鹿児島県知事選挙に伴うポスター掲示場設置等業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2024年08月27日
提出期限
未指定
案件概要
鹿児島県知事選挙に伴うポスター掲示場設置等業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
告 示 第 668 号令和6年5月17日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島県知事選挙に伴うポスター掲示場設置等業務委託に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島県知事選挙に伴うポスター掲示場設置等業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により下記の事項を公告します。
なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により入札参加申請書を提出してください。
記1 入札に付する事項鹿児島県知事選挙に伴うポスター掲示場設置等業務委託契約(桜島地区を除く鹿児島市内の697箇所を13ブロックに分割し、1ブロックにつき1契約としそれぞれ入札する。
)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。
(1) 鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿に登録されている者で、希望業種が建築工事であること。
(2) 鹿児島市内に事務所又は営業所を有する法人であること。
(3) この入札の日現在、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年5月28日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。
(4) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。
(6) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
3 入札参加申請書の交付及び受付期間等(1) 申請書の交付及び受付期間令和6年5月17日(金)から同月23日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)(2) 申請書の交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。
)(3) 申請書の交付場所、受付場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市選挙管理委員会事務局選挙係(別館3階)電話 099―216―1471(4) 提出書類鹿児島県知事選挙に伴うポスター掲示場設置等業務委託契約制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)(5) 提出書類に係る注意事項入札への参加は、分割された13ブロックのうち希望する1ブロックに係る入札にのみ認めるものとする。
4 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書(以下「仕様書」という。
)は、この公告の日から令和6年5月23日(木)までの間、鹿児島市選挙管理委員会事務局(土曜日及び日曜日を除く。
)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。
(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メール又はファックスで送付し行わなければならない。
ア 受付期間及び受付時間この公告の日から令和6年5月21日(火)正午までイ 受付電子メールアドレス及びファックス番号電子メールアドレス senkan-sen@city.kagoshima.lg.jpファックス番号 099-216-1472ウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。
(3) (2)に対する回答は、質問を受け付けた日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。
)から令和6年5月23日(木)までの間、本市ホームページ上に掲載する。
5 入札参加資格確認通知等入札参加資格は、提出された書面により審査し、令和6年5月29日(水)までに書面により通知する。
6 入札説明会実施しない。
7 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和6年5月31日(金)午後2時(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所東別館(11階)1101会議室8 入札保証金に関する事項鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。
9 最低制限価格設定しない。
10 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 入札に参加する資格のない者及び資格審査願に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持たない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 入札金額を訂正した入札書による入札オ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札カ 複数の入札書による入札(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。
)キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。
(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。
(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。
(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
11 その他(1) 郵送による入札は、認めない。
(2) 掲示板は、再生PETボード又は耐水性再生紙ボードとし、再生PETボードにはエコマークを、耐水性再生紙ボードにはグリーンマークを表示する。
12 問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市選挙管理委員会事務局(別館3階)電話 099-216-1471
各ブロック投票区内訳(鹿児島県知事選挙)※投票所については鹿児島市HPに載せてあります。
ブロック 投票区1ブロック 1〜11、73、812ブロック 68〜72、74〜803ブロック 55〜674ブロック 12〜14、47〜545ブロック 15〜23、436ブロック 24〜337ブロック 34〜42、44〜468ブロック 205〜2189ブロック 201〜204、219〜229桜島ブロック 101〜106、111〜115吉田ブロック 151〜158喜入ブロック 251〜262松元ブロック 301〜308郡山ブロック 351〜357
鹿児島県知事選挙に伴うポスター掲示場設置等業務委託仕様書1 ポスター掲示場に使用する掲示板製作について(1) ポスター掲示場(以下「掲示場」という。
)の掲示板ボード部分材質は、再生PETボード又は耐水性再生紙ボードで3.0㎜以上のものを用いること。
(2) 掲示板については、購入後直ちにメーカーが発行する「再生PETボード」又は「耐水性再生紙ボード」であることの証明書とサンプルを添えて、選挙管理委員会事務局(以下「発注者」という。
)の検収を受けること。
(3) 掲示板のタイトル部分には、再生PETボードにはエコマークを耐水性再生紙ボードにはグリーンマークを表示すること。
(4) 掲示板は、別紙態様図面のとおり製作すること。
(5) 区画線の線幅は1㎝とし、区画番号は10㎝角のゴシック体で、黒の色素を使用すること。
(6) タイトル部分は、「鹿児島県知事選挙ポスター掲示場標題・注意書仕様書(以下「標題・注意書仕様書」という。
)(再生PETボード)及び標題・注意書仕様書(耐水性再生ボード)のとおり製作すること。
(7) 製作は、設置枚数のほか予備を作成し、事故等の場合は、直ちに補完できるようにすること。
2 掲示場の設置について(1) 掲示場の設置は、6月5日(水)から6月14日(金)までに完了すること。
(2) 掲示場の設置完了と同時に正面からの写真(必ずすべての番号の数字がはっきりと写るように、数枚に分けて撮影すること。
)と、裏面からの写真(控柱やヌキが確認できるように撮影すること。
)壁等に設置して裏からの写真が困難な場合は、設置する直前の裏面の写真を撮影し、A4版で6月14日(金)までに提出し、発注者による検収を受けること。
(3) 検収後、発注者から手直しの指示があった場合は、6月18日(火)までに手直しを完了し、手直し後の写真を上記(2)に記載の方法により撮影し、発注者の検収を受けること。
(4) 掲示場に用いる材料は、別添図面の規格のものを用いること。
古材を使用する場合は、暴風等に耐えられる十分な強度及び耐久性を備えたものを使用すること。
(5) 設置の際は、土地・建物・工作物の所有者、管理者若しくは居住者に設置する旨を伝えてから設置すること。
(6) 設置にあたっては、設置期間中強風等に十分耐えうるよう堅固に設置すること。
(7) 掲示場は、設置場所の状況により取付け方法が異なるので、別添設置場所図面、説明書をよく確認すること。
(8) 掲示板はスクリュー釘留めとすること。
(9) 掲示板の設置は、原則として地面から90㎝の高さのところに取り付けること。
土手・塀等は設置地点から20㎝位のところに取り付けること。
(10)油性黒マジックを使用し、タイトル部分に設置場所番号○○区-○を記入すること。
(11) 使用するボードの数が複数枚になる場合、隣接するボードが一直線に、水平になるよう設置すること。
ただし、左右方向に高低差がある場合は、隣接するボードをずらして設置することも可とし、態様図に表記してある高さとなるべく同程度の高さとなるように設置すること。
(12)掲示場が、樹木・電柱等で隠れることのないようにすること。
(13)掲示場が、人・車の通行の障害にならないようにすること。
(14)設置の際、水道管・ガス管・電話ケーブル等を切断しないよう十分注意すること。
(15)指定された場所を移動しなければならないときは、必ず選挙管理委員会事務局に連絡すること。
(16)番線を用いるときは、構造物(ガードレール等)・樹木等に損傷を与えることのないように構造物に設置する箇所はすべて布等を当てること。
(17)公園や学校など人が多く利用する場所に設置する場合に、杭など飛び出た部分には布等を巻くなど十分な安全対策を行うこと。
3 掲示場の維持管理について設置期間中に掲示場が倒壊するなど異常が起きたときは、その原因が天災地変の場合を除き受託者の負担で、すぐに原状に復旧すること。
また、期間中は掲示板が悪天候等により倒壊することがないよう巡視を行うこと。
4 掲示場の撤去について(1) 掲示場の撤去は、7月8日(月)から7月10日(水)までに完了すること。
(2) 舗装道路や、その他構造物等に損傷を与えたときは、原状に復旧すること。
これに係る費用並びに賠償の責任は一切受託者が負うものとする。
(3) 撤去後の資材等については、受託者に帰属するものとする。
また、撤去後の資材等を再使用する場合は、必ず貼られたポスターやタイトル表示を完全に剥がしてから使用すること。
5 その他(1) 本業務委託の期間中、掲示場の補修等維持管理に係る費用及び第三者にあたえた損害(物損事故・人身事故)に係る賠償責任は一切受託者が負うものとする。
また、これに伴う賠償責任保険契約証明書の写しを、すみやかに提出すること。
(2) 設置終了後の検収により不適当(仕様書の規格・設置方法等に相違がみられたときなど)と認められたときは、直ちに補修を行うこと。
(3) 撤去後のポスター掲示場のボードはリサイクルするものとし、そのリサイクル証明書を提出することとする。
4551,000455 5 3 1 標 題1,820455 455 455 455(単位 mm)鹿児島県知事選挙公営ポスター掲示場 態様図 (二段式)1,9106 4 2イ.ロ.ハ.ニ.ニ.ホ.ホ.ト.公営ポスター掲示場の形態 二 段 式 1,820mm 1,910mm公営ポスター掲示場設置方式別符号一覧表形 式 長 さ 高 さ設 置 方 式 取 付 方 法 符 号A.野 立 式埋没地点が平地の場合、柱・控A-イ 柱とも杭を打ち込みくくりつける。
又は、埋設する。
埋没の地点が土手又は塀の上A-ロの場合、柱・控柱とも杭を打ち込みくくりつける。
又は、埋設する。
側溝に柱を立て、固定し支柱をA-ハする。
塀等の上に柱を立て、フェンス等B-ホ-柱 にくくりつける。
(控柱必要)塀等の上に柱を立て、フェンス等B-ホ にはさみつける。
(控柱なし)B-ニ-柱 くくりつける。
(控柱必要)地面から柱を立て、フェンス等にB-ニ はさみつける。
(控柱なし)B.既存の施設を利用D.はさみつける方式 チ.塀等に、はさみつける。
D-チへ.既存の施設にくくりつける。
C-ヘC.既存の施設を利用(控柱不要) 塀等の上に柱を立て、フェンス等C-トにくくりつける。
地面から柱を立て、フェンス等に裏面ヌキ 60×24再生PETボード又は再生紙ボード3.0㎜以上控柱地盤に堅固に固定すること500600胴縁30×40柱断面図表面番線○10杭 60×6060×60掲示場の形式 符 号二 段 式 A - イ裏面表面番線○10杭 60×60地盤に堅固に固定すること600土手又は塀ヌキ 60×2450030×4060×60断面図再生PETボード又は再生紙ボード3.0㎜以上・野立式(支柱必要)・土手又は塀の上(約20㎝以上の地点)に設置控柱柱胴縁掲示場の形式 符 号二 段 式 A - ロ30×60柱60×60ヌキ 60×24ブロック塀胴縁30×40再生PETボード又は再生紙ボード3.0㎜以上 断面図控柱杭 60×60地盤に堅固に固定すること支柱番線○10二 段 式 A - ハ裏面表面掲示場の形式 符 号番線○10断面図フェンス杭 60×60控柱柱フェンスが軟弱な場合番線○1060×60又は再生紙ボード3.0㎜以上胴縁30×40再生PETボード・既存の施設にはさみつける方式(控柱必要)・平地からの設置表面掲示場の形式 符 号二 段 式B-ニ-柱裏面フェンスが強固な場合断面図番線○10番線○10フェンス胴縁30×40裏面60×60又は再生紙ボード3.0㎜以上再生PETボード・既存の施設にはさみつける方式(控柱不要)・平地からの設置柱表面掲示場の形式 符 号二 段 式 B - ニ胴縁30×40フェンス柱再生PETボード60×60又は再生紙ボード3.0㎜以上番線○10杭 60×60 フェンスが軟弱な場合ブロック塀番線○10控柱断面図・既存の施設にくくりつける方式(控柱必要)・ブロックの上(約20㎝以上)のフェンス等に設置二 段 式B-ホ-柱裏面表面掲示場の形式 符 号胴縁30×40再生PETボード柱又は再生紙ボード3.0㎜以上60×60フェンスが強固な場合表面掲示場の形式 符 号二 段 式 B - ホ断面図・既存の施設にくくりつける方式(控柱不要)・ブロックの上(約20㎝以上)のフェンス等に設置番線○10番線○10ブロック塀フェンス裏面再生PETボード又は再生紙ボード3.0㎜以上掲示場の形式 符 号二 段 式 C - ヘ胴縁30×40フェンス番線○10柱60×60断面図番線○10・既存の施設にくくりつける方式(控柱不要)・平地からの設置裏面表面番線○10ブロック塀フェンス番線○10再生PETボード又は再生紙ボード3.0㎜以上柱60×60胴縁30×40断面図表面掲示場の形式 符 号二 段 式 C - ト・既存の施設にくくりつける方式(控柱不要)・ブロックの上(約20㎝以上)のフェンス等に設置裏面ブロック塀再生PETボード又は再生紙ボード3.0㎜以上胴縁30×40柱60×60 断面図表面掲示場の形式 符 号二 段 式 D - チ裏面
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