鹿児島市衛生処理センター精密機能検査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2024年08月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
鹿児島市衛生処理センター精密機能検査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第 965 号令和6年7月19日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市衛生処理センター精密機能検査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市衛生処理センター精密機能検査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。 なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。 記1 入札に付する委託業務名等(1) 業務名鹿児島市衛生処理センター精密機能検査業務委託(2) 業務期間契約締結の日から令和7年3月14日まで(3) 業務概要廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第5条に基づき、施設の機能状況及び設備の耐用度合等を把握するため、精密な検査を委託するもの2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 納期の到来している鹿児島市税を完納していること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4) この公告の日(以下「公告日」という。 )以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。 (7) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「07調査業務」小分類「02環境調査」に登録されているものであること。 (9) 元請として、公告日前5年間に、地方公共団体のし尿処理施設(汚泥再生処理センターを含む。 )の精密機能検査業務を完了した実績を有する者であること。 (10) 配置する管理技術者は、衛生工学部門(廃棄物・資源循環)若しくは総合技術管理部門(衛生工学―廃棄物・資源循環)の技術士資格又は廃棄物部門のRCCM資格のいずれかの資格を有し、自社の社員として常時雇用していること。 3 入札参加希望の申請方法等(1) 提出書類等この業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。 )を提出しなければならない。 なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、この入札に参加することができない。 ア 入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 商業登記簿謄本(登記事項証明書)ウ 印鑑証明書(原本)エ 使用印鑑届(実印と使用印が同じ場合は不要。 様式あり)オ 本市発行の市税の滞納がないことの証明書(鹿児島市に営業所等がない場合は提出不要)カ 資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書(様式あり)キ 精密機能検査業務の業務等実績調書(公告日前5年間。 様式あり)ク 2(10)に掲げる資格要件を満たすことを証明するもの(2) 申請書等の受付期間公告日から令和6年7月31日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )(3) 申請書等の受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。 )(4) 申請書等の受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市環境局資源循環部資源政策課(みなと大通り別館4階)(5) 申請書等の提出部数各1部(6) その他ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された申請書等は、返却しない。 ウ 申請書等の様式は、本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp)において入手することができる。 4 注意事項(1) 申請書等は、公告日現在で作成すること。 (2) 申請書の印は、実印を押印すること。 (3) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登録されている者は、3(1)のイ及びウの書類の提出を省略することができる。 (4) 証明書類は、印鑑証明書を除き、複写機による写しでもよい。 なお、証明年月日は、申請書等提出日前3か月以内のもので、それぞれ発行官公署において定めた様式によるものを提出すること。 ただし、市税の滞納がないことの証明書は公告日以降に発行されたものを提出すること。 (5) 申請書等は、ファイル等に綴じず、3(1)に記載の順に並べて提出すること。 5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和6年8月9日(金)までに確認通知書により通知する。 (2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から2日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。 なお、説明を求める場合には、土曜日、日曜日及び休日を除く3の受付時間及び受付場所に書面を直接持参して行わなければならない。 (3) (2)の説明を求められたときは、令和6年8月21日(水)までに書面により回答する。 6 仕様書等の閲覧及び質疑応答(1) この業務委託の仕様書等は、次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間公告日から令和6年8月22日(木)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。 )イ 閲覧時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。 )ウ 閲覧場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市環境局資源循環部資源政策課(みなと大通り別館4階)エ その他仕様書等は、公告日から令和6年8月22日(木)までの間、本市ホームページにおいても閲覧に供する。 (2) 仕様書等に関して質問がある場合には、質問書(様式あり)に質問事項を記載し、電子メールで送付すること。 なお、電子メールの着信確認は、送信者の責任において行うこと。 ア 受付期間公告日から令和6年7月24日(水)正午までイ 受付電子メールアドレスshige-kanri@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。 (3) (2)に対する回答は、令和6年7月29日(月)午後5時15分までに質問者に対して電子メールで行うとともに、本市ホームページにおいて閲覧に供する。 7 入札説明会実施しない。 8 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和6年8月22日(木)午前10時30分(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所みなと大通り別館4階401会議室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することを証する5(1)の確認通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。 9 入札方法(1) 入札書は、8に掲げる日時及び場所に直接持参し、入札執行者に提出すること。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札回数は、3回までとする。 10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。 11 契約保証金鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除する。 12 最低制限価格設定しない。 13 開札の方法即時開札14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者又は申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札オ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。 )による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札において前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。 (3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者及び失格となった者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。 (4) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 15 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 なお、同価格入札をした者は、くじによる落札の決定においてくじを辞退することはできない。 16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。 17 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市環境局資源循環部資源政策課(みなと大通り別館4階)電話 099-216-1288ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp電子メール shige-kanri@city.kagoshima.lg.jp 1鹿児島市衛生処理センター精密機能検査業務委託仕様書第1章 共通仕様書第1節 委託業務名鹿児島市衛生処理センター精密機能検査業務委託第2節 業務場所鹿児島市谷山港三丁目2番地1第3節 履行期間契約締結の日から令和7年3月14日までとする。 第4節 適用本仕様書は、鹿児島市(以下「発注者」という。 )が発注する「鹿児島市衛生処理センター精密機能検査業務委託」(以下「本業務」という。 )に適用する。 第5節 業務の目的本業務は、発注者が所有する鹿児島市衛生処理センターについて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条」に基づく精密機能検査を実施する。 実施にあたっては、し尿処理施設の機能を保全するために、施設の現況、運転管理実績等を調査し、その結果を踏まえ維持管理基準及び設計基準とを比較・検討し、処理負荷及び処理機能の現況を把握するとともに、維持管理、設備・装置等それぞれについての総合評価を行い、今後の施設運営・整備に関する改善策及び整備方針についての検討の基礎資料とすることを目的とする。 第6節 業務の概要(1) 対象施設施設名称 鹿児島市衛生処理センター竣工年月 平成13年3月対象施設 し尿処理施設処理方式 前処理後固液分離下水道投入方式(前処理+脱水+希釈)処理フローについては、別紙1のとおり処理能力 344㎥/日(平日のみ1日8時間運転)(2) 業務内容「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条」に基づき精密機能検査を実施するものとし、詳細については第2章によるものとする。 第7節 受注者の義務本業務の受注者は、本業務の履行にあたり、業務の目的、内容等を十分に理解した上で、最高の技術知識を発揮して業務の遂行を行うこと。 2なお、本仕様書に明記のない事項であっても、業務上必要なものと認められるものについては、発注者と協議のうえこれを行うものとする。 第8節 業務管理(1) 受注者は、業務の円滑な進捗を図るため、十分な経験を有する技術者を配置するものとする。 (2) 管理技術者は、業務の全般にわたり技術的監理を行うものとする。 (3) 業務の進捗を図るため、受注者は、業務実施前や実施中に、発注者及び関係機関と十分な協議を行うものとする。 また、協議打合せ事項等は、速やかに受注者が議事録を作成し、発注者に提出するものとする。 (4) 受注者は、業務の過程において発注者から中間報告を求められた場合は、速やかに報告を行うものとする。 第9節 関係法令等の遵守受注者は、本業務の実施にあたり、関係法令、政令、省令、条例、規則、細則、通知等を遵守しなければならない。 (1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「環境基本法」(2)「循環型社会形成推進基本法」(3)「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「騒音規制法」、「振動規制法」(4)「悪臭防止法」、「下水道法」、「電気事業法」(5)「鹿児島県環境基本条例」、「鹿児島県公害防止条例」(6)「鹿児島市環境基本条例」、「鹿児島市環境保全条例」(7)「鹿児島市一般廃棄物処理基本計画」(8) その他関係法令等第10節 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するように努めなければならない。 第11節 秘密の保持等(1) 受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしたり、転用してはならない。 鹿児島市個人情報保護条例に基づく別記「秘密情報等取扱特記事項」に従い、その扱いを適正に行うこと。 (2) 暴力団関係者による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく発注者及び警察に通報すること。 また、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 第12節 費用負担3本業務に伴う調査等により、既存設備等に損害又は補償が生じた場合の費用は受注者の負担とする。 第13節 業務上の提出書類(1) 受注者は、業務の着手に先立ち、次の関係書類を遅滞なく発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 ①当初(変更)業務工程表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「契約書第3条関係」様式有り②管理技術者・照査技術者選任(変更)通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「契約書第13・14条関係」様式有り③管理技術者・照査技術者経歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式有り④担当技術者選任届及び経歴書(様式自由)⑤業務着手届(様式自由)⑥業務組織表(様式自由)(2) 受注者は、業務の完了にあたって、成果物以外に次の書類を提出しなければならない。 ①業務完了届(様式自由)②成果物引渡申出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式有り第14節 検査受注者は、業務完了後、所定の手続きを経て発注者の検査を受けるものとする。 また、本業務は発注者の検査完了合格をもって完了するが、業務完了後に成果物に記入漏れ、不備又は誤りが発見された場合、受注者は責任を持って速やかに訂正の上、成果物を提出するものとする。 第15節 資料の貸与発注者は、業務に必要な資料を所定の手続きによって貸与するものとする。 受注者は、業務完了後、速やかに発注者に返却するものとする。 第16節 成果物の提出受注者は、履行期間の完了日までに以下の成果物を提出するものとする。 なお、成果物の作成にあたっては、その内容及び編集方法等について、あらかじめ発注者と協議することとする。 (1) 精密機能検査報告書 A4 10部(2) 打合せ議事録 A4 1部(3) 収集資料 1部(4) その他資料 1式(5) 電子データ 1式4第2章 特記仕様書鹿児島市衛生処理センターの運転実績、設備や装置等の劣化状況等を調査するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条」に基づく精密機能検査を実施し、今後の施設運営・整備に関する改善策及び整備方針についての検討のための基礎資料とする。 なお、実施にあたっては、昭和52年環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知の「一般廃棄物処理施設精密機能検査要領」に準拠するものとする。 第1節 施設概要の調査(1) 施設の概要処理方式、計画処理能力、改造工事の有無、その他施設の概要、処理工程、補修工事及び改良工事等の内容について調査する。 調査は聞き取り及び資料(書類、パンフレット等)により行う。 第2節 運転管理実績の調査(1) 運転管理実績以下の項目について、過去3年間の実績について調査する。 ① 搬入実績搬入量(月別地区別銘柄別)、計画処理量に対する割合、浄化槽汚泥混入率、月変動係数等② 運転実績投入量、処理量、希釈水量、放流水量、脱水汚泥量、電力使用量、薬品使用量等を調査し、設計値及び類似施設の実績値との比較、検討を行う。 ③ 定期的に行っている水質試験等の測定結果(2) 作業状況受入、貯留、前処理、汚泥処理、臭気処理等の工程毎に、日常の作業状況や運転方法を調査する。 また、沈砂槽及び各貯留槽の清掃等定期作業状況の調査も行う。 第3節 設備・装置等の状況(現地調査)(1) 書類調査基本図書及び運転記録の点検並びに過去の補修歴、事故等の状況について調査する。 (2) 設備装置等の検査資料及び目視等により、各設備、装置、機器類について検査し、支障なし、要補修、要更新、要改造、要観察等に分けて判定し、その箇所を示す。 検査は施設5の運転中又は停止時に実施する。 検査の状況については写真簿等を整理し、補修を要する箇所の状況を明確にすること。 なお、確認に困難を要するものは、各報告書及び関係者ヒアリング等により補完できるのものとする。 ①土木・建築設備各設備について、亀裂、破損箇所の有無、不等沈下、漏水・浸水の有無、水槽内部(点検口からの外観検査や写真撮影による確認)の状況等を検査する。 ②機械設備各設備について,腐食、損傷の有無、装置の振動、異常音、温度上昇、その他軸受等のオイル・グリスの補給状況及び損耗等を検査する。 ③電気設備各設備について、腐食、損傷の有無、絶縁の良否、装置の振動、異常音、温度上昇、その他配線、安全器の状況等を検査する。 ④配管・弁設備各設備について、腐食、損傷の有無、接続箇所の漏水・浸水の有無、その他弁類の作動の良否等を検査する。 ⑤その他全体的な水位高低関係、悪臭の発生箇所等を検査する。 第4節 処理機能状況(1) 水質等の分析し尿、浄化槽汚泥、下水道投入水等の水質分析及び汚泥分析を行い、各工程における処理機能を把握するための資料とする。 なお、各工程の試料名及び分析項目は別紙2のとおりとするが、検査時の運転状況から処理機能の検討、評価に必要と判断されるものがあれば、検査担当者の判断で追加できるものとする。 (2) 臭気測定脱臭装置の出入口において、検知管(簡易的ガス濃度測定器具)を用いて硫化水素、アンモニア等を測定し、脱臭工程における処理機能を把握するための資料とする。 なお、各工程の試料名及び分析項目は別紙2のとおりとするが、検査時の運転状況から処理機能の検討、評価に必要と判断されるものがあれば、検査担当者の判断で追加できるものとする。 (3) 処理条件と処理効果水質等の分析結果、臭気測定結果及び運転管理実績を基に各処理工程毎の処理機能を設計基準と比較、評価する。 なお、主な評価項目は以下のとおりとする。 ①各工程の負荷率②各工程の除去率③各水槽の滞留時間④各薬品注入率第5節 総括6以上の調査及び検討結果を総合的にまとめ、施設の構造及び維持管理上の改善点を指摘する。 「図1 改善点の指摘」フローを参考とすること。 7図1 改善点の指摘別紙1鹿児島市衛生処理センター し尿処理フローシート8別紙2水質等分析項目水 温 pH TS SS BOD COD T-N NH4-N塩化物イオンT-P 水分 NH3 H2S(℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (%) (ppm) (ppm)〈水質等〉搬入し尿 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○搬入浄化槽汚泥 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○除渣し尿(供給汚泥) 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○脱水分離液(混合) 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○希釈水 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○工業用水 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 放流水(1/3) 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○放流水(2/3) 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○放流水(3/3) 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○脱水分離液(No.1) 1 ○ ○ ○脱水分離液(No.2) 1 ○ ○ ○脱水分離液(No.3) 1 ○ ○ ○脱水分離液(No.4) 1 ○ ○ ○脱水分離液(No.5) 1 ○ ○ ○脱水汚泥(No.1) 1 ○脱水汚泥(No.2) 1 ○脱水汚泥(No.3) 1 ○脱水汚泥(No.4) 1 ○脱水汚泥(No.5) 1 ○脱水し渣 1 ○〈臭 気〉高濃度原臭 1 ○ ○高濃度処理臭 1 ○ ○中濃度原臭 1 ○ ○酸洗浄塔出口 1 ○ ○アルカリ次亜塩洗浄塔出口 1 ○ ○高中濃度活性炭吸着塔出口 1 ○ ○低濃度活性炭吸着塔入口 1 ○ ○低濃度活性炭吸着塔出口 1 ○ ○分析数 28 14 14 3 14 9 9 9 8 9 8 6 8 8検体数分 析 項 目試料名\分析項目9別記秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施にあたっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。 ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。 (1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報に該当するものをいう。 (秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。 2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。 )は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。 ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、この契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。 (秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管にあたっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。 (秘密保持及び事故防止)10第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏洩、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。 2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。 (目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。 (第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。 (複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、発注者が止むを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。 (外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。 (返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。 ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。 (1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。 (2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。 (3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。 (4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。 2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。 (再委託等の禁止又は制限)11第13条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。 3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。 (秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。 (立入調査)第15条 発注者は、業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。 (報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。 2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏洩、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。 (指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。 (法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。 ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。 (事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。 2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。 この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。 (損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、12損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。 2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。 (契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。
description添付資料
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入札資料
https://www.city.kagoshima.lg.jp/shigenseisaku/gomi/documents/00-0seimitukinoukennsanokoukokubun.pdf
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