住基ネット統合端末等(その6)リース契約に係る制限付き一般競争入札(8月6日回答作成)
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2024年08月27日
提出期限
未指定
案件概要
住基ネット統合端末等(その6)
リース契約に係る制限付き一般競争入札(8月6日回答作成)
告 示 第1039号令和6年8月7日鹿児島市長 下 鶴 隆 央庁内データ連携用基盤システム等の賃貸借契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)庁内データ連携用基盤システム等の賃貸借契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。
記1 入札に付する賃貸借の事項(1) 賃貸借の概要庁内データ連携用基盤システム等の賃貸借契約(2) 契約期間契約締結の日から令和13年3月31日まで準備期間 契約締結の日から令和7年3月31日まで履行期間 令和7年4月1日から令和13年3月31日まで(72月)2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) この公告の日(以下「公告日」という。
)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。
(3) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
(4) 公告日において、納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。
)を完納していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。
(6) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けている期間がない者であること。
(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「10物品の賃貸借」のうち小分類「01電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。
3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。
)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。
ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 市税に滞納がないことの証明書(公告日以降に発行されたものに限る。
)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
(3) 提出された申請書等は、返却しない。
4 申請書の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和6年8月14日(水)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。
)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局DX推進部情報システム課(東別館10階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページ上において入手することができる。
5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和6年8月16日(金)までに通知する。
(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から3日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。
なお、説明を求める場合には、4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。
(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から3日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)に書面により回答する。
6 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書(以下「仕様書」という。
)は、公告日から令和6年8月27日(火)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)の間、鹿児島市総務局DX推進部情報システム課において閲覧に供する。
なお、本市ホームページにおいては、公告日から令和6年8月27日(火)までの間、閲覧に供する。
(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールの送信により行わなければならない。
ア 受付期間及び受付時間公告日から令和6年8月9日(金)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスjousys@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。
(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から3日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)に本市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和6年8月27日(火)までとする。
7 入札説明会実施しない。
8 入札の日時及び場所(1) 日時令和6年8月27日(火)午前11時30分(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所東別館10階情報システム課会議室9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(現行の消費税率10パーセントで積算し設定した金額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、3回までとする。
10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。
11 最低制限価格設定しない。
12 低入札調査基準価格設定しない。
13 開札の日時及び場所等開札は、8の日時及び場所において行う。
14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。
)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。
(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。
(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。
(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
15 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。
17 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第214条の規定に基づく債務負担行為に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更し、又は解除することができる。
なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。
18 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局DX推進部情報システム課(東別館10階)電話 099-216-1118(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール jousys@city.kagoshima.lg.jp
1住基ネット統合端末等(その6)のリース契約に係る入札仕様書1 契約の内容(1) 機器のリース(2のとおり)(2) 機器の導入(3のとおり)(3) 機器の設置場所及び設置台数(4のとおり)(4) リース満了後の機器の撤去(5のとおり)2 機器のリース(1) リース開始日令和6年12月1日(日)(2) 対象機器品名 数量住基ネット統合端末 27台ネットワークプリンタ 16台照合情報読取装置 2台タッチパネル 1台(3) 機器仕様別紙「機器仕様書」のとおり3 機器の導入(1) 機器の調達上記の対象機器については、現在、住基ネットシステムを運用している業者(以下「運用業者」という。
)が機器の設定や運用保守を行うこととしている。
この運用業者が対象機器に行う初期設定の費用は、リース料に含めること。
また、円滑な機器の導入や設置後の良好な運用のため、入札参加希望の申請書を提出するまでに、運用業者と機器の調達先や導入スケジュール等を確認しあうなど密に連携しておくこと。
※対象機器等の価格は調達先に、初期設定費は運用業者に確認すること。
(運用業者の連絡先等は、本市に問い合わせること。
)(2) その他別紙「機器仕様書」の「1、(1)、ア. 住基ネット統合端末」に記載する機器について、メーカーが提供するオンサイト保守パッケージ(5年)の費用もリース料に含めること。
なお、オンサイト保守については、当日対応が可能であること。
4 機器の設置場所及び設置台数別紙「機器仕様書」のとおり5 リース期間満了後のデータ消去及び物品の撤去リース期間満了後は、受注者の責任において、速やかに記憶装置を庁内で取り外し、発注者に無償譲渡を行い、リース物品(記憶装置を除く。
)の撤去(リサイクルや廃棄処理など最終的な処分までをいう。
)を実施するものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。
なお、記憶装置のデータ消去は発注者が実施するものとし、これに要する費用は発注者の負担とする。
(1) 受注者は、リース期間満了前までにリース物品撤去作業計画書(任意様式)を提出2し、作業内容について、事前に発注者の書面による承諾を得なければならない。
(2) リース物品に貼付されたラベル等を除去するものとする。
(3) 受注者は、リース物品の撤去作業終了後速やかに、リサイクル証明書や産業廃棄物マニフェスト、その他作業状況のわかる写真等の書類を添付の上、リース物品撤去作業報告書(参考様式1)を提出するものとする。
(4) 受注者は、返還されたリース物品に関して、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、適正な処理を行わなければならない。
(5) 発注者は、返還されたリース物品の保管状況の処理状況等を調査するため、必要に応じて受注者及び再委託業者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者及び再委託業者は、これに応ずるものとする。
(6) リース期間満了後にリース物品の継続使用(再リース)を行う場合は、再リース期間満了後に、本項の規定によるリサイクル等の措置を講じること。
(7) 受注者が機器の記憶装置の取り外し、機器の撤去を自ら行うことができない場合であって当該業務の「再委託申立書」(参考様式2)を事前に提出したときは、発注者は審査のうえ再委託を許可することができる。
ただし、如何なる場合であっても、受注者は当該委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。
6 入札価格等(1) 入札価格リース期間を60月として1月あたりの金額を算定し、1か月分のリース料を見積ることとする(ただし、消費税相当額及び地方消費税相当額は含まないこととする)。
なお、リース料の中には、機器の設置に係る経費、リース満了後の機器の撤去・記憶装置の無償譲渡・リサイクル又は廃棄に係る経費、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費をすべて見込むこととする。
(2) 入札日時令和6年8月30日(金)午後1時30分(3) 入札場所鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)(4) 契約履行期間令和6年12月1日から令和11年11月30日まで7 契約の締結(1) リース料入札によって決定した金額を1月あたりのリース料とする。
(2) 契約の締結鹿児島市(以下、「発注者」という。
)と落札業者(以下、「受注者」という。
)は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、リース料及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。
(3) 契約保証金受注者は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。
(4) 動産保険への加入受注者は、契約締結後、自らの負担で機器を対象とする動産総合保険へ加入すること。
(5) 信義誠実なる契約履行義務3受注者は、発注者と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠実に履行する。
8 機器の設置及び受け渡し(1) 機器設置スケジュール受注者は機器設置のスケジュールを、契約締結後10日以内に発注者へ提出すること。
(2) 機器の設置場所受注者は、機器を「4 機器の設置場所及び設置台数」で指定する場所に設置すること。
なお、当該設置場所に既存機器があった場合、別に指定する場所に移動させること。
また、設置にあたり、発注者が指定するラベルを機器に貼付すること。
(3) 機器の受け渡し受注者は、前項の作業完了後、担当者の立会いのうえ、良好に動作することを確認し、機器を発注者に引き渡すものとする。
(4) 受け渡し期限令和6年11月30日(土)9 リース料の支払い(1) 受注者は、発注者に対し当該月のリース料の請求を翌月に行うものとする。
(2) 発注者は、適法な請求書を受領した日から30日以内に受注者に支払うものとする。
10 契約不適合担保責任(1) 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2) 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
①履行の追完が不能であるとき。
②受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
11 所有権の表示受注者は、リース物品に受注者の所有に属する旨のラベルを貼付すること。
12 秘密情報等の取扱い受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
413 権利義務の譲渡等の禁止受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。
14 一般的損害等(1) この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。
(2) 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。
15 転貸の禁止発注者は、リース物品を第三者に転貸してはならない。
ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。
16 公租公課リース物品に係る公租公課は、受注者が負担する。
17 物品の継続使用(1) 発注者は、物品の全部又は一部について、受注者の承諾を得た上でリース期間満了後も継続して使用することができる。
(2) 発注者は、継続使用を希望する場合は、その旨を受注者に遅滞なく申し出なければならない。
(3) 継続使用が可能な物品及びその期間の上限並びに当該継続使用に係るリース料については、発注者と受注者との間で協議の上定める。
18 発注者の催告による解除権(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
①使用開始日までに物品の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
②受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
③受注者の責めに帰すべき理由により物品が滅失し又はき損し、使用不可能となったとき。
④正当な理由がなく、「10 契約不適合担保責任(1)」の履行の追完がなされないとき。
⑤前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
19 発注者の催告によらない解除権(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
①「13 権利義務の譲渡等の禁止」の規定に違反したとき。
②債務の全部の履行が不能であるとき。
5③受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
④債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑤契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑥前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑦受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。
⑧受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。
⑨受注者が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。
⑩暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。
(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。
(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。
ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。
(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。
(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。
(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。
(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。
2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。
(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、本契約書第4条に定める委託先への委託を除き、この契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、業務の一部を第三12者に委託し、又は請け負わせる場合であって、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。
3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。
(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。
(立入調査)第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所等に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。
2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。
ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。
(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。
2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。
この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。
(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によ13って、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。
2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。
(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。
10別紙機 器 仕 様 書1 住基ネット統合端末(1) ハードウェアア.住基ネット統合端末要件 仕様本 体形状 デスクトップ型CPU2.0GHz 以上で、2 コア以上の Intel / AMD 製 64 ビット互換プロセッサまたは SoCメモリ(注 1) 8GB以上ローカルディスク(注 2、3)256.0GB 以上の SSD を選定すること機器を本体に内蔵することネットワーク 100BASE-TX 以上対応であること。
外部記憶装置(注4)搭載する外部記憶装置は以下のとおり・ DVD-RAM ドライブ×1(機器を本体に内蔵すること)インタフェース・照合情報読取装置 ×1を接続できること(インタフェースは USB2.0 準拠とする)・ディスプレイ×1を接続できること(インタフェースはミニ D-SUB15 ピン,DVI-D,HDMI, DisplayPortのいずれかに準拠とする)・タッチパネル×1 を接続できること (インタフェースはミニD-SUB15ピン、DVI-D、HDMIのいずれかに準拠とする。
制御用インタフェースはUSB、RS-232Cいずれかに準拠とする)・上記接続を含め、USBポートが6以上あることディスプレイ1,024×768 ドットの表示が可能なことHigh Color(65,536 色)以上の表示が可能なことキーボード 日本語キーボード(OADG準拠日本語109キーボード)マウス PS/2 マウスまたはUSB マウスであることその他・ 上記構成を実装する上で、必要となるアダプタ類、ケーブル類、電源コード等をすべて含むこと・ 指定の OS が動作可能な PC/AT 互換機であること(注 1)機構では、8GB のメモリを搭載した統合端末において、業務アプリケーションや機構配付ソフトウェアが問題なく動作することを想定している。
しかしながら、ウイルス対策ソフトの今後の機能強化やセキュリティパッチの適用等により、メモリの使用量が増大し、将来的にメモリが不足する可能性も否定できない。
したがって 8GB のメモリを搭載する場合でも、将来メモリ使用量が増大した場合に対応できるよう、メモリ増設可能な機種を選定すること。
(注 2)各パーティションの容量の積算値に対して、概ね5割程度の余裕を加味して実効11容量を算定している。
(今後の使用容量の増加に対応可能とするため。
)(注 3)情報提供アプリケーションおよび附票情報提供アプリケーションを利用する場合は、「表 6-2」を参考に容量を算出し、概ね5割程度の余裕を加味して実効容量を算定すること。
(今後の使用容量の増加に対応可能とするため。
)(注 4)アクセス制限ツールの適用、障害発生時のログファイル採取など、外部記憶媒体にデータを出力する場合があるため、データ出力可能な任意の外部記憶装置として、「DVD-RAM ドライブ」または「USBメモリ」などの装置を選定すること。
データ出力可能な任意の外部記憶装置として、DVD-RAMドライブを調達する場合は、DVD-ROMドライブと兼用することが可能であるため、DVD-ROMドライブの調達は不要である。
DVD-RAM ドライブは、片面4.7GBまたは両面9.4GB のClass0(書き込み速度2~5倍速)の媒体を扱えるものとすること。
また、Type3 または Type5 の媒体を扱えるものとすること。
(Type2またはType4の媒体においては、カートリッジから取り出して、Type3またはType5と同等の媒体として取り扱えることでもよい。
)なお、USBメモリ等は本ネットワークシステム専用とし、他システムとの併用は避けること。
また、2層式(DVD+R DL や DVD-R DL)の媒体を扱えるものとすること。
表 6-2 情報提供アプリケーションおよび附票情報提供アプリケーション利用時の必要容量の算出方法※1 a = 1 回あたりの要求件数、b = 1 年あたりの処理回数、c = 保存期間(年)として、必要なディスク容量を算出すること。
なお、格納するデータによってファイルサイズは異なるため、実際に使用するディスク容量は、必ずしも計算値と一致しない。
上記は、「検索方法=4 情報検索、検索結果=1 件該当、氏名(漢字)=8 文字、氏名(かな)=16 文字、住所=32 文字」を前提としたファイルサイズである。
例として、a=400,000(件)、b=4(回/年)、c=2(年)とした場合、必要なディスク容量は約9.3(GB)となる。
「3112」は、一括提供業務(要求/結果)の1 レコードあたりのサイズの目安である。
※2 d = 1 回あたりの要求件数、e = 1 年あたりの処理回数、f = 保存期間(年)として、必要なディスク容量を算出すること。
例として、d=400,000(件)、e=4(回/年)、f=2(年)とした場合、0.4(GB)となる。
「104」は情報提供用個人識別符号取得業務の1 レコードあたりのサイズの目安である。
※3 ファイルを保存する場合は、各市町村の規程等に従い適切な措置を講ずること。
※4 a = 1 回あたりの要求件数、b = 1 年あたりの処理回数、c = 保存期間(年)として、必要なディスク容量を算出すること。
なお、格納するデータによってファイルサイズは異なるため、実際に使用するディスク容量は、必ずしも計算値と一致しない。
上記は、「検索方法=4 情報検索、検索結果=1 件該当、氏名(漢字)=8 文字、氏名(かな)=16 文字、住所=32 文字」を前提としたファイルサイズである。
例として、a=400,000(件)、b=4(回/年)、c=2(年)とした場合、必要なディスク容量は約9.5(GB)となる。
「3177」は、附票一括提供業務(要求/結果)の1 レコードあたりのサ12イズの目安である。
※5 d = 1 回あたりの要求件数、e = 1 年あたりの処理回数、f = 保存期間(年)として、必要なディスク容量を算出すること。
例として、d=400,000(件)、e=4(回/年)、f=2(年)とした場合、1.4(GB)となる。
「446」は情報提供用個人識別符号取得(国外転出者用)業務の1 レコードあたりのサイズの目安である。
イ.ネットワークプリンタ要件 仕様本体出力用紙サイズ A4片面解像度スムージング1200dpi 以上モノクロ最大印刷速度 A4 片面23 枚/分以上その他・ ネットワークに対応できること(LAN接続インタフェースを装備していること)・ 鹿児島市が使用する改ざん防止用紙に対応可能なこと。
ウ.IC カードリーダ/ライタ要件 仕様本体インターフェースオープン型ICカードリーダライタであり、地方公共団体情報システム機構で動作検証済であること。
(参考機種)NTTコミュニケーションズ(株)社製uTrust4701Fエ.タッチパネル要件 仕様本体解像度1024×768 以上インタフェース・映像:次のいずれかのインタフェースを装備していることミニD-SUB15ピン、DVI-D、HDMI・タッチパネル:次のいずれかのインタフェースを装備していることUSB、RS-232Cその他デュアルディスプレイとし、タッチパネルはセカンダリディスプレイとして動作すること・使用する端末のOS をサポートしていること・地方公共団体情報システム機構が示すタッチパネル動作確認済み一覧に記載されている機種であること13オ.照合情報読取装置要件 仕様照合情報読取装置地方公共団体情報システム機構の指定製品(富士通株式会社製 住基ネット用操作者認証装置(ガイド有)[FAT13FPJL1]を調達すること。
(2) ソフトウェア機能 ソフトウェア・仕様OSMicrosoft Windows 11 Pro64 ビットバージョンの製品を調達すること。
照合情報読取装置制御地方公共団体情報システム機構の指定製品(富士通株式会社製生体認証ソフトウェア[NU461006]※すべてのソフトウェアがOS 上で問題なく動作すること。
※本仕様を実現するために必要なソフトウェアはすべて含むこと(各種インタフェースボードを制御するドライバソフトウェアなど)。
※地方公共団体情報システム機構より配付されるソフトウェアと連携し、問題なく動作すること。
142 機器の設置場所及び台数設置場所 統合端末・ICカードリーダライタ ネットワークプリンタ タッチパネル 照合情報読取装置本庁市民課 9 6 0 1情報システム課 1 1 0 0谷山支所市民課 1 1 0 0伊敷支所総務市民課 2 1 0 0東桜島支所総務市民係 2 1 0 0吉野支所総務市民課 2 1 0 0吉田支所総務市民課 2 1 0 0桜島支所総務市民課 2 1 0 0喜入支所総務市民課 2 1 0 0松元支所総務市民課 3 1 1 1郡山支所総務市民課 1 1 0 0計 27 16 1 2※住基ネット端末には、ソフトウェアを含むこと。
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