(一般競争入札公告)霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2024年08月27日
提出期限
未指定
案件概要
(一般競争入札公告)
霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)
(第3・四半期)
(一般競争入札公告)
霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)
(第3・四半期)
2024年8月27日 下記のとおり一般競争入札に付します。
入札説明書類.pdf 質疑書.docx 契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 1)
(イ)
調達件名 霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)
(第3・四半期)
(ロ) 予定数量 灯油(JIS(K2203)
1号)
(内訳仕様書記載)
合計: 212kL 2)
仕様等 入札説明書による。
3)
契約期間 自:令和6年10月1日 至:令和6年12月31日 4)
納入場所 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター内 (茨城県つくば市八幡台1−1)
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所薬用植物資源研究センター筑波研究部内 (茨城県つくば市八幡台1−2)
5)
入札方法 入札金額は1kLあたりの単価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、 消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格 1)
契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
2)
令和4・5・6年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)
「物品の販売」のA~Dの いずれかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
3)
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)
に基づく石油製品の販売業の届出を していることを証明した者であること。
4)
購入される灯油を契約担当役が指定する日時及び場所に十分納入することができることを証明した 者であること。
5)
資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
6)
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
7)
その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
8)
暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
9)
法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限 を過ぎた未納税額がないこと。
10)
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)
を遵守し、個人情報の適切な管理能力 を有していること。
11) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
、船員保険、国民年金、 労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)
に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
3.入札書の提出場所等 1)
入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒305−0843 茨城県つくば市八幡台1−1 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 電話:029−837─2054 2)
入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報( https://www.nibn.go.jp/procurement/ )
又は 上記3.1)
の交付場所にて交付する。
3)
入札書の受領期限 令和6年9月20日(金)
17時00分 (郵送の場合も同様)
4)
開札の日時及び場所 令和6年9月24日(火)
14時00分 茨城県つくば市八幡台1−1 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 共同利用管理棟セミナー室 4.その他 1)
契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
2)
入札保証金及び契約保証金全額免除 3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しな かった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した入札は無効とする。
4)
契約書作成の要否 要 5)
落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、 会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の 制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
6)
詳細は入札説明書による。
入札説明書類件名:霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)令和6年8月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和6年9月3日)までにメールにて提出すること。
また、④質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和6年9月19日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和6年9月20日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和6年9月20日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和6年9月24日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書「霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)」にかかわる入札公告(令和6年8月27日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。
)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。
)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 調達内容(1)契約件名 霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)(2)概算数量 灯油 176kL(霊長類) 36kL(薬用筑波)(3)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(4)契 約 期 間 自:令和6年10月1日 至:令和6年12月31日(5)納入場所 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター内 (茨城県つくば市八幡台1-1)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所薬用植物資源研究センター筑波研究部内(茨城県つくば市八幡台1-2)(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札金額については、1kLあたりの単価を記入すること。
② 入札者は、調達物品の本体価格のほか、搬入等納入に要する一切の諸経費を含めた契約金額を見積もるものとする。
③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和4・5・6年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のA~Dのいずれかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)に基づく石油製品の販売業の届出をしていることを証明した者であること。
(4)購入される灯油を契約担当役が指定する日時及び場所に十分納入することができることを証明した者であること。
(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。
(11) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
(12)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和6年9月3日(火)17時00分までにメールにて提出すること。
また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
提出先メールアドレス 筑波総務課 馬場 磯部 ybaba@nibiohn.go.jpsisobe@nibiohn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和6年9月19日(木)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(12)を証明する書類④誓約書(3(4)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)⑥石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)に基づく石油製品の販売業の届出をしていることの証明書⑦自らが納入する具体的な製品を明示し、その製品が本件調達物品の仕様を満たすことを証明する書類(出荷証明書及び試験成績表)(3)入札書提出期限は令和6年9月20日(金)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和6年9月20日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和6年9月24日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒305-0843茨城県つくば市八幡台1-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター筑波総務課 馬場 磯部電話:029-837―2054(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和6年9月24日開札 霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期) 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る。
)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和6年9月24日開札 霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期) 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和6年9月24日(火)14時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 共同利用管理棟セミナー室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
灯油供給仕様書1.件名 灯油購入単価契約2.目的当契約は、委託者が業務上必要とする燃料の単価及び供給に係る諸条件を定め、受託者は燃料の供給を安定・確実に履行することを目的とする。
3.品目、規格及び予定数量品目:灯油 規格:JIS(K2203)1 号予定数量:212KL内訳10月分 48KL(霊長類) 12KL(薬用筑波)11月分 64KL(霊長類) 12KL(薬用筑波)12月分 64KL(霊長類) 12KL(薬用筑波)4.供給の期間は次のとおりとする。
令和6年10月1日から令和6年12月31日まで5.供給の場所①茨城県つくば市八幡台1-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 内②茨城県つくば市八幡台1-2国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所薬用植物資源研究センター 筑波研究部 内6.供給の方法等(1)受託者は各担当係の指示に従い確実に灯油の供給を行うものとする。
(2)受託者は契約締結後速やかに連絡先の所在地、名称、電話番号、担当係員氏名等を前記5.の各担当係へ提出するものとする。
(3)供給依頼の通知は次のとおりとする。
電話その他の方法により供給の2日前までに行うものとする。
(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。
)(4)供給を行うときは、受託者は出荷伝票により、指定の場所へ指定の時間に供給しなければならない。
精製元(出荷元)の発行する出荷伝票の記載事項・品名 ・規格 ・数量 ・出荷年月日 ・出荷責任者・その他、担当係の指示した事項(5)燃料タンクへの供給に当たっては、担当係の立ち会いのもと行うものとする。
(6)灯油の納入は原則9時から16時までに行うものとする。
7.本書に記載のない事項については、双方協議のうえ決定するものとする。
物品購入契約書(単価)1.件 名 霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)2.品名及び規格 仕様書のとおり3.契 約 期 間 自 令和6年10月1日至 令和6年12月31日4.納 入 場 所 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部内の甲の指定する場所5.契 約 単 価 金 円(kL当たり・消費税抜き)消費税額及び地方消費税額については、毎月ごとの納入数量に契約単価を乗じた金額に10%を乗じて得た金額とする。
6.契 約 保 証 金 免 除記上記の物品について、契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長中村 祐輔(以下「甲」という。
)と〈落札者〉(以下「乙」という。
)は、下記の条項により契約を締結する。
(総則)第1条 この契約の定める条件に従い、乙は甲の発注した物品を甲の指定する期限内に、頭書に定めた金額をもって納入しなければならない。
(信義誠実の原則)第2条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(物品の納入と検査)第3条 乙は、甲の発注した数量を指定した期限内に確実に納入し、立ち会いの上検査を受けなければならない。
乙が立ち会うことができない場合は確実な代理人を立てることができる。
2 納入及び検査に必要な費用は乙の負担とする。
3 甲は、納入物品の検査の結果、合格と認めたときは直ちに受領書を乙に交付するものとする。
受領書の交付前に生じた物品の亡失はすべて乙の損失とする。
4 乙は、納入物品が不合格となったときは、甲が指定した期限内にこれを持ち帰ることとする。
持ち帰らない場合、甲はこれを適切に処分することができる。
それらの費用及び損害は乙が負担するものとする。
5 甲の都合により、数量に変更を命ずるときは、乙はこれを拒むことができない。
ただし、この場合、その納入期限を短縮する必要があるときは、甲がこれを定めるものとする。
(納入期限の有償延期)第4条 乙は、期限内に物品の納入ができないときは、遅滞なくその事由を明らかにした書面により、納入の延期を請求することができる。
この場合、甲は特に事情やむを得ないものと認めたものに限り、延滞金を徴収して延期を認めることができる。
(延滞金)第5条 前条の延滞金は、その期限の翌日から起算して、履行した日までの日数について1日につき遅延となった部分に相当する金額に対し年率3.0パーセントの割合で乗じて計算するものとする。
(納入期限の無償延期)第6条 乙は、天災その他乙の責に帰することができない事由によって物品の納入ができないときは、その事由を記して期限内に甲に延期の請求をすることができる。
この場合、甲はその請求が正当であると認めたときはこれを許可し、延滞金を免除して延期を認めることができる。
(契約の解除)第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
一 乙が期限内に合格品の納入を終えないとき。
二 乙が正当な理由なく、契約を履行する見込みがないと認められたとき。
三 乙がこの契約の解除を請求し、甲がその事由を正当であると認めたとき。
四 乙が故意に甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
2 甲は前項各号の事由により契約を解除した場合は、概算数量に単価を乗じて得た金額の100分の10を違約金として乙から徴収するものとる。
なお、乙は契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の損害賠償は甲が算定するものとする。
(代金の支払)第8条 乙は契約単価に1ヶ月ごとに取りまとめた数量を乗じて得た金額に消費税額及び地方消費税額を加えた金額を甲宛てに請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)第9条 甲は、前条の支払期日までに代金を支払わない場合、請求代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定めた率を乗じた額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密の保持)第10条 乙は、この契約に基づく業務中に知得した甲の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(債権譲渡の禁止)第11条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計事務取扱要領第15条に基づき、取引銀行に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第12条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条若しくは同法第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき及び同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくはは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第14条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為。
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為。
五 その他前各号に準ずる行為。
(表明確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第19条 甲は、第15条、第16条及び第18条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第15条、第16条及び第18条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(危険負担)第21条 乙は、天災その他、乙の責に帰することができない事由以外の原因により甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償は甲が算定するものとする。
(契約不適合責任)第22条 甲は引き渡された物品について、検査終了後に、種類、品質又は数量が契約の内容に適合しないこと(以下「不適合」という。
)は発見したときは、乙に対し、納品後1年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補、代替品の納入を求めることができる。
民法(明治29年法律第89号)第562条第1項ただし書は本契約には適用しない。
2 前項の期間内に乙が目的物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 本条の規定は、不適合について、甲が乙に対して損害賠償を請求し、あるいは契約を解除することを妨げない。
(単価の改定)第23条 契約期間中に著しい経済変動があったときは、甲乙協議の上、単価の改定ができるものとする。
(協議)第24条 本契約条項に疑義があるとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
(裁判管轄)第25条 本契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
上記契約の証として、本書2通を作成し当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和6年 月 日甲 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔乙質疑書契約担当者国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿住 所氏 名(社名)件 名 :霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)上記件名の調達に係る質疑事項を下記のとおり提出します。
質疑事項質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和6年9月3日(火)17時00分提出先メールアドレス: 筑波総務課 馬場 磯部 ybaba@nibiohn.go.jpsisobe@nibiohn.go.jpご担当者連絡先件名:霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)所属部署担当者名電話番号メールアドレス質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和6年9月3日(火)17時00分提出先メールアドレス:筑波総務課 馬場 磯部 ybaba@nibiohn.go.jpsisobe@nibiohn.go.jp競争参加資格確認関係書類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 誓約書(2種)3 保険料納付に係る申立書4 その他参考資料会社履歴書等5 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)に基づく石油製品の販売業の届出をしていることを証明する書類6 自らが納入する具体的な製品を明示し、その製品が本件調達物品の仕様を満たすことを証明する書類(出荷証明書及び試験成績表)7 提出部数 各1部8 提出期限 令和6年9月19日(木)17時00分まで契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓約書弊社は、「霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所商号又は名称及び代表者氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓 約 書弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者住 所商号又は名称及び代表者氏名 ○印(別紙様式)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札書件名 霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)金 円也(1kL あたりの単価を記入すること)入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入 札 書記載要領1. 入札件名 ○○○○○○○○2. 入札金額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】(2)及び(3)の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。
「例1:契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。
「例1:契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
(6) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。
封筒記載例(入札書のみ入れて下さい。
)( 表 面 )令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長中 村祐 輔殿※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記委任事項令和6年9月24日開札 件名「霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。
(契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。
)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒305-0843茨城県つくば市八幡台1-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 筑波総務課 馬場 磯部提出先メールアドレス ybaba@nibiohn.go.jpsisobe@nibiohn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和6年9月3日(火)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和6年9月19日(木)17時00分まで入札書 :令和6年9月20日(金)17時00分まで開札日の日時 :令和6年9月24日(火)14時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 霊長類医科学研究センター・薬用植物資源研究センター筑波研究部 灯油供給契約(単価契約)(第3・四半期)公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。
該当箇所に☑をお願いします。
(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。
該当箇所に☑をお願いします。
□ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。
□ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。
□ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。
(具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。
□ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。
(厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。
□ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。
又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。
□ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。
□ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課
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