松山しごと創造センター運営事業業務委託(債務負担行為)(公募型プロポーザル方式)(ふるさと納税・経営支援課)
期限情報:
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発注機関
地域
愛媛県
公開日
2026年10月26日
提出期限
未指定
案件概要
松山しごと創造センター運営事業業務委託(債務負担行為)
(公募型プロポーザル方式)
(ふるさと納税・経営支援課)
募 集 要 領1. 件名松山しごと創造センター運営事業業務委託(債務負担行為)2. 目的創業や経営に関する幅広い支援をワンストップで提供する支援拠点「松山しごと創造センター」で、創業予定者や経営者のニーズに応じた個別相談、各種支援に関する情報発信・セミナーの開催等を関係機関(松山商工会議所、金融機関等)と連携しながら実施することで、地域の中小企業者の経営基盤の強化や、新規創業者の創出を図ることを目的とし、民間の優れた創造力・技術力・経験及び実績やコスト意識等を活用し、複数の業者から企画提案を求めるものである。
3. 業務内容仕様書(別紙1)のとおり4. 履行期間契約締結日~令和12年3月31日5. 履行場所松山しごと創造センター(松山市湊町4丁目8-13)6. 契約方法公募型プロポーザル方式による随意契約7. 提案限度価格153,000,000円 (消費税及び地方消費税を含む。
)〔内訳〕令和9年度 : 51,000,000円令和10年度 : 51,000,000円令和11年度 : 51,000,000円なお、提案限度価格を超える提案については無効とする。
8. 参加資格要件本募集要領の公告日において、次のすべての要件を満たしている者であること。
(1) 1つの事業者が単独(以下「単独事業者」という。
)で参加する場合の要件① 法人格を有している者であること。
② 当該委託業務に類似業務(※1)を1年以上営んでいること。
(2) 複数の事業者がグループ(以下「コンソーシアム」という。
)で参加する場合の要件① コンソーシアムを構成する事業者(以下「構成事業者」という。
)のうち、1者が代表事業者として本市に届け出ることとし、本プロポーザルへの申請以降の手続きは、代表事業者が行うこと。
② 構成事業者は、法人格を有している者であること。
③ 構成事業者は、各分担に係る類似業務(※1)を1年以上営んでいること。
④ 単独事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参加することはできない。
⑤ コンソーシアムで参加した構成事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参加することはできない。
⑥ 構成事業者は、コンソーシアム協定書を締結すること。
(3) 単独事業者及びコンソーシアムに共通する要件① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続きの開始申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続きの開始申立てをしている者ではないこと。
③ 消費税及び地方消費税、法人税及び地方税(松山市税及び本店所在地の区市町村民税)を滞納している者でないこと。
④ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)、暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいう。
)若しくは暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同法同条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。
)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し,資金,武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与するものをいう。
)、又はこれらの者又はこれらの者でなくなった日から5年を経過しない者を役員、代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用している者でないこと。
⑤ 松山市の入札参加資格停止又は入札参加制限の措置を受けている者でないこと。
(※1) 類似業務とは創業や経営に関する相談やセミナー等による支援業務をいう。
9. 募集要領等の配布(1) 期間 : 令和8年10月26日(月)8:30~令和8年12月4日(金)17:00(2) 場所 : 松山市二番町四丁目7-2 本館8階 松山市役所 ふるさと納税・経営支援課(3) 方法 : 次のいずれかの方法➢ 配布場所で直接受け取る。
(8:30~17:00(土日、祝日、年末年始を除く))➢ 松山市ホームページからダウンロードする。
ホームページアドレスhttps://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/denshinyusatsu/gyoumuitaku/info/r8itaku/sousenR8puropo.html10. 評価基準評価基準書(別紙2)のとおり11. 選考方法(1) 委託事業者は、公募型プロポーザル方式により選考する。
(2) 委託事業者は、選考委員会の評価に基づき市長が決定する。
(3) 選考は、評価基準書に基づき提案書等、プレゼンテーション・ヒアリング等の審査により行う。
ただし、災害及び感染症等やむを得ない事態の発生により、プレゼンテーション及びヒアリング審査を開催することが困難であるときは、書面審査により行う。
(4) 選考の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。
ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者から順に交渉を行う。
(5) 評価点の合計が同点の場合は、選考委員会の多数決により選考する。
(6) 選考結果は参加者すべてに通知する。
(7) 参加者が1者になった場合でも評価を行い、最低水準点を設けた区分において各選考委員の評価点の平均点が最低水準点以上であれば特定する。
12. 選考委員会の構成選考委員会は市職員5名で構成する。
なお、外部の有識者2名を置き、意見を求めるものとする。
13. 募集要領に関する質問・回答・公表(1) 受付期間 令和8年10月26日(月)8:30~令和8年11月18日(水)17:00(2) 受付方法別紙様式に基づき質問書に質問事項を記載し、電子メールで提出するものとし、電話・来庁・FAXにおける質問は受付けないものとする。
また、電子メールのタイトルを「プロポーザル質問書【松山しごと創造センター】(会社名)」とし、電子メールを送信した後に、ふるさと納税・経営支援課まで送信した旨の電話をすること。
なお、質問は、参加表明書、提案書等の記載方法、仕様書の内容等に関する内容以外の質問は受け付けないものとする。
電子メールアドレス keiei@city.matsuyama.ehime.jp(3) 回答及び公表質問者に令和8年11月25日(水)までに電子メールで回答するとともに、松山市ホームページで随時公表する。
ホームページアドレスhttps://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/denshinyusatsu/gyoumuitaku/info/r8itaku/sousenR8puropo.html14. 参加表明書の提出(1) 提出期限令和8年12月4日(金) 17:00まで※必着(2) 提出書類単独事業者の場合 : 「16.提出書類 1~5及び7」コンソーシアムの場合 : 「16.提出書類 1~5、7及び12~13」(3) 提出場所松山市二番町四丁目7-2 本館8階松山市役所 ふるさと納税・経営支援課 中小企業支援担当(4) 提出方法持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)※必着持参の場合は8:30~17:00(土日、祝日を除く)15. 企画提案書等の提出(1) 提出期限令和8年12月11日(金) 17:00まで※必着(2) 提出書類単独事業者、コンソーシアムいずれも:「16.提出書類 6及び8~11」(3) 提出部数 各8部(正本1部・副本7部)(4) 提出場所松山市二番町四丁目7-2 本館8階松山市役所 ふるさと納税・経営支援課 中小企業支援担当(5) 提出方法持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)※必着持参の場合は8:30~17:00(土日、祝日を除く)16. 提出書類次の書類を提出すること。
ただし、公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、番号2~5及び9~10の書類は不要とする。
番号 提出書類名 提出上の注意1参加表明書(様式1-1または1-2)印鑑は実印を押印すること。
(法務局が証明する代表者の印鑑)ただし、公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印すること。
2 印鑑証明書(原本)参加表明書を提出するために押印した実印の証明書。
(発行後3ヶ月を超えないもの)※コンソーシアムの場合、代表事業者のものを提出すること。
3履歴事項全部証明書(原本)法務局で発行する法人の履歴事項全部証明書。
(発行後3ヶ月を超えないもの)4完納証明書(原本)又は納税証明書(原本)次の証明書を添付すること。
(発行後3ヶ月を超えないもの)ア.松山市で課税がある場合(松山市に本店・支店・営業所・出張所等がある場合等)⚫ 松山市(納付推進課)が発行する完納証明書イ.上記以外の場合⚫ 本店所在地の市町村等が発行する完納証明書又は法人市町村民税の納税証明書*ただし、本店所在地が東京23区内の場合は、都税事務所が発行する納税証明書*松山市が発行する完納証明書の詳細は、納付推進課ホームページを参考にすること。
5法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(原本)(未納の税額がないことの証明)その3の3申告している税務署が発行する納税証明書。
免税事業者・新規事業者にかかわらず発行されるので必ず添付すること。
(発行後3ヶ月を超えないもの)6 企画提案書A4サイズ縦置きとする。
評価基準書の評価事項に沿って企画書を作成すること。
枚数は自由とするが、簡潔・明瞭に記載し、ページ番号を付すこと。
業務内容については各項目に沿って、現時点での確定内容や今後の協議予定が分かるように明示すること。
合わせて、その実現可能性と数値目標についてもそれぞれ明示すること。
7 事業者の概要(様式2)A4サイズ縦置きとする。
※コンソーシアムの場合、事業者毎に作成すること。
8本業務への執行体制(様式3)A4サイズ縦置きとする。
※コンソーシアムの場合、事業者毎に作成すること。
9直前2年分の財務諸表類(貸借対照表及び損益計算書の写し)※コンソーシアムの場合、全ての参加事業者が提出すること。
10経営状況等調査表(様式4)※コンソーシアムの場合、全ての参加事業者が提出すること。
11参考見積書(様式5-1または5-2)A4サイズ縦置きとする。
参考見積書の後ろに詳細な「積算内訳書」を添付すること(人件費、広告料、報償費、賃借料、印刷製本費、消耗品費等)。
事業費のうち、受託者が提案する業務に係るものと、それ以外の額との内訳を明示すること。
令和9年4月1日(木)から事業開始と仮定して積算すること。
公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印すること。
12コンソーシアム構成表(様式6)※コンソーシアムの場合のみ提出13コンソーシアム協定書の写し※コンソーシアムの場合のみ提出* チェックリスト提出書類をチェックすること。
提出書類の先頭に添付し、書類番号の順に並べて不足等がないよう提出すること。
17.提出書類の留意事項(1)書類は正確かつ簡潔な内容とし、記入枠が不足する場合は枠を適宜広げて記入すること。
カラー印刷での提出も可とする。
(3)フラットファイル等には綴じず、バインダークリップ等で留めて提出すること。
18.プレゼンテーション・ヒアリング審査の実施(1)実施日時 令和9年1月中旬(予定)(2)実施時間 1者につき35分以内 プレゼンテーション 20分以内ヒアリング 15分以内(3)出席者①1者につき3名までとする。
②業務責任者となる予定の者は原則、出席すること。
(4)留意事項・プレゼンテーションは、提出した提案書等を基に行うものとし、追加提案や追加資料の配布は認めない。
ただし、これらを踏まえた上でパソコン・プロジェクター等による説明は許可する。
この場合、パソコンは参加者が用意し、プロジェクター、スクリーン、コード類は松山市が用意するものとする。
また、参加者が1者の場合、プレゼンテーションを行わず、書類審査とすることがある。
・実施日時、会場等の詳細は、別途通知する。
19.スケジュール(1)実施手続きの開始・公表 令和8年10月26日(月)(2)募集要領等に関する質問の受付 令和8年10月26日(月)~令和8年11月18日(水)(3)募集要領等に関する質問の回答 令和8年11月25日(水)(4)参加表明書の提出締切り 令和8年12月4日(金)(5)企画提案書等の提出締切り 令和8年12月11日(金)(6)応募業者数等の公表 令和8年12月21日(月)(7)プレゼンテーション・ヒアリング審査 令和9年1月中旬(予定)(8)特定・非特定結果の通知・公表 令和9年1月下旬(予定)(9)契約締結・公表 令和9年2月上旬(予定)20.失格事項参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1)提出書類に虚偽の記載があった場合(2)募集要領に違反した場合(3)公正を欠いた行為があったとして選考委員会が認めた場合(4)提出書類に不備、錯誤があり、選考委員会が再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提出されなかった場合(5)正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合(6)最低水準点を設けた項目において、各選考委員の評価点の平均点が最低水準点に満たない場合(7)公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合21.無効事項以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とする。
①提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合②「7.提案限度価格」を超えた見積額を提示した場合22.留意事項(1) 本プロポーザルに係る一切の費用は参加者の負担とする。
(2) 提出された書類等は返却しない。
(3) 提出後の提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。
ただし、選考委員会から要請のあったものについてはこの限りではない。
(4) 採用された企画提案書等の著作権は松山市に帰属する。
(5) 提出された企画提案書等は、必要な範囲において複製を作成することがある。
(6) 提出された企画提案書等は、松山市情報公開条例に基づき、公開することがある。
(7) 本プロポーザルは優先交渉権者の特定を目的に実施するものであり、契約内容においては必ずしも提案内容に沿うものではない。
(8) 提出書類の記入において公告日時点で松山市競争入札参加者資格を有している者は、松山市に届け出ている使用印鑑を押印し、委任登録をしている場合は、受任者情報を記入すること。
(9) 本募集要領に定めるもののほか、必要な事項については事務局が定める。
(10)特定結果の公表の際は、候補者以外の業者名と評価結果が結びつかないよう配慮する。
ただし、参加業者数が2者のみの場合はこの限りではない。
23.事務局〒790-8571松山市二番町四丁目7-2松山市役所 産業経済部 ふるさと納税・経営支援課 担当:福岡、渡邉TEL:089-948-6783FAX:089-934-1844メールアドレス:keiei@city.matsuyama.ehime.jp別紙1松山しごと創造センター運営事業業務委託(債務負担行為)仕様書1. 目的創業や経営に関する幅広い支援をワンストップで提供する支援拠点「松山しごと創造センター」で、創業予定者や経営者のニーズに応じた個別相談、各種支援に関する情報発信・セミナーの開催等を関係機関(松山商工会議所、金融機関等)と連携しながら実施することで、地域の中小企業者の経営基盤の強化や、新規創業者の創出を図る。
2. 適用範囲この仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行するものとする。
3. 履行場所及び業務日、時間(1) 履行場所① 所在地 : 松山市湊町4丁目8番地13② 名 称 : レデイ銀天街ビル③ フロア面積 : 1階 124.02㎡、 2階 119.35㎡、 3階 115.25㎡合計 358.62㎡ただし、愛媛県が設置する愛媛県若年者就職支援センター(愛work)と共同で使用することとし、使用面積等については市の指示に従うこと。
(2) 営業時間及び休館日① 営業時間月曜日~金曜日 : 午前9時00分 ~ 午後7時00分土曜日 : 午前10時00分 ~ 午後6時00分② 休館日日曜日、祝日、及び12月29日~1月3日とする。
ただし、必要に応じ、市との協議の上、別に休館日を設けることができるものとする。
4. 業務内容受託者が行う業務の内容については、次のとおりとし、市より特段の指示があれば、受託者は、その指示に従うものとする。
(1) 利用の案内・受付に関する業務① 利用者が円滑に利用できるよう、適切な人員配置のもと、受付・案内を効果的に行うこと。
② 利用者に対しては、丁寧に対応しトラブルがないよう十分に注意するとともに、苦情等についても適切に対応すること。
③ 利用者への対応については、以下の事項に努めること。
(ア) 親切、明朗、公平に対応するなど、接遇について最大限留意すること。
(イ) 利用者に対しては、事務所の利用方法や利用上の留意点など必要かつ十分な案内が行われること。
2(ウ) 事務所内での利用者の安全を守り、適正な防犯及び安全(事故防止)対策を実施すること。
また、事務所における侵入者防止と監視及び関係各機関への通報を行うこと。
(エ)事務所内で事故等が発生した場合には、適切かつ迅速に対処すること。
(オ) 利用者の急な病気、けが等に対応できるよう、近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応を行うこと。
(2) 施設の広報、利用促進に関する業務① ホームページ、SNS等を活用し、広報、情報発信を行うこと。
② ホームページの作成にあたっては、以下の【項目・内容】を基本仕様とすること。
【項目・内容】パソコンサイト版項目 内容松山しごと創造センターの概要 松山しごと創造センターの概要説明Q&A 事務所の利用方法等について個人情報の取り扱いについて 個人情報に関する取扱方法窓口 問い合わせ先リンク 支援する行政、機関等へのリンクアクセスログ解析機能 アクセス数が把握できるもの会員登録・情報提供(随時)パソコンや携帯から情報を登録でき、登録者に対し、セミナー情報等を提供できるもの情報提供(随時) 国や県、市などの行政情報や関係機関の支援情報の掲載実施セミナー等の情報実施セミナー等の案内市内企業情報等セミナー案内書等ダウンロード(PDF)受託者の独自提案項目 上記以外で、受託者が独自提案する内容<作成にあたっての注意事項>① コンテンツの企画制作について◆ ユーザビリティ・アクセシビリティーに配慮し、年齢問わず、誰もが見やすく、使いやすいホームページを目指すこと。
◆ 専門知識がなくても利用できる易しいユーザーインタフェースであること。
◆ 各種ブラウザに対応していること。
◆ サイトマップを作成すること。
◆ ホームページについて専門知識を持たない業務従事者が新着情報ページへの情報掲載、各ページの簡単なテキスト文修正やPDFリンク貼付等の更新作業を行えること。
◆ バナー広告を可能な範囲で更新可能な仕組みを作ること。
◆ メンテナンス等の運用経費が低く抑えられるシステムとすること。
3② 構築に必要なシステム等の環境整備について◆ ホームページ、メールのドメインについては、事務所名にちなんだドメインを取得、使用するものとすること。
◆ ホームページを構築するサーバは、ホスティングサービスを利用すること。
③ 上記HPの更新等、管理運営、内容等の問合せに対する案内、対応◆ 施設の案内パンフレット等を作成し、事務所のブックスタンド等をはじめ、市有施設、関係機関等に配布すること。
◆ 事務所の立地条件を活かした周知及び利活用についての啓発を行うこと。
◆ 配布情報誌にセミナー等の情報を掲載し、周知に努めること。
(3) 行政や関係機関、民間等からの創業、企業経営全般に関する支援制度等の情報収集及び情報提供・発信に関する業務① 行政や団体等の支援制度等についての情報収集を行うと共に、収集及び提供を受けた情報について、ホームページへの掲載やブックスタンド等に設置するなど、利用しやすい環境を整えること。
② 利用者に対し必要な行政や団体等の支援制度等の紹介・説明を行うとともに、必要に応じて各関係機関等の窓口の案内も行うこと。
③ 行政や団体等の支援制度等について収集及び提供を受けた情報は、随時更新を行うこと。
(4) 利用者のニーズに適した各種支援サービスの提供等に関する業務各種支援サービスについては、以下の【項目・内容等】を基本とし、特に創業支援については、単年度で概ね50者の創業及び概ね2者以上のモデル事業者※の創出を目標に、提案を行うこと。
なお、他団体との共催も可とする。
※本事業の各種支援を受けた事業者のうち、モデルケースとして施設の利用促進や広報活動に協力いただける事業者を想定。
4【項目・内容等】項目 内容創業支援個別相談●創業予定者や経営者等の相談ニーズが多様化しているため、現状の中小企業診断士に限らず、社会保険労務士や税理士その他士業等の専門家、創業・販路開拓・経営革新・IT・資金調達・事業承継などの支援ノウハウを保有する者、メンター役となる現役経営者などによる個別相談を実施すること。
●個別相談は一週間に3~4日実施すること。
創業塾セミナー●創業予定者等を対象に経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得できる全4コマ以上のセミナーを年2回以上開催すること。
ビジネスプランコンテスト●創業予定者等を対象とした「ビジネスプランコンテスト」を年1回以上実施すること。
●中小企業診断士等の専門家や現役経営者による書類及びプレゼン審査を行うこと。
●コンテスト優秀者に対し、受賞したビジネスプランの実現性を高め、創業から事業が軌道に乗り安定するまで、専門家等による伴走型支援を行うこと。
創業者・経営者コミュニティの形成●創業予定者や創業後概ね3年以内の者を対象に登録制コミュニティを形成し、各支援機関の情報発信や会員同士の交流会や経営課題に対応したセミナー等を開催すること。
●創業後概ね3年以上の経営者・個人事業主を対象に登録制コミュニティを形成し、個別相談や各種セミナー講師等、本業務の運営に積極的に関与してもらえる体制を構築すること。
●登録者には、本業務のPRに協力してもらえるよう調整するとともに、定期的なヒアリングやアンケート調査を行い、創業者の課題やニーズの実態を把握し、必要に応じて支援を行うこと。
学生起業家支援●学生の創業機運の醸成のため、起業家や社会人起業予定者、市内企業の経営者等との交流機会を創出すること。
●市内の大学、専門学校等と連携し、学生向けに創業への関心を高めるイベント等を実施することその他創業支援関連セミナー●上記のほか、創業機運醸成のため、子ども、女性、シニアなど幅広い層に向けたイベントやセミナーなどを開催すること。
イベント等の案内チラシの作成・配布●イベント等を開催する際は、案内チラシを作成し、市有施設や関係支援機関等に配布し、周知を行うこと。
5経 営 支 援個別相談 ●「創業支援」の個別相談に含む。
経営支援関連セミナー●経営者等を対象に、社会情勢や利用者のニーズにあった、講演や座談会、セミナー等を開催すること。
イベント等の案内チラシの作成・配布●イベント等を開催する際は、案内チラシを作成し、市有施設や関係支援機関等に配布し、周知を行うこと。
創業後の継続的な支援●センターを利用して創業した事業者(おおむね創業後3年以内)に対し、定期的なヒアリングや実地訪問などを行い、創業初期に直面する課題やリスクに対し支援を行うこと。
その 他広域的な相談支援の展開●来所が困難な利用者に対し、オンライン相談の実施など相談支援体制を構築すること。
●市内のイベントや郊外エリアにお試し相談やセンターの紹介を行うサテライト窓口を年1回以上開設し、潜在的な創業希望者や相談者の掘り起こしを行うこと。
センター認知度向上のための周知・啓発●SNSの有効活用など、積極的に露出することで認知度向上を図る。
特に、創業予定者の中でも若年者に情報が行き届くよう、インスタグラムなどターゲット属性を絞りやすいツールを用いるとともに、常に最新の情報を提供できる更新頻度を保つこと。
●SNSの登録者数を増やすための効果的なキャンペーンを実施するなど、戦略的に広報活動を行い、アクセス数の増加に努めること。
プッシュ型支援●事業者の課題発見やニーズの掘り起こしのため、実地訪問などによるプッシュ型支援を行うこと。
社会課題に対応したセミナー●女性活躍、健康経営、両立支援、事業承継など社会課題に対応したセミナーを関係機関等と連携し、年2回以上開催すること。
(5) 創業・経営等関係機関とのネットワークの構築及び維持、連携業務① 創業・経営等関係機関との効果的な連携を図るため、常時連絡の取れるネットワーク体制を構築すること。
なお、市職員の参加が今後の両者の連携に際して望ましいと判断されるものについては、適宜、市に周知し、参加を依頼すること。
② 利用者に適切な支援を行うため、他機関による支援が望ましいと認められる場合には、本人と十分に相談の上、他機関への誘導を行うこと。
(6) 愛媛県若年者就職支援センター(ジョブカフェ愛work)との連携①就労支援を行う同機関と適切なネットワークを構築し、積極的に連携すること。
(7) (1)~(6)の業務以外で、受託者が提案する効果的な業務① 本事業の目的に合致し、管理業務の実施を妨げない範囲において、事務所の有効利用や利用促進のために必要と認められる業務を、自ら企画し、積極的に実施すること。
② 自主事業の実施にあたっては、事前に市と協議し、市の承認を受けること。
ただし、委託契約金額内で実行可能なもので、追加予算を必要としないものに限る。
6(8) その他業務① 利用者のニーズ等に関するアンケート調査② その他市が必要と認める業務※業務の実施にあたっては、原則として委託契約金額内で実行し、追加予算を必要としないものとするが、事前に市と十分に協議し、実施できる体制を整えること。
5. 実施上の注意(1) 事務所受託者は、次の①~⑫の事項に留意した事務所を履行場所に用意し、特に定めがあるもののほか、事務所に係る一切の経費を負担すること。
なお、明らかに事務所として不適切と認められ、市から事務所の改善を求められた場合は、受託者はそれに従わなければならないものとし、その場合に必要な経費も受託者の負担とする。
① 事務所の利用にあたっては、令和2年7月3日付にて、賃貸人株式会社レデイ薬局と賃借人愛媛県及び松山市の間に締結された賃貸借契約書に準拠すること。
なお、賃料や光熱水費等を負担すること。
※参加表明書等を提出し、参加資格を有すると市が認めた者に対し、令和8年10月時点での賃料、光熱水費等の情報を提供する。
② 本業務に関連して、利用者が来所した場合において、適正に受付対応ができる窓口(カウンター、椅子、呼出しベル等の設置を含む。
)を備えること。
③ 事務所に通信回線を引き込むための環境及びIT機器を設置するための環境を適正に整えること。
④ 座席及び什器類の配置、IT機器等の設置状況(以下「事務所状況」という。
)をまとめた表を、次のア及びイの媒体で市に提出すること。
また、事務所状況に変動があった場合も同様とする。
ア.紙媒体イ.Microsoft Office Excelファイル又はWordファイル⑤ その他、感染症対策に配慮した配置など、本業務を適正に履行できる環境が整っていること。
⑥ 受託者の都合による履行期間中の事務所の移転は、原則として認めないものとする。
⑦ 本業務の契約期間の満了後において、事務所の原状復旧や引渡しなどが必要となった場合は、所有者等との契約に基づき、それを適正に行うこと。
⑧ 市(市が適当と認めたものを含む)が事務所の視察を求めた場合は、それに応じること。
⑨ 事務所は常に整理整頓し、清潔に保つこと。
ア.事務所の環境・衛生を維持し、快適な空間を保ち、利用者が清潔感を持って利用できるよう適切に清掃を行うこと。
イ.事務所内で発生するごみについて廃棄物に関する関係法令及び市条例等に基づき適正に処理すること。
⑩ 事務所の設備に破損、不具合等が発生したときは、市及び管理会社に報告するとともに、受託者において、速やかに修繕等を行い、その改善が図られるよう適切に対処すること。
7(2) 物品等① 受託者は、受託者の負担において、事務所に1回線以上の電話回線を開設するとともに、電話機及びファクシミリを1台以上設置すること。
② 受託者は、受託者の負担において、事務所にインターネット接続に必要な回線を開通するとともに、次のア、イ及びウの事項に利用するパソコンを必要数設置すること。
なお、回線の種類は特に定めないものとするが、本業務の履行に支障をきたさないものとすること。
(ア) ホームページ等の更新等(イ) 市との事務連絡の電子メール(ウ) 受託者における各種資料作成③ 受託者は、受託者の負担において、文具、消耗品類その他各種備品を、業務に支障をきたさない数量を用意すること。
(3) 業務体制① 受託者は、管理責任者等の選任、業務従事者の雇用及び配置、受託者による各業務従事者への研修実施、業務体制の調整等は、受託者の責により適正に行うこと。
なお、勤務体制は、以下の配置及び勤務時間とする。
② 受託者は、業務に従事させる者の使用者として、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、その他の法令を遵守し、責任を持って管理しなければならない。
【配置基準】ⅠまたはⅡは、Ⅲ・Ⅳを兼ねることができる。
職種等 必要な経験等 人数Ⅰ管理主任管理主任は、同種同等業務への従事経験を有する者に限る。
常勤1名Ⅱ副管理主任副管理主任は、同種同等業務への従事経験を有する者に限る。
常勤1名以上Ⅲ創業・経営支援員 企業訪問等の営業経験もしくは事務経験を有すること。
常勤3名以上Ⅳ事務スタッフ 企業訪問等の営業経験もしくは事務経験を有すること。
常勤1名以上【勤務時間】曜日 勤務時間月曜日~金曜日 午前8時45分~午後7時00分土曜日 午前9時45分~午後6時15分③ 受託者は、業務体制表を次の(ア)及び(イ)の媒体で市に提出すること。
また、業務体制に変動があった場合も同様とする。
(ア) 紙媒体(イ) Microsoft Office Excelファイル又はWordファイル8④ 受託者は、契約締結後速やかに本業務に従事する業務従事者を雇用し、「業務従事者届」(自由様式)により、市に住所、氏名、入社年月日、従事業務を届け出ること。
⑤ 受託者は、業務従事者を変更したときは「業務従事者変更届」(自由様式)により、市に変更後の業務従事者を届け出ること。
⑥ 受託者は、各業務従事者に自らの役割を正しく認識させること。
⑦ 受託者は、業務に支障をきたさないよう、適正な業務体制を構築すること。
⑧ 受託者は、管理主任と各業務従事者間における業務連絡体制を適正に構築し、各種情報を正確かつ、迅速に共有すること。
⑨ 市と受託者間の業務連絡については対応者を管理主任に限らず、事案に応じて柔軟な連絡体制を構築するものとする。
⑩ 業務における、市からの各種指示に対し、受託者はその指示に的確に対応すること。
⑪ 受託者は、業務従事者の雇用管理全般を行うこと。
(4) 管理主任及び副管理主任① 管理主任及び副管理主任の主たる業務は、次の(ア)~(コ)の内容とする。
(ア) 事務所の開場・閉場及び事務所の鍵の保管に関する業務(イ) 文書等のチェック、管理、保存に関する業務(ウ) 事務所の維持管理に関する業務(エ) 備品、消耗品等の購入及び保管に関する業務(オ) 官公庁、関係機関等との連絡調整に関する業務(カ) 非常時における対応の指示、連絡に関する業務(キ) 利用者のニーズに適した各種セミナー等の開催に関する業務(ク) 利用促進に関する業務(ケ) 事務所内の秩序維持に関する業務(コ) その他市が必要と認める業務② 市は、管理主任及び副管理主任が本業務の履行に関し、著しく不適格と認めるときは、その理由を明示して、受託者に対して管理主任及び副管理主任の改善を求めることができるものとする。
③ 管理主任及び副管理主任は、常時、市と連絡が取れるようにすること。
④ 管理主任及び副管理主任は、盗難、人身事故等の事故が発生したときは、直ちに市に報告するとともに、管理主任及び副管理主任の責任において必要な措置を講じ、速やかに報告書(自由様式)を作成し、市に提出すること。
⑤ 管理主任及び副管理主任は、他の業務従事者が収拾しきれない利用者とのトラブル等について、当事者である業務従事者に代わり、適正、かつ、誠意をもって対処し、トラブルなどの収拾に努めること。
また、その経過等については、書面により市に速やかに報告すること。
⑥ 管理主任及び副管理主任の本業務の従事時の服装は、本業務の履行に適した節度のあるものとすること。
⑦ 管理主任及び副管理主任は本業務の従事時においては、受託者の負担により作成した管理主任及び副管理主任用の名札を着用すること。
9⑧ 管理主任及び副管理主任は、市の代行として業務に従事している立場を認識し、当該業務についての正しい知識をもって業務を遂行し、利用者への対応は、親切、かつ、丁寧に接し、正確でわかりやすい応対に努めること。
また、言葉遣いには常に注意を払い、不信感及び不快感を与えないようにすること。
⑨ 管理主任及び副管理主任は、業務上、車両等を運転するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の関係法令を遵守し、安全運転を心掛けること。
⑩ 管理主任及び副管理主任は、利用者の満足度の向上に努めること。
(5) 創業・経営支援員及び事務スタッフ① 創業・経営支援員及び事務スタッフの主たる業務は、次の(ア)~(キ)の内容とする。
(ア) 事務所の開場・閉場及び事務所の鍵の保管に関する業務(管理主任・副管理主任不在時)(イ) 事務所の利用の案内・受付に関する業務(ウ) 行政や機関、民間等からの創業及び企業経営全般に関する支援制度等の情報収集及び情報提供・発信に関する業務(エ) 利用者のニーズに適した各種セミナー等の開催に関する業務(オ) 利用促進に関する業務(カ) 事務所内の秩序維持に関する業務(キ) その他市が必要と認める業務② 受託者は、欠員等の事態にも早急に対応すること。
③ 創業・経営支援員及び事務スタッフの本業務の従事時の服装は、本業務の履行に適した節度のあるものとすること。
④ 創業・経営支援員及び事務スタッフは本業務の従事時においては、受託者の負担により作成した業務従事者用の名札を着用すること。
⑤ 創業・経営支援員及び事務スタッフは、市の代行として業務に従事している立場を認識し、当該業務についての正しい知識をもって業務を遂行し、利用者への対応は、親切、かつ、丁寧に接し、正確でわかりやすい応対に努めること。
また、言葉遣いには常に注意を払い、不信感及び不快感を与えないようにすること。
⑥ 創業・経営支援員及び事務スタッフは、利用者とのトラブルの回避に最大限努めること。
⑦ 創業・経営支援員及び事務スタッフは、盗難並びに人身及び物損事故が発生しないよう注意すること。
また、事故等が発生したときは、人命救助や警察への連絡などの必要な措置を講じ、直ちに受託者又は業務責任者に報告すること。
⑧ 創業・経営支援員及び事務スタッフは、業務上、車両等を運転するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の関係法令を遵守し、安全運転を心掛けること。
⑨ 創業・経営支援員及び事務スタッフは、利用者の満足度の向上に努めること。
(6) 事業計画書の作成① 契約締結後、企画提案書に沿った事業計画書(単年度)を速やかに作成し、計画内容について市と十分に協議を行った上で業務を実施すること。
また、社会情勢その他の事情により計画に変更がある場合は、速やかに市に報告し、都度協議を行うこと。
10② 事業計画書には、市との連絡・調整が円滑に行えるよう、業務責任者や明確な実施体制を明記するとともに、業務内容及びスケジュール並びに数値目標等を分かりやすく記載すること。
(7) 事業実施報告書等の提出① 受託者は、業務責任者及び業務従事者の活動状況(相談、情報収集等)について、業務日報を作成すること。
また、業務日報に基づき、月ごとに活動状況報告書(自由様式)を作成するとともに、毎月5日(5日が市の閉庁日の場合は、翌開庁日)までに前月分の活動状況報告書を市に提出すること。
なお、3月分は3月31日までに提出するものとする。
② 受託者は、事務所の利用状況(創業数、新規相談者数、来所者数等)及び利用者アンケート結果について、月ごとに利用状況報告書(自由様式)を作成するとともに、毎月5日(5日が市の閉庁日の場合は、翌開庁日)までに前月分の利用状況報告書を市に提出すること。
なお、3月分は3月31日までに提出するものとする。
③ 受託者は、(6)に掲げる事業計画書に対する事業の進捗状況について、四半期ごとに計画進捗報告書(自由様式)を作成するとともに、翌5日(5日が市の閉庁日の場合は、翌開庁日)までに前期分の計画進捗報告書を市に提出すること。
なお、1~3月分は3月31日までに提出するものとする。
④ 受託者は、(6)に掲げる事業計画書に対する報告として、単年度ごとに事業実施報告書(自由様式)を作成し、企画提案書との整合性を明示したうえで、市に3月31日までに提出すること。
⑤ 市は、報告を受けた本業務における委託契約の内容、業務の履行状況、各種資料等を受託者の許可を得ることなく、他の官公庁や企業などに情報開示できるものとする。
(8) 事業終了後の業務完了報告書の作成受託者は、本事業実施後において、以下の項目をとりまとめた業務完了報告書を作成し、提出すること。
なお、業務の履行に関して作成された資料は、原則として市に帰属するものとする。
① 委託事業の実施期間② 事業費③ 相談件数、来所者数等の利用状況報告書④ ホームページの主なページを印刷したもの⑤ 利用者アンケート結果報告書⑥ 上記以外に事業受託事業者が提案する項目⑦ その他市が指示するもの116. 事業経費の取扱いについて(1) 委託費の対象となる経費本事業における委託費の対象となる経費の例示は下表のとおり項目 (留意点および例示)人件費賃金賃金その他の労働条件は、労働条件や市場実勢等を踏まえ、適切な水準に設定すること。
社会保険料等〔例示〕健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、児童手当負担金、アスベスト拠出金等諸手当等 〔例示〕通勤手当、役職手当等事業費使用料及び賃借料〔例示〕家賃、借受料、備品(カタログスタンド、案内看板等)、IT機器(PC、プリンター、コピー機、プロジェクター等)、システム利用料報償費〔例示〕中小企業診断士、社会保険労務士や税理士その他士業等の専門家及び創業・販路開拓・経営革新・IT・資金調達・事業承継などの支援ノウハウを保有する者並びに現役経営者等の謝金、セミナー講師謝礼等役務費 〔例示〕通信運搬費(電話料、郵送費等)、広告料需用費〔例示〕印刷製本費(チラシ等印刷製本費)、消耗品費(情報誌等)、光熱水費委託料 〔例示〕清掃業務等工事請負費 〔例示〕建物改修等費用(クロスの張替え、看板設置、配線工事等)旅費 〔例示〕講師旅費その他、事業に必要な経費(諸経費等)消費税及び地方消費税(2) 備品・器具等の購入について原則、受託事業者での備品・器具の購入は認めず、基本的には市からの貸与物品で対応するものとし、市が対応できないものについては、リースあるいはレンタルで対応すること。
ただし、リースあるいはレンタルで対応することが困難なものについては、事前に書面(自由様式)にて報告し、市の承諾を得たときは、この限りではない。
(3) 諸経費の取扱いについて本事業の実施のために必要な受託事業者の事務管理にかかる経費等を「諸経費」として事業費計上可能であるが、積算可能な事業経費(消費税除く)の10%以内とすること。
7. その他特記事項(1) 再委託等の制限受託者は、本業務の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。
ただし、専門性等から一部を受託事業者において実施することが困難な場合や、自ら実施するより高い効果が期待される場合は、事前に書面(自由様式)にて報告し、市の承諾を得たときは、この限りではない。
12(2) 機密の保持業務遂行にあたっては、本業務における関係法令等及び別記1「個人情報取扱特記事項」及び別記2「セキュリティ要求事項」を遵守するとともに、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
契約終了後もまた同様とする。
(3) 検査① 受託者は、毎月の業務終了後、速やかに事業実施報告書等を市に提出し、市の検査を受けること。
検査により手直しを指示された場合は速やかに訂正を行い、指定期日までに提出し、再検査を受けなければならない。
② 市による検査、及び手直しの作業に要する費用は、全て受託者の負担とする。
③ 受託者は、市から業務改善を指導された場合は、業務改善対策の報告書を、市の指定する期日までに市に提出すること。
(4) 関連法令の遵守等① 受託者は、業務の実施に当たり、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法等のその他関連法令を遵守すること。
② 受託者は、本業務への従事中、従事外にかかわらず、市の信用を失墜する行為をしないこと。
③ 受託者は、本業務の履行における現場対応等において、本業務以外の営業行為、政治的行為その他これらに類する行為を行わないこと。
(5) 各種助成金、補助金等との併給委託事業を行う受託者に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金との併給はできないものとし、また、その他の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金額等を委託費から減額するものとする。
(6) 委託費の返還本事業以外の用途に使用するなど、虚偽その他不正な手段等により委託費を受けた受託者に対しては、委託費の全部または一部を市に返還させる。
(7) 会計帳簿について受託者は、委託費の支出について会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の支出額を記載し、当該支出額について、その支出内容を証する書類を整備すること。
また、事業完了後、市が必要と認める場合は会計帳簿、関係書類について提出すること。
(8) サービスの向上① 受託者は、業務のサービスの向上を目指し、日々努力すること。
② 受託者は、自社が持つノウハウを最大限に発揮し、業務に活用すること。
13(9) 仕様書に定めのない事項この仕様書に定めのない事項は、市及び受託者の双方で協議して別途定めるものとする。
以下「番号法」という。
)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。
以下同じ。
)保護の重要性を認識し,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。
)を始めとする関係法令に従い,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し,又は解除された後も,同様とする。
(管理体制等の事前通知)第3 受注者は,この契約による事務の責任者及び当該事務に従事する者を明確にし,その管理体制,実施体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項について,発注者に,あらかじめ,通知するものとする。
なお,変更する場合も,同様とする。
(従事者への周知)第4 受注者は,この契約による事務に従事する者に対し,在職中及び退職後においても,この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないこと,これに違反した場合は,個人情報保護法又は番号法の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(従事者への監督及び教育)第5 受注者は,この契約による事務に従事する者に対し,個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。
(収集の制限)第6 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,その目的を明確にし,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)第7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し,又は第三者に提供してはならない。
(安全確保の措置)第8 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏えい,滅失及び毀損の防止その他の安全確保の措置を講じなければならない。
(持ち出しの禁止)第9 受注者は,この契約による事務を処理するために必要な範囲を超えて,受注者がこの契約による事務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。
15(複写等の禁止)第10 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第11 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から引渡しを受け,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約が終了し,又は解除された後直ちに発注者に返還し,又は引き渡さなければならない。
ただし,発注者が別に指示したときは,当該指示した方法により処理するものとする。
(報告義務)第12 受注者は,発注者に対し,この契約の遵守状況について発注者が指示する頻度で定期的に報告しなければならない。
(事故報告義務)第13 受注者は,この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,その指示に従わなければならない。
この契約が終了し,又は解除された後も,同様とする。
(取扱要領等の作成)第14 受注者は,個人情報の適正な管理の確保を図るため,個人情報の取扱いに関する要領等を作成し,発注者に報告しなければならない。
ただし,発注者が必要でないと認めた場合は,この限りでない。
(実地検査)第15 発注者は,この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において,受注者における事務の管理体制,実施体制及び個人情報の管理の状況を年1回以上,原則として実地検査により確認するものとし,受注者はこれに協力しなければならない。
(勧告)第16 発注者は,受注者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いが不適当と認めるときは,受注者に対し,必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(再委託の制限)第17 受注者は,この契約による事務における個人情報の処理を自ら行うものとし,やむを得ず第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に再委託するときは,あらかじめ発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は,発注者の承諾によりこの契約による事務における個人情報の処理を第三者に委託するときは,この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を当該第三者にも遵守させるものとし,受注者はそのために必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 受注者が発注者の承諾によりこの契約による事務における個人情報の処理を再委託した場合において,発注者は,受注者を通じて又は発注者自らが再委託先に対し,第15に規定する措置を実施するものとし,再委託先はこれに協力しなければならない。
4 発注者又は受注者は,再委託先のこの契約による事務における個人情報の取扱いが不適当と認めるときは,再委託先に対し,必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
5 前4項の規定は,再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
16(契約の解除及び損害賠償)第18 発注者は,受注者が本特記事項に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(漏えい等が発生した場合の責任)第19 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏えい,滅失,毀損その他の事態が発生した場合において,その責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
17別記2セキュリティ要求事項(基本的事項)第1 受託者は、この契約を遂行するにあたっては、「松山市情報安全対策指針(情報セキュリティポリシー)」を遵守するとともに、以下の事項について適正に取り扱わなければならない。
(外部委託のアクセス)第2 受託者は、委託者の情報、情報システム及び情報処理施設に再委託事業者がアクセス等する場合は、事前に方法等を報告し、委託者の承認を得なければならない。
ただし、委託者は、必要に応じて委託者の情報、情報システム及び情報処理施設へのアクセス等の停止または方法等の変更を求めることができるものとする。
(必要事項)第3 受託者は、この契約を遂行するにあたり、必要に応じて次の事項を考慮しなければならない。
①事務の実施にあたっては、従事者が関連法令、規制に違反した場合は、当該従事者、責任者、データ保護管理責任者及び受託者が連帯して責任を負うものとする。
②受託者は、委託者の重要な情報資産へのアクセス及び使用を許可する情報資産等を許可された者のみに制限するための物理的、論理的な管理対策等を講じなければならない。
③受託者は、受託者の所有するハードウェアまたはソフトウェアを委託者の所有する装置及び設備で使用する場合は、事前に委託者の承諾を得なければならない。
④委託者は、事務上必要な場合には、受託者及び受託者の再委託事業者に対して監査することができる。
ただし、この場合において、委託者は、監査の結果を受託者に通知するものとする。
⑤受託者は、この事務の実施にあたり、コンピュータウィルス及び不正ソフトウェアからの保護を確実にするための安全管理対策等の措置を講じなければならない。
⑥受託者は、この事務の実施にあたり、ハードウェアやソフトウェアの取り付け・導入・保守に際し、事前に委託者の承諾を得るとともに、適正な管理対策及び安全性等の措置を講じなければならない。
⑦受託者は、事務上必要に応じて、知的財産権及び著作権の保護等に努めるとともに、適正な管理対策等の措置を講じなければならない。
(事故等報告義務)第4 受託者は、このセキュリティ要求事項に違反及び事故等に関する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に通知するとともに原因並びに被害を調査し、報告しなければならない。
(要求事項に定めのない事項)第5 受託者は、このセキュリティ要求事項に定めのない事項において疑義が生じた場合は、委託者・受託者協議のうえ定めるものとする。
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