R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務 (令和6年8月30日)
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2024年08月30日
提出期限
未指定
案件概要
R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務 (令和6年8月30日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構中部支社「R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日令和6年8月30日2 発注者独立行政法人都市再生機構 中部支社 支社長 竹内 英雄愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号3 業務概要(1)業務名R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務(2)業務内容主な業務内容は以下のとおりである。
アーバンラフレ志賀における・団地全体のトータルコーディネートプランニング(基本設計)・概算金額算出(特記仕様書「4.業務内容③概算金額算出」による)・事前行政協議関連(3)業務の詳細な説明本業務の業務内容は、別添「R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。
)のとおり。
(4)成果物成果物は、特記仕様書6.成果品のとおり。
(5)履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結日の翌日から令和7年10月13日まで(但し一次指定部分は令和7年4月30日まで)※一次指定部分とは、エレベーターオートロック化(対象住棟:7、8、23号棟)の設計及び概算積算の設計図書一式の提出とする。
(6)本業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。
この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。
)。
なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、申請書提出期限までに下記6(2)へ提出すること。
)4 競争参加資格(1)次の①から⑤に掲げる資格を満たしている単体企業であること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
2② 当機構 中部地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格(以下、「一般競争参加資格」という。
)を有している者で、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長(以下「支社長」という)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により建築設計の再認定を受けていること)。
なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次の期限までに、当該一般競争参加資格の認定申請手続きを行うことで、当該条件を満たしたものとして審査を行うこととする。
ただし、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受けていない場合は、入札(開札)に参加することができないものとする。
(一般競争参加資格認定を受けていない者の申請手続き)申請手続期間:令和6年8月30日(金)から令和6年9月9日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。
申請手続窓口:下記6(2)に同じ③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
④ 会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者除く。
)でないこと。
⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(2)平成 26 年度以降に受注し、完了した、以下に記載する「同種又は類似業務」において1件以上の実績(類似業務のみ再委託による業務の実績を含む)を有する者であること。
・同種業務:公的機関(※1)が発注したRC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く) で、住宅戸数の合計が 50 戸以上の建物に係る外壁修繕設計等業務。
・類似業務:RC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く) で、住宅戸数の合計が 50 戸以上の建物の新築工事に係る建築設計業務。
※1公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。
(3)以下の①、②に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。
① a)又はb)のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、(2)に示す同種又は類似業務に従事したことが1件以上ある者。
b)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。
② 予定管理技術者の雇用関係予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。
なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
なお恒常的雇用関係とは、申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(評価値)をもって行う。
② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。
3価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は80点とする。
1)企業の業務実績2)予定管理技術者の経験及び能力3)実施方針4)評価テーマに関する技術提案④ 価格評価点及び技術評価点の算出は、小数点第3位切り捨て2位止めとする。
(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の業務実績」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の業務実績専門技術力業務遂行技術力(様式-2)平成26年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。
類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。
記載する業務は3件までとする。
① 同種業務の実績が2件以上ある。
② 同種業務の実績が1件あり、かつ類似業務の実績が2件ある。
③ 同種業務または類似業務の実績が1件ある。
① 10② 5③ 0企業独自の取組み(様式-2-1 又は 様式-2-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。
・女性の職業生活における活躍推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定企業)※2・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 上記認定のいずれかの認定を受けている。
② 上記認定のいずれの認定も受けていない。
①2②04予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式-3)平成26年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。
類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。
記載する業務は2件までとする。
① 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後8年以上の実務経験があり、同種業務に従事したことが2件ある者。
b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後8年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。
② 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、同種業務、又は類似業務に従事したことがある者。
b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。
③ 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後2年以上の実務経験があり、同種業務、又は類似業務に従事したことがある者。
b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後2年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。
① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。
10点満点(5段階評価)実施体制(様式-4、様式-5、様式-6)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。
10点満点(5段階評価)評価 に関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-7)本業務を遂行するにあたり、必要な知識・知見・技術・デザイン・コスト等について、提案された内容をもとに、理解度、経済性、創造性等を踏まえ評価する。
特にコストを抑えて最大限の効果が得られることに重点を置く。
テーマは2つ設定しており、それぞれ20点の5段階評価とする。
ⅰ アーバンラフレ志賀において、新規入居検討者へのアピールに繋げることを目的とし、団地景観の向上、団地イメージアップに資する、外壁色彩及びサイン計画や、23 号棟商業施設のファザード改修にかかる提案ⅱ アーバンラフレ志賀において、団地共用部の既存イメージを刷新し、かつ、メンテナンス性に優れ、コストパフォーマンスの良い共用部の改修項目及び内容にかかる提案計40点満点(5段階評価)※1 女性の職業生活における活躍推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)または行動計画の策定・届出(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
)※2 次世代育成支援対策推進法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
5※3 青少年の雇用の促進等に関する法律第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
(4)本業務に関する積算基準本業務に関する積算の基準等について整理したものを以下の日時に下記6(1)に連絡する者に限りメールにて送付する。
受付期間:令和6年8月30日(金)から令和6年9月17日(火)午後3時まで6 担当支社等(1)申請書及び資料について〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階総合受付独立行政法人都市再生機構 中部支社 住宅経営部 ストック技術課電話 052-238-9248(2)令和5・6年度の一般競争参加資格について〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階総合受付独立行政法人都市再生機構 中部支社 総務部 経理課電話 052-238-91127 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、中部支社長(以下「支社長」という。
)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:令和6年8月30日(金)から令和6年9月17日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。
② 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、予め提出日時を前日までに上記6(1)の担当者へ連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
また、持参にあたっては、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434 円) 分の切手を貼付した長3封筒を併せて提出すること。
(2) 申請書は、様式-1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
なお、同種又は類似業務の実績については、業務が完了し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
また、「企業の平成 26 年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-2)に記載する業務、「予定管理技術者の経歴、平成 26 年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-3)に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認ができる部分)及び仕様書の写しを提出すること。
同種又は類似業務の実績と予定管理技術者の同種又は類似業務の要件が異なる場合があるので、確認のうえ作成すること。
① 同種又は類似業務の実績上記4(2)に掲げる要件を満たす同種又は類似業務の実績を様式-2に記載すること。
記載する業務は最大3件とし、1件につき1枚以内に記載すること。
② ワーク・ライフ・バランス等ワーク・ライフ・バランス等の適合状況について様式-2-1(外国法人については様式-2-2)に該当の有無を記載すること。
また、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印写し)を添付すること。
③ 予定管理技術者6上記4(3)に掲げる要件を満たす予定管理技術者の資格、同種又は類似業務の経歴を様式-3に記載すること。
資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。
※雇用関係を確認する資料として健康保険証の写しを添付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号については、マスキングを施して提出すること同種又は類似業務の経歴に記載する業務は最大2件とし、様式-3に1枚以内で記載する。
④ 業務拠点本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を様式-5に記載すること。
⑤ 業務実施体制業務の分担を様式-4に記載すること。
配置予定の管理技術者及び担当技術者の総数を記載する。
⑥ 業務実施方針本業務の実施方針を様式-6に記載すること。
記載にあたっては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。
本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。
⑦ 技術提案評価テーマに関する技術提案を、様式-7に記載すること。
本業務の内容に沿った評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。
その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。
記載にあたっては、各テーマA4判1枚以内に記載すること。
技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないとみなすことがある。
本業務における技術提案を求めるテーマは以下に示す事項とする。
ⅰ アーバンラフレ志賀において、新規入居検討者へのアピールに繋げることを目的とし、団地景観の向上、団地イメージアップに資する、外壁色彩及びサイン計画や、23号棟商業施設のファザード改修にかかる提案ⅱ アーバンラフレ志賀において、団地共用部の既存イメージを刷新し、かつ、陳腐化しづらくコストパフォーマンスの良い共用部の改修項目及び内容にかかる提案⑧ 登録状況令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格の登録状況を様式-1に記載し、有資格者名簿等の該当部分を提出するか、または登録番号を記載すること。
(様式-1)ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付すること。
なお、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を上記6(2)に連絡すること。
⑨ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
なるべく一つのファイルにまとめること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH 又は ZIP 形式を指定するものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。
ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。
申請書(様式-1)には、代表者印を押印すること。
この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認め7ない。
郵送する際は、表封筒に「『R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。
また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・ 提出者名(申請書記載の法人代表者名等)・ 案件名・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数・ 発送年月日提出期限は、上記7(1)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。
(4)競争参加資格の確認及び評価は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年 10 月2日(水)までに電子入札システムにより通知(承諾を得て紙入札方式とする場合は、書面により発送)する。
(5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
8 苦情申し立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和6年10月9日(水) 午後4時② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記期限までに上記6(2)へ郵送(簡易書留郵便により必着)すること。
持参又は電送による提出は認めない。
(2)発注者は、説明を求められたときは、令和6年10月17日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。
(3)発注者は、申し立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠くと認められるときは、その申し立てを却下する。
(4)発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申し立て者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧により遅滞なく公表する。
9 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限:令和6年10月4日(金) 午後4時(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
))② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記①の提出期限までに上記6(2)へ郵送(簡易書留郵便により必着)すること。
持参又は電送による提出は認めない。
(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、②閲覧場所において閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和6年10月9日(水)から令和6年10月17日(木)まで8発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)。
② 閲覧場所:独立行政法人都市再生機構中部支社 情報公開室・閲覧コーナー(愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階)10 入札書の提出期限及び方法(1) 入札書の提出期限令和6年10月18日(金)正午まで(2) 提出方法電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記10(1)の提出期限までに上記6(2)へ郵送(簡易書留郵便により必着)すること。
持参又は電送による提出は認めない。
郵送にあたっては二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に必要事項を記載し、機構あての信書で提出すること。
(3) 入札書の記載について落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、発注者の承諾を得て紙入札方式により郵送する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページに公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(4) 入札執行回数入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 開札の日時、場所及び方法(1) 開札日時令和6年10月21日(月)午前10時00分(2) 開札場所上記6(2)に同じ。
(3) 開札方法開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(4) 再入札について第1回目の開札で、入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。
入札書の締切及び開札の日時については、次のとおりとする。
また、紙入札方式による入札参加者は、開札の時間帯において確実に連絡が取れる連絡先をあらかじめ発注者に届出ておくこととし(任意様式)、再入札を行うこととなった場合は、発注者からその旨を連絡するので、下記①の締切日時までに上記6(2)へ持参すること。
なお、発注者からの連絡がつかなかった場合やその他やむをえない事由がある場合においても、締切日時までに持参されない場合は、再度の入札を辞退したものとして取扱う。
① 再入札の締切日時日 時:令和6年10月21日(月)午前11時30分② 再開札の日時及び場所日 時:令和6年10月21日(月)午前11時40分場 所:上記6(2)に同じ12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
9(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
13 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、別紙入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
14 入札保証金及び契約保証金入札保証金・契約保証金は免除。
契約保証金については、請負代金額の10分の1以上を納付。
20(様式-7)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力についてⅰ アーバンラフレ志賀において、新規入居検討者へのアピールに繋げることを目的とし、団地景観の向上、団地イメージアップに資する、外壁色彩及びサイン計画や、23 号棟商業施設のファザード改修にかかる提案①検討項目「○○」とその検討内容の提案○○○○②改修項目「○○」とその改修内容の提案○○○○③改修項目「○○」とその改修内容の提案○○○○④改修項目「○○」とその改修内容の提案○○○○⑤改修項目「○○」とその改修内容の提案○○○○※ A4版1枚に記載※ 具体的、合理的な取組みを、重複なく5つまで記載する。
(6項目以上は記載しないこと)※ 履行確認が不可能な取組みや、実施方針(様式-6)と重複する内容は評価しない。
※ 提案内容の補足をする場合は、内容が分かる資料(各A4版1枚以内)を添付すること。
なお2枚以上の場合は評価しない。
※ 団地特性、周辺環境等の分析、色彩による効果や特性、既存建物特性の分析等の視点による評価を実施する。
21(様式-7)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力についてⅱ アーバンラフレ志賀において、団地共用部の既存イメージを刷新し、かつ、陳腐化しづらくコストパフォーマンスの良い共用部の改修項目及び内容にかかる提案①検討項目「○○」とその検討内容の提案○○○○②改修項目「○○」とその改修内容の提案○○○○③改修項目「○○」とその改修内容の提案○○○○④改修項目「○○」とその改修内容の提案○○○○⑤改修項目「○○」とその改修内容の提案○○○○※ A4版1枚に記載※ 具体的、合理的な取組みを、重複なく5つまで記載する。
(6項目以上は記載しないこと)※ 履行確認が不可能な取組みや、実施方針(様式-6)と重複する内容は評価しない。
※ 提案内容の補足をする場合は、内容が分かる資料(各A4版1枚以内)を添付すること。
なお2枚以上の場合は評価しない。
※ 実現性、施工性、デザイン性、価値向上性、コスト性、革新性等の視点による評価を実施する。
22使 用 印 鑑 届左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構中部支社に提出する書類に使用したいのでお届けします。
令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿住 所商号又は名称代 表 者※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。
年 間 委 任 状私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。
なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。
記1.見積書及び入札書提出の件2.請負契約締結の件3.請負契約履行に関する件4.請負代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和7年3月31日まで令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿委任者上記委任の件承諾しました。
受任者登 録 番 号会 社 名(フリガナ)使用印印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付実印実印使用印別添123個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「 」の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 本業務の成果品三 機構が発注した物件の設計図及び構造計算書(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
別添224(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号氏名 独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 竹内 英雄 印受注者 住所氏名 印25(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
26また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。
したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載27令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
別紙様式128令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
以 上別紙様式229(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容 確認結果 備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④ ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》① 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③ 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、 送付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤ eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥ 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、30確 認 内 容 確認結果 備考パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧ 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
② 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。
9 通信端末の使用① パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
31確 認 内 容 確認結果 備考④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
32別添3外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「 」の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○年○月○日発注者 住所 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 印受注者 住所氏名33(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
1R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務特 記 仕 様 書独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部住宅経営部長住宅経営部次長部付(土木) 部付(電気)設備技術課長ストック技術課長担当2R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務 特記仕様書1.業務名称R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務2.業務の目的当団地は公園に隣接した良好なロケーションを有し、募集状況も好評な団地であるが、建物・屋外共に物理的な痛みやデザインの陳腐化がみられるため、団地全体のカラーコーディネートやエントランス改修、屋外整備等を実施することにより、将来的な稼働率低下の抑制や収益維持を目指す。
長期的にお客様に求められる団地とするためには、外壁・共用部・屋外空間等の一体的な改善・改修を行い、価値向上を進めていくことが重要である。
また各所の仕上げ等も、細部にわたる高品質かつ団地共有のデザインコードを組むことにより、目に見える質の高い空間を実現し、陳腐化しない価値ある空間を構成する必要がある。
本業務では、当該団地の共用部、外壁(ファサード)、屋外空間等について、一体的なコンセプトワーク及び基本設計を行い、従来の団地のイメージの一新を図る基本設計報告書を作成することを目的とする。
3.業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和7年10月13日までとする。
各業務内容における実施期間の詳細は調査職員の指示によるものとし、指定部分の完了は以下のとおりとする。
一次指定部分完了:令和7年4月30日 ※エレベーターオートロック化の計画図及び概算金額4.業務の内容(1)業務概要主な業務内容は以下のとおりである。
■団地全体のトータルコーディネートプランニング(基本設計)の実施■各工事概算金額算出(「4.業務内容③概算金額」による)■事前行政協議(12号棟エントランス改修増築に伴う確認)(2)業務実施に用いる設計資料設計参考資料:①既存建物等設計図書及び申請図書、②その他調査職員の指示した資料設計基準資料:①各種設計基準・要領、②公共住宅建設工事共通仕様書 ③基盤整備工事共通仕様書、④都市再生機構工事特記基準、⑤各種標準詳細図集、⑥保全工事共通仕様書及び仕様登録集、⑦公共住宅建築工事積算基準、⑧公共住宅機械設備工事積算基準、⑨公共住宅電気設備工事積算基準、⑩土木・造園工事積算要領、⑪都市再生機構積算特記基準、⑫保全工事積算基準、⑬撤去・移設等標準設計図集(土木・造園)、⑭公共建築数量積算基準なお、その適用等にあたっては調査職員の指示による。
(3)業務内容について1)次の内容について業務実施を行う。
3① 基本設計対象住棟情報②アーバンラフレ志賀における全体トータルコーディネートプランニング(基本設計)a 現地調査・全体計画現地調査および既往の資料に基づき団地空間の分析を実施し、課題の抽出、整理のうえ、以降の実施設計等の基礎資料として整理する。
また、団地全体のコンセプトを策定、及びコンセプトに沿った全体サイン計画(デザインコード、ガイドライン含む)を立案し、一体的なイメージのもと全体のコーディネートを実施する。
なお、参考図書は提供するが、現地照合を図ること。
b 団地全棟の色彩計画の策定イメージアップのため、外壁色彩計画(住棟15棟分(付属棟含む))を中心とした住棟全体の色彩計画案を策定する。
名古屋市は景観行政団体であるため、検討の結果により必要に応じて景観法にかかる事前相談及び届け出資料の作成を行う。
c エントランス改修計画及びインターホンオートロック化の策定現在、各棟のエントランスは高級感が乏しいため、メールボックス、掲示板等の位置の再検討、色彩、間接照明等の照明手法(配光、色温度、照度分布、照明器具等)、仕上げ材、サイン等のデザイン検討を行い、エントランス空間の質の向上を図る基本設計案(イメージパースも含む。
)を策定する。
団地名称 135 アーバンラフレ志賀所在地 名古屋市北区大野町1丁目1他対象範囲 1~12、23~25号棟敷地対象住棟 1~12、23~25号棟(全15棟・付属棟含む)1期 工 事1号棟 RC造 8階建 78戸 延床面積 4,730.44㎡2号棟 RC造 8階建 48戸 延床面積 2,287.13㎡3号棟 RC造 6階建 48戸 延床面積 3,077.25㎡4号棟 RC造 6階建 48戸 延床面積 3,077.25㎡5号棟 RC造 8階建 64戸 延床面積 4,060.11㎡6号棟 RC造 5階建 40戸 延床面積 2,022.68㎡2期 工 事7号棟 RC造 10階建 60戸 延床面積 5,189.82㎡8号棟 RC造 10階建 79戸 延床面積 2,952.25㎡9号棟 RC造 6階建 42戸 延床面積 3,458.31㎡10号棟 RC造 7階建 49戸 延床面積 4,059.29㎡11号棟 RC造 8階建 56戸 延床面積 3,705.28㎡12号棟 RC造 14階建 135戸 延床面積 7,631.13㎡3期 工 事23号棟 RC造 6階建 50戸 延床面積 3,820.56㎡24号棟 RC造 7階建 42戸 延床面積 3,472.20㎡25号棟RC造 6階建 61戸 延床面積 4,956.61㎡付属棟 変電室、ポンプ室、ごみ置場、機械式駐車場、駐輪場4また、特に注力したい 7,8,12,23 号棟に関してはオートロック化及び宅配ボックスの配置設計を行う。
なお、オートロック化を行う住棟に関しては下記の通りとし、エントランス以外の建物出入口の施錠方法については十分検討すること。
建物の主動線上に集合玄関機を設け、住戸内との通話、住戸からの映像、オートロックドア解除を確認できるようなシステムを構築すること。
・12号棟東側エントランスは風除室を増築する。
西側エントランスはピロティ空間を利用する計画とし、増築申請に関して行政との事前相談も実施する。
・7、8、23号棟エレベーター1階乗場及び階段入口にセキュリティエリアを設ける計画とする。
エレベーター扉に集合玄関機を設置する場合は、既設のエレベーターメーカー(日本オーチス・エレベータ)に集合玄関機の仕様及び概算額等について協議を行い、基本設計計画書に反映させる。
また、概算金額、エレベーターメーカーとの協議内容を提出する。
なお、ノンタッチキー及び住戸内からの開錠操作でエレベーター扉の開閉を可能とする仕様を前提とした設計とする。
d 屋外全体の改修設計の策定現地調査結果を踏まえ、団地の価値向上を目的とした、団地屋外空間の演出方法を立案すると共に、管理実態を考慮して、効果的かつ経済的な改修計画を策定すること。
次に示す主な項目の改修計画の各設計を行うものとする。
ごみ置場、商店街前、集会所・学童前、通路、広場、プレイロット、樹木(高木、低木、生垣、地被、芝生)、道路、階段室入口周り、フェンス等特に団地への主要駅等からのアクセスおよび団地内歩行者動線(自転車を含む)・車両動線の把握を確実に行い、安全安心に係る改善を行った上で、団地の価値向上に効果が高い箇所の選定および計画を行うこと。
計画案策定の際には、平面検討のみならず立面検討も併せて行い、スケッチや簡易なパースを用いて、第三者にとってわかりやすいイメージ作成を心がけると共に、建築・電気設備・機械設備との調整を図り、計画を策定すること。
(1)街区空間・団地エントランス空間の演出方法の策定を行う。
現地調査および住まいセンター、UR担当職員との打合せ等を踏まえ、屋外空間の魅力向上を念頭に、複数のスケッチ等によるイメージ案作成を行い比較検討しながら、メリハリをつけた改修計画を策定すること。
団地エントランス部分については、空間を作りこみ、価値向上に資する計画内容とすること。
23号棟南側の商店街及び12号棟南側の集会所・学童前は団地の顔になるため、外壁、庇、屋外(サイン計画を含む)共に上質な設えを計画すること。
(2)管理実態を把握すると共に、維持管理を見越した計画を策定する。
住まいセンター管理担当者および設計担当職員へヒアリングを行い整理した上で、現状の団地管理頻度で維持管理ができる水準で計画を行うこと。
(3)演出方法に適した施設計画を行う。
舗装の劣化状況等を現地調査した上で、適した施設計画を行うこと。
インターロッキングについては団地全体のコンセプトに応じて統一感を図ること。
プレイロット及び5広場(11号棟東側、23号棟25号棟間)については、利用率向上に資する、デザインに考慮した改修計画を行うこと。
(4)緑環境の保全・保存を目的とした植栽計画を行う。
団地内の植栽について、現地調査を行った上で、緑環境の保全・保存を目的とした今後の団地内植栽のあり方を検討の上、植栽計画書を作成すること。
また、コンセプト、及び団地の特性や景観上重要な樹木については、設計範囲において移植(移植先を含む)も検討すること。
(5)屋外サイン計画を行う。
全体サイン計画に沿って、意匠及び機能の面から設置個所・設置内容を検討し、効果的な屋外サイン計画を策定する。
23 号棟の商店街についても統一感のあるサインを検討する。
(6)屋外照明計画の策定を行う。
屋外空間の魅力向上を念頭に、夜間景観に配慮した照明計画を策定する。
なお、屋外灯・共用灯のLED化は実施済であることから、既存器具の活用を前提とするが、照明器具の増設による構造物や植栽への照明演出手法も合わせて検討すること。
照明のデザインについてはサイン計画との連携を図る。
e 仮設計画増築及びエントランス改修・インターホンオートロック化工事に係る仮設計画(居住者動線含む)・施工手順の検討を行う。
なお、設計を行うにあたって施工時に騒音や埃により居住者に過度な迷惑がかからないように考慮すること。
③ 概算金額算出・建築a エントランス改修工事(全棟対象。
12号棟は増築を含む。
)b サイン工事(エントランス入口サイン等)c 12・23号棟前改修工事(店舗外壁、各店舗看板、庇改修等)・設備(電気)a エントランス改修工事(全棟対象。
12号棟は増築を含む。
)b インターホンオートロック化工事(7,8,12,23号棟が対象。
住戸内インターホンの改修が必要な場合はインターホンメーカーへ確認のうえ、誤作動のないインターホンを選定する。
また、概算金額にはエレベーターメーカーによる金額を含む。
)c 宅配ボックス設置工事(7,8,12,23号棟が対象。
)d 屋外照明増設工事・土木・造園a サイン工事(団地名板、団地配置図看板、住棟案内看板、店舗一覧看板等)b 12・23号棟前改修工事(インターロッキング改修工事、集会所前ウッドデッキ設置等)c 広場改修工事(例:人工芝設置、ベンチ設置等)※各職種、参考見積書(刊行物にて参照できるものを除き、原則参考見積りを掛けた上で概算算定を行うこと)④ 申請関連(事前協議)6・下記に付随する事前協議資料及び協議議事録A 計画通知(消防特例、12条5項含む)C 法第86条の12条5項報告、法第86条G 福祉の街づくり条例など、その他調査職員の指示によるI 景観法・名古屋市景観条例に基づく届出(届出資料作成を含む)・これら以外に必要があるものについては、調査職員の指示による。
2)当該設計業務における建築設計業務請負契約書第12条第1項に規定する「指定した部分」の再委託は認めない。
「指定した部分」とは、本仕様書の7.特記事項、(15)に示すとおりである。
なお、(15)、①※1に示す設計業務を再委託する場合は、当該設計業務の開始に先立ち、あらかじめ機構の承諾を得て再委託できるものとする。
5.業務の実施(1)業務の実施における留意事項は、下記による。
① 検討に当たっては、立地条件、周辺環境、ターゲット層を十分に把握し、アーバンラフレ志賀の魅力を生かし、細部まで工夫した基本設計とし、住棟の価値向上に配慮すること② 建築・電気・土木・造園の各職種の設計についてもその内容について各々十分把握し整合性のある計画を行うこと。
③ 価値向上につながる機能・性能、景観、安全性及び居住空間性能およびユニバーサルデザインに十分配慮すること。
④ 仮設計画図の作成においては、緊急時の活動動線も考慮し、必要に応じて行政協議を行うこと。
④ 基本設計の着手にあたっては、事前に現地調査を実施し対象建物部位部材、設備、埋設管及び周辺環境の把握に努めること。
⑤ 改修部分の配管(埋設管の確認を含む)、配線、ピットの有無の調査を入念に行うこと。
特に 12号棟エントランス増築の際には配管の切り回しについて検討すること。
(2)建築設計業務請負契約書第 18 条(条文Bの場合)に規定する貸与品等は次のものとする。
なお、これらの数量、引渡し場所、引渡し時期及び返還時期等については機構調査職員の指示による。
① 対象建築物の設計図書(既改修図を含む)一式② その他(必要に応じて調査職員と協議の上調整を実施)(3)業務の履行にあたっては法令及び条例等の関係法令を遵守する。
① 建築基準法、同施行令、同施行規則② 国土交通省(建設省告示)、通達等③ 消防法、同施行令、同施行規則④ 土壌汚染対策法⑤ その他関係法令(4)関係法令に基づく行政協議を必要に応じて実施し、その都度議事録を作成し調査職員に提出すること。
①関連法令等及び特定行政庁事前協議による条件建築基準法(法第12条5項、法第56条の2、法第86条、法第18条等)、その他関連条例、7指導要綱、消防等、関連法令内容の確認、協議を行い、既存不適格となる内容や遡及事項などの対応策について整理する。
上記の結果に基づき、86条申請等の事前協議を行うこと。
(5)電気設備にかかること① 建築・土木・造園等関連設計の動線計画等を考慮した効果的かつ効率的な改修設計を立案し団地価値向上に資する電気設備計画基本設計報告書の作成を行うこと。
② 共用灯(エントランス照明)・屋外灯計画については、夜間景観、安全、省エネを考慮し、パース等の作成を行うこと。
なお、器具の選定については、デザイン性も十分配慮し、質の高い空間を実現するアイテムの一つとして、十分配慮をすること。
また、照明器具については、既設住棟との意匠の整合を図り、極力、既存の照明を活用しながら、団地としての一体感を演出する改修手法を検討すること。
なお、増設する器具の電源計画も検討すること。
③ 居住者に配慮した停電・停波の少ない計画の検討を行うこと。
④ 住戸内インターホンについては、居住者への負担が少なくなるように配慮した改修計画・設計を行い、合わせてインターホン・オートロックドア化にかかる機器設置場所(配線経路)の検討も行うこと。
⑤ エントランス照明計画を策定するにあたっては、照度に極端なバラつきが出ないように灯具の配置検討を行い、防犯上死角となるような箇所が発生する場合は、必要に応じて防犯カメラの設置を検討すること。
(6)土木・造園にかかること① 街区・団地エントランス空間などを含め、団地の演出方法に適した施設・植栽計画を行う。
改修コンセプトの内容を踏まえ、メリハリのある施設・植栽の改修計画を行うこと。
改修コンセプトの内容によっては隣接する荻野公園を設計範囲に加えても良いものとする。
特に、団地エントランス部分、各棟の各建物エントランスまわりおよび広場については、団地景観に重要な影響を与えるものとして、設置位置及びデザインについても考慮した改修計画を行うこと。
また、各棟の駐輪場については、利用状況調査、エントランス・共用部の改修計画および設置位置、形状を踏まえ、景観、機能を見直した改修計画を行い、必要に応じて行政協議を行うこと。
② 貸与する屋外施設台帳(地下埋設物含む)を基に、現地調査の結果を踏まえて、地下埋設物を含む現況平面図の作成を行うこと。
③ 住まいセンター管理担当者および設計担当職員へヒアリングを行い、管理実態を整理した上で、現状の団地管理頻度で維持管理できる水準で計画を行うこと。
④ 改修計画で策定した計画に基づき、維持管理を見越した設計を行うとともに、設計趣意書を作成する。
設計趣意書には修繕工事完了後の管理計画を記載すること。
⑤ 屋外サインについては、全体サイン計画に沿って、意匠及び機能の面から設置個所・設置内容を検討し、効果的な屋外サイン計画を策定すること。
また設備設計担当者と協議の上、屋外空間の演出方法に適した照明計画の策定を行うこと。
(7)業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。
ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員8と確認・調整した内容について取り組むものとする。
6.成果品内容 参考枚数 記載概要案内図 1枚(A3) 最寄駅、主要交通機関、スケールバー、オリエンテーション配置図(現況と計画の2種類) 2枚(A3) 敷地境界、敷地周辺建物、住棟・施設、屋外附属建物、棟番号、棟別設計 GL、スケールバー、オリエンテーション、位置出し用座標仮設計画図 2枚(A3) 12 号棟エントランス改修仮設計画(施工手順含む)工事工程表 3枚(A3) 工区毎の外壁修繕その他工事、エントランス改修工事及び屋外工事の工事全体工程表アーバンラフレ志賀現状分析報告書 5枚(A3) 周辺現況写真、敷地建物状況写真、屋外サイン状況写真、課題検討資料改修コンセプト 3枚(A3) コンセプト、全体カラーガイド、全体サイン計画(デザインコード、ガイドライン含む)外壁色彩パース 3枚(A3)※1枚に4カット団地全体のイメージパースBefere・After・12,23号棟(南西から)・1,2,9号棟(北西から)・9~11号棟(南西から)・23~25号棟全体(北東から)・7,8号棟(南東から)・1,3,4号棟(南東から)・23号棟(南東から)・12号棟(南西から)・23号棟(南東から)・5,6号棟(南東から)・その他全体が分かるパース2枚程度着色立面図 20枚(A3) 各棟(各外壁面着色立面図、共用部・鉄部等色彩指示図)※付属棟含むサイン計画図 2枚(A3) 団地名板、団地配置図看板、住棟案内看板、店舗一覧看板、住棟エントランス入口サインエントランス改修パース・計画図 20枚(A3) 外部・内部のエントランス改修9計画エントランス改修後平面図※照明計画、サイン、使用材料の記載等を含む※7,8,12,23号棟はオートロック化・宅配ボックス設置計画を含むエレベーターメーカー協議報告書 3枚(A3) 仕様、配線計画屋外計画パース 3枚(A3) 下記のスケッチ及びパース・11号棟東側広場・23号棟と25号棟間の広場・3・4号西側と萩野公園間の通路屋外基本設計図 13枚(A3) 使用予定の材料一覧基本設計図(現況平面図、全体計画図、植栽(移植計画含む)・施設(施設・舗装・サイン)・道路・排水・プレイロット・広場(12・23号棟南側改修(照明計画を含む)等)計画図、主要構造物詳細図、駐車場改修計画図)※(A3)1 枚に入りきらない場合は工区分割すること。
屋外その他資料 適宜(A4) ・設計趣意書(施設・植栽の設計趣旨・管理計画)・色彩計画書・遊具の設計における安全検討チェックシート行政協議報告書 4枚(A4) 景観法、86条申請等概算金額報告書 3枚(A4) 4.業務の内容③よるエントランス改修に伴う屋内電気設備改修図・撤去図28枚(A3)エントランス改修に係る共用灯・電灯・弱電設備の改修に係る新設計画図及び撤去計画図等(平面図・展開図・系統図)宅配ボックス設備図(7、8、12、23号棟のみ) 4枚(A3) 宅配ボックス機器姿図インターホン改修工事(7、8、12、23号棟のみ) 8枚(A3)インターホン機器参考姿図・システム図屋外灯増設配置計画 2枚(A3) 屋外灯配置図・盤結線図屋外電気設備参考姿図 2枚(A3) 盤類、照明器具などの主要機器※1業務内容に応じて、調査職員と調整の上、作成する図面種類については取捨選択・統合等10を行ない、サイズについても調査職員の指示による。
※2 提出する設計図書一式については、デジタルデータ(.dwg もしくは.dxf、.PDF データ)も、併せて納品することとする。
データのファイル形式については、別途調査職員と打合せのうえ、決定する。
なお、提出されたデータは、当該住宅工事請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び当該建築物等の完成図の作成に使用する場合がある。
※3その他、数量計算書を作成するために必要な図面及び工事を円滑に進めるために必要な図面または調査職員が作成を指示した内容は適宜記載する。
7.特記事項(1)契約の保証① 落札者は、建築設計業務請負契約書の提出とともに、以下イからニのいずれかの書類を提出しなければならない。
イ 契約保証金に係る契約保証金収納報告票・提出書[注](い)契約保証金収納報告票・提出書は、「収納金取扱銀行等」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(ろ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
(は)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、建築設計業務請負契約書第51条第5項の規定により都市機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(に)受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の払戻しを求める旨の契約保証金払戻請求書を提出すること。
なお、払戻しする契約保証金には、利息を付けないものとする。
ロ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書[注](い)債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の受け入れを行う組合(以下「銀行等」という。
)又は公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。
)とする。
(ろ)保証書の宛名の欄には、「(本部長等 氏名を記載すること。
)」と記載するように申し込むこと。
(は)保証債務の内容は建築設計業務請負契約書に基づく債務不履行による損害金の支払いであること。
(に)保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
11(ほ)保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
(へ)保証期間は、履行期間を含むものとすること。
(と)保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとする。
(ち)請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
(り)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、金融機関等から支払われた保証金は、建築設計業務請負契約書第51条第5項の規定により都市機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ぬ)受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当課から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
ハ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券[注](い)公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(ろ)公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(支社長等 氏名を記載すること。
)」と記載するように申し込むこと。
(は)証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(に)保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。
(ほ)保証期間は、履行期間を含むものとすること。
(へ)請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
(と)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から支払われた保証金は、建築設計業務請負契約書第51条第5項の規定により都市機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ニ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券[注](い)履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(ろ)履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(は)保険証券の宛名の欄には、「(本部長等 氏名を記載すること。
)」と記載するように申し込むこと。
(に)証券上の契約の内容としての業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(ほ)保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。
(へ)保険期間は、履行期間を含むものとすること。
(と)請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
12(ち)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から支払われた保険金は、建築設計業務請負契約書第51条第5項の規定により都市機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
② ①の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
イ 建築設計業務請負契約書の作成を省略することができる建築設計業務請負契約である場合ロ 一般的な業務であって、業務の内容及び性格等から契約の保証の必要がないと都市機構が認める建築設計業務請負契約である場合(2) 提出書類本業務における提出書類は契約書による他、保全工事事務処理要領(令和6年2月1日)による。
(3)管理技術者建築設計業務請負契約書第15条(条文A)(条文Bの場合は規定第14条)に規定する管理技術者の届けは様式-1による。
また、業務を行うにあたり、業種毎に下記のいずれかの資格を保有する主任技術者を配員すること。
なお、管理技術者は主任技術者を兼任することができる。
職 種 必要資格建築設計 一級建築士電気設備設計・積算 設備設計一級建築士、技術士(電気・電子)、建築設備士のいずれか屋外改修設計(土木・造園)技術士(建設部門又は総合)、RCCMのいずれか(4)協議及び設計記録の整備設計の各段階における設計案が出来たとき、又は特に必要と認められるときは調査職員と充分協議の上、確認を受ける。
また、協議内容については、その都度、設計記録を整備し、調査職員に提出する。
(5)現地調査設計の着手にあたっては、調査職員と連絡を取り、事前に設計対象敷地及び周辺の現況を充分調査し、適宜図面の電子化を行い、設計に反映すること。
(6)関連設計当該設計以外の関連設計についても充分把握し、整合性を持って基本設計を行うものとする。
後日別途契約する実施設計受注者から、当該改修計画について疑義が生じた場合、落札者は疑義に対して回答するものとし、必要に応じて改修設計について職種間の調整を図るものとする。
特に屋外照明実施設計者と土木造園実施設計者との調整については、整合が取れるよう留意して行うこと。
(7)提出図書の様式等・提出する設計図書は、調査職員の指示による。
13・提出図書は機構所定の用紙及び様式又は指示する用紙、様式とし原図は所定のファイルに納め提出する。
また、指示する設計図書等には設計事務所名、建築士登録番号、建築士名を記載し押印する。
・編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示による。
・現地調査において撮影した写真は、ファイル等に整理し提出すること。
(8)基本設計報告書の提出受注者は、業務が完了したときは、遅延なく、業務内容成果品一式を提出すること。
(9)契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。
また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。
(10)疑義本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協議する。
(11)設計完了手続き設計完了後に次の書類を3部提出する。
①完成届 ②納品書 ③引渡書 ④請求書(12)業務成績評定本業務は、業務成績評定対象業務である。
受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。
付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
なお、60 点未満の業務成績の通知を受けた者については当該業務成績の通知日から起算して1年を経過する日までの間、指名しない。
(13)履行報告建築設計業務請負契約書第17条に規定する契約の履行に関する報告は、調査職員の求めに応じて報告しなければならない。
なお、報告を求める場合とは、随時とする。
(14)貸与品等建築設計業務請負契約書第18条に規定する貸与品等は次のものとする。
貸与品等の品名数量 引渡し場所 引渡し時期 返還時期等(15)再委託等①再委託等の取り扱いについては、次の例のとおりとする。
基本設計 実施設計再委託不可の内容①企画・構想立案のマネジメント②設計の仲介となる図面の作成③打ち合せ及び内容説明①設計の総合調整マネジメント②設計の中核となる図面の作成③打ち合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる一部専門分野の業務〔例〕・積算 ・電気・機械 ・土木一部専門分野の業務〔例〕・積算 ・電気・機械 ・土木14業務※1 ・造園 ・構造など ・造園 ・構造など特に承諾を要しない業務補助的な業務〔例〕・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な作業・トレース業務、模型作成、パース作成、写真撮影、・計算(省エネルギー関係、防災関係)・データ入力)(CAD,電算)など※1建築設計業務請負契約書第12条第2項の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ様式-2により再委託(変更等)承諾申請書を提出し承諾を受けなければならない。
なお、再委託する場合は、再委託(変更等)承諾申請書の提出にあわせて、再委託に係る費用がわかる書面を提出すること。
②再委託先における必要な資格は以下のとおりとする。
イ 電気設備設計・積算設備設計一級建築士、技術士(電気・電子)、建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。
ロ 屋外設計(土木・造園)について技術士(建設部門又は総合)、RCCMのいずれかの資格を有した者がいること。
※再委託(変更等)承諾申請書の提出にあわせて、上記イ~ロの資格者が分かる書面及び、実績が分かる書面を提出すること。
(16)公共建築設計者情報システム(PUBDIS)への登録受注者は、本業務について、業務完了後10日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、調査職員の確認を受けた後に、(社)公共建築協会に登録すること。
確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、調査職員の署名及び捺印を受けること。
また、(社)公共建築協会が発行する「業務カルテ受領書」の写しを調査職員に提出しなければならない。
なお、登録については、(社)公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細については、(社)公共建築協会のホームページの「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」(http://www.pbaweb.jp/pubdis)等より確認すること(17)秘密の保持受注者は、別途「重要な情報の保護に関する特約条項」を締結し、善良な管理義務を負うものとする。
(18)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
上記により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議すること。
15(19)本業務の内容については、改修設計の途中検討結果等を踏まえ、その後の業務の実施内容に増減の変更が生じる場合がある。
業務内容の変更については、後日設計変更処理するものとする。
(20)その他基本設計報告書の提出にあたっては、必要となる資料を作成提出するものとし、その記載内容については適宜調査職員と確認し、過不足があれば調整して提出すること。
また本業務は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。
所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。
16様式-1管 理 技 術 者 通 知 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 殿受注者 住所氏名 印令和 年 月 日付け設計請負契約を締結した次の請負業務について、管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので設計請負契約書第 条に基づき通知します。
請負業務の名称 R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務務記1 氏 名 ( 年 月 日生)2 学 歴 (最終学歴を記入)3 職 歴4 取 得 資 格(注) 管理技術者の資格は、建築設計:一級建築士、積算:一級建築士叉は建築積算資格者とする。
17様式-2令和○年○月○日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿受託者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印契約名称:R06-支-アーバンラフレ志賀トータルコーディネート基本設計業務令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項目 申請内容再委託の相手方(住所、氏名)〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社再委託業務の内容 ・ ○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(変更の場合は、再委託の変更理由も記載)(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。
(再委託の相手方の選定理由)○○○株式会社は、平成○○年より弊社で行う○○○○の○○○○○を行ってきている。
この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。
また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。
18別添1ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。
2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。
①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。
(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。
(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。
(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。
3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。
取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。
(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。
以 上19打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。
2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
■⑥その他の項目 -※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。
「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。
効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。
印刷日時 → 2024/8/7 14:16R6.8.7積算内訳書チェックシート(積算事務所用)工 事 名発注部署管 理 技 術 者 ●● ●● 印■積算チェック項目 チェック事項管理技術者担当者 備考(確認する理由・根拠など)組織名、決裁者は正しいか 支社名や氏名・役職の間違い(適切な内訳書の是非)・決済欄の過不足内訳書表紙に採用単価の種類と時期を明記すること □ □ 単価(時期)根拠の明示工事名称は発注要領書・仕様書と一致しているか □ □ 英数字は大文字・小さい「ヶ」等の間違い摘要欄の摘要文等、文字切れはないか □ □ 他、摘要文の説明が不十分になっていないか内訳書正本(備考欄記載整理)の準備※網掛け・色文字・特殊工事費の記載は消すこと会計検査・情報公開用に備考欄の記載を必要最低限とする。
現場説明書に反映図面と内訳の数量は整合しているか □ □ 特記仕様書との整合に注意数量の妥当性を確認図面と内訳の仕様は整合しているか □ □ 仕様が不明確だと見積り価格に影響有数量の単位はあっているか □ □ (変更時)に図面との整合に注意機種依存文字は使用しない ㎡・㎥→× m2・m3→○端数処理(小数点以下第二位四捨五入)は正しくされているか □ □ 小数点以下はエクセルの表示方法により四捨五入され、隠れた端数により誤差が出る[※補足運用集p21]金額合計の集計ミスはないか □ □ 各工事項目の各棟合計を記載工事細目の各工事の合計が整合しているか確認、転記ミスはないか特記仕様書の工事種目と一致しているか □ □ 工事種目は内訳明細書の工事名称順と合わせるバルコニー床防水や共用廊下シート張り工事の清掃等の数量は重複していないか □ □直接仮設工事の整理・清掃・後片付けの数量を確認専門工事の清掃等は、各科目に計上し、その他は直接仮設工事の科目に計上する[※補足運用集p72]建具及び鋼製手摺等の塗装面積は適切か □ □ 塗装係数、塗装面積換算表との照合(係数等を別途連絡)[※補足運用集p100]単価根拠を記載したか □ □内訳書備考欄に、保全P○、見積P○、代価P○等ページ数を記載のこと(内訳作成・照査・修正時の効率化のため)→決済時には削除したものを法人文書登録単価根拠と単価が整合しているか □ □ 代価表や見積比較表と内訳の不一致はないか特殊工事費の計上に誤りはないか特定資材単価・刊行物は最新か □ □ 入札やり直しの場合、再値入が必要見積り比較表は3社以上見積りを取って作成したか □ □ 市場取引価格の妥当性を確認するためには3社以上必要見積の宛先・物件名等は適切か 宛先が中部支社になっているか(適切な内訳書根拠の是非)見積り金額・条件は妥当か設計要求に対し妥当なものか法定福利費は含まれているか総量で見積を徴集しているか 単価見積は不可(外壁修繕等工事は総価契約のため)査定率は適切か工事規模や特殊な工事ではヒアリング(特に撤去工事)、設計事務所は必要に応じてヒアリングメモを残す工事種目ごとに徴収しているか1つの見積書に、多種項目が記載されている物は、項目別に分けて提出してもらう代価の歩掛は適切か □ □ 積算基準等に基づいて作成しているか見積比較表から表紙集計表へのリンクミスはないか □ □ 他の行を修正中リンク先の行が変わっている事例あり刊行物採用時は、2誌で比較し下限値を採用とする □ □ 2誌の単価が無かった場合は1誌でも可代価一覧表は作成したか □ □ 情報公開請求時に必要仮設建物・仮設足場設置期間は適切か □ □ 準備期間や撤去期間の算定は適切か(フレックスの場合の算定に注意)打って替えの場合の工期・代価は適切か □ □ 基本料の取り扱い。
刊行物との価格比較。
代価算出表から算出高さ別に工期を設定しているか足場関係の数量確認はしていますか □ □ シート+金網=足場(原則)施工数量調査の数量は適切ですか □ □ 壁・天井等の補修数量の合計と一致しているか内部足場の数量は適切ですか □ □ 天井高2.7m以上に適用、また運搬費の面積は1/3とする※「補足運用集」・・・保全工事積算基準(令和3年2月1日)補足運用集見積・代価単価内訳書図面仮設●●外壁修繕その他工事●●●●書式経費計算積上共通仮設積算事務所担当者別添21/1 ver.20190208保全工事設計業務共通仕様書独立行政法人都市再生機構2保全工事設計業務共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、建築設計業務(建築意匠、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。
)の委託に適用する。
2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(3) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4.「各主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、建築意匠(外構含む)、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務(以下「各業務」という。
)ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。
各業務の業務内容は、別紙1による。
5.「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、各業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。
6.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
7.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
8.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
9.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
10.「共通仕様書」とは、 設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
11.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(2)に指定された事項をいう。
13.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
314.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
15.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
16.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
17.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
19.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
20.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
21.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
22.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
23.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
24.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
1.一般業務の内容は、別紙1に掲げるものとし、範囲は特記による。
2.追加業務の内容及び範囲は特記による。
第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計方針の策定等1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(別4紙1第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。
)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。
)は、特記による。
2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。
3.5 業務計画書1.受注者は、契約締結後、契約書に記す期日内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書の記載事項は、次の(1)から(5)による。
(1)業務概要(2)設計業務体制担当技術者一覧表、技術者の所属を証明するもの、保有する資格証の写しを含む。
(3)設計方針(設計に当たっての考え方、注意点、主な検討項目等)(4)業務工程表イ 設計業務の進ちょく予定ロ 業務内容及びその報告時期ハ 図面の概成時期(5)上記の他、特記による。
3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変5更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3.7 再委託1.受注者は、次の号に該当する場合は、契約書の規定により、再委託してはならない。
(1)基本設計イ 企画・構想立案のマネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明(2)実施設計イ 設計の総合調整マネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明2.受注者は、コピー、印刷、製本、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、模型製作、透視図作成、写真撮影、データ入力(CAD、電算)等の補助的な業務(軽微なもの)を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよいものとする。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者が建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5.受注者は、協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
3.9 調査職員61.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。
3.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
4.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、契約書に記す期日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.10 管理技術者等1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。
なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2.管理技術者の資格要件は、特記による。
3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。
)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
6.各主任担当技術者の資格要件は、特記による。
7.管理技術者は主任技術者を、また各主任技術者は他の分野の主任技術者を兼任しないこととする。
3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。
)は、特記による。
2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。
3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
3.13 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しな7ければならない。
2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。
3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3.14申請図書作成等1.受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。
2.申請図書作成に当たっての要件は、特記による。
3.15打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.16条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
3.17一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.18 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数8の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。
3.19 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。
なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
3.20 設計業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
2.受注者は、「法令等に基づく届出等チェックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入の上、成果物として提出しなければならない。
3.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
4.編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示によるものとする。
5.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
6.成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。
7.成果物は、対象建築物に係る工事の受注者等に貸与し、設計図書、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。
8.成果物とともに次の各号の書類を3部提出しなければならない。
(1)完成届(2)納品書(3)引渡書(4)請求書3.21検査1.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。
93.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。
(1)調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
4.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.22 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
3.23 履行報告1.受注者は、契約の履行に関する報告を調査職員の求めに応じて報告しなければならない。
2.報告を求める報告時点と報告内容については、特記による。
ただし、調査職員と協議を行い、報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。
第4章 その他4.1 契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。
また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。
なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。
4.2 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等受注者は、建築士法(昭和26年法律第178号)第24条の6第3号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じなければならない。
その場合は、契約書に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを機構に提出しなければならない。
4.3 個人情報等の保護に関する特約条項について10受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。
)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。
また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
再委託等をさせる場合は、受注者は再委託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。
4.4 業務成績評定受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。
付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、「建設コンサルタント等業務の指名競争入札手続」の希望調査において選定された業者のうち、業務成績が著しく低い者については指名しないこととする運用を試行的に実施する。
4.5 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について1.業務の履行に際して、暴力団等による不当要求又は、業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
2.1.により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
3.暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
以 上11別紙1設計に関する標準業務一 基本設計に関する標準業務建築主から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理した上で、建築物の配置計画、平面と空間の構成、各部の寸法や面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料や設備機器の種別と品質、建築物の内外の意匠等を検討し、それらを総合して、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。
イ 業務内容項目 業務内容(1)設計条件等の整理(i)条件整理 耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理する。
(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明を求める又は建築主と協議する。
(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i) 法令上の諸条件の調査基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。
(ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。
(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。
(4)基本設計方針の策定(i) 総合検討 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。
(ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築主に対して説明する。
(5)基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図書を作成する。
(6)概算工事費の検討 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。
以下同じ)を作成する。
12(7)基本設計内容の建築主への説明等 基本設計を行っている間、建築主に対して作業内容や進捗状況を報告し、必要な項目について建築主の意向を確認する。
また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。
以下同じ)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。
ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 計画説明書② 仕様概要書③ 仕上概要表④ 面積表及び求積図⑤ 敷地案内図⑥ 配置図⑦ 平面図(各階) 平面図(各階)⑧ 断面図⑨ 立面図⑩ 工事費概算書(2)構造 ① 構造計画説明書② 構造設計概要書③ 工事費概算書(3) 設備 (ⅰ) 電気設備 ① 電気設備計画説明書② 電気設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅱ) 給排水衛生設備 ① 給排水衛生設備計画説明書② 給排水衛生設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅲ) 空調換気設備 ① 空調換気設備計画説明書② 空調換気設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅳ) 昇降機 等 ① 昇降機等計画説明書② 昇降機等設計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
132 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。
5 「昇降機等」には、 機械式駐車場を含む 。
6 「計画説明書」には、設主旨及び概要に関する記載を含む。
7 「設計概要書」には、仕様及び計画図に関する記載を含む。
二 実施設計に関する標準業務工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、その結果、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。
イ 業務内容項目 業務内容(1)要求等の確認 (i)建築主の要求等の確認実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。
(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。
(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。
(ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ実施設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。
(3)実施設計方針の策定(i)総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。
(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。
(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。
14ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 建築物概要書② 仕様書③ 仕上表④ 面積表及び求積図⑤ 敷地案内図⑥ 配置図⑦ 平面図(各階)⑧ 断面図⑨ 立面図(各)⑩ 矩計 図⑪ 展開図⑫ 天井伏図(各階)⑬ 平面詳細図⑭ 部分詳細図⑮ 建具表⑯ 工事費概算書⑰ 各種計算書⑱ その他確認申請に必要な図書(4)実施設計図書の作成(i)実施設計図書の作成実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。
なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。
(ⅱ)計画通知又は確認申請図書の作成関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計画通知又は確認申請図書を作成する。
(5)概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。
(6)実施設計図書内容の建築主への説明等 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。
また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。
15(2)構造 ① 仕様書② 構造基準図③ 伏図(各階)④ 軸組図⑤ 部材断面表⑥ 部分詳細図⑦ 構造計算書⑧ 工事費概算書⑨ その他確認申請に必要な図書(3) 設備 (ⅰ) 電気設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 受変電設備図⑤ 非常電源設備図⑥ 幹線系統図⑦ 電灯、コンセント設備平面図(各階)⑧ 動力設備平面図(各階)⑨ 通信・情報設備系統図⑩ 通信・情報設備平面図(各階)⑪ 火災報知等設備系統図⑫ 火災報知等設備平面図(各階)⑬ その他設置設備設計図⑭ 屋外設備図⑮ 工事費概算書⑯ 各種計算書⑰ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(ⅱ) 給排水衛生設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 給排水衛生設備配管系統図⑤ 給排水衛生設備配管平面図(各階)⑥ 消火設備系統図⑦ 消火設備平面図(各階)⑧ 排水処理設備図⑨ その他設置設備設計図⑩ 部分詳細図⑪ 屋外設備図⑫ 工事費概算書⑬ 各種計算書16⑭ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(ⅲ) 空調換気設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 空調設備系統図⑤ 空調設備平面図(各階)⑥ 換気設備系統図⑦ 換気設備平面図(各階)⑧ その他設置設備設計図⑨ 部分詳細図⑩ 屋外設備図⑪ 工事費概算書⑫ 各種計算書⑬ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(ⅳ) 昇降機 等 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 昇降機 等平面図⑤ 昇降機 等断面図⑥ 部分詳細図⑦ 工事費概算書⑧ 各種計算書⑨ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある 場合がある。
2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3 「総合」とは、建築物の意匠 に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。
5 「昇降機等」には、 機械式駐車場を含む 。
三 設計意図伝達業務に関する標準業務工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、前号ロに掲げる成果図書に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務をいう。
項目 業務内容(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。
また、設計図書等の定めによ17り、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。
(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言等を建築主に対して行う。
別紙2分担業務分野 業務内容意 匠 別紙1第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」のうち、「外構」を除いたもの構 造 別紙1第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「構造」電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの機 械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの土 木 同上「総合」の「外構」のうち、「土木」に係るもの造 園 同上「総合」の「外構」のうち、「造園」に係るもの
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