(長期継続契約)市川市税・国民健康保険税催告等業務委託の一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2024年08月28日
提出期限
未指定
案件概要
(長期継続契約)
市川市税・国民健康保険税催告等業務委託の一般競争入札について
市川第20240820-0233号令和6年8月28日一般競争入札の実施について(長期継続契約)市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。
参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。
※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。
記1.件 名 (長期継続契約)市川市税・国民健康保険税催告等業務委託2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市市税納税等催告センター市川市国民健康保険税納税催告センター3.施行期間 令和6年10月1日から令和9年9月30日まで4.概 要(1)未納者に対する納付催告業務(2)納付に関する受電(3)課税等についての問合せに対する引き継ぎ(4)交渉経過の記録とデータの抽出等について(5)分割納付の管理(6)口座振替の推奨(7)電話番号不明者に対する番号調査(8)その他関連業務5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。
)現在において、 以下の要件を満たすものとする。
(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「警備・受付・施設運営」に登録している者(2)過去10年以内に、国、都道府県、市川市と同規模(人口40万人以上)の地方自治体において、市税及び国民健康保険税の催告、国民健康保険税の賦課内容及びその他国民健康保険の手続きに関する説明、徴収業務を全て同一契約で12か月以上継続して履行した(長期継続契約等の複数年度に亘る契約については、契約期間中であっても、この公告日において既に1年度分以上の契約が履行済みであれば実績として取り扱う。
)実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。
)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)申請期間 令和6年8月28日(水)から令和6年9月4日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 財政部 納税・債権管理課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 2階(電 話) 047-712-8654(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。
(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。
以下「申請書」という。
)イ 誓約書(指定用紙)ウ 5(2)の履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。
)。
また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。
また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。
※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。
※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。
(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年9月9日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。
イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年9月9日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。
)を電子メールで送信する。
なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。
ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。
7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。
提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。
なお、質疑がない場合は提出しないものとする。
(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス saikenkanri@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。
なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1) 日時 令和6年9月12日(木)午前11時20分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 4階 大会議室19.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。
ただし、1回あたりの支払金額は、各年度の契約金額を各年度の契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。
11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第4項による。
)本件は市川市公契約要綱対象案件である。
落札決定価格が最低制限価格に100分の102を乗じて得た額に満たない額となった場合、事業者は、労働条件審査の受審に当たり、社会保険労務士との間で、当該労働条件審査の受審に係る契約を締結するものとし、労働条件審査の受審に要する費用は、事業者の負担とする。
12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。
)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における月額(税抜き)を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。
13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜額であって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。
(2)入札書に記載する金額は、次年度以降の月額の税抜額と同額になるので、入札書及び内訳書を精査して記入すること。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された月額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。
(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。
(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。
)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。
なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。
(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。
参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。
(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。
(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。
15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。
この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。
16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。
ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の金額に12を乗じた額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の10以上の額を、契約保証金として契約締結日以前に納付するものとする。
納付方法は現金又は市が定めた有価証券とする。
ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。
※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。
施行期間の開始日からではないことに留意すること。
※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。
ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。
18.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。
19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。
(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。
(3)各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。
(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。
20.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。
21.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。
22.問い合わせ先市川市 財政部 納税・債権管理課 電話047-712-8654
1(長期継続契約)市川市税・国民健康保険税催告等業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。
)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1 件 名 (長期継続契約)市川市税・国民健康保険税催告等業務委託2 業務目的 市税等の徴収事務において、電話や文書、ショートメッセージサービス(以下「SMS」という。
)による催告等を業務委託し、未納者に納付を促し、併せて市税等の一般的な問合せに対する電話応対を業務委託することにより、市税等の早期徴収及び徴収の効率化に資することを目的とする。
3 委託場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市市税納税等催告センター(以下、市税催告センターという)市川市国民健康保険税納税催告センター(以下、国保税催告センターという)4 委託期間 令和6年10月1日~令和9年9月30日5 業務内容本仕様書における委託期間の業務内容は、公権力の行使を伴わない(1)~(11)までの内容とし、委託期間前までに(11)~(13)の業務を行うものとする。
なお、文中で「※」印がついた用語は、別紙6に示す定義によるものとする。
(1) 未納者等(※⑧)に対する納付催告業務① 受託者は、委託者が提供した催告対象者に対し、オペレーター(※①)等による架電(※②)・文書・SMS等を利用した納付催告業務(※③)を行う。
オペレーター等は催告対象者の内、滞納管理システム(※④)、国保オンラインシステム(※⑤)及び国保標準システム(※⑥)に電話番号の登録があるものについては電話催告を行い、登録がないものについては、文書催告書の印刷及び発送手続きを行う。
あわせて、携帯電話番号の登録のあるものや、調査にて携帯電話番号が判明したものについては、SMSによる催告を行う。
また、催告の抽出対象者については、委託者が選定し随時提示する。
② 受託者は、架電による催告を行う場合は、1回の電話につき10コールして応答がない場合は、時間を改めて再度架電し、合計3回架電して応答がない場合は、不在扱いとする。
③ 受託者は、文書による催告を行う場合、滞納管理システムより催告書を印刷し、封入封緘を行い、委託者が指定する郵送物の保管場所に置くこと。
また、封入封緘に際しては、印刷物を封筒に入れる際と、封緘する際の最低2度チェックし、誤封入がないよう、十分に注意すること。
④ 受託者は、SMSによる催告を行う場合、監督職員に催告対象者・送信日・送信内容を提示し、監督職員の承認を得た上で送信すること。
なお、SMSの送信にあたっては、受託者で用意したPC端末・通信機器を使用し、完全オンプレミス型システムを用いることとする。
2(2) 納付に関する受電① オペレーター等は、委託者が指定する電話に受電(※⑦)した際に応対し、内容が納税の相談であった場合は、納付催告業務の範囲で対応する。
② 受電の際は、本人確認をするため、送付文書に記載されている整理番号等(納付番号、通知書番号含む)及び住所・氏名を聴取し、送付文書による確認が困難な場合は、住所・氏名・生年月日を聴取する。
③ 本人以外からの受電の際は、本人以外とは応対できない旨を説明する。
但し、その者の同居の家族等、過去の履歴で家族と応対している場合、もしくは、本人からは連絡が取れない理由(死亡、収監、海外転出、入院等)がある場合には、その者の住所、氏名、生年月日と連絡があった者の住所、氏名、連絡先、続柄を確認の上、応対することも可とする。
但し、ドメスティックヴァイオレンスの被害者(滞納管理システム上、DV支援者の表示がある者)については、過去の経緯にかかわらず本人以外とは応対しない。
④ 本人確認の判断が困難である場合、受託者は、委託者と協議して対応する。
また、委託者の職員を指名した問合せ等に関しては、当該職員もしくは委託者が定める内線番号宛に直接電話を転送し、住所氏名等及び聞き取り事項を直接伝える。
⑤ 受託者は、未納者等(※⑧)から納付書の再発行等を依頼された場合は、滞納管理システムから納付書を印刷し、封入・封緘を行い、委託者が指定する郵送物の保管場所に置くこと。
また、封入封緘に際しては、誤封入がないよう十分に注意する。
また分割納付(※⑨)の申出があった場合の対応については、別途ガイドラインにおいて定める(架電による催告業務において、催告対象者から依頼・申出があった場合も同様の対応とする。
)。
(3) 課税等についての問合せに対する引き継ぎ① 市税等について受託者が架電及び受電した際、未納者等から個別の課税(※⑩)内容についての問合せがあった場合は、それぞれの課税課(※⑪)に電話を転送し、聞き取り内容を伝える。
また、委託業務外の受電をした場合、市役所の別業務に関する問合せを受電した場合は、要件を担当部署、もしくは市役所の電話交換手に伝え、電話を引き継ぐものとする。
② 国民健康保険税について受託者が架電及び受電した際、未納者等から課税(※⑩)内容についての問合せがあった場合は、委託者が作成したガイドラインに基づき国民健康保険税の課税及び税額訂正等について説明する。
受託者で対応できない場合は、委託者に電話を転送し、聞き取り内容を伝える。
また、市役所の委託業務外の他課の受電をした場合は、要件を担当部署、もしくは市役所の電話交換手に伝え電話を引き継ぐものとする。
(4) 交渉経過の記録とデータの抽出等について受託者は、未納者等との接触時の会話の内容(電話番号未登録者、変更者については相手先の電話番号を含む)を滞納管理システムの交渉経過及び連絡先に記録する。
受託者は、委託者から選定された催告対象者について、効率的かつ効果的な徴収ができるよう必要なデータの収集や過去に送付した催告の効果等の分析を行い、効率的に業務が遂行されるように努める。
3(5) 分割納付の管理オペレーター等は、委託者から依頼があった時は、分割納付を誓約している対象者の履行状況を確認し、分割納付遅滞者等に対して催告業務を行う。
また分割納付の管理に係る詳細については、別途ガイドラインに定める。
(6)口座振替の勧奨オペレーター等は、納付催告業務を遂行する中で、口座振替の登録がない未納者等に対し口座振替による納税を勧奨する。
(7)電話番号不明者に対する番号調査オペレーター等は、委託者から依頼があった時は、過去の分納誓約書や確定申告書、電話番号調査ソフトなど、委託者から提出されたデータや既存システムを基に、未納者等の電話番号を調査し、滞納管理システムに登録する。
(8) 日報等の作成及び報告業務(様式については別紙3、4参照)オペレーター等は、1日の業務内容を記載した業務日報及び架電業務進捗管理表を作成し、業務当日中に業務責任者(※⑫)に提出する。
その提出された業務日報の内容を確認し、業務責任者が監督職員(※⑬)に提出する。
また業務責任者は、業務日報を取りまとめ、業務月報及び月次報告書を毎月委託者に提出するものとする。
なお、月次報告書の様式については、任意とする。
但し、各オペレーター等が実施した架電・受電本数や当日実施した業務内容及び作業時間等を詳細に記入する。
従事者は、業務従事中は他の営業行為に類することをしてはならない。
※人員体制、従事者の業務内容等は別紙8参照(9)実施計画書の作成①受託者は、委託者との協議により実施計画書を作成し、委託者に提出する。
②内容変更を行った場合は、その都度、提出するものとする。
(10)連絡調整委託者及び受託者は、業務の円滑な遂行に資するため、毎月1回、連絡調整会議を行う。
連絡調整会議には、委託者から監督職員(※⑬)、受託者から業務責任者(※⑫)が出席する。
また本業務遂行上、オペレーター及び委託者職員の出席が必要なときは、併せて出席する。
また、委託者及び受託者が業務遂行上必要であると判断した場合、別途打合せを行う。
(11)従事者の研修受託者は、従事者となる者に対し、接遇、地方税法、国税徴収法等関連法令、パソコン操作(WORD,EXCEL の一般的な操作含む)に関する知識等、本業務委託を遂行する上で必要な研修と業務を円滑に行うための十分な教育を業務着手までに行うものとする。
なお、従事者に対して研修を行った際には、研修終了後の1週間以内に任意の報告書を提出する。
4(12)業務マニュアル①受託者は、委託者が作成した本業務の詳細について定めたガイドラインに基づき作成した業務マニュアルに従い業務を行う。
②受託者は、次に掲げる場合、委託者の承認を得なければならない。
契約終了後も同様とする。
ア 業務マニュアルの使用を開始するときイ 業務マニュアルを改訂するときウ 業務マニュアルを履行場所以外に持ち出しをするときエ 業務マニュアルを本業務以外で使用するとき③受託者は、契約終了後、業務マニュアルに係る著作権を委託者に譲渡し、その知的財産権は委託者に帰属するものとする。
(13)事前打合せについて①業務責任者及びオペレーターは、委託期間の開始までに、委託者と業務内容の確認、滞納管理システムの操作方法等を習得するため、事前に打合せを行うものとする。
②打合せは、複数回行うものとする。
③日程と場所については、委託者と受託者との協議により定める。
6 添付資料(1)別紙1 第1庁舎市税催告センター平面図、(2)別紙2 第1庁舎国保税催告センター平面図(3)別紙3 市川市催告センター業務日報(市税分・国保分)(4)別紙4 市川市催告センター業務月報(市税分・国保分)(5)別紙5 負担物品一覧(6)別紙6 用語の定義(7)別紙7 業務の対象事案(8)別紙8 人員体制・従事者の業務内容(9)別紙9 完了届7 業務実施日及び業務時間(1) 業務日 委託期間のうち、月曜日から金曜日(但し祝日、年末年始休日(12月29日~1月3日)を除く)及び月1日のみ、委託者の定めた日曜日に実施する。
※委託者の都合により業務日を削減したときは、委託金額を変更しないものとする。
(2)業務時間平日:8時45分から17時15分(休憩時間1時間を含む)日曜日(原則月1回):10時00分~15時00分(市税催告センターのみ)※休憩時間は交代制とし、業務時間内は対応できるようにすること。
また、12時~13時の間はオペレーター6人を配置するよう努めること。
※委託者の都合により業務時間を削減したときは、委託金額を変更しないものとする。
58 提出書類及び報告書(成果品)(1)提出書類①受託者は業務の実施に際し、業務開始前に次に示す書類を委託者に提出するものとする。
従事者名簿及び従事者の業務経歴書と業務経験者においてはその事実を証明する書類(勤務簿等)を委託者に提出するものとする。
なお、業務開始後においては従事者に変更が生じるときは、前記と同様の書類を変更の3日前(休日を除く業務日数とする)までに提出するものとする。
②従事者の業務分担、研修計画、労務管理の方法、欠員の場合の補充体制、連絡先等、業務遂行上必要な事項を業務実施計画書に記載して委託者に提出するものとする。
③業務責任者が不在の時に代行する者の氏名を記載した書類を提出するものとする。
(2)報告書(成果品)① 業務報告書(提出期限⇒月次:業務完了後、5日以内(閉庁日を除く)但し3月については3月31日とし、31日が休日の場合は、その前の平日とする)② 従事者研修及び教育報告書(提出期限⇒終了後1週間以内)③ 完了届(提出期限⇒令和7年3月31日、令和8年3月31日令和9年3月31日、令和9年9月30日とする)9 その他(1) 委託者が負担する施設・物品等は次に掲げるものとし、受託者は下記以外で、業務を遂行する上で必要な物品等を負担するものとする。
(物品の数量については別紙5参照)① 機器等:直通用電話回線、電話機、及びこれらに必要な付属物品② 滞納管理システム及び滞納管理システムを実装したクライアント端末、印刷用プリンター)③ 備品等:事務用机、事務用椅子、収納庫、衣裳ロッカー④ その他:通話料、封筒、郵送代、光熱水費、印刷用紙(白紙及び納付書用紙)⑤ 従事者が業務の用に供する部屋(2) 受託者は、委託者の許可なく委託者から貸与された物品等を業務場所以外に持ち出ししてはならない。
(3) 受託者は、委託者から貸与された物品等について、故障、損傷又は破損があった場合は、ただちに委託者に報告するものとする。
この場合において、当該故障等が受託者の故意又は過失により生じたと認められるときは、受託者の負担により賠償しなければならない。
(4) 従事者は業務従事中に他の営業行為に類することをしてはならない。
(5) 従事者は未納者等と接触する際には、親切・丁寧な応対を心がけ、業務の遂行に当り誠意ある対応をする。
(6) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善6を受託者に求めることができる。
(7) 受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
(8) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
(9) 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(10)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。
契約終了後も同様とする。
(11)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
(12)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。
7【第1庁舎市税催告センター平面図】約610cm約620cm別紙 1オペレーターSV席オペレーターオペレーターオペレーターオペレーターオペレーターロッカーコピー機、印刷機8【第1庁舎国保税催告センター 平面図】9【第1庁舎2階 催告センター案内図】給湯室市税催告センター作業室会議室会議室別紙 29廊下更衣室更衣室国保税催告センター10◇オペレーター稼働時間 充足状況 ■オペレーター稼働時間 欠損・補填状況●業務責任者不在理由責任者名 不在理由市川市催告センター業務日報(市税分・国保分) 確認者印従事日 従事者名 役職 従事時間業務内容電話催告(件)電話受電(件)文書催告(件)℡番号調査(件)その他特記事項(その他の業務内容他)令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日前営業日終了時点累計欠損時間当日欠損・補填時間累計欠損時間③ 申請書 PDF Word④ 誓約書 PDF Word別紙 31011市川市催告センター業務月報(市税分・国保分) 提出日提出者 印 確認者 印従事日業 務 内 容電話催告(件) 電話受電(件) 文書催告(件) ℡調査(件) その他令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日合 計別紙 412負担物品一覧物 品 名 数 量電話機 7台程度クライアント端末 7台印刷用プリンター(催告文書等A4用紙用) 1台(委託者と共用)印刷用プリンター(納付書用) 1台(委託者と共用)事務用机 7台事務用椅子 7脚収納庫 1本衣裳ロッカー 1本※ 9その他(1)④にあるものは、業務に必要な数量。
また、上記の物品については、市税・国保催告センターそれぞれに配置する個数とする。
別紙 513用語の定義この仕様書で要する用語の定義については、下記のとおりとする。
① オペレーター 本委託において納付催告業務及び電話受付等の業務を行う従事者。
② 架電 電話を架けること。
③ 納付催告業務 公権力の行使(差押等)を伴わない催告業務。
一般的な税の問合せ(賦課期日、納付期限、課税根拠等)に対する回答、未納額明細書、納付書の発行及びこれに準ずる自主納付を促す行為(委託者が別途ガイドラインで定める範囲での分割納付の申出を含む。
)④ 滞納管理システム 委託者が現在使用している市税等の未納状況を管理するシステムをいう。
⑤ 国保オンラインシステム 国民健康保険税の収納を管理するシステムをいう。
⑥ 国保標準システム 国民健康保険税の賦課及び資格を管理するシステムをいう。
⑦ 受電 電話を受けること。
⑧ 未納者等 受託者が架電・受電等の業務を行う対象。
架電等については、納付催告業務の為に抽出した対象者とし、受電については、委託者が指定する電話に受電のあったもの。
⑨ 分割納付 未納市税について、一括納付が困難との申し出があり、納付回数を分けて納付すること。
⑩ 課税 市県民税(令和6年度より、森林環境税含む)、法人市民税、固定資産税(償却資産含む)及び都市計画税(以下、総称して固定資産税という)、軽自動車税、国民健康保険税の各税目の税額の賦課をいう。
⑪ 課税課 市県民税、法人市民税、軽自動車税については市民税課(但し軽自動車の登録については納税・債権管理課)固定資産税については固定資産税課、国民健康保険税については国民健康保険課をいう。
⑫ 業務責任者 オペレーター業務に加え、各種業務管理を行うと共に、委託者との協議を行う従事者。
⑬ 監督職員 委託者の内、当該業務委託に係る催告対象者の抽出や、受託者との協議等を行うもの。
別紙 614業務の対象事案本仕様書に定める業務の対象税目は、市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税をいう。
架電業務に従事した際、オペレーター等一人当たり1日40件(1時間当たり5件相当)以上の架電件数を維持すること。
但し、委託者の指示による影響で上記の件数に満たない場合はこの限りでない。
別紙 715人員体制・従事者の業務内容1 人員体制(1) 受託者は、業務全体に精通する知識及び技術を有する業務責任者(市税催告センター、国保税催告センター各1名)を定め、業務内容に精通した必要な人数のオペレーター(市税催告センター、国保税催告センター各6名以上)と共に、常時配置する(休憩時間は除く)。
特別な事情により急遽欠く時には、委託者の承認を得たのち、欠員分を別日程等に補てんするものとする。
その場合は日報に欠員分の業務時間を記載する。
(2) 業務責任者は、税の実務経験(市町村による税に関する窓口及び徴収経験、オペレーターとしての経験等)を5年以上有し、かつ国保税催告センターに関しては、国保税の賦課徴収に関する実務経験を4年以上有するものとする。
また責任者として、業務全体を通じて専門的知識に精通し、なおかつ、優れた交渉力、適切な判断力を有する者とし、業務内容を十分理解するとともに業務を円滑に遂行できるようオペレーターを指揮監督し、常に委託者と連絡の取れる体制を確保するものとする。
(3) 受託者は業務責任者を特別な事情により急遽欠くときに備え、委託者の承認を得たのちに事前に代理者(最大で2名)を定めるものとする。
業務責任者が急遽不在の時には、事前に委託者の承認を得たのちに、代理者に業務をあたらせるものとする。
また代理者が業務責任者として業務を行った場合は、委託者に提出する日報に業務責任者が不在であった理由を記載するものとする。
(4) 受託者は業務体制等を変更する場合、3日前(休日を除く業務日数とする)までに変更届を提出し、委託者の承認を得るものとする。
2 従事者の業務内容業務責任者及びオペレーターが行う役割は次のとおりとする。
(1)業務責任者① オペレーターの指導及び指揮監督を行う。
② 委託者が抽出した催告対象者をオペレーターに割り当てる。
③ 委託者と実施する業務内容について調整を図る。
④ オペレーターでは対応が困難な未納者等との対応を行う。
⑤ 業務に関する日報の作成、オペレーターが作成する日報の取りまとめ及び月報等報告書の作成を行う。
⑥ 委託者との連絡調整を行う。
⑦ 必要に応じてオペレーターの業務を兼任する。
⑧ 連絡調整会議に出席する。
別紙 816(2)オペレーター① 架電及び文書による催告を行い、実施結果について滞納管理システムに入力する。
②電話応対時に納付書の再発行等の手続きを行い、聞き取り内容を滞納管理システムに入力する。
また、印刷した書類の発送手続きを行う。
③ 分割納付の申出に対応する。
④ 分割納付の管理と不履行時等の催告を行う。
⑤ 架電及び受電時、滞納者等に対して口座振替を勧奨する。
⑥ 業務責任者の指示により、電話番号不明者の調査を行う。
⑦ 業務責任者の対応を要するものについて、業務責任者に報告する。
⑧未納者等からの受電に対して、課税についての問合せは、課税課に電話を転送し、聞き取り内容を伝える。
⑨委託業務外の受電をした場合、市役所の別業務に関する問合せを受電した場合は、要件を担当部署、もしくは市役所の電話交換手に伝え、電話を引き継ぐものとする。
17完了届完了届令和 年 月 日市 川 市 長住 所氏 名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
1. 委託事務(事業名)2. 施行(納入)場所3. 契約年月日 令和 年 月 日4. 委託金額 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)令和 年 月 日 から5. 委託期間令和 年 月 日 から6. 完了年月日 令和 年 月 日別紙 9
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