【調11】吉野川上流地区立川下名外実施設計業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
高知県
calendar_today 公開日
2024年08月23日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【調11】吉野川上流地区立川下名外実施設計業務 - 1 -入札公告(業務)次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本業務は、電子契約システム試行対象案件である。 令和6年8月23日支出負担行為担当官四国森林管理局長 竹内 純一1.業務概要(1) 業 務 名 吉野川上流地区立川下名外実施設計業務(2) 業務場所 高知県長岡郡大豊町立川下名外(3) 業務内容 渓間工に係る実施設計業務(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年 2月28日まで(5) 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。 (6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (7) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。 ))第85条の基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。 )を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。 (8) 本業務は、予定価格が100万円超え1,000万円以下の場合、落札価格が業務品質確保の観点から四国森林管理局が定める価格を下回った場合、業務の履行に当たり契約相手方に一定の義務を課す業務である。 (9) (7)に該当する業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の「履行確実性」も評価を行う。 (10) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 - 2 -(11) 本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象業務である。 なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。 2.競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和5・6年度の四国森林管理局一般競争参加資格者名簿における建設コンサルタント業務に係るA等級、B等級に格付けされて登録されている者であること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (4) 建設コンサルタント登録規定(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づき「森林土木」部門の登録を受けていること。 (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (6) 四国4県(四国森林管理局管内)に本店・支店又は営業所があること。 (7) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。 なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。 )が発注した業務のうち、下記に示す同種業務の実績である場合にあっては、業務成績評定通知書の総合評定点(以下「評定点合計」という。 )が60点未満であるものを除く。 同種業務:治山事業における渓間工又は山腹工の測量設計業務(8) 当該業務に係る技術提案書が適正であること。 (9) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 - 3 -① 特記仕様書において定めがある場合を除き、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書の第3106号第3項に該当する者であること。 ② 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に(7)に掲げる業務において、管理技術者、照査技術者又は担当技術者として従事した経験を有する者であること。 なお、当該実績が森林管理局長等が発注した業務のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、調査等業務成績評定の評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 (10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (11) 森林管理局長等が発注した業務で、令和4年4月1日から令和6年3月 31 日までの2年間に完了・引き渡された業務の実績がある場合においては、当該業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。 (12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (入札説明書参照)(13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。 )を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和6年8月26日9:00から令和6年9月6日17:00まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を除く。 )(持参の場合は 9:00~12:00 及び 13:00~17:00)② 提出場所及び方法電子入札システムを用いて提出すること。 詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。 - 4 -(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。 (4) (2)①に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。 4.総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法等① 技術等に対する得点は、各評価項目毎の評価点の合計とし、得点配分は最大60点とする。 ただし、評価点の満点が60点を超えることから、得られた評価点に60/64を乗じた数値を技術点として与える。 ※技術点については、小数点以下第2位を切り捨てて算出する。 ② 入札価格に対する得点配分は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(60 点)を乗じて得た値とする。 得点=価格に対する配分得点×(1-入札価格/予定価格)③ 総合評価は、入札者の申込みに係る①と②の合計による「評価値」をもって行う。 (2) 技術提案書の評価基準等以下に示す項目を評価項目とする。 ① 予定技術者の経験及び能力に関する事項技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した業務の成績、技術者の専任性、技術者の継続教育② 企業の実績、能力、信頼性に関する事項低入札価格調査等の実績、企業の業務成績、災害協定等に基づく活動実績、優良表彰(過去10 年間)、ワーク・ライフ・バランス等の取組推進、指名停止措置等の不誠実な行為の有無、賃上げの実施の表明③ 業務の実施方針等に関する事項業務の理解度、実施手順の妥当性④ 技術提案に関する事項(提案内容の的確性、実現性及び独創性に関する事項)総合的なコストに関する事項、工事目的物の性能・機能又は調査の精度に関する事項、社会的要請に関する事項技術点に対する得点は、①の項目については24点、②の項目については15点、③の項目については10点、④の項目については15点とする。 ⑤ 技術提案の履行確実性に関する評価履行確実性を評価する場合の基準は、「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」のとおりとする。 (3) 落札者の決定方法① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。 - 5 -なお、落札の条件は、次のとおりとする。 ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。 イ 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。 ② 上記①において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ただし、予定価格が1千万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、「評価値」が最も高い者を落札者とすることがある。 5.入札手続等(1) 担当部局〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官電話:088-821-2011メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。 なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から②により入札説明書等必要な情報を交付する。 ① 交付期間:令和6年8月23日から令和6年9月20日まで(「休日」を除く。 )。 ② 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ippan.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を下記③に持参すること。 郵送等による提出は認めない。 ① 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和6年9月24日10時00分② 紙入札方式により持参する場合の締め切りは、令和6年9月24日10時00分に四国森林管理局6階会議室にて入札。 ③ 開札は、令和6年9月24日10時00分 四国森林管理局6階会議室にて行う。 (ただし、①、②及び③について、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。 )④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競- 6 -争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 6.その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行 高知支店)。 ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。 )の保証(取扱官庁 四国森林管理局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 (3) 入札の無効入札説明書の「15.入札の無効」によるものとする。 (4) 契約書作成の要否 要(5) 関連情報を入手するための照会窓口〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官電話 088-821-2011(6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (7) 技術提案等の内容のヒアリング技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。 なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (8) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年7月 四国森林管理局)による。 - 7 -(9) 履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。 (10) 詳細は入札説明書による。 (11) 本公告に係る業務請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan 国有林野事業業務請負契約約款(最新版を適用する)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。 https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 - 1 -吉野川上流地区立川下名外実施設計業務入札説明書四国森林管理局の令和6年度吉野川上流地区立川下名外実施設計業務に係る入札公告(業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本業務は、電子契約システム試行対象案件である。 1.公告日:令和6年8月23日2.支出負担行為担当官等支出負担行為担当官 四国森林管理局長 竹内 純一高知県高知市丸ノ内1丁目3-303.業務概要(1) 業 務 名 吉野川上流地区立川下名外実施設計業務(2) 業務場所 高知県長岡郡大豊町立川下名外(3) 業務内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで(5) 入札方法等① 本業務は、業務計画等の提案を受け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。 ② 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。 ))第85 条の基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。 )を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。 ③ 本業務は、予定価格が100万円超え1,000万円以下の場合、落札価格が業務品質確保の観点から四国森林管理局が定める価格を下回った場合、業務の履行に当たり契約相手方に一定の義務を課す業務である。 ④ ②に該当する業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の「履行確実性」も評価を行う。 (6) その他① 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う対象業務である。 な- 2 -お、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。 受付窓口:〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官電話:088-821-2011メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jp受付時間:9:00~12:00 及び 13:00~17:00 までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )は除く。 ② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により、申請を行い承認された競争参加有資格者名でICカードを取得し、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったICカードである。 (7) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 4.競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和5・6年度の四国森林管理局一般競争参加資格者名簿における建設コンサルタント業務に係るA等級、B等級に格付けされて登録されている者であること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (4) 建設コンサルタント登録規定(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づき「森林土木」部門の登録を受けていること。 (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (6) 四国4県(四国森林管理局管内)に本店・支店又は営業所があること。 - 3 -(7) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。 なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。 )が発注した業務のうち、下記に示す同種業務の実績である場合にあっては、業務成績評定通知書の総合評定点(以下「評定点合計」という。 )が60点未満であるものを除く。 同種業務:治山事業における渓間工又は山腹工の測量設計業務(8) 提出された技術提案書が適正であること。 なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書に提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。 (9) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 ① 特記仕様書において定めがある場合を除き、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書の第3106号第3項に該当する者であること。 ② 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に上記(7)に掲げる業務において、管理技術者、照査技術者又は担当技術者として従事した経験を有する者であること。 なお、当該実績が森林管理局長等が発注した業務のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、調査等業務成績評定の評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 (10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (11) 森林管理局長等が発注した業務のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間に完了・引き渡された業務の実績がある場合においては、業務成績評定点合計の平均が60点以上であること。 (12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 ① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ア 親会社と子会社の関係にある場合- 4 -イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下、「技術提案書等」という。 )を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4.(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記4.(1)、(2)及び(4)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4.(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4.(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、紙入札による場合は事前に承諾を得た承諾書を添付して、郵送等(配達証明のできるものに限る。 以下「郵送等」という。 )又は持参により提出すること。 必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。 (4) 資料及び技術提案書作成説明会資料及び技術提案書作成説明会については、原則として実施しない。 (5) 技術提案書に対する審査等技術提案書に対する審査及び評価は、四国森林管理局の競争契約参加資格審査会の技術審査において行う。 (6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等を含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。 なお、提出内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に実施する等)の提案は認めない。 (7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年9月18日までに通知する。 通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 (8) 資料のヒアリング資料のヒアリングについては、原則として実施しない。 (9) その他① 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された技術提案書等は、返却しない。 ④ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。 ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。 6.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明- 7 -(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和6年9月30日17時② 提 出 先: 四国森林管理局 経理課内 契約適正化専門官電話:088-821-2011メールアドレス:shikoku_shinsei@maff.go.jp③ 提出方法:原則として電子メールとする(提出期限必着)。 (2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和6年10 月 4 日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 (3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 ① 閲覧期間:回答を行った日から7日間② 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。 (https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)(4)(2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。 ① 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(「休日」を除く。 )以内② 提出先:(1)の②に同じ。 ③ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。 7.総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み本業務の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。 ① 技術等に対する得点は、各評価項目毎の評価点の合計とし、得点配分は最大60点とする。 ただし、評価点の満点が60点を超えることから、得られた評価点に60/64を乗じた数値を技術点として与える。 ※技術点については、小数点以下第2位を切り捨てて算出する。 ② 入札価格に対する得点配分は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(60点)を乗じて得た値とする。 得点=価格に対する配分得点×(1-入札価格/予定価格)③ 総合評価は、入札者の申込みに係る①と②の合計による「評価値」をもって行う。 (2) 技術提案書の評価基準等① 以下に示す項目を評価項目とする。 - 8 -ア 予定技術者の経験及び能力に関する事項(別記様式5・6)技術者資格、同種業務の実績(過去15年間)、過去に担当した業務の成績(過去2年間)、技術者の専任性、技術者の継続教育(前2箇年度の取得単位)イ 企業の実績、能力、信頼性に関する事項(別記様式7・8、別紙1)低入札価格調査等の実績(過去2年間)、優良表彰(過去10年間)、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、企業の業務成績(過去2年間)、災害協定等に基づく活動実績、指名停止措置等の不誠実な行為の有無、賃上げの実施の表明ウ 業務の実施方針等に関する事項(別記様式10-1~3)(a) 業務目的、内容、調査地域の特性、法令遵守等を踏まえ、業務の実施方針を簡潔に記載する。 (b) 当該業務を実施する際の業務の流れを簡潔に記載する。 (c) 主な作業について簡易な工程表を作成し、主たる担当技術者の配置について記載する。 エ 技術提案に関する事項(提案内容の的確性、実現性及び独創性に関する事項)(別記様式11)以下の(a)~(c)について、業務の内容や調査の対象となる地域・箇所の特性を踏まえて記載する。 (a) 総合的なコストの縮減・工事コストの縮減・維持管理費や更新費を含めたライフサイクルコスト等(b) 工事目的物の性能・機能又は調査の精度に関する事項・工事目的物の初期性能の持続性、耐久性等の性能・機能・調査精度の維持、向上のための取組等(c) 社会的要請に関する事項・環境の維持・施工への配慮・特別な安全対策・省資源対策又はリサイクル対策等② 技術点に対する得点は、アの項目については24点、イの項目については15点、ウの項目については10点、エの項目については15点とする。 ③ 技術提案の履行確実性に関する評価履行確実性を評価する場合の基準は、「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/tisan/pdf/rikokakujitsuseisinsa_tuika.pdf)のとおりとする。 ④ 技術点の算出方法は以下のとおりとする。 【技術提案の履行確実性を評価する場合】技術点合計=(①アの評価点+①イの評価点+①ウ業務の実施方針等の評価点+①エの評価点)×(履行確実性評価に基づく履行確実性度:1.00~0)【技術提案の履行確実性を評価しない場合】- 9 -技術点合計=①アの評価点+①イの評価点+①ウ業務の実施方針等の評価点+①エの評価点(3) 入札の評価に関する基準本業務の総合評価に関する加算点付与の考え方は以下のとおりとする。 - 10 -項目評価項目評 価 基 準様式評価点予定技術者の経験及び能力技術者資格配置予定技術者の保有する資格に応じて評価様式4様式5配点24点同種業務の実績(過去15年間)発注先別の業務経験に応じて評価技術者の専任制配置予定技術者の手持ち業務件数に応じて評価継続教育(前2箇年度の取得単位)継続教育の実績に応じて評価過去に担当した業務(過去2年間) ※1配置予定技術者の成績評定の結果に応じて評価様式6企業の実績能力・信頼性低入札価格調査等の実績(過去2年間)低入札価格調査又は品質確保基準価格調査対象業務 の実績の有無により評価様式7-1配点15点業務成績(過去2年間) ※2企業の業務成績の平均点により評価様式8優良表彰過去10年間の表彰実績様式7-2ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組次に掲げるいずれかの認定等の有無で評価・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。 以下「女性活躍推進法」という。 )に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等) ※1・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定) ※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。 以下「若者雇用促進法」という。 )に基づく認定(ユースエール認定) ※3※1 女性活躍推進法第9条又は第12条に基づく認定(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期様式7-3- 11 -間が満了していないものに限る。 )の届出(常時雇用する労働者の数が100人以下の企業の場合に限る。 )をいう。 ※2 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定※3 若者雇用促進法第15条に基づく認定を受けている企業災害協定等に基づく活動実績(過去2年間)森林管理局等との災害協定等の締結及び協定等に基づく調査等業務の受注実績により評価様式9賃上げの実施を表明した企業等・事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】・事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】別紙1信頼性(過去2年間)指名停止措置等の不誠実な行為の有無により評価-業務の実施方針等業務理解度業務内容、調査地域の特性等が理解され、実施方針に適格に反映され妥当性が高い場合に優位に評価様式10-1配点10点実施手順の妥当性前提条件を把握し、必要な検討が行われた上で実施 手順が検討されている場合に優位に評価様式10-2様式10-3技術提案総合的なコスト提案の実現性等が高い場合に優位に評価様式11配点15点工事目的物の性能・機能又は調査精度工事目的物の機能・性能を理解し、現地実態を踏まえた提案となっている場合に優位に評価社会的要請施行箇所の位置付けを理解し、社会的要請を踏まえた提案となっている場合に優位に評価- 12 -技術等の得点合計64点① 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。 )を添付の上、提出すること。 表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。 また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。 なお、設計共同体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 ② 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。 具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。 )を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。 事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙1に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。 ただし、法人税法(昭和40 年法律第34 号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。 また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。 暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。 ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。 ・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内- 13 -・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。 この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙8のとおりである。 また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実施を評価することができる。 ①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。 ※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年中に賃上げが行われていること。 ②企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)。 ※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。 なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。 設計共同体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、当該設計企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む設計企業体に対して行う。 この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとし、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。 ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。 経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 ※ 過去2ヵ年度の実績が無い配置予定技術者(※1)、企業(※2)については、『60』点の見なし点数とする。 得られた評価点に60/64を乗じた数値を加算として与え、小数点以下第2位を切り捨てて算出する。 - 14 -(4) 落札者の決定方法① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。 なお、落札の条件は、次のとおりとする。 ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。 イ 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。 ただし、予定価格が1千万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、「評価値」が最も高い者を落札者とすることがある。 ② ①において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合並びにくじを引かないものがある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 ③ 予定価格が1千万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、④に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。 ④ 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。 この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延期は行わない。 (5) 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務調査基準価格を下回る場合で入札がなされた業務については、次の①から⑤について実施するものとする。 ① 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施後に第三者による照査を受注者の負担において実施するものとする。 また、受注者は、照査結果の報告等に第三者照査者の同席を求めるものとする。 ② 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐するものとする。 ③ 配置予定技術者とは別に、以下のアからウまでの全ての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「予定管理技術者の経歴等」及び「予定管理技術者の同種業務の実績」記載様式、「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(様式自由)、配置予定管理技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出することとする。 その上で、全ての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。 ア 配置予定管理技術者の保有している業務実績件数について、同種業務について- 15 -同一件数以上の実績を有する者。 イ 配置予定管理技術者の保有している全ての資格を有している者。 ウ 増員担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。 ④ 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と③により増員配置した担当技術者が出席するものとする。 ⑤ 当該業務の不備により四国森林管理局に損害を与えた場合、受注者の責任において損害補填する旨を明記した代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/tisan/attach/pdf/240823_cc11-1.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。