一般競争入札のお知らせ(令和6年度大分県工業用地適地調査業務2)
期限情報:
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発注機関
地域
大分県
公開日
2024年08月26日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札のお知らせ(令和6年度大分県工業用地適地調査業務2)
公 告次のとおり一般競争入札に付するので公告する。
令和6年8月26日大分県知事 佐藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1)業務の種類令和6年度大分県工業用地適地調査業務Ⅱ(2)委託業務の内容特記仕様書のとおり(3)契約期間契約締結の日から令和7年3月31日まで2 大分県共同利用型電子入札システムの利用この調達については、大分県共同利用型電子入札システムで行い、紙による入札は認めないものとする。
また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準による。
3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件をすべて満たすこと。
(1)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格のうち、大分類:サービス 小分類:計画策定を得ている者。
(2)この公告の日から8に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。
(3)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。
なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(4)大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者。
4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に8に記す開札日まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。
ただし9に記す再入札を行うときは再入札の開札日まで延長する。
5 大分県共同利用型電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1)使用言語 日本語(2)通 貨 日本国通貨6 大分県共同利用型電子入札システムによる参加申請の期限令和6年8月29日(木)17時00分7 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期限令和6年9月 6日(金)17時00分8 大分県共同利用型電子入札システムによる開札予定日時令和6年9月 9日(月) 9時30分9 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定により再入札を行う。
この場合において、再入札については、入札金額入力期限、開札日時及び最低入札価格を別途通知する。
10 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則第20条第3項第2号の規定により、入札保証金を免除する。
11 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則第5条第3項第9号の規定により、契約保証金を免除する。
12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
13 最低制限価格に関する事項設定しない。
14 落札者の決定の方法(1)有効な入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、大分県共同利用型電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。
(3)再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第 167 条の2第8項又は第9項の規定により随意契約を行うものとする。
15 本入札に関する問い合わせ先大分県商工観光労働部 企業立地推進課 立地基盤整備班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電 話 097-506-3247E-mail a14260@pref.oita.lg.jp
入札説明書令和6年度大分県工業用地適地調査業務Ⅱに係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
Ⅰ 公告日令和6年8月26日Ⅱ 公告内容1 競争入札に付する事項(1)業務の種類令和6年度大分県工業用地適地調査業務Ⅱ(2)委託業務の内容特記仕様書のとおり(3)契約期間契約締結の日から令和7年3月31日まで2 大分県共同利用型電子入札システムの利用この調達については、大分県共同利用型電子入札システムで行い、紙による入札は認めないものとする。
また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準による。
3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件をすべて満たすこと。
(1)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格のうち、大分類:サービス 小分類:計画策定を得ているもの。
(2)この公告の日から8に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。
(3)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。
なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(4)大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者。
4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に8に記す開札日まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。
ただし9に記す再入札を行うときは再入札の開札日まで延長する。
5 大分県共同利用型電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1)使用言語 日本語(2)通 貨 日本国通貨6 大分県共同利用型電子入札システムによる参加申請の期限令和6年8月29日(木)17時00分7 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期限令和6年9月 6日(金)17時00分8 大分県共同利用型電子入札システムによる開札予定日時令和6年9月 9日(月) 9時30分9 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定により再入札を行う。
この場合において、再入札については、入札金額入力期限、開札日時及び最低入札価格を別途通知する。
10 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則第20条第3項第2号の規定により、入札保証金を免除する。
11 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則第5条第3項第9号の規定により、契約保証金を免除する。
12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
13 最低制限価格に関する事項設定しない。
14 落札者の決定の方法(1)有効な入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、大分県共同利用型電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。
(3)再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第 167 条の2第8項又は第9項の規定により随意契約を行うものとする。
15 本入札に関する問い合わせ先大分県商工観光労働部 企業立地推進課 立地基盤整備班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電 話 097-506-3247E-mail a14260@pref.oita.lg.jpⅢ 質問の受付と回答本入札及び委託業務についての質問の受付と回答は、下記のとおり行う。
・提出期限 令和6年8月28日(水)12時00分・提出方法 質問書(別添様式)により、E-mail、郵送又は持参のいずれかの方法で提出※持参以外の場合は、必ず電話により到着確認をすること・提 出 先 上記 Ⅱ.15・回答期日 令和6年8月29日(木)12時00分・回答方法 質問内容及び回答を大分県ホームページに掲載
令和6年度 大分県工業用地適地調査業務Ⅱ特記仕様書【第1章 総 則】第1条 目 的本業務は、本県の将来的な成長と産業基盤の強化、新たな企業誘致による雇用の創出、地域経済の活性化による地域の活力向上等に資する工業団地整備における開発候補地選定のための基礎資料として作成した令和 5 年度業務成果(GIS データ)を踏まえ、有望な候補地の比較検討・整備イメージ図の作成及び事業化に向けた課題整理等を行うものである。
なお、本業務は別途発注している「令和6年度 大分県工業用地適地調査業務」と密接に関係しているため、本業務受注者は、別途発注業務受注者と業務履行に必要な調整を行うものとする。
第2条 適用範囲本特記仕様書は、大分県(以下「甲」という。
)が実施する「令和6年度 大分県工業用地適地調査業務Ⅱ」に適用するものとする。
第3条 調査対象本業務の調査範囲は、令和5年度業務成果及び市町村意見等を踏まえた19箇所を基本とする。
(佐伯市:2箇所 竹田市:3箇所 宇佐市:12箇所 日出町:2箇所 計:19箇所)第4条 業務実施体制本業務は、受託者(以下「乙」という。
)に委託して実施するものとする。
第5条 準拠する法令等本業務は、本仕様書によるほか下記の関係法令等の最新版を準用・参考にするものとする。
(1) 都市計画法(2) 国土利用計画法(3) 建築基準法(4) 道路法(5) 河川法(6) 農地法(7) 森林法(8) 工場立地法(9) 地理情報標準(10)令和5年度大分県工業用地適地調査業務成果(11)大分県関連計画(12)大分県契約規則及びその他関係諸規程(13)「甲」が規定・準用する情報セキュリティ管理規定(14)総合計画・都市計画マスタープランほか既往計画(15)その他工場立地に関する関係法令及び諸規則並びに関係書類(16)大分県委託業務共通仕様書第6条 疑 義本仕様書に明示なき事項または疑義を生じた場合は、「甲」と受注者(以下「乙」という。
)が協議し、「乙」は、監督職員の指示を受けることとする。
第7条 提出書類本業務を実施にあたり、「乙」は「甲」と協議のうえ以下の書類を作成し、契約後14日以内に「甲」へ提出し承認を得なければならない。
(1) 業務計画書(実施工程表付き)(2) 着手届(3) 技術者届(経歴書・資格証の写しほか)(4) ISO9001・ISMS・PMS承認証の写し(5) 九州管内で過去3年以内に受託した工業用地適地調査業務の完了実績(1件以上)を証明できる書類(契約書写し、またはTECRIS登録証明)第8条 管理技術者・照査技術者(1) 管理技術者・照査技術者本業務に従事する技術者は、受託する事業所に常勤する以下に定める資格を有するものとする。
なお本業務は、近年の都市計画におけるトレンド変化・社会情勢を的確に把握し、本県の将来を見通した都市計画の観点から本計画を策定する必要があること、また、業務全般における都市政策アドバイザーとして、地域のまちづくりに関する専門的な知識が求められることから、以下に定める有資格者を配置すること。
①管理技術者技術士(総合管理部門または、建設部門:都市及び地方計画)若しくは、RCCM(都市計画及び地方計画)、かつ、認定都市プランナー(土地利用計画)の資格を有すること。
②照査技術者管理技術者と同様とする。
なお、管理技術者と照査技術者は兼務することはできない。
(2) その他必要な公的資格上記の他、本業務においてはGIS データを取り扱うことから、「空間情報総括監理技術者」または「地理空間情報専門技術認定GIS1 級」を配置すること。
第9条 貸与資料本業務を実施するにあたり、「甲」は必要な書類を「乙」へ貸与するものとする。
なお、関係機関が所有する資料については、その借用にあたり「甲」が調整するものとする。
また、「乙」は貸与した資料については、借用にあたり「甲」に借用書を提出するものとし、貸与された資料の取扱いは慎重に行い厳重に保管するとともに、必要がなくなった場合は直ちに返却するものとする。
第10条 関係官公署との折衝本業務遂行のために関係官公署との折衝が必要な場合で、「甲」との協議を要するものについては、「甲」の指示を受けて折衝するものとする。
第11条 打合せ協議本業務の趣旨を熟知し、業務期間中「甲」と打合せを綿密に行い、進捗状況を随時報告するとともに、打合せ議事録を作成し、都度電子メールの活用など効率の良い方法を用いて提出するものとする。
なお、打合せは大分県庁内で実施するものとするほか、必要に応じてオンライン方式も併用し、タイムリーに協議を開催する。
第12条 品質・工程管理及び進捗報告「乙」は、ISO9001 に基づき適切な品質管理を遂行することとし、業務計画書に基づき適切な工程管理を行い、業務進捗状況を随時報告しなければならない。
なお、「甲」より進捗状況の報告を請求された場合は、速やかに報告しなければならない。
第13条 成果品の検査・不適合責任本業務の成果品ついては、管理技術者立会いのうえ「甲」の検査を受けて納品するものとする。
成果品は、「甲」の検査合格をもって納品されたものとする。
また、納品後に成果品の不適合が発見された場合は「乙」の責により必要な修正を行うものとする。
第14条 損害の賠償本業務遂行中に「乙」が第三者に損害を与えた場合は、直ちに「甲」にその状況及び内容を連絡し、「甲」の指示に従うものとし、損害賠償の責任は「乙」が負うものとする。
第15条 成果品の帰属本業務における成果品は、すべて「甲」に帰属するものとし、「乙」は許可なくこれを使用・流用してはならない。
なお、既に他に著作権がある資料を利用した場合はこの限りではない。
また、成果品の中で他の文献、資料等を引用した場合には、出典名を報告書に明記する。
第16条 個人情報保護・守秘義務「乙」は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
尚、本業務委託が完了した後においても同様とする。
第17条 工 期本業務は、契約締結日より令和7年3月31日までを工期とする。
【第2章 業務内容】第18条 計画準備・資料収集本業務実施にあたり、別途発注している「令和 6 年度 大分県工業用地適地調査業務」受注者と必要な調整を行いつつ必要な資料収集・確認を行うとともに、各業務内容についての作業実施方針や実施工程を検討し、業務計画書としてとりまとめる。
第19条 大分県内の産業動向・優遇制度等の整理大分県内の産業概況、特徴、集積分布などを整理するとともに、都市基盤や交通等の整備状況についてPRパンフレット等の既存資料よりとりまとめる。
また、企業立地(企業誘致)に当たっての、各種補助を含む優遇制度について整理する。
第20条 開発事業者ヒアリング開発事業者(デベロッパー・ゼネコン等3社程度)に向けて、選定した候補地について、開発の可能性や求められる条件等のヒアリング調査を行う。
第21条 企業立地にかかる課題の抽出と方向性の検討前項までの内容を踏まえ、大分県における企業誘致用地創出に向けた課題を抽出し、抽出した課題を踏まえ、今後ターゲットとすべき業種・業態など、企業立地の方向性を整理する。
第22条 候補地の選定及び比較検討(19箇所)前項までに整理した内容に基づき、現況土地利用、地形、上下水道・特別高圧電源等のインフラ整備状況、各ハザードマップ、既存市街地との近接性、道路等の交通状況を考慮した上で、企業誘致用地として可能性の高い候補地の条件整理を行う。
さらに、全19箇所の調査対象箇所から優先度の高い候補地を10箇所程度選定し、必要に応じて現地調査を行いながら、法規制状況及び地区の現況についてカルテ形式で整理し比較検討を行う。
加えて、各候補地の比較検討に当たっては、立地する業種・業態を想定したうえで、費用対効果の視点等を加えて評価する。
なお、別途発注している「令和6年度 大分県工業用地適地調査業務」との成果の均一化を図るため、評価基準・比較手法・カルテ様式等は別途発注業務に準拠するほか、別途発注業務の過程においてそれらの基準に変更・追加等があった場合は、本業務にも同様に反映しなければならない。
第23条 整備イメージ図の作成及び事業化に向けた課題の整理(5箇所)前項にて整理した候補地(10箇所程度)のうち、評価ポイント上位5箇所を選定し、整備イメージ図(基本構想図)作成する。
整備イメージ図(基本構想図)は、道路、公園、調整池等の主要施設の配置計画と土地利用構想を検討の上、1/2,500 程度の縮尺で土地利用構想図を作成し、整備に必要な概算事業費を算出する。
また、企業誘致用地創出に向けて必要となる法手続きや企業・地元との合意に必要な項目等について取りまとめるとともに、全国事例(整備スキーム・補助)の収集及び事業化に向けた課題や概略スケジュールを整理するほか、別途発注している「令和6年度 大分県工業用地適地調査業務」受注者と必要な調整を行いつつ、以下の分析・検討・課題整理を行う。
(1) 事業化の手法、実現プロセス、ロードマップの作成 ※全国事例(整備スキーム・補助)の収集含む。
(2) 事業化に向けた課題整理(3) 概略スケジュールの作成なお、別途発注している「令和6年度 大分県工業用地適地調査業務」との成果の均一化を図るため、選定基準・整備イメージ図の表示内容・概算事業費算定様式等は別途発注業務に準拠するほか、別途発注業務の過程においてそれらの基準に変更・追加等があった場合は、本業務にも同様に反映しなければならない。
第24条 関係機関協議の支援県が主催する関係機関協議に必要となる資料作成を行う。
(2回程度)第25条 報告書作成調査結果をとりまとめた報告書(概要版含む)を作成する。
第26条 打合せ協議初回・中間3回・納品時の計5回実施する。
第27条 成果品本業務の成果品は以下の通りとする。
(1) 報告書 1式(2) 上記概要版 1式(3) 上記電子データ(報告書に添付) 1式※打合せ記録・GISデータ・各種図面PDF・ほか電子データ等収録
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