大新西新涯線舗装修繕工事(令和6年8月27日公告)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年08月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
大新西新涯線舗装修繕工事(令和6年8月27日公告) 1入札公告条件付一般競争 (事後審査型)総合評価落札方式(特別簡易型)次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行いますので、尾道市契約規則(昭和39年規則第28号)第26条に基づき公告します。 なお、本件は、広島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。 )を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続きについては、尾道市電子入札実施要領(以下「電子要領」という。 )の適用があります。 ただし、電子要領で定める手続きを経て書面参加を行うこととした者及び市長が必要と認めた者は、書面による入札を行うことができます。 令和6年8月27日尾道市長 平 谷 祐 宏1 工事名大新西新涯線舗装修繕工事2 工事場所尾道市 高須町 地内3 工事概要施工延長 L=130m 幅員 W=15.0~23.7m切削オーバーレイ工 A=1,970㎡ 区画線工 L= 535m4 工期(予定)契約締結日の翌日から令和7年2月7日まで5 予定価格事後公表(契約締結後公表する。 )6 建設工事の種類舗装工事7 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たしていること。 なお、⑵から⑺までの要件は、それぞれ特記してある場合を除き、上記6の建設工事についてのものとする。 ⑴ 令和5・6年度尾道市建設工事入札参加資格者として認定されている業種舗装工事⑵ 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の許可(特定建設業許可)の要否不要⑶ 客観点数※令和5・6年度入札参加資格認定通知書における客観点数(入札参加資格者名簿における総合評点)720点以上⑷ 年平均完成工事高※令和5・6年度尾道市建設工事入札参加資格審査申請時の総合評定値通知書の年平均完成工事高(消費税及び地方消費税相当額を除く。 )1,500万円以上2⑸ 建設業法第3条第1項の営業所の所在地※建設業の許可を受けた営業所等の所在地尾道市内に本店を有する者⑹ 元請施工実績※右欄に掲げる事項のほか、別紙「総合評価方式による尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1(3)の要件を満たすこと。 問わない⑺ 配置技術者に係る要件※右欄に掲げる事項のほか、別紙「総合評価方式による尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1⑷、7の要件を満たすこと。 次に該当する技術者を配置できる者当該工事に必要な主任技術者又は監理技術者としての資格を有する者⑻ 前各号のほか、別紙「総合評価方式による尾道市条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1⑵の要件をすべて満たすこと。 必要8 設計図書(1) 設計図書は、次のとおり配布する。 ①配布方法令和6年8月27日 午前9時以降 尾道市ホームページに掲載する。 設計図書にはパスワードを設定している。 ②配布場所http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/《トップページ⇒分類でさがす⇒ビジネス・産業⇒建設工事等(入札・契約・検査)》③パスワード照会方法指定様式(ファイル形式を変更しないこと)で電子メールにより提出。 送信後、1時間程度経過しても返信が届かない場合は契約課まで電話連絡すること。 提出期限: 令和6年9月3日 午後4時まで(必着)メール : nyuusatsu@city.onomichi.hiroshima.jp電 話 : 0848-38-9282④パスワード回答方法照会回答書にパスワードを記載し、照会元アドレスへ返信する。 ※必ず返信を希望するアドレスにより照会すること。 ※パスワードの照会をしない者は、設計図書を受領・閲覧していないものとみなす。 (2) 設計図書および総合評価にかかる質問・回答①質問方法 8(1)③に同じ②回答方法 令和6年9月6日までに随時、ホームページ及び契約課において閲覧に供する。 9 技術資料本件入札に参加する者は、次により技術資料を、電子メールにより提出すること。 ①提出期間 令和6年9月11日 午後4時まで(必着)②提出方法8(1)③に同じ(ファイル形式は全てPDF形式に変更し提出すること)※電子メールでの提出が困難な場合は、紙媒体の提出可。 この場合、指定期間までに尾道市役所3階契約課に持参すること。 10 入札①入札期間令和6年9月10日午前9時から令和6年9月11日午後4時まで(電子入札システムを利用)※令和6年9月10日午後5時から令和6年9月11日午前9時までを除く。 ②入札場所 尾道市役所(尾道市久保一丁目15番1号)3階 契約課(書面参加の場合)311 開札①開札日時 令和6年9月12日 午前9時40分②開札場所 10②に同じ12 資格要件確認書類の提出開札後に技術資料の審査を行い、価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者に資格要件確認書類の提出を求める。 資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次のとおり提出すること。 ①提出期間資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等を受けた日から、指定された提出期限の日時まで(休日を除く。 )②提出方法 持参又は電子入札システムを利用して提出③提 出 先 10②に同じ13 提出書類①資格要件確認書類提出書 1部②誓約書 1部③技術者の資格・工事経験調書 1部技術者の資格・工事経験調書に記載された必要書類を添付のこと。 工事経験の概要は記入不要④建設工事施工実績証明書 不要※資格要件確認書類は電子入札システムで提出すること。 システム障害等により、やむを得ず書面で提出する場合は、「媒体提出通知書」を印刷し、書類に添付すること。 提出書類等入手先(http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/)トップページ⇒分類でさがす⇒ビジネス・産業⇒建設工事等(入札・契約・検査)⇒その他入札・契約に関する情報(建設工事等)⇒資格要件確認関係書式(条件付一般競争入札・事後審査型)14 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定を適用する(「低入札価格調査制度」の対象工事である。 )。 調査基準額を下回った入札を行った者は、「適正な履行確保の基準」(尾道市低入札価格調査制度事務取扱要領別記)のすべてを満たさなければ、原則として最低の価格で入札した者であっても落札者とならない。 資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない者は落札者としない。 415 総合評価に関する事項⑴ 評価の基準アからエまでの各評価項目について評価基準に基づき加点する。 (満点24.0)ア 企業の施工能力(満点10.0)①同種・同規模工事の施工実績(満点2.0)評 価 基 準 配点施工実績が3件以上あり 2.0施工実績が2件あり 1.5施工実績が1件あり 1.0施工実績なし 0.0※尾道市契約課が発注し、令和元年度以降(今年度を除く。 )に元請として完成・引渡しが完了した舗装工事に限る。 ※共同企業体の構成員としての実績は,出資比率20%以上の場合に認める。 ※同種・同規模工事とは、本市が発注した舗装工事(道路のみ)であり、かつ最終契約金額は1,000万円以上のものとする。 この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路に限る。 ※提出書類については、「尾道市建設工事総合評価方式(試行)の手引き(舗装工事)」参照。 ②舗装工事3件にかかる工事成績評定点の平均点(満点2.0)評 価 基 準 配点80点以上 2.065点以上80点未満(2.0×(平均点-65)/15)(小数第2位以下を四捨五入) 2.0~0.065点未満 0.0※尾道市契約課が発注し、令和元年度以降(今年度を除く。 )に元請として完成・引渡しが完了した工事成績評定対象工事に限る。 ※共同企業体の構成員としての実績は,出資比率20%以上の場合に認める。 ※評価対象工事3件の選出は任意とする。 ※平均点の算出法は「評価対象工事の評定点の合計/3」(小数第2位以下を四捨五入)。 ※評価対象工事が3件に満たない場合は、不足する件数をすべて65点として評価する。 ※提出書類により評価対象工事が特定できない場合は65点として評価する。 ③優良成績者表彰の有無(満点3.0)評 価 基 準 配点3回以上 3.02回 2.01回 1.0なし 0.0※尾道市建設工事優良成績者表彰要綱の規定により表彰された回数。 (令和6年度分含む、上下水道局表彰分は除く)※令和元年度以降、舗装工事で表彰された回数を評価します。 ④自社による施工の実績(満点1.0)評 価 基 準 配点施工実績あり 1.0施工実績なし 0.0※自社による施工とは、上層路盤工(砕石)、基層工(アスファルト)及び表層工(アスファルト)を施工する際、受注者と直接的な雇用関係にある技術者及び作業員等で全て施工する事をいう。 ※尾道市契約課が入札公告、指名通知、随意契約した舗装工事のうち、上層路盤工(粒調砕石)、基層工(アスファルト)及び表層工(アスファルト)を自社で施工した工事を評価対象とする。 ※令和元年度以降(今年度を除く。 )に元請として完成・引渡しが完了した工事を評価対象とする。 公告日の属する年度に完成・引渡しがあった工事は除く。 5⑤舗装工事にかかる主要4機種の保有状況(満点1.0)評 価 基 準 配点自社保有またはリース(1年以上)している 1.0保有、リース(1年以上)共になし 0.0※主要4機種とはアスファルトフィニッシャ、タイヤローラ、マカダムローラ及びモーターグレーダをいう。 ※主要4機種の規格を問わず、いずれかでも保有またはリース(1年以上)されていれば評価対象とする。 ⑥デジタル技術(ICT等)を活用した公共工事の実績(満点1.0)評 価 基 準 配点ICT活用工事の施工実績あり 1.0デジタル技術(ICT活用工事以外)の施工実績あり 0.5施工実績なし 0.0※ICT活用工事とは、「3次元起工測量」、「3次元設計データ作成」、「ICT建設機械による施工」、「3次元出来形管理等の施工管理」、「3次元データの納品」を行う工事である。 これらのうち部分的に行っている作業についても評価対象とする。 ※ICT活用工事以外のデジタル技術とは、ドローンの活用、端末を利用した遠隔臨場等である。 ※ICT活用工事は、尾道市契約課が発注したものに限らない。 (国、県発注工事の場合は、施工計画書、現場写真等の資料を提出すること。 )※ICT活用工事以外のデジタル技術の施工実績については、尾道市契約課が発注したものに限る。 ※提出書類については、「尾道市建設工事総合評価方式(試行)の手引き(舗装工事)」参照。 イ 配置予定技術者の能力(満点8.0)技術資料提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす3人以内の候補者を記入することができる。 この場合の審査については、各候補者のうち①~④の合計点が最も低い者で評価する. (災害復旧工事は尾道市内要件を求めない。 )エ 監理技術者に関し、監理技術者補佐を置く場合は、当該監理技術者の兼務する工事件数が本件工事を含めて2件以内であること。 なお、監理技術者補佐の要件は、主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること。 ⑵ 資格要件で技術者を「専任で配置できる者」とない場合は、次のとおりとする。 ア 請負金額500万円(税込み。 以下請負金額について同じ。 )未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事のみに配置する場合は、兼務できる件数に制限はないものとする。 イ 本件工事又は現に技術者として従事中の工事のいずれかが請負金額500万円以上4,000万円未満(建築一式工事は請負金額1,500万円以上8,000万円未満)の工事である場合は、兼務できる件数は本件工事を含め5件までとする(災害復旧工事は件数に含まない)。 ウ 営業所の専任技術者を兼務する場合は、金額にかかわらず兼務できる件数は4件までとする。 ⑶ 資格要件で「監理技術者の資格を有する者」とある場合は、監理技術者資格者証を有する者でなければならない。 ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方を有する者であること。 ⑷ 配置予定技術者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。 なお、恒常的な雇用関係とは、開札日までに引き続き3か月以上の雇用関係にあることをいう。 ただし、専任配置が要件とされていない工事(専任の要否については公告個別事項に記載している。 )にあっては、恒常的な雇用関係を要しない。 ⑸ 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。 なお、資格要件確認書類を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数(3人を限度とする。 )を記載することができる。 ⑹ 資格要件確認書類を提出する時において他の工事に従事中である技術者が公告に定める件数(6⑴及び⑵に定める件数)を超えて配置されることとなる場合は、次の場合に限り記載することを認めるものとする。 ア 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、完成検査が開札日の前日までに終了している場合イ 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、完成検査を契約締結日までに行われることが決定している場合ウ 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、開札日において完成検査が現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでに行われると見込まれる場合(要議決案件に限る)⑺ ⑹のイ又はウの場合であっても、その工事の完成検査が延期された場合には、配置予定技術者を配置することができないものとして指名除外措置を行うことがある。 ただし、複数の配置予定技術者を記載した場合で、記載した他の技術者を配置可能である場合を除く。 ⑻ 資格要件確認書類の提出期限以降は、真にやむを得ない場合を除き、配置予定技術者の変更・差換え等は認めない。 ⑼ 落札後、配置予定技術者を配置することができない場合は、指名除外措置を行うことがある。 ⑽ 工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間を区分できる場合には、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間で途中交代するものとして、別の技術者を配置しても差し支えないものとする。 その場合、資格要件確認書類のうち「技術者の資格・工事経験調書」は、それぞれの技術者について提出するものとする。 なお、技術者を「専任で配置できる者」とある場合においては、現場施工について専任を義務付けるものとし、工場製作については「工場製作においても専任を要する」旨記載がある場合を除き、専任を義務付けない。 ⑾ 落札後、工事の施工に当たって、資格要件確認書類に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。 ⑿ 資格要件で、技術者を「専任で配置できる者」とある場合においては、入札の結果、請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となる場合においても、契約工期中は当該技術者を専任で配置しなければならない。 148 現場代理人の取扱い⑴ 現場代理人は入札参加者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。 ⑵ 現場代理人は他の工事の現場代理人及び営業所の専任技術者であってはならない。 ただし、監督員と携帯電話等で常に連絡がとれるなど、発注者との連絡体制を確保し、監督員等の求めにより速やかに工事現場に向かう等適切な対応が可能であって、次のアからカのいずれかに該当する場合は、他の工事の現場代理人との兼務を認める。 ア 施行場所が尾道市内の請負金額500万円未満の工事イ 技術者の専任配置を要しない工事で次の①から③の条件をすべて満たす場合において、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合① 請負金額500万円以上4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)の公共工事であること② 兼務する工事件数が本件工事を含めて5件以内であること(災害復旧工事は件数に含まない)③ 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(広島県発注の災害復旧工事は不要)ウ 技術者の専任配置を必要とする工事(監理技術者が必要な工事は除く)のうち、次の①から③の条件をすべて満たす場合において、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合① 兼務する工事と密接な関係があり、兼務する全ての工事箇所の間隔が10㎞程度であること② 兼務する工事件数が本件工事を含めて2件以内であること。 ③ 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(広島県発注の災害復旧工事は不要)エ 災害復旧工事(技術者等の専任配置を必要とする工事を除く)オ 災害復旧工事(技術者等の専任配置を必要とする工事(監理技術者が必要な工事は除く))のうち、次の①から③の条件をすべて満たす場合において、受注者から書面で申請を行い、発注者の承認を得た場合① 兼務する工事と密接な関係があり、兼務する全ての工事箇所の間隔が15㎞程度であること② 兼務する工事件数が本件工事を含めて3件以内であること。 ③ 兼務する工事が尾道市発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(広島県発注の災害復旧工事は不要)カ 次のいずれかに該当する期間① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間② 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間④ 工事現場が完了し、完成届提出後竣工検査までの期間⑤ その他、特に発注者が認めた期間9 落札者の決定方法⑴ 有効な入札を行った者について価格と価格以外の要素を総合的に評価して、評価値の最も高い者を落札候補者として入札参加資格の審査を行い、その結果、資格要件を満たしていることが確認できるときは、その者を落札者として決定するものとする。 ⑵ 落札者の決定は、原則として開札時間の早いものから順に行うものとし、その際の配置予定技術者の専任要件は、入札公告における開札日時の早いものを優先することとする。 ⑶ 落札候補者が資格要件を満たしていることが確認できない場合は、その者の入札を無効とし、入札を無効と決定された者を除いた評価値の最も高い者から資格要件確認書類を提出させ、同様の審査を落札者が決定するまで行うものとする。 15⑷ ⑶の場合において、入札を無効と決定された者を除いた評価値の最も高い者が二人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじを実施し、一人の落札候補者を選定するものとする。 なお、入札を無効と決定された者を除いた入札者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(施行令第167条10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、再度入札を行うものとする。 ⑸ 落札者を決定した場合は、当該入札参加者に対して、その旨を通知するものとする。 10 契約保証金請負代金額の100分の10以上を納付しなければならない。 ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、履行保証保険証券又は公共工事履行保証証券の提出により、契約保証金の納付を免除する。 11 経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出⑴ 落札者となった者は、契約(要議決案件は仮契約)を締結すべき日に、当該日の1年7か月前以降の日を審査基準日とする経営事項審査の総合評定値通知書の写しを提出しなければならない。 ⑵ ⑴の経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出を拒否した者については、この工事の請負契約を締結せず、また、指名除外措置の対象とする。 ⑶ ⑴の経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出をしないまま落札決定の日から7日を経過した場合も、原則として、⑵と同様とする。 12 苦情申立等当該入札において入札に参加した者で落札者とならなかった者は、落札者として選定されなかった理由の説明を、落札者の公表を行った日の翌日から起算して2日(尾道市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。 )以内に申し立てることができる。 13 社会保険等未加入建設業者との下請契約⑴ 受注者は、原則として次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい、当該義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請契約(同法第2条第4項に規定する下請契約をいう。 以下同じ。 )の相手方としてはならない。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務⑵ ⑴の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情がある場合であって発注者が必要であると認める場合には、当該社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。 この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内(原則1か月)に、当該社会保険等未加入建設業者が⑴に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。 )を発注者に提出しなければならない。 ⑶ 受注者が⑴の規定に違反していると発注者が認める場合または⑵の前段の規定により発注者が必要であると認めたにもかかわらず、受注者が⑵の後段に規定する期間内(原則1か月)に確認書類を提出しなかった場合には、受注者は、発注者の請求に基づき、次に定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 16ア 社会保険等未加入建設業者が、受注者と直接下請契約を締結する下請負人に該当するとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の1に相当する額イ 社会保険等未加入建設業者が、アに掲げる下請負人以外の下請負人に該当するとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の100分の5に該当する額⑷ 発注者は、受注者が⑶の違約金を請求する対象となった場合には、契約違反として、受注者に対して指名除外措置及び工事成績評定点の減点を行う。 14 その他⑴ 入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (税抜金額を記載)⑵ 書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 ⑶ 提出された書類は返却しない。 様式第1号整理番号技 術 資 料 年 月 日尾道市長 平谷 祐宏 様 住所 商号又は名称 年 月 日付けで公告のありました 大新西新涯線舗装修繕工事について、技術資料を提出します。 1 提出書類 □(様式第2号)同種・同規模工事の施工実績□(様式第3号)自社による施工の実績□(様式第4号)配置予定技術者の資格・工事経験□(様式第5号)企業の社会性・社会貢献□(様式第6号)地域活動実績調書□(様式第7号)地域活動参加証明書□(様式第8号)総合評価方式(特別簡易型)自己採点表(舗装工事) 2 問い合わせ先担 当 者 : 部 署 : 電話番号 : ※1 整理番号は記入しないでください。 2 提出する書類は、当該書類の□欄にチェックを入れて確認してください。 様式第2号同種・同規模工事の施工実績 商号又は名称: 工事名発注機関名工事場所最終契約金額 千円(千円未満は切り捨て)工期 年 月 日 から 年 月 日まで受注形態 単 体 ・ 共同企業体(出資比率: %)工事成績評定点 点工事概要 ※同種・同規模工事が確認できる内容を記入すること。 CORINS登録 有( ) ・ 無注1施工実績は 完了検査を終了している工事について記入する。 実績がない場合は工事名の欄に「なし」と記入する。 なお 、配置予定技術者の資格・工事経験(様式第4号)として記載した工事と同一である必要はない。 2通知文又は公告に記載した同種・同規模工事の施工実績ついて明確に記載すること。 3「受注形態」欄は、単体又は共同企業体(JV)を記入し、共同企業体(JV)で施工した工事については、出資比率 20%以上の場合にのみ施工実績として認めるので 、出資比率を記入し、協定書の写しを添付すること。 4「最終契約金額 」欄は 、当該実績が JV 工事(共同施工方式)の場合には、共同企業体(JV)で受注した全体額を記載し、( ) 内に出資比率に基づいて当該申請者が受注した額を記載すること。 5「CORINS 登録」 欄は、いずれかに○を付すこと。 有の場合は登録番号を( )内に記入すること。 (工事業種及び工事内容が記載されていること。 )無の場合は契約書の写し等(内容が確認できるもの)を添付すること。 6複数の施工実績を記入する場合は、 この様式を複写して添付すること。 様式第3号自社による施工実績 商号又は名称: 工事名発注機関名工事場所最終契約金額 千円(千円未満は切り捨て)工期 年 月 日 から 年 月 日まで受注形態 単 体 ・ 共同企業体(出資比率: %)工事成績評定点 点工事概要 ※同種・同規模工事が確認できる内容を記入すること。 CORINS登録 有( ) ・ 無注1 自社による施工の実績は、尾道市契約課が入札公告、指名通知、随意契約した舗装工事のうち、上層路盤工(砕石)、基層工(アスファルト)及び表層工(アスファルト)を自社で施工した工事とする。 2 施工実績は 完了検査を終了している工事について記入する。 実績がない場合は工事名の欄に「なし」と記入する。 3 「受注形態」欄は、単体又は共同企業体(JV)を記入し、共同企業体(JV)で施工した工事については、出資比率 20 %以上の場合にのみ施工実績として認めるので 、出資比率を記入し、協定書の写しを添付すること。 4 「最終契約金額 」欄は 、当該実績が JV 工事(共同施工方式)の場合には、共同企業体(JV)で受注した全体額を記載し、( ) 内に出資比率に基づいて当該申請者が受注した額を記載すること。 5 「CORINS 登録」 欄は、いずれかに○を付すこと。 有の場合は登録番号を( )内に記入すること。 (工事業種及び工事内容が記載されていること。 )無の場合は契約書の写し等(内容が確認できるもの)を添付すること。 様式第4号配置予定技術者の資格・工事経験 商号又は名称: 主任(監理)技術者 (フリガナを記入)法令による資格・免許級 施工管理技士 年 月取得(登録番号 )(監理技術者資格者証番号 )専門資格継続教育(CPD)の有無有(学協会等名: 取得: 単位) ・ 無工事経験の概要工事名発注機関名工事場所最終契約金額 千円(千円未満は切り捨て)工期 年 月 日 から 年 月 日まで従事役職現場代理人・主任技術者・監理技術者・その他( )受注形態単 体 ・ 共同企業体(出資比率: %)工事成績評定点 点工事内容※同種・同規模工事が確認できる内容を記入すること。 CORINS登録有( ) ・ 無注1 工事経験は、完了検査を終了している工事について記入する。 ただし、途中交代のものは認めない。 工事経験がない場合は、工事 名の欄に「なし」と記入する。 なお、企業の同種・同規模工事の施工実績(様式第2号)として記載した工事と同一である必要は ない。 2 「受注形態」欄は単体又は共同企業体(JV)を記入し、共同企業体(JV)で施工した工事については、出資比率20%以上の場合 にのみ工事経験として認めるので、出資比率を記入し、協定書の写しを添付すること。 3 最終契約金額欄については、当該経験がJV工事(共同施工方式)の場合には、共同企業体(JV)で受注した全体額を記載し、 ( )内に出資比率に基づいて当該申請者が受注した額を記載すること。 4 「工事経験の概要」欄におけるCORINSへの登録について、いずれかに○を付すこと。 有の場合は登録番号を( )内に記入す ること。 無の場合は契約書の写し等(内容が確認できるもの)を添付すること。 5 「法令による資格・免許」欄には、評価の対象となる国家資格を有している場合はその資格を記入し、保有が証明できる資料を添 付すること。 専門資格を評価項目としている場合は、「専門資格」の欄に評価の対象となる専門資格を有している場合はその資格を記入し、保有が証明できる資料を添付すること。 6 監理技術者資格者証を保有している場合は、監理技術者資格者証(裏表とも)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 7 継続教育(CPDS)の単位を取得している者は、前3年度(4月1日~3月31日)において建設系CPD協議会加盟の団体 が取得単位を証明する証明書の写しを添付すること。 8 現場代理人以外の「準じる技術者」の場合は、「具体的な役職名」を記入すること。 9 準じる技術者の場合には、当該技術者の配置された立場が確認できる施工体系図等を添付すること。 (原則として工事の全期間従 事していることとし、下請けを指導する立場であったことが確認できるもの)10 複数の技術者を記入する場合は、この様式を複写して添付すること。 11 複数の工事経験を記入する場合は、この様式を複写して添付すること。 この場合、「工事経験の概要」欄のみを記入すること。 様式第5号企業の社会性・社会貢献 商号又は名称: 建設業労働災害防止協会への加入加入の有無有 ・ 無注1 「加入の有無」欄で有に○を付した場合は、建設業労働災害防止協会加入証明書の写しを添付すること。 なお、加入証明書は、今年度加入していることが確認できるものを添付すること。 男女共同参画の取組状況女性技術者の雇用の有無 有 ・ 無注1 「女性技術者の雇用の有無」欄で有に○を付した場合は、雇用関係を確認できる書類(保険証等の写し)及び資格を有することを証明するもの(資格者証等の写し)を添付すること。 2 実務経験にあっては、経営事項審査申請時に提出する「技術職員名簿」に記載されている者とする。 なお、開札日までに入社3か月以上経過していることを証明することができれば、経営事項審査申請時に提出する「技術職員名簿」に記載されていない者も実務経験者として認める。 地域活動(地域ボランティア活動等)への参加実績地域活動の参加回数・3回以上 ・1~2回 ・参加していない注1 会社として地域活動(地域ボランティア活動や地域パトロール等)に参加したことが確認できる書類を添付すること。 (個人での活動は評価の対象としない。 ) 2 公告日の前年度に、尾道市内の公共の場所(道路、歩道橋、河川、用排水路、公園等)で国、公共団体または公共的団体による 地域活動(地域ボランティア活動等)に、事業所として参加したことが客観的に証明できる資料 ※客観的に証明できる資料とは、次のいずれかの資料をいう。 ◎広島県のアダプト制度(マイロード・システム、ラブリバー制度)に団体として認定され、活動したことが確認できる書類 ・アダプト活動認定団体認定証(写し) ・アダプト活動認定団体活動実施計画書(写し)(受付済のもの) ・アダプト活動認定団体活動実績報告書(写し)(受付済のもの)◎広島県のアダプト制度以外の活動の場合は「地域活動実績調書」(様式6)に次のいずれかを添付したもの ・ 感謝状(お礼状)の写し ・ 地域活動参加証明書(様式7)障がい者雇用の状況障がい者雇用 ・法適2倍以上 ・法適以上 ・雇用していない ・法非適用1人以上注1 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項に基づき雇用状況の報告を義務付けられ ている事業者で法定雇用率以上雇用している場合は該当する。 この場合、公共職業安定所へ報告した「障害者雇用状況報告書(事業主用)」(直近の6月1日のもの)(写し)を添付すること。 なお電子申請を行った場合は、申請画面を印刷し、事業主控としたものの写しを提出すること。 2 上記の報告を義務付けられていない事業者で障がい者を1人以上雇用している場合は該当する。 この場合、障がい者を常用雇用していることが確認できる書類(身体障害者手帳または療育手帳 もしくは精神障害者福祉手帳及び健康保険証等の写し)を添付すること。 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録の有無登録の有無 有 ・ 無注1 「登録の有無」欄で有に〇を付した場合は、公告日の属する年度に加入していることが確認できる書類 (建設キャリアアップシステム事業者情報登録完了のお知らせ)を提出すること。 様式第6号地域活動実績調書商号又は名称: 活動実績 12 3事業名主 催 者 名(実施団体名)活動場所活動時期 年 月 日~ 年 月 日(活動時間 約 時間) 年 月 日~ 年 月 日(活動時間 約 時間) 年 月 日~ 年 月 日(活動時間 約 時間)活動概要次のいずれかにチェックすること□道路 □公園 □河川□その他( )参加人数 事業所としての参加者数 約 人次のいずれかにチェックすること□道路 □公園 □河川□その他( )参加人数 事業所としての参加者数 約 人次のいずれかにチェックすること□道路 □公園 □河川□その他( )参加人数 事業所としての参加者数 約 人添 付 資 料次のいずれかの資料を必ず添付すること□ 感謝状(写し)□ お礼状(写し)□ 地域活動参加証明書 (様式7)次のいずれかの資料を必ず添付すること□ 感謝状(写し)□ お礼状(写し)□ 地域活動参加証明書 (様式7)次のいずれかの資料を必ず添付すること□ 感謝状(写し)□ お礼状(写し)□ 地域活動参加証明書 (様式7)1「事業名」で決まった名称がない場合は、「事業名」欄は空欄とすること。 2 地域活動の実績がない場合は、本様式の提出を要しない。 様式第7号尾道市長平谷 祐宏 様住所 商号又は名称 地域活動参加証明書事業名主 催 者 名(実施団体名)参加場所参加時期 年 月 日 ~ 年 月 日(活動時間 約 時間)参加内容次のいずれかにチェックすること□道路 □公園 □河川 □その他( ) 事業所としての参加者数 約 人 1「事業名」で決まった名称がない場合は、「事業名」欄は空欄とすること。 2「地域活動実績調書」の添付書類として感謝状、及びお礼状がない場合、本資料を添付すること。 3 地域活動の実績がない場合は、本様式の提出を要しない。 この地域活動に参加した事を証明します。 年 月 日実施団体名代表者氏名電話番号eq \o\ad(代表者氏名, )eq \o\ad(代表者氏名, ) 8号様式第8号,総合評価方式(特別簡易型)自己採点表(舗装工事),入 札 者,工事名,大新西新涯線舗装修繕工事,工事場所,尾道市 高須町 地内,自己採点(入札者)欄に各評価項目の自社の点数を記入すること。 ,評価項目,評価内容,評価基準,配点,自己採点(入札者),評価結果(発注者),1 企業の施工 能力,ア 過去5年間の同種・ 同規模工事の施工実績 ※同種・同規模工事は入札公告に 掲げた条件とする。 ,①3件以上,2.0,②2件,1.5,③1件,1.0,④なし,0.0,イ 過去5年間の舗装工事3 件にかかる工事成績評定 点の平均点 ※3件に満たない場合、不足する件 数をすべて65点の工事として計 算する。 ,①80点以上,2.0,工事成績評定点,①,②,③,②65点以上80点未満(2.0×(平均点-65)/15),2.0~0.0,③65点未満,0.0,工事成績 対象工事名,①,②,③,ウ 尾道市建設工事優良成績 者表彰要綱の規定により 表彰された回数 ,①3回以上,3.0,②2回,2.0,③1回,1.0,④なし,0.0,エ 自社による施工の実績,①施工実績あり,1.0,③施工実績なし,0.0,オ 舗装工事にかかる主要4 機種の保有状況,①自社保有またはリース(1年以上)している,1.0,③保有、リース(1年以上)共になし,0.0,カ デジタル技術(ICT 等)を活用した公共工事 の実績,①ICT活用工事の施工実績あり,1.0,②デジタル技術(ICT活用工事以外)の施工実績あり,0.5,③実績なし,0.0,小 計,10.0,2 配置予定技 術者の評価,ア 保有する資格,①技術士又は一級国家資格者,1.0,②二級国家資格者,0.5,③資格なし,0.0,イ 過去5年間の同種・同 規模工事の主任(監理) 技術者としての施工経 験,①施工経験が2件以上あり,2.0,②施工経験が1件あり,1.0,③施工経験なし,0.0,ウ 過去5年間の主任(監理)技 術者として従事した舗装工事 3件にかかる工事成績評定点 の平均点 ※3件に満たない場合、不足する件数 をすべて65点の工事として計算す る。 ,①80点以上,2.0,工事成績評定点,①,②,③,②65点以上80点未満(2.0×(平均点-65)/15),2.0~0.0,③65点未満,0.0,工事成績 対象工事名,①,②,③,エ 過去3年間の継続教育 (CPDS)の取組状況 ※建設系CPD協議会加盟団体が運営 する制度における学習実績,①20単位以上取得,1.0,②10単位以上20単位未満取得,0.5,③10単位未満取得または取得なし,0.0,オ 若手技術者の配置,①35歳以下の主任(監理)技術者を配置する,2.0,②35歳以下の現場代理人を配置する,1.0,③35歳以下の技術者を配置しない,0.0,小 計,8.0,3 地域の精通 性,ア 工事場所と本店の位置 関係,①同一地域,1.0,②その他,0.0,小 計,1.0,4 企業の社会 性・社会貢 献,ア 建設業労働災害防止協 会への加入,①加入している,1.0,②加入していない,0.0,イ 男女共同参画の取組状 況,①建設工事に係る女性の技術者を1人以上雇用している,1.0,②建設工事に係る女性の技術者を雇用していない,0.0,ウ 地域活動(地域ボラン ティア活動等)への参 加実績※前年度1年間にかかるもので個人で の参加は除く。 ,①3回以上,1.0,②1~2回,0.5,③実績なし,0.0,エ 障がい者雇用の状況※法に基づく雇用義務がある場合は、法定雇用率に基づき計算する。 ,①法定雇用率の2倍以上雇用、又は法に基づく雇用義務がない者で1人以上雇用している,1.0,②法定雇用率以上雇用している,0.5,③障がい者を雇用していない,0.0,オ CCUSの登録,①登録している,1.0,②登録していない,0.0,小 計,5.0,合 計,24.0, Loading 尾道市低入札価格調査制度事務取扱要領平成22年4月1日制 定平成24年4月1日一部改正平成26年4月1日一部改正平成29年4月1日一部改正平成30年4月1日一部改正令和 2年4月1日一部改正令和 4年4月1日一部改正令和 5年4月1日一部改正(趣旨)第1条 この要領は、尾道市建設工事執行規則(昭和39年規則第29号。 以下「規則」という。 )の適用を受ける建設工事について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 )第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。 )の規定によって落札者を決定することがあるものとして競争入札を行う場合の事務手続に関し必要な事項を定める。 (対象工事)第2条 この要領は、請負対象設計金額が1億円以上(上下水道設備(電気・機械)工事等においては、請負対象設計金額2,500万円以上)の建設工事及び総合評価方式を適用する工事を対象とする。 ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 (調査基準額の決定等)第3条 調査基準額(規則第8条第1項の調査基準額をいう。 以下同じ。 )は、次に掲げる額の合計額の1,000円未満の端数を切り上げた額とする。 ⑴ 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額から1円未満の端数を切り捨てた額⑵ 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額から1円未満の端数を切り捨てた額⑶ 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額から1円未満の端数を切り捨てた額⑷ 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額から1円未満の端数を切り捨てた額2 前項各号に掲げる直接工事費の額、共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費等の額は、工事の種類ごとに別表に基づき定める。 3 第1項により算出した額が、予定価格の100分の75を下回るときは、予定価格に100分の75を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を調査基準額とし、100分の92を超える場合は、予定価格に100分の92を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を調査基準額とする。 ただし、解体工事については、前2項の規定にかかわらず、予定価格に100分の75を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を調査基準額とする。 (予定価格調書への記載)第3条の2 調査基準額を決定したときは、予定価格調書に記載するものとする。 (入札参加者への周知)第4条 契約課長は、公告その他適切な方法により、次に掲げる事項を入札参加者に周知するものとする。 ⑴ 調査基準額を設定していること。 ⑵ 調査基準額を下回る価格の入札(以下「低価格入札」という。 )があったときは、調査の上で落札者を決定し、後日通知又は連絡をすること。 ⑶ 調査基準額を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。 )は、前号の調査に協力すべきこと。 ⑷ 低価格入札者は、別記「適正な履行確保の基準」を満たすものでなければ、落札者とならないこと。 (入札の執行)第5条 契約課長は、入札の結果、低価格入札が行われた場合には、入札者(入札者が開札に立ち会っていないときは、政令第167条の8第1項後段(政令第167条の13において準用する場合を含む。 )の当該入札事務に関係のない職員)に対して、「保留」と宣言し、調査のうえ落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。 この場合において、入札価格は公表しない。 (見積書等の提出)第6条 契約課長は、調査対象となる低価格入札を行った入札者から、原則として入札当日中に、工事費内訳書及び必要に応じその積算の基礎となる資料(以下「見積書」という。 )を提出させるものとする。 2 前項の見積書は、次に掲げる要件をすべて満たすように作成されたものでなければならない。 ⑴ 数量は、設計図書(仕様書等)に計上した設計数量を満足していること。 ⑵ 入札書に記載した価格と工事費内訳書に記載している工事費総額が一致しており、明らかに工事の品質及び安全確保の履行がされないと認められる違算がないこと。 ⑶ 共通仮設費率分について、準備費、安全費及び技術管理費の金額並びに算出根拠が、現場管理費について現場従業員及び現場労働者の法定福利費並びに現場従業員の人件費の金額並びに算出根拠が記載されていること。 なお、建築工事(建築機械設備、建築電気設備を含む)にあっては、共通仮設費率分について、準備費、安全費及び材料や製品の品質管理試験に要する費用等の金額並びに算出根拠が記載されていること。 3 第1項の見積書を提出した低価格入札者のうち、契約課長から請求のあった者は、指定する期限までに次に掲げる項目に関する資料(以下「追加資料」という。 )を提出しなければならない。 提出期限までに第1項の見積書及び次の各号の資料の全部若しくは一部を提出しない場合、当該低価格入札者の行った入札は無効とする。 ⑴ 当該工事において当該価格で入札を行った理由を記載したもの⑵ 手持工事の状況⑶ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連⑷ 手持資材の状況⑸ 資材購入先一覧⑹ 手持機械数の状況⑺ 建設作業員の供給計画⑻ 建設副産物の搬出地⑼ その他必要な事項(調査の実施等)第7条 第5条に規定する保留の場合は、調査班を設け調査を行う。 2 調査班は、建設部長を班長とし、班員は、契約対象工事を所掌する課(以下「当該工事主管課」という。 )を所掌する部長、当該工事主管課の長、契約課長及びその他必要と認める職員をもって充てる。 3 当該工事主管課の長は、当該契約の内容に適合した履行をされないおそれがあるか否か、又は当該低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるか否かを具体的に判断するため、低価格入札が行われたときは、提出された見積書及び追加資料について別記「適正な履行確保の基準」を満たしているかどうかの調査を行うものとする。 ただし、公告その他適切な方法により周知した解体工事及び上下水道設備(電気・機械)工事等については、別記「適正な履行確保の基準」の第2項数値的判断基準第3号を適用しないものとする。 4 当該工事主管課の長は、前条第1項により提出された見積書について請負対象設計金額の内訳と比較して、別記「適正な履行確保の基準」の第2項数値的判断基準を満たしているかどうかを調査し、すべて満たしていると判断した場合に、前条第3項により提出された追加資料に基づいて次の事項について事情聴取を行う。 ただし、見積書の調査の結果、数値的判断基準のいずれかを満たさないことが明らかとなったときは、契約の内容に適合した履行をされないおそれがあるものとして、当該調査対象者の調査を終了することができるものとする。 ⑴ その価格により入札した理由⑵ 契約対象工事付近における手持工事の状況(別途近接工事の間接費等の調整の有無に留意すること。 )⑶ 契約対象工事に関連する手持工事の状況(別途関連工事の間接費等の調整の有無に留意すること。 )⑷ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連(地理的条件)⑸ 手持資材の状況⑹ 資材購入先及び購入先と入札者の関係⑺ 手持機械数の状況⑻ 建設作業員の具体的供給の見通し⑼ その他工事の特殊性や見積書及び追加資料の内容により調査が必要と認める事項5 当該工事主管課の長は、第3項及び前項の調査を行ったにもかかわらず、当該調査対象者の見積額が著しく低廉である理由に疑問が残る場合は、別途資料の提出を求めることができる。 また、必要に応じて当該低価格入札者に対し、次に掲げる事項の調査を行うものとする。 ⑴ 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)⑵ 信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況等)⑶ 過去2年間に発注した工事のうち、当該低価格入札者が施工した工事の工事名、契約締結年月日、工事完成年月日及び成績状況⑷ その他必要な事項6 当該工事主管課の長は、低価格入札が複数ある場合は、最低の価格のものについて調査を行うものとする。 この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき又は当該低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、引き続き他の低価格入札者の中から入札価格の低い順に同様の調査を行うものとする。 7 総合評価落札方式を適用する場合において、評価値の最も高い者が低価格入札者であるときは、その者の入札を調査の対象とする。 この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき又は当該低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次に評価値が高い者を次順位者とし、その者が低価格入札者であるときは、その者の入札を調査の対象とする。 次順位者を落札候補者としないときは、以後この例による。 8 当該工事主管課の長は、第3項から前項までの調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めたときは、他に低価格入札がある場合でも、その時点で当該案件の調査を終了するものとする。 9 当該工事主管課の長は、第3項から前項までの調査の結果に基づき、数値的判断基準調査表(別記様式第1号)及び低入札価格調査表(別記様式第2号)を作成し、契約課長に提出するものとする。 10 契約課長は、前項で提出された調査表により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められた低価格入札者に対して、当該工事の入札に参加する者に必要な資格を開札後に審査することが定められている場合は、当該低価格入札者について資格要件の審査を行うものとする。 (組織)第8条 尾道市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。 )は、委員長、副委員長及び委員で構成し、委員長は副市長を、副委員長は建設部長を、及び委員は参事(定住交流担当)をもって充てる。 2 委員長は、必要に応じて臨時委員を置くことができる。 (委員会の審議による落札者の決定等)第9条 契約課長は、第7条の規定による調査及び審査の結果を委員長に報告し、委員長は委員会を開催し、当該調査結果に基づき、低価格入札者を落札者とするか否かを審議する。 ただし、委員長が委員会を開催する必要がないと認めたときは、この限りでない。 2 委員長は、審議した結果を契約課長に通知する。 3 委員会で審議した結果、契約内容に適合した履行がされないおそれがないと判断された当該低価格入札者に対して契約課長は、落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせるものとする。 4 委員会で審議した結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき又は当該低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると判断された低価格入札者は落札者と決定しない。 この場合において、契約課長は、落札者と決定されなかった入札者にその旨を通知する。 5 前項の規定により、落札者と決定された入札者がない場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、落札者と決定されなかった低価格入札者以外の最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。 )が調査基準額を上回る入札者のときは、次順位者を落札者とし、次順位者が調査基準額を下回る入札者であったときは、第6条からこの条までの規定を準用する。 (庶務)第10条 委員会の庶務は、建設部契約課において処理する。 (その他)第11条 この要領に定めのない事項については、市長が別に定める。 付 則1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。 2 この要領の施行前に公告した建設工事については、なお従前の例による。 付 則この要領は、平成23年4月1日から施行する。 付 則この要領は、平成24年4月1日から施行する。 付 則この要領は、平成26年4月1日から施行する。 付 則この要領は、平成29年4月1日から施行する。 付 則(施行期日)1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この要領の施行の日前に指名又は公告した建設工事については、なお従前の例による。 付 則(施行期日)1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この要領の施行の日前に指名又は公告した建設工事については、なお従前の例による。 付 則この要領は、令和4年4月1日から施行する。 付 則(施行期日)1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この要領の施行の日前に指名又は公告した建設工事については、なお従前の例による。 苦 情 申 立 書 年 月 日 尾道市長 様 住所 氏名 ㊞ 次の工事について,落札者として選定されなかったので,その理由の説明を求めます。 工事名工事場所説明を求める理由その他
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入札資料
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