兵庫県本庁舎清掃業務の委託にかかる一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2026年10月27日
提出期限
未指定
案件概要
兵庫県本庁舎清掃業務の委託にかかる一般競争入札兵庫県/兵庫県本庁舎清掃業務の委託にかかる一般競争入札 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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> 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 兵庫県本庁舎清掃業務の委託にかかる一般競争入札 更新日:2026年10月27日ここから本文です。
兵庫県本庁舎清掃業務の委託にかかる一般競争入札種別委託・役務発注機関兵庫県総務部職員局管財課管理班入札方法一般競争入札入札予定日2026年12月7日公示日2026年10月27日申込開始日2026年10月27日申込期限日2026年11月10日 入札公告様式 入札公告(PDF:230KB)
入札説明書(PDF:393KB)
仕様書(PDF:924KB)
入札関係様式(PDF:592KB)
契約書案(PDF:333KB)
お問い合わせ 部署名:総務部職員局管財課 管理班電話:078-362-3110内線:79004FAX:078-362-3943Eメール:kanzaika@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表)
リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved.入札公告WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和8年10月27日契約担当者兵庫県知事 齋 藤 元 彦1 調達内容(1) 業務件名及び数量兵庫県庁第1号館、別館、第2号館、西館、第3号館、公館、下山手分室及び災害対策センター清掃業務 一式(2) 調達案件の仕様等入札説明書による。
(3) 履行期間令和9年1月4日(月)から令和11年3月31日(土)まで(4) 履行場所兵庫県庁第1号館、別館、第2号館、西館、第3号館、公館、下山手分室及び災害対策センター(ただし、令和10年4月1日以降は第3号館、公館、下山手分室及び災害対策センターとする。
)(5) 入札方法ア 上記(1)の業務件名について入札に付する。
落札者の決定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札(総合評価落札方式〔障害者雇用等配慮型〕)により行うものとし、入札参加者は、入札説明書に定める障害者雇用等への配慮に係る資料を一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。
)とともに提出しなければならない。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。
)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。
)に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
(入札参加資格審査窓口)兵庫県出納局物品管理課 電話(078)362-3666 内線75786(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3) 申込書の提出期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づき、登録建築物清掃業又は登録建築物環境衛生総合管理業のいずれかの登録をしている者。
ただし、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を履行場所の建築物環境衛生管理技術者として選任し、神戸市長へ届出できる者であること。
なお、契約年度途中に上記登録の登録有効期限が切れる場合は、申込者において必要となる登録更新手続を行うことを条件とする。
(6) 一契約の請負床面積が34,000平方メートル以上となる同種の清掃業務を過去2年間に12箇月以上継続して履行した実績がある者であること。
(7) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県総務部職員局管財課電話(078)362-3110 内線72126(2) 入札説明書の交付期間令和8年10月27日(火)から11月10日(火)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く。
)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)(3) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間令和8年10月27日(火)から11月10日(火)まで(県の休日を除く。
)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)(4) 入札・開札の日時及び場所令和8年12月7日(月)午後1時30分 兵庫県庁第3号館8階入札室神戸市中央区下山手通5-10-1(5) 入札書の提出期限上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。
ただし、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札については、令和8年12月4日(金)午後5時までに上記(1)の場所に必着のこと。
4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額の100分の110)の100分の5以上の額の入札保証金を令和8年12月3日(木)午後5時までに納入しなければならない。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
(3) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。
(4) 入札者に求められる義務ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書に入札説明書で示した建物清掃が実施できることを証明する書類及び障害者雇用等への配慮に係る資料(「入札説明書」に定める様式第1号から第6号まで)を添付して、令和8年11月10日(火)午後5時までに提出すること。
イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。
(5) 入札に関する条件ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。
)が所定の日までに提出されていること。
ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、入札説明書に示す保険期間とすること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。
オ 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。
特に、この入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その執行が可能となったときに効力を生じる。
」旨が付記されていること。
キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。
(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反し無効となったもの以外の者サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。
(6) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(7) 契約書作成の要否要作成(8) 落札者の決定方法ア 入札説明書で示した役務を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内かつ総合評価の方法によって得られた価格の評価点と障害者雇用の配慮の評価点の合計点(以下「合計点」という。
)の高い者を落札者とする。
ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者としないことがある。
イ 合計点の高い者が2者以上いる場合は、次のとおり取り扱う。
(ア) 合計点が同点の場合は、障害者雇用の配慮の評価点の高い者を落札者とする。
(イ) 合計点及び上記(ア)の評価点が同点の場合は、入札価格の低い者を落札者とする。
(ウ) 上記(イ)の入札価格が同額の者が2者以上いる場合は、くじ引きにより決定するものとする。
ウ 障害者雇用の配慮の評価点が10点に満たない者は、原則として落札者としない。
エ 地方自治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。
)を設けているので、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当該価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを審査の上、落札者を決定する。
なお、調査の対象となった者は、この調査に協力するものとする。
(9) 障害者雇用の配慮の評価点は、次の評価項目により点数を与えるものとする(配点100点)。
ア 価格(80点)イ 障害者雇用の配慮(20点)(10) 評価の担保総合評価に関して提出した資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、契約の解除及び指名停止等の措置を講じることができるものとする。
なお、契約担当者は、就業計画どおりに障害者を従事させているかを確認するために、業務の完了報告時に、障害者従事報告書を提出させるものとする。
(11) 総合評価に関する審査結果の公表ア 契約担当者は、落札者決定後、速やかに評価値を公表することとする。
イ 入札者は、審査結果の通知を受け取った日の翌日から起算して5日以内に、自らの価格以外の評価項目ごとの得点について説明を求めることができる。
(12) 誓約書の提出契約を締結した者は、次のア及びイを県に提出すること。
ア 本件委託業務の契約を締結する場合において、その契約金額が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でないこと等についての誓約書イ 下請契約等及び本件委託業務に関わる労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結する場合は、その合計額)が200万円を超えるときには、その相手方から労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書(13) その他詳細は、入札説明書による。
5 Summary for the Notice of General Competitive Tendering(1) Name and title of head of the procuring entity:Motohiko Saito, Governor of Hyogo Prefecture(2) Nature of the services to be required:Hyogo Prefectural 1st Building,Annex, 2nd Building,Hyogo Prefectural Building West Wing,otherfacilities attached to the building,Hyogo Prefectural 3rd Building, Hyogo House, ShimoyamateBranch and Disaster Management Center: cleaning and other services(3) Fulfillment period:From January 4, 2027 through March 31, 2029(4) Location:Hyogo Prefectural 1st Building,Annex, 2nd Building,Hyogo Prefectural Building West Wing,otherfacilities attached to the building,Hyogo Prefectural 3rd Building,Hyogo House, ShimoyamateBranch and Disaster Management Center(5) Deadline for tender:13:30 December 7, 2026The deadline for submitting tenders by mail is 17:00 December 4, 2026(6) Person to contact concerning the notice:Property Custody Division, Hyogo Prefectural Government5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567TEL (078)341-3110 extension 72126入札説明書清掃業務に係る一般競争入札(以下「入札」という。
)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札に付する事項(1) 業務件名及び数量兵庫県庁第1号館、別館、第2号館、西館、第3号館、公館、下山手分室及び災害対策センター清掃業務一式(2) 仕様 別添仕様書のとおり(3) 履行期間令和9年1月4日(月)から令和11年3月31日(土)まで(4) 履行場所兵庫県庁第1号館、別館、第2号館、西館、第3号館、公館、下山手分室及び災害対策センター(ただし、令和10年4月1日以降は第3号館、公館、下山手分室及び災害対策センターとする。
)(5) 入札方法ア 上記(1)の業務件名について入札に付する。
落札者の決定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札(総合評価落札方式〔障害者雇用等配慮型〕)より行うものとし、入札参加者は、入札説明書に定める障害者雇用等への配慮に係る資料を申込書とともに提出しなければならない。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 一般競争入札参加資格本件入札に参加できる資格を有する者は、(1)から(6)に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けた者であること。
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県の(以下「県」という。
)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。
)に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
(入札参加資格審査窓口)兵庫県出納局物品管理課 電話(078)362-3666 内線75786(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。
)の提出期限日及び当該調達の入札の日において県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づき、登録建築物清掃業又は登録建築物環境衛生総合管理業のいずれかの登録をしている者。
ただし、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を履行場所の建築物環境衛生管理技術者として選任し、神戸市長へ届出できる者であること。
なお、契約年度途中に上記登録の登録有効期限が切れる場合は、申込者において必要となる登録更新手続を行うことを条件とする。
(6) 一契約の請負床面積が34,000平方メートル以上となる同種の清掃業務を過去2年間に12箇月以上継続して履行した実績がある者であること。
(注)一般競争入札参加資格(6)における同種の清掃業務とは、事務所、学校、病院、ホテル、工場等、常時人が執務、勉学、療養、宿泊、作業等に使用する建物の清掃実績を対象とし、立体駐車場のみの建物等は対象としない。
(7) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
3 入札者に求められる義務(1) この一般競争に参加を希望する者は、入札参加申込書に前記1に示した建物清掃が実施できることを証明する書類及び障害者雇用等への配慮に係る資料(別記様式1号から第6号まで)を添付して、令和8年11月10日(火)午後5時までに提出すること。
(2) 入札に参加する者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)の提出書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じること。
4 入札参加の申込み(1) 申込場所兵庫県総務部職員局管財課(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号)電話番号 078-362-3110(内線72126)(2) 申込期間令和8年10月27日(火)から令和8年11月10日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)(3) 申込書類ア 「入札参加申込書」を作成のうえ前記(1)の申込場所に直接持参すること。
イ 前記2(1)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写しを入札参加申込書に添付すること。
ただし、「物品関係入札参加資格審査結果通知書」が申込時までに送付されていない場合はその旨申し出ること。
ウ 前記2(5)の事実を確認するため、都道府県知事が交付した「建築物清掃業登録証明書」、「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」又は「建築物環境衛生一般管理業登録証明書」のいずれかの写しのほか、履行場所の建築物環境衛生管理技術者として選任できる者(2名以上)の厚生労働大臣が交付した「建築物環境衛生管理技術者免状」の写しを入札参加申込書に添付すること。
エ 前記2(6)の事実を確認するため、請負延床面積を明示した、該当する清掃業務契約書の写し(清掃の請負延床面積が記載されていない場合にあっては、清掃業務委託者の証明等清掃業務を請け負った延床面積を証明できる書類を添付すること。
)を入札参加申込書に添付すること。
オ 前記3(1)の障害者雇用等への配慮に係る資料(別記様式1号から第6号)を入札参加申込書に添付すること。
(4) 一般競争入札参加資格の確認ア 一般競争入札参加資格の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。
イ 入札参加申込者の一般競争入札参加資格の有無については、提出のあった入札参加申込書及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和8年11月17日(火)までに入札参加申込者に文書(一般競争入札参加資格者確認通知書)で通知する。
ついては、返信用封筒(定形長3)を入札参加申込書に添えて提出すること。
返信用封筒には、110円切手を貼付し、返信先の住所を記載しておくこと。
ウ 一般競争入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次により書面(様式は任意)を持参し、契約担当者に対して説明を求めることができる。
(ア) 提出期間令和8年11月18日(水)から令和8年11月24日(火)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)(イ) 提出場所前記(1)に同じ。
(ウ) 回答説明を求めた者に対し、令和8年11月27日(金)までに書面により回答する。
(5) その他ア 入札参加申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加申込者の負担とする。
イ 提出された入札参加申込書及び関係書類は、一般競争入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。
ウ 提出された入札参加申込書及び関係書類は、返却しない。
エ 入札参加申込書の提出期限日の翌日以降は、入札参加申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。
5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 入札、開札の日時及び場所(1) 入札、開札の日時及び場所令和8年12月7日(月)午後13時30分 兵庫県庁第3号館8階入札室(2) 前記4(4)イの一般競争入札参加資格確認通知書の写しを当日持参すること。
7 入札書の提出方法入札書は、入札日時に入札箱に投入すること。
ただし、郵便(書留郵便に限る。
)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)による入札の場合は、入札書を封筒に入れて密封の上、その封皮にそれぞれ「業務件名」、「初度入札」・「再度入札(2回目)」・「入札辞退書」(当初又は途中で辞退する場合)の区別を記入し、令和8年12月4日(金)午後5時までに下記の場所に必着すること。
〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県総務部職員局管財課ただし、名簿に登録されていない者で前記2(1)のただし書きの申請を行った者が、資格審査の終了前に入札書を提出された場合は、その者が入札の日時までに「一般競争入札等に参加する者に必要な資格等(昭和41年兵庫県告示第149号)」に基づく資格を有すると認められなければ受理できない。
8 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表記すること。
(2) 入札書は当課所定の別紙様式によること。
(3) 入札書の記載に当たっては、前記1(1)の業務件名ごとに作成することとし、次の点に留意すること。
ア 業務委託名は、前記1(1)に示した業務件名とする。
イ 年月日は、入札書の提出日とする。
ウ 入札者氏名及び押印は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とし、また、印章は兵庫県に届出のものとする。
エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名の表示並びに当該代理人の氏名及び押印があること。
オ 外国業者にあって押印の必要があるものについては、署名をもって代えることができる。
(4) 入札書記載金額については、契約期間に対応する金額の総額とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。
(5) 入札執行回数は、2回を限度とする。
(6) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。
(7) 本件の入札公告(以下「本公告」という。
)に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。
9 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意)で質問すること。
ア 提出期間令和8年10月28日(水)から令和8年11月20日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)イ 提出場所 前記4(1)に同じ。
ウ その他文書は、持参するものとする。
エ 上記に関わらず、障害者雇用等への配慮に関する資料の記載等についての疑問のみ、申込書提出日前日まで電話による質問を受け付けることとする。
(2) 回答書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和8年11月26日(木)から令和8年12月4日(金)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)イ 閲覧場所 前記4(1)に同じ。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額の100分の110)の100分の5以上の額の入札保証金を令和8年12月3日(木)午後5時までに納入しなければならない。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額(入札書記載金額の100分の110)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。
(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。
11 開札開札は、入札執行後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
12 無効とする入札(1) 前記2に示した一般競争入札参加資格がない者の入札、入札に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2) 一般競争入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる一般競争入札参加資格のない者のした入札は無効とする。
(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。
13 落札者の決定方法(1) 入札説明書で示した役務を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内かつ総合評価の方法によって得られた価格の評価点と障害者雇用の配慮の評価点の合計点(以下「合計点」という。
)の高い者を落札者とする。
ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者としないことがある。
(2) 合計点の高い者が2者以上いる場合は、次のとおり取り扱う。
(ア) 合計点が同点の場合は、障害者雇用の配慮の評価点の高い者を落札者とする。
(イ) 合計点及び前号の評価点が同点の場合は、入札価格の低い者を落札者とする。
(ウ) 前号の入札価格が同額の者が2者以上いる場合は、くじ引きにより決定するものとする。
なお、入札書札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。
(3) 障害者雇用の配慮の評価点が10点に満たない者は、原則として落札者としない。
(4) 地方自治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。
)を設けているので、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当該価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを審査の上、落札者を決定する。
なお、調査の対象となった者は、この調査に協力するものとする。
(5) 障害者雇用の配慮の評価点は、次の評価項目により点数を与えるものとする。
(配点100点)評価項目 評価内容・加点方法 評価基準 配点 得点① 価格(80点)予定価格の範囲内にあるものについて、次の算定方法により評価する。
(60点)+(20点)×価格格差率A(入札価格-最低価格)価格格差率A:1-(最高価格-最低価格)※入札価格と最低価格の差を最高価格と最低価格の差で除して得た値は、小数点第3位以下を切り捨てとする。
80点~60点/80点② 障 害 者 雇 用 の 配 慮20点当該業務への知的・精神障害者の就業状況就業者数1 当該業務に従事する知的・精神障害者の人数に応じて評価2 障害のない者の平均勤務時間の4分の3相当で換算した人数で算定3 短時間雇用の基準である20時間以上について評価3人以上 10点/10点2人以上3人未満 8点1人以上2人未満 6点0.5人以上1人未満 4点0.5人未満 0点支援体制の整備知的・精神障害者の雇用を実現するための支援体制の整備を評価既に現場で雇用されている障害者がない場合 ※1/2点専任支援者1人以上配置 2点専任支援者の配置なし 0点既に現場で雇用されている障害者がいる場合当該障害者の継続雇用 1点専任支援者1人以上配置 1点どちらもなし 0点障害者雇用の取組障害者雇用率法定雇用率以上の障害者雇用を評価4.6%以上 4点/4点3.45%以上4.6%未満 3点2.3%以上3.45%未満 2点2.3%未満 ※2 0点障害者の定着障害者の平均雇用継続期間を評価2年以上 2点/2点1年6ヶ月以上2年未満 1点1年6ヶ月未満 0点障害者施設等への優先発注の取組障害者施設、小規模作業所等への優先発注の取組を評価年間30万円以上の発注 1点/1点年間30万円未満の発注 0点障害者施設等からの優先発注の取組障害者施設、小規模作業所等から障害者の職場実習の受入を評価障害者実習の受入あり 1点/1点障害者実習の受入なし 0点合計 /100点※1 「既に現場で雇用されている障害者」とは、当該清掃業務の現場において、契約をしようとする年度の前年度以前から雇用されている知的・精神障害者をいう。
※2 「障害者雇用状況報告書」による不足数が0人の場合は、法定雇用率を満たしているものと見なす。
14 入札に関する条件(1) 入札書は所定の日時及び場所に持参し、又は郵送等すること。
(2) 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。
)が所定の日までに提出されていること。
ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、令和8年12月3日以前の任意の日を開始日とし、令和9年1月4日を終期とする入札保証保険に加入すること。
(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。
(5) 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
(6) 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。
(7) 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
(8) 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
(9) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
(10) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。
ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、(1)から(9)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反し無効となったもの以外のもの(11) この入札の対象となる委託契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。
15 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。
また、入札参加者の談合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるときは、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。
これらの場合における損害は、入札者の負担とする。
16 契約書の作成等(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、令和8年12月28日までに契約担当者に提出しなければならない。
(2) 前号の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。
(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。
(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
ただし、契約書用紙は交付する。
(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。
(6) この調達契約に係る、翌年度以降の歳入歳出予算において、予算の減額又は削除があったときは、県はこの契約を解除することができる。
17 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。
なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。
18 その他の注意事項(1) 入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。
(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。
(3) 契約を締結した者は、次のア、イを兵庫県に提出すること。
ア 本件委託業務の契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合は、その合計額)が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でないこと等についての誓約書イ 下請契約等及び本件委託業務に関わる労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結する場合は、その合計額)が200万円を超えるときには、その相手方から労働者の適正な労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書(4) 本庁舎周辺整備事業に伴い、契約期間中に対象建物の減少を含む契約の変更を行う可能性があるため、あらかじめ了承の上入札のこと。
対象建物の変更を行う場合には、その3ヶ月前までに受託者に通知する。
19 交付書類(1) 入札説明書(2) 清掃業務仕様書(参考様式1号から4号)(3) 契約書(案)(4) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(5) 入札書(6) 委任状(7) 障害者雇用等への配慮に係る資料(様式1号から第6号)(8) 兵庫県発注の入札に参加される事業者の皆様へ(お知らせ)20 調達事務担当課〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県総務部職員局管財課電話番号 078-362-3110(内線72126)兵庫県庁第1号館、別館、第2号館、西館、第3号館、公館、下山手分室及び災害対策センター清掃業務仕様書1 目的本業務の履行にあたっては、この仕様書によるほか、地方自治法及び同施行令、兵庫県財務規則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、労働基準法その他関係法令、権限ある官公署が設定した基準、手続き及び指導を遵守すること。
この仕様書は、清掃業務の内容その他必要事項を明示したものであり、受託者(以下「乙」という。
)は、本業務の実施にあたって、作業の性質上当然実施しなければならないものはもとより、記載のない事項でも清掃作業に付帯する作業で、単に施設内の美観保持だけでなく、衛生管理上必要と認められる軽微な作業は、常に委託者(以下「甲」という。
)と密接な連携を保ち、契約金額の範囲内で実施するものとし、建物全体の清潔・衛生の維持、建築物の保全、美化に努めなければならない。
2 基本的事項(1) 件名兵庫県庁第1号館、別館、第2号館、西館、第3号館、公館、下山手分室及び災害対策センター清掃業務(2) 場所神戸市中央区下山手通5丁目10番1号他(3) 契約期間令和9年1月4日から令和11年3月31日まで(4) 業務の目的兵庫県庁第1号館、別館、第2号館、西館、第3号館、公館、下山手分室及び災害対策センター(以下「兵庫県本庁舎」という。
)の事務室、共用部分における日常清掃及び定期清掃等を実施する。
ただし、令和10年4月以降は対象建物を第3号館、公館、下山手分室及び災害対策センターとする。
※本庁舎周辺整備事業に伴い、契約期間中に対象建物の減少を含む契約の変更を行う可能性があるため、あらかじめ了承の上入札のこと。
対象建物の変更を行う場合には、その1ヶ月前までに乙に通知する。
3 建築物環境衛生管理技術者(1) 選任乙が有する建築物環境衛生管理技術者免状所有者(以下「免状所有者」という。
)を兵庫県本庁舎(うち災害対策センターを除く特定建築物6棟)における建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。
)に選任する。
このため、乙は、免状所有者(2名以上)の氏名及び所有する建築物環境衛生管理技術者免状の写しを甲に提出すること。
(2) 届出甲は、上記(1)の管理技術者を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45 年法律第20 号)(以下「ビル管理法」という。)第5条に基づき、神戸市長に届け出るものとする。
(3) 業務内容選任された管理技術者は、ビル管理法に基づき当該建築物の維持管理が環境衛生上、適正に行われるよう、全般的な監督を行うこと。
必要により、甲が実施する環境衛生上の維持管理に関する測定又は検査の結果について書類による審査を行い、結果について報告書を提出し、甲の確認を受けること。
なお、業務の詳細については、係員と打ち合わせをし、業務完了後は報告書を提出し、甲の確認を受けること。
4 業務責任者(1) 配置乙は清掃作業(以下「作業」という。
)の実施にあたり、十分に質の確保された業務遂行のため下記①から③について十分な知識・経験を有する業務責任者(以下「責任者」という。
)を1名常駐配置するとともに、氏名及び経歴を契約締結後速やかに甲に届け出ること。
(変更がある場合もその都度提出するものとする。
)また、責任者には、常に清潔なユニホームを着用させ、規律の維持及び衛生に対して十分注意させるとともに、姓名を明らかにした社名入りの名札を着用させること。
なお、責任者は、乙の経費で携帯電話等を常時携帯するとともに、事故、トラブル発生時、又は協議のある時など常に建物内に常駐し、連絡・協議ができる体制を整えなければならない。
(平日の9時から16時までの間は常駐のこと)また、責任者の携帯電話の番号等を1月4日までに、甲に報告すること。
① 作業計画の作成② 作業の方法③ 作業の点検及び業務の評価(2) 資格責任者は本件と同種の清掃業務について3年以上の実務経験を有し、上記①から③に定めた知識を有するものであること。
(3) 職務責任者は、業務が円滑に行えるよう年間、月間及び毎日の作業計画を甲に提出するとともに、作業従事者(以下「作業員」という。
)に作業内容の周知徹底を図るほか、作業員に対して甲の指示事項を伝えるなど、指揮・監督を行わなければならない。
また、責任者は、別添作業基準表により清掃を定期的に確認・チェックし、作業ができていない箇所について作業員にやり直しを行わせる。
さらに、甲の検収を受けた結果、作業内容が契約書及び仕様書に適合しないと認められる時は、甲はその作業の手直しを命ずることができる。
5 作業員(1) 配置乙は、必要な知識・技術を有する作業員を別添作業基準表の業務内容が適切に遂行できるように配置し、氏名及び経歴を契約締結後速やかに甲に届け出ること。
(変更がある場合もその都度提出するものとする。
)また、作業員には、常に清潔なユニホームを着用させ、規律の維持及び衛生に対して十分注意させるとともに、姓名を明らかにした社名入りの名札を着用させること。
なお、甲は、業務の遂行が不十分と認めるときは、乙に対して、作業員の増員を求めることができる。
この場合、乙は、契約額の範囲内で作業員を増員しなければならない。
(2) 健康管理乙は、作業員の健康管理について、適切な管理を行わなければならない。
また、健康管理に関する記録を作成、保管しなければならない。
6 業務内容(1) 別添作業基準表により、作業を誠意をもって丁寧に実施し、仕上げることとし、汚れた部分があればその都度適宜の方法で除去すること。
また、什器、備品の防塵も適宜行うこと。
定期清掃や執務室内の清掃は、事務に支障のないものを除き、閉庁日に実施すること。
(2) 降雨時等にあっては、指定清掃回数にかかわらず、随時巡回の上、清掃を実施すること。
その他汚れが目立つ場合、不測の理由等により発生した汚物等を緊急に消毒・清掃する必要が生じた場合等にあっては、係員の指示に従って、指定清掃回数にかかわらず、直ちに清掃を実施すること。
また、作業の際には、落書等の有無を確認し、発見した場合は直ちに消去すること。
(3) トイレットペーパー、水石鹸、便座除菌用アルコール、ゴミ袋については、甲から支給を受けて取り替えること。
また、在庫管理を適切に行い、不足を生じさせないよう、甲と連絡を取ること。
(4) 作業に必要な電力・水道は甲が提供するが、使用については必要最小限にとどめ、節約に努めること。
(5) 移動可能な物品は管理者の了解を得て移動し、丁寧に清掃した後、速やかに元の位置に戻すこと。
(6) 乙は、現場に常駐する以外の者により客観的に清掃作業の実施状況を点検し、改善することを目的とした自主点検を3月以内ごとに一回実施し、必要に応じ、適切な処置を講ずること。
7 使用資材及び経費負担(1) 使用資材乙は、作業を行うにあたり清掃場所の材質を十分に調査し、それぞれの場所の清掃に最適で、品質良好かつ清潔な、器具、材料及び薬品等を用意すること。
なお、電気器具を使用する場合はブレーカー付リールを使用すること(便所、洗面所の資機材は他と区別して、専用のものを用いること)。
また、清掃資機材及び衛生消耗品は、係員より指示された場所に整理・保管し、毎日、清潔の保持に努めること。
(2) 経費負担次に掲げるものについては、甲が供給あるいは、負担するものとし、それ以外のものは全て乙の負担とする。
① トイレットペーパー② 水石鹸③ 便座除菌用アルコール④ 神戸市指定ゴミ袋⑤ 作業に必要な光熱水費⑥ 作業員控室(常に清潔に保ち防火に注意し使用すること。
また、テレビ等、作業に直接の関係のない電気機器等は持ち込まないこと)8 作業報告等(1) 乙は作業完了後、日常清掃にあっては、報告書(1号館例示:別紙参考様式1)について当日分を毎日記入の上、月~日曜日の実施内容について、翌週の直近の開庁日午前10時までに統括責任者が全庁舎分をとりまとめ、甲に提出すること。
なお、提出期限以外にも、甲は随時提出を求める場合がある。
(2) 定期清掃の計画書(1号館例示:別紙参考様式2)を1月11日までに提出し、確認を受けること。
なお、一部の定期清掃については、こちらから日時を指定する場合があるので、留意すること。
(3) 翌月の定期清掃並びに閉庁日の日常清掃の計画書(1号館例示:別紙参考様式3)を前月15日までに甲に提出し、承認を受けること。
また、閉庁日に作業する場合は、庁内作業実施協議書(別紙参考様式4)を、その2日前までに提出のこと。
なお、計画書提出後、甲または乙の事情により計画を変更する必要が生じた場合は、速やかに変更計画書を甲に提出すること。
(4) 定期清掃実施については、実施の都度記載の上、月末に当月の定期清掃の実施報告書(1号館例示:別紙参考様式2)を甲に提出すること。
提出期限以外にも、甲は随時提出を求める場合がある。
(5) 作業実施に当たり、経費内訳明細書、着手届、完了届を提出し、検査に合格したときは請求書を提出し、確認を受けること。
(6) 作業中に建物の備品等の破損箇所、電灯の球切れ、水道蛇口の故障、便器の破損、植栽の異常等を発見した時は、速やかに甲に報告すること。
(7) 共同検査の実施検査体制を強化し適正な履行を確保することを目的として、原則、月毎に甲乙協議をした日に、甲の係員と乙の業務を包括する責任者の双方立ち会いの上、清掃後の箇所について、共同検査を行うこととする。
なお、作業における問題点等が発見されたときは、甲乙協議の上、適正な履行が確保できるよう調整するものとする。
9 契約の解除等(1) 契約の解除本業務実施に関し、乙が提出書類に基づく履行体制を確保しないとき、本仕様書の記載事項に従わないとき、甲の指示に従わないとき、提出書類・業務報告等で虚偽の申告を行った場合等は、甲は業務の全部あるいは一部について注意を行うほか、業務改善を命令することができる。
なお、乙が再三の注意、命令を受けたにもかかわらず、この命令に従わない場合、甲は契約を解除できる。
(2) 契約解除の場合の業務継続責任契約の解除は、次の契約の締結に要する相当の期間を考慮して解除日を定めるものとし、受託者は解除日までの業務履行の責を負うものとする。
現受託者は次の受託者の業務開始日まではいかなる理由、損失があろうとも業務を誠実に行わなければならない。
10 その他(1) 乙は本業務の実施にあたっては甲又は第三者に損害を及ぼした時は、甲の責に帰す理由による場合のほかは、その賠償の責を負わなければならない。
(2) 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって作業を実施するものとし、万一、備品・建物等に損傷等を与えた場合には、甲に速やかに報告するとともに、乙の責任において現状回復するものとする。
(3) 本業務は、乙が直接履行しなければならない。
ただし、日常清掃以外の作業について、特殊な技能、資格、知識が必要等の理由により、第三者に委託又は請け負わせる必要がある場合は、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(4) 甲は、緊急な措置が必要と認められる時は、乙に対して臨機の措置を講ずることを求め、その措置状況について報告させることができる。
(5) 甲の都合により、日常清掃の範囲及び回数を増減させることがある。
(6) 乙は、本業務を実施するにあたり、本仕様書に記載されていない事項であっても、建物環境の管理上、当然実施しなければならないことは、乙の判断により誠実に行うものとする。
(7) 契約満了もしくは契約解除にともない、受託者に変更があった場合、新規受託者に対して円滑に業務の引継ぎを行うこと。
(8) 本仕様書に疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、双方協議して定める。
No.1作業仕様 清掃回数1 各階事務室(床:ビニールタイル)ダストコントロール法による除塵。
閉庁時2週1回※R10.2まで2各階 廊下、階段掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による除塵。
(電話台(電話を設置していない場所を含む)の水拭き、電話機の乾布拭きを含む)汚れのひどい箇所は洗剤で完全に拭き取る。
手摺り拭き。
週1回3 各階 湯沸かし掃き掃除、水拭き仕上げ。
湯沸器、流し台等の汚れのひどい場所は、洗剤で完全に除去し、汚物を取り除き、常に清潔に保つとともに、茶殻等は所定の場所に搬出する。
1日1回4 各階ウォータークーラー汚れた部分を適宜の方法で拭き取る。
週1回5 各階便所洗面所床、個室の壁は掃き掃除、水拭き仕上げ。
陶器は洗剤を使用しタワシ等で研磨する。
鏡は乾布吹き上げ。
汚物容器は、内容物を処理し、容器を洗浄する。2回目は、巡視確認のうえ必要箇所を行う。※トイレットペーパー、水石けんを絶やさないようにすること。
男子トイレに消臭剤を投入すること。
トイレが詰まった場合は緊急対応すること。
1日2回6 各階 ゴミ処理共用部分の屑入れのゴミ、吸い殻は適宜の方法で収集のうえ所定の場所に搬出する。
事務室内のゴミを所定の場所に搬出する。
(収集は午後1時以降に行なう。
)1日1回7 1階 玄関マット 埃落とし 1日1回8B2階2階2号館との渡り廊下掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による除塵 週1回9 3階幹部室(床:カーペット)掃除機による塵芥除去早朝1日1回※R10.2まで作業基準表(1号館日常清掃)※庁舎再編による移転に伴い、1号館の清掃はR10.3までとする。
番号 階 作業箇所日常清掃No.2作業仕様 清掃回数作業基準表(1号館日常清掃)※庁舎再編による移転に伴い、1号館の清掃はR10.3までとする。
番号 階 作業箇所日常清掃10 1階玄関ホールロビー(床:石)掃き掃除、水拭き仕上げ。
汚れのひどい箇所は洗剤で完全に拭き取る。
扉ガラス拭き。
車いすの拭き掃除。
2回目は、確認のうえ必要箇所を行う。※玄関ロビーは建物のグレードを印象づける重要な場所であることから、玄関の扉ガラス・ロビーにおいてある全てのものについて、常に美観を保つようにすること。
什器、備品の防塵を適宜行うこと。
1日1回11 1階別館との渡り廊下掃き掃除 週1回1211階,12階休養室(畳)掃除機による塵芥除去 月1回13 13階会議室(厨房を除く)掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による清掃(作業は午前10時までに完了させる)週1回※R10.2まで14正面・西側階段等、中庭等周辺歩道等ゴミ、落葉等の掃き掃除手摺り拭き※汚れた部分は、水または洗剤で除去し、排水溝の砂泥等を除去する。
1日1回15 EV床は掃き掃除、水拭き仕上げ壁、手摺り、扉、鏡は水または洗剤拭き仕上げ週1回16廃棄物の計量各事務室より収集した普通ゴミの計量を別館と合わせて行う。
(計量日は別途指示する。
)週1回※R10.2以降は随時No.2作業仕様 清掃回数作業基準表(1号館日常清掃)※庁舎再編による移転に伴い、1号館の清掃はR10.3までとする。
番号 階 作業箇所日常清掃1211階,12階休養室(畳)掃除機による塵芥除去 月1回13 13階会議室(厨房を除く)掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による清掃(作業は午前10時までに完了させる)週1回※R10.2まで14正面・西側階段等、中庭等周辺歩道等ゴミ、落葉等の掃き掃除手摺り拭き※汚れた部分は、水または洗剤で除去し、排水溝の砂泥等を除去する。
1日1回15 EV床は掃き掃除、水拭き仕上げ壁、手摺り、扉、鏡は水または洗剤拭き仕上げ週1回16廃棄物の計量各事務室より収集した普通ゴミの計量を別館と合わせて行う。
(計量日は別途指示する。
)週1回※R10.2以降は随時No.4作業仕様 清掃回数1 各階事務室(床:ビニールタイル)ダストコントロール法による除塵。
月1回2 各階廊下、階段掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による除塵。
汚れのひどい箇所は洗剤で完全に拭き取る。
手摺り拭き。
週1回3 各階 湯沸かし掃き掃除、水拭き仕上げ湯沸器、流し台等の汚れのひどい場所は、洗剤で完全に除去し、汚物を取り除き、常に清潔に保つとともに、茶殻等は所定の場所に搬出する。
1日1回4各階、診療所便所洗面所床、個室の壁は掃き掃除、水拭き仕上げ陶器は洗剤を使用しタワシ等で研磨する鏡は乾布吹き上げ汚物容器は、内容物を処理し、容器を洗浄する。2回目は、巡視確認のうえ必要箇所を行う。※トイレットペーパー、水石けんを絶やさないようにすること。
男子トイレに消臭剤を投入すること。
トイレが詰まった場合は緊急対応すること。
1日1回5 1階 玄関マット 埃落とし 1日1回6 各階 ゴミ処理共用部分の屑入れのゴミ、吸い殻は適宜の方法で収集のうえ所定の場所に搬出する。
事務室内のゴミを所定の場所に搬出する。
(収集は午後1時以降に行なう。
)週1回7別館東側地下鉄入口周辺歩道等ゴミ、落葉等の掃き掃除手摺り拭き汚れた部分は、水または洗剤で除去し、排水溝の砂泥等を除去する。
1日1回作業基準表(別館日常清掃)※庁舎再編による移転に伴い、別館の清掃はR10.3までとする。
番号 階 作業箇所日常清掃No.5作業仕様 清掃回数1 各階 湯沸かしタイル面の総合洗浄換気口の埃落とし壁の拭き掃除年1回2 各階便所洗面所タイル面の総合洗浄換気口の埃落とし小便器内の錆の除去(防錆剤を用いて錆を除去すること)壁の拭き掃除年1回3 各階窓ガラスサッシ両面を水又は洗剤で汚れを落とし、乾布拭き仕上げとする。
年1回作業基準表(別館定期清掃)※庁舎再編による移転に伴い、別館の清掃はR10.3までとする。
番号 階 作業箇所定期清掃No.6作業仕様 清掃回数1各階(2F・9~12F)事務室(床:ビニールシート)ダストコントロール法による除塵閉庁時2週1回※R9.8まで2各階(2F・9~12F)廊下、階段掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による除塵。
(電話台(電話を設置していない場所を含む)の水拭き、電話機の乾布拭きを含む)汚れのひどい箇所は洗剤で完全に拭き取る。
手摺り拭き。
2週1回3各階(2F・9~12F)湯沸かし掃き掃除、水拭き仕上げ湯沸器、流し台等の汚れのひどい場所は、洗剤で完全に除去し、汚物を取り除き、常に清潔に保つとともに、茶殻等は所定の場所に搬出する。
1日1回4 各階ウォータークーラー汚れた部分を適宜の方法で拭き取る。
週1回5 各階便所洗面所床、個室の壁は掃き掃除、水拭き仕上げ。
陶器は洗剤を使用しタワシ等で研磨する。
鏡は乾布吹き上げ。
汚物容器は、内容物を処理し、容器を洗浄する。2回目は、巡視確認のうえ必要箇所を行う。※トイレットペーパー、水石けんを絶やさないようにすること。
男子トイレに消臭剤を投入すること。
トイレが詰まった場合は緊急対応すること。
1日1回6 各階 ゴミ処理共用部分の屑入れのゴミ、吸い殻は適宜の方法で収集のうえ所定の場所に搬出する。
生ゴミは処理機に投入事務室内のゴミを所定の場所に搬出する。
(収集は午後1時以降に行う。
)1日1回※R9.8以降は随時71階B1階玄関ロビー(床:石)掃き掃除、水拭き仕上げ。
汚れのひどい箇所は洗剤で完全に拭き取る。
扉ガラス拭き。
車いすの拭き掃除。
2回目は、確認のうえ必要箇所を行う。※玄関ロビーは建物のグレードを印象づける重要な場所であることから、玄関の扉ガラス・ロビーにおいてある全てのものについて、常に美観を保つようにすること。
什器、備品の防塵を適宜行うこと。
1日1回8B2階1階議場棟(床:Pタイル)掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による清掃 週1回91階B1階玄関マット 埃落とし 1日1回10 12階休養室(畳)掃除機による塵芥除去月1回※R9.8まで床(ヒノキ) 掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による除塵 週1回デッキ 掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による除塵 週1回作業基準表(2号館日常清掃)※庁舎再編による移転に伴い、2号館の清掃はR10.3までとする。
番号 階 作業箇所日常清掃13階みどり展望園11No.7作業仕様 清掃回数作業基準表(2号館日常清掃)※庁舎再編による移転に伴い、2号館の清掃はR10.3までとする。
番号 階 作業箇所日常清掃1113階みどり展望園ガラス 水または洗剤により汚れを落とし乾布拭き上げ 週1回12 EV床は掃き掃除、水拭き仕上げ壁、手摺り、扉、鏡は水または洗剤拭き仕上げ2週1回13県民オアシス人工芝 塵芥、落ち葉掃き掃除 週1回14 外正面玄関前駐車場外部階段前庭周辺歩道ゴミ、落葉等の掃き掃除手摺り拭き1日1回掃き掃除 週1回スロープ手摺り拭き掃除 1日1回16廃棄物の計量各事務室より収集した普通ゴミの計量を行う。
(計量日は別途指示する。
)週1回※R9.9以降は随時15 外県民オアシス前B1階通路No.8作業仕様 清掃回数11F~2F、9~12F湯沸かしタイル面の総合洗浄換気口の埃落とし壁の拭き掃除年1回2各階議場棟1階便所洗面所タイル面の総合洗浄換気口の埃落とし小便器内の錆の除去(防錆剤を用いて錆を除去すること)壁の拭き掃除年1回3B1~2F、9~12F窓ガラスサッシ両面を水又は洗剤で汚れを落とし、乾布拭き仕上げとする。
(西側階段室は内面のみ清掃)年1回4 B1 車庫 掃き掃除のうえ溝の砂泥等を除去する。
年1回51階B1階玄関ロビー(床:石)表面洗浄用洗剤を用い、床磨き機で汚れを洗浄したあと、汚水を除去し、乾燥させる。
年1回6 B1階中央監視センター掃き掃除のうえ溝の砂泥等を除去する。
年1回作業基準表(2号館定期清掃)※庁舎再編による移転に伴い、2号館の清掃はR10.3までとする。
番号 階 作業箇所定期清掃No.9作業仕様 清掃回数1 通路、階段掃き掃除、水拭き仕上げまたはダスキン仕上げ。
手摺り、シャッター等はから拭き仕上げとし、金属研磨剤等を用い、錆落とし、汚れ落とし、研磨のうえ、常に光沢を保つこと。
降雨時等は、指定清掃回数にこだわらず、随時巡回のうえ清掃を実施すること。
週1回2 ガラス 水または洗剤で汚れを落とし乾布拭き仕上げ 週1回ハンドレール 湿った雑巾で汚れを拭き取る。
ステップ モップで拭く。
スカートパネル ダスキンで汚れを拭き取る。
4広報コーナー乾布拭き仕上げ※大型広報コーナーについては、展示入替時等に清掃のこと。
週1回週1回 3エスカレーター作業基準表(地下鉄連絡通路日常清掃)番号 階 作業箇所日常清掃No.10作業仕様 清掃回数1 各階 事務室 ダストコントロール法による除塵 月1回掃き掃除、水拭き仕上げ又はダストコントロール法による清掃 2週1回手摺拭き 2週1回4 各階便所・洗面所床、個室の壁は掃き掃除、水拭き仕上げ。
陶器は洗剤を使用しタワシ等で研磨する。
鏡は乾布吹き上げ。
汚物容器は、内容物を処理し、容器を洗浄する。2回目は、巡視確認のうえ必要箇所を行う。※トイレットペーパー、水石けんを絶やさないようにすること。
男子トイレに消臭剤を投入すること。
トイレが詰まった場合は緊急対応すること。
1日2回5 1 玄関ホール掃き掃除、水拭き仕上げ(汚れのひどい箇所は洗剤で完全に拭き取る)扉ガラス拭き※玄関ロビーは建物のグレードを印象づける重要な場所であることから、玄関の扉ガラス・ロビーにおいてある全てのものについて、常に美観を保つようにすること。
1日1回6玄関前、中庭ゴミ、落葉等の掃き掃除。
排水口のゴミ等を除去すること。
1日1回7 周辺歩道等 ゴミ、落葉等の掃き掃除。
排水口のゴミ等を除去すること。
1日1回8 各階 ゴミの処理共用部分の屑入れのゴミ、吸い殻は適宜の方法で収集のうえ所定の場所に搬出する。
事務室内のゴミを所定の場所に搬出する。
1日1回9 各階ウォータークーラー汚れた部分を適宜の方法で拭き取る。
週1回2 各階廊下・階段EV作業基準表(本庁舎西館(大会議室除く)日常清掃)※庁舎再編による移転に伴い、西館の清掃はR10.3までとする。
番号 階 作業箇所日常清掃3 各階 湯沸室掃き掃除、水拭き仕上げ*湯沸器・流し台等の汚れのひどい箇所は、洗剤で完全に除去し、汚物を取り除き、常に清潔に保つ。
茶殻等は所定の場所に搬出する。
1日1回No.11作業仕様 清掃回数1 各階便所洗面所床面の総合洗浄換気口の埃落とし小便器内の錆の除去(防錆剤を用いて錆を除去すること)壁の拭き掃除年1回2 各階 湯沸室床面の総合洗浄換気口の埃落とし壁の拭き掃除年1回3 ガラス 両面を水又は洗剤で汚れを落とし、乾布拭き仕上げとする。
年1回作業基準表(本庁舎西館(大会議室除く)定期清掃)※庁舎再編による移転に伴い、西館の清掃はR10.3までとする。
番号 階 作業箇所定期清掃No.12作業仕様 清掃回数掃除機による塵芥除去、木部は乾布拭き仕上げ※知事室、応接室、特別室D、第1会議室、第2会議室、301、302、303、304週1回木部ワックス塗布 月1回(腰板、暖炉)乾布拭き仕上げ 1か月1回(パントリー) ダストコントロール法による除塵 月1回(倉庫)※家具、物置台清掃含掃き掃除、水拭き仕上げ 月1回掃除機による塵芥除去、木部は乾布拭き仕上げ 月1回木部ワックス塗布 2か月1回(腰板) 乾布拭き仕上げ 2か月1回3 2階会議室(床:ビニールシート)掃き掃除、水拭き仕上げ 月6回4 2閲覧室(床:ビニールシート)ダストコントロール法による除塵 1日1回5 2事務室(床:カーペット)掃除機による塵芥除去 2週1回6 2収蔵庫マイクロフィルム保管庫(床:木)ダストコントロール法による除塵 月1回大会議室(床:カーペット)掃除機による塵芥除去 月6回(腰板) 乾布拭き仕上げ 2か月1回(パントリー) ダストコントロール法による除塵 週1回(倉庫) 掃き掃除、水拭き仕上げ 月1回床面清掃 週1回カウンター洗剤拭き 週1回8 1階控室101~104(床:カーペット)※家具、物置台清掃含掃除機による塵芥除去 週1回9 1階東側各室(床:ビニールシート)掃き掃除、水または乾布拭き仕上げ 週1回1 3階知事室、応接室ほか(床:カーペット)※家具、物置台清掃含2 3階貴賓室(床:カーペット)※家具、物置台清掃含(案内所、クローク)7 1階作業基準表(兵庫県公館日常清掃)番号 階 作業箇所日常清掃No.13作業仕様 清掃回数作業基準表(兵庫県公館日常清掃)番号 階 作業箇所日常清掃玄関(南・北面)(東・西面)(床: 石)(南・北面)掃き掃除、水拭き仕上げ(東・西面)掃き掃除、水拭き仕上げ※玄関ロビーは建物のグレードを印象づける重要な場所であることから、玄関の扉ガラス・ロビーにおいてある全てのものについて、常に美観を保つようにすること。
(南・北面)1日1回(東・西面)週2回(壁・柱) 埃払いのあと乾布拭き仕上げ 週1回ガラス部:両面を水又は洗剤で汚れを落とし、乾布拭き仕上げ木部:乾布拭き仕上げ玄関ホールロビー(床、階段: 石)掃除機による塵芥除去、水拭き仕上げ※玄関ロビーは建物のグレードを印象づける重要な場所であることから、玄関の扉ガラス・ロビーにおいてある全てのものについて、常に美観を保つようにすること。
週2回(床: カーペット)※家具、置物台清掃含掃除機による塵芥除去 週2回(壁・柱) 埃払いのあと乾布拭き仕上げ 月2回(手摺) 埃払いのあと乾布拭き仕上げ 1日1回廊下デッキ(床:カーペット)掃除機による塵芥除去 週2回(床:ビニールシート)ダストコントロール法による塵芥除去 週3回13 EV床は掃き掃除、水拭き仕上げ壁、手摺り、扉、鏡は水または洗剤拭き仕上げ1日1回以上階段室(床:ビニールシート)掃き掃除、水拭き仕上げ 1日1回(手摺り) 乾布拭き仕上げ 1日1回15 各階便所、洗面所(床:大理石、タイル)床、個室の壁は掃き掃除、水拭き仕上げ。
陶器は洗剤を使用しタワシ等で研磨する。
鏡は乾布吹き上げ。
汚物容器は、内容物を処理し、容器を洗浄する。2回目は、巡視確認のうえ必要箇所を行う。※トイレットペーパー、水石けんを絶やさないようにすること。
男子トイレに消臭剤を投入すること。
トイレが詰まった場合は緊急対応すること。
1日2回以上162階3階湯沸室掃き掃除、水拭き仕上げ湯沸器、流し台等の汚れのひどい場所は、洗剤で完全に除去し、汚物を取り除き、常に清潔に保つとともに、茶殻等は所定の場所に搬出する。
1日1回以上12 各階(扉)週1回南玄関上部2か月1回111階3階101階2階14 各階No.14作業仕様 清掃回数作業基準表(兵庫県公館日常清掃)番号 階 作業箇所日常清掃17和風会議室(床:畳、板)掃き掃除、水拭き仕上げ便器、洗面所の陶器は洗剤で研磨鏡、ガラスは乾布拭き仕上げ週1回18門衛所(床:コンクリート)床は掃き掃除便所、洗面所の陶器は洗剤で研磨週1回19 各階シャンデリアブラケットステンドグラス埃払い(大会議室除く) 1か月1回20 各階 金具類タオル、ダストクロス等で埃を除去すること。
専用洗剤を用い汚れを除去し、洗剤を十分に拭き取ったあと乾いた布で磨き、常に光沢を保つこと。
ただし、つや消しのものについては注意すること。
1日1回以上21 各階 ゴミ処理共用部分の屑入れのゴミ、吸い殻は適宜の方法で収集のうえ所定の場所に搬出する。
事務室内のゴミを所定の場所に搬出する。
1日1回221階2階玄関マット 埃落とし1日1回以上23 外外部ロータリー通路東側庭園屋上庭園周辺歩道掃き掃除※汚れた場所は水または洗剤で除去し、排水溝等の砂泥除去に努めること1日1回以上ゴミ拾い1日1回以上歩道に溜まっている木の葉等の掃き掃除を行う。
週1回25屋外屋上雨水排水溝 ※大雨の予想される場合には、適宜清掃を行うこと 適宜26 全館 別途指示毎週土曜日は公館を一般開放するため、公館儀典室の指示に従い、使用室を前日または当日開放前に清掃すること。
開放時間中は、随時、吸い殻処理及びトイレットペーパー等の補充を行うこと。
27 特記事項閉庁日であっても行事等が開催される場合は、担当者の指示に従い玄関、便所、会議室等の清掃を行うこと。
なお、清掃対応を要する閉庁日の行事については、別途(月1回程度)、担当者が指示する。
※行事等で使用する部屋は、使用前後に必ず点検し、適宜清掃を実施すること。
24 外公館西側駐車場植栽部分、周辺歩道No.15作業仕様 清掃回数1 3階知事室応接室ほかシャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング※知事室、応接室、特別室D、第1会議室、第2会議室、301、302、303、304、貴賓室(床:カーペット)※家具、物置台清掃含年1回洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックスを塗布 年2回厨房器具は洗浄のうえ拭き仕上げ 3ヶ月1回室内全体の消毒殺菌 年2回3 3階 (倉庫) 洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックスを塗布 年1回洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックスを塗布 年1回ワックスはく離再塗布 年1回2階会議室(床:ビニールシート)洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックス剥離再塗布 年1回5 2階閲覧室(床:ビニールシート)洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックス剥離再塗布 年1回6 2階収蔵庫マイクロフィルム保管庫(床:木)掃き掃除、水または乾布拭きのうえ、水性ワックス塗布 年1回7 1階大会議室(床:カーペット)シャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング 年2回8 各階ロビー、廊下、デッキ(床:カーペット)シャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング 年2回9 1階控室101~104(床:カーペット)シャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング 年1回洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックスを塗布 年2回厨房器具は洗浄のうえ拭き仕上げ(汚れがひどい場合は洗剤で完全に除去すること)3ヶ月1回室内全体の消毒殺菌 年2回11 1階 (倉庫) 洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックスを塗布 年1回12 1階(案内所、クローク)ワックス掛け 年1回13 1階東側各室(床:ビニールシート)洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックスを塗布 年1回掃き掃除、水拭き仕上げ 年1回洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックスを塗布 年1回14B1階B2階保安室監視室10 1階 (パントリー)作業基準表(兵庫県公館定期清掃)番号 階 作業箇所定期清掃2 3階 (パントリー)2階 会議室No.16作業仕様 清掃回数作業基準表(兵庫県公館定期清掃)番号 階 作業箇所定期清掃ダストコントロール法による塵芥除去 年1回洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックスを塗布 年1回ダストコントロール法による除塵 年1回掃き掃除、水または乾布拭きのうえ、水性ワックス塗布 年1回洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックスを塗布 4ヶ月1回ワックスはく離再塗布 年1回18 EV洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえワックス塗布(剥離再塗布は1回)天井は水または洗剤拭き仕上げ4ヶ月1回19各階(和風会議室、門衛所含む)便所、洗面所(床:大理石、タイル)湯沸室壁の拭き掃除、換気口の埃落とし 年2回20 B1階 駐車場 掃き掃除のあと散水し、溝の砂泥等を除去する。
年2回21 各階シャンデリアブラケットステンドグラス取り外して埃払いをし、水または洗剤で汚れを落とし、乾燥してから取付ける。
(取り外せないものは水を使用しないこと)年1回22 各階 照明器具取り外して埃払いをし、水または洗剤で汚れを落とし、乾燥してから取付ける。
(取り外せないものは水を使用しないこと)年1回23 各階扉・案内板電話機乾布拭き仕上げ 年1回24 各階 壁 プラスター部分は埃払い、その他は乾布拭き仕上げ 年1回25 各階窓ガラスサッシ両面を水又は洗剤で汚れを落とし、乾布拭き仕上げ 年2回26 各階天井(大会議室除く)埃払い 年1回27 屋上 噴水タワシ等で床面、側面の汚れを完全に除去※オブジェのシャコ貝を破損しないよう留意すること年4回28屋外屋上雨水排水溝 清掃 3ヶ月1回屋上庭園の雨樋ははしごを用いて雨樋上部の落ち葉等を除去する。
※梅雨前及び台風シーズン前に行なう。
年2回屋外の雨樋は高圧洗浄を行う。
年1回29屋外屋上雨樋16 1階特別書庫(床: 木)17 各階廊下、デッキ、階段室(床:ビニールシート)15 1階書庫(床:ビニールシート)No.17作業仕様 清掃回数事務室(床:カーペット)掃除機による塵芥除去閉庁時2週1回(床:ビニルタイル)ダストコントロール法による除塵閉庁時2週1回(床・階段石部分)掃除機による塵芥除去、水拭き仕上げ※玄関ロビーは建物のグレードを印象づける重要な場所であることから、玄関の扉ガラス・ロビーにおいてある全てのものについて、常に美観を保つようにすること。
1日2回(床 じゅうたん)掃除機による塵芥除去(作業は午前8時45分までに完了させる)1日2回(扉) ガラス拭き 1日1回(壁、柱(石部分)、手摺)乾布拭き 月1回(車いす) 拭き掃除 1日1回31階B1階玄関マット 埃落とし 1日1回4 1階 図書室 フロアダスターで清掃閉庁時2週1回5 3階エスカレーター拭き掃除 週1回63階~7階特別室応接室等(床:カーペット)掃除機による塵芥除去、木部、木製建具は乾布拭き仕上げ※特別室、応接室、議員控室、各委員会室、局長室、委員長室、委員会室等2週1回7 9階知事室副知事(床:カーペット)掃除機による塵芥除去、木部、木製建具は乾布拭き仕上げ早朝1日1回8 12階休養室(床:カーペット)掃除機による塵芥除去 月1回9廊下(じゅうたん)掃除機による塵芥除去 2週1回10廊下(じゅうたん以外の床)掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による清掃 週1回11各階階段室(床) 掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による清掃 週2回作業基準表(3号館日常清掃)番号 階 作業箇所日常清掃1 各階B1階1階玄関ホール、ロビー、ラウンジ2各階廊下No.18作業仕様 清掃回数作業基準表(3号館日常清掃)番号 階 作業箇所日常清掃12 (手摺り) 乾布拭き仕上げ 週1回13 (壁) 乾布拭き仕上げ 2か月1回14 各階 金具類金属研磨剤等を用い、錆、汚れを落とし、研磨をし、常に光沢を保つこと。
ただし、つや消しのものについては注意すること。
1日1回以上15 各階 湯沸室掃き掃除、水拭き仕上げ湯沸器、流し台等の汚れのひどい場所は、洗剤で完全に除去し、汚物を取り除き、常に清潔に保つとともに、茶殻等は所定の場所に搬出する。
1日1回16 各階便所洗面所床、個室の壁は掃き掃除、水拭き仕上げ。
陶器は洗剤を使用しタワシ等で研磨する。
鏡は乾布吹き上げ。
汚れのひどい場所は、洗剤で完全に除去する。
汚物容器は、内容物を処理し、容器を洗浄する。
2回目は、巡視確認のうえ必要箇所を行う。※トイレットペーパー、水石けんを絶やさないようにすること。
男子トイレに消臭剤を投入すること。
トイレが詰まった場合は緊急対応すること。
議会フロアのペーパータオルの補充は、議会事務局総務課管理班に連絡のうえ行うこと1日2回17 EV床は掃き掃除、水拭き仕上げ壁、手摺り、扉、鏡は水または洗剤拭き仕上げ週1回18 各階 ゴミ処理共用部分の屑入れのゴミ、吸い殻は適宜の方法で収集のうえ所定の場所に搬出する。
生ゴミは処理機に投入する。
事務室内のゴミを所定の場所に搬出する。
(収集は午後1時以降に行なう。
)1日1回19 各階ウォータークーラー汚れた部分を適宜の方法で拭き取る。
1日1回20 外通路周辺歩道外部階段前庭ゴミ、落葉等の掃き掃除(庭園部分除く)汚れた場所は水または洗剤で除去し、排水溝等の砂泥除去に努めること。
巡回し、ゴミを拾うこと。
※R10.4以降は1号館・別館・2号館及び西館周辺も実施すること。
1日1回21廃棄物の計量各事務室より収集した普通ゴミの計量を行う。
(計量日は別途指示する。
)週1回各階階段室No.19作業仕様 清掃回数事務室(床:カーペット)シャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング 年1回(床:ビニルタイル)洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえ樹脂ワックスはく離再塗布(隅こすり含む)年1回玄関ホールロビーラウンジ(床・階段石部分)表面洗浄用洗剤を用い、床磨き機で汚れを洗浄したあと、汚水を除去し乾燥させる。
年2回(床 じゅうたん) シャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング 年2回3 B1階 保安室掃き掃除、水拭き仕上げ洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえ樹脂ワックスはく離再塗布(隅こすり含む)年1回4 1階 図書室 フロアダスターで清掃のうえ、ワックスを塗布する。
年1回53階~7階特別室応接室等(床:カーペット)シャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング※特別室、応接室、議員控室、各委員会室、局長室、委員長室、委員会室等年2回6 9階知事室副知事室等(床:カーペット)シャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング 年1回72階~7階、9階廊下(床:カーペット)シャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング 年1回8B1階~1階、8階、10階~13階廊下(床:長尺シート)シャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング 年1回9 各階 階段室洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえ樹脂ワックスはく離再塗布実施(隅こすり含む)年1回10 各階 湯沸室床面の総合洗浄換気口の埃落とし年2回11 各階便所洗面所床面の総合洗浄換気口の埃落とし小便器内の錆の除去(防錆剤を用いて錆を除去すること)壁の拭き掃除2回目以降は、巡視確認のうえ必要箇所を行う。
年2回12 各階窓ガラスサッシ両面を水又は洗剤で汚れを落とし、乾布拭き仕上げとする。
年2回2B1階1階作業基準表(3号館定期清掃)番号 階 作業箇所定期清掃1 各階No.20作業仕様 清掃回数作業基準表(3号館定期清掃)番号 階 作業箇所定期清掃13 各階 空調口乾布拭き仕上げ(汚れがとれない場合には、取り外して水洗いすること)※事務室・共用部分も清掃のこと ゴミが落ちないよう養生し、終了後周囲を清掃すること年1回14 EV洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえ樹脂ワックスはく離再塗布実施(隅こすり含む)天井は水または洗剤拭き仕上げ年1回15各階庁舎内敷地扉・案内板電話機乾布拭き仕上げ 年1回16 各階 天井、壁 埃払いをし、汚れのひどい箇所は適宜の方法で汚れを拭き取る 年1回17 各階 機械室 掃き掃除 年1回18 車庫 掃き掃除のうえ溝の砂泥等を除去する 年1回19 屋上 屋上 ゴミ等の掃き掃除 年1回No.21作業仕様 清掃回数1 各階事務室(床:塩ビシート)ダストコントロール法による除塵閉庁時2週1回22階,3階幹部室(床:カーペット)掃除機による塵芥除去 2週1回掃き掃除、水拭き仕上げ又はダストコントロール法による清掃 週1回手摺拭き階段のみ週2回5 各階便所・洗面所床、個室の壁は掃き掃除、水拭き仕上げ。
陶器は洗剤を使用しタワシ等で研磨する。
鏡は乾布吹き上げ。
汚物容器は、内容物を処理し、容器を洗浄する。2回目は、巡視確認のうえ必要箇所を行う。※トイレットペーパー、水石けんを絶やさないようにすること。
男子トイレに消臭剤を投入すること。
トイレが詰まった場合は緊急対応すること。
1日2回6 外部階段 ゴミ、落葉等の掃き掃除 1日1回7庁舎敷地内周辺歩道等ゴミ、落ち葉等の掃き掃除。
排水溝のゴミ等を除去。
1日1回8 1階 玄関掃き掃除、水拭き仕上げ扉ガラス拭き玄関マットの埃落とし※玄関ロビーは建物のグレードを印象づける重要な場所であることから、玄関の扉ガラス・ロビーにおいてある全てのものについて、常に美観を保つようにすること。
1日1回9 ゴミ処理共用部分の屑入れのゴミ、吸い殻は適宜の方法で収集のうえ所定の場所に搬出する。
事務室内のゴミを所定の場所に搬出する。
1日1回10 各階ウォータークーラー汚れた部分を適宜の方法で拭き取る。
1日1回作業基準表(本庁舎下山手分室日常清掃)3 各階廊下・階段EV室4 各階 湯沸室掃き掃除、水拭き仕上げ*湯沸器・流し台等の汚れのひどい箇所は、洗剤で完全に除去し、汚物を取り除き、常に清潔に保つ。
茶殻等は所定の場所に搬出する。
1日1回番号日常清掃作業箇所 階No.22作業仕様 清掃回数1 各階 湯沸室タイル面の総合洗浄換気口の埃落とし年1回2 各階便所・洗面所タイル面の総合洗浄換気口の埃落とし壁の拭き掃除年1回3 ガラス 両面を水又は洗剤で汚れを落とし、乾布拭き仕上げとする。
年1回4 車庫 ゴミ、落ち葉等の掃き掃除のあと、溝の砂泥等を除去する。
年1回5 屋上 屋上 ルーフドレーン周囲のゴミ、落ち葉等を除去する。
年1回作業基準表(本庁舎下山手分室定期清掃)番号 階 作業箇所定期清掃No.23作業仕様 清掃回数1 各階 事務室 ダストコントロール法による除塵 2週1回2 B2階地下連絡通路(床:石)掃き掃除、手摺り拭き週1回31階,2階本部長室、防災監室、各局長室、資料室、会議室、廊下(床:カーペット)掃除機による塵芥除去 2週1回4 1階災害対策本部室(床:カーペット)掃除機による塵芥除去 2週1回5 1階南玄関、ロビー、廊下掃き掃除、水拭き仕上げ扉ガラス拭き※玄関ロビーは建物のグレードを印象づける重要な場所であることから、玄関の扉ガラス・ロビーにおいてある全てのものについて、常に美観を保つようにすること。
1日1回6 4階放送室(床:カーペット)掃除機による塵芥除去 2週1回7 4階宿直室(床:ビニールタイル)ダストコントロール法による除塵 月1回8 5階待機室(床:畳)掃除機による塵芥除去 月1回9 各階廊下、階段(床:ビニールタイル)掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による除塵手摺り拭き週1回10敷地内前庭周辺歩道外構ゴミ、落ち葉等の掃き掃除 1日1回11 各階 ベランダ ゴミ、落ち葉等の掃き掃除 月1回12 各階 湯沸室掃き掃除、水拭き仕上げ流し台、コンロ部の汚れのひどい場所は、洗剤で完全に除去し、汚物を取り除く常に清潔に保つとともに、茶殻等は所定の場所に搬出する。
1日1回13 各階便所・洗面所床、個室の壁は掃き掃除、水拭き仕上げ。
陶器は洗剤を使用しタワシ等で研磨する。
鏡は乾布吹き上げ。
汚物容器は、内容物を処理し、容器を洗浄する。※トイレットペーパー、水石けんを絶やさないようにすること。
男子トイレに消臭剤を投入すること。
トイレが詰まった場合は緊急対応すること。
1日1回14 各階ウォータークーラー汚れた部分を適宜の方法で拭き取る。
1日1回作業基準表(災害対策センター日常清掃)番号 階 作業箇所日常清掃No.24作業仕様 清掃回数作業基準表(災害対策センター日常清掃)番号 階 作業箇所日常清掃15 4階浴室脱衣室脱衣場床、腰板は掃き掃除、水拭き仕上げ浴室は洗剤で洗浄鏡は乾布吹き上げ1日1回16 5階シャワー室パントリー脱衣場床、腰板は掃き掃除、水拭き仕上げ浴室は洗剤で洗浄鏡は乾布吹き上げパントリー部分は、拭き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による除塵1日1回17 EV床は掃き掃除、水拭き仕上げ壁、手摺り、扉、鏡は水または洗剤拭き仕上げ週1回18 1階 玄関マット 埃落とし 1日1回19 各階 ゴミ処理共用部分の屑入れのゴミ、吸い殻は適宜の方法で収集のうえ所定の場所に搬出する。
事務室内のゴミを所定の場所に搬出する。
(収集は午後3時以降に行なう。
)1日1回No.25作業仕様 清掃回数1 各階廊下、階段(床:ビニールタイル)洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえ樹脂ワックスはく離再塗布(隅こすり含む)年1回ダストコントロール法による除塵 年1回洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえ樹脂ワックスはく離再塗布(隅こすり含む)年1回3 EV洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえ樹脂ワックスはく離再塗布(隅こすり含む)天井は水または洗剤拭き仕上げ年1回4 4階浴室脱衣室換気口の埃落とし洗剤を用い、ポリッシャー研磨のうえ樹脂ワックス剥離再塗布実施(隅こすり含む)年1回51階,2階,4階本部長室、防災監室、各局長室、災害対策本部室、放送室、資料室、会議室、廊下(床:カーペット)シャンプークリーニング法による全面カーペットクリーニング 年2回6 各階システム管理室、ネットワーク管理室、報道関係室、防災関係機関室(床:ビニールタイル)ダストコントロール法による除塵 年1回7 各階 湯沸室流し台の総合洗浄換気口の埃落とし年2回8 各階便所・洗面所タイル面の総合洗浄換気口の埃落とし小便器内の錆の除去(防錆剤を用いて錆を除去すること)壁の拭き掃除年2回9 各階窓ガラスサッシ両面を水または洗剤で汚れを落とし乾布拭き仕上げ 年2回10 各階 天井、壁 埃払いをし、汚れのひどい箇所は適宜の方法で汚れを拭き取る 年1回11 屋上 ゴミ等の掃き掃除 年1回12 各階 空調口乾布拭き仕上げ(汚れがとれない場合には、取り外して水洗いすること)※事務室・共用部分とも清掃のことゴミが落ちないよう養生し、終了後周囲を清掃すること年1回13 各階 扉、案内板 埃払いをし乾布吹き上げ 年1回2 B1階設備監視室(床:ビニールタイル)作業基準表(災害対策センター定期清掃)番号 階 作業箇所定期清掃No.26作業仕様 清掃回数作業基準表(災害対策センター定期清掃)番号 階 作業箇所定期清掃14 1階南玄関、ロビー、廊下表面洗浄用洗剤を用い、床磨き機で汚れを洗浄したあと、汚水を除去し、乾燥させる年2回15 B2階地下連絡通路(床:石)表面洗浄用洗剤を用い、床磨き機で汚れを洗浄したあと、汚水を除去し、乾燥させる年1回16 2階 駐車場 掃き掃除のあと散水し、溝の砂泥等を除去する。
年2回※作業を実施したフロアを記載すること実施計画時刻月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日作業仕様 清掃回数 (毎日の作業) 月 火 水 木 金 土 日当日の勤務代表者氏名その他の勤務者氏名1 各階事務室(床:ビニールタイル)ダストコントロール法による除塵。
閉庁時2週1回2各階 廊下、階段掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による除塵。
(電話台(電話を設置していない場所を含む)の水拭き、電話機の乾布拭きを含む)汚れのひどい箇所は洗剤で完全に拭き取る。
手摺り拭き。
廊下:週1回階段:週2回3 各階 湯沸かし掃き掃除、水拭き仕上げ。
湯沸器、流し台等の汚れのひどい場所は、洗剤で完全に除去し、汚物を取り除き、常に清潔に保つとともに、茶殻等は所定の場所に搬出する。
1日1回 : ~ :4 各階ウォータークーラー汚れた部分を適宜の方法で拭き取る。
週1回: ~ :: ~ :6 各階 ゴミ処理共用部分の屑入れのゴミ、吸い殻は適宜の方法で収集のうえ所定の場所に搬出する。
事務室内のゴミを所定の場所に搬出する。
(収集は午後1時以降に行なう。
)1日1回 : ~ :7 1階 玄関マット 埃落とし 1日1回 : ~ :8B2階2階2号館との渡り廊下掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による除塵 週1回9 3階幹部室(床:カーペット)掃除機による塵芥除去早朝1日1回: ~ :【別紙参考様式1】 1号館日常清掃実施計画書及び報告書番号 階 作業箇所日常清掃床、個室の壁は掃き掃除、水拭き仕上げ。
陶器は洗剤を使用しタワシ等で研磨する。
鏡は乾布吹き上げ。
汚物容器は、内容物を処理し、容器を洗浄する。2回目は、巡視確認のうえ必要箇所を行う。※トイレットペーパー、水石けんを絶やさないようにすること。
男子トイレに消臭剤を投入すること。
トイレが詰まった場合は緊急対応すること。
1日2回5 各階便所洗面所※作業を実施したフロアを記載すること実施計画時刻月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日作業仕様 清掃回数 (毎日の作業) 月 火 水 木 金 土 日【別紙参考様式1】 1号館日常清掃実施計画書及び報告書番号 階 作業箇所日常清掃10 9階技監室(床:カーペット)掃除機による塵芥除去早朝1日1回: ~ :: ~ :: ~ :12 1階別館との渡り廊下掃き掃除 週1回1311階,12階休養室(畳)掃除機による塵芥除去 月1回14 13階会議室(厨房を除く)掃き掃除、水拭き仕上げまたはダストコントロール法による清掃(作業は午前10時までに完了させる)週1回15正面・西側階段等、中庭等周辺歩道等ゴミ、落葉等の掃き掃除手摺り拭き※汚れた部分は、水または洗剤で除去し、排水溝の砂泥等を除去する。
1日1回 : ~ :16 EV床は掃き掃除、水拭き仕上げ壁、手摺り、扉、鏡は水または洗剤拭き仕上げ週1回17廃棄物の計量各事務室より収集した普通ゴミの計量を別館と合わせて行う。
(計量日は別途指示する。
)週1回11 1階玄関ホールロビー(床:石)掃き掃除、水拭き仕上げ。
汚れのひどい箇所は洗剤で完全に拭き取る。
扉ガラス拭き。
車いすの拭き掃除。
2回目は、確認のうえ必要箇所を行う。※玄関ロビーは建物のグレードを印象づける重要な場所であることから、玄関の扉ガラス・ロビーにおいてある全てのものについて、常に美観を保つようにすること。
什器、備品の防塵を適宜行うこと。
1日2回作業仕様 清掃回数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1 B1階 車庫 掃き掃除のうえ、溝の砂泥等を除去する。
閉庁時1回2 1階玄関ホールロビー(床:石)表面洗浄用洗剤を用い、床磨き機で汚れを洗浄したあと、汚水を除去し、乾燥させる1回3 各階 湯沸かしタイル面の総合洗浄換気口の埃落とし壁の拭き掃除1回4 各階便所洗面所タイル面の総合洗浄換気口の埃落とし小便器内の錆の除去(防錆剤を用いて錆を除去すること)1回512階~B1階窓ガラスサッシ両面を水又は洗剤で汚れを落とし、乾布拭き仕上げとする。
(東側階段室は内面のみ清掃)1回実施報告(実施したものに日付を記載のこと)実施計画日合計回数【別紙参考様式2】 1号館定期清掃実施計画書及び報告書番号 階 作業箇所定期清掃令和 年 月清掃計画書建物名: 【別紙参考様式3】日常清掃実施予定日日 時間 清掃内容 月 日 : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() ( ) : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() 月 日 : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() ( ) : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() 月 日 : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() ( ) : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() 月 日 : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() ( ) : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() 月 日 : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() ( ) : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他()清掃場所定期清掃実施予定日日 時間 清掃内容 月 日 : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() ( ) : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() 月 日 : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() ( ) : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() 月 日 : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() ( ) : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() 月 日 : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() ( ) : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() 月 日 : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() ( ) : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他() : ~ : 階 全体 北側事務室南側事務室 廊下 トイレ 給湯室 その他()清掃場所【別紙参考様式4】庁 内 作 業 実 施 協 議 書令和 年 月 日管 財 課 長 様(所属長)担当者職氏名〃 連絡先休日の場合は緊急連絡先下記のとおり作業を実施したいので、協議方よろしくお願いします。
工事・作業名 建物名作業日 令和 年 月 日( ) ~ 令和 年 月 日( )作業時間 入 館 退 館区 分 階 室 名 作 業 内 容 作業員数①工事関係(建築・電気・機械設備等)②その他(設備納入・設定作業等)エレベーター使用方法鍵の種類・借用方法借用したい鍵の種類( )第 号館保安室にて借用 ・ 管財課にて借用 ・ その他( )火気の使用防火の処置有 り ・ 無 し安全その他注意事項管財課への作業前・後の報告(※管財課への報告が必要な場合)駐車場の借用予定※議場下駐車場のみ確保可能ただし、短時間の作業(積卸し等)であれば、その旨を記載の上、各号館の正面を記載ください。
施工・作業会社担 当 者 連 絡 先緊急連絡先現場責任者 連 絡 先緊急連絡先1 工事区域等は施工業者においてすべて責任をもって管理すること。
特に防火管理、戸締等は不備のないよう十分留意すること。
2 施工に当たっては、安全確保を図るとともに、工事騒音、振動、臭気、埃等により執務に支障が生じないよう配慮すること。
3 いかなる場合でも、既存庁舎建物・設備等に破損、被害、異常警報等を発生させたときは、速やかに管財課へ連絡を入れるとともに原状回復等を行うこと。
4 鍵は、関係する個別部屋キーを貸し出すので責任をもって取り扱うこと。
万一、紛失等が生じた場合は、速やかに管財課へ連絡を入れること。
なおマスターキーを必要とする場合は、管財課に事前協議を行い、その取扱について指示に従うこと。
また、鍵の受取り及び返却は現場責任者が行うこと。
5 指定された以外の場所に自動車等を駐車させないこと。
また、指定された以外のエレベータを利用しないこと。
タブを開くと履歴を読み込みます。