福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務
期限情報:
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発注機関
地域
群馬県
公開日
2024年08月29日
提出期限
未指定
案件概要
福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務
令和6年8月29日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村孝典 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)
に付します。
1 入札公告 入札公告(PDF : 206KB) 2 配付資料等 (1)業務請負契約書(案)
(PDF : 69KB) (2)入札説明書(PDF : 359KB) (3)業務費内訳書(PDF : 33KB) (4)調査業務仕様書(PDF : 112KB) (5)特記仕様書(PDF : 99KB) (6)現場説明書(PDF : 143KB) (7)調査箇所一覧表(PDF : 425KB) (8)位置図(PDF : 28,502KB) (9)公表用設計書(PDF : 303KB) 本公告に係る国有林野事業業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。
国有林野事業業務請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。
なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。
お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告(測量・建設コンサルタント等業務)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
令和6年8月29日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 業務概要(1) 入札番号 第1号(2) 業 務 名 福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務(3) 業務場所 福島県福島市字神ノ森国有林ほか(4) 業務内容 山地災害危険地区の見直しに係る再調査なお、詳細は別途示す「業務費内訳書等」のとおり(下記の7の配付資料からダウンロードすることができます。
)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年2月28日(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う業務である。
なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(7) 本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。
(8) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。
)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。
また、調査基準価格を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。
(9) 本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。
)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。
(10) 予定価格が500万円を超える業務について、調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札が行われた場合、技術提案に関する事項の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案に関する事項の「履行確実性」についても評価の対象とする業務である。
(11) 本業務は、令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和6年8月から適用する資材単価等を適用している。
詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。
(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html)(12)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
2 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。
(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日付け建設省告示717号)に基づく森林土木部門の登録を受けていること。
(3) 令和5・6年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級又はB等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。
)。
(4) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。
) でないこと。
(5) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に元請として、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。
なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長又は治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。
)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。
)が60点未満のものを除く。
同種業務:治山事業における調査、測量、設計及び計画作成等業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。
)(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完了し、業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。
(7) 本業務に係る技術提案書が適正であること。
なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書の提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。
(8) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。
なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。
ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。
)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。
(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。
)を除く。
)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者。
(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者。
(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。
)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者。
(エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。
)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者。
)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者。
イ 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。
なお、当該業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績評定点のいずれかが60点未満のものは除く。
ウ 下記の3に示す申請書等の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。
(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。
)。
(11) 調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書17又は18で示す受注者の義務を履行できる者であること。
(12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「申請書等」という。
)を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。
)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2) 申請書等の提出期限、場所及び方法ア 提出期限:令和6年8月30日から令和6年9月12日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を除く。
)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。
)。
イ 場所:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号担当部局:関東森林管理局治山課企画係電話 027-210-1190メールアドレス:kanto_chisan@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。
詳細は入札説明書によるものとする。
なお、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、イの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。
)で提出すること(提出期限必着。
)。
(3) 申請書等は、入札説明書及び技術提案書作成要領に基づき作成すること。
(技術提案書作成要領及び申請書等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができます。
)(4) (2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。
4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法ア 技術等に対する得点(以下「技術点」という。
)は、(2)に定める各評価項目における評価点の合計とし、技術提案等の内容により最大60点を与える。
ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が60点とならない場合は、採点結果得点を60点満点に換算する。
よって、技術点の最大が64点であることから、得られた技術点に60/64を乗じた数値を技術点として与える。
イ 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。
)は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分60点を乗じて得た値とする。
価格点=入札価格に対する得点配分×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札者の申込みに係る技術点及び価格点の合計点による「評価値」をもって行う。
評価値=技術点+価格点(2) 技術提案書の評価ア 技術提案の審査にあたっての評価項目を以下のとおり示す。
(ア) 配置予定管理技術者の経験及び能力に関する事項技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した同種業務の成績、技術者の専任性、継続教育(イ) 企業の実績、能力及び信頼性に関する事項低入札価格調査基準価格等を下回る価格による同種業務の受注実績及び業務成績評定点、過去に受注した業務の成績、優良業務表彰及び調査等業務等(大規模災害)の受注実績、信頼性、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等(ウ) 業務の実施方針に関する事項業務理解度、実施手順の妥当性(エ) 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度、社会的要請イ 技術点の配点は、アの(ア)については25点、(イ)については14点、(ウ)については10点、(エ)については15点とする。
ウ 技術提案に関する事項の履行確実性に関する評価技術提案に関する事項の履行確実性を評価する場合の基準は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)の「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法によるものとする。
(3) 落札者の決定方法ア 次の要件を全て満たす入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によると当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 入札者の提示する専門的知識、技術及び創意等が仕様書等に示す要求をすべて満たしていること。
イ 上記アにおいて評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。
5 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイと同じ。
(2) 入札説明書等の交付期間及び方法入札説明書等は下記7の配付資料等からダウンロードすること。
なお、やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。
ア 交付期間:令和6年8月29日から令和6年10月3日まで(休日を除く。
)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。
)。
イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。
(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。
郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。
ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和6年10月2日9時00分、締切は令和6年10月4日9時30分とする。
なお、日時を変更する場合もある。
日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。
イ 紙入札方式により競争入札に参加する場合は、令和6年10月4日9時20分から9時30分までに関東森林管理局2階小会議室へ持参すること。
ウ 開札は、令和6年10月4日10時00分に関東森林管理局2階小会議室にて行う。
エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。
オ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
6 その他留意事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。
イ 契約保証金:納付するものとする。
ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証。
また、公共業務履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。
)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。
)ができるものとする。
この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。
契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
(3) 入札の無効入札説明書の「14入札の無効」によるものとする。
(4) 契約書作成の要否:要(5) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記3の(2)のイと同じ。
(6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(7) 技術提案書の内容のヒアリング技術提案書の内容についてのヒアリングは原則として行わない。
なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
(8) 技術提案に関する事項の履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。
(9) 本業務は、資料提出、入札を電子入札システムで行うものであり、その詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知))による。
(10) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。
(11) 現場説明は行わない。
なお、現場案内についても行わない。
(12) 詳細は入札説明書による。
7 配付資料等(1) 業務請負契約書(案)(2) 入札説明書(3) 業務費内訳書(4) 調査業務仕様書(5) 特記仕様書(6) 現場説明書(7) 調査箇所一覧表(8) 位置図(9) 公表用設計書お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札説明書福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務関東森林管理局管内における令和6年度福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務に係る入札公告(測量・コンサルタント等業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和6年8月29日2 支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典3 業務概要(1) 業 務 名 福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務(2) 業務場所 福島県福島市字神ノ森国有林ほか(3) 業務内容 詳細は入札公告の「業務費内訳書等」のとおり(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで(5) 本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。
(6) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。
)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。
また、調査基準価格を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。
(7) 本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。
)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。
(8) 予定価格が500万円を超える業務について、調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札が行われた場合、技術提案に関する事項の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案に関する事項の「履行確実性」についても評価の対象とする業務である。
(9) その他ア 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う業務である。
なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
この申請の受付窓口及び受付期間は次のとおりである。
・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。
・受付期間:入札公告3の(2)のアに同じ。
イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。
(10) 本業務は、令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和6年8月から適用する資材単価等を適用している。
詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。
(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html)(11)本業務は、賃上げの実施を表明した企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
4 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づく森林土木部門の登録を受けていること。
(3) 令和5・6年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(4) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。
なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。
)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。
)が60点未満のものを除く。
同種業務:治山事業における調査、測量、設計及び計画作成等業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。
)(6) 関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完了し、業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。
(7) 本業務に係る技術提案書が適正であること。
技術提案書の提出がない場合又は技術提案書に提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。
なお、技術提案書で求める提案内容は以下のとおりとする。
ア 予定管理技術者の経験及び能力イ 企業の実績、能力及び信頼性ウ 業務の実施方針エ 技術提案(8) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。
なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。
ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。
)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。
(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。
)を除く。
)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。
)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者(エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。
)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者イ 平成21年4月1日から令和6年3月31日の15年度間に、完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において、管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。
なお、本業務の業務実績は、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績表定点のいずれかが60点未満のものは除く。
ウ 入札公告の3の(2)に示す申請書の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。
(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な入札が阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 低入札価格調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書17又は18で示す受注者の義務を履行できる者であること。
(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げることに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「申請書等」という。
)を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。
)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。
上記4の(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。
その場合において、4の(1)(2)及び(4)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において 4 の(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。
申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。
ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。
)で提出すること(提出期限必着。
)。
【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアに同じ。
イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「申請書」(別紙様式 1)、「資料」(別紙様式 2~4)、「技術提案書」(別記様式1~別記様式 6)をそれぞれ添付し提出すること。
ただし、申請書等のファイルの合計容量が 10MB を超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB以内とする。
以下同じ。
)で提出すること(提出期限必着。
)。
この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。
)を電子入札システムより、申請書等として送信すること。
(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は入札公告3の(2)のイに同じ。
ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。
(ア) Microsoft Word(イ) Microsoft Excel(ウ) その他のアプリケーションPDFファイル(エ) 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式(オ) 圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】エ 提出期限:入札公告3の(2)のアに示す最終日(郵送の場合は書留郵便により最終日までに到着したもののみ有効。
)とする。
オ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。
紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。
(2) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成すること。
(3) 競争参加資格確認資料は、次に従い作成すること。
ただし、アの同種業務の実績、イの配置予定技術者の状況における同種業務の経験については、業務が完了しているものに限り記載すること。
なお、「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に記載する業務の実績は森林管理局長等が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、当該業務に係る業務成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「業務成績評定通知書等」という。
)の写しを添付すること。
また、業務成績評定通知書を紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。
ア 同種業務の実績(別紙様式2)上記4の(5)に掲げる実績があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式2に1件記載すること。
イ 配置予定技術者の状況(別紙様式3)上記4の(8)に掲げる基準を満たすことを判断できる配置予定の技術者の資格、経験した同種業務の概要(1件のみとする。
)等を別紙様式3に記載すること。
なお、配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。
また、配置を予定している管理技術者の資格又は経験を証明するための書面として次の(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを添付すること。
(ア) 技術士は、技術士登録等証明証の写し(イ) 林業技士の登録を受けた者は、登録証の写し及び当該技術者の雇用主が証明する業務経歴の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)(ウ)上記(ア)及び(イ)以外の者は、当該技術者の雇用主が証明する実務経験の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)ウ 業務成績評定(別紙様式4)上記4の(6)に掲げる資格があることを確認するため、関東森林管理局管内の森林管理局長等が発注した同種業務のうち、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完了した業務について、業務成績評定が行われている同種業務のすべてを別紙様式4に記載し、記載したすべての業務成績評定通知書の写しを添付すること(「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に添付する業務成績評定通知書等の写しと重複している場合であっても、別に提出すること。
)。
なお、業務成績評定通知書の写しの提出は、関東森林管理局管内のいずれかの署等へ、年度の最初の申請書にだけ添付することとし、2 回目以降の申請書においては「業務成績評定通知書の写しは、○○調査設計において提出済み」と記入することで、再度の添付を要しないこととする。
また、紛失している業務成績評定通知書がある場合は、別紙2-2により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。
エ 契約書等の写しアの同種業務の実績、イの配置予定技術者の状況においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。
契約書の他に施工計画書等の当該業務の内容を確認できる書類の写し及び技術者の届出書等の配置予定管理技術者が管理技術者、照査技術者又は担当技術者として当該業務に従事したことを確認できる書類の写しを添付すること。
また、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)に登録されており、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できる場合は、契約書の写しに代えてTECRIS登録した写しを添付することができる。
必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。
オ 総合評価においては、国発注の同種業務の経験を高く評価することとしていることから、国発注の同種業務を優先して記載すること。
なお、契約書等を紛失している場合は、業務証明書(別紙様式2-1)を添付すること。
(4) 技術提案書は、上記4の(7)に掲げる提案内容の各事項について、「技術提案書作成要領」に従い、「技術提案書」(別記様式1~6)に記載すること。
「技術提案書作成要領」及び「技術提案書の様式」は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)「総合評価落札方式(測量・コンサルタント業務)」からダウンロードすることができる。
(5) 資料及び技術提案書等作成説明会資料及び技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。
(6) 入札公告3の(2)のアの期間内に申請書等の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。
)又は申請書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。
なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に実施する等)の記載は認めない。
(7) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、提出期限の翌日から起算して7日以内に通知する。
参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。
(8) 申請書等のヒアリング申請書等のヒアリングについては、原則として実施しない。
(9) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。
6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。
ア 提出期限:令和6年9月20日から令和6年9月30日 (行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を除く。
)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。
)。
イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。
ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。
)。
(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して7日(休日を除く。
)以内に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。
(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。
ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。
イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。
)により再苦情を申立てることができる。
ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。
)以内。
イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。
ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。
)。
(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。
(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。
)以内に、次の内容を書面により回答する。
ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。
イ 申立てが認められたときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。
7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法ア 技術等に対する得点(以下「技術点」という。
)は、(2)の評価項目における評価点の合計点とし、技術提案等の内容により最大60点を与える。
ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が 60 点とならない場合は、採点結果得点を60点満点に換算する。
よって、技術点の最大が64点であることから、得られた技術点に60/64を乗じた数値を技術点として与える。
イ 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。
)は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分60点を乗じて得た値とする。
価格点=入札価格に対する得点配分×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札者の申込みに係る技術点及び価格点の合計点による「評価値」をもって行う。
評価値=技術点+価格点(2) 総合評価における評価項目ア 配置予定管理技術者の経験及び能力に関する事項技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した同種業務の成績、技術者の専任性、継続教育イ 企業の実績、能力及び信頼性に関する事項低入札価格調査基準価格等を下回る入札価格による同種業務の受注実績及び業務成績評定点、過去に受注した同種業務の成績、優良業務表彰及び調査等業務(大規模災害)の受注実績、信頼性、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等ウ 業務の実施方針に関する事項業務理解度、実施手順の妥当性エ 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度、社会的要請オ エの技術提案に関する事項の履行確実性に関する評価項目(ア) 業務内容に対応した費用が計上されているか。
(イ) 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
(ウ) 品質管理体制が確保されているか。
(エ) 再委託先への支払い等の内容は適正か。
(3) 技術点に対する配点は、アの項目については25点、イの項目については14点、ウの項目については10点、エの項目については15点とする。
(4) 技術提案の履行確実性に関する評価履行確実性を評価する場合の基準は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」の「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の「3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要」のとおりとする。
(5) 技術点の算定【技術提案の履行確実性を評価する場合】予決令第85条の調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札があった場合は、入札を「保留」とし履行確実性の評価を行い、技術点を次のとおり算出する。
ア 技術提案書について、(2)のアからエまでの評価項目ごとに審査のうえ、(2)のアからウの評価項目に付与した評価点に、(2)のエの評価点に以下のイによる履行確実性の評価に基づく履行確実性度を乗じて得た値を加えたものを技術点とする。
技術点=予定管理技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績、能力、信頼性の評価点+業務の実施方針の評価点+(技術提案の評価点×履行確実性度)イ (2)のエの技術提案に関する事項について、(9)のヒアリング、追加資料等に基づき、(2)のオの(ア)から(エ)までの評価項目ごとに当該技術提案に関する事項の履行確実性を審査し、5段階で総合的に評価のうえ、その評価に応じた履行確実性度(評価の高い順から1.0、0.75、0.5、0.25、0)を与える。
技術提案に関する事項の技術点=(2)のエの評価点 × 履行確実性度 [1.0、0.75、0.5、0.25、0]【技術提案の履行確実性を評価しない場合】履行確実性を評価しない場合の技術点は上記(1)のアによる。
(6) 評価項目における評価基準及び配点ア 本業務の技術点の各評価項目における評価基準及び評価点は以下のとおりとする。
評 価 項 目 必須 評 価 基 準 評価点技術者資格○技術士(森林土木部門に限る。
)を保有 5点林業技士(森林土木部門に限る。
)を保有 3点その他の資格を保有又は経験(本業務に有用なもの 1点予定管理技術者に関する事項に限る。
)あり業務の実績(過去15年度間)○国発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり5点都道府県発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり3点市町村発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり2点同種業務における従事経験はあるが、管理技術者としての従事経験なし1点過去に担当した同種業務の成績(過去3年度間の平均)関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が80点以上5点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均76点以上80点未満4点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が73点以上76点未満3点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均70点以上73点未満2点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が70点未満1点関東森林管理局長等が発注した同種業務において管理技術者としての従事経験なし0点技術者の専任性管理技術者の手持ち業務(契約金額が1千万円以上のすべての業務)件数が2件以下又は契約総額が3千万円未満5点管理技術者の手持ち業務(契約金額が1千万円以上のすべての業務)件数が3件~4件又は契約総額が5千万円未満3点管理技術者の手持ち業務(契約金額が1千万円以上のすべての業務)件数が5件以上又は契約総額が5千万円以上1点継続教育(過去3年度間)森林分野における継続教育(CPD)の取得ポイントが20点以上の証明あり5点森林分野における継続教育(CPD)の取得ポイントの証明あり3点森林分野以外の分野における継続教育(CPD)の取得ポイントの証明あり1点継続教育(CPD)の取得ポイントの証明なし 0点小 計(最大値) 25点低入札価格調査基準価格等を下回った価格による同種業務の受注実績低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。
)の受注実績(契約金額100万円未満を除く。
)なし2点企業の実績・能力及び信頼性に関する事項(過去2年度間) 低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。
)の受注実績(契約金額100万円未満を除く。
)が1件の場合1点低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。
)の受注実績(契約金額 100万円未満を除く。
)が2件以上の場合0点過去に受注した業務の成績(過去3年度間)関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が80点以上5点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が76点以上80点未満4点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が73点以上76点未満3点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が70点以上73点未満2点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が70点未満1点関東森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点なし0点優良業務表彰(過去10年度間)及び調査等業務(大規模災害)の受注実績(過去2年度間)農林水産大臣又は林野庁長官からの表彰の実績あり2点過去2年度間において関東森林管理局が認定する調査等業務(大規模災害)の受注実績あり1点実績なし 0点信頼性(過去2年度間)関東森林管理局長による指名停止措置、書面による警告又は注意喚起を受けていない0点関東森林管理局長による指名停止措置、書面による警告又は注意喚起を受けている-3点ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん又はユースエールのいずれかの認定を受けている1点上記に記載されている認定等を受けていない。
0点賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を 3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】4点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点賃上げ実績が賃上げ基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するかの有無-5点小 計(最大値) 14点業務の実施方針に関する事項業務理解度保安林制度、森林保全整備事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容(山地災害危険地区調査要領)等を理解し、実施方針に的確に反映5点保安林制度、森林保全整備事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容(山地災害危険地区調査要領)等を理解し、実施方針に概ね反映3点保安林制度、森林保全整備事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容(山地災害危険地区再調査要領)等の理解が十分でなく、実施方針も見直しの必要あり0点実施手順の妥当性前提条件を把握したうえで、十分かつ幅広に検討を行い、妥当な実施手順である5点前提条件を把握したうえで、必要な検討を行い、概ね妥当な実施手順である3点前提条件等の把握や必要な検討が不足している 0点小 計(最大値) 10点技術提案に関する事項総合的なコスト(維持管理費・更新費を含めたライフサイクルコスト縮減への対策として職員が容易に管理・更新可能な図面等の電子データ作成への取組)山地災害危険地区の位置情報等について、本調査の成果品の管理・更新が特に容易になるように工夫がなされている5点山地災害危険地区の位置情報等について、本調査の成果品の管理・更新が容易になるように工夫がなされている3点山地災害危険地区の位置情報等について、本調査の成果品の管理・更新が容易になるように工夫がなされていない0点調査精度(山腹崩壊危険度、地すべり危険度、崩壊土砂流出危険度及び被災危険度の判定に係る調査精度の維持・向上のための提案)山腹崩壊、地すべり、崩壊土砂流出等の山地災害に関する専門的知見を有した人員を十分に配置し、調査精度の維持・向上及び調査期間内での効率的な再点検が期待できる提案である5点山腹崩壊、地すべり、崩壊土砂流出等の山地災害に関する専門的知見を有した人員を配置し、調査精度の維持・向上及び調査期間内での効率的な再点検がおおむね期待できる提案である3点山腹崩壊、地すべり、崩壊土砂流出等の山地災害に関する専門的知見を有した人員が不足しており、調査精度の維持・向上及び調査期間内での効率的な再点検が期待できない提案である0点社会的要請(被災危険度の判定に用いた公共施設等の情報の整理に係る提案)公共施設等の実態調査において、被災危険度の判定に用いた公共施設等の情報が整理され、容易に確認できる提案である5点公共施設等の実態調査において、被災危険度の判定に用いた公共施設等の情報が整理され、確認できる提案である3点公共施設等の実態調査において、被災危険度の判定に用いた公共施設等の情報の整理が不足している提案である0点小 計(最大値) 15点技術点の合計(最大値) 64点※ 1.各項目において未記入、添付書類の不備又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については最低点とする。
2.上記5の(3)のイに従い、配置予定技術者の候補者を複数者記載する場合は、資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。
イ 技術提案の履行確実性の各評価項目における評価基準は以下のとおりとする。
評 価 項 目 評 価 基 準業務内容に対応した経費が計上されているかすべての積算費目において必要額以上を確保している又は必要額を下回った費用については、その理由が明確であるか配置予定技術者に適正な報酬が支払われているか各々の技術者に支払われている報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っている場合であっても、その理由が明確であるか品質管理体制が確保されているか照査予定技術者の人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っている場合であっても、その理由が明確であるか再委託先への支払い等の内容は適正か再委託の内容、金額が明確であるか(7) 技術提案等に関する審査及び評価技術提案及びその履行確実性の審査及び評価は、関東森林管理局の技術審査会において行う。
技術提案の審査にあたっては、技術提案の妥当性、実現性等について評価する。
(8) 評価内容の担保等ア 入札時に示された技術提案については、業務完成後において、その提案内容すべての履行状況について検査を行う。
イ 業務の検査において、入札時に提示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、業務完成後においても引き続き存続するものとする。
ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において実施方法等を指定しない部分の業務に関する受注者の責任が軽減されるものではない。
エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。
オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、国有林野事業における建設工事に係る調査等成績評定要領に基づき、履行がなされなかったことにより満たされなかった評価項目1項目につき、業務成績評定の点数を3点づつ減ずる。
(9) 履行確実性の審査・評価に関するヒアリングア どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する場合がある。
出席者:実施する場合は、配置予定管理技術者及び増員担当技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ最大3名以内とする。
イ ヒアリングを実施する場合は、別途連絡する。
ウ 入札者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、技術提案書等とは別に、アのヒアリングのため、以下の追加資料の提出を求める。
(ア) 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。
(イ) 提出期限:追加資料の提出要請日から3日(休日を除く。
)以内。
なお、提出要請時に改めて通知する。
(ウ) 提出方法:原則として電子メールにより提出すること。
(エ) 提出資料a 当該価格で入札した理由b 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書c 一般管理費等内訳書d 当該契約の履行体制e 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況f 手持ちの業務の人工g 配置予定技術者名簿h 直接人件費内訳書i 手持ち機械等の状況(測量、地質調査業務に限る。
)j 過去において受注・履行した同種又は類似業務の名称及び発注者名k 過去に受けた低入札価格調査対象業務l その他添付資料エ 履行確実性の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出並びに履行確実性の審査・評価に関するヒアリングに要する費用は、入札者の負担とする。
オ 提出された追加資料は、返却しない。
カ 提出された追加資料の差し替え及び資料の追加は一切認めない。
また、提出された追加資料に提出を求めている資料がない場合は、資料の不備として提出がなかったものとみなす。
(10) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式4-2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。
)を添付のうえ、提出すること。
表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。
また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。
なお、設計共同体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
(11) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙 3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙 3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。
)を「4期末従事員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。
事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(様式4-2に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出すること。
中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。
暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出すること。
(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)(8) また、関東森林管理局署等競争契約入札心得についても、関東森林管理局のホームページを閲覧すること。
(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(9) 本業務は、令和5年度積算基準に基づくものであるが、令和6年3月28 日に「令和6年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和6年3月28 日付け 5 林整計第 1055 号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、業務の発注者又は受注者は、国有林野事業業務請負契約約款第 59 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。
変更後の請負代金額等=P新×kこの式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。
P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)k:当初契約の落札率(10)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
別紙1調査業務仕様書本調査業務仕様書は、令和5年度の山地災害危険地区調査要領(以下「調査要領」という。
)の改正を受け、調査要領の改正に基づく既指定の山地災害危険地区の再調査や新規地区の調査にあたり、既往の資料やリモートセンシング技術等を効率的かつ効果的に活用して行う調査の内容を示したものである。
区 分 内 容1 予備調査(共通事項)調査要領においては「調査対象地区の選定」に該当。
【内業】① 調査対象地について、保安林台帳、保安施設地区台帳、治山台帳、森林計画、森林GIS資料、空中写真、地形図(5千分の1以上)、航空レーザ計測データ、地質図、土壌図、気象関係資料、住宅地図、市町村要覧、災害履歴、林相図、森林調査簿、その他必要な資料(地すべり危険地区は地すべり防止区域台帳など)及び平成28年度の再調査関係の資料を収集・整理する。
【外業】(新規の山地災害危険地区の調査の場合に実施)① 過去の災害発生などの聞き取り及び調査対象地区の概略を把握するための現地踏査をする。
2 調査主体の確認調査(必要な場合)調査要領においては「調査主体の調整」に該当【内業】① 同一の危険地区内で民有林・国有林の混在の有無を予備調査において収集した資料を基に確認し、混在する場合は5千分の1以上の地形図上に図示する。
② 混在する危険地区の民有林及び国有林の過去のデータ(平成28年度再調査データ等)を収集し、資料を取りまとめる。
③ 混在する危険地区については、調査範囲の確定調査実施前に所管する森林管理局に収集した資料及び図面により報告する。
3 調査範囲の確定調査(1) 山腹崩壊危険地区調査要領においては「調査対象地区の選定」に該当。
【内業】① 予備調査の結果から公共施設等の位置を5千分の1以上の地形図に移記し、原本とする。
② 山腹崩壊危険地区の調査を行う範囲を図上から判定し、①の図上に記入する。
③ ②の範囲のうちで公共施設等に関係する流域で最も遠い公共2(2) 崩壊土砂流出危険地区(3) 地すべり危険地区施設等から最も標高差が高い位置に向かって直線を引き、等高線による縦断面を作成する。
④ ③の高さの5倍の位置を縦断面上で求めてその範囲を図上からの調査範囲とする。
この場合、一側線でなく必要に応じて数側線もありうる。
【外業】① 内業で仮決定した範囲について、保全対象に前回調査から変化がある場合には現地において、公共施設等の位置(平面的、垂直的な)の確認を行う。
② 内業で調査した高さの5倍の範囲の確認または見通し角11度の範囲にある公共施設等の範囲により、山腹崩壊危険地区の調査範囲かどうかの判定を行う。
ただし、本判定は前回調査から変化がある場合に行う。
【内業】① 予備調査の結果から公共施設等の位置を5千分の1以上の地形図に移記し、原本とする。
② 各渓流の出口から2km 以内に公共施設等がある渓流を図上に記入する。
この場合、渓流の出口からの広がり及び渓流の最も低い位置から公共施設等の存する高低差を考慮する。
これを調査対象区域として仮決定する。
③ 仮決定した、流域について、山腹崩壊危険地区の自然条件調査の要領によって山腹崩壊危険度を算出し、最も危険度の高いメッシュのうち公共施設等が所在する地区から最も遠い位置にあるメッシュを荒廃発生源とする。
④ 空中写真や5千分の1以上の地形図等の既往資料により崩壊土砂流出区間の延長、平均渓流幅、平均渓床勾配を算出する。
【外業】① 内業②で仮決定した調査対象区域について、保全対象に前回調査から変化がある場合には現地調査によって公共施設等の位置、高さ等を確認する。
地すべり危険地区について確定調査は不要。
(※他の2地区と異なり区域を確定する必要はないため。
調査要領においても「危険地区の判定」記載なし)新規箇所があれば、次項の危険地区調査を実施する。
4 危険地区調査調査要領においては「調査の実施、危険地区の判定、危険度の判定」に該当。
3(1) 山腹崩壊危険地区新 規:調査対象地のうち新規に危険地区を調査するもの(山地災害危険区域数が増加するもの)一部修正:現在指定されている危険地区を含めて地区を拡大または現在指定されている複数の危険地区を一つに統合するもの小 修 正:危険地区の範囲が変わらず既存の数値の変更及び改正に伴う新規調査項目のみのもの【内業】① 調査範囲が確定した箇所について、地形図(5千分の1以上)等を基に、調査範囲をすべて網羅できるよう一方向が傾斜の主方向におおむね平行する100m四方のメッシュを図上にとる。
② 傾斜は、①の内接円を描き、その中の等高線数を数える。
③ 縦断面形は、メッシュの中心をとおり、最も急な傾斜方向のメッシュの両端を結んだ直線を引き、メッシュと交わる点2箇所と中心点のほか中心点とメッシュの交点との中間点2点をとり、凹形、平滑形、複合形及び凸形に区分する。
④ 横断面形は、メッシュの中心線をとおる等高線を想定して、その等高線が内接円と交わった点と中心点を結んだ角度を測定する。
⑤ 地質は、5万分の1程度の地質図による。
5万分の1程度の地質図がない場合には可能な限り大縮尺の地質図を用いる。
⑥ 土層深は、その周辺の崩壊深を過去の調査資料等により調査する。
⑦ 微地形等調査は、地形図(5千分の1以上)または航空レーザ計測等の既往の資料により、0字谷等の微地形で最も延長の長い谷線を選出する。
⑧ 樹種、齢級は空中写真、林相図、森林調査簿等の既往の資料で調査したものについて、齢級は現在年齢に修正する。
⑨ 収量比数は、針葉樹人工林について林分密度管理図等の既往の資料により算出する。
算出が困難な場合は、当該林分の疎密度合による。
⑩ 内業及び現地調査の結果によって点数表に当てはめる。
【外業】① 既存資料の調査において確認できない調査項目のみ現地において確認する。
4(2) 崩壊土砂流出危険地区(3) 地すべり危険地区【内業】① 公共施設等の保全対象から最も遠い山腹崩壊危険度が最も高いメッシュを荒廃発生源として選定し、崩壊土砂流出区間を算出する。
② 崩壊土砂流出危険地区の面積(集水面積)が150ha以上となる場合想定流木量を算出する。
③ 上記①、②及び下記外業で調査した項目を崩壊土砂流出危険度点数表に基づいて算定し、危険度を判定する。
【外業】① 調査範囲の確定調査で調査対象地域となった地区について、既往資料の調査において確認できない場合(例えば、転石の混入割合等)は現地の渓流を調査する。
【内業】① 調査対象地区について、収集,整理した既往の資料により自然条件等の調査を行う。
② ①及び下記の外業で調査した項目を地すべり危険度点数表に基づいて算定し、危険度を判定する。
【外業】① 既往資料による調査において確認できない項目について現地詳細調査を行う。
5 調査表及び図面の作成(共通事項)調査要領においては「調査結果の取りまとめ」に該当。
【内業】① 山地災害危険地区調査取りまとめ様式及び図面作成要領による調査表の作成(電子データ(調査表のExcel及びPDFファイル、図面のPDFファイル並びに危険地区の Shapeファイル)及び紙)② 山地災害危険地区平面図(図面1)の作成5千分の1以上の地形図により作成(各種調査において作成した図面を活用)する。
③ 山地災害危険地区位置図(図面2)の作成5万分の1の地形図により作成する。
6 報告書等の作成 本業務の報告書及び電子データ等の成果品について作成7 打合せ協議 発注者側と、「着手時1回、中間時2回、納入時1回」以上打ち合わせ協議を行う
特 記 仕 様 書業 務 名:福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務第1条 本業務にあたっては、「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」及び別添の調査業務仕様書によるほか本特記仕様書によることとし、疑義がある場合は発注者及び当該森林管理局等の職員の指示によること。第2条 再調査の数量及び場所別紙の山地災害危険地区一覧表(山崩、地すべり、崩流)を参照第3条 本業務にあたって、関係法規がある場合はこれを遵守すること。第4条 調査業務仕様書5調査表及び図面の作成のうち、調査表等のExcelファイルについては、各様式1~13における調査数値の集計方法等を汎用性のある手法により各様式の連携を図るものとする。
また山地災害危険地区位置図の作成にあたっては、最新の森林計画区森林位置図(1/50,000)を使用するとともに、成果品の提出にあたっては図面のPDFファイルに加え、発注者においてデータ修正が可能な汎用性のある手法により作成した原本データを提出すること。
なお、上記の汎用性のある手法については、発注者側と事前に協議のうえ決定すること。
第5条 本業務の結果は、報告書として製本したものを2部、電子データとして電子媒体(DVD等)に保存したものを添付して履行期間内に提出すること。
また、報告書の1部が2冊以上になる場合は、報告書表紙及び背表紙に調査地区名をそれぞれ表示すること。
なお、分冊方法の詳細については、発注者と協議すること。
第6条 本業務における「情報共有システム」の実施に当たっては次によるものとする。
(1) 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象業務である。
(2) 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。
※林野庁HP参照https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/sinrin_doboku/attach/pdf/sinrin_doboku-30.pdf(3) 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。
(4) 費用(登録料及び使用料)は、以下のとおり各業務に含まれる。
解析等調査業務、設計業務及び計画作成等業務については間接原価第7条 その他発注者が保有する資料等は、支障の無い範囲で貸与若しくは閲覧する。
なお、該当するデータの有無は発注者に確認すること。
また、貸与された資料等は厳重に管理を行うとともに、目的外の利用は行わないこと。
資料等の利用後は確実に返却または、データの廃棄等を行うこと。
保有する資料の一例は次のとおり(1)関東森林管理局が管理する航空レーザ測量データ(2)国土交通省国土地理院が管理する航空レーザ測量データ
現 場 説 明 書関東森林管理局業 務 名 : 福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務説 明 事 項1 一般的事項について(1) 入札案内の添付書類入札公告、入札説明書(個別)、業務請負契約書(案)、業務費内訳書、特記仕様書、現場説明書、位置図、公表設計書等。
国有林野事業業務請負契約約款、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書、関東森林管理局署等競争契約入札心得については、関東森林管理局ホームページに掲載。
(2) 安全に関することア 業務現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。
労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。
イ 一般者が立ち入らないように、安全上必要な場所には、柵・看板等により「立ち入り禁止」の措置、「危険区域」の表示を行い、周知徹底できるようにすること。
ウ 林道の通行には十分注意すること。
(3) 土地の利用に関すること請負業務の実行上必要な土地で、当該契約業務箇所以外の用地が必要な場合は、事前に監督職員の指示を受けること。
(4) 火気の取扱いに関すること火気を使用する場合は後始末を徹底し、山火事等を起こすことのないように十分留意すること。
(5) 請負代金の請求に関すること請負代金の請求は、支出負担行為担当官 関東森林管理局長あて請求すること。
2 契約の保証について(1) 落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからエのいずれかの書類を提出しなければならない。
ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行前橋支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 経理課長 藤咲文男」を記載すること。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約等担当官等の指示によること。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超えている場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
イ 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等の保証にかかる保証書(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、保証事業会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受け入れを行う組合とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期限は、保証期間経過後6ヵ月以上確保されるものとする。
(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行から支払われた保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 受注者は、業務完了後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。
)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
ウ 債務の履行を保証する公共業務履行保証証券による保証にかかる保証(ア) 公共業務履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務履行を保証する証券である。
(イ) 公共業務履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するよう申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。
(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は会計法29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するよう申込むこと。
(エ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(オ) 保険期間は、履行期間を含むものとすること。
(カ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2) (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。
)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。
)ができるものとする。
この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。
この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。
(3) 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。
契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
※ 電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。
)により発行された保証書又は証券をいう。
※ 電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※ 契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※ 認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
(4) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計法(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
3 暴力団員による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。
)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
4 調査用器材等の運搬関係道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い、荷受人にその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等に十分に注意すること。
5 実行関係について業務終了後の引上げ時には、業務のために使用した跡地は原形に復し後片付けを完全に行うこと。
6 調査設計条件・中間打合せ2回の経路及び往復距離は下記のとおりとする。
群馬県庁から関東森林管理局まで 5.0km(うち公共交通機関4.2km)
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令 和 6 年 度調査名場 所関東森林管理局本局福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務福島県福島市字神ノ森国有林ほか 所轄事務所等費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 1業務費内訳書福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務式直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)1式山地災害危険地区再調査(福島県) 1号明細書3頁 1式山地災害危険地区再調査(茨城県) 2号明細書6頁 1式山地災害危険地区再調査(栃木県) 3号明細書9頁 1式山地災害危険地区再調査(千葉県) 4号明細書12頁 1式山地災害危険地区再調査(東京都) 5号明細書15頁 1式山地災害危険地区再調査(神奈川県) 6号明細書18頁 1式報告書等の作成 7号明細書21頁 1式打合せ等 8号明細書22頁 1式旅費交通費(交通費・日当・宿泊費)23頁 1式旅費交通費(基準日額)24頁 1式電子成果品作成費1式直接原価(その他原価除く)1式その他原価1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 2業務費内訳書福島県ほか5山地災害危険地区再調査業務式一般管理費等1式業務価格1式業務価格1式消費税相当額1式業務委託料1名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3明細書山地災害危険地区再調査(福島県)1号明細書ha予備調査(新規)内業【各危険地区共通】1号代価表25頁ha予備調査(新規)外業【各危険地区共通】2号代価表26頁箇所予備調査(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】3号代価表27頁 276箇所予備調査(既指定危険地区)外業【各危険地区共通】4号代価表28頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)内業【※必要な場合】5号代価表29頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)外業【※必要な場合】6号代価表30頁ha調査範囲の確定調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】7号代価表31頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】8号代価表32頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【山腹崩壊危険地区】9号代価表33頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【山腹崩壊危険地区】10号代価表34頁箇所危険地区調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】11号代価表35頁箇所危険地区調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】12号代価表36頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【山腹崩壊危険地区】13号代価表37頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【山腹崩壊危険地区】14号代価表38頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書山地災害危険地区再調査(福島県)1号明細書箇所危険地区調査(小修正)内業【山腹崩壊危険地区】15号代価表39頁 104ha調査範囲の確定調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】16号代価表40頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】17号代価表41頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【崩壊土砂流出危険地区】18号代価表42頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【崩壊土砂流出危険地区】19号代価表43頁箇所危険地区調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】20号代価表44頁箇所危険地区調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】21号代価表45頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】22号代価表46頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【崩壊土砂流出危険地区】23号代価表47頁箇所危険地区調査(小修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】24号代価表48頁 156地区危険地区調査(新規)内業【地すべり危険地区】25号代価表49頁地区危険地区調査(新規)外業【地すべり危険地区】26号代価表50頁地区危険地区調査(既指定危険地区)内業【地すべり危険地区】27号代価表51頁 16地区危険地区調査(既指定危険地区)外業【地すべり危険地区】28号代価表52頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書山地災害危険地区再調査(福島県)1号明細書箇所調査表及び図面の作成(新規)内業【各危険地区共通】29号代価表53頁箇所調査表及び図面の作成(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】30号代価表54頁 276計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書山地災害危険地区再調査(茨城県)2号明細書ha予備調査(新規)内業【各危険地区共通】1号代価表25頁ha予備調査(新規)外業【各危険地区共通】2号代価表26頁箇所予備調査(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】3号代価表27頁 21箇所予備調査(既指定危険地区)外業【各危険地区共通】4号代価表28頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)内業【※必要な場合】5号代価表29頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)外業【※必要な場合】6号代価表30頁ha調査範囲の確定調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】7号代価表31頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】8号代価表32頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【山腹崩壊危険地区】9号代価表33頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【山腹崩壊危険地区】10号代価表34頁箇所危険地区調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】11号代価表35頁箇所危険地区調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】12号代価表36頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【山腹崩壊危険地区】13号代価表37頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【山腹崩壊危険地区】14号代価表38頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書山地災害危険地区再調査(茨城県)2号明細書箇所危険地区調査(小修正)内業【山腹崩壊危険地区】15号代価表39頁 13ha調査範囲の確定調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】16号代価表40頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】17号代価表41頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【崩壊土砂流出危険地区】18号代価表42頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【崩壊土砂流出危険地区】19号代価表43頁箇所危険地区調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】20号代価表44頁箇所危険地区調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】21号代価表45頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】22号代価表46頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【崩壊土砂流出危険地区】23号代価表47頁箇所危険地区調査(小修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】24号代価表48頁 8地区危険地区調査(新規)内業【地すべり危険地区】25号代価表49頁地区危険地区調査(新規)外業【地すべり危険地区】26号代価表50頁地区危険地区調査(既指定危険地区)内業【地すべり危険地区】27号代価表51頁地区危険地区調査(既指定危険地区)外業【地すべり危険地区】28号代価表52頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書山地災害危険地区再調査(茨城県)2号明細書箇所調査表及び図面の作成(新規)内業【各危険地区共通】29号代価表53頁箇所調査表及び図面の作成
(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】30号代価表54頁 21計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書山地災害危険地区再調査(栃木県)3号明細書ha予備調査(新規)内業【各危険地区共通】1号代価表25頁ha予備調査(新規)外業【各危険地区共通】2号代価表26頁箇所予備調査(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】3号代価表27頁 145箇所予備調査(既指定危険地区)外業【各危険地区共通】4号代価表28頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)内業【※必要な場合】5号代価表29頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)外業【※必要な場合】6号代価表30頁ha調査範囲の確定調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】7号代価表31頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】8号代価表32頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【山腹崩壊危険地区】9号代価表33頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【山腹崩壊危険地区】10号代価表34頁箇所危険地区調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】11号代価表35頁箇所危険地区調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】12号代価表36頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【山腹崩壊危険地区】13号代価表37頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【山腹崩壊危険地区】14号代価表38頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書山地災害危険地区再調査(栃木県)3号明細書箇所危険地区調査(小修正)内業【山腹崩壊危険地区】15号代価表39頁 63ha調査範囲の確定調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】16号代価表40頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】17号代価表41頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【崩壊土砂流出危険地区】18号代価表42頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【崩壊土砂流出危険地区】19号代価表43頁箇所危険地区調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】20号代価表44頁箇所危険地区調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】21号代価表45頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】22号代価表46頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【崩壊土砂流出危険地区】23号代価表47頁箇所危険地区調査(小修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】24号代価表48頁 78地区危険地区調査(新規)内業【地すべり危険地区】25号代価表49頁地区危険地区調査(新規)外業【地すべり危険地区】26号代価表50頁地区危険地区調査(既指定危険地区)内業【地すべり危険地区】27号代価表51頁 4地区危険地区調査(既指定危険地区)外業【地すべり危険地区】28号代価表52頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書山地災害危険地区再調査(栃木県)3号明細書箇所調査表及び図面の作成(新規)内業【各危険地区共通】29号代価表53頁箇所調査表及び図面の作成(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】30号代価表54頁 145計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書山地災害危険地区再調査(千葉県)4号明細書ha予備調査(新規)内業【各危険地区共通】1号代価表25頁ha予備調査(新規)外業【各危険地区共通】2号代価表26頁箇所予備調査(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】3号代価表27頁 10箇所予備調査(既指定危険地区)外業【各危険地区共通】4号代価表28頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)内業【※必要な場合】5号代価表29頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)外業【※必要な場合】6号代価表30頁ha調査範囲の確定調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】7号代価表31頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】8号代価表32頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【山腹崩壊危険地区】9号代価表33頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【山腹崩壊危険地区】10号代価表34頁箇所危険地区調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】11号代価表35頁箇所危険地区調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】12号代価表36頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【山腹崩壊危険地区】13号代価表37頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【山腹崩壊危険地区】14号代価表38頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13明細書山地災害危険地区再調査(千葉県)4号明細書箇所危険地区調査(小修正)内業【山腹崩壊危険地区】15号代価表39頁 10ha調査範囲の確定調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】16号代価表40頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】17号代価表41頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【崩壊土砂流出危険地区】18号代価表42頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【崩壊土砂流出危険地区】19号代価表43頁箇所危険地区調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】20号代価表44頁箇所危険地区調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】21号代価表45頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】22号代価表46頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【崩壊土砂流出危険地区】23号代価表47頁箇所危険地区調査(小修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】24号代価表48頁地区危険地区調査(新規)内業【地すべり危険地区】25号代価表49頁地区危険地区調査(新規)外業【地すべり危険地区】26号代価表50頁地区危険地区調査(既指定危険地区)内業【地すべり危険地区】27号代価表51頁地区危険地区調査(既指定危険地区)外業【地すべり危険地区】28号代価表52頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14明細書山地災害危険地区再調査(千葉県)4号明細書箇所調査表及び図面の作成(新規)内業【各危険地区共通】29号代価表53頁箇所調査表及び図面の作成(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】30号代価表54頁 10計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15明細書山地災害危険地区再調査(東京都)5号明細書ha予備調査(新規)内業【各危険地区共通】1号代価表25頁ha予備調査(新規)外業【各危険地区共通】2号代価表26頁箇所予備調査(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】3号代価表27頁 11箇所予備調査(既指定危険地区)外業【各危険地区共通】4号代価表28頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)内業【※必要な場合】5号代価表29頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)外業【※必要な場合】6号代価表30頁ha調査範囲の確定調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】7号代価表31頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】8号代価表32頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【山腹崩壊危険地区】9号代価表33頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【山腹崩壊危険地区】10号代価表34頁箇所危険地区調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】11号代価表35頁箇所危険地区調査
(新規)外業【山腹崩壊危険地区】12号代価表36頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【山腹崩壊危険地区】13号代価表37頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【山腹崩壊危険地区】14号代価表38頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16明細書山地災害危険地区再調査(東京都)5号明細書箇所危険地区調査(小修正)内業【山腹崩壊危険地区】15号代価表39頁 5ha調査範囲の確定調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】16号代価表40頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】17号代価表41頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【崩壊土砂流出危険地区】18号代価表42頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【崩壊土砂流出危険地区】19号代価表43頁箇所危険地区調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】20号代価表44頁箇所危険地区調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】21号代価表45頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】22号代価表46頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【崩壊土砂流出危険地区】23号代価表47頁箇所危険地区調査(小修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】24号代価表48頁 6地区危険地区調査(新規)内業【地すべり危険地区】25号代価表49頁地区危険地区調査(新規)外業【地すべり危険地区】26号代価表50頁地区危険地区調査(既指定危険地区)内業【地すべり危険地区】27号代価表51頁地区危険地区調査(既指定危険地区)外業【地すべり危険地区】28号代価表52頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17明細書山地災害危険地区再調査(東京都)5号明細書箇所調査表及び図面の作成(新規)内業【各危険地区共通】29号代価表53頁箇所調査表及び図面の作成(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】30号代価表54頁 11計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18明細書山地災害危険地区再調査(神奈川県)6号明細書ha予備調査(新規)内業【各危険地区共通】1号代価表25頁 2ha予備調査(新規)外業【各危険地区共通】2号代価表26頁 2箇所予備調査(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】3号代価表27頁 11箇所予備調査(既指定危険地区)外業【各危険地区共通】4号代価表28頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)内業【※必要な場合】5号代価表29頁箇所調査主体の確認調査(既指定危険地区)外業【※必要な場合】6号代価表30頁ha調査範囲の確定調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】7号代価表31頁 1 500ha調査範囲の確定調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】8号代価表32頁 1 500箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【山腹崩壊危険地区】9号代価表33頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【山腹崩壊危険地区】10号代価表34頁箇所危険地区調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】11号代価表35頁 1箇所危険地区調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】12号代価表36頁 1箇所危険地区調査(一部修正)内業【山腹崩壊危険地区】13号代価表37頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【山腹崩壊危険地区】14号代価表38頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19明細書山地災害危険地区再調査(神奈川県)6号明細書箇所危険地区調査(小修正)内業【山腹崩壊危険地区】15号代価表39頁 3ha調査範囲の確定調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】16号代価表40頁ha調査範囲の確定調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】17号代価表41頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【崩壊土砂流出危険地区】18号代価表42頁箇所調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【崩壊土砂流出危険地区】19号代価表43頁箇所危険地区調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】20号代価表44頁箇所危険地区調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】21号代価表45頁箇所危険地区調査(一部修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】22号代価表46頁箇所危険地区調査(一部修正)外業【崩壊土砂流出危険地区】23号代価表47頁箇所危険地区調査(小修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】24号代価表48頁 8地区危険地区調査(新規)内業【地すべり危険地区】25号代価表49頁地区危険地区調査(新規)外業【地すべり危険地区】26号代価表50頁地区危険地区調査(既指定危険地区)内業【地すべり危険地区】27号代価表51頁地区危険地区調査(既指定危険地区)外業【地すべり危険地区】28号代価表52頁名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20明細書山地災害危険地区再調査(神奈川県)6号明細書箇所調査表及び図面の作成(新規)内業【各危険地区共通】29号代価表53頁 1箇所調査表及び図面の作成(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】30号代価表54頁 11計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21明細書報告書等の作成7号明細書業務報告書等の作成 31号代価表55頁 1計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22明細書打合せ等8号明細書業務打合せ等打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回32号代価表56頁 1計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23明細書旅費交通費(交通費・日当・宿泊費)式計算結果別表参照 1計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 24明細書旅費交通費(基準日額)人技師(B)0 500人技師(C)0 500計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25代価表予備調査(新規)内業【各危険地区共通】 1号代価表 10,000ha当り人理事、技師長[1] 0 700人主任技師[1] 0 700人技師(A)[1] 1 400人技師(A)[1] 1 900人技術員[1] 0 700%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 ha 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26代価表予備調査(新規)外業【各危険地区共通】 2号代価表 10,000ha当り人主任技師(屋外補正対象)[1] 0 700人技師(C)(屋外補正対象)[1] 0 700人技術員(屋外補正対象)[1] 1 200%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 ha 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27代価表予備調査(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】 3号代価表 10箇所当り人技師(A)[1] 0 200人技師(A)[1] 0 400人技師(C)[1] 0 400%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28代価表予備調査(既指定危険地区)外業【各危険地区共通】 4号代価表 10箇所当り人技師(B)(屋外補正対象)[1] 0 200人技師(C)(屋外補正対象)[1] 0 200人技術員(屋外補正対象)[1] 0 200%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 29代価表調査主体の確認調査(既指定危険地区)内業【※必要な場合】 5号代価表 10箇所当り人技師(A)[1] 0 200人技師(A)[1] 0 400人技師(C)[1] 0 400%諸雑費
(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 30代価表調査主体の確認調査(既指定危険地区)外業【※必要な場合】 6号代価表 10箇所当り人技師(B)(屋外補正対象)[1] 0 400人技師(C)(屋外補正対象)[1] 0 400人技術員(屋外補正対象)[1] 0 400%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 31代価表調査範囲の確定調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】 7号代価表 10,000ha当り人技師(A)[1] 1 600人技師(C)[1] 1 300人技術員[1] 2 300人製図工2%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 ha 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 32代価表調査範囲の確定調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】 8号代価表 10,000ha当り人理事、技師長(屋外補正対象)[1] 1 300人主任技師(屋外補正対象)[1] 1 300人技師(A)(屋外補正対象)[1] 1 600人技師(B)(屋外補正対象)[1] 1 600人技師(C)(屋外補正対象)[1] 2 300人技術員(屋外補正対象)[1] 1 300%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 ha 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 33代価表調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【山腹崩壊危険地区】 9号代価表 10箇所当り人技師(A)[1] 0 200人技師(A)[1] 0 400人技師(C)[1] 0 400%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 34代価表調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【山腹崩壊危険地区】 10号代価表 10箇所当り人主任技師(屋外補正対象)[1] 0 400人技師(A)(屋外補正対象)[1] 0 400人技師(B)(屋外補正対象)[1] 0 800人技師(C)(屋外補正対象)[1] 0 800人技術員(屋外補正対象)[1] 1 200%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 35代価表危険地区調査(新規)内業【山腹崩壊危険地区】 11号代価表 10箇所当り人技師(A)[1] 0 500人技師(C)[1] 4 300人技術員[1] 0 500人製図工3 300%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 36代価表危険地区調査(新規)外業【山腹崩壊危険地区】 12号代価表 10箇所当り人技師(B)(屋外補正対象)[1] 2人技師(C)(屋外補正対象)[1] 2%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 37代価表危険地区調査(一部修正)内業【山腹崩壊危険地区】 13号代価表 10箇所当り人技師(A)[1] 0 300人技師(C)[1] 3人技術員[1] 0 500人製図工2%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 38代価表危険地区調査(一部修正)外業【山腹崩壊危険地区】 14号代価表 10箇所当り人技師(B)(屋外補正対象)[1] 1人技師(C)(屋外補正対象)[1] 1%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 39代価表危険地区調査(小修正)内業【山腹崩壊危険地区】 15号代価表 10箇所当り人技師(A)[1] 0 200人技師(C)[1] 0 200人技術員[1] 0 200%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 40代価表調査範囲の確定調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】 16号代価表 10,000ha当り人技師(A)[1] 1 600人技師(C)[1] 1 300人技術員[1] 2 300人製図工2%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 ha 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 41代価表調査範囲の確定調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】 17号代価表 10,000ha当り人理事、技師長(屋外補正対象)[1] 1 300人主任技師(屋外補正対象)[1] 1 300人技師(A)(屋外補正対象)[1] 1 600人技師(B)(屋外補正対象)[1] 1 600人技師(C)(屋外補正対象)[1] 2 300人技術員(屋外補正対象)[1] 1 300%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 ha 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 42代価表調査範囲の確定調査(既指定危険地区)内業【崩壊土砂流出危険地区】 18号代価表 10箇所当り人技師(A)[1] 0 200人技師(A)[1] 0 400人技師(C)[1] 0 400%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 43代価表調査範囲の確定調査(既指定危険地区)外業【崩壊土砂流出危険地区】 19号代価表 10箇所当り人主任技師(屋外補正対象)[1] 0 400人技師(A)(屋外補正対象)[1] 0 400人技師(B)(屋外補正対象)[1] 0 800人技師(C)(屋外補正対象)[1] 0 800人技術員(屋外補正対象)[1] 1 200%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 44代価表危険地区調査(新規)内業【崩壊土砂流出危険地区】 20号代価表 10箇所当り人技師(A)[1] 1人技師(C)[1] 8 300人技術員[1] 0 500人製図工5%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 45代価表危険地区調査(新規)外業【崩壊土砂流出危険地区】 21号代価表 10箇所当り人技師(B)(屋外補正対象)[1] 2 500人技師(C)(屋外補正対象)[1] 2 500%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 46代価表危険地区調査(一部修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】 22号代価表 10箇所当り人技師(A)[1] 0 500人技師(C)[1] 4人技術員[1] 0 500人製図工2%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 47代価表危険地区調査(一部修正)外業【崩壊土砂流出危険地区】 23号代価表 10箇所当り人技師(B)(屋外補正対象)[1] 1人技師(C)(屋外補正対象)[1] 1%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 48代価表危険地区調査(小修正)内業【崩壊土砂流出危険地区】 24号代価表 10箇所当り人技師(A)[1] 0 200人技師(C)[1] 0 300人技術員[1] 0 500%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 49代価表危険地区調査(新規)内業【地すべり危険地区】 25号代価表 1地区当り人技術員[1] 1人製図工1%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 地区 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 50代価表危険地区調査(新規)外業【地すべり危険地区】 26号代価表 1地区当り人技師(A)(屋外補正対象)[1] 0 500人技術員(屋外補正対象)[1] 1%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 地区 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 51代価表危険地区調査(既指定危険地区)内業【地すべり危険地区】 27号代価表 1地区当り人技術員[1] 0 300%諸雑費
(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 地区 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 52代価表危険地区調査(既指定危険地区)外業【地すべり危険地区】 28号代価表 1地区当り人技師(A)(屋外補正対象)[1] 0 300人技術員(屋外補正対象)[1] 0 500%諸雑費[1] 諸雑費電子計算機使用料及び機械器具損料2計 1 地区 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 53代価表調査表及び図面の作成(新規)内業【各危険地区共通】 29号代価表 10箇所当り人技師(C)[1] 10人製図工10%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 54代価表調査表及び図面の作成(既指定危険地区)内業【各危険地区共通】 30号代価表 10箇所当り人技師(C)[1] 3人製図工3%諸雑費(材料費等)[1] 諸雑費 2計 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 55代価表報告書等の作成31号代価表 1業務当り人主任技師0 800人技師(A)1 700人技師(B)2 700人技師(C)2 300人技術員2 300人製図工3計 1 業務 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 56代価表打合せ等打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回 32号代価表 1業務当り人主任技師2人技師(A)2人技師(B)2計 1 業務 当り調査地の甲乙区分滞在地又は調査地(滞在の場合は調査地最寄りの市町村役場等通勤の場合は調査地)(通勤、滞在区分判定用)片道一般道路移動距離(積算上の基地~調査地)※複数箇所を同一業務かつ通勤の場合の移動距離は平均値とする。
167.5 km片道一般道路移動距離(積算上の基地~滞在地又は調査地)※複数箇所を同一業務かつ通勤の場合の移動距離は平均値とする。
6.1 km h(30㎞/h)片道高速道路等移動距離(積算上の基地~滞在地又は調査地)※複数箇所を同一業務かつ通勤の場合の移動距離は平均値とする。
167.5 km 2.1 h(80㎞/h)片道高速道路等料金(積算上の基地~滞在地又は調査地)※高速道路利用料の合計額(片道)を記入する。
(消費税込) (消費税抜)高速道路利用区間※複数路線ある場合は、各区間を記入する。
2 h h0.5 日通勤,滞在区分昼 食片道日当旅費交通費諸元表前橋市 群馬県庁片道移動時間往復移動時間乙現地作業に伴う旅費交通費(移動手段はライトバン)※公共交通機関を使用する場合は、別途計算する。
県庁所在地又は近隣の主要都市旅行の起点県庁又は市役所等の最寄り駅又は停留所箱根町役場積算上の基地(県庁所在地又は近隣の主要都市とし、旅行の起点は県庁又は市役所等の最寄りの駅又は停留所)関越自動車道(前橋IC~鶴ヶ島JCT)首都圏中央連絡自動車道(鶴ヶ島JCT~海老名JCT)小田原厚木道路(海老名JCT~箱根口IC)計上しない(移動日数が0.5日未満で昼食を要しない)往復移動日数(基準日額計上日数)滞在して業務を行う要しない※打合せ箇所が2箇所となる場合は、2箇所目も記入する。
打合せ場所の甲乙区分移動手段(ライトバン又は公共交通機関)通勤、滞在区分判定用【ライトバンの場合】片道一般道路移動距離(積算上の基地~打合せ場所)km通勤、滞在区分判定用【ライトバンの場合】片道高速道路等移動距離(積算上の基地~打合せ場所)km【ライトバンの場合】片道一般道路移動距離(積算上の基地~打合せ場所又は滞在地)km h(30㎞/h)【ライトバンの場合】片道高速道路等移動距離(積算上の基地~打合せ場所又は滞在地)km h(80㎞/h)【ライトバンの場合】片道高速道路等料金(積算上の基地~打合せ場所又は滞在地)※高速道路利用料の合計額(片道)を記入する。
(消費税込) (消費税抜)高速道路利用区間※複数路線ある場合は、各区間を記入する。
h h 日通勤,滞在区分昼 食片道日当 -片道移動時間往復移動時間往復移動日数- -積算上の基地(県庁所在地又は近隣の主要都市とし、旅行の起点は、県庁又は市役所等の最寄り駅又は停留所)打合せに伴う旅費交通費(移動手段は、ライトバン又は公共交通機関)県庁所在地又は近隣の主要都市群馬県庁 県庁前公共交通機関最寄り駅又は停留所1箇所目乙打合せ場所又は滞在地(滞在の場合は、打合せ場所最寄りの市町村役場等通勤の場合は、打合せ場所)※公共交通機関の場合は、最寄り駅までの行程とする。
打合せ場所又は滞在地【公共交通機関の場合】最寄り駅又は停留所関東森林管理局 大渡橋計画作成等業務旅明(計画)1-1旅費交通費(構 造)現地調査主任技術者=0日 技師(A)=0日 技術員=0日技師長=0日 技師(B)=1日主任技師=0日 技師(C)=1日滞在して業務を行う 計上しない(移動日数が0.5日未満で昼食を要しない)明細書及び種 別 数量 単位 単価 金額 単価表番号ライトバン運転経費(外業用) 2.00 日 旅単1-1高速道路利用料 2.00 日 旅単1-21/2日当主任技術者 人1/2日当技師長 人1/2日当主任技師 人1/2日当技師(A) 人1/2日当技師(B) 人1/2日当技師(C) 人1/2日当技術員 人宿泊費主任技術者 人宿泊費技師長 人宿泊費主任技師 人宿泊費技師(A) 人宿泊費技師(B) 1.00 人宿泊費技師(C) 1.00 人宿泊費技術員 人滞在費(30日未満)主任技術者 人明 細 書備 考計画作成等業務旅明(計画)1-2旅費交通費(構 造)現地調査主任技術者=0日 技師(A)=0日 技術員=0日技師長=0日 技師(B)=1日主任技師=0日 技師(C)=1日滞在して業務を行う 計上しない(移動日数が0.5日未満で昼食を要しない)明細書及び種 別 数量 単位 単価 金額 単価表番号滞在費(30日未満)技師長 人滞在費(30日未満)主任技師 人滞在費(30日未満)技師(A) 人滞在費(30日未満)技師(B) 人滞在費(30日未満)技師(C) 人滞在費(30日未満)技術員 人滞在費(30日以上60日未満)主任技術者 人滞在費(30日以上60日未満)技師長 人滞在費(30日以上60日未満)主任技師 人滞在費(30日以上60日未満)技師(A) 人滞在費(30日以上60日未満)技師(B) 人滞在費(30日以上60日未満)技師(C) 人滞在費(30日以上60日未満)技術員 人滞在費(60日以上)主任技術者 人滞在費(60日以上)技師長 人滞在費(60日以上)主任技師 人備 考明 細 書計画作成等業務旅明(計画)1-3旅費交通費(構 造)現地調査 中間打合せ回数 回主任技術者=0日 技師(A)=0日 技術員=0日技師長=0日 技師(B)=1日主任技師=0日 技師(C)=1日滞在して業務を行う 計上しない(移動日数が0.5日未満で昼食を要しない)明細書及び種 別 数量 単位 単価 金額 単価表番号滞在費(60日以上)技師(A) 人滞在費(60日以上)技師(B) 人滞在費(60日以上)技師(C) 人滞在費(60日以上)技術員 人計(現地調査旅費交通費)備 考明 細 書計画作成等業務旅明(計画)1-8旅費交通費(構 造)打合せ(公共交通機関) 関東森林管理局主任技師=4回技師(A)=4回技師(B)=4回通勤により打合せを行う明細書及び種 別 数量 単位 単価 金額 単価表番号公共交通機関による交通費 1.00 式 公共交通機関計算書日当主任技師 人 4回×2日=8日日当技師(A) 人 4回×2日=8日日当技師(B) 人 4回×2日=8日1/2日当主任技師 人 4回×1日=4日1/2日当技師(A) 人 4回×1日=4日1/2日当技師(B) 人 4回×1日=4日宿泊費主任技師 人 4回×1日=4日宿泊費技師(A) 人 4回×1日=4日宿泊費技師(B) 人 4回×1日=4日計(打合せ旅費交通費:公共交通機関)明 細 書備 考計画作成等業務旅明(計画)1-12基準日額(構 造)現地調査滞在して業務を行う往復移動日数:0.5日明細書及び種 別 数量 単位 単価 金額 単価表番号主任技術者 日技師長 日主任技師 日技師(A) 日技師(B) 0.50 日技師(C) 0.50 日技術員 日計(現地調査基準日額)備 考明 細 書計画作成等業務旅明(計画)1-17基準日額(構 造)打合せ(公共交通機関) 関東森林管理局通勤により打合せを行う明細書及び種 別 数量 単位 単価 金額 単価表番号主任技師 日 4 人×2日= 8技師(A) 日 4 人×2日= 8技師(B) 日 4 人×2日= 8計(打合せ基準日額:公共交通機関)明 細 書備 考計画作成等業務日当たり補正又は歩掛に関わる各種条件 数 量 単位 単位当たり 編成人員 外業日数 編成人員 外業日数 編成人員 外業日数 編成人員 外業日数 編成人員 外業日数 編成人員 外業日数 編成人員 外業日数作 業 量 (人) (日) (人) (日) (人) (日) (人) (日) (人) (日) (人) (日) (人) (日)外 業 所 要 日 数 算 定 表補正主任技術者 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員種別・細別 備 考山地災害危険地区調査予備調査(新規)外業 【各危険地区共通】 2.00 ha 10,000.00 1.00 0.70 0.70 1.20調査範囲の確定調査(新規)外業 【山腹崩壊危険地区】 1.50 ha 10,000.00 1.00 1.30 1.30 1.60 1.60 2.30 1.30危険地区調査(新規)外業 【山腹崩壊危険地区】 1.00 箇所 10.00 1.00 2.00 0.20 2.00 0.200.20 0.201 1計合 計旅単1-11(構 造)積算上の基地:前橋市(群馬県庁)~現地:箱根町役場片道移動距離:173.6㎞(一般道路:6.1㎞,高速道路:167.5㎞)片道移動時間:6.1㎞/30㎞/h+167.5㎞/80㎞/h≒2h滞在して業務を行う種 別 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 単価表番号ライトバン時間損料 1,500CC 2.00 時間 建設機械損料算定表ガソリン 5.40 ㍑ 2.7㍑×2h計ライトバン運転経費(外業用) 日当たり備 考単 価 表旅単1-21(構 造)高速道路利用区間:関越自動車道(前橋IC~鶴ヶ島JCT)首都圏中央連絡自動車道(鶴ヶ島JCT~海老名JCT)小田原厚木道路(海老名JCT~箱根口IC)種 別 形 状 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 単価表番号高速道路料金 1.00 回(片道)計単 価 表 高速道路利用料金(外業用) 日当たり備 考
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