【公募型プロポーザル】夜間景観実態調査及び方針検討業務
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2024年08月26日
提出期限
未指定
案件概要
【公募型プロポーザル】夜間景観実態調査及び方針検討業務
1夜間景観実態調査及び方針検討業務に係る公募型プロポーザル手続き開始の公示令和6年8月26日次のとおり提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名夜間景観実態調査及び方針検討業務⑵ 委託期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで⑶ 業務内容別紙「夜間景観実態調査及び方針検討業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。
)のとおり。
⑷ 概算事業費本業務に係る費用は、次のとおりとする。
5,600,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。
)以内とする。
⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続き等の詳細については、「夜間景観実態調査及び方針検討業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「説明書」という。
)による。
2 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑸ 暴力団、暴力団員若しくは広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。
3 説明書、仕様書等の配布方法説明書、仕様書等は、本市のホームページ【https://www.city.hiroshima.lg.jp/】のフロントページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「2.調達情報公開システム」の「一般公開用」→「調達情報公開システムに掲載されないプロポーザル・コンペの案件情報」→「令和6年度」からダウンロード2できる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。
)は次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和6年9月26日(木)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 配布場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市都市整備局都市計画課都市デザイン係TEL 082-504-2277(直通)FAX 082-504-2512E-mail urban-d@city.hiroshima.lg.jp4 参加申込受付⑴ 申込期間公示日から令和6年9月13日(金)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)を作成し、前記3⑵へ持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)で提出すること。
⑷ 参加資格確認結果の通知令和6年9月17日(火)までに参加資格確認結果を通知する。
5 質問の受付と回答⑴ この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間 公示日から令和6年9月6日(金)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
イ 受付場所 前記3⑵に同じ。
ウ 受付方法 質問書(様式2)に記入の上、電子メール又はFAXいずれかの方法で提出すること。
⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、前記3⑵において、令和6年9月26日(木)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するものとし、本市のホームページにも掲載する。
6 提案書の提出期限、提出場所等⑴ 提出期限 令和6年9月26日(木)午後5時15分まで⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ。
3⑶ 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)で提出すること。
7 受託候補者の特定⑴ 提案書の審査は、夜間景観実態調査及び方針検討業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 審査基準説明書 別紙「受託候補者特定基準」による。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する。
8 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑵ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑶ その他詳細は説明書による。
受 託 候 補 者 特 定 基 準評価項目 評価の観点 配点1 実施計画 20⑴ 業務の実施方針・「広島市景観計画」の内容及び「第 11 回 広島市景観シンポジウム」の開催結果を的確に理解し、仕様書で定めた業務内容を十分に踏まえているか。
・実施手順やその考え方が明確に示されているか。
10⑵ 作業計画 作業計画は、業務内容に対して、妥当かつ現実的であるか。
102 実施体制等 30⑴ 実施体制・実施内容に対して、遂行可能な人員が確保されているか。
・役割分担が明確かつ適切であるか。
・発注者の要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。
10⑵ 類似業務の実績他都市における夜間景観実態調査及び計画策定業務を始め、夜間景観に関する類似業務の契約実績を有しているか。
〔類似業務〕以下、ア及びイを類似業務とする。
ア 他都市における夜間景観実態調査及び計画策定業務イ 夜間景観を向上させるライトアップ等に関する業務※ 過去20年間の業務を評価する。
203 従事予定者の経験・能力 30⑴ 類似業務の経験とその作業内容類似業務の経験があるか。
〔類似業務〕以下、ア及びイを類似業務とする。
ア 他都市における夜間景観実態調査及び計画策定業務イ 夜間景観を向上させるライトアップ等に関する業務※ 過去20年間の業務を評価する。
20⑵ 専門知識・ノウハウ 業務内容に関する専門知識、ノウハウ等があるか。
104 業務の遂行に当たってのアピールポイント 20⑴ コンセプト広島らしい夜間景観を形成するための具体的な提案などがあるか。
10⑵ モデル地区の設定方法本市を象徴するモデル地区を設定する際の視点や考え方などがあるか。
10合 計 100別紙
1夜間景観実態調査及び方針検討業務委託仕様書1 業務名夜間景観実態調査及び方針検討業務2 目的近年、フルカラーLED照明等の照明技術の進歩や、夜間の経済活動や楽しみ方の拡充を図るナイトタイムエコノミーの推進などを背景に、建築物や橋りょう等のライトアップや壁面へのプロジェクションマッピングなど、屋外空間をより華やかで魅力的に演出する景観照明の活用は、高度化・多様化が進んでおり、観光消費額の増大や観光客の滞在時間の延長を目指す本市においても有効な手段として、今後更なる活用が見込まれている。
こうした景観照明の活用は、夜間景観に彩りやにぎわいを加え、都市の魅力を高める要素となる一方で、漏れ光等により景観や安全面に悪影響を及ぼす「光害」が懸念されることから、活用に当たっては、一定の秩序をもった適切な景観誘導が求められる。
これらの状況を踏まえ、国際平和文化都市として世界に輝き、市民に愛される広島らしい魅力ある夜間景観の形成に向けて、平成26年策定の「広島市景観計画」への位置付けを念頭においた景観誘導の枠組みを構築するため、市内複数のモデル地区において夜間景観の実態調査を実施するとともに、その結果を踏まえた対応策等を検討し、本市の魅力ある夜間景観の形成に向けた方針を提案するものである。
3 業務場所広島市内4 業務内容「広島市景観計画」等の上位計画や関連計画の内容を踏まえ、以下の業務を行う。
⑴ モデル地区における実態調査デルタ市街地のみならず田園地域や島しょ部を含めた本市を象徴するモデル地区を設定し、モデル地区ごとに、夜間の光環境(グレア、色温度、演色性、陰影のバランス、鉛直面の明るさ、オペレーション、環境への配慮)等の現地調査を行い、夜間景観の特徴や課題を抽出する。
なお、モデル地区は8地区程度、調査箇所は1地区につき5箇所程度(計40箇所程度)を想定しており、本市との協議により決定する。
⑵ 本市の魅力ある夜間景観の形成に向けた方針検討⑴の業務から確認された夜間景観に関する特徴や課題を踏まえ、魅力ある夜間景観の形成に向けた方針や地域特性に応じた対応策等について、モデル地区ごとに作成したイメージ図とともに提案する。
25 委託期間契約締結日から令和7年3月31日まで6 成果品本業務の成果品は、以下のとおりとする。
納品は、本業務の期間内に行うこととする。
また、記録媒体の納品に当たっては、記録媒体の納品ケース等に記録されているデータの名称等を明記し、データの損傷、記録媒体の破損等がないよう留意すること。
⑴ 業務報告書 2部⑵ 業務報告書(資料編) 2部⑶ 本業務で取得又は作成した資料 1式⑷ ⑴~⑶に係るデジタルデータ 1式※ デジタルデータの形式については、本市の指示によることとする。
7 その他⑴ 業務報告書の作成に当たっては、その内容について本市職員と十分に協議を行うこと。
⑵ 実態調査時に撮影した画像についても、業務報告書の付録として電子媒体により提出すること。
⑶ 業務上受注者の不注意や不備により生じた費用はすべて受注者の負担とする。
⑷ 調査に必要な機材等は受注者において用意すること。
また、調査に当たっては、法令順守、安全管理に十分留意して実施すること。
⑸ 受注者は、本業務実施中に生じた諸事故に関して一切の責任を負い、本市に発生原因・経過・被害状況等を速やかに報告し、本市職員の指示に従うものとする。
本業務の実施に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために生じた経費は、受注者が負担しなければならない。
⑹ 本業務の成果物の著作権は発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を得ずにほかに公表又は貸与してはならない。
⑺ 本業務の遂行に当たっては、発注者と密接な連携をとりながら進めるものとし、疑義が生じた場合、双方協議の上で決定するものとする。
⑻ 業務について協議を行った場合は速やかに会議の記録を作成し、その都度、提出するものとする。
⑼ 受注者は業務完了後、成果品に不備があった場合、本市の指示により受注者の負担において直ちに再調査等を行い、その誤りを訂正するものとする。
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