09ー奈良住まいセンター消防用設備点検等業務 (令和8年10月27日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2026年10月27日
提出期限
未指定
案件概要
09ー奈良住まいセンター消防用設備点検等業務 (令和8年10月27日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「09-奈良住まいセンター消防用設備点検等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日令和8年10月27日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 倉上 卓也3 業務概要(1) 業務名 09-奈良住まいセンター消防用設備点検等業務(2) 業務内容奈良住まいセンター所管の賃貸住宅及び駐車場施設の消防用設備の点検等28団地、616棟(住宅部分)、3団地(駐車場部分)詳細は、消防用設備点検等業務仕様書による。
主な業務内容は以下のとおり。
・ 消防用設備に係る消防法等に基づく法定点検業務(以下「消防用設備点検業務」という。
)・ 法定点検の結果の整理、集計、記録等・ 法定点検で発見された不良箇所の機能を暫定的に復旧する業務・ 法定点検で発見された不良箇所の原因調査・ 法定点検で発見された損耗及び劣化の状況把握と分析・ 法定点検で発見された表示灯の球切れ等の軽微な修繕・ 消火器及び住宅用消火器を取替及び廃棄する業務(3) 履 行 期 間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。
)(3) 独立行政法人都市再生機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格を有している者で、「役務提供」の業種区分の認定を受けていること。
2※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。
(4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(6) 令和5年度以降の3ヵ年において、6階以上の共同住宅における消防用設備点検業務の実績棟数が、当該期間における年平均で20棟以上であること。
なお、当該建物の一部の消防用設備の点検業務を行ったもの及び受注者の責により契約解除されたものは、実績棟数として認めない。
(7) 次に示す府県に、消防設備士若しくは消防設備点検資格者の資格を有する技術者が常駐する本店又は支店・営業所等があること。
大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、三重県(8) 次に掲げる基準をすべて満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。
なお、同基準をすべて満たす複数の管理技術者を配置することもできるが、代表管理技術者を明記すること。
① 下記の資格を有する者消防設備士の資格又は消防設備点検資格のいずれかを有し、平成28年度以降、申請書及び資料の提出期限までに完了した消防用設備点検の実務実績が3ヵ年以上の者② 下記の実績を有する者平成28年度以降に業務完了(元請による業務の実績に限る)した消防設備点検業務の責任者として1件以上の実績を有する者③ 直接的な雇用関係予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において直接的な雇用関係があること。
なお、社員でないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取扱う。
5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、下記②の「価格評価点」と下記③の「技術評価点」(下記④による減点を含む。
)との合計値をもって行う。
② 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとし、最高点は100点とする。
価格評価点=100×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点は小数点第3位以下切捨てとする。
③ 技術評価点の算出方法は以下のとおりとし、最高点は100点とする。
技術評価点=各評価委員の技術点の単純平均申請書及び資料の内容に応じ、複数の評価委員が下記の評価項目毎に評価を行い、技術点(100点満点)を算定するものとし、技術評価点は、各評価委員の技術点を単純平均した値(小数点以下第3位を四捨五入)とする。
・企業の実績及び能力3・予定管理技術者の実績及び能力・実施方針・業務成績(現に同内容業務(※)を実施している者は、当該業務における業務実績評価において「A」評価が付与された項目数が占める割合に応じ算出)なお、複数の管理技術者を配置する場合は、最も低い管理技術者の技術点とする。
④ 現に同内容業務(※)を実施している者は、当該業務における「C」評価が付与された項目数が占める割合に応じて、技術評価点から減点する(詳細は別添1-1)。
(※)同内容業務とは、西日本支社内で現に履行中の次の業務を指す。
・07-大阪住まいセンター消防用設備点検等業務・07-兵庫住まいセンター消防用設備点検等業務・07-阪神住まいセンター消防用設備点検等業務・06-千里住まいセンター消防用設備点検等業務・06-泉北住まいセンター消防用設備点検等業務・06-奈良住まいセンター消防用設備点検等業務・06-京都住まいセンター消防用設備点検等業務(2) 落札者の決定方法① 入札参加者は「価格」と「企業の実績及び能力」、「予定管理技術者の実績及び能力」、「実施方針」、「業務成績」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
② 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。
)を下回る場合は、低入札価格調査を実施する。
調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった直接人件費の額、直接物品費の額、業務管理費の額の30%及び一般管理費等の額の30%をそれぞれ乗じて得た額との合計額をいう。
(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別添1-1の評価項目について評価委員がそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
6 担当部署低入札価格調査の内容については以下のとおりイ その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。
)ロ 配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制ハ 同種・類似業務の手持ち業務の状況ニ 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び発注者名ホ 経営内容へ その他必要な事項4(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13 番1 号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 電気保全課電話06-4799-1079(2) 入札・契約手続きについて〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13 番1 号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本業務の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(3)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)(2)及び(4)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(3)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(3)の事項を満たしていなければならない。
この場合、下記(2)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格(申請・変更)→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。
(2) 一般競争参加資格の申請① 申請期間(到着期限)令和8年10 月27日(火)から令和8年 12 月3 日(木)(競争参加資格提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時 15分から午後5時40分まで(午前11時45分から午後0時45分の間は除く。
)② 申請先〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)③ 申請方法原則として電子メール方式による(詳細は、上記ホームページ中「電子メール申請ガイド」に従うこと。
)。
上記到着期限の1営業日前正午までに上記ガイドに従い同午後5時 40 分までに(2)②に記載の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。
)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。
各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。
(3) 本業務の競争参加資格の申請① 申請書及び資料の提出期間5令和8年10月27日(火) から令和8年12月10日(木)の午前10時から午後5時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。
② 申請先及び資料の提出場所上記6(1)に同じ。
③ 申請書及び資料の提出方法申請書及び資料の提出方法は、提出場所へ一般書留郵便による郵送(上記提出期限内に必着)により行うものとし、持参又は電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に『09-奈良住まいセンター消防用設備点検等業務』申請希望(開札日:令和8年1月21日)と朱書きすること。
)。
(4) 資料の作成様式①から⑩までについて各様式に記載し、添付資料を添えること。
① 競争参加資格確認申請書(様式1)② 会社概要(様式2)③ 消防用設備点検業務の業務実績(様式3-1、様式3-2)④ 企業独自の取組(様式4-1~2)⑤ 個人情報保護の体制(様式5)⑥ 予定管理技術者の経歴等(様式6)⑦ 業務の実施体制に関する申告書(様式7)⑧ 業務の実施方法等に関する申告書(様式8)⑨ 機能維持業務に関する申告書(様式9)⑩ 業務実施評価結果通知書(様式10)資料作成の詳細は、別添1-2「書類作成の手引き」による。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は、令和9年1月4日(月)までに通知する。
(6) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
⑤ 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和9年1月12日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)まで。
② 提出場所:6(1)に同じ。
③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
6(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和9年1月15日(金)までに、説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 入札説明書に対する質問及び回答(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限:令和8年10月28日(水)から令和9年1月5日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)まで。
② 提出場所:上記6(1)に同じ。
③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 期 間:令和9年1月8日(金)から令和9年1月20日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)まで。
② 場 所:上記6(1)に同じ。
閲覧は、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。
10 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限: 令和9年1月20日(水)午後5時00分まで(2) 提出場所: 上記6(2)に同じ。
(3) 提出方法: 同日同時刻必着での一般書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。
なお、入札封かん用封筒には入札書のみ封入するものとし、委任状については別封とすること。
11 開札の日時及び場所(1) 日 時:令和9年1月21日(木)午前11時30分(2) 場 所:独立行政法人都市再生機構 西日本支社 入札室※開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、開札時の立ち会いは不要とする。
712 本業務に関する資料及び積算基準の閲覧(1) 期 間:令和8年10月27日(火)から令和9年1月4日(月)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(令和8年12月29日(火)から令和9年1月3日(日)まで)を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)まで。
(2) 場 所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13 番1 号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21 階独立行政法人都市再生機構 西日本支社閲覧は、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。
13 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに必着で、一般書留郵便により郵送することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
なお、郵便は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。
中封筒には、入札書のみを入れること。
入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。
)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名及び入札者名を明記すること。
表封筒は、必要事項を記入の上、上段の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)及び(2)による。
(4) 入札方法等の詳細は、別添1-3「入札及び見積心得書」による。
14 入札保証金及び契約保証金 免除15 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」にて掲載)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16 手続における交渉の有無 無817 契約書作成の要否等別添2-1「消防用設備点検等業務請負契約書(案)」により、契約書を作成するものとする。
併せて同日付で別添2-2「個人情報等の保護に関する特約条項(案)」及び別添2-4「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)」を締結するものとする。
18 支払条件別添2-1「消防用設備点検等業務請負契約書(案)」による19 火災保険付保の要否 否20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。
21 その他(1) 入札参加者は、別添1-3「入札及び見積心得書」を熟読し、入札心得を遵守すること。
なお、この入札説明書と別添1-3「入札及び見積心得書」の内容に相違がある場合は、入札説明書を優先する。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。
消防設備士資格又は消防設備点検資格のいずれか、あるいはその両方を有している恒常的な雇用関係のある社員が5名以上10名未満いる。
上記以外(対象団地が存する都道府県)奈良県に本支店・営業所がある。
上記以外に本支店・営業所がある。
2 2 1 1業務成績(過年度受注業務加点分)15業務実績地域精通度予定管理技術者の実績及び能力資格様式6平成28年度以降に(対象団地が存する都道府県)奈良県における同種業務(*1)の実績がある。
上記以外上記以外平成28年度以降に完了した同種業務(*1)について、10ヵ年の実績がある。
評価基準企業の営業年数が20年以上企業の営業年数が10年以上20年未満企業の営業年数が5年以上10年未満上記以外管理技術者は、消防設備士の第1類及び第4類の資格を共に有している。
管理技術者は、消防設備士の第1類または第4類の資格を有している。
上記以外障がい者雇用促進法による法定雇用率 2.5%以上障がい者雇用促進法による法定雇用率 2.5%未満プライバシーマークの取得又はISO27001の認証を受けている。
もしくはプライバシーマーク未取得及びISO27001未認証の場合、以下の3項目のうち全てを満たしている。
・個人情報保護の責任体制や役割分担等、個人情報を適切に取扱う体制が整備されている。
・個人情報保護に関する情報管理教育システムが確立されている。
・個人情報保護に関する相談等窓口を常設し、それについて一般に公表している。
令和8年10月27日現在履行中の同内容業務(*2)に係る年度毎の業務実績評価すべてにおける「A」評価の割合が0または機構での業務実績評価を受けていない者ISO9001の認証を全事業所で取得済み。
ISO9001の認証を一部の事業所で取得済み。
認証を未取得以下の2項目のうち、いずれかに該当している。
・ISO14001の認証を取得済み ・環境報告書を公表している。
平成28年度以降に完了した同種業務(*1)について、5ヵ年以上10ヵ年未満の実績がある。
平成28年度以降に完了した同種業務(*1)について、4ヵ年以上5ヵ年未満の実績がある。
上記以外企業の実績及び能力若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)上記認定等のいずれの認定を受けていない次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等 企業独自の取組み様式4-2女性活躍法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プライバシーマーク未取得及びISO27001未認証の場合、以下の3項目のうち2項目を満たしている。
・個人情報保護の責任体制や役割分担等、個人情報を適切に取扱う体制が整備されている。
・個人情報保護に関する情報管理教育システムが確立されている。
・個人情報保護に関する相談等窓口を常設し、それについて一般に公表している。
プライバシーマーク未取得及びISO27001未認証の場合、以下の3項目のうち1項目を満たしている。
・個人情報保護の責任体制や役割分担等、個人情報を適切に取扱う体制が整備されている。
・個人情報保護に関する情報管理教育システムが確立されている。
・個人情報保護に関する相談等窓口を常設し、それについて一般に公表している。
上記以外令和5年度以降の同種業務(*1)の平均実績棟数が30棟以上50棟未満ある。
上記以外令和8年10月27日現在履行中の同内容業務(*2)に係る年度毎の業務実績評価すべてにおける「A」評価の割合が30%以上令和8年10月27日現在履行中の同内容業務(*2)に係る年度毎の業務実績評価すべてにおける「A」評価の割合が15%以上30%未満令和8年10月27日現在履行中の同内容業務(*2)に係る年度毎の業務実績評価すべてにおける「A」評価の割合が0%を超え15%未満平成28年度以降に完了した同種業務(*1)について、10ヵ年以上の実績がある。
平成28年度以降に完了した同種業務(*1)について、5ヵ年以上10ヵ年未満の実績がある。
平成28年度以降に完了した同種業務(*1)について、3ヵ年以上5ヵ年未満の実績がある。
上記以外令和5年度以降の同種業務(*1)の平均実績棟数が50棟以上である。
112020202020202020様式8 0~18様式9 0~121000-3-5-10②延床面積1,000㎡以上、かつ、屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の両方を有する防火対象物を対象とした消防用設備点検業務。
(①以外のもの)(*2) 同内容業務:入札説明書5(1)④記載の業務(*1) 同種業務:①6階以上の共同住宅を対象とした消防用設備点検業務実施方針実施体制 様式7-10~0業務理解度46技 術 評 価 点 計業務成績(過年度受注業務減点分)様式10居住者対応業務(苦情等対応を除く)に係るマニュアル等が整備されている。
上記以外居住者対応業務に関する教育システムが確立されている。
業務従事者に当該業務に関する資格等の取得促進を図っている。
上記以外点検作業マニュアルが整備されている。
上記以外社内規程があり、自主検査体制が確立されている。
上記以外居住者からの苦情や意見等の対応に係るマニュアル等、体制が整備されている。
上記以外令和8年度に消防用設備点検等業務に関する研修を実施している。
また、令和9年度における研修の年間計画が確立している。
上記以外令和8年10月27日現在履行中の同内容業務(*2)に係る年度毎の業務実績評価すべてにおける「C」評価の割合が0または機構での業務実績評価を受けていない者令和8年10月27日現在履行中の同内容業務(*2)に係る年度毎の業務実績評価すべてにおける「C」評価の割合が10%未満令和8年10月27日現在履行中の同内容業務(*2)に係る年度毎の業務実績評価すべてにおける「C」評価の割合が10%以上30%未満令和8年10月27日現在履行中の同内容業務(*2)に係る年度毎の業務実績評価すべてにおける「C」評価の割合が30%以上上記以外自主検査の取組み内容上記以外業務の実施方法等について(3点×最大6項目)機能維持業務で実施する取組み内容(4点×最大3項目)12書 類 作 成 の 手 引 き~ 競争参加資格確認資料の作成並びに提出方法 ~提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。
1 申請書の提出について(1) 申請書類は、2に定める書類を3に定める方法に基づき提出してください。
(2) 添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成してください(A3折込み含む。
)。
(3) 書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。
(4) 提出部数は1部とします。
(様式7~9は電子データも併せて提出すること。
)(5) 資料等の提出時には資料の内容について質問をさせて頂く場合がありますので、内容について説明できる方が持参願います。
2 申請書の提出書類(1) 競争参加資格確認申請書 様式1 *(2) 会社概要 様式2 *・法人登記簿謄本(写し)*(3) 消防用設備点検業務の業務実績 様式3-1 *、 様式3-2 *① 契約書・仕様書の一部等(写し)*② 業務実績棟数の内訳書*(4) 企業独自の取組 様式4-1 *、 様式4-2 *① ISO9001登録事業所確認資料 ISO14001登録証(写し)③ 環境報告書の公表内容④ 障害者雇用状況報告書(令和8年報告)の控え(写し)⑤ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(写し)⑥ 確認の参考となる内部規程等(5) 個人情報保護の体制 様式5 *① プライバシーマークの登録証(写し)② ISO27001登録証(写し)③ 確認の参考となる内部規程等(6) 予定管理技術者の経歴等 様式6 *① 消防設備士、消防設備点検資格者証(写し)*② 契約書・仕様書の一部等(写し)*※ (3)①の書類と重複する場合は省略可③ 雇用関係を証明する書類(健康保険・厚生年金保険への加入確認書類、雇別添1―213用保険証の写し等)*※ 被保険者証の写しについては、記号・番号の判読が不可能な程度に油性マーカー等で塗りつぶしの上、提出してください。
(7) 業務の実施体制に関する申告書(技術提案書) 様式7 *① 関連するマニュアルの該当部分(写し)② 自主検査で実施する内容等③ 内部規程及び社内検査後の報告様式(8) 業務の実施方法等に関する申告書(技術提案書) 様式8 *(9) 機能維持業務に関する申告書(技術提案書) 様式9 *(10) 業務実績評価結果通知書(写し) 様式10注1 (*)印のある書類は提出が必須のものです。
注2 それぞれの様式で指定された内容の記載や資料の添付がない場合は、該当する評価項目に係る評価はされません。
注3 様式 4,5,7,8,9,10 において、記載事項がない項目がある場合には、「該当事項なし(提案なし)」と記入してください。
以 上14(様式1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏名電話番号FAX令和8年10月27日付けで手続開始の掲示がありました09‐奈良住まいセンター消防用設備点検等業務の競争参加者に係る競争参加資格について確認されたく、下記の資料を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 会社概要:様式22 消防用設備点検業務の業務実績:様式33 企業独自の取組:様式44 個人情報保護の体制:様式55 予定管理技術者の経歴等:様式66 業務の実施体制に関する申告書(技術提案書):様式77 業務の実施方法等に関する申告書(技術提案書):様式88 機能維持業務に関する申告書(技術提案書):様式99 業務実績評価結果通知書:様式10本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号15(様式2)会 社 概 要商号又は名称、代表者名設立年月日本 店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店・営業所等所在地(支店名等)電話番号(FAX)所在地(支店名等)電話番号(FAX)所在地(支店名等)電話番号(FAX)消防設備士資格又は消防設備点検資格のいずれか、あるいはその両方を有する社員数 ※会社全体○名最寄り支店・営業所等毎に○名を記入※ 貴社の恒常的な雇用関係にある社員とする。
注 法人登記簿の謄本(写し)を添付すること。
16(様式3-1)消 防 用 設 備 点 検 業 務 の 業 務 実 績No. 年度 業務件名 ※1 履行期間 業務概要 ※2発注機関名・連絡先総合操作盤の有無1 令和・平成●年度2 令和・平成●年度3 令和・平成●年度4 令和・平成●年度5 令和・平成●年度6 令和・平成●年度7 令和・平成●年度8 令和・平成●年度9 令和・平成●年度10 令和・平成●年度※1 業務実績は、各年度において実施した代表的な同種業務1件について記載する。
代表的な同種業務は、①都市機構発注、②公的機関発注、③請負金額が大きな業務、を優先して選定すること。
契約期間が2ヶ年度以上に跨る業務の場合は、履行期間が満了していなくとも構わず、それぞれの年度において業務実績があるものとみなす。
(令和8年度に実施しているものは対象外とする。
)同種業務: ①6階以上の共同住宅を対象とした消防用設備点検業務②延床面積 1,000 ㎡以上、かつ、屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の両方を有する防火対象物を対象とした消防用設備点検業務(①以外のもの)※2 業務概要には、棟数、建物種別(住宅又は非住宅)、建物階数を記載すること。
注 記載した業務について、発注機関、建物名、規模、履行期間、同種業務であること等が確認できる契約書、仕様書の写しを添付すること。
但し、都市機構発注の業務の場合は、確認書類を契約書の表紙として差し支えない。
なお、総合操作盤の有無の確認書類については、対象業務の仕様書の該当箇所を添付すること。
17(様式3-2)消 防 用 設 備 点 検 業 務 の 業 務 実 績① 6階以上の共同住宅を対象とした消防用設備点検業務の実績令和●年度(a) 棟令和●年度(b) 棟平成●年度(c) 棟平 均(a+b+c)/3棟※② 延床面積1,000㎡以上、かつ、屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の両方を有する防火対象物を対象とした消防用設備点検業務の実績(上記①以外のもの)令和●年度(a) 棟令和●年度(b) 棟平成●年度(c) 棟平 均(a+b+c)/3棟※※ 3ヵ年平均棟数は整数とし、小数点第1位を切り捨てること。
注 契約、団地又は発注機関単位ごとの数量内訳を添付すること。
(任意様式)18(様式4-1)企業独自の取組品質マネジメントシステムの取得状況※1ISO9001の認証□ 全事業所で取得済み□ 一部の事業所で取得済み□ 未取得※1 全事業所又は一部事業所で取得済みの場合、全事業所又は一部事業所の確認ができる資料を添付すること環境への配慮ISO14001の認証□ 取得□ 未取得写しを添付すること環境報告書□ 公表□ 未公表写しを添付すること雇用上の福祉障害者の雇用の促進等に関する法律で定められている障害者雇用率%障害者雇用状況報告書の控えの写しを添付すること19(様式4-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】20○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】21(様式5)個人情報保護の 体 制●個人情報保護体制1または2の認定・認証を受けている場合、確認できる書類の写しを貼付してください。
1. プライバシーマーク制度の登録証2. ISO27001の登録証上記1または2に該当しない場合は以下に関する記載内容について、客観的に確認ができる書類の写し等を添付すること。
3. 個人情報保護に関する責任体制や役割分担等、個人情報を取り扱う体制の概要を記載(内部規程等の写しを添付することでも可)ただし、内部規程等で定められているもの又はマニュアル化されたものであること。
4. 個人情報保護に関する情報管理の貴社教育システム(研修を行っていればその内容(1回あたりの研修時間、回数等))の概要を記載5. 個人情報保護に関する常設の相談等窓口の設置状況及びそれについて一般にどのように公表しているかについて記載※いずれもない場合はなしと記載注 記載内容について、客観的に確認ができる書類の写しを添付すること。
22(様式6)予定管理技術者の経歴等① 氏名 ② 所属・役職③ -1 保有資格消防設備士第○類(登録番号: 取得年月日: )③ -2 保有資格消防設備点検資格者 第○種(登録番号: 取得年月日: )④ 消防設備点検業務の経歴※(平成28年度以降、代表業務1件/年度)業務名 履行場所 履行期間 業務概要発注機関名・連絡先従事役職1(令和・平成●年度) 管理技術者(責任者)・担当者2(令和・平成●年度) 管理技術者(責任者)・担当者3(令和・平成●年度) 管理技術者(責任者)・担当者4(令和・平成●年度) 管理技術者(責任者)・担当者5(令和・平成●年度) 管理技術者(責任者)・担当者6(令和・平成●年度) 管理技術者(責任者)・担当者7(令和・平成●年度) 管理技術者(責任者)・担当者8(令和・平成●年度) 管理技術者(責任者)・担当者9(令和・平成●年度) 管理技術者(責任者)・担当者10(令和・平成●年度) 管理技術者23(責任者)・担当者※ 消防設備点検業務の経歴(同種業務の実績)は、様式3-1の欄外説明に準拠して記載すること。
注1 消防設備士免状、消防設備点検資格者免状の写しを添付すること。
注2 発注機関、建物名、規模、履行期間等が確認できる契約書、仕様書の写しを添付すること。
但し、都市機構発注の業務の場合は、確認書類を契約書の表紙として差し支えない。
注3 複数の管理技術者を配置する場合は、各々について作成し、代表技術者が分かるよう作成すること。
注4 雇用関係を証明する書類(健康保険・厚生年金保険への加入確認書類、雇用保険証の写し等)を添付すること。
24(様式7)技術提案書業 務 の 実 施 体 制 に 関 す る 申 告 書●居住者対応※ 居住者対応(苦情等対応を除く)に関するマニュアルの写しを添付できない場合には、マニュアル等の概要を記載する。
※ 居住者対応(苦情等対応を含む)に関する貴社教育システム(研修を行っていればその内容(1回あたりの研修時間、回数等))の概要を記載※ 居住者からの苦情や意見等に対する対応や体制の概要を記載する。
(添付するマニュアルに含まれている場合は記載不要)●研修体制※ 令和8年度(令和8年度が未実施の場合は令和7年度)に実施した消防用設備点検等業務に関する研修概要(実施日、研修項目、1回あたりの研修時間等)を記載※ 令和9年度の実施予定の研修概要(年間スケジュール、研修項目、1回あたりの研修時間等)を記載※ 資格取得の助成制度等、本業務に関連する資格等の取得促進について企業としての取組みがある場合は、取組内容及び対象とする資格を記載する。
※ 点検作業マニュアルが整備されている場合は、確認できる書類の写しを添付する。
●自主検査体制※ 点検実施者が適切に業務を実施しているか確認するための自主検査体制図・自主検査方法を記載し、内部規程(検査組織を定めたもの)及び社内検査後の報告様式を添付する。
※ 点検実施者が適切に業務を実施しているか確認するための自主検査内容を具体的に記載する。
注 記載内容について、客観的に確認ができる書類の写しを添付すること。
※記入上の注意事項・ 契約後、評価された実施体制のうち、受注者の責により実施されない場合、機構は契約書に基づき、ペナルティ額を請求することができる。
25(様式8)技術提案書業 務 の 実 施 方 法 等 に 関 す る申告書業 務 の 実 施 方 法確認する項目受注者に求める「特に注力する事項」 及び 「選択理由」(1) ○○○○に係わる項目(2) ○○○○に係わる項目(3) ○○○○に係わる項目(4) ○○○○に係わる項目(5) ○○○○に係わる項目(6) ○○○○に係わる項目※ 評価の観点等「消防用設備点検等業務仕様書」又は「保全工事マニュアル」に記載のある事項の中から、当該業務において特に注力する事項及びその事項を選択した理由の提出を求め、仕様書等の理解度及び業務履行の確実性を確認するものである。
※ 記入上の注意事項1 提案する項目は、「消防用設備点検等業務仕様書」及び「保全工事マニュアル」からそれぞれ4項までを限度とし、合わせて計6項目までを限度とする。
2 選択した理由は1つ以上記載すること。
特に注力する事項のみが記載され、選択した理由の記載がない場合は、評価しない。
3 要点を具体的かつ簡素に記述すること。
文字サイズは10ポイント以上とし、提案書の書面はA4判2枚程度とすること。
26■ 消防用設備点検等業務仕様書に記載のある事項からの例業 務 の 実 施 方 法確認する項目受注者に求める「特に注力する事項」 及び 「選択理由」業務の実施方法等に係わる項目「仕様書7(1)ホ 住戸内点検は、1住戸2名以上で実施」(理由)・居住者対応のなかで、相互の誤解等によるトラブル発生を回避するため・居住者対応のなかで、役割を分担し、臨機応変な対応を可能とするため■ 保全工事マニュアルに記載のある事項からの例業 務 の 実 施 方 法確認する項目受注者に求める「特に注力する事項」 及び 「選択理由」業務の実施方法等に係わる項目「保全工事マニュアル【工事監理】2(1) 工事車両の徐行運転や停車中の安全対策の実施」(理由)・予期せぬ怪我や事故の発生が生じることがないようにするため【(様式8)技術提案書「業務の実施方法等に関する申告書」の記載例】※ この記載例と同内容の提案については、評価しない。
27(様式9)技術提案書機能維持業務に関する申告書機能維持業務(仕様書5(2))のうち暫定的な復旧、不良原因調査、劣化等分析調査について、取組み内容を具体的に3項目以内で記載してください。
①②③※ 記入上の注意事項1 提案する項目は、3項目までを限度とする。
2 1つの項目のなかに、関連しない複数の内容が含まれている場合には、当該項目は評価しない。
3 重複する内容が提案されている場合(他の技術提案書における内容を含む)は評価しない。
4 目的、対象、取組み内容等を具体的に記入すること。
5 文字サイズは10ポイント以上とし、提案書の書面はA4判1枚程度とすること。
参考資料等を添付しても構わないが、最小限(A4版1枚以内)に留めること。
6 評価する(加点する)取組みは、良好な結果が期待できる具体的な取組み。
7 評価しない(加点しない)取組みは、・仕様書に記載されているもの、法律で定められたもの・機能維持業務に関係しない取組み・その履行状況を確認することが不可能な取組み・具体的な内容が不明な取組み(取組み対象となる数量が不明瞭なもの、取組み結果のもたらす有用性が明確でないものなど。
)・別途費用負担(機構の負担)が発生する取組み 等8 契約後、評価された取組みのうち、受注者の責により採用提案が実施されない場合、機構は契約書に基づき、ペナルティ額を請求することができる。
28(様式10)業務成績業務実績評価結果通知書●発注者より通知された「業務実績評価結果通知書」の写し(記入例)(添付1) 〇〇〇センター消防用設備点検等業務(添付2) 〇〇〇センター消防用設備点検等業務※機構での業務実績評価を受けていない者は、その旨を記載すること。
注 入札説明書 5.(1)に記載の西日本支社内で現に履行中の業務で発注者より令和6~令和8年度に通知された書類の写しを全て添付すること。
29入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各別添1-330号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。
)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれ31を超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者32(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上33注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
2 委任事項は、明確に記載すること。
3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。
(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿34注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。
(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○復代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿35注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。
3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○36注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。
3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○37注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
2 委任事項は、明確に記載すること。
3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。
(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名38注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。
(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○復代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名39注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。
3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。
契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと代表者(委任者)氏名代理人(受任者)氏名40注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。
3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。
代理人(委任者)氏名複代理人(受任者)氏名41(本人の場合)入 札 書金 円也ただし、(工事等名)上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。
)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
42(代理人の場合)入 札 書金 円也ただし、(工事等名)上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。
)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
43(本人の場合)押印する場合入 札 書金 円也ただし、(工事等名)上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。
)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名実印又は使用印押印する場合は空欄代表者本人の氏名44(代理人の場合)押印する場合入 札 書金 円也ただし、(工事等名)上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。
)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄代理人の氏名45(本人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也ただし、(工事等名)上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。
)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○開札結果通知先ファクシミリ番号 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。
代表者本人の氏名押印不要46(代理人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也ただし、(工事等名)上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。
)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○開札結果通知先ファクシミリ番号 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。
代理人の氏名押印不要連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
47表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。
※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。
独立行政法人都市再生機構○○(組織名)○○長○○○○殿(件名……入札書)住所封商号又は名称氏名(押印省略)48別添2-1消防用設備点検等業務請負契約書(案)1 業 務 名 09-奈良住まいセンター消防用設備点検等業務2 履行場所 奈良県奈良市鶴舞西町1番地 他3 履行期間 令和9年4月1日から 令和12年3月31日まで指定部分 令和9年4月1日から 令和10年3月31日まで(第1次)令和10年4月1日から 令和11年3月31日まで(第2次)4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支 払 条 件 部分払 5回及び完成払上記の業務について発注者と受注者は、次の条項によって請負契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。
)。
年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(入札説明書及び入札説明書等に対する質問回答書を含む。
以下同じ。
)及び提案仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、これを履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の業務(以下「業務」という。
)を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。
)内に完了し、契約の成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。
以下「成果物」という。
)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、頭書の請負代金額を支払うものとする。
3 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第5条に規定する監督員(以下「監督員」という。
)を経由するものとする。
この場合、49監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。
4 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。
(実施計画書)第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて実施計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約の成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括下請負等の禁止)第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)第5条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって、次条第1項に定める管理技術者を監督し、又は管理技術者に指示等を行うものとする。
(管理技術者等)第6条 受注者は、管理技術者を定め、監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。
2 受注者は、管理技術者を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも同様とする。
3 受注者は、仕様書の定めるところにより、受注者が業務を処理するために使用している者(以下「業務担当者」という。
)を定め、書面をもってその者の氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。
その者を変更したときも同様とする。
4 受注者は、管理技術者及び業務担当者を定めようとするときは、仕様書に定める資格を有する者としなければならない。
5 管理技術者は業務担当者を兼ねることができる。
50(管理技術者等に関する措置請求)第7条 発注者は、管理技術者、業務担当者又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者に通知しなければならない。
(業務の履行状況の調査等)第8条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(貸与品及び支給品等)第9条 発注者から受注者ヘ貸与又は支給する物品等(以下「貸与品等」という。
)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、貸与品を引き渡す際には、受注者の立会いの上、検査を実施しなければならない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出し、又は受け取り完了確認を実施しなければならない。
また、発注者は、支給品を引き渡した際には、受け取り完了確認をもって、遅滞なく検査を実施しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
この場合においては、第12条第1項後段、第2項及び第13条第2項の規定を準用する。
5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品等を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品等を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補又は修正義務)第10条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修補又は修正を請求したときは、これに従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第12条第1項後段、第2項及び第13条第2項の規定を準用する。
(条件変更等)第11条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。
二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬51又は脱漏があることを含む。
)。
三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。
この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。
(仕様書等の変更)第12条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間又は請負代金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の履行期間若しくは請負代金額の変更又は発注者が負担する費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金の変動に基づく請負代金額 の補正)第12条の2 発注者は、当業務の履行期間内であって履行開始日から十二月を経過した後に、日本国内における賃金水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、次の各号に定めるところにより、請負代金額について補正を行うことができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
一 発注者は、受注者に対し、補正予定日及び補正に係る日程を通知しなければならない。
二 発注者は、補正前請負代金額(請負代金額の総額から補正予定日 時点における業務の既済部分に相応する請負代金 相当額を控除した額 をいう。
以下同じ。
)と補正後請負代金額(補正予定日が属する年度の4月1日時点の賃金水準を基礎として発注者が算出した補正前請負代金額に相応する額をいう。
以下同じ。
)の差額の二分の一の額(補正前請負代金額と補正後請負代金額の差額が補正前請負代金額の千分の三十を下回る場合は、当該差額のうち補正前請負代金額の千分の十五を超える額とする。
)を補正の上限額(以下「補正上限額」という。
)とする。
ただし、補正前請負代金額と補正後請負代金額の差額の絶対値が補正前請負代金額の千分の十五を下回る場合は、補正を行わないものとする。
三 受注者は、発注者に対して、発注者が第1号の規定により通知する日程に記載の期間内に限り、補正の希望額(以下「補正希望額」という。
)を書面にて提出することができる。
この場合において、受注者は、補正希望額の内訳を証する書面(以下「内訳書」という。
)を併せ52て提出しなければならない。
四 発注者は、受注者から前号に規定する補正希望額の提出があった場合は、補正希望額と補正上限額を比較し、より小さい額(請負代金額を減額する場合にあっては、より大きい額とする。
)を補正額として受注者に通知するものとする。
五 発注者は、受注者から第3号に規定する補正希望額の提出がない場合は、受注者が補正希望額を0円で提出したものとして、補正を行うことができるものとする。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者が提出する内訳書の内容に不備又は虚偽記載があると認めたときは、補正に応じないことができる。
(業務の中止)第13条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による履行期間の延長)第14条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第15条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって履行期間の短縮を求めることができる。
この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第16条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件を適正に確保しなければならない。
(臨機の措置)53第17条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(損害の負担)第18条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者が負担するものとする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(不可抗力による損害)第19条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面をもって請負代金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から請負代金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額のうち請負代金額の1/100を超える額を負担しなければならない。
5 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、発注者がこれを負担する。
6 第4項に規定する損害の額及び前項の規定により発注者が負担すべき額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価等の変動に基づく請負代金額の改定)第20条 物価等の価格等に変動があり、請負代金額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定する。
(検査及び引渡し)第21条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければなら54ない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、成果物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は修正して発注者の検査を受けなければならない。
この場合において、修補又は修正の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(請負代金の支払い)第22条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第23条 受注者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面をもって発注者に求めなければならない。
3 発注者は、前項の場合において当該請求を受けた日から起算して14日以内に、受注者立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の請負代金相当額は、末尾記載の中間支払率により算定する。
55部分払金の額≦第1項の請負代金相当額(請負代金額×中間支払率)×9/106 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては第1項及び第5項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第24条 成果物について、発注者が仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。
)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第21条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第22条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第22条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の各号に掲げる式により算定する。
この場合において、第1号中「指定部分に相応する請負代金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が、前項において準用する第21条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額部分引渡しに係る請負代金の額= 指定部分に相応する請負代金の額 - 既払金額(第三者による代理受領)第25条 受注者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第21条又は前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)第26条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、成果物の修補若しくは修正又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
56一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第27条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第29条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 管理技術者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第26条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないで57その時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第31条又は第32条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第37条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30条 第28条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第31条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期58間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第32条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第12条の規定により仕様書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第13条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第33条 第31条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第34条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第24条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第24条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。
)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。
)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)第35条 受注者は、この契約が解除された場合において、第9条の規定による貸与品等(支給品にあっては、既済部分に使用されているものを除く。
)があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第28条、第29条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第27条、第31条又は第32条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
59一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第28条又は第29条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。
次条及び第40条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第27条又は第28条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等四 受注者について特別清算開始の決定があった場合において、会社法(平成17年法律第86号)の規定により選任された清算人五 受注者について企業担保権実行手続開始の決定があった場合において、企業担保法(昭和33年法律第106号)の規定により選任された管財人4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から第24条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第37条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条60第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第38条 発注者の責めに帰すべき理由により第21条第2項(第23条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第39条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第21条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第21条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって61知らなかったときは、この限りでない。
(提案仕様書所定業務不履行の場合の違約金等)第40条 受注者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、発注者は、業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。
)を算定し、ペナルティ額の100分の10に相当する額を加算した額を違約金として受注者に請求することができる。
ただし、当該違約金は、請負代金額の10分の1に相当する額を上限とする。
ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(100点)をいう。
))2 前項の規定により発注者が違約金を請求した場合においては、受注者は、発注者の指定する期間内にこれを支払わなければならない。
(賠償金等の徴収)第41条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭責務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第42条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(業務実績評価の実施)第43条 発注者は、受注者に対する業務の実施状況に関する評価(「業務実績評価」という。
)を別紙「消防用設備点検等業務に係る事業者評価シート」により、毎年度、年度末からおおむね6か月前に実施するものとし、発注者は実施した業務実績評価の結果を受注者に通知すると共に、通知した結果を、次回の同内容業務の公募時に、総合評価における評価項目として使用する。
2 業務実績評価の結果、評価「C」が付された「評価の視点」項目については、受注者は発注者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書」(任意様式)を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、前項により発注者に提出した「改善計画書」にそって業務を実施しなければな62らない。
4 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、催告によらないで、この契約を解除することができるものとする。
一 第2項に基づく「改善計画書」を提出しなかったとき。
二 前項に基づく「改善計画書」にそった業務の実施がなされていないと発注者が認めたとき。
(紛争の解決)第44条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。
2 発注者又は受注者は、申出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に前項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
3 前各項の規定にかかわらず、訴訟による場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(適用法令)第45条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(契約外の事項)第46条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
以 上63別添2-2別添様式個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した[ ]の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
[注] [ ]の部分には、業務等の名称を記入する。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
)二 ○○○に関する情報三 △△△に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)64第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
653 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。
)。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印66(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
67・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
68(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。
したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載69令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1702 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
71令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
以 上別紙様式272(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送73確 認 内 容確認結果備考付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等74確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
75別添2-3令和○年○月○日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構○○○本部・支社本部・支社長 ●● ●● 殿受託者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印契約名称:令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項目 申請内容再委託の相手方(住所、氏名)〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社再委託業務の内容 上記業務の小構造物設計計算、図面作成(平面図、縦断図、横断図、小構造物詳細図)および数量計算再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)小構造物設計計算、図面作成を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。
(再委託の相手方の選定理由)△△株式会社は、平成10年より弊社の道路設計業務の図面作成、数量計算を中心とした業務を行ってきている。
この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。
また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。
76令和○年○月○日再委託(変更等)承諾書株式会社○○○○○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○○本部・支社本部・支社長 ●● ●●( 公 印 省 略 )契約名称:令和○年○月○日付けで申請のあった上記の契約に関する業務の一部の再委託について、承諾したので通知する。
なお、申請内容等に変更が生じる場合には、あらかじめ協議すること。
また、当該承諾にあたっては、次の事項を条件とする。
①再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること②当機構からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること77別添2-4別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した○○の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。
)。
令和 年 月 日発注者 住所氏名印受注者 住所氏名印78(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
79消防用設備点検等業務仕様書1 業務名称 09-奈良住まいセンター消防用設備点検等業務2 履行期間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで3 業務の対象本業務の対象は、本業務の発注者が管理する賃貸住宅団地(当該賃貸住宅団地の敷地に附帯する工作物等を含む。
以下「点検対象団地」という。
)内に設置された消防用設備(以下「点検対象物」という。
)のうち、別表1-1-1及び1-1-2〔点検対象団地一覧表(第1種消防設備)〕に掲げる点検対象物、別表1-2-1及び1-2-2〔点検対象団地一覧表(第2種消防設備)〕に掲げる点検対象物、別表1-3-1及び1-3-2〔取替対象消火器一覧表〕に掲げる消火器(ブラケット含む。
以下「消火器(共用部)」という。
)並びに別表1-4〔住宅用消火器取替対象住戸〕に示す住宅用消火器とする。
ただし、非常電源(自家発電設備)は除くものとする。
4 用語の定義この仕様書において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 関係法令とは、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)及びこれらに基づく告示等をいう。
(2) 法定点検とは、関係法令の規定に基づく点検をいう。
(3) 点検資格者とは、消防法第17条の3の3に規定する資格を有する者をいう。
(4) 監督員とは、消防用設備点検等業務請負契約書第5条に基づき発注者が指定する者をいう。
(5) 業務担当者とは、5「業務の内容」に定める内容を実施する者をいう。
(6) 管理技術者とは、本業務を適正かつ円滑に実施するため、団地管理業務受託者との打ち合わせ並びに業務担当者の指導・教育及び管理・統括を行うとともに、5「業務の内容」の結果を取りまとめ、団地管理業務受託者へ10「業務の報告等」に基づき報告を行う点検資格者をいう。
(7) 取替対象消火器とは、消火器(共用部)と住宅用消火器を合わせた総称とする。
5 業務の内容本業務の実施に当たり、適用を受ける法令等を遵守すること。
(1) 法定点検業務イ 点検対象団地の点検対象物について、法定点検を行う。
ロ 取替対象消火器については、発注者が支給する材料(以下「支給消火器等」という。
)への取替及び廃棄を行う。
ハ 法定点検の結果を整理し、集計し、関係法令の規定に基づき記録する。
ニ ハにより記録した法定点検の結果を監督員に提出し、かつ、関係法令の規定に基づき所轄消防署に報告する。
ただし、法定点検の結果について所轄消防署への報告を必要としない場合には、これを監督員に提出するのみとする。
(2) 機能維持業務イ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所、著しい損耗、劣化及び破損、紛失等について、事故等の発生を未然に防止し、又はその被害を最小限に止めるために、代替部品等を用いてその機能を暫定的に復旧する。
また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。
ロ 法定点検により発見された表示灯、誘導灯ランプの球切れ(E 口金の電球のみ対象)、非常用押ボタン、消火栓のプロテクター又は消火器の安全ピン等破損等に伴う法定点検時の取替えその他軽微な修繕を行う。
また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。
ハ イ、ロに付随する業務(法定点検により発見された不良箇所についてその場で行う清掃、調整等及び法定点検により発見された点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項についての監督員への連絡を含む。
)その他監督員が指示する点検対象物の機能維持のための業務を行う。
二 ハの清掃及び調整等の範囲は、次のとおりとする。
(イ)汚れ、つまり、付着等がある部品又は点検部の清掃(ロ)取付け不良、作動不良及びずれ等がある場合の調整(ハ)ボルト及びねじ等で緩みがある場合の増締め(ニ)接触部分及び可動部分等への注油(ホ)軽微な損傷がある部分の補修(ヘ)塗装剥離部分への塗装(タッチペイント)(ト)消防法施行令第 36 条の2第2項及び消防法施行規則第 33 条の2に規定する消防設備士でなくても行える軽微な整備ホ 記録方法については、写真撮影(着手前後)による記録も行う。
(3) 発注者及び受注者の負担の範囲イ 点検に必要な工具及び計測機器等の機材は、設備機器に附属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
なお、計測機器等の校正は適切に行うものとし、費用については受注者負担とする。
ロ 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は受注者の負担とする。
ただし、5(2)ロに規定する表示灯、誘導灯ランプの球切れ、非常用押ボタン、消火栓のプロテクター又は消火器の安全ピン等破損等に伴う法定点検時の取替えその他軽微な修繕及び7(1)トに規定する点検済証の材料費に要した費用は、発注者の負担とし、その精算額は協議による。
ハ はがき、印刷に係る費用及び7(1)ホに規定する返信に要した費用は当初精算額は協議契約に含むものとし、7(1)ニに規定する返信に要した費用は本業務の変更契約で処理(以下「変更処理」という。
)を行うものとする。
ニ 7(1)ニに規定する居住者からの点検依頼の申出により点検を実施した場合の費用は、変更処理を行うものとする。
ホ 応急措置又は危険防止措置にかかる費用は、発注者の負担とし、その精算額は協議による。
ヘ 本業務に起因する発生材の処理に要した費用は変更処理を行うものとする。
ト 発注者の指定するアプリ等の利用に係る費用は、当初契約に含むものとする。
チ 6(9)から6(12)において維持管理業務受注者等の立ち会いが必要となった場合の費用は、特記無き限り発注者の負担とする。
6 業務の実施等(1) 点検資格者等の配員イ 受注者は、業務担当者として、第1種消防設備及び第2種消防設備の法定点検の区分(以下「点検対象区分」という。
)に従い、点検資格者を適切に配員するものとし、資格者証の写しを監督員に提出する。
なお、法定点検の補助的な内容の作業であって、法定点検に当たらない作業のみを行う業務担当者は、点検資格者であることを要しない。
ロ 受注者は、点検資格者を管理技術者として選任し、発注者に通知する。
なお、管理技術者は業務担当者を兼ねることができる。
(2) 点検班の構成受注者は、(1)イにより配員した業務担当者を、原則として同一の点検対象区分を担当する複数の業務担当者からなる点検班に編成し、法定点検を実施するものとし、点検班ごとに点検班長を選任するものとする。
点検班長は、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、法定点検の実務経験が10年以上の者であることとする。
(3) 点検班の構成の通知等受注者は、(2)により編成した点検班について、各班を構成する業務担当者の氏名及び資格、点検班長の選任及びその分掌する範囲等を別紙様式1〔点検班配員構成表〕により監督員に提出するものとする。
人事異動及び資格の喪失等により、受注者が当該者を別の者に変更する等の場合も同様とする。
(4) 実施計画書の提出受注者は、本業務の実施にあたり、あらかじめ点検作業の要領及び手順並びに別紙様式2-1〔点検業務実施計画書(年間)〕による年間の業務の実施計画を策定し、各年度最初に点検作業を実施する月の前月20日までに監督員に提出するものとする。
また、あらかじめ別紙様式2-2〔点検業務実施計画書(月間)〕により翌月の業務の実施計画を策定し、前月20日までに監督員に提出するものとする。
(5) 業務の実施時間受注者は、業務の実施を、原則として、発注者の通常勤務日における就業時間内に行うものとし、これにより難い場合は監督員の確認を受ける。
ただし、緊急点検及び応急措置等を施す業務の実施時間についてはこの限りでない。
(6) 点検工具、備品等の携行受注者は、業務の実施にあたり、法定点検及び応急措置その他点検対象物の機能維持業務に必要な工具、備品等を常時携行するものとする。
(7) 服装等イ 業務担当者は、業務に適した服装及び履物で業務を実施するものとする。
ロ 業務担当者は、名札(顔写真入り)をつけて業務を行うものとする。
また、身分証明書も携帯し、居住者又は団地管理業務に係る関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする(8) 駐車場の利用業務担当者は、原則として、駐車場は自ら確保することとし、機構敷地内の駐車場の利用及び駐車方法については、監督員が承諾した場合に限るものとする。
なお、敷地内に適切な駐車場所がない場合は、監督員と協議の上、受注者により作業に必要な官公庁その他機関への諸手続き(道路使用許可申請等)を行うこととし、官公庁その他機関に支払った費用については原則として発注者負担とする。
また、一部の団地において、やむを得ず耐圧試験車等を敷地外に駐車する場合において、交通誘導警備員の配置が必要となる場合は事前に監督員と協議するものとし、その費用については原則として発注者負担とする。
(9) 給水施設への立ち入り業務担当者は、本業務のために、給水施設へ立ち入る場合は、事前に、給水施設等維持管理業務受注者等と点検計画等について協議調整を行い、立ち入りの許可を受けることとし、立ち入り後の報告を速やかに実施する。
また、事前に水道法第 21 条及び同法施行規則第 16 条に規定する健康診断を受診し、適合の証明を給水施設の管理者等へ提出する。
なお、健康診断の受診費用は受注者の負担とする。
(10) 受変電設備室等への立ち入り業務担当者は、本業務のために、電力会社への借室内へ立ち入る場合は、事前に電力会社と協議調整を行った上で実施することとし、機構の自家用受変電設備室及び発電機室へ立ち入る場合は、電気主任技術者と協議調整を行うものとする。
(11) エレベーター機械室への立ち入り業務担当者は、本業務のために、エレベーター機械室へ立ち入る場合は、事前に昇降機保守管理業務受注者等との協議調整を行うものとする。
また、必要に応じてエレベーター保守点検日にあわせて点検を検討すること。
(12) 機械式駐車設備への立ち入り及び操作業務担当者は、本業務のために、機械式駐車設備へ立ち入る場合及び設備の操作が必要な場合は、事前に機械式駐車設備等保守点検業務受注者等との協議調整を行うものとする。
(13) 発注者の指定するアプリ等の利用掲示チラシについては、Nexus(※)に登録を行うこと。
なお、登録方法などは別添2のとおりとする。
※NexusとはURの顧客管理システムで、居住者が使用する「URくらしのアプリ」へ掲示機能などを登録することができるものである。
7 業務の実施方法等(1) 法定点検業務等の実施方法イ 受注者は、関係法令に定めるところに従い、法定点検及びこれに付随する業務を行うものとする。
ロ 法定点検は、資機材の搬送、足場の固定等の補助的な内容を除き、点検資格者が行うものとする。
ハ 遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備が設置されている住戸内の機能点検は、外部試験器等により行うものとする。
ニ 共同住宅用スプリンクラー設備、遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備の法定点検のうち、住戸内の部分に係る外観上の項目については、居住者の自主点検とし、居住者への周知徹底を行い、点検結果をはがき(参考様式-1〔共同住宅用スプリンクラー設備の点検はがき〕又は参考様式-2〔遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備の点検はがき〕)による返送若しくははがきに記載された URL 又は二次元コード等で記載された Web サイト等に居住者がアクセスの上報告する形のいずれかの方法で報告してもらうこととする。
はがきによる返送の場合、返送料金は変更処理を行うものとする。
はがき以外での点検結果の返信を居住者に求める際は、参考様式-1又は参考様式―2と同等の内容を担保することができ、情報の管理について留意した方法とする。
また、発注者の指定するアプリ等を利用し、各戸への通知等を行うものとする。
居住者からの点検依頼の申出があった場合は、速やかに点検を実施し、点検費用は変更処理を行うものとする。
ホ 遠隔試験機能又は自動試験機能を有さない自動火災報知設備の法定点検は、住戸内に立ち入り点検(以下「住戸内点検」という。
)を実施するものとし、この住戸内点検は1住戸2名以上で実施するものとする。
不在等により実施できない住戸については、再度訪問する日時や連絡先等を投函し、当初を含めて別の日に最低限3回実施する。
また、最終の訪問時に不在の場合、受注者は当該住戸の居住者に火災感知器に係る機器状態の確認を行う依頼文書を投函するものとし、その結果をはがき(参考様式-3〔感知器点検における不在住戸への確認はがき〕)による返送若しくははがきに記載された URL 又は二次元コード等で記載された Web サイト等に居住者がアクセスの上報告する形のいずれかの方法で報告してもらうこととする。
また、発注者の指定するアプリ等を利用し、各戸への通知等を行うものとする。
なお、不在住戸に対してのすべての訪問日及び住戸内点検を実施した点検日を住戸ごとに一覧表として記録し、速やかに監督員に提出することとする。
この場合、点検未実施による変更処理は行わないものとする。
ヘ バルコニーに設置された避難はしごの点検は、住戸内点検を実施するものとし、この住戸内点検は1住戸2名以上で実施するものとする。
不在等により実施できない住戸については、再度訪問する日時や連絡先等の周知文を投函し、当初を含めて別の日に最低限3回実施する。
また、発注者の指定するアプリ等を利用し、各戸への通知等を行うものとする。
なお、不在住戸に対してのすべての訪問日及び住戸内点検を実施した点検日を住戸ごとに一覧表として記録し、速やかに監督員に提出することとする。
この場合、点検未実施による変更処理は行わないものとする。
ト 受注者は、別紙-1〔点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置〕に該当する点検対象物の法定点検後には、点検済証に点検日を追記し又は記入欄がない場合は前回の点検済証を必ずはがし、新たな点検済証を貼付するものとする。
点検済証には、社名、点検者名、点検年月日及び点検種別(機器点検・総合点検)の記入欄があるものとし、事前に監督員に見本を提出するものとする。
チ 受注者は、返信されたはがき等の提供物は整理し、監督員に求められた場合は、速やかに提出することとする。
(提供物以外での返信とした際についても同様とする。
)リ 受注者は、法定点検後、現地点検数量及び点検済証の貼付に漏れがないか確認するものとする。
ヌ 受注者は、屋外の点検対象物の法定点検にあたっては、強風により飛散の恐れがある物(水槽の蓋等)について、特に変形、損傷、及び著しい腐食等がないかを確認するものとする。
(2) 機能維持のための調査等業務の実施方法受注者は、目視、触診、聴診、計測その他の方法により調査等業務を行い、その結果を監督員に提出するものとする。
(3)取替対象消火器の取替方法についてイ 取替対象消火器の取替方法については、以下のとおりとする。
(イ)引渡場所及び引渡時期等は別紙-2〔消火器(共用部)及び住宅用消火器を支給材料とする場合の取扱いについて〕による。
(ロ)消火器は、第3種粉末消火器(A・B・C火災用)又は強化液消火器とし、日本消防点検協会の合格証票が貼付されたものとする。
(ハ)廃棄する取替対象消火器にリサイクルシールが貼付されていない場合は、既販品用リサイクルシールを貼付し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適切に処理するものとする。
別表1-3-14型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10L本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本108 富雄 0 0 0 0 0 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0125 桂木 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0131 中登美第三 0 0 0 0 0 110 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0175 西大和星和台 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0176 西大和片岡台 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0192 平城第一 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0193 平城第二 0 0 0 0 0 75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0235 郡山駅前 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0307 平城右京 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0317 高の原駅西 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0322 高の原駅前 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0330 真美ヶ丘6丁目 0 0 0 0 0 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0337 奈良青山 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0357 高の原駅西第2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0358 奈良青山一丁目 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0361 馬見南6丁目 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0363 エルト桜井 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0367 高の原駅東 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0372 高の原駅東第2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0379 平城左京 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0387 アミティ光台 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0個取 替 対 象 消 火 器 一 覧 表 ( 住 宅 部 分 )2028年度 奈良住まいセンター団 地 名 (防火対象物単位)第 1 種 消 防 設 備取 替 対 象 消 火 器 数 量ブラケット 粉末消火器強化液消火器加圧式 蓄圧式別表1-3-14型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10L本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本個取 替 対 象 消 火 器 一 覧 表 ( 住 宅 部 分 )2028年度 奈良住まいセンター団 地 名 (防火対象物単位)第 1 種 消 防 設 備取 替 対 象 消 火 器 数 量ブラケット 粉末消火器強化液消火器加圧式 蓄圧式394 真美ヶ丘7丁目 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0399 奈良・学園前 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0401 コンフォールかぶと台 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0408 梅美台 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0492 奈良・紀寺 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0513 奈良学園前・鶴舞 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合計 0 0 0 0 0 262 35 340 0 0 0 24 0 0 3 0 0 0※ 数量は、団地ごとに集計した数量を示す。
受注者には、取替対象消火器の対象リスト(消火器管理台帳(取替対象一覧))を提供する。
別表1-3-14型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10L本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本108 富雄 0 0 0 0 0 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0125 桂木 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0131 中登美第三 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0175 西大和星和台 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0176 西大和片岡台 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0192 平城第一 0 0 0 0 0 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0193 平城第二 0 0 0 0 0 74 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0235 郡山駅前 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0307 平城右京 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0317 高の原駅西 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0322 高の原駅前 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0330 真美ヶ丘6丁目 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0337 奈良青山 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0357 高の原駅西第2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0358 奈良青山一丁目 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0361 馬見南6丁目 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0363 エルト桜井 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0367 高の原駅東 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0372 高の原駅東第2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0379 平城左京 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0387 アミティ光台 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0個取 替 対 象 消 火 器 一 覧 表 ( 住 宅 部 分 )2029年度 奈良住まいセンター団 地 名 (防火対象物単位)第 1 種 消 防 設 備取 替 対 象 消 火 器 数 量ブラケット 粉末消火器強化液消火器加圧式 蓄圧式別表1-3-14型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10L本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本個取 替 対 象 消 火 器 一 覧 表 ( 住 宅 部 分 )2029年度 奈良住まいセンター団 地 名 (防火対象物単位)第 1 種 消 防 設 備取 替 対 象 消 火 器 数 量ブラケット 粉末消火器強化液消火器加圧式 蓄圧式394 真美ヶ丘7丁目 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0399 奈良・学園前 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0401 コンフォールかぶと台 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0408 梅美台 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0492 奈良・紀寺 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0513 奈良学園前・鶴舞 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合計 0 0 0 0 0 203 17 262 1 0 0 14 0 0 3 0 0 0※ 数量は、団地ごとに集計した数量を示す。
受注者には、取替対象消火器の対象リスト(消火器管理台帳(取替対象一覧))を提供する。
別表1-3-24型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10L本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本192 平城第一 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0399 奈良・学園前 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0492 奈良・紀寺 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合計 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0※ 数量は、団地ごとに集計した数量を示す。
受注者には、取替対象消火器の対象リスト(消火器管理台帳(取替対象一覧))を提供する。
個取 替 対 象 消 火 器 一 覧 表 ( 駐 車 場 部 分 )2027年度 奈良住まいセンター団 地 名 (防火対象物単位)第 1 種 消 防 設 備取 替 対 象 消 火 器 数 量ブラケット 粉末消火器強化液消火器加圧式 蓄圧式別表1-3-24型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10L本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0※ 数量は、団地ごとに集計した数量を示す。
受注者には、取替対象消火器の対象リスト(消火器管理台帳(取替対象一覧))を提供する。
個取 替 対 象 消 火 器 一 覧 表 ( 駐 車 場 部 分 )2028年度 奈良住まいセンター団 地 名 (防火対象物単位)第 1 種 消 防 設 備取 替 対 象 消 火 器 数 量ブラケット 粉末消火器強化液消火器加圧式 蓄圧式対象数量なし別表1-3-24型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10L本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0※ 数量は、団地ごとに集計した数量を示す。
受注者には、取替対象消火器の対象リスト(消火器管理台帳(取替対象一覧))を提供する。
個取 替 対 象 消 火 器 一 覧 表 ( 駐 車 場 部 分 )2029年度 奈良住まいセンター団 地 名 (防火対象物単位)第 1 種 消 防 設 備取 替 対 象 消 火 器 数 量ブラケット 粉末消火器強化液消火器加圧式 蓄圧式対象数量なし別紙-1点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置※ 同一ボックス等に複数の消防用設備等に係る点検済証が貼付される場合にあっては、代表できる部分に一箇所とすることができる。
消防用設備等の種類 表示位置消火器 本体容器屋内消火栓 加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面スプリンクラー設備加圧送水装置等の制御盤の前面及び制御弁の本体 共同住宅用スプリンクラー設備水噴霧消火設備泡消火設備 加圧送水装置等の制御盤の前面、手動起動装置の操作部及び格納箱の前面不活性ガス消火設備制御盤の前面及び手動起動装置の操作部(移動式の場合は、赤色灯火の直近)ハロゲン化物消火設備粉末消火設備屋外消火栓設備 加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面動力消火ポンプ設備 ポンプ銘板の直近パッケージ型消火設備格納箱の前面パッケージ型自動消火設備自動火災報知設備受信機の前面共同住宅用自動火災報知設備住戸用自動火災報知設備 対象住戸の取引用電力量計の取付板(同一メーターボックス等に取付板が複数設置されている場合でも、全ての取付板に貼り付けること)ガス漏れ火災警報設備 受信機の前面非常警報設備操作部の直近、複合装置の本体又は放送設備のアンプ本体共同住宅用非常警報設備避難器具 格納箱又は本体誘導灯 開閉器の直近消防用水 標識又は採水口の直近排煙設備 制御盤の前面連結散水設備 送水口本体又は標識の直近連結送水管 送水口本体又は標識の直近及び加圧送水装置等の制御盤の前面非常コンセント設備 開閉器の直近総合操作盤 操作部の前面別紙-2消火器(共用部)及び住宅用消火器を支給材料とする場合の取扱いについて消防用設備点検等業務仕様書第7(3)の規定により、発注者が受注者に対し消火器等を支給する場合の取扱いは下記による。
記① 発注者が受注者へ消火器等を支給する場合、受注者は注文書(別紙様式7)等により、支給材の品名、数量、規格又は性能及び引渡し時期等を発注者へ通知する。
また、発注者が必要があると判断するときは支給材の品名、数量、規格又は性能及び引渡し時期等を変更することができる。
② 支給材料の引渡し場所については、原則として受注者の事務所とする。
なお、一度に引渡しを受ける数量は団地単位等まとまった数量とする。
③ 引渡し場所への支給材料の運搬は、発注者が別に定める支給材料納入者が行う。
④ 支給材料の引渡しが完了した際は、受注者は別紙様式7により「受取り完了確認」を行い、引渡しの日から7日以内に発注者へ提出する。
なお、引渡し時に支給材の品名、数量、規格又は性能が発注者の定める仕様と異なる場合、又は支給材に損傷等の不具合があった場合には、受注者はその旨を直ちに監督員に通知しなければならない。
⑤ 支給材料の引渡しにあたっては、監督員は、受注者の受取り完了報告による書面検査を行うものとする。
⑥ 引渡し以降に発生する支給材料の保管や設置場所への運搬等に要する費用は、受注者の負担とする。
⑦ 支給材料の引渡し時に行った検査以降に確認された支給材料の損傷等の不具合については、すべて受注者の負担により発注者の指定した期間内に補修又は代品を納めることとする。
ただし、作動不良等、引渡し時の検査において確認が困難な不具合については、その旨を直ちに発注者に通知し、発注者と協議する。
⑧ 発注者は、受注者から④及び⑦の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材に代えて他の支給材の引き渡しを行う。
※ 業務フローは、別添-1を参照のこと。
以 上別紙-3石綿含有建築材料の事前調査に係る取扱い消防用設備点検等業務仕様書第7(3)の規定により、ブラケット設置において外壁面の穿孔を伴う作業を行う場合の取扱いは、下記による。
記1 事前調査対象作業外壁面の穿孔作業2 受注者への情報提供受注者は、1の作業を実施する場合、予め監督員に以下の確認を行い、情報提供を受けること。
① 過去に石綿含有建築材料の調査を実施した結果有無② ①が無い場合は事前調査に必要な設計図書等3 事前調査の実施及び事前調査結果の監督員への報告受注者は、契約期間中の点検業務に伴う対象作業に関して外壁面等への穿孔作業が発生する場合は、その都度事前調査を行い、速やかに監督員に書面 参考様式-4 で報告し、報告書面の写しを1の対象作業終了後3年間保存する。
4 団地内共通の公衆掲示1の対象作業を実施する場合は、受注者が作業の前日までに作業を行う住棟の掲示板等、居住者の見やすい位置に所定の様式の公衆掲示 参考様式-5 を設置すること。
なお、掲示内容については、事前に監督員の承認を受けることとし、対象作業の完了後、速やかに掲示を撤去する。
5 受注者による特定粉じん排出等作業完了報告大気汚染防止法では、石綿含有建築材料の除去等作業が終了したときは、受注者より監督員へ書面で報告することとされている。
受注者は、契約単位で月ごとに石綿含有建築材料の外壁面への穿孔作業の結果を監督員に書面 参考様式-6 で報告し、報告書面の写しを前項の作業記録とあわせて工事終了後3年間保存すること。
以 上別紙-4点検等業務における居住者対応① 点検等周知文(日時、点検内容等)の共用部分への事前掲示等及び住戸内点検等住宅への事前配布(発注者の指定するアプリ等を利用した掲示及び各戸への通知等を含む。
記載内容、事前周知期間及び実施方法については、監督員と協議の上、決定すること。
)② 問い合わせに対する説明の実施・ 点検項目等の概要・ 点検等実施期間・ 住戸内点検時の住戸内の片付け必要範囲・ 実施日の変更要望の取扱い(複数日を提示する。
)③ 住戸内に立ち入りの際の居住者の承諾の取得(避難はしご等は、関係住戸同時に取得する。
)④ 受注者の業務担当者であることを表示する名札(顔写真入り)の着用並びに受注者の発行する身分証明書の所持及び関係者又は居住者等から指示を求められた場合の提示⑤ 住戸内点検等における不在宅への再周知の実施⑥ 音響装置については、必要最低限の鳴動とすること。
⑦ 居住者の日常生活や健康に悪影響を及ぼさないよう対策を講じること。
⑧ 第三者への危険防止措置の実施⑨ 給水管と接続している屋外消火栓に不要の振動を与え給水管に濁水が発生しないよう留意すること。
別紙-5点検報告書の作成について消防用設備点検等業務仕様書の報告書の作成については、下記の通り取りまとめること。
○ 原則A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に業務件名、所轄消防及び会社名を記入する事○ 各様式の最初のページにインデックスをつけること。
○ 各様式には中表紙を綴じること○中表紙は、白紙+インデックス、もしくはカラーインデックスを使用すること。
○ 中表紙以外の資料に直接インデックスシールを貼りつけないこと。
はがき使用枚数報告書(任意様式)点検業務実施計画書(月間)(別記様式2-2)使用材料明細報告書(別紙様式5)不良箇所内訳調査報告書写真(任意様式)不良箇所内訳調査報告書(別紙様式4)点検業務実施報告書(別紙様式3)業務指示内容等打合せ記録別紙-6受注者等が生成AIを利用する場合における取扱いについて本別紙は、仕様書の一部を構成するものであり、本業務において受注者等が生成AIを利用する場合の条件及び手続を定めるものである。
受注者等は、本業務において生成AIを利用する場合には、本契約及び仕様書に従い、生成AI及び生成物を適正に取り扱わなければならない。
1 目的及び適用(1)本別紙は、生成AIの適切な活用により本業務の効率化及び品質向上を図るとともに、情報漏えい、不正確な出力、第三者の権利侵害その他のリスクを適切に管理することを目的とする。
(2)本別紙は、受注者(請負者、受託者その他名称を問わず本業務を実施する者をいう。
)又は当該受注者から本業務の全部若しくは一部について再委託若しくは下請負を受けた者(これらの者からさらに再委託又は下請負を受けた者を含み、これらを総称して「再委託先等」という。
)(以下、「受注者等」という。
)が、本業務の遂行手段として自ら契約し、又は管理する生成AIを利用する場合に適用する。
(3)本業務において受注者等のいずれも生成AIを利用しない場合、本別紙別添「生成AIの取扱いに関する確認書兼誓約書」(以下、「確認書兼誓約書」という。
)の発注者への提出は要しない。
2 用語の定義(1)「生成AI」とは、人工知能に関する技術を用いて、利用者による情報の入力又はアップロード(以下、「入力等」という。
)に応じ、文章、画像その他の情報を生成する機能を有するシステム、プログラム又はクラウドサービスをいう。
(2)「生成物」とは、受注者等が生成AIを利用して得た文章、画像その他の情報をいう。
(3)「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号を含む情報をいう。
(4)「氏名等」とは、発注者の職員及び受注者等の氏名、役職、所属及び業務用連絡先のうち、本業務の遂行に必要なものをいう。
(5)「同意取得個人情報」とは、発注者又は受注者等が、本人に対し、本業務において生成AIに入力等すること、その利用目的及び入力等する個人情報の項目をあらかじめ明示し、本人の同意を得た個人情報をいう。
ただし、要配慮個人情報及び個人番号を含む情報を除く。
3 生成AIを利用するための条件及び手続(1)受注者等は、本業務の遂行のために生成AIを利用することができる。
ただし、「4入力等条件」の全てを満たし、「5 利用する生成AIの安全要件」(以下、「安全要件」という。
)の全てに適合する場合に限る。
なお、再委託先等に生成AIを利用させない場合は、安全要件No.9は適用しない。
(2)受注者は、生成AIの利用開始前に、あらかじめ確認書兼誓約書を発注者に提出しなければならないものとし、受注者等は、発注者から当該生成AIの利用を開始して差し支えない旨の連絡を受けた後、利用を開始するものとする。
なお、受注者による確認書兼誓約書の提出及び発注者による当該連絡又は(4)に基づく発注者の確認若しくは措置は、発注者が生成AIの安全性又は適合性を保証するものではなく、受注者等の本契約及び本別紙に基づく義務及び責任を免除又は軽減するものではない。
(3)受注者等が複数の生成AIサービス又は契約プランを利用する場合、受注者は、それぞれについて安全要件への適合を確認し、生成AIサービス又は契約プランごとに確認書兼誓約書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(4)発注者は、確認書兼誓約書の記載内容を確認し、記載内容に不備がある場合又は受注者等による生成AIの利用が本契約及び本別紙に適合しないと認める場合、受注者等に対し、確認書兼誓約書の修正、当該利用の停止その他必要な措置を求めることができる。
4 入力等条件(1)受注者等は、次に掲げる情報を生成AIに入力等してはならない。
区分 生成AIに入力等してはならない情報ア 個人情報等(氏名等及び同意取得個人情報を除く。
)イ第三者の秘密情報(受注者等が第三者に対して秘密保持義務を負う情報をいう。
)ウ受注者等が利用する権限を有しない著作物その他第三者の権利の対象となる情報エ 発注者が生成AIへの入力等を禁止した情報(2)氏名等は、議事録の作成その他本業務の遂行に必要な範囲で入力等することができる。
(3)同意取得個人情報は、本人に明示した利用目的の達成に必要な範囲に限り、生成AIに入力等することができる。
この場合、受注者等は、入力等を行う前に、発注者又は受注者等が、本人に対し、本業務において生成AIに入力等すること、その利用目的及び入力等する個人情報の項目をあらかじめ明示し、本人の同意を得ていることを確認しなければならない。
(4)発注者は、本業務の内容、情報の性質その他の事情を踏まえ、生成AIへの入力等を禁止する情報を指定することができ、受注者等は、当該指定に従わなければならない。
(5)受注者等は、入力等を行う情報を本業務の遂行に必要な範囲に限定するものとし、入力等可否に疑義がある場合は、当該情報を入力等する前に、あらかじめ発注者に確認するものとする。
5 利用する生成AIの安全要件受注者は、自らの責任において、利用規約、サービス仕様、利用環境、設定その他必要な事項を確認し、利用する生成AI及びその利用に係る管理体制が次の安全要件に適合することを確認しなければならない。
ただし、再委託先等に生成AIを利用させない場合は、No.9は適用しない。
No. 安全要件1入力等情報及び生成物が、生成AIモデルの学習、再学習、追加学習、性能向上及びサービス改善に使用されないこと。
2入力等情報及び生成物が、本業務の遂行に必要な範囲を超えてサービス提供者又は第三者に使用又は提供されないこと。
3入力等情報及び生成物が、物理的又は論理的に他の利用者から分離して管理され、閲覧、取得又は使用されない環境であること。
4入力等情報及び生成物が、通信時及び保存時の暗号化その他の技術的措置により、第三者による不正なアクセス、漏えい、改ざん又は滅失から適切に保護されること。
5受注者等が組織として管理するアカウント(事業者向けの契約に基づくものに限り、個人の利用を前提とするプラン又は利用規約の内容を個別に確認することができないサービスに係るものを除く。
)を使用し、利用者及びアクセス権限を本業務に必要な者及び範囲に限定するとともに、適切な認証管理が行われていること。
受注者等は、生成AIの利用者の一覧を作成し、本業務の期間中これを最新の状態に保持すること。
No. 安全要件6生成AIサービス上における入力等情報及び生成物の保存の有無、保存場所及び保存期間が明確であり、保存されない設定又は本業務の遂行に必要な最小限の期間に限り保存され、当該期間の経過後若しくは本業務終了後に削除される設定若しくは運用となっていること。
ただし、次に掲げる情報については削除を要しない。
この場合、受注者等は、本業務における生成AIの利用終了後、当該情報を本業務以外の目的で利用し、又は生成AIによる新たな処理に用いないこと。
(ア)受注者等又はサービス提供者が、法令遵守、セキュリティ確保その他これらに準ずる目的で保持する情報であって、受注者等が削除することができない情報(イ)生成AIサービスの機能若しくは仕様又は情報の管理単位により、本業務に係る情報を合理的に区分して削除することが困難な情報7サービス上の利用履歴等の記録により、サービス所定の保存期間内に利用状況を確認できること。
8入力等情報及び生成物を本業務の遂行に必要な範囲でのみ取り扱い、本業務以外の目的で使用し、又は発注者の承諾なく第三者に提供しないために必要な管理が行われていること。
9再委託先等に生成AIを利用させる場合に、当該利用が本契約に反しないことを確認するとともに、当該再委託先等に本項の安全要件を遵守させるために必要な管理が行われていること。
10事故、本項の安全要件への不適合又はこれらのおそれを把握した場合に、直ちに生成AIの利用を停止し、速やかに発注者に報告するための体制が整備されていること。
11利用規約、契約プラン、利用環境、設定等の変更を把握し、変更後の利用開始前にNo.1からNo.10の安全要件への適合を再確認するための管理が行われていること。
6 生成物の確認及び利用(1)受注者等は、生成物を本業務に係る判断、処理、成果物の作成、発注者への提出物の作成その他本業務の遂行に利用する場合、自らの責任において、その内容及び利用の適否を確認し、必要な修正を行わなければならない。
(2)受注者等は、生成物のみに基づいて本業務に係る判断その他の業務遂行を行ってはならない。
(3)受注者等は、生成物に虚偽若しくは誤り、第三者の著作権その他の権利を侵害する内容、偏見及び差別を含む内容又は本業務に不適切な内容が含まれていないことを確認しなければならない。
(4)受注者等は、(1)から(3)までの確認の結果、生成物に修正を加えずに、成果物、発注者への提出物その他発注者に提示する資料等に使用する場合、生成AIを利用して作成した旨を当該成果物等に明記しなければならない。
(5)(4)の明記は、受注者等の本業務に関する義務及び責任を免除又は軽減するものではない。
7 適合状態の維持、変更時の対応及び利用終了(1)受注者は、生成AIの利用期間中、安全要件への適合状態を維持するとともに、再委託先等に維持させなければならない。
ただし、再委託先等に生成AIを利用させない場合は、安全要件No.9は適用しない。
(2)利用規約、契約プラン、利用環境、設定その他安全要件への適合に影響する事項に変更があった場合、受注者は、変更後の生成AI利用開始前に、安全要件への適合状態を再確認しなければならない。
(3)受注者等は、(2)の再確認により、安全要件への適合を確認できない場合、当該生成AIを利用してはならない。
(4)受注者は、(2)の再確認の結果、確認書兼誓約書の「1 基本情報及び利用する生成AI」の記載内容に変更が生じる場合、変更後の利用開始前に、変更後の確認書兼誓約書を発注者に再提出しなければならない。
受注者等は、発注者から変更後の内容で当該生成AIの利用を開始して差し支えない旨の連絡を受けた後に、利用を開始する。
(5)生成AIの利用を終了した場合、受注者等は、安全要件No.6記載の運用に従い、生成AIサービス上の入力等情報及び生成物を削除し、又は削除されることを確保しなければならない。
なお、同No.6に定める受注者等が削除を要しない情報については、削除対象に含まないが、受注者等は、本業務における生成AIの利用終了後、当該情報を本業務以外の目的で利用し、又は生成AIによる新たな処理に用いてはならない。
(6)受注者は、発注者から求めがあった場合、再委託先等による利用を含む生成AIの利用状況、安全要件への適合状況及びこれらの確認方法を説明し、必要な資料を提示しなければならない。
8 事故、不適合等への対応(1)受注者は、事故、安全要件への不適合又はこれらのおそれを把握した場合、直ちに生成AIの利用を停止し又は再委託先等に利用を停止させ、発生した事象、影響範囲及び講じた措置を速やかに発注者に報告しなければならない。
(2)受注者は、発注者の求めに応じ、必要な調査、是正、影響拡大の防止、再発防止その他の対応を行わなければならない。
(3)受注者は、発注者から求めがあった場合、安全要件への適合を確認した方法、事故等への対応状況を説明し、必要な資料を提示しなければならない。
9 再委託(1)受注者は、再委託先等に生成AIを利用させる場合、当該利用が本契約及び本別紙に反しないことを確認した上で、当該再委託先等に本別紙及び確認書兼誓約書に定める受注者の義務と同等の義務を課し、これを遵守させなければならない。
(2)再委託先等による生成AIの利用及び生成物の取扱いについて、受注者は、自ら行った場合と同様に、本契約及び本別紙に基づく責任を負う。
(3)受注者は、再委託先等が利用する生成AIについても、その利用開始前に、当該再委託先等を明記した確認書兼誓約書を提出しなければならない。
10 成果物としての生成AIシステムとの関係(1)発注者が利用することを目的として、本業務の成果物として生成AIシステムを構築又は導入する場合であっても、受注者等が本業務の遂行手段として別の生成AIを利用するときは、その利用に本別紙を適用する。
(2)成果物として構築又は導入される生成AIシステムそのものの仕様、利用条件、検証及び導入後の運用管理については、仕様書その他発注者が定める条件による。
11 本別紙への違反等受注者等が本別紙又は確認書兼誓約書に違反した場合、発注者は、生成AIの利用停止、是正、再発防止策の提出その他必要な措置を求めることができる。
この場合において、発注者は、本項に定める措置に加え、本契約に基づく解除、損害賠償請求その他の権利を行使することができる。
以 上別紙-6(別添)生成AIの取扱いに関する確認書兼誓約書本確認書兼誓約書(以下、「本書」という。
)は、仕様書別紙6「受注者等が生成AIを利用する場合における取扱いについて」(以下、「仕様書別紙6」という。
)に基づき、受注者等が本業務において生成AIを利用する場合に、利用する生成AI及び安全要件への適合状況を受注者が確認するとともに、仕様書別紙に定める条件及び手続を遵守することを誓約するものです。
1 基本情報及び利用する生成AI契約件名受注者名生成AIサービス名提供事業者契約プラン基盤モデル(モデルの名称(系列))本業務における利用期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日再委託先等再委託先等による利用:□ 無 □ 有(会社名称: )複数の生成AIサービス又は契約プランを利用する場合は、サービス又は契約プランごとに本書を作成するものとします。
基盤モデルを複数のモデルから選択可能なサービスを利用する場合は、本業務で利用するモデルを記載してください。
また、再委託先等が生成AIを利用する場合、受注者は、当該再委託先等に係る別葉の確認書兼誓約書を提出するものとします。
2 安全要件への適合確認受注者は、自らの責任において、利用規約、サービス仕様、利用環境、設定その他必要な事項を確認してください。
利用する生成AI及びその利用に係る管理体制が以下の安全要件に適合していることを確認した上で、確認結果欄の「適合」にチェックしてください。
ただし、再委託先等に生成AIを利用させない場合は、No.9の「該当なし」にチェックしてください。
No. 安全要件 確認結果1入力等情報及び生成物が、生成AIモデルの学習、再学習、追加学習、性能向上及びサービス改善に使用されないこと。
□ 適合2入力等情報及び生成物が、本業務の遂行に必要な範囲を超えてサービス提供者又は第三者に使用又は提供されないこと。
□ 適合3入力等情報及び生成物が、物理的又は論理的に他の利用者から分離して管理され、閲覧、取得又は使用されない環境であること。
□ 適合4入力等情報及び生成物が、通信時及び保存時の暗号化その他の技術的措置により、第三者による不正なアクセス、漏えい、改ざん又は滅失から適切に保護されること。
□ 適合5受注者等が組織として管理するアカウント(事業者向けの契約に基づくものに限り、個人の利用を前提とするプラン又は利用規約の内容を個別に確認することができないサービスに係るものを除く。
)を使用し、利用者及びアクセス権限を本業務に必要な者及び範囲に限定するとともに、適切な認証管理が行われていること。
受注者等は、生成AIの利用者の一覧を作成し、本業務の期間中これを最新の状態に保持すること。
□ 適合No. 安全要件 確認結果6生成AIサービス上における入力等情報及び生成物の保存の有無、保存場所及び保存期間が明確であり、保存されない設定又は本業務の遂行に必要な最小限の期間に限り保存され、当該期間の経過後若しくは本業務終了後に削除される設定若しくは運用となっていること。
ただし、次に掲げる情報については削除を要しない。
この場合、受注者等は、本業務における生成AIの利用終了後、当該情報を本業務以外の目的で利用し、又は生成AIによる新たな処理に用いないこと。
(ア)受注者等又はサービス提供者が、法令遵守、セキュリティ確保その他これらに準ずる目的で保持する情報であって、受注者等が削除することができない情報(イ)生成AIサービスの機能若しくは仕様又は情報の管理単位により、本業務に係る情報を合理的に区分して削除することが困難な情報□ 適合7サービス上の利用履歴等の記録により、サービス所定の保存期間内に利用状況を確認できること。
□ 適合8入力等情報及び生成物を本業務の遂行に必要な範囲でのみ取り扱い、本業務以外の目的で使用し、又は発注者の承諾なく第三者に提供しないために必要な管理が行われていること。
□ 適合9再委託先等に生成AIを利用させる場合に、当該利用が本契約に反しないことを確認するとともに、当該再委託先等に本項の安全要件を遵守させるために必要な管理が行われていること。
□ 適合□ 該当なし10事故、本項の安全要件への不適合又はこれらのおそれを把握した場合に、直ちに生成AIの利用を停止し、速やかに発注者に報告するための体制が整備されていること。
□ 適合11利用規約、契約プラン、利用環境、設定等の変更を把握し、変更後の利用開始前にNo.1からNo.10の安全要件への適合を再確認するための管理が行われていること。
□ 適合3 受注者の確認及び誓約・受注者は、本書の記載内容が真実かつ正確であり、利用する生成AIが本書「2 安全要件への適合確認」(以下、「適合確認」という。
)に掲げる安全要件に適合していることを確認するとともに、生成AIの利用に当たり、仕様書別紙に定める条件及び手続を遵守します。
再委託先等に生成AIを利用させる場合は、仕様書別紙「9 再委託」に定めるところにより、当該再委託先等にも遵守させます。
(再委託先等に生成AIを利用させない場合は、適合確認No.9については「該当なし」となります。
)・受注者は、生成AIに入力等する情報を本業務の遂行に必要な範囲に限定し、仕様書別紙「4 入力等条件」(1)に定める生成AIに入力等をしてはならない情報を入力等しないことを誓約します。
・受注者は、同意取得個人情報を生成AIに入力等する場合、仕様書別紙「4 入力等条件」(3)に定める確認を行うとともに、当該確認に係る記録を保持し、発注者の求めに応じて提示します。
・本書の提出及び発注者による生成AIの利用を開始して差し支えない旨の連絡又は仕様書別紙「3 生成AIを利用するための条件及び手続」(4)に基づく発注者の確認若しくは措置は、発注者が生成AIの安全性又は適合性を保証するものではなく、受注者等の本契約及び仕様書別紙に基づく義務及び責任を免除し、又は軽減するものではないことを確認します。
以上について確認し、誓約します。
提出日 令和 年 月 日商号又は名称代表者氏名 印作成者(担当部署/氏名)担当部署:氏名:連絡先(電話番号/メールアドレス)電話番号:メールアドレス:別紙様式1支社支社長 殿受注者住 所氏 名点検班配員構成表令和 年 月 日班 (号車) 点検対象区分 氏 名 資 格 備 考(例)点検班長実務経験年数(担当地域)① ⑥(例)令和 年 月着任※資格者証(写)を添付すること備考欄:その他の資格凡例①建築設備検査資格者 ②特殊建築物調査資格者 ③建築物環境衛生管理技術者④自家用発電設備専門技術者 ⑤危険物取扱者 ⑥電気主任技術者別紙様式2-1№1/2法 定 点 検 等 業 務 実 施 計 画 書( 年 間 )第 種消防設備 班(第 号車) 令和 年度団地コード団 地 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備 考別紙様式2-1№2/2法 定 点 検 等 業 務 実 施 計 画 書( 年 間 )消 火 器 取 替 令和 年度団地コード団 地 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備 考別紙様式2-2№1/2住まいセンター業 務 区 分点 検 業 務 実 施 計 画 書( 月)第 種消防設備実 施 時 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで業務会議日時場所令和 年 月 日住まいセンター独立行政法人都市再生機構 支社支 社 長 殿別添のとおり、令和 年 月の消防用設備点検業務を別紙日程表のとおり実施することとしたので実施計画書を提出します。
受 注 者令和 年度 月分点 検 業 務 実 施 日 程 表№2/2( 住まいセンター)第 種消防設備 班( 号車)団地名月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水備考令和 年度 月分法 定 点 検 等 業 務 実 施 日 程 表№3/3( 住まいセンター)消 火 器 取 替団 地コード団 地 名月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火備考別紙様式 3No.1/9住まいセンター業 務 区 分点 検 業 務 実 施 報 告 書( 月))第 種消防設備実 施 時 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで業務会議日時場所令和 年 月 日住まいセンター独立行政法人都市再生機構 支社 令和 年 月 日支 社 長 殿別添のとおり、令和 年 月の消防用設備点検業務を別紙報告書のとおり実施しましたので報告します。
受 注 者管理技術者氏名(注)実施計画を変更した場合は、業務指示内容等打合わせ記録を添付すること。
別紙様式3第1種消防設備(住宅部分) No.2/9点検業務実施報告書住まいセンター 令和 年 月 日団地コード団 地 名(防火対象物単位)棟番号区分 第 1 種 消 防 設 備対象設備屋内消火栓設備屋外消火栓設備連結送水管設備消火器具移動式粉末消火設備共同住宅用スプリンクラー設備(採水口型)消防用水連結散水設備消火栓箱(一般)加圧送水装置(ポンプなし)加圧送水装置テスト弁ホース送水口(ホースなし)放水口(ホース付き)放水口(一般)加圧送水装置(ポンプなし)補給水槽テスト弁配管ホース全量サンプリング数全量サンプリング数送水口スプリンクラーヘッド自動警報装置(一般)加圧送水装置送水口散水ヘッド点検方法機器機器機器・総合機器機器・総合機器機器(耐圧性能)機器機器・総合機器(耐圧性能)機器機器機器機器機器・総合機器機器機器(耐圧性能)機器(耐圧性能)機器機器機器総合機器機器機器機器機器・総合機器機器機器単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 本 本 本 本 本 個 戸 個 個 個 個 個 個No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311234567891011121314151617凡 例 不良個所数量点検数量(注)同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。
別紙様式3第1種消防設備(駐車場部分) No.3/9点検業務実施報告書住まいセンター 令和 年 月 日団地コード団 地 名(防火対象物単位)棟番号区分 第 1 種 消 防 設 備対象設備屋内消火栓屋外消火栓設備連結送水管設備消火器具移動式粉末消火設備共同住宅用スプリンクラー設備(採水口型)消防用水連結散水設備消火栓箱(一般)加圧送水装置(ポンプなし)加圧送水装置テスト弁ホース送水口(ホースなし)放水口(ホース付き)放水口(一般)加圧送水装置(ポンプなし)補給水槽テスト弁配管ホース全量サンプリング数全量サンプリング数送水口スプリンクラーヘッド自動警報装置(一般)加圧送水装置送水口散水ヘッド点検方法機器機器機器・総合機器機器・総合機器機器(耐圧性能)機器機器・総合機器(耐圧性能)機器機器機器機器機器・総合機器機器機器(耐圧性能)機器(耐圧性能)機器機器機器総合機器機器機器機器機器・総合機器機器機器単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 本 本 本 本 本 個 戸 個 個 個 個 個 個No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311234567891011121314151617凡 例 不良個所数量点検数量(注)同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。
別紙様式3第2種消防設備(住宅部分) No.4/9点検業務実施報告書住まいセンター 令和 年 月 日団地コード団 地 名(防火対象物単位)棟番号区分 第 2 種 消 防 設 備対象設備非常用警報器具及び設備誘導標識誘導灯避難器具非常コンセント設備自動火災報知設備表示灯非常ベル(発信機)起動装置(受信機)操作装置(総合盤)複合装置(増幅器)アンプスピーカー非常電話(固定収納式)避難梯子(固定非収納式)避難梯子表示灯非常コンセント(P型1級)受信機(P型2級)受信機(P型3級)受信機(R型)受信機(戸外表示器含)住戸用自火報点検方法機器機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器機器機器・総合機器機器・総合機器機器機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合単位 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 331234567891011121314151617凡 例 不良個所数量点検数量(注)同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。
別紙様式3第2種消防設備(住宅部分) No.5/9点検業務実施報告書住まいセンター 令和 年 月 日団地コード団 地名(防火対象物単位)棟番号区分第 2 種 消 防 設 備対象設備自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備排煙設備 高優賃操作盤(総合操作盤)(表示機含)副受信機K型火災警報機K型火災表示機スポット型感知器差動式補償式スポット型感知器定温式スポット型感知器熱アナログ式煙感知器発信機音響装置表示灯リレー装置消火栓起動用予備電源中継器(感知器・戸外表示器含む)自火報設備遠隔試験機能付受信機検知機排煙機煙感知器閉鎖装置(戸外表示器含)住戸用自火報スポット型感知器定温式点検方法機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器機器機器機器・総合機器機器機器・総合機器機器機器機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器機器・総合機器機器機器・総合機器機器機器・総合単 位個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 戸 戸 個 個 個 個 式 個 個 個 式 式 個 式 式No 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 671234567891011121314151617凡 例 不良個所数量点検数量(注)同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。
別紙様式3第2種消防設備(駐車場部分) No.6/9点検業務実施報告書住まいセンター 令和 年 月 日団地コード団 地 名(防火対象物単位)棟番号区分 第 2 種 消 防 設 備対象設備非常用警報器具及び設備誘導標識誘導灯避難器具非常コンセント設備自動火災報知設備表示灯非常ベル(発信機)起動装置(受信機)操作装置(総合盤)複合装置(増幅器)アンプスピーカー非常電話(固定収納式)避難梯子(固定非収納式)避難梯子表示灯非常コンセント(P型1級)受信機(P型2級)受信機(P型3級)受信機(R型)受信機(戸外表示器含)住戸用自火報点検方法機器機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器機器機器・総合機器機器・総合機器機器機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合単位 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 331234567891011121314151617凡 例 不良個所数量点検数量(注)同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。
別紙様式3第2種消防設備(駐車場部分) No.7/9点検業務実施報告書住まいセンター 令和 年 月 日団地コード団 地名(防火対象物単位)棟番号区分第 2 種 消 防 設 備対象設備自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備排煙設備 高優賃操作盤(総合操作盤)(表示機含)副受信機K型火災警報機K型火災表示機スポット感知器差動式補償式スポット型感知器定温式スポット型感知器熱アナログ式煙感知器発信機音響装置表示灯リレー装置消火栓起動用予備電源中継器(感知器・戸外表示器含む)遠隔試験機能付き自火報設備遠隔試験機能付受信機検知機排煙機煙感知器閉鎖装置(戸外表示器含)住戸用自火報スポット型感知器定温式点検方法機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器機器機器機器・総合機器機器機器・総合機器機器機器機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器・総合機器機器機器・総合機器機器機器・総合機器機器機器・総合単 位個 個 個 個 個 個 個 個 個個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 戸 戸 個 個 個 個 式 個 個 個 式 式 個 個 個No 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 671234567891011121314151617凡 例 不良個所数量点検数量(注)同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。
別紙様式3No.8/9取替対象消火器報告書(住宅部分)住まいセンター団 地 名(防火対象物単位)団地コード第 1 種 消 防 設 備取 替 対 象 消 火 器 数 量粉末消火器強化液消火器ブラケット加圧式 蓄圧式4型 5型 6型10型20型50型4型 6型10型20型2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10L本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 個凡 例 取替実施数量取替予定数量(注1)同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。
(注2)ブラケットにおいては、取替実施数量を記載し提出する。
別紙様式3No.9/9取替対象消火器報告書(駐車場部分)住まいセンター団 地 名(防火対象物単位)団地コード第 1 種 消 防 設 備取 替 対 象 消 火 器 数 量粉末消火器強化液消火器 ブラケット加圧式 蓄圧式4型 5型 6型10型20型50型4型 6型10型20型2.0L3.0L3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10L本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 個凡 例 取替実施数量取替予定数量(注1)同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。
(注2)ブラケットにおいては、取替実施数量を記載し提出する。
別紙様式4不 良 箇 所報 告 書第 種消防設備 班( 号車)業務仕様書5(2)イに規定する点検対象物の不良箇所にかかる報告団 地 名 号 棟設 置箇 所設 備名 称不 良内 容写真№措 置 等別紙様式5住まいセンター長 殿使 用 材 料 明 細 報 告 書第 種消防設備 班(第 号車) 月分 管理技術者氏名団 地 使用材料 数量 単 価 金 額 備 考(注) 使用材料が確認できる写真等を添付すること。
別紙様式6点検等業務報告指示書受注者 殿独立行政法人都市再生機構令和 年度消防用設備点検等業務のうち、次の内容について令和 年 月 日までに報告するよう指示する。
1 報告内容2 報告様式3 その他団地情報 (●●住まいセンター)団地コード団地名管理開始年度所在地次回定期報告年月 ■ 注 文 書 令和 年 月 日※ 令和○年○○月○○日締結の単価契約に基づき、以下の資材を発注します。
≪消火器取替え実施≫(消防用設備点検等業務仕様書)支給材である消火器及び住宅用消火器の数量・品質・規格等を明記(注文書)必要な型式・本数及び納入場所等を記載し、納入業者にFAX等にて保全工事共通仕様書等に基づき取替実施。
消火器設置業者(消防点検業者)からの受取完了の報告(注文書)をもとに書面検査を実施当月分の検査完了数量を納品業者へ通知納入機種・本数の確認必要台数と発注・納入場所の指示取替え依頼消火器受取及び検品後に受取完了欄の記入(注文書下欄)受取完了報告(注文書)注文書の受取完了欄にて、受取完了を報告納入数量及び検査完了数量を確認し、当月分を翌月の指定日までに支払請求(但し3月分は3月中に請求)検査完了数量を通知消火器(納品書)を指定された納入場所(原則、消火器設置業者の事務所)に発送(2週間以内に納入)受渡し調整・納品消火器設置業者(消防用設備点検業者)消火器納入業者本部・支社(エリアごと)(株)URコミュニティ住まいセンター納入日等調整 納入日等調整消火器必要本数及び納品日・場所等の調整消火器必要本数及び納品日・場所等の調整別添-1納品日・場所等の調整支給材納入業者の決定 納入業者の通通知品名、数量、規格又は性能及び引渡し時期等(注文書)Nexus操作マニュアル外部事業者向け1はじめにこのマニュアルでは、顧客管理システム「Nexus」を、住まいセンター又は支社と契約して工事などを受注する事業者の方が利用する際の操作方法について説明します。
発行年月2026年5月著作権独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)推奨環境Nexus は、PCからアクセスして利用してください。
推奨ブラウザNexus を利用する際の推奨ブラウザは、Microsoft Edgeです。
2改訂履歴No. 年月日 改訂箇所1 2026年5月 初版発行3目次1. Nexusの概要.. 51.1 Nexus とURくらしのアプリの導入背景.. 61.2 Nexus とURくらしのアプリでできること.. 71.2.1 事業者がNexus でできること.. 81.2.2 居住者がURくらしのアプリでできること.. 81.3 Nexusの利用に必要な手続き(外部事業者アカウントの発行).. 91.3.1 外部事業者アカウントの発行手続き(アカウント申請書の提出).. 101.3.2 アカウント申請書(Excel ファイル)の記載内容.. 111.3.3 外部事業者アカウントの発行単位.. 141.3.4 外部事業者アカウントで操作・閲覧できる団地の範囲.. 151.3.5 外部事業者アカウントの有効期限.. 162. Nexusの共通操作.. 182.1 Nexus でログイン・ログアウトする.. 182.1.1 初回ログイン.. 202.1.2 2回目以降のログイン.. 252.1.3 ログアウトする.. 292.1.4 パスワードを再発行する.. 302.2 Nexusの画面構成.. 372.2.1 ヘッダーの構成.. 382.2.2 事業者サイドメニューの構成.. 392.2.3 メインエリアの構成.. 412.3 操作マニュアルを参照する.. 443. URくらしのアプリの掲示板にお知らせを掲載する【お知らせメニュー】.. 453.1 掲示板に掲載するお知らせを承認依頼する.. 493.1.1 新しくお知らせを作成して承認依頼する.. 523.1.2 過去のお知らせを複製して承認依頼する.. 623.1.3 お知らせの続報を承認依頼する.. 723.2 承認・差戻しされたお知らせに対応する.. 833.2.1 お知らせの承認・差戻しの結果を表示する.. 833.2.2 お知らせが承認された場合.. 863.2.3 お知らせが差戻しされた場合.. 893.3 お知らせIDを確認してコピーする.. 9843.4 紙面で掲示する掲示物を出力する.. 1013.5 お知らせの既読率を確認する.. 1083.6 掲載したお知らせを掲示板から取り下げ(削除)する.. 1123.7 掲示板のお知らせの画面とステータス.. 1193.7.1 掲示板一覧画面の構成.. 1193.7.2 新規作成(内容登録)画面の構成.. 1263.7.3 掲示板配信内容画面の構成.. 1353.7.4 お知らせのステータス.. 1434. 空家工事予定表を登録する【お知らせメニュー】.. 1454.1 空家補修工事及びリニューアル工事の予定を承認依頼する.. 1474.2 承認・差戻しされた工事予定に対応する.. 1584.2.1 工事予定の承認・差戻しの結果を表示する.. 1584.2.2 工事予定が承認された場合.. 1614.2.3 工事予定が差戻しされた場合.. 1634.3 掲載した工事予定を再登録する.. 1734.4 掲載した工事予定を取り下げる.. 1854.5 空家工事予定表の画面とステータス.. 2004.5.1 工事予定表一覧(住棟ごと)画面の構成.. 2004.5.2 工事予定表編集画面の構成.. 2054.5.3 新しい予定を追加画面及び工事予定追加・編集画面の構成.. 2104.5.4 工事予定のステータス.. 212付録.. 214付録1 Nexusが出力するメッセージの一覧と対処方法.. 214付録2 各種問合せ事項のお問合せ先.. 225付録3 用語解説.. 22651. Nexusの概要この章では、URの顧客管理システム「Nexus」(以降、「Nexus」)の概要と、住まいセンター又は支社と契約して工事などを受注する事業者の方(以降、「事業者」)がNexus を利用する場合の手続きについて説明します。
契約した住まいセンター又は支社の職員は、以降「職員」と表記します。
また、Nexus と同時に導入される居住者向けアプリ「URくらしのアプリ」(以降、「URくらしのアプリ」)についても説明します。
この章で説明する内容は次のとおりです。
1.1 Nexus とURくらしのアプリの導入背景(6ページ) 1.2 Nexus とURくらしのアプリでできること(7ページ) 1.3 Nexusの利用に必要な手続き(外部事業者アカウントの発行)(9ページ)61.1 NexusとURくらしのアプリの導入背景ここでは、Nexus とURくらしのアプリの導入背景と、導入による従来の業務との変更点を説明します。
Nexus は、居住者情報や居住者からの問合せ・補修依頼、掲示板のお知らせなどを一元管理できるシステムです。
URくらしのアプリは、居住者がスマートフォンなどの端末から問合せや手続きを実施したり、掲示板のお知らせを確認したりできるアプリです。
Nexus とURくらしのアプリの導入によって、これまで職員及び事業者が紙面で対応していた、掲示板のお知らせや工事予定の掲載をデジタル化します。
これによって、職員及び事業者の方々の業務を効率化します。
居住者は、URくらしのアプリを利用することで、これまでのように紙面や対面でのやり取りに時間を掛けることなく、いつでもどこでもUR賃貸住宅のサービスを利用できるようになります。
Nexus とURくらしのアプリの導入で変化する業務のイメージを、次の図に示します。
図 1-1 Nexus とURくらしのアプリの導入で実現するサービスのイメージ71.2 NexusとURくらしのアプリでできること工事などを契約した事業者は、職員がNexus に契約を登録して外部事業者アカウントを発行することで、Nexusの機能の一部を利用できます。
事業者がNexus を利用することで、掲示板のお知らせや工事予定などの登録をNexus で実施できます。
居住者は、スマートフォンからURくらしのアプリで掲示板のお知らせや工事予定などを確認できるようになります。
事業者がNexus を利用する場合のイメージを、次の図に示します。
図 1-2 事業者がNexusを利用する場合のイメージそれぞれの詳細については、次の項目で説明します。
1.2.1 事業者がNexus でできること(8ページ) 1.2.2 居住者がURくらしのアプリでできること(8ページ)81.2.1 事業者がNexusでできること事業者がNexus で利用できる機能と、マニュアルの記載個所を次の表に示します。
外部事業者アカウントの発行にはメールアドレスを使用するため、Nexus を利用する作業者はメールアドレスを所持している必要があります。
外部事業者アカウントは、職員が発行、情報変更及び利用停止などを管理します。
ここでは、工事などを契約した事業者がNexus を利用するための手続きについて説明します。
101.3.1 外部事業者アカウントの発行手続き(アカウント申請書の提出)外部事業者アカウントを発行する際は、アカウント申請書(Excel ファイル)を提出します。
職員がNexus に契約情報を登録したあと、メールや電話などの方法で、アカウント申請書(Excel ファイル)の提出を事業者に依頼します。
職員からアカウント申請書(Excel ファイル)を受領して提出依頼を受けたら、作業者のメールアドレスなどの必要事項を記入して、職員に返送してください。
外部事業者アカウントを発行する流れを、次の図に示します。
図 1-3 外部事業者アカウントを発行する流れ外部事業者アカウントが発行されると、アカウント申請書(Excel ファイル)で提出した作業者のメールアドレス宛にメールが送信されます。
メールを受信した作業者は、初回ログインを実施することでNexus を利用できるようになります。
送信されるメールの例と、初回ログインの操作方法の詳細については、「2.1.1 初回ログイン」(20ページ)を参照してください。
11なお、契約期間中に作業者の増員・交代があった場合など、外部事業者アカウントの追加・変更が必要な場合も、アカウント申請書(Excel ファイル)で手続きします。
契約期間中に外部事業者アカウントを追加・変更する流れを、次の図に示します。
図 1-4 外部事業者アカウントを追加・変更する流れ1.3.2 アカウント申請書(Excel ファイル)の記載内容職員からアカウント申請書(Excel ファイル)を受領し、提出依頼を受けたら、アカウント申請書の内容を入力して職員に返送します。
アカウント申請書(Excel ファイル)には、次の3つのシートがあります。
契約情報 登録済みアカウント 新規発行・追加・利用停止このうち、「新規発行・追加・利用停止」シートに入力が必要です。
入力内容については、「(1) 新規発行・追加・利用停止」(12ページ)を参照してください。
次のシートは入力不要です。
シートの説明については各項目を参照してください。
(2) 契約情報(13ページ)12 (3) 登録済みアカウント(14ページ)(1) 新規発行・追加・利用停止事業者が、アカウントの新規発行、追加及び利用停止を職員に申請するためのシートです。
新規発行、追加又は利用停止するアカウントを記入します。
列の追加などの一部の操作は実施できません。
シートに入力する内容を、次の表に示します。
表 1-2 「新規発行・追加・利用停止」シートに記入する内容No. シートの項目 説明 必須/任意1 区分 次のどちらかの区分を、プルダウンから選択します。
追加:アカウントを新規追加する場合に選択します。
利用停止:登録済みのアカウントを利用停止する場合に選択します。
必須2 アカウント ID アカウントの新規発行・追加の場合、入力は不要です。
Nexusへの登録時に自動でIDが設定されます。
アカウントを利用停止する場合は、利用停止するアカウントの IDを入力します。
登録済みのアカウントのIDは、「(3)登録済みアカウント」(14ページ)のシートを参照して確認してください。
必須(利用停止の場合のみ)3 メールアドレス Nexus を利用する作業者のメールアドレスを入力します。
Nexus にアカウントを登録すると、入力したメールアドレスに初回ログインのメールが送信されます。
また、2回目以降のログインに必要なワンタイムパスワードも、このメールアドレスに送信されます。
必須13No. シートの項目 説明 必須/任意4 氏名 Nexus を利用する作業者の氏名を入力します。
姓と名の間には全角スペースを入力してください。
また、氏名の入力では、以下の点に注意してください。
全角英語(全角スペースあり):登録可 半角英語(全角スペースあり):登録不可 全角英語(ミドルネームがあり全角スペースが二つ):登録不可 半角英語(ミドルネームを「・」で記載し全角スペースなし):登録不可 全角カタカナ:登録可必須なお、シートに入力する際は、次の点に注意してください。
1シートに入力できるアカウントは100件までです。
101件以上のアカウントを追加したい場合は、Excel で「新規発行・追加・利用停止」シートをコピーして、コピーしたシートに入力してください。
201件以上のアカウントとなる場合も同様に対応してください。
契約期間中に作業者の増員・交代があった場合などで外部事業者アカウントを追加する場合、追加する作業者の情報だけ記載してください。
申請済みの作業者については記載不要です。
注意事項登録済みのアカウントの情報を直接変更することはできません。
契約期間中に作業者のメールアドレスを変更する場合など、登録済みのアカウントを変更したい場合は、該当のアカウントを利用停止し、新規のアカウントとして追加することで対応してください。
(2) 契約情報外部事業者アカウントの発行時に、職員がNexus で登録した契約情報などが転記されているシートです。
このシートへの入力は不要です。
14(3) 登録済みアカウントNexus に登録済みの外部事業者アカウントの情報を確認できるシートです。
このシートへの入力は不要です。
利用停止するアカウントのIDを確認する場合に参照してください。
1.3.3 外部事業者アカウントの発行単位Nexus では、住まいセンター又は支社と事業者との受注契約を、契約単位で登録します。
登録した契約の配下に、事業者の作業者のメールアドレス単位で、外部事業者アカウントを発行します。
このため、事業者内で、複数の契約を同じ作業者が担当している場合は、1人の作業者に契約別で複数の外部事業者アカウントが発行されることがあります。
契約と外部事業者アカウントの関係を、次の図に示します。
図 1-5 契約と外部事業者アカウントの関係151.3.4 外部事業者アカウントで操作・閲覧できる団地の範囲外部事業者アカウントでは、発注元の住まいセンター又は支社が管轄する団地に対して、Nexus で掲示板のお知らせ及び工事予定の登録の操作ができます。
外部事業者アカウントで操作・閲覧できる団地の範囲を、次の図に示します。
図 1-6 発注元が住まいセンターの場合図 1-7 発注元が支社の場合161.3.5 外部事業者アカウントの有効期限外部事業者アカウントは、契約変更により履行期間を延長する場合もアカウントを継続利用できるよう余裕を持たせるため、契約の履行期間終了日から1年間はアカウントがNexusに保持されます。
履行期間終了日から1年後には、自動で利用停止されます。
履行期間は、アカウント申請書(Excel ファイル)の「契約情報」シートで確認できます。
詳細については「1.3.2(2) 契約情報」(13ページ)を確認してください。
外部事業者アカウントを発行してから自動で利用停止されるまでの流れを、次の図に示します。
図 1-8 外部事業者アカウントの有効期限ただし、セキュリティリスクを回避するため、不要なアカウントがNexus に残らないよう、利用されなくなった外部事業者アカウントは速やかな利用停止が必要です。
このため、工期の終了などで利用されなくなったアカウントは、自動での停止の時期を待たずに職員が利用停止します。
また、不要なアカウントが残っていないか定期的に職員が棚卸します。
職員から棚卸の依頼を受けた場合は、不要な外部事業者アカウントが登録されていないかを受領したアカウント申請書(Excel ファイル)の「登録済みアカウント」シートで確認し、不要な外部事業者アカウントがある場合は利用停止の申請をしてください。
利用停止を申請する場合のアカウント申請書(Excel ファイル)の記載内容については、「1.3.2(1) 新規発行・追加・利用停止」(12ページ)を参照してください。
外部事業者アカウントの棚卸の流れを、次の図に示します。
17図 1-9 外部事業者アカウントの棚卸の流れ外部事業者アカウントの有効期間切れ、又は職員による棚卸で外部事業者アカウントが利用停止されると、メールで通知されます。
利用停止を通知するメールの例を次に示します。
表 1-3 事業者に送信される通知メールの例(外部事業者アカウントの利用停止)No. 項目 記載内容1 件名 【Nexus】Nexus利用停止のご連絡2 内容 ※ このメールは、UR都市機構のシステム「Nexus」から自動送信されています。
Nexus をご利用いただきありがとうございます。
このたび、Nexusでのアカウント情報の更新(契約終了を含む)に伴い、Nexus のご利用を停止させていただきました。
これまでのご利用、誠にありがとうございました。
このメールはメール送信専用アドレスより送信しています。
このメールアドレスへのご返信はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
このメールの内容にお心当たりがない場合には、大変お手数ですが、以下の電話番号又はメールアドレス宛てにご連絡をいただきますようお願いいたします。
電話番号 050-3666-9077メールアドレス support@crm.ur-net.go.jp配信元:独立行政法人都市再生機構神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー182. Nexusの共通操作この章では、Nexusの基本的な操作やNexusの画面構成について説明します。
この章で内容する操作は次のとおりです。
2.1 Nexus でログイン・ログアウトする(18ページ) 2.2 Nexusの画面構成(37ページ) 2.3 操作マニュアルを参照する(44ページ)2.1 Nexusでログイン・ログアウトするここでは、Nexusへのログイン方法及び利用後のログアウト方法を説明します。
初回ログインと2回目以降のログインで、ログインの手順が異なります。
それぞれのログイン方法の項目を参照してください。
Nexus でログイン・ログアウトする流れを次の図に示します。
図 2-1 初回ログインの場合19図 2-2 2回目以降のログインの場合202.1.1 初回ログインここでは、Nexusに初回ログインする方法について説明します。
職員が外部事業者アカウントを発行すると、事業者のメールアドレスに次のようなメールが送付されます。
表 2-1 事業者に送信される通知メールの例(外部事業者アカウントの発行)No. 項目 記載内容1 件名 【Nexus】Nexus ログイン情報のご案内2 内容 ※ このメールは、UR都市機構のシステム「Nexus」から自動送信されています。
いつもUR都市機構の業務にお力添えをいただきありがとうございます。
(メールアドレスが記載されます)が、Nexus をご利用いただく作業者様のメールアドレスとして仮登録されました。
Nexus のご利用にあたり、以下のログイン情報にてNexus にアクセスし、本登録を完了していただきますようお願いいたします。
---------------------------------------------------------------------■ ログインURLhttps://xxxxx.xxxxx■ アカウント IDxxxxxxxxxx■ 仮パスワードxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx※ 初回ログイン後、パスワードの変更が必要です。
遷移先のログイン画面よりログインを行ってください。
---------------------------------------------------------------------このメールはメール送信専用アドレスより送信しています。
21No. 項目 記載内容このメールアドレスへのご返信はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
このメールの内容にお心当たりがない場合には、大変お手数ですが、以下の電話番号又はメールアドレス宛てにご連絡をいただきますようお願いいたします。
電話番号 050-3666-9077メールアドレス support@crm.ur-net.go.jp配信元:独立行政法人都市再生機構神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワーメールに記載されたログインURL、ログイン ID及び初期パスワードを使用して、Nexus にログインする手順を説明します。
1. PCを使用して、受信したメールに記載されているログインURLにアクセスします。
Nexusのログイン画面が表示されます。
2. ログイン画面で、受信したメールに記載されているアカウント ID と初期パスワードを入力します。
223. [ログイン]をクリックします。
パスワードの変更画面が表示されます。
4. パスワードの変更画面で、[仮パスワード]に初期パスワードを入力します。
5. [新パスワード]と[新パスワード(再入力)]に、新しいパスワードを入力します。
新パスワードは、次の文字をすべて使用した8桁以上の文字列にしてください。
半角英字の大文字(A~Z) 半角英字の小文字(a~z) 半角数字(0~9)236. [パスワードを変更]をクリックします。
パスワードが変更され、再度Nexusのログイン画面が表示されます。
247. 変更後のパスワードを使用して、再度ログインします。
ワンタイムパスワードの入力画面が表示されます。
外部事業者アカウントの申請時に登録したメールアドレスに、ワンタイムパスワードの記載されたメールが送信されます。
8. ワンタイムパスワードの入力画面で、メールに記載された 6 桁のワンタイムパスワードを入力します。
259. [認証]をクリックします。
Nexus にログインします。
ログインが完了すると、Nexusのトップ画面が表示されます。
2.1.2 2回目以降のログインここでは、2回目以降のログイン方法について説明します。
なお、Nexus にログインして500分経つと、Nexus から自動でログアウトされます。
1. NexusのログインURLにアクセスします。
Nexusのログイン画面が表示されます。
262. ログイン画面で、アカウント ID とパスワードを入力します。
3. [ログイン]をクリックします。
ワンタイムパスワードの入力画面が表示されます。
外部事業者アカウントの申請時に登録したメールアドレスに、ワンタイムパスワードの記載されたメールが送信されます。
274. ワンタイムパスワードの入力画面で、メールに記載された 6 桁のワンタイムパスワードを入力します。
5. [認証]をクリックします。
Nexus にログインします。
28ログインが完了すると、Nexusのトップ画面が表示されます。
292.1.3 ログアウトするここでは、Nexus からログアウトする方法について説明します。
1. 画面上部のヘッダーで、アカウントアイコンをクリックします。
アカウントメニューが表示されます。
2. アカウントメニューで、[ログアウト]をクリックします。
30Nexus からログアウトされます。
2.1.4 パスワードを再発行するパスワードを紛失した場合は、Nexus からパスワードの再発行を申請できます。
ここでは、Nexus でパスワードを再発行する方法について説明します。
1. Nexusのログイン画面で、[パスワード再発行申請]をクリックします。
パスワード再発行申請画面が表示されます。
312. [アカウント ID]に、パスワードを再発行したいアカウント IDを入力します。
3. [申請する]をクリックします。
ワンタイムパスワードの入力画面が表示されます。
外部事業者アカウントの申請時に登録したメールアドレスに、ワンタイムパスワードの記載されたメールが送信されます。
324. ワンタイムパスワードの入力画面で、メールに記載された 6 桁のワンタイムパスワードを入力します。
5. [認証]をクリックします。
Nexusのログイン画面が表示され、外部事業者アカウントの申請時に登録したメールアドレスに、再発行された仮パスワードを記載したメールが送付されます。
336. ログイン画面で、アカウント ID と、受信したメールに記載されている仮パスワードを入力します。
7. [ログイン]をクリックします。
パスワードの変更画面が表示されます。
348. パスワードの変更画面で、[仮パスワード]に仮パスワードを入力します。
9. [新パスワード]と[新パスワード(再入力)]に、新しいパスワードを入力します。
新パスワードは、次の文字をすべて使用した8桁以上の文字列にしてください。
半角英字の大文字(A~Z) 半角英字の小文字(a~z) 半角数字(0~9)3510. [パスワードを変更]をクリックします。
パスワードが変更され、再度Nexusのログイン画面が表示されます。
11. 変更後のパスワードを使用して、再度ログインします。
Nexus にログインします。
36ログインが完了すると、Nexusのトップ画面が表示されます。
372.2 Nexusの画面構成ここでは、Nexusの基本的な画面構成について説明します。
Nexusの画面は次のように構成されています。
表示される項目の詳細については、次の項で説明します。
2.2.1 ヘッダーの構成(38ページ) 2.2.2 事業者サイドメニューの構成(39ページ) 2.2.3 メインエリアの構成(41ページ)382.2.1 ヘッダーの構成Nexus にログインすると、トップ画面が表示されます。
ここでは、Nexusのトップ画面のヘッダーに表示される項目について説明します。
トップ画面のヘッダーでアカウントアイコンをクリックすると、アカウントメニューが表示されます。
アカウントメニューでは、この操作マニュアルの参照、及びNexusからのログアウトができます。
操作方法の詳細については、次の項目を参照してください。
2.1.3 ログアウトする(29ページ) 2.3 操作マニュアルを参照する(44ページ)392.2.2 事業者サイドメニューの構成ここでは、Nexusの事業者サイドメニューに表示される項目について説明します。
(1) [トップ]事業者サイドメニューにマウスのカーソルを合わせて[トップ]をクリックすると、トップ画面が表示されます。
トップ画面を次の図に示します。
(2) [お知らせ]事業者サイドメニューで[お知らせ]にマウスのカーソルを合わせると、お知らせメニューが表示されます。
40お知らせメニューでは、次のメニューを選択できます。
[掲示板一覧]住棟単位でお知らせを送信できる、従来の掲示板に相当する機能です。
送信したお知らせは、URくらしのアプリで、[お知らせ]の[掲示板]タブに表示され、居住者が確認できます。
[空家工事予定表]空家補修工事及びリニューアル工事の予定を掲載できます。
工事予定は、URくらしのアプリで、[お知らせ]の[掲示板]タブに表示され、居住者が確認できます。
お知らせメニューを表示した状態で確認したい一覧をクリックすると、それぞれの一覧画面が表示されます。
お知らせメニューの各画面の操作方法の詳細については、次の章を参照してください。
3 URくらしのアプリの掲示板にお知らせを掲載する【お知らせメニュー】(45ページ) 4 空家工事予定表を登録する【お知らせメニュー】(145ページ)412.2.3 メインエリアの構成ここでは、Nexusのメインエリアに表示される項目について説明します。
(1) 画面の表示内容事業者サイドメニューで選択した各メニューに応じて、画面が表示されます。
42(2) パンくずリストパンくずリストは、Nexusの画面上部に表示される、現在Nexus内のどの画面が表示されているかを示すナビゲーションです。
現在表示している画面にたどり着くまでに経由した画面名が表示され、クリックするとその画面に戻ることができます。
各操作を実施すると、トップ画面からクリックして遷移した画面の名称が左側から順番に表示されます。
現在の画面は右端に表示されます。
画面名のリンクをクリックすると、クリックした画面に戻ります。
直前に表示していた画面に戻りたい場合は、パンくずリストで1つ前の画面名をクリックします。
1つ前の画面に戻ります。
43(3) 通知カード職員による承認又は差戻しの結果などの通知が届くと、通知カードが表示されます。
通知カードは受信日時から30分間表示され、クリックすると、表示されている通知に応じた一覧画面が表示されます。
442.3 操作マニュアルを参照するアカウントメニューから、このNexusの操作マニュアル(PDF)を参照できます。
ここでは、Nexusの操作マニュアルを参照する方法について説明します。
1. 表示されている画面で、アカウントアイコンをクリックします。
アカウントメニューが表示されます。
2. アカウントメニューで、[操作マニュアル]をクリックします。
Nexusの操作マニュアルが表示されます。
453. URくらしのアプリの掲示板にお知らせを掲載する【お知らせメニュー】居住者が利用するURくらしのアプリでは、[お知らせ]メニューにある[掲示板]と[あなた宛]の2つのタブで情報を確認できます。
居住者がURくらしのアプリの[お知らせ]メニューから確認できる情報のうち、事業者が登録できるものは、次の2種類があります。
[掲示板]タブに掲載される、住棟単位のお知らせ住棟単位でお知らせを送信できる、従来の掲示板に相当する機能です。
送信したお知らせは、URくらしのアプリで、[お知らせ]の[掲示板]タブに表示され、居住者が確認できます。
46 [掲示板]タブに掲載される工事予定表空家補修工事及びリニューアル工事の予定を掲載できます。
工事予定は、URくらしのアプリで、[お知らせ]の[掲示板]タブの[空家補修工事予定情報はこちら]から確認できる空家補修工事予定画面に表示され、居住者が確認できます。
この章では、住棟単位でのお知らせについて説明します。
工事予定表については、「4.5空家工事予定表の画面とステータス」(200ページ)を参照してください。
事業者がNexus で登録した住棟単位のお知らせは、職員が内容を確認して承認することで、該当する住棟の居住者がURくらしのアプリで確認できるようになります。
お知らせは、Nexus上で事業者が指定した掲載開始日時になると自動でURくらしのアプリに掲載され、掲載終了日時を過ぎると自動で公開停止されて居住者は確認できなくなります。
47また、Nexusに登録されたお知らせは、電子承認印入りのPDFとして出力できます。
電子承認印入りのPDFは、住まいセンター又は管理サービス事務所での掲示許可印の押印は不要です。
電子承認印入りPDFの例を次の図に示します。
赤枠の位置が電子承認印です。
URくらしのアプリに掲載したお知らせは、紙面でも掲示します。
必ずNexus から出力された電子承認印入りPDFを使用してください。
また、お知らせの掲載終了日を過ぎるとメールで通知されます。
URくらしのアプリで掲載が終了したお知らせは、掲示板の掲示物も撤去してください。
注意事項URくらしのアプリを確認できない居住者がいるため、Nexus に登録したお知らせは、必ず紙面でも出力して掲示してください。
48この章で説明する操作の流れこの章では、URくらしのアプリに掲載する住棟単位でのお知らせをNexus で登録し、職員に承認依頼する操作について説明します。
住棟単位の掲示板のお知らせをNexus で登録する流れを、次の図に示します。
図 3-1 住棟単位の掲示板のお知らせをNexus で登録する流れ掲示板のお知らせの登録に使用する画面とステータスについては、「3.7.4 お知らせのステータス」(143ページ)を参照してください。
493.1 掲示板に掲載するお知らせを承認依頼するここでは、URくらしのアプリの掲示板に掲載するお知らせをNexus で登録し、職員に承認依頼する操作について説明します。
URくらしのアプリの掲示板に掲載するお知らせは、新規作成又は過去のお知らせを複製して作成します。
また、お知らせには「関連するお知らせ」を設定できます。
掲載済みの別のお知らせを「関連するお知らせ」に設定することで、掲載済みのお知らせの続報にすることができます。
URくらしのアプリの掲示板にお知らせを掲載する流れを、次の図に示します。
図 3-2 新しくお知らせを作成して登録する場合50図 3-3 過去のお知らせを複製して登録する場合51図 3-4 お知らせの続報を登録する場合それぞれの操作方法の詳細については、次の項目を参照してください。
3.1.1 新しくお知らせを作成して承認依頼する(52ページ) 3.1.2過去のお知らせを複製して承認依頼する(62ページ) 3.1.3 お知らせの続報を承認依頼する(72ページ)523.1.1 新しくお知らせを作成して承認依頼するここでは、新しく掲示板のお知らせを作成して、職員に承認依頼する方法を説明します。
1. トップ画面で、[お知らせ]にカーソルを合わせます。
[お知らせメニュー]が表示されます。
2. [お知らせメニュー]の[掲示板一覧]をクリックします。
掲示板一覧画面が表示されます。
お知らせは、掲載開始日及びお知らせIDが新しいものから順に表示されます。
533. 掲示板一覧画面で、[新規作成]をクリックします。
新規作成(内容登録)画面が表示されます。
4. 新規作成(内容登録)画面で、掲示板の内容を入力します。
「お知らせ」「共益費」「イベント」などのカテゴリを選択して、カテゴリに応じた通知内容を入力できます。
入力できる項目の詳細については、「3.7.2(1) 掲示板内容登録」(128ページ)を参照してください。
54注意事項この画面で入力した内容のうち、「その他」以外の項目はURくらしのアプリに表示され、居住者が確認できます。
参考設定したカテゴリは、URくらしのアプリで次のように表示されます。
また、お知らせにはタグを登録できます。
入力項目で[タグの通知]をクリックして、お知らせにタグを追加します。
タグを追加することで、居住者がお知らせを確認する際に、自分と関係のある属性のタグで検索できるようになります。
タグの詳細については、「3.7.2(1) 掲示板内容登録」(128ページ)を参照してください。
555. 掲示板に掲示する文章のPDFファイルを、[ファイルアップロード]でアップロードします。
PDFファイルがアップロードされ、ファイル名が表示されます。
なお、誤ってアップロードした場合は、右端の「×」をクリックすることで削除できます。
566. 関連する過去のお知らせがある場合は、[関連するお知らせ]の[ID]に関連するお知らせのお知らせIDを入力し、[行を追加]をクリックします。
参考お知らせIDは、掲示板一覧画面でコピーできます。
お知らせIDをコピーする操作方法の詳細については、「3.3 お知らせIDを確認してコピーする」(98ページ)を参照してください。
関連するお知らせの行が追加されます。
577. [プレビュー]をクリックします。
お知らせのプレビューが表示されます。
URくらしのアプリに掲載される内容をプレビューで確認できます。
8. プレビューを確認します。
プレビューでは、お知らせに入力した次の項目の見え方を確認できます。
タイトル 重要度 本文 問合せ先会社名称58 担当者名 連絡先 掲載期間 添付ファイルお知らせに添付ファイルがある場合、URくらしのアプリ側では、添付ファイルが縮小されて表示されます。
9. [閉じる]をクリックします。
プレビューが閉じ、新規作成(内容登録)画面に戻ります。
登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがないことを確認できたら、次の手順に進んでください。
誤りや記載漏れがある場合は、内容を修正してから再度プレビューで確認してください。
5910. 登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがなければ、[下書き]をクリックします。
掲示板のお知らせの内容が下書き保存されます。
必要に応じて、上位者などに確認を依頼し、掲示板のお知らせをURくらしのアプリに掲載しても問題ないことを確認してください。
なお、下書き保存したお知らせは、下書き保存した作業者のアカウントでログインした場合だけ確認できます。
下書き保存した作業者のアカウントで確認してください。
お知らせの内容を修正する場合は、新規作成(内容登録)画面で手順4から再度操作してください。
6011. 登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがなければ、[承認依頼]をクリックします。
お知らせの承認申請を確認するダイアログボックスが表示されます。
12. 赤字で表示されている注意事項を確認し、[キャンセル]をクリックします。
掲示板内容登録画面で、注意事項の内容について誤りや記載漏れがないかを確認してください。
6113. 誤りや記載漏れがなければ、再度[承認依頼]をクリックしてダイアログボックスを表示し、[依頼する]をクリックします。
お知らせの内容がNexus に登録され、掲示板一覧画面に戻ります。
14. 掲示板一覧画面で、[承認待ち]をクリックします。
お知らせは、掲載開始日及びお知らせIDが新しいものから順に表示されます。
[承認待ち]タブが表示されます。
15. 登録したお知らせの、[掲載状況]が「承認待ち」になっていることを確認します。
62ステータスが「承認待ち」となったお知らせは、職員に通知され、職員にて承認又は差戻しが実施されます。
承認又は差戻しされたあとの操作方法については、「3.2 承認・差戻しされたお知らせに対応する」(83ページ)を参照してください。
3.1.2 過去のお知らせを複製して承認依頼する過去に掲載されたお知らせや、ほかの組織が作成したお知らせと同様の内容のお知らせを登録したい場合は、お知らせの複製機能を使用できます。
お知らせの内容を複製し、必要に応じて一部変更してから登録することで、入力の負担を軽減できます。
ここでは、過去に掲載された掲示板のお知らせを検索し、内容を複製して職員に承認依頼する方法を説明します。
1. トップ画面で、[お知らせ]にカーソルを合わせます。
[お知らせメニュー]が表示されます。
2. [お知らせメニュー]の[掲示板一覧]をクリックします。
掲示板一覧画面が表示されます。
633. 掲示板一覧画面で、[掲載物履歴]をクリックします。
掲載物履歴タブが表示されます。
4. 複製したいお知らせの行をクリックします。
選択したお知らせの掲示板配信内容画面が表示されます。
参考[検索条件]をクリックすることで検索条件欄が表示され、「カテゴリ」「タイトル」「所管部署」などで検索して条件に該当するお知らせを絞り込むこともできます。
64使用できる検索条件の詳細については、「3.7.1(3) 検索条件」(121ページ)を参照してください。
5. 掲示板配信内容画面で、[複製して新規作成]をクリックします。
新規作成(内容登録)画面が表示されます。
複製元のお知らせの内容が、最初から入力されています。
656. 新規作成(内容登録)画面で、必要に応じて掲示板の内容を変更します。
タイトル、本文、掲載期間などを適宜変更してください。
入力できる項目の詳細については、「3.7.2(1) 掲示板内容登録」(128ページ)を参照してください。
注意事項この画面で入力した内容のうち、「その他」以外の項目はURくらしのアプリに表示され、居住者が確認できます。
667. 関連する過去のお知らせがある場合は、[関連するお知らせ]の[ID]に関連するお知らせのお知らせIDを入力し、[行を追加]をクリックします。
お知らせIDは、掲示板一覧画面でコピーできます。
お知らせIDをコピーする操作方法の詳細については、「3.3 お知らせIDを確認してコピーする」(98ページ)を参照してください。
関連するお知らせの行が追加されます。
678. [プレビュー]をクリックします。
お知らせのプレビューが表示されます。
URくらしのアプリに掲載される内容をプレビューで確認できます。
9. プレビューを確認します。
プレビューでは、お知らせに入力した次の項目の見え方を確認できます。
タイトル 重要度 本文 問合せ先会社名称 担当者名 連絡先68 掲載期間 添付ファイルお知らせに添付ファイルがある場合、URくらしのアプリ側では、添付ファイルが縮小されて表示されます。
10. [閉じる]をクリックします。
プレビューが閉じ、新規作成(内容登録)画面に戻ります。
登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがないことを確認できたら、次の手順に進んでください。
誤りや記載漏れがある場合は、内容を修正してから再度プレビューで確認してください。
6911. 登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがなければ、[下書き]をクリックします。
掲示板のお知らせの内容が下書き保存されます。
必要に応じて、上位者などに確認を依頼し、掲示板のお知らせをURくらしのアプリに掲載しても問題ないことを確認してください。
お知らせの内容を修正する場合は、新規作成(内容登録)画面で手順6から再度操作してください。
7012. 登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがなければ、[承認依頼]をクリックします。
お知らせの承認申請を確認するダイアログボックスが表示されます。
13. 赤字で表示されている注意事項を確認し、[キャンセル]をクリックします。
掲示板内容登録画面で、注意事項の内容について誤りや記載漏れがないかを確認してください。
7114. 誤りや記載漏れがなければ、再度[承認依頼]をクリックしてダイアログボックスを表示し、[依頼する]をクリックします。
お知らせの内容がNexus に登録され、掲示板一覧画面に戻ります。
15. 掲示板一覧画面で、[承認待ち]をクリックします。
[承認待ち]タブが表示されます。
16. 登録したお知らせの、[掲載状況]が「承認待ち」になっていることを確認します。
72ステータスが「承認待ち」となったお知らせは、職員に通知され、職員にて承認又は差戻しが実施されます。
承認又は差戻しされたあとの操作方法については、「3.2 承認・差戻しされたお知らせに対応する」(83ページ)を参照してください。
3.1.3 お知らせの続報を承認依頼する掲載済みのお知らせについて内容を更新したい場合などに、掲載済みのお知らせを「関連するお知らせ」に設定することで、掲載済みのお知らせの続報にすることができます。
URくらしのアプリへの掲載後にお知らせを修正したい場合には、原則としてお知らせを取り下げないで、続報を登録して対応してください。
ここでは、お知らせに続報を作成して職員に承認依頼する方法を説明します。
1. トップ画面で、[お知らせ]にカーソルを合わせます。
[お知らせメニュー]が表示されます。
2. [お知らせメニュー]の[掲示板一覧]をクリックします。
掲示板一覧画面が表示されます。
733. 掲示板一覧画面で、[掲載物履歴]をクリックします。
掲載物履歴タブが表示されます。
4. 続報を登録したいお知らせの行をクリックします。
選択したお知らせの掲示板配信内容画面が表示されます。
参考[検索条件]をクリックすることで検索条件欄が表示され、「カテゴリ」「タイトル」「所管部署」などで検索して条件に該当するお知らせを絞り込むこともできます。
74使用できる検索条件の詳細については、「3.7.1(3) 検索条件」(121ページ)を参照してください。
5. 掲示板配信内容画面で、[続報を作成]をクリックします。
掲示板内容登録画面が表示されます。
続報の元になるお知らせの内容が、最初から入力されています。
756. 掲示板内容登録画面で、必要に応じて掲示板の内容を変更します。
入力できる項目の詳細については、「3.7.2(1) 掲示板内容登録」(128ページ)を参照してください。
注意事項この画面で入力した内容のうち、「その他」以外の項目はURくらしのアプリに表示され、居住者が確認できます。
767. [関連するお知らせ]に、続報を登録したいお知らせが表示されていることを確認します。
ほかにも関連する過去のお知らせがある場合は、[ID]に関連するお知らせのお知らせIDを入力し、[行を追加]をクリックします。
お知らせIDは、掲示板一覧画面でコピーできます。
お知らせIDをコピーする操作方法の詳細については、「3.3 お知らせIDを確認してコピーする」(98ページ)を参照してください。
778. [プレビュー]をクリックします。
お知らせのプレビューが表示されます。
URくらしのアプリに掲載される内容をプレビューで確認できます。
9. プレビューを確認します。
プレビューでは、お知らせに入力した次の項目の見え方を確認できます。
タイトル78 重要度 本文 問合せ先会社名称 担当者名 連絡先 掲載期間 添付ファイルお知らせに添付ファイルがある場合、URくらしのアプリ側では、添付ファイルが縮小されて表示されます。
10. [閉じる]をクリックします。
プレビューが閉じ、掲示板内容登録画面に戻ります。
登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがないことを確認できたら、次の手順に進んでください。
誤りや記載漏れがある場合は、内容を修正してから再度プレビューで確認してください。
7911. 登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがなければ、[下書き]をクリックします。
掲示板のお知らせの内容が下書き保存されます。
必要に応じて、上位者などに確認を依頼し、掲示板のお知らせをURくらしのアプリに掲載しても問題ないことを確認してください。
お知らせの内容を修正する場合は、掲示板内容登録画面で手順6から再度操作してください。
8012. 登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがなければ、[承認依頼]をクリックします。
お知らせの承認申請を確認するダイアログボックスが表示されます。
13. 赤字で表示されている注意事項を確認し、[キャンセル]をクリックします。
掲示板内容登録画面で、注意事項の内容について誤りや記載漏れがないかを確認してください。
8114. 誤りや記載漏れがなければ、再度[承認依頼]をクリックしてダイアログボックスを表示し、[依頼する]をクリックします。
お知らせの内容がNexus に登録され、掲示板一覧画面に戻ります。
15. 掲示板一覧画面で、[承認待ち]をクリックします。
[承認待ち]タブが表示されます。
16. 登録したお知らせの、[掲載状況]が「承認待ち」になっていることを確認します。
82ステータスが「承認待ち」となったお知らせは、職員に通知され、職員にて承認又は差戻しが実施されます。
承認又は差戻しされたあとの操作方法については、「3.2 承認・差戻しされたお知らせに対応する」(83ページ)を参照してください。
833.2 承認・差戻しされたお知らせに対応する事業者の作業者がNexusに登録、又は取り下げ申請し、ステータスが「承認待ち」となったお知らせは、職員に通知されます。
職員にて承認又は差戻しが実施されると、事業者にメールおよびNexus上の通知で通知されます。
承認又は差戻しされた場合の操作方法について、次の項で説明します。
3.2.1 お知らせの承認・差戻しの結果を表示するここでは、職員によるお知らせの承認又は差戻しの結果を表示する方法を説明します。
お知らせの登録又は取り下げ申請の承認依頼の結果を表示する方法を、次の表に示します。
事業者への通知メールの例を次に示します。
表 3-5 事業者に送信される通知メールの例(お知らせの差戻し)No. 項目 記載内容1 件名 【Nexus】お知らせ(掲示板)承認依頼の差戻し2 内容 ※ このメールは、UR都市機構のシステム「Nexus」から自動送信されています。
Nexus をご利用いただきありがとうございます。
以下のお知らせ(工事予定表)の承認依頼が差戻しされました。
---------------------------------------------------------------------配信先:(配信先が記載されます)https://partner.crm.ur-net.go.jp/#/externalContractor/notice/vacantHouse---------------------------------------------------------------------このメールはメール送信専用アドレスより送信しています。
このメールアドレスへのご返信はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
このメールの内容にお心当たりがない場合には、大変お手数ですが、以下の電話番号又はメールアドレス宛てにご連絡をいただきますようお願いいたします。
電話番号 050-3666-9077メールアドレス support@crm.ur-net.go.jp配信元:独立行政法人都市再生機構神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー差戻しされたお知らせは、ステータスが「差戻し」になります。
差戻し理由を確認してお知らせの内容を修正し、再度職員に承認依頼してください。
ここでは、差戻しされたお知らせを確認して、再度承認依頼する操作を説明します。
901. 掲示物一覧画面の[掲載物履歴]タブで、差戻しされたお知らせの行をクリックします。
新規作成(内容登録)画面が表示されます。
2. 新規作成(内容登録)画面で、承認者コメントに記載された差戻し理由を確認します。
913. 差戻し理由に合わせて、掲示板のお知らせの内容を修正します。
入力できる項目の詳細については、「3.7.2(1) 掲示板内容登録」(128ページ)を参照してください。
924. [プレビュー]をクリックします。
お知らせのプレビューが表示されます。
URくらしのアプリに掲載される内容をプレビューで確認できます。
5. プレビューを確認します。
93プレビューでは、お知らせに入力した次の項目の見え方を確認できます。
タイトル 重要度 本文 問合せ先会社名称 担当者名 連絡先 掲載期間 添付ファイルお知らせに添付ファイルがある場合、URくらしのアプリ側では、添付ファイルが縮小されて表示されます。
6. [閉じる]をクリックします。
プレビューが閉じ、新規作成(内容登録)画面に戻ります。
登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがないことを確認できたら、次の手順に進んでください。
誤りや記載漏れがある場合は、内容を修正してから再度プレビューで確認してください。
947. 登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがなければ、[下書き]をクリックします。
掲示板のお知らせの内容が下書き保存されます。
必要に応じて、上位者などに確認を依頼し、掲示板のお知らせをURくらしのアプリに掲載しても問題ないことを確認してください。
なお、下書き保存したお知らせは、下書き保存した作業者のアカウントでログインした場合だけ確認できます。
下書き保存した作業者のアカウントで確認してください。
お知らせの内容を修正する場合は、新規作成(内容登録)画面で手順4から再度操作してください。
958. 登録するお知らせの内容に誤りや記載漏れがなければ、[承認依頼]をクリックします。
お知らせの承認申請を確認するダイアログボックスが表示されます。
9. 赤字で表示されている注意事項を確認し、[キャンセル]をクリックします。
掲示板内容登録画面で、注意事項の内容について誤りや記載漏れがないかを確認してください。
9610. 誤りや記載漏れがなければ、再度[承認依頼]をクリックしてダイアログボックスを表示し、[依頼する]をクリックします。
お知らせの内容がNexus に登録され、掲示板一覧画面に戻ります。
11. 掲示板一覧画面で、[承認待ち]をクリックします。
お知らせは、掲載開始日及びお知らせIDが新しいものから順に表示されます。
[承認待ち]タブが表示されます。
12. 登録したお知らせの、[掲載状況]が「承認待ち」になっていることを確認します。
97ステータスが「承認待ち」となったお知らせは、職員に通知され、職員にて再度承認又は差戻しが実施されます。
承認又は差戻しされたあとの操作方法については、「3.2 承認・差戻しされたお知らせに対応する」(83ページ)を参照してください。
983.3 お知らせIDを確認してコピーするNexus に登録したお知らせにはIDが付与されます。
お知らせの登録時に、関連するお知らせを登録する場合に、お知らせIDをコピーして使用します。
お知らせIDを確認してコピーする流れを、次の図に示します。
図 3-5 お知らせIDを確認してコピーする流れここでは、過去に作成した掲示板のお知らせを検索し、お知らせIDをコピーする方法を説明します。
1. トップ画面で、[お知らせ]にカーソルを合わせます。
99[お知らせメニュー]が表示されます。
2. [お知らせメニュー]の[掲示板一覧]をクリックします。
掲示板一覧画面が表示されます。
3. 掲示板一覧画面で、[掲載物履歴]をクリックします。
掲載物履歴タブが表示されます。
1004. IDをコピーしたいお知らせの行で、コピーのアイコンをクリックします。
IDがコピーされ、使用できるようになります。
IDを使用して、お知らせの登録時に、関連するお知らせを登録できます。
お知らせを登録する操作方法の詳細については、「3.1 掲示板に掲載するお知らせを承認依頼する」(49ページ)を参照してください。
参考[検索条件]をクリックすることで検索条件欄が表示され、「カテゴリ」「タイトル」「所管部署」などで検索して条件に該当するお知らせを絞り込むこともできます。
使用できる検索条件の詳細については、「3.7.1(3) 検索条件」(121ページ)を参照してください。
1013.4 紙面で掲示する掲示物を出力するURくらしのアプリの掲示板に掲載したお知らせは、電子承認印が付与されたPDFをNexus から出力して、紙面でも掲示します。
お知らせを出力して掲示物を出力する流れを、次の図に示します。
図 3-6 お知らせを出力して掲示物を作成する流れここでは、URくらしのアプリの掲示板に掲載したお知らせを出力する方法を説明します。
1. トップ画面で、[お知らせ]にカーソルを合わせます。
[お知らせメニュー]が表示されます。
1022. [お知らせメニュー]の[掲示板一覧]をクリックします。
掲示板一覧画面が表示されます。
3. 掲示板一覧画面で、[掲載物履歴]をクリックします。
掲載物履歴タブが表示されます。
1034. 掲示物を出力したいお知らせの行をクリックします。
選択したお知らせの掲示板配信内容画面が表示されます。
参考[検索条件]をクリックすることで検索条件欄が表示され、「カテゴリ」「タイトル」「所管部署」などで検索して条件に該当するお知らせを絞り込むこともできます。
使用できる検索条件の詳細については、「3.7.1(3) 検索条件」(121ページ)を参照してください。
1045. 掲示板配信内容画面で、[掲示物ダウンロード]をクリックします。
105電子承認印入りのPDFファイルが出力されます。
印刷して掲示物を作成し、掲示板に掲示してください。
106電子承認印入り PDFの例を、次の図に示します。
図の赤枠の位置が電子承認印です。
107参考[掲載状況]で紙面での掲示状況を選択することで、紙面での掲示状況をNexusで記録して管理することもできます。
掲載状況は次のとおり選択できます。
[未掲載]:まだ掲示物を掲示していない状態の場合に選択します。
[掲載中]:掲示物を掲示中の場合に選択します。
[終了]:掲載期間の終了、又はお知らせの取り下げによって、掲示物を撤去した場合に選択します。
掲載状況を選択したら、[更新を反映]をクリックしてください。
紙面での掲示状況がNexusに記録されます。
1083.5 お知らせの既読率を確認する居住者がURくらしのアプリで掲示板のお知らせを確認したかどうかを、お知らせの既読率で確認できます。
既読率は、次の式で算出されます。
URくらしのアプリでお知らせを確認した登録者の数÷該当のお知らせを閲覧できるURくらしのアプリの登録者数例:お知らせを閲覧できるURくらしのアプリの登録者数が1,000人、お知らせを確認した登録者の数が500人の場合、500÷1,000=0.5(50%)URくらしのアプリの登録者の数によって、計算の結果が1%未満になる場合は、居住者がお知らせを確認していても、既読率が0%と表示されることがあります。
また、掲載期間中にURくらしのアプリの利用を開始した居住者は、お知らせを確認することはできますが、既読数及び登録者数には加算されません。
お知らせの既読率を確認する流れを、次の図に示します。
図 3-7 お知らせの既読率を確認する流れここでは、掲示板に掲載しているお知らせの既読率を確認する方法を説明します。
1091. トップ画面で、[お知らせ]にカーソルを合わせます。
[お知らせメニュー]が表示されます。
2. [お知らせメニュー]の[掲示板一覧]をクリックします。
掲示板一覧画面が表示されます。
1103. 掲示板一覧画面で、[掲載物履歴]をクリックします。
掲載物履歴タブが表示されます。
4. 既読率を確認したいお知らせの行をクリックします。
選択したお知らせの掲示板配信内容画面が表示されます。
参考[検索条件]をクリックすることで検索条件欄が表示され、「カテゴリ」「タイトル」「所管部署」などで検索して条件に該当するお知らせを絞り込むこともできます。
111使用できる検索条件の詳細については、「3.7.1(3) 検索条件」(121ページ)を参照してください。
5. 掲示板配信内容画面で、[掲載状況]の[既読率]を確認します。
1123.6 掲載したお知らせを掲示板から取り下げ(削除)するURくらしのアプリに掲載したお知らせは、取り下げ(削除)を承認依頼し、職員が承認することで取り下げできます。
注意事項お知らせを取り下げた場合、居住者はURくらしのアプリ上で取り下げ前のお知らせを確認できなくなります。
このため、居住者が該当のお知らせを閲覧済みの場合、混乱を招くおそれがあります。
URくらしのアプリへの掲載後にお知らせを修正したい場合には、原則としてお知らせを取り下げないで、続報を登録して対応してください。
続報を登録する操作方法の詳細については、「3.1.3 お知らせの続報を承認依頼する」(72ページ)を参照してください。
続報の作成で対応できない場合だけ、取り下げを実施してください。
なお、お知らせの取り下げ後も、事業者の作業者はNexus で該当のお知らせを確認できます。
掲載したお知らせを取り下げる流れを、次の図に示します。
図 3-8 掲載したお知らせを取り下げる流れ113ここでは、掲載を承認依頼したお知らせを、掲載期限前に掲示板から取り下げる方法を説明します。
1. トップ画面で、[お知らせ]にカーソルを合わせます。
[お知らせメニュー]が表示されます。
2. [お知らせメニュー]の[掲示板一覧]をクリックします。
掲示板一覧画面が表示されます。
1143. 掲示板一覧画面で、[掲載物履歴]をクリックします。
掲載物履歴タブが表示されます。
4. 取り下げたいお知らせの行をクリックします。
選択したお知らせの掲示板配信内容画面が表示されます。
参考[検索条件]をクリックすることで検索条件欄が表示され、「カテゴリ」「タイトル」「所管部署」などで検索して条件に該当するお知らせを絞り込むこともできます。
115使用できる検索条件の詳細については、「3.7.1(3) 検索条件」(121ページ)を参照してください。
5. 掲示板配信内容画面で、[取り下げ申請をする]にチェックを入れます。
[取り下げ申請]が活性化し、クリックできるようになります。
1166. [取り下げ理由]に、取り下げの理由を入力します。
入力内容はURくらしのアプリには反映されず、居住者は確認できません。
承認する職員への連絡事項として必ず入力してください。
1177. [取り下げ申請]をクリックします。
お知らせの取り下げを申請するか確認するダイアログボックスが表示されます。
8. [申請する]をクリックします。
お知らせの取り下げの承認依頼がNexus に登録され、掲示板一覧画面に戻ります。
1189. 掲示板一覧画面で、[承認待ち]をクリックします。
[掲載物履歴]タブが表示されます。
10. 取り下げの承認依頼を登録したお知らせの、[掲載状況]が「取下申請」になっていることを確認します。
ステータスが「取下申請」となったお知らせは、URくらしのアプリの掲示板に表示されなくなり、居住者はお知らせを確認できなくなります。
1193.7 掲示板のお知らせの画面とステータスここでは、掲示板一覧画面で確認できる情報と、掲示板のお知らせの進捗(ステータス)の確認方法について説明します。
3.7.1 掲示板一覧画面の構成サイドメニューの[お知らせ]から[掲示板一覧]をクリックすることで、掲示板一覧画面を表示できます。
掲示板一覧画面では、Nexus に登録されている住棟単位でのお知らせの一覧を確認できます。
掲示板一覧画面を次の図に示します。
120表示される項目の詳細については、次の項で説明します。
(1) 新規作成(120ページ) (2) 承認待ちタブ・掲載物履歴タブ(120ページ) (3) 検索条件(121ページ) (4) お知らせ一覧(124ページ)(1) 新規作成[新規作成]をクリックすると、Nexus に掲示板のお知らせを登録して、職員に承認依頼できます。
お知らせを登録して承認依頼する操作方法の詳細については、「3.1 掲示板に掲載するお知らせを承認依頼する」(49ページ)を参照してください。
(2) 承認待ちタブ・掲載物履歴タブ[承認待ち]タブと[掲載物履歴]タブをクリックすることで、一覧に表示されるお知らせを切り替えられます。
121お知らせは、掲載開始日及びお知らせIDが新しいものから順に表示されます。
それぞれのタブに表示されるお知らせは次のとおりです。
[承認待ち]タブステータスが「承認待ち」及び「取下申請」の、事業者が登録したお知らせが表示されます。
[掲載物履歴]タブステータスが「承認待ち」及び「取下申請」以外のお知らせが表示されます。
お知らせのステータスの詳細については、「3.7.4 お知らせのステータス」(143ページ)を参照してください。
お知らせ一覧に表示される情報の詳細については、「(4) お知らせ一覧」(124ページ)を参照してください。
(3) 検索条件[検索条件]をクリックすると、検索条件の入力欄が表示されます。
検索条件を指定して[検索]をクリックすることで、お知らせを検索できます。
また、[リセット]をクリックすると、入力した検索条件をリセットできます。
122指定できる検索条件を次の表に示します。
複数の条件を組み合わせて検索することもできます。
表の「No.」は図の番号と対応しています。
表 3-6 指定できる検索条件No. 検索条件 説明1 カテゴリ(属性) 検索したいお知らせのカテゴリを、次のプルダウンから選択します。
お知らせ 工事・作業 共益費 イベント 生活マナー 緊急2 タイトル(件名) 検索したいお知らせのタイトルを入力します。
3 所管部署 検索したいお知らせの所管部署を、プルダウンから選択します。
4 通知対象(支社) 契約団地の管轄支社が表示されます。
5 通知対象(団地) 検索したいお知らせの通知対象の団地を、プルダウンから選択します。
6 掲載状況 検索したいお知らせのステータスを、プルダウンから選択します。
表示されているタブによって、次のステータスを選択できます。
[承認待ち]タブの場合:承認待ち、取下申請 [掲載物履歴]タブの場合:下書き、準備完了、掲載中、掲載前取り下げ、掲載後取り下げ、掲載終了、差戻しお知らせのステータスの詳細については、「3.7.4 お知らせのステータス」(143ページ)を参照してください。
123No. 検索条件 説明7 掲載開始の検索範囲 検索したいお知らせの、掲載開始日の範囲を年月日で入力します。
入力した年月日の間に掲載開始したお知らせを検索できます。
範囲の開始日だけを入力すると開始日以降、終了日だけを入力すると終了日以前のお知らせを検索できます。
カレンダーのアイコンをクリックすることで、カレンダーから年月日を選択することもできます。
8 掲載期限日の検索範囲 検索したいお知らせの、掲載期限日の範囲を年月日で入力します。
入力した年月日の間に掲載期限となったお知らせを検索できます。
範囲の開始日だけを入力すると開始日以降、終了日だけを入力すると終了日以前のお知らせを検索できます。
カレンダーのアイコンをクリックすることで、カレンダーから年月日を選択することもできます。
9 掲載期間終了を検索結果に含む掲載期間が終了したお知らせを検索したい場合にチェックします。
124(4) お知らせ一覧お知らせ一覧では、Nexusに登録された掲示板のお知らせを確認できます。
お知らせ一覧で確認できる情報は次のとおりです。
表の「No.」は図の番号と対応しています。
表 3-7 お知らせ一覧で確認できる情報No. 項目 説明1 重要度 お知らせの重要度が、次のとおり表示されます。
重要:重要度が設定されたお知らせ ―:重要度が設定されていないお知らせ2 ID お知らせの10桁のIDが表示されます。
コピーのアイコンをクリックすることで、ID をコピーして使用できます。
詳細については、「3.3 お知らせIDを確認してコピーする」(98ページ)を参照してください。
お知らせIDは、関連するお知らせを追加する場合に使用します。
関連するお知らせの詳細については、「3.7.2(2) 関連するお知らせ」(133ページ)を参照してください。
125No. 項目 説明3 既読率 この項目は、[掲載物履歴]タブの場合だけ表示されます。
URくらしのアプリに掲載済みのお知らせについて、通知された団地の居住者のうち、URくらしのアプリ登録者がどのくらいお知らせを確認したかの既読率が表示されます。
既読率の詳細については、「3.5 お知らせの既読率を確認する」(108ページ)を参照してください。
4 カテゴリ お知らせのカテゴリが表示されます。
5 タイトル お知らせのタイトルが表示されます。
6 所管部署 お知らせの所管部署が表示されます。
7 通知対象 お知らせの通知対象の団地名が表示されます。
8 掲載状況 お知らせのステータスが表示されます。
お知らせのステータスの詳細については、「3.7.4 お知らせのステータス」(143ページ)を参照してください。
9 掲載開始 お知らせの掲載開始の年月日が表示されます。
10 掲載期限 お知らせの掲載期限の年月日が表示されます。
1263.7.2 新規作成(内容登録)画面の構成掲示板一覧画面、及び掲示板配信内容画面から新規作成(内容登録)画面を表示できます。
掲示板のお知らせを新規作成したり、登録済みのお知らせに続報を登録したりできます。
表示する方法の詳細については、それぞれの項を参照してください。
3.1.1 新しくお知らせを作成して承認依頼する(52ページ) 3.1.2 過去のお知らせを複製して承認依頼する(62ページ) 3.1.3 お知らせの続報を承認依頼する(72ページ)新規作成(内容登録)画面を次の図に示します。
表示される項目の詳細については、次の項で説明します。
(1) 掲示板内容登録(128ページ) (2) 関連するお知らせ(133ページ)127また、画面上部の[プレビュー]をクリックすると、入力した内容でURくらしのアプリに表示されるお知らせのプレビューを確認できます。
画面下部のボタンでは次の操作ができます。
[キャンセル]掲示板のお知らせの登録をキャンセルします。
入力した内容は破棄されます。
[プレビュー]画面上部のボタンと同様に、入力した内容でURくらしのアプリに表示されるお知らせのプレビューを確認できます。
[下書き]入力中の内容で、掲示板のお知らせを下書き保存できます。
操作方法の詳細については、「3.1 掲示板に掲載するお知らせを承認依頼する」(49ページ)を参照してください。
[承認依頼]入力した内容で、掲示板のお知らせの承認依頼をします。
操作方法の詳細については、「3.1 掲示板に掲載するお知らせを承認依頼する」(49ページ)を参照してください。
128(1) 掲示板内容登録掲示板のお知らせとして登録する内容を入力できます。
129掲示板内容登録に表示される項目の一覧を、次の表に示します。
表の「No.」は図の番号と対応しています。
注意事項この画面で入力した内容のうち、「その他」以外の項目はURくらしのアプリに表示され、居住者が確認できます。
表 3-8 掲示板内容登録に表示される項目の一覧No. 項目 入力内容 必須/任意1 カテゴリ/タイトルカテゴリ お知らせのカテゴリを、次のプルダウンから選択します。
お知らせ 工事・作業 共益費 イベント 生活マナー 緊急必須2 サブカテゴリ「カテゴリ」の選択に応じて、お知らせのサブカテゴリを、プルダウンから選択します。
必須3 タイトル お知らせのタイトルを、128文字以内で入力します。
なお、全角、半角のどちらも1文字としてカウントされます。
必須4 通知対象 支社 契約団地の管轄支社が表示されます。
必須5 団地 お知らせの通知対象の団地を、プルダウンから選択します。
必須6 通知単位 お知らせの通知対象を、次のプルダウンから選択します。
団地 丁目 街区 号棟必須130No. 項目 入力内容 必須/任意7 通知対象(丁目)[通知単位]で「街区」又は「号棟」を選択した場合に、お知らせの通知対象の丁目を、プルダウンから選択します。
任意8 通知対象(街区)[通知単位]で「号棟」を選択した場合に、お知らせの通知対象の街区を、プルダウンから選択します。
任意9 振り分け [通知単位]で「丁目」、「街区」又は「号棟」を選択した場合に表示されます。
一部の対象だけに通知する場合に、該当の通知対象をチェックします。
[すべてのチェックを操作]をクリックすると、通知対象をまとめてチェックしたり、チェックを外したりできます。
任意10 通知内容 重要度 重要なお知らせとして通知する場合に、「重要」をチェックします。
居住者がお知らせを確認しなかった場合に不利益が発生するような内容の場合は、この項目をチェックしてください。
任意11 掲示板掲載有無印刷して掲示板に掲載する場合は、必要に応じて「エントランス・屋内掲示板」又は「屋外掲示板」をチェックします。
任意131No. 項目 入力内容 必須/任意12 本文 お知らせの内容を、2,048文字以内で入力します。
必須13 タグの通知 [タグの通知]をクリックして、お知らせにタグを追加します。
追加できるタグは、Nexus にあらかじめ登録されているタグです。
タグはURのシステム管理者によって登録されています。
プルダウンから選択するか、入力欄に入力して検索してください。
[追加]をクリックするとタグが追加されます。
追加したタグの「×」をクリックするとタグを削除します。
タグを追加することで、居住者がお知らせを確認する際に、自分と関係のある属性のタグで検索できるようになります。
任意14 ファイルアップロード お知らせに添付ファイルがある場合に、ファイルを登録します。
任意15 お問合せ先設定問合せ先会社名称お知らせの問合せ先となる会社名称を入力します。
必須16 担当者名 お知らせの担当者名を入力します。
複数人の名前を入力することもできます。
任意17 連絡先 お知らせの問合せ先となる電話番号を入力します。
必須18 連絡先2 問合せ先の電話番号が複数ある場合に入力します。
任意132No. 項目 入力内容 必須/任意19 受付時間 お知らせについての問合せの受付時間について、開始時刻と終了時刻を「時:分」の形式で入力します。
時計のアイコンをクリックすることで、時計から時刻を選択することもできます。
任意20 掲載期間 お知らせの掲載期間の、開始年月日及び開始時間と、終了年月日及び終了時間を入力します。
年月日は、カレンダーのアイコンをクリックすることで、カレンダーから年月日を選択できます。
時間は、時計のアイコンをクリックすることで、時計から時刻を選択できます。
必須21 所管部署 この項目はあらかじめ入力されているため、入力不要です。
所管部署は、お知らせのカテゴリに応じて決定されています。
入力不要22 その他 この項目に入力した情報は、居住者へのお知らせには表示されません。
承認する職員宛の申し送り事項などを入力してください。
任意133(2) 関連するお知らせ登録する掲示板のお知らせに、関連するお知らせがある場合にお知らせを追加できます。
お知らせの内容を複製して、掲示板のお知らせを新規作成できます。
操作方法の詳細については、「3.1.2 過去のお知らせを複製して承認依頼する」(62ページ)を参照してください。
[続報を作成]このボタンは、承認済み、承認待ち又は準備完了のお知らせの場合だけ表示されます。
お知らせの続報を作成できます。
操作方法の詳細については、「3.1.3 お知らせの続報を承認依頼する」(72ページ)を参照してください。
[プレビュー]URくらしのアプリに表示されているお知らせのプレビューを確認できます。
[掲示物ダウンロード]掲示板のお知らせについて、電子承認印入りのPDF を出力できます。
操作方法の詳細については、「3.4 紙面で掲示する掲示物を出力する」(101ページ)を参照してください。
137(1) 掲示板配信内容掲示板のお知らせとして登録されている内容を確認できます。
お知らせの内容は、掲載期間中、居住者がURくらしのアプリから確認できます。
138掲示板配信内容に表示される項目の一覧を、次の表に示します。
一部の項目は、承認時又は承認後に職員が変更できるため、事業者の作業者が入力した内容から変更されることがあります。
表の「No.」は図の番号と対応しています。
表 3-10 掲示板配信内容に表示される項目の一覧No. 項目 説明 職員による変更可否1 カテゴリ/タイトルカテゴリ 次のどれかのお知らせのカテゴリが表示されます。
お知らせ 工事・作業 共益費 イベント 生活マナー 緊急不可2 サブカテゴリ 「カテゴリ」に応じて、お知らせのサブカテゴリが表示されます。
不可3 タイトル お知らせのタイトルが表示されます。
不可4 通知対象 支社 お知らせの通知対象の支社が表示されます。
可5 団地 お知らせの通知対象の団地が表示されます。
可6 通知単位 次のどれかのお知らせの通知対象が表示されます。
団地 丁目 街区 号棟可7 通知対象(丁目)[通知単位]が「街区」又は「号棟」になっている場合に、お知らせの通知対象の丁目が表示されます。
可8 通知対象(街区)[通知対象]が「号棟」になっている場合に、お知らせの通知対象の街区が表示されます。
可139No. 項目 説明 職員による変更可否9 振り分け [通知対象]が「丁目」、「街区」又は「号棟」の場合で、一部の対象だけに通知する設定のときに通知対象が表示されます。
可10 通知内容 重要度 お知らせの重要度が、次のとおり表示されます。
重要:重要度が設定されたお知らせ ―:重要度が設定されていないお知らせ不可11 掲示板掲載有無印刷して掲示板に掲載する場合に、「物件掲示板」又は「屋外掲示板」が表示されます。
不可12 本文 お知らせの内容が表示されます。
不可13 タグ お知らせに追加されているタグが表示されます。
不可14 ファイルアップロード お知らせに添付ファイルがある場合に、添付ファイルが表示されます。
不可15 お問合せ先設定問合せ先会社名称お知らせの問合せ先となる会社名称が表示されます。
不可16 担当者名 お知らせの担当者名が表示されます。
不可17 連絡先 お知らせの問合せ先となる電話番号が表示されます。
問合せ先の電話番号が複数ある場合は2件目が表示されます。
不可18 受付時間 お知らせについての問合せの受付時間が表示されます。
不可19 掲載期間 開始日 お知らせの掲載期間の開始日が表示されます。
不可20 開始時間 お知らせの掲載期間の開始時間が表示されます。
不可21 終了日 お知らせの掲載期間の終了日が表示されます。
不可140No. 項目 説明 職員による変更可否22 終了時間 お知らせの掲載期間の終了時間が表示されます。
不可23 所管部署 お知らせの所管部署が表示されます。
可24 その他申し送り事項・メッセージ事業者の作業者が入力した、職員宛の申し送り事項などがある場合に表示されます。
この項目の情報は、居住者へのお知らせには表示されません。
不可25 承認依頼 承認依頼のステータスが表示されます。
不可26 承認者コメント 承認者からのコメントがある場合に表示されます。
可141(2) 掲載状況承認済み又は準備完了のお知らせの場合だけ、この項目が表示されます。
お知らせの、URくらしのアプリでの掲載状況を確認できます。
掲載状況に表示される項目の一覧を、次の表に示します。
一部の項目は職員が変更できるため、事業者の作業者が入力した内容から変更されることがあります。
表の「No.」は図の番号と対応しています。
表 3-11 掲載状況に表示される項目の一覧No. 項目 説明 職員による変更可否1 配信ステータス お知らせの掲載状況のステータスが表示されます。
ステータスの詳細については、「3.7.4 お知らせのステータス」(143ページ)を参照してください。
不可142No. 項目 説明 職員による変更可否2 掲示板 紙面での掲載状況が、次のとおり表示されます。
未掲載 掲載中 終了掲載状況を選択して[更新を反映]をクリックすることで、掲載状況を変更できます。
可3 既読率 URくらしのアプリに掲載済みのお知らせについて、通知された団地の居住者がどのくらいお知らせを確認したかの既読率が表示されます。
既読率の詳細については、「3.5 お知らせの既読率を確認する」(108ページ)を参照してください。
不可4 取り下げ申請 取り下げ申請をする場合にチェックします。
操作方法の詳細については、「3.6 掲載したお知らせを掲示板から取り下げ(削除)する」(112ページ)を参照してください。
不可5 取り下げ理由 取り下げ申請をする場合に、取り下げ理由を入力します。
操作方法の詳細については、「3.6 掲載したお知らせを掲示板から取り下げ(削除)する」(112ページ)を参照してください。
不可6 承認者コメント(任意) 取り下げ申請に対する承認者のコメントがある場合に表示されます。
可1433.7.4 お知らせのステータスNexus で登録した掲示板のお知らせは、Nexus上でステータスを付与して管理されます。
ステータスは、次の箇所で確認できます。
掲示板一覧画面お知らせのステータスは、お知らせの状態によって次のように変化します。
表 3-12 お知らせのステータスNo. ステータス 説明 必要な操作1 承認待ち 事業者がお知らせを登録し、職員の承認待ちの状態です。
職員が承認又は差戻しします。
承認又は差戻しされたら対応してください。
2 取下申請 事業者が登録済みのお知らせの取り下げ申請をし、職員の承認待ちの状態です。
職員が承認又は差戻しします。
承認又は差戻しされたら対応してください。
3 下書き 新規登録したお知らせを一時保存した状態です。
お知らせを承認依頼してください。
4 差戻し 事業者が承認依頼したお知らせを、職員が差戻しした状態です。
差戻し理由を確認し、理由に応じて対応してください。
5 準備完了 お知らせの内容の登録及び承認が完了し、掲載開始日を待っている状態です。
掲載開始日に自動で公開されるため、操作は不要です。
144No. ステータス 説明 必要な操作6 掲載中 お知らせがURくらしのアプリに掲載されている状態です。
掲載終了日に自動で公開停止されるため、操作は不要です。
お知らせの掲載を停止したい場合は、お知らせの取り下げ申請をしてください。
7 掲載前取り下げお知らせを掲載開始日より前に取り下げた状態です。
操作は不要です。
8 掲載後取り下げお知らせを掲載開始以降、掲載期限内に取り下げた状態です。
操作は不要です。
9 掲載終了 お知らせの掲載期限が過ぎ、URくらしのアプリでの掲載が終了した状態です。
操作は不要です。
Nexusでのステータスによって、URくらしのアプリで居住者がお知らせを確認できるかが異なります。
ステータスが「掲載中」の場合だけ、居住者がURくらしのアプリで確認できます。
Nexus で事業者の作業者が確認できるステータスと、URくらしのアプリで居住者が確認できる状態の対応を、次の表に示します。
表 3-13 Nexus で事業者の作業者が確認できるステータスと、URくらしのアプリで居住者が確認できる状態の対応No. Nexusでのステータス URくらしのアプリでの状態1 承認待ち 掲載されておらず、居住者は確認できません。
2 取下申請 掲載されておらず、居住者は確認できません。
3 下書き 掲載されておらず、居住者は確認できません。
4 差戻し 掲載されておらず、居住者は確認できません。
5 準備完了 掲載されておらず、居住者は確認できません。
6 掲載中 [お知らせ]に掲載され、居住者が確認できます。
7 掲載前取り下げ 掲載されておらず、居住者は確認できません。
8 掲載後取り下げ 居住者は確認できなくなりますが、一部の居住者がすでに確認している場合があります。
9 掲載終了 掲載終了し、居住者は確認できません。
1454. 空家工事予定表を登録する【お知らせメニュー】この章では、工事予定をNexus に登録する操作について説明します。
事業者がNexus で登録した工事予定は、職員が承認することで、URくらしのアプリで[お知らせ]の[掲示板]タブにある[空家補修工事予定情報はこちら]に表示されます。
工事予定は住戸ごとに登録し、URくらしのアプリでは住棟ごとにまとめて閲覧できます。
工事終了日時を過ぎると、工事予定は自動で公開停止され、居住者は確認できなくなります。
この機能で登録できる工事予定は、空家補修工事及びリニューアル工事です。
そのほかの工事に関する周知は、住棟単位でのお知らせで周知してください。
住棟単位のお知らせを送信する操作方法の詳細については、「3 URくらしのアプリの掲示板にお知らせを掲載する【お知らせメニュー】」(45ページ)を参照してください。
146この章で説明する操作の流れこの章では、工事予定表をNexus で登録して承認依頼する操作について説明します。
工事予定表をNexus で登録する流れを、次の図に示します。
図 4-1 工事予定表をNexus で登録する流れ空家工事予定表の登録に使用する画面とステータスについては、「4.5 空家工事予定表の画面とステータス」(200ページ)を参照してください。
1474.1 空家補修工事及びリニューアル工事の予定を承認依頼するここでは、空家補修工事及びリニューアル工事の予定を新しく作成し、職員に承認依頼する方法を説明します。
URくらしのアプリの工事予定表に工事予定を掲載する流れを、次の図に示します。
図 4-2 工事予定を掲載する流れここでは、新しく工事予定を作成してURくらしのアプリに掲載する方法を説明します。
1. トップ画面で、[お知らせ]にカーソルを合わせます。
148[お知らせメニュー]が表示されます。
2. [お知らせメニュー]の[空家工事予定表]をクリックします。
工事予定表一覧(住棟ごと)画面が表示されます。
3. [住棟一覧]をクリックします。
[住棟一覧]タブが表示されます。
1494. 工事予定を登録したい住棟の行をクリックします。
選択した住棟の、工事予定表編集画面が表示されます。
参考[検索条件]をクリックすることで検索条件欄が表示され、「支社」「団地」などで検索して条件に該当する住棟を絞り込むこともできます。
使用できる検索条件の詳細については、「4.5.1(3) 検索条件」(204ページ)を参照してください。
1505. 工事予定表編集画面で、[新しい工事予定を追加]をクリックします。
新しい予定を追加画面が表示されます。
6. 新しい予定を追加画面で、工事予定の内容を入力します。
工事予定の住戸を選択して、工事予定の内容や期間を入力できます。
入力できる項目の詳細については、「4.5.3 新しい予定を追加画面及び工事予定追加・編集画面の構成」(210ページ)を参照してください。
なお、[備考]に入力した内容はURくらしのアプリに公開され、居住者が確認できます。
注意事項この画面で入力した内容は、URくらしのアプリに表示され、居住者が確認できます。
151参考URくらしのアプリの空家補修工事予定画面では、備考が次のように表示されます。
7. [追加]をクリックします。
工事予定表編集画面に戻ります。
複数の工事予定を追加したい場合は、再度手順5から操作して、工事予定を追加してください。
1528. [プレビュー]をクリックします。
工事予定のプレビューが表示されます。
URくらしのアプリに掲載される内容をプレビューで確認できます。
9. プレビューを確認します。
15310. [閉じる]をクリックします。
プレビューが閉じ、工事予定表編集画面に戻ります。
登録する工事予定の内容に問題がないことを確認できたら、次の手順に進んでください。
工事予定の内容を修正する場合は、工事予定の行をクリックすることで工事予定詳細画面が開き、内容を修正できます。
修正後に再度プレビューで確認してください。
11. [メッセージ(任意)]に、承認する職員への申し送り事項として工事予定を追加したことを入力します。
メッセージの入力内容はURくらしのアプリには表示されず、居住者は確認できません。
154注意事項承認する職員が、工事予定の登録の承認依頼か取り下げの承認依頼かを区別できるようにするため、必ず[メッセージ(任意)]に登録の承認依頼であることを明記してください。
12. 登録する工事予定の内容に問題がなければ、[下書き]をクリックします。
工事予定が下書き保存されます。
必要に応じて、上位者などに確認を依頼し、工事予定をURくらしのアプリに掲載しても問題ないことを確認してください。
なお、下書き保存した工事予定は、下書き保存した作業者のアカウントでログインした場合だけ確認できます。
下書き保存した作業者のアカウントで確認してください。
工事予定の内容を修正する場合は、工事予定の行をクリックして工事予定詳細画面を開き、内容を編集してください。
15513. 下書きした工事予定をクリックします。
工事予定詳細画面が表示されます。
14. [適用]をクリックします。
工事予定表編集画面に戻ります。
15615. 登録する工事予定の内容に問題がなければ、[承認依頼]をクリックします。
予定表の承認申請を確認するダイアログボックスが表示されます。
16. 赤字で表示されている注意事項を確認し、[申請する]をクリックします。
工事予定の承認依頼がNexus に登録され、工事予定表一覧(住棟ごと)画面に戻ります。
15717. [住棟一覧]タブで、工事予定を登録した住棟の[状況]が「承認待ち」になっていることを確認します。
ステータスが「承認待ち」となった工事予定は、職員に通知され、職員にて承認又は差戻しが実施されます。
承認又は差戻しされたあとの操作方法については、「4.2 承認・差戻しされた工事予定に対応する」(158ページ)を参照してください。
1584.2 承認・差戻しされた工事予定に対応する事業者がNexusに登録し、ステータスが「承認待ち」となった工事予定は、職員に通知されます。
職員にて承認又は差戻しが実施されると、事業者にメールおよびNexus上で通知されます。
承認又は差戻しされた場合の操作方法について、次の項で説明します。
4.2.1 工事予定の承認・差戻しの結果を表示するここでは、職員による工事予定の承認又は差戻しの結果を表示する方法を説明します。
承認依頼の結果を表示する方法を、次の表に示します。
操作方法の詳細については、それぞれの項目を参照してください。
表 4-1 工事予定の承認・差戻しの結果を表示する方法の一覧No. 承認依頼を表示する方法 説明 参照先1 工事予定一覧から承認依頼の結果を表示する工事予定をステータスごとに検索して表示できます。
(1) 工事予定表一覧(住棟ごと)から承認依頼の結果を表示する(158ページ)(1) 工事予定表一覧(住棟ごと)から承認依頼の結果を表示するここでは、工事予定表一覧(住棟ごと)画面から工事予定の承認依頼の結果を表示する方法を説明します。
1. トップ画面で、[お知らせ]にカーソルを合わせます。
[お知らせメニュー]が表示されます。
1592. [お知らせメニュー]の[空家工事予定表]をクリックします。
工事予定表一覧(住棟ごと)画面が表示されます。
3. [住棟一覧]をクリックします。
[住棟一覧]タブが表示されます。
1604. 承認依頼の結果を確認したい住棟の行をクリックします。
選択した住棟の、工事予定表編集画面が表示されます。
参考[検索条件]をクリックすることで検索条件欄が表示され、「支社」「団地」などで検索して条件に該当する住棟を絞り込むこともできます。
使用できる検索条件の詳細については、「4.5.1(3) 検索条件」(204ページ)を参照してください。
1615. 工事予定表編集画面で、承認依頼した工事予定の[状況]を確認します。
[掲載状況]には、次のとおり表示されます。
掲載が承認された工事予定:「事業者登録」 取り下げが承認された工事予定:「-(空欄)」 掲載が差戻しされた工事予定:「差戻し」 取り下げが差戻しされた工事予定:「事業者登録」工事予定の承認又は差戻しの結果を確認し、次の操作に進んでください。
4.2.2 工事予定が承認された場合(161ページ) 4.2.3 工事予定が差戻しされた場合(163ページ)4.2.2 工事予定が承認された場合職員に工事予定の掲載又は取り下げが承認されると、事業者の作業者宛にメールで通知されます。
事業者への通知メールの例を次に示します。
表 4-2 事業者に送信される通知メールの例(工事予定の承認)No. 項目 記載内容1 件名 【Nexus】お知らせ(工事予定表)承認依頼の承認2 内容 ※ このメールは、UR都市機構のシステム「Nexus」から自動送信されています。
Nexus をご利用いただきありがとうございます。
以下のお知らせ(工事予定表)の承認依頼が承認されました。
162No. 項目 記載内容---------------------------------------------------------------------配信先:(配信先が記載されます)https://partner.crm.ur-net.go.jp/#/externalContractor/notice/vacantHouse---------------------------------------------------------------------このメールはメール送信専用アドレスより送信しています。
このメールアドレスへのご返信はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
このメールの内容にお心当たりがない場合には、大変お手数ですが、以下の電話番号又はメールアドレス宛てにご連絡をいただきますようお願いいたします。
電話番号 050-3666-9077メールアドレス support@crm.ur-net.go.jp配信元:独立行政法人都市再生機構神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー掲載又は取り下げが承認された工事予定は、次のステータスになります。
掲載が承認された工事予定:「事業者登録」 取り下げが承認された工事予定:「-(空欄)」Nexus によって自動で掲載又は取り下げされるため、操作は不要です。
掲載が承認された場合は、URくらしのアプリで工事予定が公開され、居住者が確認できるようになります。
取り下げが承認された場合は、居住者がURくらしのアプリで工事予定を確認できなくなります。
なお、工事予定の承認後に職員が工事予定を編集及び更新した場合、ステータスが「UR登録」になります。
163また、工事予定の承認後に職員が工事予定を取り下げた場合は、画面に工事予定が表示されなくなります。
この場合は、画面下部の[メッセージ一覧]をクリックして、過去のメッセージ一覧を確認してください。
メッセージ一覧のダイアログボックスで、職員による取り下げ状況を確認できます。
4.2.3 工事予定が差戻しされた場合職員に工事予定の掲載又は取り下げが差戻しされると、事業者の作業者宛にメールで通知されます。
事業者への通知メールの例を次に示します。
表 4-3 事業者に送信される通知メールの例(工事予定の差戻し)No. 項目 記載内容1 件名 【Nexus】お知らせ(工事予定表)承認依頼の差戻し2 内容 ※ このメールは、UR都市機構のシステム「Nexus」から自動送信されています。
Nexus をご利用いただきありがとうございます。
以下のお知らせ(工事予定表)の承認依頼が差戻しされました。
164No. 項目 記載内容---------------------------------------------------------------------配信先:(配信先が記載されます)https://partner.crm.ur-net.go.jp/#/externalContractor/notice/vacantHouse---------------------------------------------------------------------このメールはメール送信専用アドレスより送信しています。
このメールアドレスへのご返信はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
このメールの内容にお心当たりがない場合には、大変お手数ですが、以下の電話番号又はメールアドレス宛てにご連絡をいただきますようお願いいたします。
電話番号 050-3666-9077メールアドレス support@crm.ur-net.go.jp配信元:独立行政法人都市再生機構神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー差戻しされた工事予定は、次のステータスになります。
掲載が差戻しされた工事予定:「差戻し」 取り下げが差戻しされた工事予定:「事業者登録」差戻し理由を確認して工事予定の内容を修正し、再度職員に承認依頼してください。
ここでは、差戻しされた工事予定を確認して、再度承認依頼する操作を説明します。
1651. 工事予定表編集画面で、[メッセージ一覧]をクリックします。
メッセージ一覧のダイアログボックスが表示されます。
2. [メッセージ一覧]に記載された差戻し理由を確認します。
3. [閉じる]をクリックします。
工事予定表編集画面が表示されます。
1664. 差戻しされた工事予定の行をクリックします。
工事予定詳細画面が表示されます。
5. 差戻し理由に合わせて、工事予定の内容を修正します。
入力できる項目の詳細については、「4.5.3 新しい予定を追加画面及び工事予定追加・編集画面の構成」(210ページ)を参照してください。
1676. [適用]をクリックします。
工事予定表編集画面に戻ります。
7. [プレビュー]をクリックします。
工事予定のプレビューが表示されます。
URくらしのアプリに掲載される内容をプレビューで確認できます。
1688. プレビューを確認します。
9. [閉じる]をクリックします。
プレビューが閉じ、工事予定表編集画面に戻ります。
登録する工事予定の内容に問題がないことを確認できたら、次の手順に進んでください。
入力した内容はURくらしのアプリに公開され、居住者が確認できます。
任意2124.5.4 工事予定のステータスNexus で登録した工事予定表は、Nexus上でステータスを付与して管理されます。
ステータスは、次の箇所で確認できます。
工事予定表一覧(住棟ごと)画面 工事予定表編集画面ステータスは、工事予定の状態によって次のように変化します。
表 4-10 工事予定のステータスNo. ステータス 説明 必要な操作1 下書き 新規登録した工事予定を一時保存した状態です。
工事予定を登録してください。
213No. ステータス 説明 必要な操作2 承認待ち 事業者が工事予定を登録又は取り下げし、職員の承認待ちの状態です。
職員が承認又は差戻しします。
承認又は差戻しされたら対応してください。
3 UR登録 次のどちらかの状態です。
住棟に工事予定が新規登録された 工事予定の登録後に、職員が工事予定を更新した操作は不要です。
4 事業者登録 工事予定が職員に承認され、Nexus に登録された状態です。
操作は不要です。
5 差戻し 事業者が承認依頼した工事予定を、職員が差戻しした状態です。
差戻し理由を確認し、理由に応じて対応してください。
Nexus でステータスが変化すると、URくらしのアプリにも反映されます。
Nexusで事業者の作業者が確認できるステータスと、URくらしのアプリで居住者が確認できるステータスの対応を、次の表に示します。
表 4-11 Nexus で事業者の作業者が確認できるステータスと、URくらしのアプリで居住者が確認できるステータスの対応No. Nexusのステータス URくらしのアプリのステータス1 下書き 掲載されておらず、居住者は確認できません。
2 承認待ち 掲載されておらず、居住者は確認できません。
3 UR登録 [お知らせ]に掲載され、居住者が確認できます。
4 事業者登録 [お知らせ]に掲載され、居住者が確認できます。
5 差戻し 掲載されておらず、居住者は確認できません。
214付録ここでは、次の内容について説明します。
Nexusが出力するメッセージの一覧と対処方法(214ページ) 付録2 各種問合せ事項のお問合せ先(225ページ) 付録3 用語解説(226ページ)付録1 Nexusが出力するメッセージの一覧と対処方法Nexusが出力するメッセージと、その対処方法を次の表に示します。
Nexus の操作中に表に示すメッセージが出力された場合は、原因と対処方法の記載に従って対処してください。
なお、表中の「xxxxx」の個所は、メッセージが表示された状況に合わせて項目名や数値、及びファイル名など、適切な文字列や数字が表示されます。
表 付録 1 Nexusが出力するメッセージメッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C004001E 検索条件はいずれか一つ以上入力してください。
検索条件が未入力のまま検索しようとすると表示されるメッセージです。
検索条件は1つ以上入力してください。
C004002E xxxxxは半角数字で入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、半角数字で入力する必要がある項目です。
半角数字以外が入力されているため、半角数字で入力し直してください。
C004005E xxxxx は「YYYY/MM/DD」形式で入力してください。
「xxxxx」に表示される項目の、日付の入力形式が誤っています。
「YYYY/MM/DD」には、次のとおり年月日を入れて入力してください。
YYYY:西暦4桁 MM:月2桁(1桁の月は0で埋める) DD:日付2桁(1桁の日は0で埋める)例えば、2050年1月1日は、「2050/01/01」と入力します。
215メッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C004006E xxxxxは必須です。
「xxxxx」に表示される項目は、入力必須です。
該当の項目が入力されていないため、入力してください。
C004008E xxxxxは現在より過去の日付を入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、過去の日付を入力する項目です。
入力した日付が現在または未来の日付になっているため、過去の日付を入力し直してください。
C004009E xxxxxは実在する日付を入力してください。
「xxxxx」に表示される項目に、実在しない日付が入力されています。
実在する日付を入力し直してください。
C004010E xxxxxを入力してください。
「xxxxx」に表示される項目を入力する必要があります。
該当の項目に内容を入力してください。
C004011E xxxxx文字以内で入力してください。
「xxxxx」で指定された文字数以内で入力する必要があります。
入力した内容が指定された文字数を超えているため、指定された文字数以内になるよう入力し直してください。
C004012E xxxxxを選択してください。
「xxxxx」に表示される項目は、選択必須の項目です。
該当の項目について、選択肢の中から選択してください。
C004013E xxxxxを入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、入力必須の項目です。
該当の項目に内容を入力してください。
C004014E 10MB以内のxxxxxでアップロードしてください。
アップロードしようとした画像が、Nexus にアップロードできる画像のサイズ(10 メガバイトまで)を超えています。
サイズが10メガバイト以下の画像を選択して、アップロードし直してください。
216メッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C004015E 100MB以内のxxxxxでアップロードしてください。
アップロードしようとした動画又はファイルが、Nexus にアップロードできる動画又はファイルのサイズ(100 メガバイトまで)を超えています。
サイズが100メガバイト以下の動画又はファイルを選択して、アップロードし直してください。
C004016E xxxxxは全角で入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、全角文字で入力する必要がある項目です。
全角文字で内容を入力し直してください。
C004018E 入力された時刻は存在しません。
再度確認してください。
入力した時刻が実在しない時刻になっています。
実在する時刻を入力し直してください。
C004019E 無効な文字が含まれています。
入力内容を再度確認してください。
入力した内容に外字が含まれています。
入力した内容を見直して、外字を削除してください。
C004020E xxxxxは半角英数字で入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、半角英数字で入力する必要がある項目です。
半角英数字以外が入力されているため、半角英数字で入力し直してください。
C004024E ファイル名をxxxxx桁以下にしてください。
アップロードしようとしたファイルのファイル名の文字数が、Nexus にアップロードできるファイル名の文字数を超えています。
「xxxxx」で指定された文字数以内になるようにファイル名を修正し、ファイルをアップロードし直してください。
C004025E ファイル名に無効な文字が含まれています。
ファイル名を変更してください。
アップロードしようとしたファイルのファイル名に、外字が含まれています。
外字を含まないファイル名になるようにファイル名を修正し、アップロードし直してください。
217メッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C004026E アップロードできないファイル形式です。
対応ファイル:xxxxxアップロードしようとしたファイルが、Nexus にアップロードできないファイル形式です。
「xxxxx」に表示される形式のファイルを選択して、アップロードし直してください。
C004027E ファイル名が重複しているため、アップロードできません。
ファイル名を変更してください。
アップロードしようとしたファイルのファイル名が、過去にNexus にアップロードされたファイルのファイル名と重複しています。
ファイル名を変更してから、アップロードし直してください。
C004028I 居住者への返信は誤りのない言葉と情報を送る必要があります。
添付ファイルやURLに間違いが無いか改めて確認をお願いします。
問合せ登録編集画面で、問合せ回答を送信又は編集する場合に表示されます。
このメッセージはエラーではありません。
居住者へ送信する内容について、添付ファイルやURLなどの入力内容に誤りがないかを確認してから送信してください。
C004029I ※返信した内容は応対履歴に記録されます。
問合せ登録編集画面で、問合せ回答を送信又は編集する場合に表示されます。
このメッセージはエラーではありません。
メッセージの内容を確認してから送信してください。
C004030E 担当組織が重複しているため、変更してください。
選択した主担当組織と副担当組織が重複しています。
主担当組織及び副担当組織の選択が正しいかを見直してから、再度画面を操作してください。
C004031E xxxxxを範囲指定する場合、終了日は開始日より未来の日付を入力してください。
「xxxxx」に表示される項目で、終了日に開始日より過去の日付が入力されています。
終了日が開始日より未来になるよう修正してください。
C005001E xxxxxを入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、入力必須の項目です。
該当の項目に内容を入力してください。
218メッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C005002E xxxxxは全角のカタカナかアルファベットで入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、全角カタカナ又はアルファベットで入力する必要がある項目です。
全角カタカナ又はアルファベット以外の文字が入力されているため、全角カタカナで入力し直してください。
C005003E xxxxx文字以上で入力してください。
「xxxxx」で指定された文字数以上の内容を入力する必要があります。
入力した内容が指定された文字数以上になるよう入力直してください。
C005004E xxxxxを選択してください。
「xxxxx」に表示される項目は、選択必須の項目です。
該当の項目について、選択肢の中から選択してください。
C005005E xxxxxは半角英数字で入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、半角英数字で入力する必要がある項目です。
半角英数字以外が入力されているため、半角英数字で入力し直してください。
C005006E xxxxx文字で入力してください。
「xxxxx」で指定された文字数で入力する必要があります。
入力した内容が指定された文字数になるよう入力し直してください。
C005007E 入力されたxxxxxは存在しません。
再度確認してください。
「xxxxx」に表示される項目に、存在しない内容が入力されています。
入力した内容が正しいか確認し、修正してください。
C005008E xxxxxは半角数字で入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、半角数字で入力する必要があります。
半角数字以外が入力されているため、半角数字で入力し直してください。
219メッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C005009E xxxxx①と xxxxx②はどちらか片方を入力してください。
「xxxxx①」及び「xxxxx②」に表示される項目は、どちらか1つだけを入力する項目です。
両方が入力されているため、どちらか一方を削除してください。
C005010E 氏名(カナ)、契約者電話番号、団地、住戸キー、くらしのIDのいずれかを入力してください。
次の項目の、いずれか1つ以上を入力する必要があります。
すべて未入力になっているため、1つ以上入力してください。
氏名(カナ) 契約者電話番号 団地 住戸キー くらしのIDC005011E xxxxx文字以内で入力してください。
「xxxxx」で指定された文字数以内で入力する必要があります。
入力した内容が指定された文字数を超えているため、指定された文字数以内になるよう入力し直してください。
C005012E xxxxxはPDF形式でアップロードしてください。
アップロードしようとしたファイルが、PDF以外の形式になっています。
PDFファイルを選択して、アップロードし直してください。
C005013E xxxxxは5TB以内のファイルをアップロードしてください。
アップロードしようとしたファイルが、Nexus にアップロードできるファイルのサイズ(5テラバイトまで)を超えています。
サイズが5テラバイト以下のファイルを選択して、アップロードし直してください。
C005014E 要配慮者情報は他で更新されています。
再度確認してください。
画面を表示及び操作したあとに、ほかの職員が居住者の要配慮者情報を更新しました。
画面を表示し直して、最新の情報を確認してから、再度要配慮者情報を更新してください。
220メッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C005015E 無効な文字が含まれています。
入力内容を再度確認してください。
Nexus で使用できない文字が入力されています。
地名及び人名に使用される一部の異体字や、特殊な記号は、Nexus で使用できないことがあります。
入力した内容を見直して、使用できない文字を削除又は修正してください。
C005016E 登録内容が変更されていません。
画面を表示したあとに、登録内容を入力又は変更しないで登録しようとしました。
登録内容を入力又は変更してから操作してください。
C005017E xxxxxは半角数字かハイフンで入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、半角数字とハイフンだけ入力できる項目です。
半角数字及びハイフン以外が入力されているため、半角数字とハイフンだけになるよう入力し直してください。
C005019E xxxxxは半角英数字か半角カタカナで入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、半角英数字と半角カタカナだけ入力できる項目です。
半角英数字及び半角カタカナ以外が入力されているため、半角英数字と半角カタカナだけになるよう入力し直してください。
C005021E 対象のxxxxxがありません。
「xxxxx」に表示される項目について、指定した検索条件に一致する情報がNexus にありません。
検索条件を変更して、再度検索してください。
C005022E xxxxx①と xxxxx②の組み合わせが無効です。
再度確認してください。
「xxxxx①」及び「xxxxx②」に表示される項目で、入力した内容が誤っています。
「xxxxx①」及び「xxxxx②」が正しい組み合わせになるよう入力し直してください。
221メッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C005023E 該当する職員情報が存在しません。
再度確認してください。
指定した検索条件に一致する職員の情報がNexus にありません。
検索条件を変更して、再度検索してください。
C005025E 登録可能なxxxxx ファイル数を超えています。
ファイルを削除してからアップロードしてください。
アップロードしようとしたファイルの数が、Nexus にアップロードできるファイルの数を超えています。
不要なファイルを削除し、Nexus にアップロードされているファイルの数を減らしてから、ファイルをアップロードし直してください。
C910301E xxxxxは半角英数字で入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、半角英数字で入力する必要がある項目です。
半角英数字以外が入力されているため、半角英数字で入力し直してください。
C910302E xxxxxは全角で入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、全角文字で入力する必要がある項目です。
全角文字以外が入力されているため、全角文字で入力し直してください。
C910303E 無効な文字が含まれています。
使用可能な文字を入力してください。
Nexus で使用できない文字が入力されています。
入力した内容を見直して、使用できない文字を削除してください。
C910304E xxxxx は「yyyy/MM/dd」形式で入力してください。
「xxxxx」に表示される項目の、日付の入力形式が誤っています。
「yyyy/MM/dd」には、次のとおり年月日を入れて入力してください。
yyyy:西暦4桁 MM:月2桁(1桁の月は0で埋める) dd:日付2桁(1桁の日は0で埋める)例えば、2050年1月1日は、「2050/01/01」と入力します。
222メッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C910305E xxxxx①はxxxxx②より前の日付にしてください。
「xxxxx①」及び「xxxxx②」に表示される項目で、入力した日付が誤っています。
「xxxxx①」に表示される項目が、「xxxxx②」に表示される項目より過去の日付になるよう修正してください。
C910307E xxxxxを入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、入力必須の項目です。
該当の項目に内容を入力してください。
C910308E アカウント ID、パスワードをご確認の上、再度ログインしてください。
Nexusへのログイン時に、アカウント ID又はパスワードの誤りによりログインに失敗しました。
入力したアカウント ID及びパスワードが正しいか確認し、再度ログインしてください。
C910309E パスワードを5回誤りました。
パスワードを再発行してください。
Nexusへのログイン時に、パスワードの入力に5回失敗したため、パスワードが使用不可になりました。
パスワードを再発行する必要があるため、パスワードの再発行を申請してください。
C910310E このアカウント IDは利用できません。
入力情報をご確認の上、再度入力してください。
Nexusへのログイン時に、利用できないアカウント IDを入力しました。
利用できるアカウント IDを入力し直してから、再度ログインしてください。
C910313E 有効なメールアドレスを入力してください。
入力したメールアドレスの形式が誤っています。
正しいメールアドレスを入力したかどうか確認し、修正してください。
C910314I このままキャンセルするとデータは更新されませんが本当によろしいですか?未登録で操作をキャンセルした際に表示されるメッセージです。
このメッセージはエラーではありません。
データが更新されなくても問題なければ、操作を続行してください。
223メッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C910315I 契約情報の変更/契約に紐づいたアカウント情報の操作ができなくなります。
この動作は取り消せません。
事業者の契約を終了しようとした場合に表示されるメッセージです。
このメッセージはエラーではありません。
契約終了しても問題ないことを確認してから、操作を続行してください。
C910316E パスワードは半角大英字、半角小英字、半角数字の各1字以上混在した8桁以上で入力してください。
入力したパスワードが、パスワードに必要な条件を満たしていません。
パスワードは、次に示す文字をすべて1文字以上含む、8文字以上の文字列にしてください。
半角英字の大文字 半角英字の小文字 半角数字C910317E xxxxx①と xxxxx②の入力内容を一致させてください。
「xxxxx①」及び「xxxxx②」に表示される項目は、同じ内容を入力する必要がある項目です。
「xxxxx①」及び「xxxxx②」が同じ内容になるよう入力し直してください。
C910318E xxxxx①にはxxxxx②と異なる値を入力してください。
「xxxxx①」及び「xxxxx②」に表示される項目は、異なる内容を入力する必要がある項目です。
「xxxxx①」及び「xxxxx②」が異なる内容になるよう入力し直してください。
C910320E 旧パスワードが誤っています。
入力情報をご確認の上、再度入力してください。
パスワード再発行の申請時に、入力した旧パスワードが誤っています。
正しい旧パスワードを入力し直してください。
C910321E ユーザID、パスワードをご確認の上、再度ログインしてください。
Nexusへのログイン時に、ユーザID又はパスワードの誤りによりログインに失敗しました。
入力したユーザID及びパスワードが正しいか確認し、再度ログインしてください。
224メッセージID メッセージの内容 原因と対処方法C910322E 申請書に記載された契約番号が該当契約と異なるため、内容を確認してください。
アカウント申請書(Excel ファイル)に記載された契約番号が、アカウント申請書(Excel ファイル)をアップロードしようとした契約と異なっています。
正しいアカウント申請書(Excel ファイル)を選択しているか確認してください。
C910323E SSO認証に失敗しました。
再度ログインしてください。
認証基盤(SSO)を利用したログインに失敗しました。
再度[ログイン]をクリックしてください。
C910325E xxxxxは実在する日付を入力してください。
「xxxxx」に表示される項目に、実在しない日付が入力されています。
実在する日付を入力し直してください。
C910327E xxxxxは半角数字で入力してください。
「xxxxx」に表示される項目は、半角数字で入力する必要がある項目です。
半角数字以外が入力されているため、半角数字で入力し直してください。
C910328E アカウント申請書を選択してください。
アップロードしようとしたファイルが、正しいアカウント申請書(Excel ファイル)ではありません。
正しいアカウント申請書(Excel ファイル)を選択しているか確認してください。
C910329E アカウント申請書にパスワードが設定されています。
パスワード解除後に再実行してください。
アップロードしようとしたファイルが、正しいアカウント申請書(Excel ファイル)ではありません。
正しいアカウント申請書(Excel ファイル)を選択しているか確認してください。
225付録2 各種問合せ事項のお問合せ先Nexus についての問合せ事項がある場合は、下記の問合せ先までご連絡ください。
support@crm.ur-net.go.jp226付録3 用語解説ここでは、Nexus及びURくらしのアプリの利用に関して、マニュアルで使用する用語をアルファベット順及び五十音順に解説します。
英字FAQ(Frequently Asked Questions)URくらしのアプリで居住者が確認できる、よくあるご質問の一覧です。
居住者に問合せ事項がある場合は、まずURくらしのアプリでFAQを確認いただきます。
FAQで解決できなかった場合に、URに問合せします。
Nexus居住者情報や居住者からの問合せ・補修依頼、掲示板のお知らせなどを一元管理できるシステムです。
URくらしのアプリと連携して、居住者とのやり取りをデジタル化することで業務を効率化します。
URくらしのアプリ居住者が利用するスマートフォンアプリです。
問合せや補修依頼などの各種手続きを、オンラインでいつでも、どこでも実施できます。
また、掲示板のお知らせなどの確認もできます。
ア行アイコンNexusの画面上に表示される、Nexusの機能を表す図形又は記号です。
クリックすることでさまざまな操作ができます。
Nexusのアイコンの例を次に示します。
表 付録 2 アイコン一覧No. アイコン マニュアル内での名称 説明1アカウントアイコン クリックするとアカウントメニューが表示され、メールの通知や操作マニュアルの参照などの操作ができます。
2カレンダーのアイコン 年月日の入力欄に表示されます。
クリックするとカレンダーが表示され、カレンダーから選択することで年月日を入力できます。
227No. アイコン マニュアル内での名称 説明3時計のアイコン 時刻の入力欄に表示されます。
クリックすると時計が表示され、時計から選択することで時刻を入力できます。
4コピーのアイコン クリックすることで、画面に表示されているお知らせIDなどをコピーできます。
カ行外部事業者住まいセンター又は支社と契約し、空家補修工事やリニューアル工事などを受注する事業者です。
職員がNexus に契約を登録し、外部事業者アカウントを発行することで、Nexusの機能の一部を利用できるようになります。
サ行職員Nexus を利用する、住まいセンター又は支社の職員です。
事業者が登録した掲示板のお知らせ及び工事予定を確認し、承認します。
職員が承認することで、お知らせ及び工事予定がURくらしのアプリに掲載されます。
タ行タグ掲示板のお知らせに設定できる、内容を端的に表すキーワードです。
職員がお知らせを登録する際に、内容に応じてタグを設定します。
タグを設定することで、居住者がURくらしのアプリでお知らせを確認する際に、情報を検索しやすくなります。
228ハ行パンくずリストNexusの画面上部に表示される、現在の画面がNexus内のどこにあるかを表す案内です。
現在表示している画面にたどり着くまでに経由した画面名が表示され、クリックするとその画面に戻ることができます。
例えば掲示板のお知らせの新規作成(内容登録)画面は、Nexusのトップ画面から、サイドメニューの[掲示板一覧]を経由して表示するため、次のような案内になります。
「パンくずリスト」という名称は、童話「ヘンゼルとグレーテル」の中で、兄ヘンゼルが帰り道の目印として使ったパンくずに由来します。
プレビュー掲示板のお知らせで、職員が登録した内容がURくらしのアプリ上でどのように表示されるかを、テスト表示する機能です。
URくらしのアプリ上で表示される際の見た目を再現しているため、居住者が見る内容を確認できます。
【参考様式-1】共同住宅用スプリンクラー設備の点検はがき住宅用スプリンクラーの点検について当機構の業務につきましては、平素からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、共同住宅用スプリンクラー設備の点検につきましては、消防法第 17 条の3の3の規定により、○月○日に共用設備部分の点検を行い異常のないことを確認しました。
また、住戸内に設置されているスプリンクラーヘッドにつきましては、外観上の点検をお客様にご協力頂いておりますので、誠に恐縮でございますが、次の質問にご回答頂けますようお願いいたします。
【スプリンクラーヘッドに関わる質問事項】団地 街区 号棟 号室1.器具に水漏れ、変形、損傷、腐食等が (ある・ない)2.取り付け付近に障害物等が (ある・ない)3.器具の取付具合が不安定なものが (ある・ない)※該当するものに○印をつけてください。
上記の(ある)に該当する場合は、以下にもご記入をお願いいたします。
氏 名電 話※お客様の個人情報は、点検の実施及び管理の目的以外に使用いたしません。
独立行政法人都市再生機構○○消防用設備点検等業務受注者 ○○○○○電話 000-000-0000スプリンクラーは、熱により作動し、水を噴射して火災の延焼を抑えるもので、台所、居室等の天井に設置されています。
スプリンクラーヘッド部【参考様式-2】遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備の点検はがき火災感知器等の点検について当機構の業務につきましては、平素からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、火災感知器等の点検につきましては、消防法第17条の3の3の規定により、○月○日にお客様がお住まいの住戸内に設置してあります火災感知器等の機能上の点検を共用部に設置されている機器から試験機により行いましたが、異常はありませんでした。
また、火災感知器及び住宅情報盤の外観上の点検をお客様にご協力頂いておりまので、誠に恐縮でございますが、次の質問事項にご回答頂けますよう、お願いいたします。
【火災感知器に関わる質問事項】団地 街区 号棟 号室1 機器に変形、損傷、腐食等が (ある・ない)2 機器が脱落しているものが (ある・ない)3 機器の取付状態が不安定なものが (ある・ない)※該当するものに○印をつけてください。
上記の(ある)に該当する場合は、以下にもご記入をお願いいたします。
氏 名電 話※お客様の個人情報は、点検の実施及び管理の目的以外に使用いたしません。
独立行政法人都市再生機構○○支社消防用設備点検等業務受注者 ○○○○電話000-000-0000火災感知器は、熱により動作し、火災の発生を知らせるもので、台所、居室、物入れ等の天井に設置されています。
住宅情報盤は、火災感知器が動作すると、警報音を発報します。
火災感知器 住宅情報盤【参考様式-3】感知器点検における不在住戸への確認はがき火災感知器の点検について当機構の業務につきましては、平素からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、火災感知器の点検について、消防法第17条の3の3の規定により、○月○日、○月○日及び本日(○月○日)に火災感知器の点検に伺いましたが、ご不在のため、点検ができませんでした。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、次の質問事項にご回答頂けますよう、お願いいたします。
【火災感知器に関わる質問事項】団地 街区 号棟 号室1 機器に変形、損傷、腐食等が (ある・ない)2 機器が脱落しているものが (ある・ない)3 機器の取付状態が不安定なものが (ある・ない)※該当するものに○印をつけてください。
上記の(ある)に該当する場合は、以下にもご記入をお願いいたします。
氏 名電 話※お客様の個人情報は、点検の実施及び管理の目的以外に使用いたしません。
独立行政法人都市再生機構○○支社消防用設備点検等業務受注者 ○○○○電話000-000-0000感知器は、熱により動作し、火災の発生を知らせるもので、台所、居室、物入れ等の天井に設置されています。
火災感知器【参考様式-4】事前調査結果報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 ○○支社支社長 ○○ ○○ 殿受注者住所:電話番号:大気汚染防止法第18条の15第1項に基づき、解体等工事に係る石綿使用の有無に関する事前調査結果について下記のとおり報告いたします。
1 業務概要・業務名 :・工事場所:・工期 :令和 年 月 日 から 令和 年 月 日・建築物等の概要:2 事前調査を行った者及び調査資格※調査資格はR5年10月より必須(受講修了証の写しを添付)3 調査を終了した年月日令和 年 月 日4 調査結果及び特定粉じん排出(石綿除去)等作業の概要・特定建築材料の有無・・・石綿含有又は石綿みなし有/石綿無詳細別紙のとおり ※住棟単位の調査結果、石綿除去等作業概要を記載した別紙を添付5 都道府県等及び労働基準監督署への届出の要否・大気汚染防止法第18条の17に基づく届出(発注者) 要/不要・労働安全衛生法第88条第3項に基づく届出(受注者) 要/不要6 特定工事の元請業者の現場責任者及び連絡先7 特定粉じん排出作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者以 上(受注者は本報告書の写しを事前調査結果の記録として工事終了後3年間保存する。
)参考様式4-別紙事前調査結果記録団地名 住所有 みなし 無 備考 負 集 隔 湿 呼 手1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435※Dの結果が「無」の場合は、E~Gは記載不要C使用数量D 調査方法・結果(石綿含有有無) ※ E作業の方法※F切断等の有無(成形板の場合)G 作業時の措置※NO 住棟番号 管理開始年度 A 調査対象建材の種類 対象作業 作業予定時期 B 使用場所(部位)・調査場所(部位)事前調査結果所見参考様式4-別紙事前調査結果記録団地名 住所有 みなし 無 備考 負 集 隔 湿 呼 手1 1-10号棟 S55年 外壁仕上塗材 アンカー設置 R7年9月 外壁 省略 ⑥ ○年○月実施済分析調査結果 除 ○ ○2 1-11号棟 H5年 外壁仕上塗材 アンカー設置 R7年9月 外壁 省略 ⑥ ○年○月実施済分析調査結果 除 ○ ○3 1-12号棟 H5年 外壁仕上塗材 アンカー設置 R7年9月 外壁 省略 ⑥ ○年○月実施済分析調査結果 除 ○ ○4 1-13号棟 H5年 外壁仕上塗材 アンカー設置 R7年9月 外壁 省略 ⑥ ○年○月実施済分析調査結果5 1-14号棟 H5年 外壁仕上塗材 アンカー設置 R7年9月 外壁 省略 ⑥ ○年○月実施済分析調査結果6 1-15号棟 H5年 外壁仕上塗材 アンカー設置 R7年9月 外壁 省略 ⑥ ○年○月実施済分析調査結果7891011121314151617181920212223242526272829303132333435※Dの結果が「無」の場合は、E~Gは記載不要住棟番号 管理開始年度 対象作業 作業予定時期 NO A 調査対象建材の種類○○団地 ○○県○○市○○-1-2E作業の方法※F切断等の有無(成形板の場合)G 作業時の措置※ D 調査方法・結果(石綿含有有無) ※B 使用場所(部位)・調査場所(部位)C使用数量事前調査結果所見※所見があれば、適宜記載する。
過去に外壁の石綿分析調査が実施済みの場合や、分析調査実施後の記載例参考様式-5石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材の除去等作業(届出対象)記入例 ※掲示サイズは(横 420mm 以上、縦 297mm 以上)現場責任者氏名連絡場所 TEL石綿含有建材(特定建築材料)の処理方法特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法備考:その他の条例等の届出年月日石綿障害予防規則第 4 条の 2 及び大気汚染防止法第 18 条の 15 第 6 項の規定による事前調査結果の報告を行っております。
その他事項使 用 する資 材 及 びその種 類 を石綿作業主任者に選任しています。
石綿除去等作業(特定粉じん排出等作業)の方法 調査を行った者(分析等の実施者)除去 ・ その他氏名又は名称及び住所事前調査を実施した者①一般建築物石綿含有建材調査者 注3 ○○建設株式会社 〇〇支店 氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○ 住所:東京都○○区○-○試料採取及び分析を実施した者②○○環境分析センター 氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○ 住所:埼玉県○○市○○-○○調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)建築物等の解体等の作業に関するお知らせ石綿障害予防規則第 3 条第 8 項及び大気汚染防止法第 18 条の 15 第 5 項及び同法施行規則第 16 条の 4 第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。
工事名称:調査終了年月日 発注者看板表示日解体等工事期間石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間調査方法の概要(調査箇所) 元請業者(工事の施工者かつ調査者)参考様式-5石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材の除去等作業(届出対象)記入例 ※掲示サイズは(横 420mm 以上、縦 297mm 以上)令和7年7月5日令和7年7月7日令和7年7月10日から令和7年7月12日まで 注2令和7年7月10日から令和7年7月12日まで 注2現場責任者氏名連絡場所 TEL○○ ○○○○○-○○○-○○○○石綿含有建材(特定建築材料)の処理方法特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法備考:その他の条例等の届出年月日 石綿障害予防規則第 4 条の 2 及び大気汚染防止法第 18 条の 15 第 6 項の規定による事前調査結果の報告を行っております。
除去 ・ その他氏名又は名称及び住所事前調査を実施した者①一般建築物石綿含有建材調査者 注3 ○○株式会社 〇〇支店 氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○ 住所:東京都○○区○-○試料採取及び分析を実施した者②○○環境分析センター 氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○ 住所:埼玉県○○市○○-○○・外壁面のアンカー設置作業(仕上塗材) 作業場所周囲を養生シートで養生、作業面を湿潤化し、湿式コアドリルを使用する。
使 用 する資 材 及 びその種 類養生用シート、養生テープ湿式コアドリル 等その他事項石綿除去等作業(特定粉じん排出等作業)の方法 調査を行った者(分析等の実施者)看板表示日独立行政法人都市再生機構 ○○支社 支社長 ○○ ○○解体等工事期間石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間住所 ○○県○○市○○ ○-○調査方法の概要(調査箇所) 元請業者(工事の施工者かつ調査者)【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査【調査箇所】外壁面○○株式会社 〇〇支店 支店長 ○○ ○○住所 東京都○○区○-○調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)【石綿含有あり】(分析) 仕上塗材(外壁)○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ石綿障害予防規則第 3 条第 8 項及び大気汚染防止法第 18 条の 15 第 5 項及び同法施行規則第 16 条の 4 第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。
工事名称:○○-○○住まいセンター消防用設備点検等業務 ○○団地〇―○号棟 注1調査終了年月日 発注者注1 原則、法定点検等業務の契約工事名 + 団地名・号棟 とし、住棟単位で作成すること。
注2 契約期間ではなく、コア抜き作業等を実際に行う期間を記載する。
注3 R5年10月以降調査者の資格必須【参考様式-6】特定粉じん排出等作業完了報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 ○○支社支社長 ○○ ○○ 殿受注者住所:電話番号:特定粉じん排出等作業について完了したので、大気汚染防止法第18条の23に基づき報告いたします。
1 特定粉じん排出等作業の概要・工事名 :・工事場所:・除去等作業を行った者※元請業者が行った場合は「報告者と同じ」と記入、下請負人が除去等作業を行った者(法人の場合は法人名及び代表者氏名)を記載。
(注:作業員名の記載は不要。
適宜、別添リストを添付する。
)・作業の概要実施期間:令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日特定建築材料の種類及び除去方法:2 石綿含有建材の取り残しがないこと等の確認・確認年月日令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日・確認者及び資格※事前調査資格講習又は石綿作業主任者技能講習を受講した者によること。
※直接入力若しくは別添リストを添付3 特定粉じん排出等作業の完了・完了年月日令和 年 月 日4 その他申し送り事項等以 上(受注者は本報告書の写しを3年間保存する。
)別 冊保全工事マニュアル安心で安全で、快適な住環境を創出するために目 次はじめにⅠ 一般事項 11 心構え、身だしなみについて 1(1) 心構え 1(2) 身だしなみ 1(3) 言葉づかい 1(4) 体 調 22 お客様への配慮について 2(1) 団地内や建物共用部での配慮 2(2) お客様などに対する応答 2(3) 訪問にあたって 2Ⅱ 事前調査・情報収集 21 事前調査・情報収集について 32 自治会との連携について 33 連絡調整会議の開催について 3Ⅲ お客様への周知 41 工事の事前周知の徹底について 42 工事周知文の管理について 43 工事着工の連絡について 5Ⅳ 工事監理 51 工事中の留意事項について 5(1) 作業態度 5(2) 食事・トイレなど 62 安全対策について 6(1) お客様に対する安全管理 6(2) 作業員に対する安全衛生管理 7(3) 緊急時の対応 73 工事関係車輌について 7(1) 工事車輌の運行上の注意 7(2) 工事車輌の駐停車中の注意 74 資材・機材の搬入・搬出について 8(1) 団地内通路等の使用 8(2) 資材・機材の積み下ろし 8(3) 資材・機材などの仮置き 85 施工管理について 8(1) 施工体制の把握 8(2) 工程管理 9(3) 品質管理 9(4) 検 査 96 工事騒音・振動などの対策について 9(1) 騒音・振動 9(2) 臭気 10(3) 粉塵 10(4) 断水・停電 107 工事終了時の留意事項について 10(1) 清掃、後片付け、搬出 10(2) 戸締まりと施錠 10(3) 工事終了時の挨拶 11(4) 工事周知文の撤去 11(5) 工事仮設物の撤去 11おわりに 111Ⅰ 一般事項1 心構え、身だしなみについて団地では、多くの家族が集まって共同生活を行っています。
快適な生活を営むためには、お互いにルールやマナーを守ることが極めて大切です。
保全工事が、このルールやマナーを壊すことがないように、細心の注意と最大の努力を払い、お客様からの理解と協力を得られるよう心がけましょう。
(1) 心構え保全工事は、多くの人々が日常の生活をしている中での工事であることから、お住まい方々の理解と協力をいただき、工事が円滑に進むよう着工前、工事中、完成後のそれぞれの段階で、お客様の方々や自治会などとのコミュニケーションを大切にしましょう。
作業態度、言動、清掃の不徹底などに対する不信感、不快感などが積み重なって、結果として工事騒音などに対する苦情に発展する場合が多く見受けられます。
保全工事が、大切な社会的資産である既存賃貸住宅ストックを良好に維持管理するために重要なものであることを工事監督員、現場代理人、作業員などの工事関係者それぞれが十分に自覚し、秩序正しく工事が円滑に進むように努めましょう。
(2) 身だしなみ① 服装は、汚れていたり、ボタンがとれていたり綻んだままでは、不潔感や悪い印象を与えることとなるので、清潔な服装や所定の作業服をきちんと着るようにしましょう。
暑いからといって、裸になったり、下着姿になったりすることは絶対にやめましょう。
② はきものは、必ず作業靴、安全靴にしましょう。
サンダルなどは不快感を与え、作業上も危険なのでやめましょう。
また、室内にあがるときは、靴下の汚れや破れは目立つので、清潔なものにしましょう。
③ 所定の名札、腕章を付け、身分を明らかにし、明るい態度・やわらかな物腰に努め、さわやかな印象を与えるようにしましょう。
また、身分証明書、名刺は、常に携帯しいつでも提示できるよう心がけましょう。
(3) 言葉づかいお客様方との会話は、言葉づかいに気をつけて親切丁寧行いましょう。
また、女性の方や小さな子供に必要以上に話しかけたり乱暴、卑わいな言葉を使って誤解されることのないうに注意しましょう。
2(4) 体 調お客様のお住まいに訪問したり、作業を行うときは、体調を整えて臨みましょう。
二日酔いや寝不足などで体調をくずしての訪問は、お客様に対して大変失礼であり、作業上も大変危険なので注意しましょう。
2 お客様への配慮について(1) 団地内や建物共用部での配慮① 階段、廊下、アプローチなどの共用部分でお客様とすれ違う際には、道具や資材が邪魔にならないよう、立ち止まってお客様の通行を優先し、軽い会釈を行いましょう。
② エレベーターを使用する場合、乗る方が多いときは先に譲りましょう。
また、同乗する場合は、道具や資材が邪魔にならないようにまとめ、一言挨拶するなど気をくばりましょう。
③ 共用部分において調査や工事などを行っている場合、近くをお客様が通行する際は、作業を一時中止するなどの処置を講じ、必要に応じて「ご迷惑をおかけします。
」などの声をかけるように心がけましょう。
④ 私語を慎み、工事に必要な会話や携帯電話の使用に際しては大声になることのないよう心がけるとともに、荒々しい態度や言葉づかいに注意しましょう。
(2) お客様などに対する応答についてお客様などからの、質疑に対しては、工事監督員、現場代理人などの責任者が対応するようにしましょう。
また、応答は場当たり的な対応とならないように努め、明朗な態度で、わかり易い説明に心がけましょう。
約束などをした場合には必ずそれを守り、万一内容などに変更が生じた時には、速やかに相手側と連絡をとり、調整を行い理解を得ましょう。
なお、お客様などからの質問や説明を求められた場合には、その応答内容等を記録し、必要に応じて機構の担当者へ速やかに、提出すること。
(3) 訪問にあたってお客様の住宅へ訪問したときは、ブザーは1回だけ鳴らし、それで応えがなかったら20~30秒待って再度鳴らすようにしましょう。
長く押し続けたり、たて続けに何度も鳴らすことは厳禁。
玄関先での挨拶は、はっきり、さわやかな挨拶を心がけましょう。
また、玄関に入ったら、お客様に不安を与えないように鍵はかけないこと。
Ⅱ 事前調査・情報収集等団地の立地状況・特性、お住まいになっている方々の情報、過去における苦情やトラブルの種類と原因、ライフラインの埋設状況、同時に進められている他3の工事の情報などについて事前に把握しておくことは、お客様への対応や円滑な工事の推進に大きく役立ちます。
着工に先立ち、あらかじめ機構の住宅管理センター・管理サービス事務所などから、これらの情報をできるだけ多く収集し、事前に必要な対策を講ずることも大切です。
1 事前調査・情報収集について(1) お年寄りや健康状態が思わしくない方、夜間勤務に携わっている方、受験勉強に取り組んでいる方などの情報によっては、工事計画が大きく左右されることがあります。
自治会の役員の方や機構の住宅管理センター・管理サービス事務所などから情報を収集しましょう。
(2) 団地内には、子供の遊び場、店舗など人がたくさん集まる場所や通学路などがあります。
工事車両の進入ルートなどを決める場合には、必ず必要な情報です。
それらの位置の確認や自治会、学校、幼稚園などとの情報交換も非常に大切です。
(3) 団地内には、給水管、ガス管、汚水管、各種のケーブルなどが縦横に埋設されています。
工事により、断水やガス漏れ、停電などの事故を未然に防ぐため、屋外で工事を行う場合には、これらが埋設されている位置の確認は欠かせません。
また、住戸内の工事においても、壁や床に配線・配管類が隠されていますので、事前のチェックが必要です。
2 自治会との連携について多くの団地には、お客様で組織している自治会があります。
自治会は、お客様や団地に関する多くの情報を持っています。
また、自治会報等を通してお客様へいろいろな情報を発信しています。
保全工事を円滑かつ効率的に実施するためには,これらの情報収集と情報発信が極めて大切であり、自治会との良好な連帯を保ち、理解と協力を得ることが不可欠といえます。
お客様や団地に関する情報の収集、お客様への工事に関する周知、仮設事務所・トイレ、工事用駐車場・資材置場等の設置位置の相談など、自治会との連携を積極的に図りましょう。
3 連絡調整会議の開催について団地内や建物内では、他の工事も同時に行われていることがよくあります。
一度にいろいろな工事が行われると騒音や振動が大きくなったり、工事の時間が長くなったり、お客様に迷惑や不便をかける原因になります。
他の工事の情報を確認し、それぞれの工事発注担当者、現場代理人等による連4絡調整会議を随時行い、工事内容や作業時間などの調整を行いましょう。
Ⅲ お客様への周知保全工事は、騒音、振動、粉塵、臭気などが発生するため、お客様の日常生活に大きな影響を与えることがあります。
あらかじめ、工事の内容スケジュールなどについて十分な周知を行い、お客様の工事に対する理解と協力を得るよう誠意を持って努め、円滑な工事の進行を図ること。
1 工事の事前周知の徹底について(工事周知文等の掲示等)(1) 工事の内容等をお客様に周知するため、あらかじめ、工事周知文を指定された掲示板等に掲示するとともに、必要に応じて関係住戸に配布すること。
また、緊急時措置フロー(別紙1)及び緊急連絡体制(別紙2)並びに施工体制図を作成し、緊急時連絡体制・施工体制図を団地掲示板等に掲示すること。
(2) 工事周知文には、現場代理人の連絡先及び氏名を必ず明示すること。
(3) 騒音・振動・粉塵・臭気の伴う工事については、工事の種類、発生期間、時間、頻度などを明示する。
なお、必要に応じて関係する住戸には、直接訪問し説明すること。
(4) 断水や停電等が伴う工事については、影響のある住戸には、事前に連絡すること。
(5) 住戸内での工事の場合、お客様に立ち会って頂くため、訪問の日時の連絡・確認はしっかりと行うこと。
なお、約束によりお客様の住戸に訪問した際、留守だった場合には、訪問した旨の挨拶状を投函し、速やかに連絡すること。
(6) 住戸内の工事周知文には、「外出の際には、必ず施錠の確認をお願いします。
」の旨を、必ず明示すること。
(7) お客様に周知した現場事務所等の連絡先が、外出等で不在時になった場合に対応するため、当該連絡先には留守番電話を設置、若しくは電話の転送等の処置をすること。
2 工事周知文の管理について(1) 工事周知文(ビラ)は、指定された掲示板の見やすい位置に掲示すること。
消防署への連絡(救急車、消防車)被災者の確認(連絡方法、住所、指名、性別、年齢)家族への連絡発注者、住宅管理センター、管理サービス事務所、自治会への連絡警察への連絡(交番)労働基準監督署現認者(参考人)の確認(住所、氏名、電話番号)所轄企業(電力、電話、水道、ガス等)請負者社内への連絡発生箇所の現場保存(縄張り、監視員配置、写真撮影)誰が(被災者名) 何の工事で 何時に(発生時間) どこで(発生場所)どんな状況で(周辺状況) 発生したか(原因) 被災者の状態は(負傷の程 度) 病院名、住所、電話番号等どのような作業で(作業内容)緊急時措置フロー関係者への連絡事故発生箇所の保存通報内容緊急事態被災機械等の停止被災者の救出(応急処置)12別紙2都市再生機構 ○○支社住宅保全チーム都市再生機構○○住宅管理センター工事監理 (株)○○設計事務所○○建設(株) ○○本社(支社)同上 ○○支社(事務所)所轄労働基準監督署所轄警察署所轄消防署○○電力(株) ○○営業所電話会社○○営業所○○水道局○○営業所○○ガス(株) ○○支社救急指定病院 ○○病院発注者救急指定病院○○病院都市再生機構○○支社住宅保全チーム 電話番号○○○○電話番号請負者 所轄労働基準監督署監理者○○(株) 支社(支店) 電話番号(株)○○設計事務所○○○○ 電話番号電話番号 所轄警察署所轄住宅管理センター 現場代理人 電話番号○○○○○○住宅管理センター 電話番号保全課 ○○ 所轄消防署電話番号監理技術者 電話番号管理サービス事務所 ○○○○電話番号 電話番号電力会社協力会社土木専門技術者 電話番号土木修繕工事 ○○○○○○工務店(株) 電話番号代表者 ○○○○ 水道局電話番号 造園専門技術者 電話番号○○○○電話番号造園再整備工事 電話会社○○造園(株)代表者 ○○○○ 電話番号電話番号ガス会社電話番号緊急事態現地作業者等緊急時連絡体制緊急時連絡体制網連絡先名称 電話番号 所在地13
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