.0(重量:1421㎏以上1500㎏以下)17.6.= 1※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ 送信してください。 ※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。 ※ 入札説明書をWord・Excelデータでの提供を希望される場合は、備考欄に、メールアドレス を記入した上で、入札説明書のWord・Excelデータの提供を希望する旨記入してください。 ※ 上記のメールアドレスの@以降の記載は、アルファベットの小文字で「エムエイチエルダブリュー ドットジーオードットジェイピー」となります。 備考第2回 令和6~10年度 鹿児島労働局の業務用自動車賃貸借業務 一式電子調達システム 紙入札令和 年 月 日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 田中 行メールアドレス:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp入札件名入札説明書受領通知書メールアドレス別添1~環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月)より抜粋~13.自動車等13-1 自動車(1) 品目及び判断の基準等乗用車小型バス小型貨物車バス等トラック等トラクタ【判断の基準】①乗用車にあっては、次の要件を満たすこと。 ア.電動車等であること。 ただし、ハイブリッド自動車の場合は、これに加えて表1に示された区分の排出ガス基準(ガソリン又はLPガスを燃料とする車両に限る。 )に適合するとともに、表2に示された区分ごとの燃費基準値を満たし、かつ、備考12に示された算定式により算定された燃費基準値を下回らないこと。 イ.エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。 ②小型バスにあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすこと。 ただし、ガソリンを燃料とする場合は、これに加えて表1に示された区分の排出ガス基準に適合すること。 ア.電動車等であること。 イ.次世代自動車であること又は表3に示された区分の燃費基準値を満たすこと。 ③小型貨物車にあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすこと。 ただし、ガソリン又はLPガスを燃料とする場合は、これに加えて表1に示された区分の排出ガス基準に適合すること。 ア.電動車等であること。 イ.次世代自動車であること又は利用する燃料に対応した表4-1及び表4-2に示された区分の燃費基準値を満たすこと。 ④バス等にあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすこと。 ア.電動車等であること。 イ.次世代自動車であること又は表5に示された区分の燃費基準値を満たすこと。 ⑤トラック等にあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすこと。 ア.電動車等であること。 イ.次世代自動車であること又は表6に示された区分の燃費基準値を満たすこと。 ⑥トラクタにあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすこと。 ア.電動車等であること。 イ.次世代自動車であること又は表7に示された区分の燃費基準値を満たすこと。 【配慮事項】①エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。 ②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 特に、希少金属類の減量化や再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ③再生材が可能な限り使用されていること。 ④バイオマスプラスチック又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。 ⑤エコドライブ支援機能を搭載していること。 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。 )とする。 2 「車両総重量」とは、道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。 以下同じ。 3 「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第1条第6号に規定する空車状態における車両の重量をいう。 以下同じ。 4 「電動車等」とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車及び水素自動車をいう。 5 「次世代自動車」とは、電動車等、天然ガス自動車及びクリーンディーゼル自動車をいう。 6 「乗用車」とは、乗車定員9人若しくは 10 人以下かつ車両総重量 3.5t 以下の乗用自動車であって、普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。 7 「小型バス」とは、乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t以下の乗用自動車をいう。 8 「小型貨物車」とは、車両総重量3.5t以下の貨物自動車をいう。 9 「バス等」とは、乗車定員10人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車をいう。 10 「トラック等」とは、車両総重量 3.5t 超の貨物自動車(けん引自動車を除く。 )をいう。 11 「トラクタ」とは、車両総重量3.5t超の貨物自動車(けん引自動車に限る。 )をいう。 12 乗用車に係る燃費基準値(WLTC モード燃費値)の算定方法は、次式による。 なお、次式において係数α及びβを乗ずる前に小数点以下第1位未満を四捨五入すること。 FE=(-2.47×10-6×M2-8.52×10-4×M+30.65)×α×β (M<2,759kg)FE=9.5×α×β (M≧2,759kg)FE:燃費基準値(km/L) (小数点以下第1位未満を四捨五入)M :車両重量(kg)α:燃費基準達成率であって0.7β:燃料がガソリンの場合は1.0、軽油の場合は1.1、LPガスの場合は0.7413 判断の基準①イ及び配慮事項①については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)第2条第2項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。 14 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。 15 「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された 31 鉱種(希土類は 17 元素を 1 鉱種として考慮)の金属をいう。 16 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいう。 17 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。 18 「エコドライブ支援機能」とは、最適なアクセル操作、シフトチェンジ等の運転者への支援機能、エコドライブ実施状況の表示、分析・診断等の機能、カーナビゲーションシステムと連動した省エネルギー経路の選択機能等をいう。 19 ガソリンを燃料とする自動車にあっては、バイオエタノール混合ガソリン(E3、E10及びETBE)の供給体制が整備されている地域から、その積極的な利用に努めること。 20 軽油を燃料とする自動車にあっては、バイオディーゼル燃料混合軽油(B5)の供給体制が整備されている地域から、その積極的な利用に努めること。 21 判断の基準①イについては、令和9年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては適用はしない。 表1 ガソリン自動車又はLPガス自動車に係る排出ガス基準区 分 一酸化炭素 非メタン炭化水素 窒素酸化物乗用車JC08モード 1.15g/km以下 0.013g/km以下 0.013g/km以下WLTCモード 1.15g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下小型バス(1.7t以下)軽量貨物車JC08モード 1.15g/km以下 0.025g/km以下 0.025g/km以下WLTCモード 1.15g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下小型バス(1.7t超)中量貨物車JC08モード 2.55g/km以下 0.025g/km以下 0.035g/km以下WLTCモード 2.55g/km以下 0.075g/km以下 0.035g/km以下軽貨物車JC08モード 4.02g/km以下 0.025g/km以下 0.025g/km以下WLTCモード 4.02g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下備考) 1 粒子状物質については、排出がないとみなされる程度であること。 2 「軽量貨物車」とは、車両総重量1.7t以下の貨物自動車をいう。 以下同じ。 3 「中量貨物車」とは、車両総重量1.7t超3.5t以下の貨物自動車をいう。 以下同じ。 4 「軽貨物車」とは、貨物自動車のうち軽自動車であるものをいう。 以下同じ。 5 排出ガスの測定モードに即しJC08モード又はWLTCモードのいずれかを満たすこと。 表2 ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車及びLPガス乗用車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準区 分燃費基準値ガソリン ディーゼル LPガス車両重量が 741kg未満 24.6km/L以上 27.1km/L以上 19.2km/L以上車両重量が 741kg以上 856kg未満 24.5km/L以上 27.0km/L以上 19.2km/L以上車両重量が 856kg以上 971kg未満 23.7km/L以上 26.1km/L以上 18.5km/L以上車両重量が 971kg以上1,081kg未満 23.4km/L以上 25.8km/L以上 18.3km/L以上車両重量が1,081kg以上1,196kg未満 21.8km/L以上 24.0km/L以上 17.1km/L以上車両重量が1,196kg以上1,311kg未満 20.3km/L以上 22.4km/L以上 15.9km/L以上車両重量が1,311kg以上1,421kg未満 19.0km/L以上 20.9km/L以上 14.9km/L以上車両重量が1,421kg以上1,531kg未満 17.6km/L以上 19.4km/L以上 13.8km/L以上車両重量が1,531kg以上1,651kg未満 16.5km/L以上 18.2km/L以上 12.9km/L以上車両重量が1,651kg以上1,761kg未満 15.4km/L以上 17.0km/L以上 12.1km/L以上車両重量が1,761kg以上1,871kg未満 14.4km/L以上 15.9km/L以上 11.3km/L以上車両重量が1,871kg以上1,991kg未満 13.5km/L以上 14.9km/L以上 10.6km/L以上車両重量が1,991kg以上2,101kg未満 12.7km/L以上 14.0km/L以上 10.0km/L以上車両重量が2,101kg以上2,271kg未満 11.9km/L以上 13.1km/L以上 9.3km/L以上車両重量が2,271kg以上 10.6km/L以上 11.7km/L以上 8.3km/L以上表3 小型バス(車両総重量3.5t以下)に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準区 分 燃費基準値ガソリンを燃料とする小型バス 8.5km/L以上軽油を燃料とする小型バス 9.7km/L以上表4―1 ガソリン及びディーゼル小型貨物車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準区分 燃費基準値変速装置の方式 車両重量 自動車の構造 ガソリン ディーゼル741kg未満構造A25.3km/L以上 27.8km/L以上741kg以上 856kg未満 22.5km/L以上 24.8km/L以上856kg以上 971kg未満 20.4km/L以上 22.5km/L以上971kg以上1,081kg未満 18.7km/L以上 20.6km/L以上1,081kg以上1,196kg未満 16.7km/L以上 18.3km/L以上1,196kg以上 15.2km/L以上 16.7km/L以上手 動 式741kg未満構造B18.9km/L以上 20.8km/L以上741kg以上 856kg未満 18.4km/L以上 20.2km/L以上856kg以上 971kg未満 17.9km/L以上 19.7km/L以上971kg以上1,081kg未満 17.5km/L以上 19.2km/L以上1,081kg以上1,196kg未満 15.0km/L以上 16.5km/L以上1,196kg以上1,311kg未満 13.6km/L以上 14.9km/L以上1,311kg以上1,421kg未満 12.5km/L以上 13.8km/L以上1,421kg以上1,531kg未満 11.6km/L以上 12.8km/L以上1,531kg以上1,651kg未満 10.9km/L以上 11.8km/L以上1,651kg以上1,761kg未満 10.4km/L以上 15.1km/L以上1,761kg以上1,871kg未満9.9km/L以上14.3km/L以上1,871kg以上1,991kg未満 13.7km/L以上1,991kg以上 13.1km/L以上手動式以外のもの741kg未満構造B18.4km/L以上 20.2km/L以上741kg以上 856kg未満 17.8km/L以上 19.6km/L以上856kg以上 971kg未満 17.3km/L以上 19.0km/L以上971kg以上1,081kg未満 16.8km/L以上 18.5km/L以上1,081kg以上1,196kg未満 14.7km/L以上 16.1km/L以上1,196kg以上1,311kg未満 13.2km/L以上 14.6km/L以上1,311kg以上1,421kg未満 12.2km/L以上 13.4km/L以上1,421kg以上1,531kg未満 11.3km/L以上 12.4km/L以上1,531kg以上1,651kg未満 10.5km/L以上 11.6km/L以上1,651kg以上1,761kg未満 10.0km/L以上 12.6km/L以上1,761kg以上1,871kg未満 9.5km/L以上 12.3km/L以上1,871kg以上1,991kg未満 9.2km/L以上 12.2km/L以上1,991kg以上2,101kg未満 12.0km/L以上2,1011kg以上 11.7km/L以上備考) 1 「構造A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。 以下同じ。 ア 最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。 イ 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。 ウ 運転者室の前方に原動機を有するものであること。 2 「構造B」とは、構造A以外の構造をいう。 以下同じ。 表4-2 LPガス小型貨物車に係る10・15モード燃費基準区 分燃費基準値自動車の種別 変速装置の方式 車両重量 自動車の構造軽貨物車手 動 式703kg未満構造A 15.8km/L以上構造B 13.3km/L以上703kg以上 828kg未満構造A 14.1km/L以上構造B 13.1km/L以上828kg以上 12.1km/L以上手動式以外のもの703kg未満構造A 14.8km/L以上構造B 12.7km/L以上703kg以上 828kg未満構造A 12.9km/L以上構造B 12.1km/L以上828kg以上 11.7km/L以上軽量貨物車手 動 式1,016kg未満 13.9km/L以上1,016kg以上 12.3km/L以上手動式以外のもの1,016kg未満 11.7km/L以上1,016kg以上 10.8km/L以上中量貨物車(車両総重量が2.5t以下のものに限る)手 動 式1,266kg未満構造A 11.3km/L以上構造B 9.6km/L以上1,266kg以上1,516kg未満 8.4km/L以上1,516kg以上 7.3km/L以上手動式以外のもの1,266kg未満構造A 9.8km/L以上構造B 8.8km/L以上1,266kg以上 8.1km/L以上表5 路線バス、一般バス(車両総重量3.5t超)に係るJH15モード(重量車モード)燃費基準区 分燃費基準値路線バス 一般バス車両総重量が3.5t超 6t以下7.32km/L以上9.49km/L以上車両総重量が 6t超 8t以下 6.85km/L以上車両総重量が 8t超10t以下 6.62km/L以上 6.69km/L以上車両総重量が 10t超12t以下 6.06km/L以上 5.99km/L以上車両総重量が 12t超14t以下 5.40km/L以上 5.47km/L以上車両総重量が 14t超16t以下4.44km/L以上4.26km/L以上車両総重量が 16t超 3.75km/L以上備考) 1 「路線バス」とは、乗車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t 超の乗用自動車であって、高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車をいう。 2 「一般バス」とは、乗車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t 超の乗用自動車であって、路線バス以外の自動車をいう。 表6 トラック等(車両総重量3.5t超)に係るJH15モード(重量車モード)燃費基準区 分 最大積載量 燃費基準値車両総重量が3.5t超7.5t以下最大積載量が1.5t以下 11.37km/L以上最大積載量が1.5t超2t以下 10.87km/L以上最大積載量が2t超3t以下 9.99km/L以上最大積載量が3t超 8.53km/L以上車両総重量が7.5t超8t以下 7.60km/L以上車両総重量が 8t超10t以下 6.85km/L以上車両総重量が 10t超12t以下 6.30km/L以上車両総重量が 12t超14t以下 5.97km/L以上車両総重量が 14t超16t以下 5.22km/L以上車両総重量が 16t超20t以下 4.36km/L以上車両総重量が 20t超 4.24km/L以上表7 トラクタ(車両総重量3.5t超のけん引自動車)に係るJH15モード(重量車モード)燃費基準区 分 燃費基準値車両総重量が20t以下のトラクタ 3.24km/L以上車両総重量が20t超のトラクタ 2.11km/L以上(2) 目標の立て方乗用車にあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。 )総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。 小型バス、小型貨物車、バス等、トラック等及びトラクタにあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。 )総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。 13-2 タイヤ(1) 品目及び判断の基準等乗用車用タイヤ【判断の基準】①次の要件を満たすこと。 ア.基準値1は、転がり抵抗係数が7.7以下であること。 イ.基準値2は、転がり抵抗係数が9.0以下であること。 ②スパイクタイヤでないこと。 【配慮事項】①製品の長寿命化に配慮されていること。 ②走行時の静粛性の確保に配慮されていること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「乗用車用タイヤ」は、市販用のタイヤ(スタッドレスタイヤを除く。 )であって、自動車の購入時に装着されているタイヤを規定するものではない。 2 「転がり抵抗係数」の試験方法は、ISO 28580による。 3 判断の基準①については、ISO 23671に基づき基準タイヤ対比によるウェットグリップ指数を算出し、100倍したウェットグリップ性能が110以上であるタイヤとする。 4 判断の基準②は、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するというスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)の趣旨を踏まえたものである。 (2) 目標の立て方当該年度における乗用車用タイヤの調達総量(本数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(本数)の割合とする。
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