サーベイメータ点検校正業務に係る公募について
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2026年10月27日
提出期限
未指定
案件概要
サーベイメータ点検校正業務に係る公募についてサーベイメータ点検校正業務に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和8年10月27日香川県環境保健研究センター所 長 中西 正光1 公募に付する事項(1) 委託業務名 サーベイメータ点検校正業務(2) 委託期間 契約締結日~令和9年3月19日(3) 委託業務の内容ア 対象機器 日本レイテック(株)LUCREST TCS-1172 2台イ 設置場所 香川県環境保健研究センターウ 委託業務の内容 別添「サーベイメータ点検校正業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者。
② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。
)を受けた者。
(4) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書〔未納のない旨の証明〕を提出すること。
ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。
)(5) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、必要な組織及び人員を有している者。
3 応募方法応募意思表明書(様式1)を香川県環境保健研究センターに持参又は郵送(期間内必着)により提出してください。
(受付期間) 令和8年10月27日(火)から令和8年11月4日(水)まで(土・日曜日、祝日を除く。
)(受付時間) 8:30~12:00、13:00~17:154 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 応募・照会先〒760-0065 香川県高松市朝日町5丁目3-105香川県環境保健研究センター 総務企画課TEL:087-825-0400FAX:087-825-0408サーベイメータ点検校正業務仕様書 別添1 対象機器サーベイメータ 日本レイテック(株) LUCREST TCS-1172 2台2 委託期間契約締結日から令和9年3月19日(金)までとする。
受託者は、対象機器の引取り、運搬、点検、校正、返却および点検報告書等の提出を含む本業務のすべてを、令和9年3月19日(金)までに完了すること。
3 対象機器の引渡しおよび納入場所香川県環境保健研究センター(高松市朝日町5丁目3番105号)対象機器の引取り、受託者事業所への運搬および点検・校正完了後の納入場所への返却は、受託者の責任および負担により行うこと。
4 点検内容1. 機器各部の点検2. 起動動作確認3. 電池電圧確認4. タッチパネル校正5. 時定数切替確認6. メモリ動作確認7. 測定画面切替確認8. モニタ音ON/OFF確認9. 警報確認10. 測定値のリセット確認11. スイッチ動作確認12. LED動作確認13. スペクトル測定14. 感度確認15. 照射試験16. 校正定数の算出5 点検条件1. 点検は受託者の事業所において実施すること。
その際の機器の運搬費は受託者の負担とし、機器の変質、破損等が生じないように運搬・保管等を行うこと。
2. 当該機器に関し知識と経験のある専門の技術員により実施すること。
3. 必要な規格・基準等に準拠すること。
4. 点検および校正は、メーカーが定める方法またはこれと同等以上の方法により実施すること。
点検および校正の合否判定は、メーカーの仕様、取扱説明書、保守点検基準その他関係規格に基づき行うこと。
報告書には、各項目の基準値、測定値および判定結果を記載すること。
5. 校正に使用する測定機器等(校正用線源を含む)は、国家計量標準にトレーサブルなものを使用すること。
なお、これらは全て受託者が準備すること。
6. 使用した測定機器等(校正用線源を含む)については、校正証明書その他トレーサビリティを確認できる書類を提出すること。
7. 点検に伴い交換が必要となる部品や軽微な消耗品の交換は本点検に含むこと。
8. 主要基板、検出器その他高額部品の交換が必要となった場合は、事前に委託者へ報告し、承認を得た上で実施すること。
9. 作業終了時には、各種設定値を確認するとともに、正常動作を確認すること。
10. 点検作業により発生した不用品は受託者が適正に処分すること。
11. 対象機器は定期的に使用しているため、測定業務に支障のないよう、対象機器の引渡し日、点検日程等詳細については事前に委託者と打合せを行うこと。
12. 対象機器ごとに点検報告書を作成し、それぞれ2部、合計4部提出すること。
13. 点検報告書には、機器ごとの校正証明書を添付すること。
校正証明書は、点検報告書の提出部数に合わせて提出すること。
校正結果には、校正日、型式、製造番号、校正場所、環境条件、校正条件、測定値、校正定数、誤差、判定結果および使用した標準器または線源の情報を記載すること。
14. 対象機器 2 台については、製造番号、管理番号その他機器を特定できる情報により個別に識別し、機器ごとに点検結果および校正結果を整理すること。
15. 点検状況の写真を撮影し、報告書に含めること。
部品交換においては、交換前、交換中および交換後の写真を撮影すること。
交換部品がない場合は、その旨を報告書に記載すること。
16. 点検および校正の結果、異常または性能不良が確認された場合は、受託者は速やかに委託者へ報告し、原因、影響範囲、応急措置および復旧方法を協議すること。
受託者の責めに帰すべき事由により生じた不具合については、受託者の負担により是正すること。
17. この仕様書に定めのない事項および疑義の生じた事項については、委託者と協議の上決定すること。
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