令和6年8月27日 給量第17号 第6期水道メーター検定満期取替業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2024年08月27日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年8月27日 給量第17号 第6期水道メーター検定満期取替業務委託
物品入札公告第 174 号1(1)件 名 (2)委託場所(3)委託期間(4)業務内容2(1)(2)(3)(4)3(1)申請書提出期限令和6年9月6日 15時00分(2)質問受付期限 令和6年9月4日 15時00分(3)質問に対する回答 令和6年9月6日(4)入札日時 令和6年9月10日(5)入札場所4 今回の入札に関する留意事項(1)(2)(3)入札保証金 免除(4)契約保証金 免除(5)前金払 なし(6)部分払 なし(7)契約書の作成 要(契約書は市で作成)(8)(9)②「内訳書」③上記2(3)(4)を証明する書類入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税を含まない金額を記入してください。
FAX又はメールにより質問回答書を提出する場合は電話連絡をしてください。
13時50分新発田市役所本庁舎6階 会議室601再度入札の結果不落となった場合は、再度入札において最低価格を提示した者と入札参加資格審査の上、随意契約の協議を行います。
落札候補者は、入札日翌日(休日は除く。
)までに、下記の書類を提出することとします。
①「入札参加資格審査書類の提出について」(別記第2号様式)スケジュール及び入札場所正午までに契約検査課及び市ホームページに掲載します。
新発田市内に本社を有する者であること。
新発田市指定給水装置工事業者であること。
直接的な雇用関係にある下記の者を各1名以上配置できる者であること。
((ア)及び(イ)は重複しないこと。
)(ア)給水装置工事主任技術者(イ)給水装置工事配管技能者(主任配管工含む)新発田市大手町1丁目ほか地内契約日から令和6年10月21日まで仕様書のとおり入札に参加する者に必要な資格(本公告の日現在)入札参加資格者名簿の小分類「上水道設備関係点検管理」に登載済みであること。
令和6年8月27日新発田市長 二階堂 馨記入札に付する事項給量第17号 第6期水道メーター検定満期取替業務委託制限付一般競争入札の実施について(公告)新発田市水道局において発注する下記の案件については、別紙「制限付一般競争入札(物品の調達等)の公告における基本事項」及び下記の個別事項により制限付一般競争入札に付することとしたので、入札参加を希望する者は必要書類を提出してください。
計量法に基づく水道メーター検定満期取替業務委託共通仕様書(目 的)第1条 本委託業務は、新発田市水道局(以下「局」という。
)が設置した水道メーター(以下「メーター」という。
)の検定有効期間が満了するものの取替を行うものである。
また、メーターに接続している止水栓等給水管附属用具に不具合や機能低下がみられるときは、当該用具の取替・新設等必要な整備を行うものとする。
(受注者の指定)第2条 受注者は新発田市指定給水装置工事事業者名簿に登録され、市内に本社を有し、かつ、自社に(ア)給水装置工事主任技術者及び(イ)給水装置工事配管技能者(主任配管工含む。
)をそれぞれ1名以上有しているものとする((ア)・(イ)は重複しないこと。
)(責 務)第3条 受注者は、本委託業務の施工に当たっては、新発田市委託契約約款、本仕様書、並びに局係員(以下「係員」という。
)の指示に従って誠実にして完全に実施しなければならない。
本仕様書に疑義を生じたときは係員の指示に従うものとする。
また、本仕様書に明記していない事項であっても技術上当然必要と認められるものは、受注者の判断と責任により施工するものとする。
(再 委 託 の 禁 止)第4条 受注者は、本委託業務の全部又は一部を他の業者に請け負わせてはならない。
(委 託 期 間)第5条 本委託業務の委託期間は下記のとおりとし、委託業務の実施(取替)場所及び実施(取替)個数は、特記仕様書によるものとする。
期別 委託期間第6期 契約日から令和6年10月21日まで(特記仕様書の変更)第6条 取替対象メーターは、原則使用中(開栓中)のものとするため、本委託業務契約締結後の水道使用開始届又は水道使用中止届により、取替対象メーターが一部変更となる場合がある。
取替対象メーターの仕様に変更が生じた場合は、係員と別途協議するものとする。
また、契約金額を変更する場合の計算式は以下のとおりとする。
[変更設計額(税抜)×元契約額(税抜)÷元設計額(税抜)]×1.10=変更契約額(税込)ただし、[ ]内の計算結果に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
(水道メーターの支給)第7条 取替用新品(改造)メーターは、各期ごとに取替期間前の係員が指定する日に取替予定個数分を局において受注者に引き渡すものとする。
(使 用 材 料)第8条 メーター取替業務及び止水栓等給水管附属用具整備業務に使用する諸材料(メーターを除く。
)は、受注者が用意するものとし、局の指定したものを使用しなければならない。
また、交換後のメーターに伝票を添付するための豆荷札についても受注者が用意する。
(お客様への通知等)第9条 メーターの取替に当たっては、取替対象となるお客様に対し、事前に「水道メーター定期取替(無料)のお知らせ(別紙1)」等のチラシを配布し周知を図ること。
取替時、お客様が在宅の場合は、必ずお客様の了解を得てから施工し、完了後はお客様の確認を求めるとともに「水道メーター取替完了のおしらせ(別紙2右側部分)」を配布すること。
お客様が不在の場合は、取替完了後の「水道メーター取替完了のおしらせ(別紙2右側部分)」の配布のみとする。
店舗等営業用メーターの取替に当たっては、事前にお客様と施工日時等を協議し、営業等に支障を及ぼすことのないように注意すること。
(取替作業上の注意)第10条 施工に当たり受注者は次の各号に基づき確実に業務を行うこと。
(1) アパート等メーターが集中して設置してある場所で取替を行う際は、入れ違い取付け又は取替伝票への記入誤り等がないよう慎重に行うこと。
(2) メーターは精密機器であるため、運搬、積込み、積下ろし、取外し、取付け、通水等をする場合の取扱いには十分注意をし、衝撃及び水撃を与えることのないよう慎重を期すこと。
(3) メーターを取り付ける際に給水管にごみや砂等異物が入ると、水の流れを妨げたり、メーター及び給水装置の故障、水質汚染等の原因となるため、メーターボックス内をきれいにし、施工の前後には必ず給水管をきれいに洗い流すこと。
(4) メーターの取付けは傾斜しないように地盤を良質な砂等で平らにし、必ず水平に取り付けること。
(5) メーターの取付けの際、流入方向が反対(逆取付け)になることのないようメーターの上面及び側面に示してある流入方向の矢印(→)に注意し、正しく取り付けること。
(6) メーターの取付けの際、パッキンのよじれやメーターユニオンの締付け不良等による漏水がないよう特に注意すること。
(7) メーターを取付け開栓通水する場合、急に水を流すと急激な水圧のためメーター機構部が破損することがあるので、水圧の強い場所では特に注意し、給水栓等を徐々に開けながら通水するよう心がけること。
(8) メーターの取付けが終わったらメーターボックスの位置を調整し、雨水等が流入しないよう措置すること。
(9) 取外した古いパッキンやキャップ等は現場に置き忘れることのないよう必ず持ち帰って破棄すること。
(10) 本業務を行う際は、給水装置(特に配管)の状況等についても十分配慮しながら作業を行うものとし、盗水、クロスコネクションと推測されるものについては速やかに係員に報告すること。
(11) 取替を指示されたメーターの取替が困難であるなど問題のあるときは、速やかに係員に連絡を取りその指示に従うこと。
(12) 取替対象メーターが閉栓中の場合は、取替後も閉栓の処理をしておくこと。
(13) 本業務を行う際、作業従事者は必ず局から貸与する腕章を着用すること。
(取替完了後の苦情に対する対応)第11条 取替完了後、お客様から、漏水・濁水・出水不良等の苦情や問合せがあった場合は、迅速かつ誠実に対応し、確実に当該不良箇所を修繕しなければならない。
(取替業務完了後の提出書類等)第12条 受注者は、委託期間内に取替業務を完了するとともに次の書類等を提出しなければならない。
(1)委託業務竣工届(2) 水道メーター取替依頼伝票(別紙2左側部分)(3) 取外したメーター(きれいに洗い箱詰めにして必ず「水道メーター取替済伝票(別紙2中央部分)」を添付すること。
)(4)新たに取り付けるメーターと取外したメーターを並べて撮影した写真データを収めたCD-R又はDVD-R※新旧のメーターをメーター番号、指針が確認できるように一組ごとに全個数分撮影すること。
ファイル形式は原則としてJPGとし、交換前のメーター番号をファイル名とすること。
(5) その他(係員の指示による。
)*(2)及び(3)は、きちんと対応するよう整理番号順に並べて提出すること。
(補 償)第13条 完了後6か月以内に施工の不良等により給水装置に故障を生じた場合及びお客様の営業等に損害を与えた場合の費用は、受注者の負担とする。
(そ の 他)第14条 本業務の実施のために貸与されたメーター設置場所等の個人情報を含むデータについては、業務完了後速やかに係員に返却しなければならない。
※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。
※提出された入札書及び内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。
別紙1年 月 日お客様 各位新発田市水道局水道メーター定期取替(無料)のお知らせ平素より、新発田市の水道をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、ご使用の水道メーターの検定有効期間が近づいてまいりました。
水道メーターは、適正な計量実施のため、計量法に基づき検定有効期間が8年と定められており、有効期間満了前の取替が義務付けられています。
つきましては、下記の業者が水道メーターを取替に伺います。
取替の際に、お客様の敷地内に立ち入りさせていただくことについて、あらかじめご了承をお願いいたします。
・取替作業時間はおよそ15分程度です。
取替作業中はお客様宅内が断水となります。
取替終了後は、「水道メーター取替完了のおしらせ」を配布いたします。
・取替後、一時的に空気やにごり水が出ることがありますので、洗面所等の蛇口で放水してから、ご使用くださるようお願いいたします。
・水道メーターが家の中や車の下にある場合は、取替作業を行う際にお客様のご協力が必要となります。
お手数ですが、ご都合のよい日時を下記取替業者へご連絡ください。
お客様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
記1.取替時期 年 月 日( )頃にお取替に伺います。
2.取替業者(取替日時等に関するお問い合わせ)電話番号3.発 注 者 水道局業務課 電話番号 23-719323-7193(夜間・休日)4.そ の 他 取替完了後、漏水などの不具合がありましたら、取替業者又は水道局までご連絡をお願いいたします。
No.No.給水場所方書使用者名 様給水場所方書使用者名㎥㎥No.No.給水場所方書使用者名 様給水場所方書使用者名㎥㎥取扱業者コード検収口径 メーター番号 指針取外メーターNo.水道メーター取替済伝票(取り外しメーターに添付)お客様番号(水道局へ提出) 水道メーター取替依頼伝票お客様番号取替月 日水道メーター取替完了のおしらせ取替業者 取替月日 取付メーター番号 取外しメーター指針平素より、本市水道事業の運営につきまして格別なるご協力を口径メーター番号指針取付月日取外メーター 取付メーター賜り厚く御礼申しあげます。
なお、取替作業は完了いたしましたが、水道メーターからの漏水など施工不良その他お気づきの点がありましたら、水道局までご連絡くださるようお願いいたします。
電話 0254-23-7193新 発 田 市 水 道 局No. 水道メーター取替依頼伝票 (水道局へ提出)水道メーター取替完了のおしらせ水道メーター取替済伝票取付メーター前 回 指 針前 回 水 量前回検針日取 替 業 者(取り外しメーターに添付)お客様番号取替取扱業者コード検収 お客様番号月 日取替業者取付メーター番号 取外しメーター指針取外メーター 指針ご連絡くださるようお願いいたします。
取付メーター 取付月日新 発 田 市 水 道 局電話 0254-23-7193ーターに取替えましたが、取替作業中は、ご不便をおかけいたしました。
別紙2前 回 指 針 取替業者前 回 水 量取 替 業 者 平成 年 月 日 平成 年 月 日 前回検針日 取替業者 取替月日メーター番号なお、取替作業は完了いたしましたが、水道メーターからの漏口径 メーター番号 指針 水など施工不良その他お気づきの点がありましたら、水道局まで平素より、本市水道事業の運営につきまして格別なるご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
取外メーター 取付メーター このたび、計量法に基づき、お客様の水道メーターを新しいメ口径口径13mm 個 ~口径20mm 個 ~口径25mm 個 ~口径40mm 個 ~口径50mm 個 ~合計 個個数が変更になることがある。
水道メーター検定満期取替業務委託特記仕様書 1.委託業務名給量第17号 第6期 水道メーター検定満期取替業務委託 2.委託期間(履行期限)契約日から 令和 6年10月21日 まで(現地における取替作業は 10月1日 以降とすること。
) 3.実施(取替)場所新発田市大手町1丁目 ほか 地内の一般家庭や事業所・店舗等 4.実施(取替)個数278 実施(取替)場所及び実施(取替)個数一覧は別表1のとおり別紙の水道メーター検定満期取替業務委託共通仕様書による。
水道メーターの番号及び検定満期については、実際配布する時点と異なる場合あり。
また、取替対象メーターが発注後に使用休止となった場合、取替 5.その他の事項3 364 366 検定満期 2032/73 1043 1045 検定満期 2032/710 3161 3170 検定満期 2032/753 5947 5999 検定満期 2032/7209 44619 44827 検定満期 2032/7給量第17号 令和6年度 第6期 取替期間 10月1日~10月21日 取替地区 対象地区名 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 計大手町1丁目 5 1 1 7大手町2丁目 2 2大手町4丁目 1 1西園町2丁目 4 4西園町3丁目 57 1 58新栄町2丁目 7 3 10奥山新保 2 2五十公野 103 27 2 1 133八幡新田 15 15中ノ目新田 13 13上今泉 2 2 4関妻 4 3 7稲荷 1 1小島 2 2野中 1 1湖南 1 1吉田 2 2住田 1 1 2相馬 2 2金塚 2 1 3下小中山 1 1 2金山 1 1岡島 1 1大野 1 1戸野港 1 1下坂町 1 1貝屋 1 1計 209 53 10 3 3 0 0 278 実施(取替)場所及び実施(取替)個数一覧新発田市大手町1丁目 ほか 地内別表1
令和 6年度 給量第17号審 査 設 計着 手完 了実施設計額変更設計額水道メーター取替 口径13mm 209 個水道メーター取替 口径20mm 53 個水道メーター取替 口径25mm 10 個水道メーター取替 口径40mm 3 個水道メーター取替 口径50mm 3 個水道メーター取替 合計 278 個 個新 発 田 市 水 道 局業務日数 日実 施設 計 概 要変 更設 計 概 要円 実 施 地 名円 新発田市大手町1丁目 ほか 地内第6期 水道メーター検定満期取替業務委託 実施設計書No. 1令 和 6 年 1 0 月 2 1 日No.2業 務 種 類 数 量①水道メーター取替業務 1式円 水道メーター取替業務明細書No.3から②止水栓取付け業務 1式③小 計(①+②)④労務者輸送費 1式 #⑤小 計(③+④)⑥一般管理費 1式令和5年改訂版 水道事業実務必携⑦小 計(⑤+⑥)⑧消費税相当額(⑦×10%) 1式⑨総 合 計(⑦+⑧)実施設計書No.1の実施設計額へ新 発 田 市 水 道 局内 訳金 額 摘 要一金 円 (内特殊製品費 円) No.3配管工普通作業 員取外労務 費計水道メーター取替 口径13mm 209 個水道メーター取替 口径20mm 53 個水道メーター取替 口径25mm 10 個水道メーター取替 口径40mm 3 個水道メーター取替 口径50mm 3 個計 278 個※労務単価は令和6年3月20日以降適用公共工事設計労務単価による。
新 発 田 市 水 道 局水道メーター取替業務明細書単 価(※)※現場には配管工を1名以上配置すること。
種 別 名 称 形状・寸法 数 量 単位 金 額特殊製品 費備考代 価番 号
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