広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」の募集について
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2024年08月26日
提出期限
未指定
案件概要
広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)
「自動販売機設置事業者」の募集について
公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。
令和6年8月 26 日 広島県知事 湯 﨑 英 彦1 事業内容(1) 事業名広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)自動販売機設置事業(2) 事業概要別紙募集要領及び仕様書による。
(3) 貸付期間令和6年 10 月 15 日から令和9年3月 31 日まで(2年5か月 17 日間)※更新はしない。
(4) 自動販売機設置のために貸し付ける場所及び面積※貸付けの詳細は、募集要領及び仕様書による。
(5) 入札方法物件番号ごとに、貸付期間中の年額の貸付料で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 本件調達の公告の日から開札日までの間のいずれかの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当しない者であること。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。
(5) 法人にあっては広島県内に本店、支店又は営業所等を有し、個人にあっては広島県内で事業を営んでおり、迅速かつ具体的な連絡・調整が可能な者であること。
(6) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する実績を3年以上有していること。
(7) 広島県税及び地方法人特別税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
3 入札手続等(1) 広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集要領及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所広島県総務局財産管理課(ファシリティマネジメントグループ)〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号電 話:(082)513-2307、ファクシミリ:050-3156-3479イ 交付期間必置 任意広島県光町庁舎 3階 ①-J 缶・PET 1 図面番号①-10 2.30 広島市東区光町2丁目1-141設置台数 計物件番号地域 施 設貸付箇所販売形態添付図面貸付面積(㎡)所 在 地① 西部令和6年8月 26 日(月)から令和6年9月3日(火)まで(土曜日、日曜日及び広島県の休日を定める条例〔平成元年 3 月 27 日条例第 2 号〕に規定する休日を除く。
)の午前8時 30 分から午後5時までの間、随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページに掲載しているデータのダウンロードのいずれかの方法による。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、募集要領に明記されている入札参加資格確認申請書、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出期限令和6年9月3日(火)午後5時ウ 提出先上記(1)アの場所エ 提出方法持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14 年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものに限る。
)による。
ただし、郵送による場合は、上記イの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和6年9月5日(木)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 入札日令和6年9月 13 日(金)イ 入札時間午前 10 時ウ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下第一入札室エ 入札書の提出方法持参による。
4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格以上で最高価格をもって入札した者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 現地確認 現地確認を希望する場合は、6の問合せ先に申し出ること。
(7) その他 詳細は、広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集要領による。
6 問合せ先 広島県総務局財産管理課(ファシリティマネジメントグループ)〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県庁舎本館3階電話(082)513-2307(ダイヤルイン) ファクシミリ 050-3156-3479メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp
資料 1広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集要領(令和6年度一般競争入札)○ 申込受付期間令和6年 8月26日(月)から令和6年 9月3日(火)まで○ 入 札 日 令和6年9月13日(金)広島県総務局財産管理課目 次入札申込みから「自動販売機設置」までの流れ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集要領(一般競争入札) …‥‥‥‥…‥‥‥‥…‥‥‥‥…‥‥‥‥…‥‥‥‥…‥‥‥‥21 募集概要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2(1)事業の名称(2)事業の目的(3)貸付施設の概要(4)募集の仕様(5)貸付期間(6)契約の方法等(7)貸付料(年額)2 入札の方法等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33 入札の日時等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3(1)入札の実施(2)入札の受付等4 入札参加資格‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35 入札参加に関する留意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3(1)入札保証金(2)入札の無効(3)入札の執行(4)入札書の記載方法等(5)入札者が持参するもの(6)落札者の決定(7)入札の結果6 入札までのスケジュール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4(1)募集に関する質問の受付及び回答(2)入札参加資格(入札申込)の確認7 契約手続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥…6(1)契約の締結等(2)契約保証金(3)連帯保証人8 貸付料の支払方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥69 その他の留意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6- 1 -入札申込みから「自動販売機設置」までの流れ1 募集要領に関する質問の受付及び回答 質問受付:令和6年8月26日(月)から令和6年9月5日(木)まで 午前8時30分から午後5時まで※閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)は受付を行いません。
※質問に対する回答は、広島県ホームページにおいて公表します。
※募集に関する説明会は行いません。
2 一般競争入札参加資格確認申請(入札参加申込み)(1)受付期間:令和6年8月26日(月)から令和6年9月3日(火)まで午前8時30分から午後5時まで※閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)は受付を行いません。
(2)受付場所:広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10番52号 広島県庁本館3階)3 入札の日時及び場所(1)入札期日:令和6年9月13日(金)(2)入札時間:午前10時(3)場 所:広島県庁本館地下第一入札室(広島市中区基町10番52号)4 契約説明 入札終了後、引き続いて落札者に対して契約内容を説明します。
5 契約の締結 契約締結期限:令和6年9月20日(金)6 貸付料の支払 貸付料の支払方法は、広島県が発行する納入通知書による金融機関窓口からの納付となります。
7 貸付期間令和6年10月15日~令和9年3月31日(2年5か月17日間) ※更新はしません。
8 自動販売機設置自動販売機の設置については、令和6年10月15日(火)(午前8時30分)以降となります。
なお、事前に広島県と自動販売機設置事業者との協議により、設置時間等を変更する場合があります。
- 2 -広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集要領(一般競争入札)広島県では、次のとおり広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)に飲料用の自動販売機を設置する事業者(以下「自動販売機設置事業者」という。
)を募集します。
自動販売機設置事業者に対し、県は設置場所の貸付を行います。
この要領に基づき、飲料用の自動販売機の設置を希望する法人又は個人を対象に、一般競争入札により自動販売機設置事業者を決定します。
入札への参加を希望する場合は、この要領のほか、「広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集に係る仕様書」、「広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)自動販売機設置事業に係る賃貸借契約書(案)」及び関係法令などを御承知の上、申し込んでください。
1 募集概要(1)事業の名称広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)自動販売機設置事業(2)事業の目的県有資産を有効活用することにより、歳入を確保するとともに、県民サービスの向上と地域経済の活性化を図る。
(3)貸付施設の概要(添付図面を参照してください。
)※1 開庁日は、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始[12/29~1/3まで]を除く。
)です。
※2 貸付面積には放熱余地、回収ボックス設置部分を含みます。
※3 自動販売機の設置台数は、貸付箇所に1台です。
※4 貸付する物件は、飲料用自動販売機(酒類不可)の設置以外の用途で使用することはできません。
※5 自動販売機の主な利用者は、来庁者及び県職員です。
(4)募集の仕様資料2 広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集に係る仕様書のとおりです。
(5)貸付期間令和6年10月15日から令和9年3月31日まで(2年5か月17日間)※更新はしません。
(6)契約の方法等賃貸借契約によるものとし、契約の更新はしないものとします。
なお、広島県が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、自動販売機設置事業者(落札者)が貸付条件のいずれかに違反する行為を行ったとき、その他広島県が必要と認めるときは、貸付契約を解除することがあります。
また、当該公募においては、貸付箇所の地方機関について貸付期間中の存続を保証するものではありません。
広島県の組織再編等により、貸付箇所への自動販売機設置が継続できないこととなった場合は、貸付契約を変更又は解除することがあります。
(7)貸付料(年額)広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機」設置期間中の貸付料(年額)は、落札者が入札書に記載した金額に、当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額とします。
なお、貸付料には光熱費は含まないものとします。
【参考データ】■売上等の実績 新規の入札につき、貸付予定箇所の過去の売上等の実績データはありません。
必置 任意広島県光町庁舎 3階 ①-J 缶・PET 1 図面番号①-10 2.30 広島市東区光町2丁目1-141設置台数 計物件番号地域 施 設貸付箇所販売形態添付図面貸付面積(㎡)所 在 地① 西部- 3 -■広島県光町庁舎入居予定職員数(令和6年度) (単位:人) ※広島県自治総合研修センターにおいては、集合研修を年間130回程度実施予定です。
※広島県税務庁舎2階に設置している自動販売機1台を広島県光町庁舎1階に移転設置予定です。
2 入札の方法等 一般競争入札により落札者を決定します。
3 入札の日時等(1)入札の実施(2)入札の受付等入札の受付は、入札開始時刻の10分前から行います。
一度会場に入場されますと入札終了までは退場することができません。
なお、入札開始時刻には入札会場を閉鎖します。
遅れて来られた場合は、入札に参加することができませんので、注意してください。
入札終了後、落札者に契約説明を行います。
申込者又は代理人が必ず出席してください。
4 入札参加資格 次の要件を全て満たす法人又は個人に限り参加することができます。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 公募開始の日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当しない者であること。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。
(5) 法人にあっては広島県内に本店・支店又は営業所等を有し、個人にあっては広島県内で事業を営んでおり、迅速かつ具体的な連絡・調整が可能な者であること。
(6) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する実績を3年以上有していること。
(7) 広島県税及び地方法人特別税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
5 入札参加に関する留意事項(1)入札保証金免除します。
(2)入札の無効次に該当するときは、その入札は無効とします。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が2以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
区分 職員等 訓練生・学生等西部県税事務所(1、2階) 148 ―広島県自治総合研修センター(3、4階) 16 ―入札期日 令和6年9月13日(金)入札時間 午前10時入札場所 広島県庁本館地下第一入札室(広島市中区基町10番52号)- 4 -ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(3)入札の執行ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を有する証書(以下「委任状」という。
)を提出していただく必要があります。
ただし、別途、有効期間の記載のある委任状を作成されており、当該有効期間が入札の時期を含む場合は当該有効期間のある委任状によることも可能です。
イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出してください。
ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入りは禁止します。
エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁止します。
オ 入札室には、入札者以外は入室できません。
カ 入札書類は、様式集の入札書(様式第1)、入札辞退届(様式第2)、委任状(様式第3。
アのただし書の場合を除く。
)を使用してください。
(4)入札書の記載方法等入札書(様式第1)には、年額(1年間分)の貸付料の110分の100に相当する金額を記載してください。
※ 貸付期間は、令和6年10月15日から令和9年3月31日までの2年5か月17日間です。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(5)入札者が持参するものア 印鑑(入札参加資格確認申請書で使用した実印、代理人の場合は委任状に押印した代理人使用印)イ 筆記用具(黒又は青の万年筆又はボールペン)ウ 委任状(代理人によって入札する場合)(6)落札者の決定ア 開札は、入札後直ちに、入札者の立会いの下で行います。
イ 落札者は、次の方法により決定します。
(ア)広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号。
以下「規則」という。
)第19条の規定に基づき、広島県が予定する年額(1年間当たり)の貸付料(消費税及び地方消費税込み)以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
(イ)開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていないものを含む。
)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。
ウ 落札者はその権利を他者に譲ることはできません。
(7)入札の結果開札した場合に、落札者があるときはその者の名称及び金額を、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせます。
6 入札までのスケジュール(1)募集に関する質問の受付及び回答ア この「自動販売機設置事業者」募集要領等に関する質問は、次のとおり受け付けます。
受 付 期 間 令和6年8月26日(月)~令和6年9月5日(木)午前8時30分~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。
)※閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)は受付を行いません。
提 出 先 広島県総務局財産管理課(ファシリティマネジメントグループ)〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県庁本館3階電 話:(082)513-2307、ファクシミリ:050-3156-3479受付期間 令和6年8月26日(月)~令和6年9月3日(火)午前8時30分~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。
)※閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)は受付を行いません。
提出方法 様式集の入札参加資格確認申請書(様式第5)及び誓約書(様式第6)に必須事項を記入・押印し、持参又は郵送により提出してください。
郵送の場合は、上記の期限までに必着するようにしてください。
提 出 書 類事 項 法 人 個 人① 入札参加資格確認申請書(様式第5) ○ ○② 誓約書(様式第6) 〇 〇③ 身分証明書(市町村発行のもの)【※1】 ○④ 商業登記簿謄本(現在事項全部証明書)【※1】 ○⑤ 確定申告書(写) ○⑥ 印鑑証明書【※1】 ○ ○⑦広島県税及び地方法人特別税についての納税証明書(広島県税及び地方法人特別税についての滞納がない旨の証明)【※1】○ ○⑧消費税及び地方消費税の納税証明書(納税証明書その3、その3の2、その3の3のいずれか)【※1、※2】○ ○⑨ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○提出先 6-(1)提出先に同じ。
受 付 期 間 令和6年9月6日(金)~令和6年9月9日(月)午前8時30分~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。
)提 出 方 法 説明要求の書面(様式自由、要代表者印)を、持参又は郵送により提出してください。
郵送の場合は、上記の期限までに必着するようにしてください。
- 6 -7 契約手続(1)契約の締結等ア 落札者は、落札の決定を受けた日から5日以内に、別添「広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)自動販売機設置事業に係る賃貸借契約書(案)」に基づき、広島県と自動販売機設置に係る賃貸借契約を締結していただきます。
(ア)契約は、「落札者」名義で締結することとなります。
(イ)契約に先立ち、様式集の財産借受願(様式第7)を広島県に提出してください。
(ウ)契約の締結に係る一切の費用は、落札者の負担となります。
イ 落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失います。
ウ 契約書を3通作成し、各自その1通を保有するものとします。
(2)契約保証金免除します。
(3)連帯保証人ア 広島県公有財産管理規則(昭和39年規則第31号)第32条(同条を準用する場合を含む。
)の規定により連帯保証人を立ててください。
イ 契約の締結の際、連帯保証人の登記簿謄本「原本」(現に効力を有する部分、個人の場合は市町村発行の身分証明書)、印鑑証明書等(印鑑証明書又は印鑑登録証明書)、納税証明書(契約締結前3か月以内に発行された広島県税及び地方法人特別税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書)、企業概要の資料等、必要書類を提出してください。
ウ 連帯保証人が個人の場合、民法第465条の2第2項の極度額は、契約締結時の令和6年度から令和8年度までの年額の貸付料と同額とします。
エ 連帯保証人が個人の場合、民法第465条の10第1項に基づき、落札者は、連帯保証人に対して、この契約の締結に先立ち、次の項目について、真実かつ正確な情報の提供を行ってください。
(ア)財産及び収支の状況(イ)落札者が契約締結後に広島県に対して負担する一切の債務(以下「主債務」という。
)以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況(ウ)主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容8 貸付料の支払方法(1)落札者は、広島県の発行する納入通知書により、毎年4月30日(令和6年度分については、県が指定する日)までに、その年度の属する貸付料(1年間分の貸付料)を、金融機関窓口から広島県に支払わなければなりません。
(2)契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、延滞料の支払を申し受けるとともに、契約を解除することがありますので、注意してください。
9 その他の留意事項(1)入札及び契約結果の公表 入札及び契約に係る情報の公表に関する要領に準じて、入札及び契約結果を閲覧に供します。
(2)現地確認 現地確認を希望する場合は、6-(1)提出先に申し出てください。
(3)「自動販売機設置」事業関連規定の遵守広島県と本件自動販売機設置事業に係る賃貸借契約を締結した自動販売機設置事業者は、本要領のほか、広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集に係る仕様書及び広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)自動販売機設置事業に係る賃貸借契約書(案)に定める事項について遵守しなければなりません。
(4)自動販売機の設置方法等提 出 先 6-(1)提出先に同じ。
回 答 期 限 令和6年9月11日(水)- 7 -具体的な自動販売機の設置方法については、広島県と自動販売機設置事業者が協議の上、決定します。
(5)自動販売機設置に係る経費自動販売機の設置、撤去、維持管理(光熱費等)及び原状回復に関する一切の経費は、自動販売機設置事業者の負担とします。
(6)自動販売機の設置に伴う承認等自動販売機設置事業者は、自動販売機の設置に当たっては、「自動販売機設置」承認申請書(様式第8)に自動販売機の設置内容(設置場所、台数・規格・定格消費電力、商品明細、使用済容器回収ボックス等)を記載の上、広島県に提出し、承認を得る必要があります。
また、承認を得た自動販売機の内容の全部又は一部を変更する場合も同様の手続となります。
(7)自動販売機の撤去契約期間の満了等により、自動販売機を撤去し、貸付物件を広島県に返還する場合は、借受財産返還書(様式第9)を提出して広島県の承諾を得るものとします。
(8)貸付料の返還納付済みの貸付料は、返還しません。
ただし、広島県が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全部又は一部を返還する場合があります。
(9)自動販売機設置事業者の責任ア 自動販売機設置事業者は、自動販売機に関する全ての事項について一切の責任を負うものとします。
イ 自動販売機設置に関して第三者に損害を与えた場合は、自動販売機設置事業者の責任及び負担において解決するものとします。
資料 2広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集に係る仕様書(令和6年度一般競争入札)広島県総務局財産管理課目 次1 貸付箇所及び面積…………………………………………………………………………………… 12 貸付期間……………………………………………………………………………………………… 13 契約の方法等………………………………………………………………………………………… 14 設置する自動販売機の商品、規格及び条件並びに自動販売機設置事業者の遵守事項……… 1(1)商品(2)自動販売機(3)費用負担等5 使用用途の指定等…………………………………………………………………………………… 3(1)使用用途の指定(2)使用用途以外の利用等(3)営業上の注意(4)再委託等の制限(5)譲渡又は転貸の禁止(6)搬入・搬出等(7)食中毒に係る保険加入等(8)営業の報告(9)連絡体制(10)清掃及びゴミ処理(11)打合せ等(12)情報の適正な管理(13)個人情報の保護(14)業務の履行に関する措置(15)契約終了時の自動販売機設置業務等の引継ぎ6 貸付料………………………………………………………………………………………………… 47 連帯保証人…………………………………………………………………………………………… 48 解除通知……………………………………………………………………………………………… 49 原状回復……………………………………………………………………………………………… 410 火災等に係る保険加入等…………………………………………………………………………… 411 その他………………………………………………………………………………………………… 4(1)広島県の災害対策業務等への協力(2)駐車場(3)その他(添付図面)○ 広島県地方機関庁舎自動販売機設置に係る貸付箇所(参考資料)○ 県有施設における自動販売機の必要経費の取扱いについて- 1 -広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集に係る仕様書1 貸付箇所及び面積(添付図面を参照してください。
)※1 開庁日は、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始[12/29~1/3まで]を除く。
)です。
※2 貸付面積には放熱余地、回収ボックス設置部分を含みます。
※3 自動販売機の設置台数は、貸付箇所ごとに1台です。
※4 貸付する物件は、飲料用自動販売機(酒類不可)の設置以外の用途で使用することはできません。
※5 自動販売機の主な利用者は、来庁者及び県職員です。
2 貸付期間 令和6年10月15日~令和9年3月31日(2年5か月17日間)※更新はしません。
3 契約の方法等(1)賃貸借契約によるものとし、契約の更新はしないものとします。
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項の規定(同項を準用する場合を含む。
)に基づき、広島県において公用又は公共用に供する必要が生じたときは、契約を解除することがあります。
(3)自動販売機設置事業者(以下「事業者」という。
)が広島県の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解除することがあります。
(4)契約は、貸付期間中の存続を保証するものではありません。
広島県の組織再編等による統廃合等により、貸付箇所への自動販売機設置が継続できないこととなった場合は、貸付契約を変更又は解除することがあります。
4 設置する自動販売機の商品、規格及び条件並びに自動販売機設置事業者の遵守事項(1)商品ア 販売可能商品自動販売機で販売する商品は、缶容器及びペットボトル容器等の清涼飲料水類(酒類不可)とします。
イ 商品販売価格(消費税及び地方消費税を含む。
)商品販売価格は原則、一般的な自動販売機での販売価格から缶飲料については10円引き、ペットボトル飲料については20円引きとします。
ウ その他なるべく同じ銘柄の商品を置かないなど、可能な範囲で、商品ラインナップが偏らないよう配慮してください。
特に、複数の貸付物件を落札した場合等、同じ箇所に2台以上の自動販売機を設置する場合は、同じ商品のラインナップにならないよう可能な限り配慮してください。
ただし、異なるメーカー又はブランドの商品の場合は除きます。
(2)自動販売機ア 大きさ設置する自動販売機1台につき、各貸付物件の貸付面積から自動販売機や転倒防止板がはみ出ることのない貸付面積以内で、重量(最大数の商品が入っている状態)については、事前に広島県と協議の上、自 動販売機を設置してください。
イ デザイン自動販売機のデザイン(外観色を含む。
)は、周辺環境に配慮するとともに、可能な限りユニバーサルデザインとします。
ウ 環境対策自動販売機の機種は、省エネ対応とし、「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピー必置 任意広島県光町庁舎 3階 ①-J 缶・PET 1 図面番号①-10 2.30 広島市東区光町2丁目1-141設置台数 計物件番号地域 施 設貸付箇所販売形態添付図面貸付面積(㎡)所 在 地① 西部- 2 -クカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とします。
また、ノンフロン対応とした機種等に努めるものとします。
エ 安全対策「自動販売機-据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(清涼飲料自動販売機協議会作成)を遵守した措置を講じるものとします。
オ 防犯対策(ア)硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとします。
(イ)屋内設置であっても「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとします。
カ 使用済容器の回収回収ボックスは、貸付面積内に設置するものとします。
また、回収ボックスの設置は、原則、自動販売機1台に1個の割合で自動販売機脇(貸付面積内)に設置し、定期的に回収することとします。
(ア)素材は、プラスチック製又は金属製とします。
また、大きさは、1個につき、幅0.45m×奥行き0.65m×高さ1.00m以内とします。
貸付面積から空き容器回収ボックスがはみ出ることのないようにしてください。
(イ)容積は、回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶、ペットボトル等の使用済容器があふれたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とします。
(ウ)使用済容器の処理は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて適切に処理することとします。
また、使用済容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済投入口は紙などの一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済容器と一般ゴミの混入防止を図ることとします。
キ その他(ア)事業者において、商品の補充及び変更、売上金の回収及び釣銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行うこととします。
(イ)事業者において、賞味期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行うこととします。
(ウ)事業者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応することとします。
(3)費用負担等電気の使用料は、副メーターを設置しないものとして、広島県が定める計算方法により徴収するものとし、広島県が別途発行する納入通知書により、広島県の指定する期日までに納入してください。
ア 電気使用料広島県が定めた「県有施設における自動販売機の必要経費の取扱いについて」(※添付の参考資料参照)の規定により計算した額とします。
イ 管理・運営(ア)自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、事業者が負担します。
(イ)売上げ手数料は徴収しません。
(ウ)売上は事業者の収入とし、自動販売機の設置及び運営に係る人件費・光熱費・搬入搬送費等、自動販売機設置及び原状回復に係る一切の費用は事業者が負担することとします。
(エ)建物(天井・壁・床)に広島県で設置した機器などについて、小修繕及び事業者の責めに帰する修繕は、原則として事業者の負担とします。
契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときにおいて、事業者自らが投じた有益費及び必要費があっても、事業者はこれらを一切広島県に請求することができません。
(オ)広島県で設置した機器等が故障又は劣化等により使用不能になった場合は、原則として広島県の負担で撤去等するものとします。
その際、設備等を改めて設置する必要がある場合は、事業者に応分の負担を求める場合があります。
(カ)その他修繕の負担で疑義などが生じた場合は、広島県と事業者が協議するものとします。
ウ 貸付箇所の返還事業者は、契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して広島県の確認を受けなければなりません。
ただし、広島県がその必要がないと認めたときは、この限りではありません。
- 3 -エ 自動販売機設置に伴う事故広島県の責めに帰する事由による場合を除き、事業者がその責めを負います。
オ 商品の盗難及び破損(ア)広島県の責めに帰することが明らかな場合を除き、広島県はその責めを負いません。
(イ)事業者は、商品及び自動販売機が破損又はき損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければなりません。
5 使用用途の指定等(1)使用用途の指定ア 貸付物件は、自動販売機の設置のみに使用するものとし、広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集要領(以下「募集要領」という。
)及び本仕様書等を遵守していただきます。
イ 現状の使用状況等については、募集要領の【参考データ】を参照してください。
(2)使用用途以外の利用等ア 指定した用途以外に貸付物件を使用することは認めません。
イ 指定用途及び貸付面積の範囲内において、募集要領等で広島県が定めた自動販売機の設置台数を遵守しなければなりません。
ウ 施設は善良な管理者としての注意をもって維持保全に努めなければなりません。
エ 貸付物件について、大規模災害時等に、広島県で一時的に使用することがあります。
また、その際、事業者で設置している自動販売機等の撤去等をお願いする場合があります。
オ その他広島県の規則等により定められた使用制限等を遵守しなければなりません。
(3)営業上の注意ア 衛生管理事業者は、自動販売機設置に関する衛生管理に十分注意を払うとともに、食品衛生上の問題については、全て事業者の責任と負担において対処してください。
イ 施設等の管理に係る法定点検等の実施・協力広島県が行う電気設備等の法定点検等(絶縁測定等)に関し、事業者は協力してください。
また、事業者は日頃から衛生管理などに努め、必要な点検等を事業者において、実施してください。
なお、清掃等を実施する際には、事前に広島県に連絡してください。
(4)再委託等の制限事業者は、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。
ただし、事前に書面により広島県の承認を受けた場合は、この限りではありません。
(5)譲渡又は転貸の禁止事業者は、自動販売機の設置に係る一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け又は承継させてはなりません。
また、その権利を担保に供してはなりません。
(6)搬入・搬出等事業者は、関係法規及び広島県の庁舎管理者等が定める規定を遵守し、荷物の搬入・搬出・運搬等を行ってください。
その際、事前に広島県の承認を得るものとします。
(7)食中毒に係る保険加入等事業者は、食中毒に係る賠償責任保険に加入するなど、自動販売機により発生した食中毒等に対して、全て事業者の責任と負担において対処してください。
(8)営業の報告事業者は、本業務について、業務ごとの毎月の売上本数、毎月の売上額を広島県に報告してください。
なお、売上本数については、次回以降の入札の際等に参考資料として公表することがあります。
(9)連絡体制通常時及び緊急時の連絡体制及び連絡先を広島県に報告してください。
(10)清掃及びゴミ処理事業者は、常に自動販売機の周辺等を清掃し、清潔に保ち、空き缶・空き瓶等を関係法令を遵守し、適切に処理してください。
また、自動販売機設置により発生したゴミの処分に係る一切の費用は事業者の負担とします。
(11)打合せ等- 4 -事業者は、業務の遂行に当たり、必要に応じて広島県と打合せを行うものとします。
(12)情報の適正な管理事業者(再委託をした場合は再委託先を含む。
)は、本業務を通じて知り得た情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはなりません。
また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければなりません。
契約終了後もまた同様とします。
(13)個人情報の保護事業者(再委託をした場合は再委託先を含む。
)は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、広島県個人情報保護条例(平成16年広島県条例第53号)を遵守するものとします。
(14)業務の履行に関する措置広島県は、本業務(再委託した場合を含む。
)を履行するに当たって、著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求します。
事業者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、広島県の指示に従い、必要な措置を講じるものとします。
(15)契約終了時の自動販売機設置業務等の引継ぎ事業者は、本業務が終了したときは、速やかに施設の原状回復を行い、広島県に対して円滑な施設等の引渡しを行うものとします。
6 貸付料(1)貸付料(年額)は、契約書記載のとおりとします。
(2)事業者は、広島県の発行する納入通知書により、金融機関窓口から、毎年4月30日(令和6年度分については、県が指定する日)までに、その年度に属する貸付料を広島県に支払わなければなりません。
ただし、当該年度の納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。
)した場合は、広島県の指定する日までに支払うものとします。
(3)契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、延滞料の支払を申し受けるとともに、契約を解除することがありますので、御注意ください。
(4)貸付料を指定期日までに支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5%(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。
以下同じ。
)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。
)の割合で算定した延滞料を加算して広島県に支払っていただきます。
(5)納付済みの貸付料は返還しません。
ただし、広島県が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全額又は一部を返還します。
7 連帯保証人広島県公有財産管理規則(昭和39年広島県規則第31号)第32条(同条を準用する場合を含む。
)の規定により連帯保証人を立ててください。
8 解除通知事業者が貸付料を滞納した場合は、相当の期間を定めて、催告の上、契約を解除します。
9 原状回復事業者は、貸付期間が満了したときはその日までに、契約が解除されたときは広島県の指定する期日までに、貸付物件を原状に回復して返還しなければなりません。
ただし、広島県がその必要がないと認める場合は、この限りではありません。
10 火災等に係る保険加入等事業者は、火災等に係る借家人賠償保険に加入するなど、自動販売機により発生した火災等に対して、全て事業者の責任と負担において対処するものとします。
11 その他- 5 -(1)広島県の災害対策業務等への協力事業者が提供可能な範囲で、広島県災害対策本部設置時等に従事職員等に対する飲料供給に協力してください。
(2)駐車場自動販売機への商品補充等を行うに際し、必要な駐車スペースを要する場合は、事前に広島県へ連絡し、広島県の承認を受けてください。
(3)その他この仕様書の定めのほか、事業の実施に関し疑義があるとき、又は使用について疑義が生じたときは双方協議の上、解決するものとします。
【庁舎配置図】広島県地方機関庁舎自動販売機設置に係る貸付箇所 【図面番号①-10】広島県光町庁舎3階研修室(1)講師控室(1)談話コーナーバルコニーEV貸付箇所①-J・貸付面積:2.30㎡ (w:2,300mm×D:1,000mm)・設置台数 1台【必置】・販売形態:缶・PET拡 大
参考資料 県有施設における自動販売機の必要経費の取扱いについて 広島県総務局財産管理課1 負担電気料金(副メーターがない場合)〔計算式〕負担電気料金=電気料金× 〔計算例〕10月中の施設全体の電気料金 15,714,090円10月中の施設全体の電気使用量 1,047,997Kw自動販売機の1時間当たりの定格消費電力 650Wh自動販売機の設置日数 31日計算式 15,714,090(円)×0.65(Kwh)×0.5(運転率)×31(日)×24(時間)÷1,047,997 (Kw)=3625.64円〔用語の定義〕ア 負担電気料金とは使用者が負担すべき、月ごとの電気料金をいう。
イ 電気料金とは、施設全体で使用した月ごとの電気料金をいう。
ウ 副メーターとは、自動販売機ごとの電気使用量を測定するための個別メーターをいう。
エ 自動販売機の容量とは、1時間当たりの定格消費電力(各自動販売機が安定的に運転した場合の最大の消費電力で、販売機本体に貼ってあるスペック表で確認可能。
60Hz(ヘルツ)用を適用し、電熱装置定格消費電力は含めない。
)に※運転率0.5を乗じたものをいう。
ただし、煙草等の冷暖温機能のないものについては運転率を1.0とする。
※ 冷暖温機能のある自動販売機は、冷却又は加温時はほぼ定格消費電力で稼動するが、一定温度に達した後は保温運転となるため、消費電力割合を0.5とするもの。
オ 使用時間とは、自動販売機の設置日数に24(時間)を乗じたものをいう。
カ 全体の電気使用量とは、施設全体で使用した月ごとの電気使用量をいう。
× 自動販売機の容量 × 使用時間全体の電気使用量2 負担水道料金(副メーターがない場合)〔計算式〕負担水道料金=水道料金×〔計算例〕10月、11月中の施設全体の水道料金 6,934,498円10月、11月中の施設全体の水道使用量 11,134㎥2か月分の自動販売機の推定使用量(1台当り) 0.4㎥(1か月当り0.2㎥×2)計算式 6,934,498 (円)×0.4(㎥)÷11,134(㎥)=249.12円〔用語の定義〕ア 負担水道料金とは、使用者が負担すべき水道料金をいう。
イ 水道料金とは、施設全体で使用した水道料金及び下水道料金の合計額をいう。
ウ 副メーターとは、自動販売機ごとの水道使用量を測定するための個別メーターをいう。
エ 自動販売機の推定使用量とは、自動販売機(紙コップ式、製氷機等の水道を利用するもの)ごとの1か月当たりのみなし水道使用量をいい、1台当たり一律0.2㎥ とする。
オ 全体の水道使用量とは、施設全体で使用した水道使用量(下水道使用量は除く。
)をいう。
自動販売機の推定使用量全体の水道使用量
1資料 4広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)自動販売機設置事業に係る賃貸借契約書(案) 貸付人広島県を甲とし、借受人○○を乙とし、連帯保証人○○を丙として、甲、乙及び丙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。
(貸付物件)第1条 貸付物件は、次のとおりとする。
(指定用途等)第2条 乙は、貸付物件を「広島県地方機関庁舎(広島県光町庁舎)「自動販売機設置事業者」募集に係る仕様書」及び公募に係る申請書に記載し、又は添付した使用目的及び利用計画どおりの用途に使用しなければならない。
2 乙は、貸付物件を公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他社会通念上不適切と認められる目的の用に使用してはならない。
(貸付期間)第3条 貸付期間は令和6年10月15日から令和9年3月31日までの2年5か月17日間とし、更新は行わないものとする。
(契約更新等)第4条 甲、乙及び丙は、前条に定める期間満了時において本契約の更新は行われず、貸付期間の延長も行われないことを確認する。
(貸付料)第5条 貸付料(年額)は金○○○○円(うち消費税及び地方消費税○○○○円を含む。
)とする。
(貸付料の納付)第6条 乙は、貸付料を甲の発行する納入通知書により、毎年4月30日までに、その年度に属する貸付料を甲に支払わなければならない。
ただし、当該年度の納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。
以下同じ)した場合は、甲の指定する日までに支払うものとする。
(貸付料の改定)第7条 貸付期間中において、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により第5条の貸付料を改定する必要が生じたときには、甲と乙が協議の上、その額を定めるものとする。
(光熱水費等)第8条 電気、水道その他の専用設備に係る使用料は、乙の負担とする。
2 乙は、電気、水道等の甲の施設の使用に伴う使用料を、甲の請求に基づき、甲に対し、支払うものとする。
3 衛生、防火、防犯その他事業主として負担すべき費用等は、乙の負担とする。
4 電気、水道設備等の故障について乙の使用方法に原因が存するときの費用等は、乙の負担とする。
5 乙は、本契約と同時に火災保険等に加入するものとする。
(契約不適合責任)第9条 乙は、この契約を締結した後、貸付物件の種類、品質及び数量に関してこの契約の内容に適合しないものを発見した場合において、当該契約不適合を理由として、第5条の貸付料の減額、履行の追完請求、この契施 設貸付箇所販売形態必置台数添付図面貸付図面所在地必置 任意広島県光町庁舎 3階 ①-J 缶・PET 1図面番号①-102.30 広島市東区光町二丁目1番14号2約の解除又は損害賠償の請求をすることができないものとする。
ただし、当該契約不適合の生じた原因が甲の責めによる場合は、この限りでない。
(禁止又は制限される行為)第10条 乙は、第2条に規定する指定用途等を変更してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾なく、貸付物件の全部又は一部につき、賃貸借の譲渡、転貸若しくは使用貸借をなし、担保の用に供し、第三者に使用させ、又は、乙以外の名義を表示してはならない。
3 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、貸付物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替えを行い、又は貸付物件内に工作物を設置してはならない。
4 乙は、貸付物件について、危険な行為、騒音、悪臭の発生その他近隣の迷惑及び共同生活を乱す行為や衛生上有害となる行為並びに貸付物件に損害を及ぼす行為等をしてはならない。
(乙の管理義務)第11条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は、特に貸付物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 乙は、広島県公有財産管理規則(昭和39年広島県規則第31号)、広島県地方機関庁舎等取締規則(昭和47年広島県規則第1号)等を遵守するとともに、甲が貸付物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合は、その事項を遵守しなければならない。
(通知義務)第12条 乙は、乙又は丙の住所、名称、氏名等に変更がある場合は、直ちに甲宛ての文書によって通知しなければならない。
2 乙は、防火責任者を指定するものとし、防火責任者を指定し、又は変更したときは、直ちに甲宛ての文書によって通知しなければならない。
3 乙は、貸付物件が自然力その他の原因により変異を生じた場合及び修繕を要する箇所が生じた場合には、速やかにこの旨を甲に通知しなければならない。
4 乙は、緊急時の連絡先に変更がある場合は、直ちに甲宛ての文書にて、その宛名と電話番号を通知しなければならない。
(緊急時の管理行為)第13条 甲又は甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、貸付物件に立ち入ることができる。
この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後、その旨を乙に通知しなければならない。
2 甲又は甲の指定する者は、貸付物件の管理上必要あるときは、あらかじめ乙に通知した上で貸付物件に立ち入り、点検その他必要な措置を講ずることができる。
(商品等の盗難又は毀損)第14条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣銭の盗難又は毀損について、甲の責めに帰することが明らかな場合を除き、その責めを負わない。
(実地調査等)第15条 甲は、賃貸借期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件や売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。
この場合は、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(修繕費の負担部分)第16条 甲は建物の柱やはりなどのく体の維持保全に必要な義務を負う。
2 乙の責めに起因する貸付物件の修繕(塗装替えを含む。
)及び乙が設置した附属物件の修繕についての費用は、乙の負担とする。
3 第1項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめその旨を乙に通知しなければならない。
この場合において、乙は正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
4 貸付物件内に破損箇所を生じたときは、乙は、速やかに甲に届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れ3たために甲に損害が生じた場合には、乙は、これを賠償する。
(内装造作諸設備工事)第17条 乙は、本契約後、乙において貸付物件に看板その他の掲示をなす場合又は貸付物件内の内装造作若しくは附属物件の新設・撤去等の現状を変更する場合は、あらかじめ計画書面による提出をもって甲の承諾を得なければならない。
この工事については、甲と乙で協議の上、施工業者を選定し、これを行うものとし、その費用は乙が一切負担するものとする。
乙は、これらに関する必要費、有益費その他の費用の償還について、甲に請求しない。
2 乙が甲の承認を得て施した建具、その他造作、模様替え等(以下「改装等」という。
)は、本契約終了の場合においては、買取請求権はこれを放棄することを承認し、直ちに当該物件の撤収をなし、原状回復の義務を負うものとする。
ただし、甲及び乙が協議し、撤収の必要がないと認める物件がある場合は、この限りでない。
3 乙が甲の承諾を得ないで、前項の改装等の行為をなした場合には、このために生じた損害の賠償責任及び原状回復の義務を乙が負う。
4 乙が付加新設した内装造作諸設備に賦課される公租公課は、宛名名義にかかわらず、乙の負担とする。
(契約の解除)第18条 乙において次のいずれかの事由が生じた場合、甲は、相当の期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める貸付料、光熱水費等を支払わない場合。
(2) 本契約の各条項に違反した場合。
2 乙において貸付物件を使用するに当たり、次のいずれかの事由が生じた場合、甲は、何ら通知又は催告を要しないで、即時、本契約を解除することができる。
(1) 甲に提出した申請書、報告書等の内容について虚偽の事実が認められた場合(2) 乙又はその使用人の行為が貸付物件内の秩序を著しく乱すものと認められる場合(3) 乙が銀行取引停止処分を受け、倒産し、民事再生法(平成11年法律第225号)若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)による申立てを受け、又は著しい信用不安を生じた場合 (4) 乙に重大な社会的信用の失墜行為があった場合 (5) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。
)を代表する者をいう。
以下同じ。
)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。
)の関係者(以下「暴力団関係者」という。
)であると認められる場合 (6) 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人、組合等を利用するなどしていると認められる場合(7) 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を供給し、便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる場合(8) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合(9) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められる場合(10) 前各号のほか、本契約を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると甲が判断した場合3 甲は、貸付物件を国又は公共団体において公用又は公共用に供する必要が生じたとき又は甲の組織再編により貸付物件への自動販売機設置が継続できなくなった場合は、本契約を解除することができる。
(明渡し)第19条 乙は本契約に係る賃貸借が終了する日までに第17条に記載する方法により、原状回復の上、貸付物件を明け渡さなければならない。
42 乙は、乙又はその使用人、請負人若しくは関係者の故意又は過失の行為により、貸付物件又は貸付物件に属する建物に破損、汚損、故障その他の損害を生じさせたときは、甲の承諾を得た上で、乙の費用負担で、貸付物件又は貸付物件に属する建物を原状回復しなければならない。
ただし、乙が任意に原状回復しない場合には、甲は、乙の費用負担のもとに、原状回復することができる。
その場合には、甲は、原状回復の内訳を乙に明示するものとする。
3 乙は、貸付物件の明渡しをするときには、明渡し日をその30日前までに甲に通知し、立会日を協議しなければならない。
ただし、乙の債務不履行等による解除により、直ちに明け渡す場合を除く。
4 甲及び乙は、原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
5 乙は、明渡しについては、必ず残存物を全て処理し、第1条の貸付物件内の清掃を済ませ、全ての費用の精算を済ませた上で第1条の貸付物件を引き渡すものとする。
乙の都合でこれを遵守できないときは、乙の費用負担の下で甲が残存物の処理を行うことができる。
(立入り)第20条 甲又は甲の指定する者は、貸付物件の防火、貸付物件の構造の保全その他貸付物件の管理上必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、貸付物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲又は甲の指定する者の立入りを拒否することはできない。
3 本契約終了時において、貸付物件を賃借等しようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、貸付物件内に立ち入ることができる。
(損害賠償等)第21条 乙が明渡しを遅延したときは、乙は甲に対して、その遅延した日数に応じ、支払うべき貸付料の額の倍額に相当する額を損害金として支払わなければならない。
2 乙又はその使用人、請負人若しくは関係者の故意又は過失により、貸付物件又は貸付物件の属する建物に破損、汚損、故障等の損害を生じさせたとき、又は乙の事業活動に起因して、甲に損害を与えたときは、乙は遅滞なくその旨を甲及び関係者に連絡し、一切の損害を賠償しなければならない。
3 乙とその他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については、その理由にかかわらず、その当事者間で問題を解決するものとし、甲はこれに関与しないものとする。
4 甲はその責めによらない火災、盗難等その他諸設備の故障による乙の損害又は貸付物件の使用を不可能にするような非常事態の発生による乙の損害については、責任を負わない。
(立退料等の請求禁止)第22条 本契約が解除又は終了した場合には、乙は、甲に対して移転料、立ち退き料、損害賠償、造作買取請求その他の一切の請求をしないものとする。
(貸付料の返還)第23条 甲は、本契約が終了又は解除された場合など、乙から既に納付された貸付料を返還しない。
ただし、第18条第3項に規定する契約の解除等、甲が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全部又は一部を返還することができる。
(延滞料)第24条 乙は、本契約により生じる金銭債務の支払を遅延したときは、その遅延した日数に応じ、支払うべき額につき、年14.5%(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。
以下同じ。
)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。
)中においては、当該特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。
)の割合で算定した延滞料を、甲に支払わなければならない。
(充当の順序)第25条 乙が貸付料その他の本契約により生じる金銭債務及びその延滞料を納付すべき場合において、乙が納付した金額が貸付料その他の本契約により生じる金銭債務及びその延滞料の合計額に満たないときは、まず延滞5料から充当する。
(連帯保証人)第26条 丙は、本契約に基づき乙が甲に対して現在及び将来に負担する一切の債務(以下「主債務」という。
)につき、乙と連帯して履行の責めに任ずる。
2 前項の丙の負担は、本契約締結時の第5条の貸付料(年額)と同額を限度とする。
3 乙は、丙に対して、この契約の締結に先立ち、次の項目について、情報の提供を行い、丙は当該情報の提供を受けたことを確認する。
(1)財産及び収支の状況(2)主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況(3)主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容4 乙は、甲及び丙に対し、丙に提供した前項の情報提供及び説明内容が真実かつ正確であることを表明及び保証する。
5 丙は、甲に対し、主債務の全部又は一部を弁済した場合でも、甲の書面による承諾がない限り代位又はその他の請求はしない。
6 甲の丙に対する履行請求は、民法第458条において準用する同法第441条の規定にかかわらず、乙に対しても効力を有する。
7 第2項から第4項までの規定は、丙が法人の場合には適用しない。
(信義誠実等の義務・疑義の決定)第27条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が県有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に関し疑義があるときは、甲及び乙が協議し、決定する。
(管轄裁判所)第28条 本契約に関する訴えについては、広島地方裁判所を管轄とする。
(特約事項)第29条 特約事項については本契約に記載するとおりとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和○年○月○日 甲 広島県 代表者 広島県知事 ○○ ○○ ㊞ 乙 ○○市○○町○番地○○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ ㊞ 丙 ○○市○○町○番地 ○○○○○株式会社 代表者 代表取締役 ○○ ○○ ㊞
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