千葉ポートアリーナ男子トイレ洋式化修繕

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2024年08月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
千葉ポートアリーナ男子トイレ洋式化修繕 ここから本文です。 千葉ポートアリーナ男子トイレ洋式化修繕標記の案件情報について、掲載しています。 案件概要案件名千葉ポートアリーナ男子トイレ洋式化修繕履行場所千葉ポートアリーナ(千葉市中央区問屋町1-20) 使用する名簿千葉市建設工事入札参加資格者名簿業種・種目管工事入札参加申請期間(募集期間) 令和6年8月26日(月曜日)~令和6年8月30日(金曜日)入札契約方式希望型指名競争入札案件概要千葉ポートアリーナにおける男子トイレ洋式化を行うものである。 入札担当課・係等市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課電話:043-245-5969案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。 発注表及び仕様書等 発注表(PDF:105KB) 仕様書(PDF:964KB) 数量内訳書(PDF:94KB) 契約書(PDF:88KB) 約款(PDF:277KB) 質問書(ワード:30KB) 参加申し込みについて参加申し込みをしていただく際は、市民局希望型指名競争入札の手引きをご覧ください。 ・希望型指名競争入札参加申込書(ワード:44KB) 様式第1号業務発注表(希望型指名競争入札)番号 業種 業 務 名 業 務 場 所 業 務 概 要 履 行 期 間 入 札 参 加 資 格 要 件1 管工事千葉ポートアリーナ男子トイレ洋式化修繕千葉市中央区問屋町1-20千葉ポートアリーナにおける男子トイレ洋式化を行うものである。 トイレ洋式化 12か所契約締結日の翌日から90日間・市民局希望型指名競争入札実施要綱第3条第1項に該当すること。 ・令和6・7年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿に業種「管工事」で登録している市内業者・令和元年度から令和5年度までに、元請けとして同種業務の履行実績があること。 《入札参加申込みについて》1 受付期間 令和6年8月26日(月)~令和6年8月30日(金)午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )2 受付場所 市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課3 申込用紙 希望型指名競争入札参加申込書(様式第2号)を使用すること。 4 その他 「希望型指名競争入札制度のてびき」の記載内容を事前に確認すること。 《仕様の質問について》1 質問期限 令和6年8月30日(金)まで 午後5時まで2 提出方法 下記、連絡先にメールにて提出3 回答期限及び回答方法 令和6年9月6日(金)までに当該質問提出期間内に受理したすべての質問内容及び回答を電子メールにて回答連絡先 市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課担 当:志牟田TEL:043-245-5969 メールアドレス:shisetsu-kensetsu@city.chiba.lg.jp 千葉ポートアリーナ男子トイレ洋式化修繕1 修繕名 千葉ポートアリーナ男子トイレ洋式化修繕2 修繕場所 千葉市中央区問屋町1-203 修繕期間 契約締結日の翌日から90日間4 修繕概要 本修繕は、千葉ポートアリーナにおける男子トイレ洋式化を行うものである。 5 一般事項(1)受注者は、本委託の履行に当たり、日本国の法令を順守し、本仕様書及び設計図面に定められた項目を確実に履行すること。 (2)本仕様書に明記無き事項は、原則として下記による。 ・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」(機械・電気設備工事編)(令和4年版)・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」(機械・電気設備工事編)(令和4年版)・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図」(機械・電気設備工事編)(令和4年版)(3)受注者は、業務の実施にあたって、発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、その旨を速やかに発注者に報告する。 なお、発注者の責任に帰する場合のほかは、受注者がその賠償の責任を負う。 (4)本市では、千葉市環境マネジメントシステム(C-EMS)を運用し、省資源・省エネルギーの推進、3R(発生抑制、再使用、再生利用)活動の推進及びグリーン購入の推進等、環境負荷の軽減に関する取組みを行っていることから、本委託の履行においても、可能な範囲で、環境に配慮して作業を実施すること。 (5)本仕様書及び契約書に定めがない事項のうち、本委託を行うにあたり必要と思われる事項については受注者の責任で行なうものとし、それ以外は発注者と受注者と協議の上定めるものとする。 (6)委託期間中の安全管理には十分注意すること。 (7)本委託の履行にあたり、施設運営上支障のないよう、施設のスケジュール・要望等を確認し、綿密な施工計画により工程管理を行うこと。 (8)発生材は場外搬出適切処分とする。 (9)本委託の履行に必要な電気及び水は既存施設のものを無償にて利用できるものとする。 (10)本委託の履行に必要となる官公署その他の関係機関への届出等を行うこと。 それらに要する費用、検査立会費用等も受注者の負担とする。 (11)本委託の履行にあたり、下記書類を市担当者に提出すること。 ・着手届・施工計画書(緊急連絡体制、工程表、機器仕様が分かる書類)・施工写真(完成後に確認が困難な隠蔽部や施工の過程が分かるもの。 施工前、施工後)・発生材が適切に処分されたことが分かる書類(マニフェストの写し、搬出時写真、処分場搬入時写真等)・その他、市担当者の指示による書類6 修繕条件作業日時は、施設管理者と協議の上、施設運営に支障とならないように留意すること。 原則として、土日・祝日におけるトイレ閉鎖はブース単位の閉鎖とし、トイレ全体を閉鎖しない。 7 修繕内容・千葉ポートアリーナの男子トイレにおいて、リモデル工法にて洋式化を行う。 【案内図】千葉公園総合体育館千葉ポートアリーナ(千葉市中央区問屋町1-20)1階男子トイレ南東2か所1階男子トイレ北東1か所1階男子トイレ北西2か所【配置図】2階男子トイレ南東2か所2階男子トイレ北東1か所2階男子トイレ南西2か所2階男子トイレ北西2か所 所管課令和6年度 本修繕は、千葉ポートアリーナにおける男子トイレ洋式化を行うものである。 千葉市市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課数量内訳書(参考) 修繕名称 千葉市ポートアリーナ男子トイレ洋式化修繕 履行場所 千葉市中央区問屋町1-20 履行期間 契約日の翌日から90日間修繕内訳名 称 規 格 数量 単位 単価 金額(円) 備考(1)衛生器具及び衛生器具取付工事床置床排水大便器 12.0 台普通便器 12.0 台便座当り止め 12.0 個パイプホルダー 24.0 個連結器 12.0 個排水フランジ VU、VP 75用 12.0 個棚付二連紙巻器 12.0 個衛生器具取付調整費 12.0 箇所(2)和洋リモデル工事和洋リモデル工法 排水パッケージ・超速モルタル含む) 12.0 箇所既存和風便器・周囲床特殊カット・ダイヤモンドカッター切り共 12.0 箇所床仕上げ撤去 (便器周囲のみ撤去) 12.0 箇所既存給水管処理 (既存給水管のまま、FV取外しプラグ止め) 12.0 箇所内部養生費 (清掃共) 12.0 箇所発生材場内小運搬費 (処分費共) 12.0 箇所(3)内装及びその他工事床仕上げ工事 (タイル補修) 12.0 箇所ブース扉加工外開き変更 (扉既存使用) 12.0 箇所小計仮設工事費 1.0 式現場管理費 1.0 式一般管理費 1.0 式計消費税相当 10%合計千葉市市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課 修 繕 請 負 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。 以下同じ。 )に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする修繕の請負契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の修繕を契約書記載の修繕期間内に完成し、修繕目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他修繕目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。 )については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場含を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする10 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連修繕の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する修繕、又は工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の修繕、又は工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う修繕、又は工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があるときは、受注者に対して設計図書に基づく請負代金内訳書(以下「内訳書」という。 )の提出を求めることができる。 この場合において、受注者は請求があってから14日以内に、内訳書を発注者に提出しなければならない。 3 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。 以下「保証事業法」という。 )第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4)この契約による債務の履行を保証する公共修繕履行保証証券による保証(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。 )は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第31条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、修繕の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の修繕を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1)この契約の履行についての受注者又は受注者の修繕担当者に対する指示、承諾又は協議(2)設計図書に基づく修繕の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、修繕の施工状況の検査又は修繕材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (修繕担当者)第8条 受注者は、発注者との連絡体制の確保のため、修繕担当者を定めることができる。 (修繕材料の品質及び検査等)第9条 修繕材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、均衡を得た品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。 )を受けて使用すべきものと指定された修繕材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、修繕現場内に搬入した修繕材料を監督職員の承諾を受けないで修繕現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された修繕材料については、当該決定を受けた日から7日以内に修繕現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び修繕記録の整備等)第10条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された修繕材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された修繕については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は施工写真等の記録を整備すべきものと指定した修繕材料の調合又は修繕の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は施工写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、修繕材料を調合して使用し、又は修繕を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該修繕材料の調合又は当該修繕の施工を適切に行ったことを証する見本又は施工写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第 1項、第 3項又は前項の場合において見本検査又は見本若しくは施工写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (修繕用地の確保等)第11条 発注者は、修繕用地その他設計図書において定められた修繕の施工上必要な用地(以下「修繕用地等」という。 )を受注者が修繕の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された修繕用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 修繕の完成、設計図書の変更等によって修繕用地等が不用となった場合において、当該修繕用地等に受注者が所有又は管理する修繕材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該修繕用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修繕用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、修繕用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務)第12条 受注者は、修繕の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 (受注者の請求による修繕期間の延長)第13条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連修繕の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により修繕期間内に修繕を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に修繕期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、修繕期間を延長しなければならない。 発注者は、その修繕期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (施設の損傷)第14条 本件修繕の施工に当たり発注者の施設に損傷を与えたときは、受注者は、ただちに発注者に報告するとともに、受注者は、自己の責において現状に復さなければならない。 (一般的損害)第15条 修繕目的物の引渡し前に、修繕目的物又は修繕材料について生じた損害その他修繕の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第16条 修繕の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (検査及び引渡し)第18条 受注者は、修繕を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、10日以内に修繕の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、修繕目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって修繕の完成を確認した後、受注者が修繕目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該修繕目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該修繕目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、修繕が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を修繕の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第19条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。 第3項において同じ。 )の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第20条 発注者は、引き渡された修繕目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)修繕目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第21条 発注者は、修繕が完成するまでの間は、次条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1)正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。 (2)修繕期間内に完成しないとき又は修繕期間経過後相当の期間内に修繕を完成する見込みがないと認められるとき。 (3)正当な理由なく、第20条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (3)引き渡された修繕目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (4)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (6)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (9)第25条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10)公正取引委員会が、受注者に対し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。 (11)公正取引委員会が、受注者に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。 (12)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。 以下同じ。 )したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第26条 受注者は、設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第28条 発注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分となった修繕材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、修繕用地等に受注者が所有又は管理する修繕材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、修繕用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修繕用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、修繕用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第22条、第23条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第21条、第25条又は第26条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 修繕の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1)工期内に修繕を完成することができないとき。 (2)この修繕目的物に契約不適合があるとき。 (3)第22条又は第23条の規定により、修繕目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)第22条又は第23条の規定により修繕目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2)修繕目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、法定利率で計算した額とする。 6 第2項の場合(第23条第8号及び第10号から第12号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を持って同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第30条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1)第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第19条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)第31条 受注者が、この契約に関して第23条第10号から第12号のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者が契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。 以下同じ。 )の 10 分の 2 に相当する額の賠償金を支払わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。 (1)第23条第10号又は第11号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第2 条第9 項第3 号及び第 6 号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。 (2)第23条第12 号のうち、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。 ただし、受注者について同法第96条の6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。 2 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 第4項第2号において同じ。 )により、受注者等に同法第3条又は第8条第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいては、請負代金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。 3 この契約に関し、受注者の独占禁止法第89条第1項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したときにおいては、請負代金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。 4 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前 3 項に規定する請負代金額の 10 分の 2 に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)第 2 項に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第 7 条の 3 第 2項又は第3項の規定の適用があるとき。 (2)第 2 項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第 96 条の 6 又は第 3 項に規定する刑に係る確定判決において、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。 )が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 5 第1項から第4項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 6 第1項から第4項までに規定する場合において、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払の請求をすることができる。 この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して賠償金を発注者に支払わなければならない。 7 受注者は、契約の履行を理由として、第 1 項から第4項までの賠償金を免れることができない。 8 受注者が第1 項から第4 項までの賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、法定利率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 9 第1項から第4項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。 受注者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。 (契約不適合責任期間等)第32条 発注者は、引き渡された修繕目的物に関し、第18条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、修繕目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、修繕目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。 )について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された修繕目的物の契約不適合が発注者若しくは監督員の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収)第33条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。 (あっせん又は調停)第34条 この約款の各条項において発注者受と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。 )のあっせん又は調停によりその解決を図る。 (仲裁)第35条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (契約外の事項)第36条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 別記暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (表明確約)第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。 )は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 以下同じ。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )としないことを確約する。 (暴力団等排除に係る解除)第3条 千葉市(以下「発注者」という。 )は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。 (2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、請負代金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。 5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。 (不当介入の排除)第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 (1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 (2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。 また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 (不当介入排除の遵守義務違反)第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。 受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
description添付資料
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入札資料
https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/shisetsu/chibapoto_dannsitoire.html

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