大隅森林管理署庁舎空調設備入替業務

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location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2026年10月28日
event_busy 提出期限
未指定
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仕様書(PDF : 277KB)
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九州森林管理局競争契約入札心得(PDF : 179KB)
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入札説明書(PDF : 185KB)
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description 案件概要
大隅森林管理署庁舎空調設備入替業務入 札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 記1 競争入札に付する事項業務名:大隅森林管理署庁舎空調設備入替業務業務内容:別紙仕様書のとおり履行場所:鹿児島県鹿屋市下堀町 2926-3 大隅森林管理署履行期限:契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同乗中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 令和7・8・9年度全省庁統一資格の「役務の提供等」を有し、競争参加を希望する地域において「九州・沖縄」を選択している者であること。 (3) 「会社更生法」(平成 14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、「民事再生法」(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 4 年 3 月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。 )でないこと。 (4) 契約担当官等から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59 年 6月 11 日付け59 林野経第 156 号林野庁長官通知)又は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月 26 日付け26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 3 入札方法(1) 本件は、入札等を電子調達システムにより入札を行う。 なお、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)によりがたいものは、別添「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この場合においては、下記6の入札執行場所及び入札日時に入札書を持参するものとする。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相応する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札書には必ず内訳書を添付すること。 4 契約条項等を示す場所並びに日時(入札説明書、仕様書及び契約書案等)(1) 場所 大隅森林管理署 総務グループ(2) 日時 令和8年10月28日から令和8年11月16日 午前9時~午後4時までただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。 5 競争参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、上記2の(2)の資格を有することを証明する書類(全省庁統一資格審査結果通知書(写))を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間令和8年10月28日から令和8年11月10日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。 )。 イ 場所〒893-0047鹿児島県鹿屋市下堀町 2926-3大隅森林管理署 総務グループ(経理担当)電話 0994-42-5217 メールアドレス:ky_oosumi@maff.go.jpウ 申請書等は、入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いて PDF ファイル形式により提出すること。 ただし、承諾を得て紙入札による場合、電子メールによる場合は、上記イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。 紙提出による場合は上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る)により提出するものとする。 なお、郵送の場合は期限内必着とする。 6 入札及び開札の日時・場所・提出方法(1) 場所:大隅森林管理署 入札室(2) 日時:令和8年 11月 17 日(火)10時 05分開札(ア) 電子調達システムにより参加する場合(入札受付)令和8年 11月 13 日(金)9時 00 分(入札締切)令和8年 11月 17日(火)10 時 00 分(イ) 紙入札方式により参加する場合(入札)令和8年 11月 17 日(火)10 時 00 分(3) 提出方法入札書は電子調達システムにより提出すること。 紙入札方式による入札の執行に当たっては、上記2の(2)の資格を有することを証明する書類及び、委任状がある場合は委任状を持参すること。 郵便による場合は、入札書と一緒に上記2の(2)の資格を有することを証明する書類を同封すること。 また、開札の結果が不落となり、再度入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。 7 入札公告及び仕様書に対する質問(1) 入札公告等に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ア 受領期間:令和8年 10月 28 日から令和8年11月 10 日まで。 持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時 00 分から 17 時 00分まで。 イ 提出場所:5(2)に同じ。 ウ 提出方法:書面は、電子メールによる場合は、上記5(2)に示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。 紙提出による場合は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。 )により提出する。 なお、郵送の場合は期限内必着とする。 (2) (1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること。 また、次のとおり閲覧にも供するとともに、九州森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。 ア 期間:令和8年 11月 13日から令和8年 11 月17 日までの休日を除く毎日、9時 00分から 17 時 00 分まで。 イ 場 所:5(2)に同じ。 8 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)に同じ(3) 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。 (4) 内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した内訳書を入札書とともに提出すること。 なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。 (5) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者(分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記5の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。 )のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。 この場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6 月 11 日付け59 林野経第 156 号林野庁長官通知)第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことができる。 (6) 落札者の決定落札者の決定は、競争参加資格が確認された者の中で、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 (8) 本公告に記載のない事項については、九州森林管理局ホームページに掲載されている、競争契約入札心得及び入札者注意書による。 以上、公告する。 令和8年10月28日分任支出負担行為担当官大隅森林管理署長 西山 靖之※ お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、九州森林管理局のホームページ( http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html)をご覧ください。 (物品・役務)入 札 説 明 書 (国有林野事業)大隅森林管理署この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年4月1日農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。 ) のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。 2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。 ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。 エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。 オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。 カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。 キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。 ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。 契約担当官等において提示する。 以下 同様。 )の契約書案、添付書類、現場等を熟覧の上入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申立てることはできない。 (2) 競争参加者は、入札書を電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て入札書を紙により提出する場合は、国有林野事業が定めた入札書を直接に又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便又は配達証明郵便に限る。 )により提出しなければならない。 電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。 また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。 (5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。 (6) 発注者の承諾を得て紙により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。 以下 同じ。 )しておかなければならない。 (7) 発注者の承諾を得た紙による入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その 封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみ)は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。 (8) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (9) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 (10) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。 (11) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 (12) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (13) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に 基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対 象とする。 (14) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 (15) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。 (16) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。 紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立会い行うものとする。 なお、競争参加者又は代理人が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 (17) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。 )及び(16)の立会職員以外の者は入場することができない。 (18) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (19) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。 なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。 (20) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。 (21) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。 (23) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。 この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達 システム機器(パソコン)の前で待機すること。 なお、その他の場合にあっては契約担当官等が 定める日時において入札をする。 (24) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、 入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 (2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申出るものとする。 ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )して行う。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。 (3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。 5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正した入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。 以下同じ。 )の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。 サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。 シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。 ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。 セ その他入札に関する条件に違反した入札書6 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1) 製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計算証明業務及び補償コンサルタント業務(建設工事等契約事務取扱要領標準例(平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。 )2から5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予 定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について、予決令第85条(同令第98条において準用 する場合を含む。 )に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者によ り当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに 係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8.1の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定 価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 (2) 製造その他の請負契約のうち、地質調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。 )に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 (3) 製造その他の請負契約(上記(1)及び(2)に掲げる業種に係る契約を除く。 )の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。 )に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。 ) に満たない場合とする。 (4) 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。 7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。 (4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲 内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。 (5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110※に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 ※ ただし、消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226 号)の施行内容による。 8 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(平日で7日を目安として定める)。 なお、契約の相 手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。 ) 別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。 (2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。 (5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。 9 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。 10 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 11 その他必要な事項(1) 契約担当官等の役職及び氏名は、入札公告等のとおり。 (2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、ま た、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異 議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書 を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意し ます。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 九州森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 九州森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。 以下「令」という。 )、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号。 以下「特例政令」という。 )、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和 55 年大蔵省令第 45 号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。 )に提出しなければならない。 ただし、電子入札システムによる入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。 (入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )は、入札書の提出期限までに、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合はこの限りでない。 2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。 3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。 4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号書式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正 11 年大蔵省令第8号)第3号書式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。 5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。 6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。 一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。 )五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。 以下同じ。 )が振出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 一 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)による債権金額又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。 )に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。 9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。 (入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子入札システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 3 入札書を郵送により提出する場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等宛ての親展で提出しなければならない。 4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。 ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。 5 第3項の入札書は、入札の公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。 6 入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。 8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 10 入札参加者は、令第 71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (入札参加の取りやめ)第4条の2 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつまでも入札参加を取りやめることができる。 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度入札を行う場合も、また同様とする。 2 前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子入札システム等により提出し、又は入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。 ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式第8号)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。 3 入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む、)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。 )の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立会わせて行うものとする。 この場合において、入札者が立会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立合わせて行うものとする。 (無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札書の提出期限後に到達した入札十 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。 以下「内訳書」という。 )の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札十一 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札2 入札書提出後、落札者を決定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。 一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。 )二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第 86条第 1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省が発注する契約からの排除要請があったとき五 前項の事実が判明したとき(入札書等の取扱い)第7条の2 提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。 (再度入札)第8条 開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目の入札参加者の資格を失うものとする。 第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。 なお、情報共有システム利用料を積算に計上した場合については、上記の①から④までの合計額に予定価格算出の基礎となった情報共有システムの利用料(初期登録及び月額使用料)を加算した金額に消費税相当額を加えた額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が 10分の 8.1 を超える場合にあっては 10 分の 8.1 と、10 分の6に満たない場合にあっては 10 分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が 10 分の 8.2 を超える場合にあっては 10 分の 8.2 と、10 分の6に満たない場合にあっては 10 分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が 10 分の 8.5 を超える場合にあっては 10 分の 8.5 と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。 また、一つの外注する業務の中に複数の業種が混在する場合は、それぞれの業種区分に応じ調査基準価格を算出した上で、合算し調査基準価格とする。 業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10 分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に 10 分の6を乗じて得た額諸経費の額に10 分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額一般管理費の額に 10 分の5を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額間接調査費の額に 10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に 10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10 分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額(注)業種区分の建設コンサルタント(土木関係)の②直接経費の額については、労務費を含む。 三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は 10 分の 7.5 から10 分の 9.2 まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は 10 分の6から 10 分の 8.1 まで、測量は 10 分の6から 10 分の 8.2 まで、地質調査は3分の2から 10 分の 8.5 までの範囲内で適宜の割合とする。 四 製造その他の請負契約のうち、ビルメンテナンス業務(主として庁舎等の建築物を対象として、建築物等の点検・保守、運転・監視、衛生管理(清掃、害虫防除など)その他の維持管理に関する業務であり、これに付随する業務を含む。 )及び警備業務の請負契約について、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格算出の基礎となった直接人件費の額と、直接物品費の額と、業務管理費の額に 10 分の3及び一般管理費等の額に 10分の3をそれぞれ乗じて得た額との合計額とする。 五 製造その他の請負契約(二及び四に掲げる業種に係る契約を除く。 )については 10 分の6の割合とする。 2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の調査に協力しなければならない。 (落札者の決定)第 10 条 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格に満たない場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。 この場合は、最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。 )の入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。 (落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 11 条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約保証金等)第 12 条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の 10 分の1以上(発注公告又は公示を行う時点における契約単位ごとの見積額が 450 万SDR以上の工事又は令第 86条に規定する調査を受けた者については 10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振込、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払込、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 4 落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。 5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。 6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。 7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険外者等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。 この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 (入札保証金等の振替)第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振替ることができる。 (契約保証金の返還)第 14 条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第 10 号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第 11 号))により返還するものとする。 なお、この場合、利息は付さないものとする。 (契約書等の提出)第 15 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。 2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。 3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。 ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。 4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号。 以下「建設リサイクル法」という。 )第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書の案の提出以前に建設リサイクル法第 12条第1項の規定に基づく説明及び第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。 5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システム等により契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書の案への記名押印及び提出に代えることができる。 (業務等完了保証人)第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。 )の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。 2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。 )以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。 一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成 12 年 12 月1日付け 12 経第 1859 号)第 31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。 二 相指名業者以外の者であること。 3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。 (異議の申立)第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 (その他の事項)第 18 条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。 附 則この要領は、平成 31 年4月1日から適用する。 ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成 31 年 10 月1日以後に締結する契約(平成 31 年4月1日から平成 31 年9月 30 日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引渡しが平成 31 年 10 月1日以後になされるものを含む。 )から適用する。 附 則この要領は、令和元年5月 15 日から適用する。 附 則この要領は、令和2年4月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和3年3月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和4年4月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和4年 10 月 1 日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和4年 11 月 1 日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和5年4月 19 日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和6年8月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和8年4月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。 なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。 年 月 日 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名( )(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名( )(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名( )(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名( )(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名( )(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第 12 条)政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書番号年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記理由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。 証券名称枚 数総額面内 訳備 考額 面回記号番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記のとおり、入札説明書、入札心得等記載事項を承知の上、入札します。 (注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名担当官長殿様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名件 名上記について、都合により入札を辞退します。 (注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 様式第9号(第 12 条)保 管 金 提 出 書番号年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。 金工事名(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 様式第 10 号(第 14 条)保管金払渡請求書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。 金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名義支店番号 口座番号-様式第 11 号(第 14 条)政 府 保 管 有 価 証 券 払 渡 請 求 書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年 月 日払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名下記の証券の払渡を請求します。 有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名上記の証券払渡の証書を領収しました。 証券名称枚 数総額面内 訳備 考額 面回記号番 号(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 大隅森林管理署庁舎空調設備入替業務 仕様書1 総則(1) 請負者は、本業務請負契約の履行については、契約条件によるほか、本仕様書に基づいて業務を行うこととする。 (2) 内訳書、仕様書に記載されていない事項については、監督職員と協議のうえ決定すること。 (3) 本契約実施に当たっては、すべて誠実を旨とし、かつ、実施の細部については監督職員の指示に従わなければならない。 2 業務内容等(1) 業 務 名 大隅森林管理署庁舎空調設備入替(2) 業務場所 鹿児島県鹿屋市2926-3 大隅森林管理署(3) 業務内容 大隅森林管理署庁舎に設置している空調設備の入替業務(詳細は別紙「内訳書」のとおり)(4) 機 種 名 下記機種と同等の機種を使用すること。 室外機 1台型式:RQYP730FC(冷房73.0Kw/暖房82.5Kw ダイキン工業株式会社製)室内機 計9台型式:FVYCP140MA 2台(冷房14Kw/暖房16Kw ダイキン工業株式会社製)FXYFP71NB 7台(冷房7.1Kw/暖房8Kw ダイキン工業株式会社製)(5) 履行期限 契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで3 その他(1) 契約後、14日以内に業務工程表を提出することとし、作業終了後は、作業前・作業中・作業後の写真を提出すること。 (2) 請負者は「労働基準法」「労働安全衛生規則」その他関係規則に従って業務に努めること。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/osumi/attach/pdf/20261028_oosumiaircon-1.pdf
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