令和6~8年度九州支社事務所清掃業務 (令和6年8月30日)
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2024年08月30日
提出期限
未指定
案件概要
令和6~8年度九州支社事務所清掃業務 (令和6年8月30日)
1令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構九州支社の調達契約に係る入札(令和6年8月 30 日掲示)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書4 入札書及び封筒(様式)5 年間委任状(様式)6 使用印鑑届(様式)7 提出書類一覧表(様式)8 競争参加資格申請書(様式)9 業務実績報告書10 業務執行体制等報告書11 契約書(案)12 事務所の使用に関する協定書13 秘密保持に関する念書14 現地調査会申込書別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別冊 仕様書独立行政法人都市再生機構九州支社21 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一2 調達内容(1) 件名令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務(2) 調達案件の仕様等仕様書による。
(3) 履行期間令和6年 12 月1日から令和9年3月 31 日(業務準備期間 契約締結日の翌日~令和6年 11 月 30 日)(4) 履行場所仕様書による。
(5) 入札方法イ 入札書に記載する入札金額は、仕様書に示した業務の履行期間中に要する一切の費用を含む総額を記載すること。
ロ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
3 担当部署〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目 2 番 4 号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-10144 競争参加資格確認申請書及び資料の提出(1) 提出書類7 提出書類一覧表(様式)に記す書類一式(2) 提出期限令和6年9月 12 日(水)17 時受付は提出期限までの平日の 10 時から 17 時(ただし、土日祝日及び正午から13 時の間は除く。
)までとする。
(3) 提出場所3〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部 経理課電話 092-722-1014(4) 提出方法持参もしくは郵送とする。
ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。
また封筒に「申請書在中」と朱書きすること。
(5) その他① 資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
5 競争参加資格の確認通知(1) 通知日申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和6年9月 24 日(火)までに参加資格の有無を通知する。
6 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
①提出期限:令和6年 10 月1日(火) 17 時②提出場所:〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部 経理課③提出方法:提出場所へ持参するものとする。
(2)当機構は、説明を求められたときは、令和6年 10 月8日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3)当機構は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立の適格を欠くと認められるときは、その申立を却下する。
(4)当機構は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
7 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。
イ 提出期限4令和6年9月 24 日(火)17 時受付は提出期限までの平日の午前 10 時から 17 時(ただし、土日祝日及び正午から 13 時の間は除く。
)までとする。
ロ 提出方法・提出先上記4(3)(4)と同じ。
(2) 質問に対する回答は「質疑応答書(回答)」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和6年9月 30 日(月)から令和6年 10 月8日(火)まで閲覧は平日の 10時から 17時(ただし、土日及び正午から 13時の間は除く。
)までとする。
ロ 閲覧場所〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 1階閲覧コーナー8 現地調査会の日時及び場所(参加は任意)(1) 実施場所:独立行政法人都市再生機構九州支社(2) 実施期間:令和6年9月6日(金)~令和6年9月 11 日(水)の平日 10 時 00 分~16 時 00 分(ただし、12 時から 13 時までは除く。
)(3)現地調査会の参加には事前予約が必要である。
現地確認時間を予約の上参加すること。
イ 予約期限 令和6年9月5日(木)16 時ロ 現地申込み連絡先 3担当部署に同じ。
(4) 注意事項現地では現業務受注者が業務実施中であること、また個人情報及び機密情報を含む資料を保管していることから、次の点を遵守すること。
イ 社名やロゴの入ったジャンパー・社章等、会社名の分かる物は身に付けないこと。
ロ 当機構において駐車場の用意がないため、自動車での来場は極力避けること。
ハ 当機構及び現地で業務実施中の者との名刺交換は禁止する。
ニ 写真撮影は禁止する。
ホ 現地調査会においては仕様書に関する質問は受け付けない。
質問がある場合は7に定める方法により質問書を提出すること。
ヘ 12 秘密保持に関する念書に必要事項を記載の上持参すること。
9 入札(1) 入札書の提出期限令和6年 10 月9日(水) 17 時持参もしくは郵送とする。
持参の場合は、提出期限までの平日の 10 時から 17 時(ただし、土日祝日及び正午から 13 時の間は除く。
)までとする。
郵送の場合は5書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。
(2) 提出場所〒810-8610 福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-101410 開札(1) 日時令和6年 10 月 10 日(木)10 時 30 分(2) 場所福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 1 階 入札室(3) 入札参加者の立会は求めない。
再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 入札保証金及び契約保証金免除13 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時においてないものは、競争参加資格のない者に該当する。
14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
15 手続きにおける交渉の有無無16 契約書作成の要否11 契約書案により、契約書を作成するものとする。
6また、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を同日付けで締結するものとする。
なお、上記の各種特約条項等は下記 18(1)の当機構ホームページで閲覧のこと。
17 支払条件11 契約書(案)のとおり。
18 その他(1) 入札参加者は、3 入札及び見積心得書を熟読し、入札心得を遵守すること。
また、契約書案並びに各種特約条項を熟読すること。
なお、各種特約条項及び入札(見積)心得書については、当機構ホームページで閲覧のこと。
(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)(2) 入札に必要な提出書類の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。
(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6) 独立行政法人が行う契約の公表については、15 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表による。
(7) 業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり必要に応じて業務の引継ぎ等を実施するものとし、実施する場合の当該業務引継等に要する費用については、受託者が負担することとする。
① 業務の開始時受託者として決定された後、委託業務の開始日(令和6年12月1日)までの間に、必要に応じて機構が指定する現在の受託者から業務の引継を受けることとし、同様に機構が業務説明を行う場合がある。
② 契約の終了時契約の終了に当たっては、必要に応じて機構が指定する新たな受託者への業務引継ぎを実施する。
19 問い合わせ先〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目 2 番 4 号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-101472 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格次の要件をすべて満たしている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331条及び第 332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構九州支社の物品購入等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該一般競争(指名競争)参加資格を有しない参加希望者は、申請書及び資料の提出期限までに資格審査申請を行い、かつ開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。
一般競争(指名競争)参加資格審査等に関する問い合わせ及び提出先は、次のとおり。
〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目 2 番 4 号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-1014※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。
(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から起算して3年前の日以降において、清掃対象延べ床面積が 3,000 ㎡以上の日本国内における法人の事務所施設の清掃等業務を元請けとして2年以上継続して実施した実績があることを9 業務実績報告書により証明し、当機構で認めた者であること。
(7) 当該業務に係る執行体制が整備され、確実に清掃を履行できることを 10 業務執行体制等報告書により証明し、当機構が認めたものであること。
(8) 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
(9) 次の①~③のいずれかの認証を取得している者であること。
①プライバシーマーク②情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)③品質マネジメントシステム(ISO9001)82 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、7 提出書類一覧表(様式)に掲げる書類を定められた提出期限までに提出しなければならない。
(2) 入札の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
93 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)10して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。
)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
11(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必12要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上134 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円也(2年4カ月総額・税抜)ただし、(件名)令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
14記載例入 札 書金 円也(2年4カ月総額・税抜)ただし、(件名)令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
押印する場合は実印又は使用印押印する場合は空欄15住所封氏名※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること独立行政法人都市再生機構九州支社支社長間瀬昭一殿年度九州支社事務所清掃業務印省16入札に係る提出書類について【入札前】1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、①使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び②印鑑証明書原本(原本発行日から3か月以内)を必ず提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(令和5・6年度)は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、①年間委任状及び②印鑑証明書原本(原本発行日から3か月以内)を必ず提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(令和5・6年度)は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
【入札時】1 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取り扱います。
以 上175 年間委任状(様式)※代理人の名を以て入札を行う場合年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する、〔建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和7年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。
注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
18記載例年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する、〔建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和7年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。
注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印委任状を提出したい種別に○を付ける(複数選択可)196 使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
20記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
提出日実印217 提出書類一覧表(様式)提出書類一覧表(法人等名称)1. 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認下さい。
2. この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、参加申込書等提出時にご提出ください。
3. 「機構使用欄」には何も記載しないで下さい。
項番 書類名称提出部数提出期限 備考機構使用欄1 競争参加資格確認申請書 1部令和6年9月12日(木)8 競争参加資格確認申請書(様式)にて提出すること。
2業務実績報告書及び証明する書類1部9 業務実績報告書に記入し、業務実績を証明する書類及び清掃面積が分かる建物平面図等を添付すること。
3 業務執行体制報告書 1部10 業務執行体制等報告書に記入すること。
4プライバシーマーク、ISMS、ISO9001の認定書の写し1部 認定の有効期限内であること。
6 委任状 1部令和6年10月9日(水)当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。
使用印鑑届又は年間委任状を未提出の者は、委任状に、委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。
)を添付すること。
7印鑑証明書(原本)及び使用印鑑届1部使用印鑑届又は年間委任状を未提出の場合は提出すること。
使用印鑑届は、記載例を参照の上記載すること。
8 提出書類一覧 1部令和6年9月12日(木)本書に法人等名称を記入のうえ提出すること。
※なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分の切手を貼った長3号封筒を、上記の書類と併せて提出していただきますようお願いいたします。
注意事項① 入札説明書に様式が添付してある書類は、該当様式を使用すること。
添付の様式をPC等で改めて作成する場合は、様式に記載の字句等について省略・変更しないこと。
② 機構使用欄には何も記載しないこと。
③ 入札書、年間委任状(※代理人の名を以て入札を行う場合)及び使用印鑑届は入札書提出期限までに別途提出すること。
228 競争参加資格確認申請書(様式)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名所属・電話番号令和6年8月30日付で掲示のありました、令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記令和5・6年度の登録状況(申請日時点):該当箇所の□にチェック□登録済又は申請中(更新)(登録番号を記載: )□申請中(新規)239 業務実績報告書業 務 実 績 報 告 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿会 社 名住 所代表者名当社における『申請書及び資料の提出期限の時点において、同種業務を2年以上履行した実績があること』について、下記のとおり報告します。
契約相手先 建物名称(所在地) 履行期間(例)独立行政法人都市再生機構(例)独立行政法人都市再生機構九州支社(福岡県福岡市中央区)(例)令和2年4月1日から令和6年3月31までまで(注意事項)・競争参加資格を満たす契約実績を1件以上記載すること。
(添付書類)申請書及び資料の提出期限の時点において、同種業務を2年以上履行した実績があることを証明する書類の写し。
(契約書及び仕様書等。
ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可。
)2410 業務執行体制等報告書業 務 執 行 体 制 等 報 告 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿会 社 名住 所代表者名「令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務」の履行に当たり、下記の業務執行体制を整備し、適切かつ効果的な業務が行えることを報告いたします。
記当該業務を行う執行体制図以 上2511 契約書(案)請 負 契 約 書1 契約の名称2 仕様 別添仕様書のとおり。
3 履行期間 令和6年12月1日から令和9年3月31日まで(業務準備期間 契約締結日の翌日~令和6年11月30日)4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 別紙支払予定表のとおり上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。
)。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、26あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
274 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第11条 削除(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)28第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的29あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
30一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
31四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、32請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
33別紙支 払 予 定 表予定回数 履 行 期 間予定金額(税込)備 考1回令和6年12月 1日から令和6年12月31日まで令和6年12月分2回令和7年 1月 1日から令和7年 1月31日まで令和7年 1月分3回令和7年 2月 1日から令和7年 2月28日まで令和7年 2月分4回令和7年 3月 1日から令和7年 3月31日まで令和7年 3月分5回令和7年 4月 1日から令和7年 4月30日まで令和7年 4月分6回令和7年 5月 1日から令和7年 5月31日まで令和7年 5月分7回令和7年 6月 1日から令和7年 6月30日まで令和7年 6月分8回令和7年 7月 1日から令和7年 7月31日まで令和7年 7月分9回令和7年 8月 1日から令和7年 8月31日まで令和7年 8月分10回令和7年 9月 1日から令和7年 9月30日まで令和7年 9月分11回令和7年10月 1日から令和7年10月31日まで令和7年10月分12回令和7年11月 1日から令和7年11月30日まで令和7年11月分13回令和7年12月 1日から令和7年12月31日まで令和7年12月分14回令和8年 1月 1日から令和8年 1月31日まで令和8年 1月分15回令和8年 2月 1日から令和8年 2月28日まで令和8年 2月分16回令和8年 3月 1日から令和8年 3月31日まで令和8年 3月分17回令和8年 4月 1日から令和8年 4月30日まで令和8年 4月分18回令和8年 5月 1日から令和8年 5月31日まで令和8年 5月分19回令和8年 6月 1日から令和8年 6月30日まで令和8年 6月分3420回令和8年 7月 1日から令和8年 7月31日まで令和8年 7月分21回令和8年 8月 1日から令和8年 8月31日まで令和8年 8月分22回令和8年 9月 1日から令和8年 9月30日まで令和8年 9月分23回令和8年10月 1日から令和8年10月31日まで令和8年10月分24回令和8年11月 1日から令和8年11月30日まで令和8年11月分25回令和8年12月 1日から令和8年12月31日まで令和8年12月分26回令和9年 1月 1日から令和9年 1月31日まで令和9年 1月分27回令和9年 2月 1日から令和9年 2月28日まで令和9年 2月分28回令和9年 3月 1日から令和9年 3月31日まで令和9年 3月分3512 事務所の使用に関する協定書令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務請負契約に係る事務所の使用に関する協定書独立行政法人都市再生機構を発注者とし、 を受注者として、発注者及び受注者間に令和 年 月 日締結した令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務の請負契約(以下「請負契約」という。
)に関し、発注者が所有している事務所(以下「事務所」という。
)を受注者が使用することに関する協定を次のとおり締結する。
(総則)第1条 発注者は、この協定の定めるところにより、末尾記載の事務所を受注者の使用に供するものとし、受注者は請負契約の履行にあたり必要な場合はそれを使用することができるものとする。
(使用願の提出)第2条 受注者は、発注者の事務所を使用するときは、事前に別紙様式「事務所使用願」を発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
(善管注意義務)第3条 受注者は事務所の使用について善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
(協定の効力)第4条 この協定は、請負契約が解除された場合は効力を失うものとする。
(協議)第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、発注者と受注者にて協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日発注者 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一受注者以 上3637別紙様式令和 年 月 日事務所使用願独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿住 所社 名代表者 印令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務請負契約に係る事務所の使用に関する協定書第2条の定めに基づき、下記のとおり、事務所の使用をお願いいたします。
なお、使用につきましては、当該請負契約に関する業務に限定することを約します。
記種別 項目 人員等事務所 清掃員詰所 人上記の願について承認いたします。
令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一3813 秘密保持に関する念書令和 年 月 日秘密保持に関する念書独立行政法人都市再生機構九州支社長 殿(入札参加希望者)住 所名 称代表者 ㊞(以下「当社」といいます)は、令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務(以下「本業務」という。
)の現地確認を行うにあたり、貴機構から開示される情報について以下の事項を遵守することを確約します。
(情報の定義)第1条 本書において、「秘密情報」とは、口頭、書面、電子媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)その他の開示方法を問わず、貴機構が当社に開示する本業務に係る一切の情報とします。
(対象外の情報)第2条 前条の定めにかかわらず、本業務に係る次の情報については、当社は本書に定める義務を負わないものとします。
一 貴機構より開示を受けた時点で、既に当社が保有していた情報二 貴機構より開示を受けた時点で、既に公知であった情報三 貴機構より開示を受けた後に、当社の責によらず公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から、当社が貴機構に対する秘密保持義務を負うことなく入手した情報五 開示された情報によらずして、当社が独自に開発した情報六 貴機構が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報(情報の使用目的)第3条 当社は、本書における秘密情報を、応札を検討する目的(以下「本件目的」といいます)のためのみに使用するものとし、他の目的に使用しないことに同意します。
(情報の開示対象)第4条 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩せず、機密として保持するものとします。
392 当社は、法令等に基づき開示義務を負い、または官公庁・裁判所・捜査当局等の公的機関から正当な権限に基づき開示を求められた場合、これらの機関等に対して秘密情報を開示できるものとします。
(善管注意義務)第5条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、秘密情報が本書に反して開示・漏洩されないように措置を講じるものとします。
(情報の返還・破棄)第6条 当社は、貴機構から請求のあった時は、貴機構の指示に従い直ちに秘密情報を返還または破棄します。
(損害賠償)第7条 当社及び当社より秘密情報を開示した第三者が故意または過失により本書の各条項に違反し、これに基因して貴機構に損害を与えた場合には、当社はその一切の損害を賠償する責を負います。
(有効期間)第8条 本書の有効期間は、本書締結日から1年間とします。
また、第6条に基づく返還もしくは破棄が行われた後は本書に定める権利・義務は消滅するものとします。
ただし、本書失効後も、第3条から第7条まで、及び第 11 条の規定については有効に存続するものとします。
(秘密情報の内容)第9条 当社は貴機構が秘密情報の内容の正確性・真正性・完全性について何等の保証を行うものではないことを了承します。
(協議)第 10 条 本書に定めのない事項、あるいは本書に関し疑義が生じた事項については、貴機構と誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。
(準拠法)第 11 条 本書は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
本書に関して生じた紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上- 以 下 余 白 -4014 現地調査会申込書現地調査会申込書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿提出企業名)「秘密保持に関する念書」を熟読のうえ、現地調査に参加を希望します。
希望順位 希望日時例令和6年9月 10 日 10:00~11:00※時間は 1 時間以内とすること。
第一希望第二希望第三希望参加者名 緊急連絡先41別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構 OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上④ 1 者応札又は 1 者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して 72 日以内以 上
1別冊仕 様 書1 業務の名称令和6~8年度 九州支社事務所清掃業務2 業務の実施場所独立行政法人都市再生機構九州支社事務所内及び事務所廻りなお、清掃範囲の詳細は別紙1「清掃対象図面」のとおり。
3 履行期間令和6年12月1日~令和9年3月31日(業務準備期間 契約締結日の翌日~令和6年11月30日)4 業務作業基準別紙2「清掃作業基準表」のとおり。
5 業務の仕様本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(平成30年版)」 による。
6 業務の作業時間(1)建物平面図及び清掃業務範囲内訳書を使用して下記(2)~(4)の条件について工数を算定し、清掃員の配置計画を立案しシフト表を作成する。
(2) 日常清掃は、毎日7時00分から17時00分までの間とする。
ただし、土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)の発注者の休日は、原則として作業を行わないものとする。
(3) 事務室、会議室、正面玄関その他の出入口、エレベータ、廊下、階段等の共用部分及び備品等の清掃及び紙くず処理については、8時45分前までに仕上げ作業を行うものとする。
(4) 定期清掃は、発注者と事前協議の上、発注者より許可を得た日時に行う。
7 業務内容(1) 日常作業① 屋内床、エレベータ溝の清掃塵及びほこりを取り除いた後、それぞれに応じた適切な拭き掃除を行うものとする。
また、カーペット部分については巡回のうえ、適宜電気掃除機を使用して、ほこり等を取り除くこと。
2② 屋外床等の清掃舗道、スロープ、駐車場(機械式駐車場は除く。
)、施設ゴミ置場等は、毎日ほうきで掃き清めること。
③ 日常ゴミ処理各フロアに設置されているゴミステーションは内容物を取り除き、塵及び紙くずをすべて取り集めて地下1F施設ゴミ置場に収め、様式1「ゴミ処理報告書」に基づき分別し処理すること。
④ 吸殻捨・灰皿清掃灰皿は、内容物を取り除いた後洗浄の上、拭きあげる。
また、吸殻の処理の際には火元に十分注意すること。
⑤ 備品什器・スイッチ廻りの清掃テーブル、ロッカー、キャビネット、間仕切り、ディスプレイ、屋外ディスプレイ等の備品及びスイッチ廻りについては、雑巾等により塵及び汚れを取り除くこと。
⑥ 窓台、扉、手すり、金属部分の清掃窓台、扉、階段手すり及び金属部分は、科学雑巾等により塵及び汚れを取り除き、専用洗剤を使用して磨きあげること。
⑦ 汚物の処理便所の汚物等の処理については、特に注意を払い、随時清掃消毒し、常に清潔を保つように注意を払うものとする。
⑧ ペーパー・水石鹸の補給トイレットペーパーその他の洗面用消耗品は、随時発注者から支給を受け、切らさぬよう毎日補給すること。
⑨ 衛生陶器等の清掃便器(目皿を含む。
)及び洗面台は、洗剤を用いて入念に清掃し、拭き上げを大なう。
また、エアータオルについては機器内部に水垢等が付着しないよう適宜清掃するものとし、トイレ換気口についてもほこりの除去等を適宜行うものとする。
⑩ 流し台の清掃流し台は、拭き掃除後中性洗剤及びブラシによる洗浄作業を行し、拭き上げを行うこと。
⑪ 鏡拭き鏡及びガラスは、ぬれ雑巾で手あか汚れをとった後、乾拭きすること。
⑫ 壁面清掃壁面については汚れを発見次第、適宜清掃すること。
⑬ 排水溝の清掃排水溝は詰まらないよう適宜清掃を行うこと。
⑭ 植栽の管理等プランター、植栽等は、適宜散水及び落葉等の除去を行うこと。
3(2) 定期作業① 床面洗浄及びワックス塗装(令和7年4月1日より実施)床面の清掃、美観の保持及び床面の保守のため、3ヶ月に1回次の要領で事務所内のワックス塗装作業を行う。
なお、剥離作業は履行期間中に最低1回実施するものとする。
なお、ワックス塗装に適さない石材等の床材の洗浄は、次の要領のうち一、二による。
一 室内の什器備品を移動させた後、除塵作業を行い、専用洗剤を床面に塗布する。
二 洗浄用パッドを付けた電動ポリッシャーを使用して洗浄を行う。
三 床面の乾きを待ち、樹脂ワックスを床面全面に塗布し、乾きを待つ。
四 作業中の小ゴミ、塵、ほこり等を除去する為、仕上げほうきを使用し、掃き清める。
五 床面が乾燥したのを確認した後、室内に入り移動した什器備品を元の位置に戻す。
② カーペット部分の吸塵(令和6年12月1日より実施)カーペット部分は、専用吸塵機を用いて吸塵する。
③ カーペット部分の洗浄(令和7年4月1日より実施)除塵後のカーペットは専用洗浄機を用いて洗剤の泡等で洗浄し、乾かして起毛調整する。
④ ガラス部分の清掃(令和7年4月1日より実施)ガラス面部分及びガラス窓枠部分は、中性洗剤を使用するほか、湿布等により付着物を取り除くものとし、両面とも3か月に1回清掃する。
足場仮設等を必要とする窓ガラス清掃については、別途見積りの上、実施する。
⑤ ブラインドの清掃(令和7年4月1日より実施)ブラインドは、年1回中性洗剤で汚れを落とした後、仕上げ作業を行う。
(3) 日常の清掃及び定期清掃業務以外に次の業務を行う。
① 降雪時の雪かき、暴風雨、大雨等の清掃は、清掃員の安全確保上、やむを得ない場合を除き、所要の器材により迅速かつ的確に行う。
② 机の配置替え、物品の事務所内における移動等を行う際には、その後の清掃業務に協力する。
(4) その他①清掃対象の窓、ブラインド及び窓台の面積は、別紙3「清掃対象窓・ブラインド及び窓台面積参考表」のとおりとする。
なお、実際の面積はこれと異なることがあることに留意すること。
②受注者は、作業箇所の各材質の特性を十分に理解したうえで、予め発注者の確認を受けた最適な清掃資材、用具、洗剤を使用すること。
②この仕様書に定めのない臨時清掃及び役務提供は、発注者と受注者が協議して定めるものとし、別途見積りの上作業を実施する。
③受注者から発注者への関係書類の提出及び各種の報告・連絡は、緊急時等を除き4原則として発注者が別途発注する事務所管理補助業者を通して行うものとする。
8 業務遂行上の留意点等(1) 日常ゴミの分別搬出処理及び計量① 業務責任者は、清掃作業において出たゴミは、様式1「ゴミ処理報告書」に基づき分別処理し、それぞれの福岡市指定のゴミ収集業者に回収を依頼するものとする。
なお、その費用については発注者の負担とする。
また、発注者の求めるときは、ゴミ収集業者に回収を依頼した各月のゴミの量について、様式1「ゴミ処理報告書」に記載し遅滞なく発注者に報告しなければならない。
② 受注者が前項記載のとおりゴミ収集業者を指定した際には、あらかじめ発注者に書面で報告すること。
(2) 費用の負担受注者が清掃業務を行うために必要とする器具、資材等はすべて受注者の費用で負担するものとする。
なお、受注者が業務を行うために必要な電気、ガス、水道の使用料については、発注者の負担とする。
(3) 届出義務受注者は、この契約締結後速やかに作業員及び業務責任者(業務を総合的に把握し、発注者の指示を速やかに受理し、他の作業員に指示するものをいう。
)を選任し、作業員の経歴書を発注者に提出するものとする。
また、作業員を変更する場合も同様とする。
(4) 作業員の服務規定① 受注者は、常に作業員の就業及び健康管理並びに服装、勤務態度、風紀、その他の服務規律の維持について、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令を遵守するものとする。
② 受注者は、作業員が、業務遂行上知り得た秘密、その他の発注者に重大な影響を及ぼすような事項を外部に漏らさないよう指導するものとする。
(5) 作業員の交代発注者は、選任された作業員が、この業務を行うのに適当でないと認められるときは、受注者にその者の交代についての協議を申し出ることができるものとし、協議の結果、交代の決定がなされたときは、受注者は、直ちに作業員を他の適当と認められる者と交代させるものとする。
(6) 鍵・カードの貸与及び返還義務① 発注者は、受注者がこの業務を遂行するにあたり、必要な鍵・カードを貸与するものとし、受注者は様式2「鍵・カード預かり証」を作成し双方保管する。
② 受注者は鍵等の使用、保管については最善の注意を払うものとし、紛失した場合は、直ちに発注者に届出るものとする。
なお、履行期間満了後は発注者に直ちに返還するものとする。
(7) 事務所の一部使用5① 受注者が、当該業務を行うに当たり、発注者の事務所において、事務を執り、器具、資材、消耗品等の物品を格納し、又は作業員を休息させ、若しくは休憩させるために必要な場所は、建物平面図(現地調査会にて配布)に示すA~Dの4箇所(以下「発注者指定の場所」という。
)とする。
② 発注者と受注者は別途「事務所の使用に関する協定書」を締結し、受注者は当該協定書に基づき清掃員詰所の使用ができるものとする。
発注者指定の場所での必要な備品・消耗品については受注者の負担で用意する。
③ 清掃員詰所については、常に整理整頓された清潔な室内環境とするように努めなければならない。
④ 受注者が、①に違反して発注者指定の場所以外の発注者の事務所等の一部を使用した場合において、発注者はその使用料を請求できるものとし、受注者はこれを発注者に支払わなければならない。
(8) 完了の確認受注者は、業務完了後、業務日誌を発注者が指定する方法で提出し、発注者の確認を受けるものとする。
発注者の確認の結果、清掃に不良箇所があった場合は、受注者は、清掃作業のやり直しをしなければならない。
(9) 受注者の協力義務① 受注者は業務準備期間中、発注者及び発注者の指定する者と清掃方法の現地確認等を行い、履行開始期間から滞りなく清掃を実施できるよう努めなければならない。
② 受注者は、発注者がこの契約の履行に関し調査又は報告を求めたときは、これに協力しなければならない。
③ 受注者は業務の履行にあたり、著しい汚損箇所又は破損個所を発見した場合は、発注者に報告しなければならない。
④ 本契約が終了するときは、受注者の負担において発注者が指定する者へ遺漏なく引継ぎを行うこと。
(10)暴力団員等による不当介入を受けた場合の処理① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により機構に報告すること。
③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、機構と協議を行うこと。
(11)打合せの参加に関する事項①業務責任者は、必要に応じて発注者又は発注者が別途発注する事務所管理補助業者が打合せを開催する場合には参加し、業務の進捗確認及び発注者からの指示事項の共有を行う。
(12)自主点検6①清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、3か月内ごとに1度を標準として、年間を通じ定期的に自主点検を行い、発注者へ報告する。
以 上5 5 5 5556312554別紙1 清掃対象図面 地階6417-11837 8917-212191252525 231413101120161226 26 262728242424522122415211階27 8101411126 515 9 7442522171122021161931813242342階222181620 211722195 6 798 10113 414151211313階室種別 階数 図面№ 床材 数量1 ① カーペット 222.7244 適 1 1 適 適 1/週 2/年 4/年 1/年①④ カーペット 732.6081 適 1 1 適 適 1/週 2/年 4/年 1/年支社長室・応接室 ②③ カーペット 73.4104 適 1 1 1 適 適 1/週 2/年 4/年 1/年執務室 3 ①② カーペット 843.8637 適 1 1 適 適 1/週 2/年 4/年 1/年入札室 ② 弾性床材 58.5458 1 1 適 適 4/年 4/年 1/年③ カーペット 50.301 適 1 1 適 適 1/週 2/年 4/年 1/年2 ⑤⑧㉗ カーペット 108.409 適 1 1 適 適 1/週 2/年 4/年 1/年3 ③④ 弾性床材 87.039 1 1 1 適 適 4/年 4/年 1/年3 ⑦ カーペット 40.538 適 1 1 適 適 1/週 2/年 4/年 1/年監視室 B1 ① コンクリート 7.1868 適 適 4/年 4/年 1/年守衛室・仮眠室 1 ④⑤ 弾性床材 24.156 1 適 適 4/年 4/年運転手控室 1 ⑥ 弾性床材 18.315 1 適 適 4/年 4/年 1/年医務室 ⑥ 弾性床材 32.656 1 適 適 4/年 4/年 1/年記者室 ⑦ カーペット 11.7383 適 1 適 適 1/週 4/年休養室 ⑨ 弾性床材 16.2599 1 適 適 4/年宅地管理担当室・設計作業室 3 ⑤⑥ 弾性床材 42.735 1 1 適 適 4/年エレベーターホール ② 石材 9.375 1 1 適 適 適 適 4/年 4/年 1/年階段室 ④ 石材 10.26 1 適 適 適 4/年階段室(2) ⑲ 弾性床材 7.8131 1 適 適 適 4/年階段室(1) ⑮ 弾性床材 10.8044 1 適 適 適 4/年階段室 2 ⑮ 弾性床材 20.96 1 適 適 適 4/年階段室 3 ⑫ 弾性床材 20.96 1 適 適 適 4/年階段(中央)1階 ⑳ 石材 7.3439 1 1 適 適 4/年階段(中央)2階 ㉑ 弾性床材 7.3438 1 1 適 適 4/年階段(中央)2-3階 2 ⑯ カーペット 14.6877 適 1 適 適 1/週 2/年通路 B1 ③ コンクリート 6.0225 1 1 適 1 適 適 適 4/年通路(1)(2) ⑲⑳ 弾性床材 48.8036 1 1 適 1 適 適 適 4/年 4/年通路(3) ㉑ 石材 29.1272 1 1 適 1 適 適 適 4/年 4/年通路(1)(2) 3 ⑯⑰ 弾性床材 52.3909 1 1 適 1 適 適 適 4/年 4/年メンテ通路 2 ⑱ 弾性床材 8.1301 1 1 適 適 4/年 4/年メンテ通路 3 ⑱ 弾性床材 10.7155 1 1 適 適 4/年廊下(1)(2) ⑰-1・⑱ 弾性床材 45.7836 1 1 適 適 4/年廊下(1) ⑰-2 石材 21.7374 1 1 適 適 4/年 4/年廊下 2 ⑰ 弾性床材 77.8993 1 1 適 適 4/年 4/年廊下(1)(3) ⑬⑮ 弾性床材 55.4533 1 1 適 適 4/年 4/年廊下(2) ⑭ カーペット 24.3856 適 1 適 適 1/週 2/年 4/年1 ⑦ 弾性床材 13.5096 1 1 適 適 1 1 1 適 1 適 4/年 4/年2 ⑩ 弾性床材 18.543 1 1 適 適 1 1 1 適 1 適 4/年 4/年3 ⑧ 弾性床材 18.42 1 1 適 適 1 1 1 適 1 適 4/年 4/年1 ⑧ 弾性床材 13.2536 1 1 適 適 1 1 1 適 1 適 4/年 4/年2 ⑪ 弾性床材 12.5777 1 1 適 適 1 1 1 適 1 適 4/年 4/年3 ⑩ 弾性床材 13.14 1 1 適 適 1 1 1 適 1 適 4/年 4/年身障者便所 1 ⑪ 弾性床材 4.95 1 1 適 適 1 1 1 適 1 適 4/年 4/年湯沸室A 1 ⑨ 弾性床材 3.2725 1 1 1 適 4/年湯沸室B ⑫ 弾性床材 3.4562 1 1 1 適 4/年湯沸室C ⑬ 弾性床材 8.4435 1 1 1 適 4/年湯沸室D 3 ⑪ 弾性床材 4.345 1 1 1 適 4/年エレベーター ⑩ 弾性床材 7.5218 1 1 適 適 適 適 4/年打合・通路 ⑫⑬ 石材 236.7711 1 1 適 適 4/年風除室 ⑭ 石材 9.6 1 1 1 適 4/年自販機コーナー ⑯ 石材 20.3544 1 1 適 適 4/年2 ⑭ 弾性床材 14.1487 1 1 1 適 適 4/年3 ⑨ カーペット 9.88 適 1 1 適 適 1/週 4/年 1/年駐車場 B1 ⑤ コンクリート 429.5349 1 適 適 2/年 4/年 1/年スロープ 1 ㉓ コンクリート 52.9666 1 適施設ゴミ置場 B1 ⑥ コンクリート 6.6975 1 適 適自転車置場・喫煙所 1 ㉒㉘ コンクリート 63.12 1 1 適㉔㉕ コンクリート 132.6128 1 1 適 適㉖ コンクリート 83.1 1 適 適1 ㉗ コンクリート 27.3 適 適2 ㉕ コンクリート 10.92 適 適3 ㉒ コンクリート 10.92 適 適2 ㉒ コンクリート 10.92 適 適 適3 ⑲ コンクリート 10.05 適 適 適2 ㉓㉔ コンクリート 15.32 適 適 適 適3 ⑳㉑ コンクリート 15.32 適 適 適 適屋上 R ① コンクリート 67.7225 適 適1ブラウジングコーナー外回り他事務所廻 1外階段外通路バルコニー共用部分B11 1 2 1 3男子便所専用部分執務室2 1会議室2鏡拭き女子便所2ガラス部分の清掃ブラインド清掃排水溝の清掃植栽の管理等床面洗浄及びワックス塗装床面洗浄カーペットの吸塵カーペットの洗浄金属部分の清掃汚物の処理ペーパー・水石鹸の補給衛生陶器等の清掃トイレ換気口の清掃清掃作業基準表部分別作 業 種 別 日 常 作 業 定 期 作 業室等種別 床材質等床の清掃エレベーター溝の清掃紙くず処理吸殻捨・灰皿清掃壁面清掃備品什器の清掃スイッチ廻りの清掃窓台の清掃扉の清掃手すりの清掃別紙3清掃対象窓・ブラインド及び窓台面積参考表清掃対象窓 ブラインド 窓台(1階) (1階) (1階)138.2262 85.7262 7.492(2階) (2階) (2階)211.5187 154.7247 5.6776(3階) (3階) (3階)292.7573 160.3286 5.6776合 計 642.5022 合 計 400.7795 合 計 18.8472様式1年度区分4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月資源化量トン/年(B)資源回収業者名処理量トン/年(A-B)収集運搬業者名1 新 聞 紙2 段 ボ ー ル3 雑 誌4 機 密 書 類5 その他の紙類6 食 品 廃 棄 物7 缶 類8 び ん 類9 そ の 他計資源化率B/A%種 類合計トン/年(A)処 理 区 分ゴミ処理報告書令和 年度再 生 利 用 等 廃 棄 物発 生 量様式2令和 年 月 日鍵・カード預り証独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿住所 福岡市早良区藤崎2丁目3番10号氏名 福岡興業株式会社代表取締役 松 岡 雄令和 年 月 日付で締結した「令和5・6年度 九州支社事務所清掃業務」に伴い、下記の鍵をお預かりいたします。
記① ○○○○室 (№〇○○○○○○○○)・・・・・1本② ××××室 (No.××××××××)・・・・・1本③ ・・・・・・・・・・・④ ・・・・・・・・・・・⑤ ・・・・・・・・・・・⑥ ・・・・・・・・・・・⑦ ・・・・・・・・・・・・・以 上
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