熱海市道路維持管理システムサービス業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
静岡県
公開日
2024年08月28日
提出期限
未指定
案件概要
熱海市道路維持管理システムサービス業務委託
熱海市制限付一般競争入札執行公告下記の業務委託について、制限付一般競争入札を行うので、熱海市契約規則(平成20年熱海市規則第16号)第7条の規定に基づき公告し執行する。
令和6年8月28日熱海市長 齊 藤 栄記1 入札執行者 熱海市長 齊 藤 栄2 入札に付する事項(1) 入札番号 都(委)入札第17号(2) 委託業務名 熱海市道路維持管理システムサービス業務委託(3) 委託場所 熱海市内全域(4) 委託概要等 道路維持管理システムサービス業務(5) 業務委託期間 令和6年10月1日から令和7年3月31日契約締結日から令和6年9月30日までは準備期間とする(6) 委託予定価格 事後公表3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 熱海市建設工事等競争入札参加資格「物品役務の提供等」に登録があるもの。
(3) 直近3年以内に国又は地方公共団体に対し、同様の道路維持管理システムサービス業の実績があること。
(4) 静岡県内に営業所を有すること。
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号。
以下「法」という。
)第28条第3項の規定による営業停止の期間でないもの。
(6) 熱海市工事請負契約等及び物品調達等の入札参加資格に係る指名停止等措置要綱(平成4年11月25日告示第49号以下「指名停止要綱」という。
)に基づく指名停止を受けている期間でないこと。
4 入札説明書等の配布期間、 配布場所及び配布方法熱海市ホームページ等により配信する。
5 設計書及び図面の配布(閲覧)期間、配布方法(1) 申込期間 令和6年8月28日(水)から 入札日の前日まで(2) 配布方法 熱海市ホームページ等により配信する。
6 入札参加資格確認申請書の提出(様式第1号入札参加資格確認申請書及び9-(4)で指定する添付書類)本入札に参加を希望する者は、次により申請書を提出すること。
ただし、入札参加資格の確認は、入札前に実施する入札参加資格の詳細な確認を以って確定するものとする。
(1) 提出期間等 令和6年8月28日(水)から令和6年9月6日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後4時※FAX又は持参とする。
(2) 提出場所 熱海市中央町1番1号熱海市役所 第1庁舎3階 都市整備課電 話 0557-86-6407FAX 0557-86-64297 入札手続等(1) 入札書の提出 郵送による入札は認めない。
(2) 入札執行日時 令和6年9月13日(金) 午前11時00分(3) 入札執行場所 熱海市中央町1番1号熱海市役所第1庁舎4階 第2会議室電話 0557-86-6407(4) 入札に必要な書類入札書、入札参加資格確認通知書、委託費積算資料※委託費積算資料については、市から請求された場合提出できるようにすること。
委任状(代表者から委任を受けた場合)委任状に押印した印鑑(認印)(5) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 有り(落札後、保証の種類を申し出ること。
)(6) 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、入札参加資格確認申請書若しくは入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は建設工事競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
8 落札者の決定方法(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び施行令第167条の10の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、最低制限価格の設定がある場合は予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
契約額は落札決定額に消費税等相当額を加算した額としする。
9 その他(1) 熱海市契約規則第18条の規定により該当する入札は無効とする。
(2) 虚偽の申請を行ったものは指名停止等の処分を行うことがある。
(3) 契約書作成の要否:要(4) 入札参加資格確認申請書指定添付書類:別紙入札説明書のとおり(5) 前払金 無 部分払金 あり(6) 照会窓口は、熱海市役所 都市整備課(電話番号0557-86-6407)とする。
① 入札番号 都(委)入札第 17 号② 業務委託名 熱海市道路維持管理システムサービス業務委託③ 委託価格④ 委託期間 令和6年10月1日から令和7年3月31日まで※契約締結日から令和6年9月30日までは準備期間とし、委託料は発生しない。
⑤ 委託場所⑥ 現場説明 有 レ 無⑦ 入札執行場所 熱海市役所 第1庁舎4階 第2会議室⑧ 入札執行日時 6 年 9 月 13 日 午前⑨ 入札方法 〇 郵送による入札は認めない。
〇⑩ 支払条件 有 レ 無 1⑪ 入札保証金⑫ 契約保証金 (落札後、保証の種類を申し出ること。
)⑬ 熱海市ホームページ等により配布する。
⑭ ⑮ 〇 入札参加資格確認申請書(様式第1号)〇 直近3年以内に国又は地方公共団体に対し同様の道路維持管理システムサービス業務の実績が確認できるもの〇 営業所の所在地が確認できるもの(商業登記簿の写し等※ただし、入札参加登録営業所が本社・本店の場合は不要)⑯ その他 ※ 熱海市建設工事入札心得及び契約約款を熟読のこと。
※ 制限付一般競争入札執行公告を必ず参照すること。
※ 熱海市制限付一般競争入札実施要綱を必ず参照すること。
※ 熱海市建設工事に係る低入札価格調査制度要領を必ず参照すること。
令和6年度 熱海市道路維持管理システムサービス 仕様書有り部分払令和落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
申請時添付書類回以内免除設計図書閲覧場所使用する仕様書前払金制限付一般競争入札説明書事後公表熱海市内全域(金) 11時00分
令和6年度熱海市道路維持管理システムサービス仕様書令和6年8月熱海市 観光建設部 都市整備課1第1章 総 則(適用範囲)第1条 本仕様書は、熱海市(以下「委託者」という。
)が利用する「熱海市道路維持管理システムサービス」(以下「本業務」という。
)について適用され、本業務の受託者(「以下「受託者」という。
)が履行しなければならない一般的事項を定めたものである。
(業務の目的)第2条 本業務は、スマートフォン等(以下「端末」という。
)を利用して道路パトロール業務を効率的に行い、報告書の自動作成及び住民からの一般・苦情受付機能を一元的に管理し、市道等の維持管理を行うことを目的とするものである。
(履行期間)第3条 本業務の履行期間は、令和6年10月1日から令和7年3月31日までとする。
(受託者の義務)第4条 受託者は、契約の履行にあたっては、本業務の目的を十分に理解した上で、本業務を実施しなければならない。
(準拠する法令等)第5条 本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、以下に記載する関係法令等に準拠して行うこととする。
(1) 個人情報の保護に関する法律及び同法施行令、同法施行規則(2) 著作権法及び同法施行令、同法施行規則(3) 測量法及び同法施行令、同法施行規則(4) 地理空間情報活用推進基本法(5) 熱海市個人情報保護法施行条例及び同施行規則(6) 熱海市契約規則(7) 熱海市会計規則(8) 熱海市暴力団排除条例(9) その他の関係法令及び通達、条例・例規並びに諸規則等(情報の保持)第6条 受託者は、本業務の処理上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。
この契約の終了後においても同様とする。
2(損害賠償)第7条 受託者は、本業務遂行中に第三者に損害を与えた場合、第三者から損害を受けた場合については、全て受託者の責任において処理解決するものとする。
(貸与資料)第8条 委託者は、本業務で必要と認められた以下の資料を貸与し、受託者は借用書を提出した上で、責任をもって保管しなければならない。
また、受託者は本業務完了後、速やかにこれを返却すること。
(1) 熱海市管理路線データ(shape形式)(2) その他委託者が所有し必要とされる資料第2章 基本サービス(基本サービス)第9条 基本サービスとして、以下に示す機能相当が利用できるものとする。
(1) ログイン機能本システムの利用者はユーザーID・パスワードによって管理され、ログイン画面でユーザーIDとパスワードを要求・認証すること。
(2) 利用機能のアクセス制御利用者毎に機能メニューへのアクセス制御が行われ、利用者毎に利用可能なメニュー表示を行う制御機能を有すること。
(3) 道路パトロール日誌情報記録機能(モバイルアプリケーション)ア.道路パトロール時に、現地でスマートフォン等のモバイルデバイスを利用して、道路パトロール日誌の記録を可能とするモバイルアプリケーションを有すること。
イ.パトロール開始前後に、次の情報を記録する機能を有すること。
・巡回日・出発時刻、帰着時刻・巡回経路・天候・パトロール巡回者ウ.道路パトロール中、実際に走行した軌跡をGPS機能等により記録する機能を有すること。
エ.パトロール中に現地確認した結果を記録する機能を有すること。
オ.現地確認時に異状が見受けられた場合は、現地時刻、路線名、住所、写真、異状内容等の情報を記録する機能を有すること。
カ.記録された道路パトロール日誌はリアルタイムにサーバにアップされ情報共有を可能とすること。
3キ.通信ができないオフライン環境でも住宅地図の表示及び道路パトロール日誌の記録を可能とするオフライン機能を有すること。
(4) 道路パトロール日誌作成等機能ア.③の機能で記録した道路パトロール日誌情報の検索・照会・更新を可能とする機能を有すること。
イ.道路パトロール情報をもとに道路パトロール帳票の作成・出力が可能であること。
(5) 修繕着手伺管理機能ア.道路パトロール日誌記録機能で、修繕が必要と判断された異状について修繕伺いを記録する機能を有すること。
イ.民間業者より修繕見積りを取得するため、メール通知にて異状の情報を連携する機能を有すること。
(6) 一般・苦情受付機能ア.住民からの問合せ(一般・苦情)を受け付ける機能を有すること。
イ.アにて受け付けた内容について、メールで通知する機能を有すること。
ウ.受付で記録された異状地点は、道路パトロール機能で現地確認結果が記録可能な機能を有すること。
(7) 事故受付管理機能事故概要・被害概況・対応要否・対応内容について記録可能な機能を有すること。
(8) 各種集計・検索機能ア.本システムで記録された道路パトロール日誌、一般・苦情受付、事故受付を検索し、検索結果を一覧表示・情報編集する機能を有すること。
イ.検索結果をCSV 等で抽出・ダウンロードする機能を有すること。
ウ.検索条件を任意に指定し、柔軟な検索条件の指定が行える機能を有する事。
(9) GIS機能ア.本システムに表示する背景地図として㈱ゼンリンの住宅地図(タイル形式)を採用する。
イ.GISに表示する地物データはレイヤー管理・表現可能とすること。
ウ.異状地点は、直営パトロール、委託パトロール、一般・苦情受付、事故受付等、経過観察毎に色分けして識別したマーカーで表示する機能を有する事。
(端末利用環境)第10条 本システムの端末利用環境は以下のとおりとする。
(1)推奨ブラウザはMicrosoft Edgeとし、Microsoft Internet Explorer(11 以上)、GoogleChrome、Safariのブラウザでも利用が可能であること。
また、各ブラウザについては、主要なブラウザのバージョンアップ等に対応できること。
(2)インターネットに接続されていれば、ウェブブラウザから閲覧可能であること。
4(サーバ環境)第11条 本システムは、データセンターのクラウド上に置かれたサーバで稼働することとし、データセンターの機能等は以下のとおりとする。
(1) 多重化構成で、大容量・高速なバックボーンによるインターネット接続環境を有すること。
(2) 冗長構成のとれた電源設備を完備し、無停電電源装置と自家発電装置で停電時も無瞬断で電源を供給できること。
(3) 各システムについて、一般的なインターネット通信環境においてストレス無く稼働できる能力を有すること。
(4) データセンターへの通信については、セキュリティを考慮した仕組みがあること。
第3章 携帯端末等導入(携帯端末)第12条 受託者は、委託者に対し、基本サービスの利用に必要なスマートフォン等を貸与し、貸与したスマートフォン等おいては、インターネット通信サービスを提供するものとする。
(1) 機器の貸与期間令和6年10月1日から令和7年3月31日までとする。
(2) 貸与機器の引き渡しサービス開始時のこれらの貸与機器の引き渡し方法は、原則として委託者が決定する。
受注者は、必要に応じて協議することができる。
(3) 使用保管管理委託者は、これらの貸与機器を、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(端末の機能等)第13条 端末の機能は以下のとおりとする。
(1) 位置情報取得間隔10秒以内、サーバへの位置情報送信はパトロール終了時を標準とする。
(2) 通信回線及び端末は導入より5年以上利用可能なものを使用すること。
なお、導入より5年以内に支障となった場合は、代替となる通信機器等を受託者の負担で用意するものとする。
第4章 システム運用支援(システム障害対応)第14条 本システムに障害が発生した場合は、直ちに障害対応作業を行える体制を用意し迅速に復旧処理を行うものとする。
2 システム障害対応については、一時対応受付を行う窓口を設けるものとし、原則として、障害が発生した場合は、委託者の担当部署へ1日以内に報告、対応するものとする。
また、必要に応じて1日以内に訪問対応するものとする。
53 障害復旧後は、担当職員に作業結果、原因の分析、再発防止策の策定について報告することとする。
(サポート窓口)第15条 本システムを利用する上で生じる操作に関する疑問、作業中に生じた障害等の不具合、障害対応の一時対応窓口として、サポート窓口を設置するものとする。
(1) 内容と種類(ア) サービスの仕様、操作方法に関する質問への回答及び助言(イ) サービスが正常に動作しない場合の回避措置に関する質問への回答及び助言(ウ) サービスの利用に必要なソフトウェアの更新版の提供(2) サポート窓口電話またはメールによるサポート窓口の設置。
(3) 受付時間(ア) 電話での受付は平日の9時から17時まで(土・日・祝日・及び別に定める休日を除く。
)(イ) メールでの受付は24時間。
(市管理路線データの調整)第16条 本システムの市管理路線データについて、協議のうえ市道認定廃止等の軽易な変更を反映させること。
(機能変更)第17条 本サービスのシステムの機能変更を行うときは、事前に委託者に通知するものとする。
なお、機能変更に伴い本サービスの機能低下が見込まれるときは、事前に両者協議のうえ必要措置を講じるものとする。
(セキュリティ対策の実施)第18条 本サービスにおけるシステムへの不正アクセスやデータ改ざん、情報漏洩などのセキュリティ事故の防止に努めるものとする。
また、本サービスにおけるセキュリティ事故の発生を確認した場合、委託者に報告するとともに、必要な対処を行うものとする。
第5章 その他(運用開始)第19条 本システムは、令和6年10月1日から運用を開始させること。
運用前に必要なシステムの構築及びサーバ等の整備、携帯端末の配布を行う。
6(著作権)第20条 本業務において導入する本システムと住宅地図データに関しては、システムの使用を与える契約内容とし、著作権を拘束するものではない。
ただし、本業務において貸与した資料及び電子データの著作権は、委託者に帰属する。
(サービス利用方法の説明)第21条 本サービスの導入にあたり、受託者は委託者に対し、マニュアル等によりサービスの利用方法を説明することとする。
なお、説明内容は委託者の指示に従うものとする。
(協議)第22条 本仕様書の各項目に記載なき事項および疑義が生じた場合は、委託者、受託者協議の上、受託者は委託者の指示に従い業務を遂行するものとする。
7■別記 利用者・利用台数一覧表NO 利用者 所在地携帯端末(第12条)システム全般(PC利用)1 熱海市観光建設部都市整備課 静岡県熱海市中央町1番1号 6台 6名
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