令和6年度福山市伏見町周辺におけるまちづくり方策検討業務 (令和6年8月26日)

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location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2024年08月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度福山市伏見町周辺におけるまちづくり方策検討業務 (令和6年8月26日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「令和6年度福山市伏見町周辺におけるまちづくり方策検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 掲示日 令和6年8月26日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業務名 令和6年度福山市伏見町周辺におけるまちづくり方策検討業務(2) 業務内容 主な業務内容は以下のとおり。 ①前提条件の確認及び課題整理②ウォーカブル推進に係る事例整理・実施方策の検討③商店会等の活動促進に係る公的メニュー、民間サービスの活用方策検討④地元勉強会の開催支援⑤将来の駅前再編に向けた「くすのき通り」の現状及び課題整理(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書のとおり。 (4) 履行期間 令和6年10月初旬(契約締結日の翌日)から令和7年3月7日(金)まで(予定)(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年8月26日(月)から令和6年9月4日(水)までに当機構ホームページからダウンロードすること。 4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。 (4) 当機構西日本地区における令和5・6年度物品購入等「役務提供」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。 (5) 平成26年度以降(平成26年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。 以下同じ。 )に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。 ① 同種業務:公的機関※が発注したまちづくり構想に係る計画策定等業務のうち、地域経済の活性化を検討に含む業務(但し、再委託による業務の実績は含まない。 また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。 )② 類似業務: 公的機関※が発注した、まちづくり構想に係る計画策定等業務に係る業務であって、①を除くもの。 ※国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。 以下同じ。 ※まちづくりとは、「地域で活動する人々の生活環境の質の向上に資する場の創出をいう。 」(6) 次に掲げるイ~ロの全ての基準を満たす現場代理人等を本件業務に配置できること。 ① 現場代理人現場代理人については、下記のイからニに示す条件を満たす者であること。 イ まちづくり構想に係る計画策定業務の実務経験を25年以上有する者ロ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。 (7) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。 5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 ・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の現場代理人の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 6 担当部署(1) 申請書及び資料について〒732-0053 広島県広島市東区若草町12番1号アクティブインターシティ広島オフィス棟9階独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所 業務企画課(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2~8)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を共に受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を共に受けていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間:令和6年8月27日(火)から令和6年9月4日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(1)に同じ。 ③ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『令和6年度福山市伏見町周辺におけるまちづくり方策検討業務』申請希望(開札日:令和6年10月7日)」と朱書きすること。 )。 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (3) 資料は、別記様式2~8により作成すること。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年9月25日(水)までに発送する予定である。 (5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。 8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和6年9月30日(月)午後5時② 提出場所:6(1)に同じ。 ③ 提出方法:書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 (様式は自由)(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和6年10月4日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。 (3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 9 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ① 提出期間:令和6年8月27日(火)から令和6年9月25日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(1)に同じ。 ③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。 ① 期間:令和6年9月30日(月)から令和6年10月4日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:あらかじめ6(1)記載の連絡先へ申し出のうえ、指定された日時に行うこと。 10 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 入札書の提出期限及び場所① 提出期限:令和6年10月3日(木)から令和6年10月4日(金)午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。 ③ 提出方法:同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 電送によるものは受け付けない。 なお、入札書封かん用封筒には入札書のみ封入するものとし、委任状については別封とすること。 (2) 開札の日時及び場所① 日時:令和6年10月7日(月)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。 ② 場所:6(2)に同じ。 ※ 開札への立ち会いは不要とする。 11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 12 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 電送によるものは受け付けない。 なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。 中封筒には、入札書のみを入れること。 入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。 )したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。 また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。 表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)及び(2)による。 13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除14 開札入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 なお、入札参加者が開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱う。 15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札(見積)心得書(物品購入等)を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる資格のない者は、競争参加資格がない者に該当する。 16 落札者の決定方法5(2)による。 17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等別紙2請負契約書案により契約書を作成するものとする。 19 支払条件完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。 21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び別紙2請負契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。 (4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。 なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。 )を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。 他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。 なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。 (6) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。 (7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。 以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。 公共交通機関のご利用をお願いいたします。 別紙1技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成26年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。 ①同種業務の実績が2件ある。 ②同種業務の実績がある。 ③類似業務の実績がある。 ① 5② 3③ 0企業独自の取組※1(別記様式3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、下記の認定等の区分に応じ評価する。 ※1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2プラチナえるぼし 2えるぼし3段階目 2えるぼし2段階目 2えるぼし1段階目 1一般事業主行動計画 1次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※3プラチナくるみん認定 2くるみん認定(R4.4~基準) 2くるみん認定(H29.4~R4.3基準) 2トライくるみん認定 1くるみん認定(~H29.3基準) 1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※4 2上記認定等のいずれにも該当しない 0配置予定の現場代理人の経験及び能力業務実績(別記様式5)平成26年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。 ①同種業務の実績が2件ある。 ②同種業務の実績がある。 ③類似業務の実績がある。 ① 13② 7③ 0技術提案※6実施方針業務理解度(別記様式6、7)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。 )について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。 0~10実施体制(別記様式6、7)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。 ・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。 ・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。 なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。 また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。 0~10評価(別記様式8)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。 [評価テーマ]・伏見町における道路空間の活用にあたって留意すべき視点、進め方について0~20合計 60※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 ※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。 )をいう。 ※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※5 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいう。 ※6 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。 別紙2請 負 契 約 書(案)1 契約の名称 令和6年度福山市伏見町周辺におけるまちづくり方策検討業務2 仕様 別添仕様書のとおり。 3 履行期間 令和6年10月 日から令和7年3月7日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和6年 10月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。 )。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 (仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。 ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。 (損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、受注者の負担とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 四 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。 三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 八 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 九 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十 第19条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。 二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 成果物に契約不適合があるとき。 三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。 次条において同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (秘密の保持)第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 (適用法令)第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (契約外の事項)第26条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※1(提出者※2)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和6年8月26日付けで掲示のありました令和6年度福山市伏見町周辺におけるまちづくり方策検討業務に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。 ※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。 登録又は申請状況令和5・6年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式8まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。 なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(444円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。 別記様式2企業の平成26年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5業務の特徴※5※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。 ※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。 ※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。 ※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。 ※5 具体的に記載すること。 注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。 注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。 注3 別記様式5に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。 別記様式3ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。 注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。 注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。 別記様式4配置予定の現場代理人の保有資格等提出者名:1 現場代理人氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月 実務経験経歴※2年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。 ※2 経歴書を添付すること。 注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。 )。 別記様式5現場代理人の平成26年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5業務の特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(1)⑥に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。 ※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。 ※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。 ※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。 ※5 具体的に記載すること。 注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。 注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。 注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。 別記様式6実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。 なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。 ※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。 なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。 注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。 注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。 別記様式7業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容現場代理人担当者 配置予定人数 人担当者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。 2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・業務協力先及びその理由(業務特徴等)注 他の企業等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。 )別記様式8評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ:※※ 入札説明書別紙1に示す評価テーマを記載すること。 注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。 記載にあっては、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。 作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。 なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。 注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。 1令和6年度福山市伏見町周辺におけるまちづくり方策検討業務仕 様 書1. 業務目的福山市は、福山駅周辺の再生に向けて、行政や市民、事業者等が目指すべきまちの姿を共有し、その実現に向けて取り組んでいくため「福山駅前再生ビジョン」を策定して、福山駅周辺に関わる人が交流することで新たな魅力やにぎわいを生み出すエリアとなるよう「“働く・住む・にぎわい”が一体となった福山駅前」を目指す姿に掲げている。 そして、これを実現するため、福山市は、福山駅前デザイン会議を開催し、「福山駅周辺デザイン計画」が策定されている。 また、令和3年 10 月より、ウォーカブルな福山駅周辺の実現に向けて、福山駅前広場に係る幅広い意見を聴取することを目的に福山駅前広場協議会が開催されているところである。 福山駅前広場に隣接している伏見町周辺では、福山市がリノベーションまちづくりを推進しており、平成 30 年度からは、ウォーカブル都市の構築を目的に、道路空間や低未利用地(青空駐車場等)を活用した実証実験も行われている。 こうした流れを受け、まちの賑わい創出を目的とした伏見町商店会が立ち上がり、まちづくり会社等も伏見町でまちづくり活動を始め、官民のまちづくり機運が高まっている。 当機構は、これまでにデザイン計画の策定・更新に係る市への支援や、デザイン計画で「地域の個性がつまった魅力発信の拠点」と位置づけられている伏見町において、土地有効利用事業による民間リノベーション支援、さらには地元町内会・商店会が実施する町内道路の歩行者利便増進道路の適用に向けた社会実験の運営支援等に取り組んできており、今般、市とまちづくりの推進に関する協定を締結し、令和6年3月に伏見町内において福山駅前広場に隣接する旧福山東警察署駅前交番跡地(以下「本件土地」といいます。 )を広島県から取得したところである。 本件業務は、本件土地及び公共空間も含めた伏見町での「まちづかい」の促進、周辺施設等との相互利用促進や回遊性向上に向け、伏見町商店会等と連携しながら、まちづくり方策の検討支援を行うことを目的とする。 2. 履行期間 契約締結日翌日~令和7年3月7日3. 検討範囲 福山市伏見町周辺(別図の点線エリア)4. 業務内容(1) 前提条件の確認及び課題整理① 既往調査の確認② 前提条件、伏見町の課題整理(2) ウォーカブル推進に係る事例整理・実施方策の検討① 伏見町のウォーカブル推進に資する公共空間の活用事例(時間帯、通行規制等の工夫がみられる事例)の調査及び整理2② ①の事例に基づく活用方策の検討③ 公共空間の活用及び商店会活動に関する関係者ヒアリング補助④ 地元商店会と連携した公共空間の賑わい創出支援地元商店会が実施するイベント等に併せて道路の滞在空間創出に係る支援(滞在空間の創出に係る支援、当日の写真撮影、結果の取りまとめ)を行う(3) 商店会等の活動促進に係る公的メニュー、民間サービスの活用方策検討伏見町商店会等の活動促進に資する公的支援メニュー並びに民間サービスの検討支援及び公的支援メニュー活用のための行政機関等との協議(協議資料の作成及び協議全般の調整を含む)支援(4) 地元勉強会の開催支援伏見町町内会・商店会が実施するウォーカブル推進等をテーマとしたまちづくり勉強会(2 回程度)の開催支援及び開催に必要な事務手続き(企画、資料作成、参加者調整、運営補助、必要に応じた講師及び会場手配等)の実施。 (5) 将来の駅前再編に向けた「くすのき通り」の現状及び課題整理①伏見町に隣接する商業施設との連携強化の検討②伏見町と周辺施設等の相互利用促進及び回遊性向上に向けた施策及び実施手順の検討③将来スケッチの作成(2枚)成果品 報告書2部、原稿データ(DVD―R等)1部6. その他(1) 発注者は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。 契約書第 10 条第1項に規定する引渡場所は、当機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所とする。 なお、不要となった貸与品については、速やかに返却すること。 (2) 成果品等に誤謬が発見された場合は、本業務の成果品の引き渡し後といえども、受注者の責任において補正するものとする。 (3) 法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。 (4) 本業務に係る入札説明書及び技術提案書の内容を遵守すること。 (5) 本業務の実施に当たっては、本仕様書に定めるほか当機構担当者と十分協議・調整を図り実施すること。 また、当機構担当者の指示に従い業務を進めること。 (6) 本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度当機構担当者と協議すること。 (7) 本業務における業務内容及び本業務において知りえた情報等は第三者に漏らしてはならない。 (8) 下請負人届が提出され、発注者が業務に支障がないと判断される場合は、承諾書を交付し下請を認める。 受注者は、業務を下請する場合、書面により下請の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、下請の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 (9) 本業務により作成された成果物の一切についての著作権が生じるときは、その権利をすべて当機構に帰属するものとする。 (10) 本業務は業務成績評定対象業務である。 受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知す3る。 当該評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 (11) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により当機構に報告すること。 ③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、当機構と協議を行うこと。 以 上4別図福山市伏見町周辺© GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」5調査・検討業務等の業務量〔 都市再生事業及び団地再生事業(計画業務)〕業務項目(例)業務量(人・日)備考令和6年度福山市伏見町周辺における地域経済活性化等検討業務(1)前提条件の確認及び課題整理 7.3人・日(2)ウォーカブル推進に係る事例整理・実施方策の検討 29.1人・日(3)商店会等の活動促進に係る公的メニュー、民間サービスの活用方策検討9.8人・日(4)地元勉強会の開催支援 14.3人・日(5)将来の駅前再編に向けた「くすのき通り」の現状及び課題整理32.6人・日注意:想定業務量(人・日)は、仕様書に示した内容に対し、上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当、または、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当できる職階相当で換算した業務量を記載している。 別紙6調査・検討業務等の積算基準について〔 都市再生事業及び団地再生事業(計画業務)〕1 委託費用の算定委託費用 = 委託価格 + 消費税相当額委託価格 = 直接人件費 +直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 委託価格 ×消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書別紙に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。 3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。 (2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上別添
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