林木育種センター九州育種場高架水槽外解体撤去工事

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business 発注機関
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熊本県
calendar_today 公開日
2026年10月15日
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未指定
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建物解体工事共通仕様書(PDF : 945KB)
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入札心得(PDF : 180KB)
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入札説明書(PDF : 390KB)
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description 案件概要
林木育種センター九州育種場高架水槽外解体撤去工事入札公告(総合評価落札方式)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 令和8年10月15日支出負担行為担当官九州森林管理局長 眞城 英一記1. 工事概要(1) 工 事 名 林木育種センター九州育種場高架水槽外解体撤去工事(2) 工事場所 熊本県合志市須屋2320-5(3) 工事内容 建築物解体(基礎含む)及び電気・機械設備機器の撤去、処分、解体撤後の整地 (鉄筋コンクリート造、18.09 ㎡)詳細は入札説明書、別冊図面及び内訳書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。 (6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。 (7) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 2. 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。 (以下「予決令」という。 ))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 入札時において有効な令和7・8年度の九州森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち、「建築一式工事」の等級が「C」又は「B」、「D」、若しくは「解体工事」の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成 22 年 4 月 1 日から令和7年3月 31 日までの 15 年間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。 )。 なお、森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が 65 点未満のものは実績として認めない。 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち 1 社が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 同種工事:九州森林管理局管内において建築一式工事(解体等)(5) 建設業法に規定する主任技術者又は監理技術者で、次に掲げる基準を満たす資格を有する者を当該工事に配置できること。 ただし、建設業法第26条第3項の規定に該当しない工事については、専任の義務は有しない。 また、共同企業体にあっては、構成員のうち 1 社の主任技術者が次の資格を有していればよいこととする。 ① 1 級建築施工管理技士若しくは 2 級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者をいう。 ② 監理技術者にあっては、上記①に定める資格のうち1級以上の国家資格を有する者であって、かつ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 ③ 平成 22 年度以降に(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。 なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が 65 点未満のものは経験として認めない。 ④ 配置を予定する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係が、資料提出日以前に3ヶ月以上ある者であること。 (6) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。 以下、「申請書」という。 )及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「申請書等」という。 )の提出期限の日から開札までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7) 森林管理局長等が発注した同種工事の場合、次のすべての事項を満たしていること。 ① 令和5年度から令和6年度の過去 2 年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が 65 点未満でないこと。 (工事成績評定を実施した工事である場合)② 令和5年 4 月 1 日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が 65 点未満でないこと。 (工事成績評定を実施した工事である場合)③ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。 (8) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、本工事に係る設計業務等の受託者は、(株)ライト設計(熊本県熊本市中央区京町本丁8番12号)である。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )(入札説明書参照)(10) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。 その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。 (11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31 日付け19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (12) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。 また、経常建設共同事業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。 (13) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。 )でないこと。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出3. 競争参加資格の確認等(1) 申請書等の提出本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2) 申請書等の提出期間、提出場所及び方法申請書等は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記②の場所に郵送等(配達証明ができるものに限る。 以下同じ。 )又は持参すること。 なお、詳細は入札説明書による。 ① 提出期間令和8年10月12日(月曜日)から令和8年10月29日(木曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。 )を除く。 )の午前 9 時00 分から午後 5 時 00 分まで(正午から午後 1 時までを除く。 )。 ② 提出場所〒860-0081熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 経理課 電話:096-328-3520(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。 (4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。 4. 総合評価落札方式(簡易型)に関する事項(1) 簡易型総合評価落札方式の仕組み本工事の簡易型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 ① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。 ② 2(10)の技術提案書と上記 3 の(1)の資料で示された実績等により最大 30 点の加算点を付与する。 ③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。 )を用いて落札者を決定する。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び評価項目ごとの評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。 (2) 評価項目の指針となる事項① 企業に関する項目A 指定工種の工事成績B 指定工種の施工に関する表彰実績C 地域への貢献活動D 地域精通度E ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組F 同種工事の施工実績G ISO認証取得H 賃上げの実施を表明した企業等② 配置予定技術者に関する項目A 指定工種の配置予定技術者の保有資格B 同種工事の配置予定技術者の従事経験C 指定工種の配置予定技術者の工事成績D 指定工種の配置予定技術者に係る表彰実績③ 簡易な施工計画に関する項目A 施工計画に対する提案B 工程管理に対する提案C 発注者が指定した課題への対応D 品質管理に対する提案(3)加算点加算点は、上記(2)の①の項目で最大 12 点、②の項目で最大 6 点、③の項目で最大 12点の計 30 点とする。 (4) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。 標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。 イ 評価値が標準点(100 点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。 ② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。 ③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする5. 入札手続等(1) 担当部局〒860-0081熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 経理課 電話:096-328-3520(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。 ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記の①及び②において交付する。 なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。 ① 交付期間令和8年10月9日(金曜日)から令和8年11月16日(月曜日)まで② 交付場所上記 3(2)②と同じ場所。 (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。 郵送等による提出は認めない。 ① 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和8年11月17日(火曜日)9時55分。 ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和8年11月11日(水曜日)9 時 00 分からとする。 ② 紙入札により入札する場合は、令和8年11月17日(火曜日)9時55分までに九州森林管理局 1 階経理課会議室へ入札書を持参すること。 ③ 開札は、令和8年11月17日(火曜日)10時00分に、九州森林管理局 1 階経理課会議室において行う。 ④ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 6. その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 納付。 ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (3) 前金払前金払いの金額は、請負代金額の 10 分の 4 以内とする。 ただし、予決令第 86 条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の 10 分の 2 以内とする。 (4) 工事費内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。 紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。 なお、工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。 また、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。 (5) 入札の無効① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ② 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかになった場合には、落札決定を取り消す。 ③ 支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記 2 に掲げる資格がない場合には、競争参加資格のない者に該当する。 (6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。 なお、支出負担行為担当官からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。 (7) 契約書作成の要否: 要(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記 5(2)②に同じ。 (9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記 2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (10) 本案件は、申請書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成 16 年 7 月林野庁)による。 (11) 申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。 なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。 )に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(13) 詳細は入札説明書による。 (14) 本公告に記載のない事項については、九州森林管理局競争契約入札心得による。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、九州森林管理局ホームページ > 公売・入札情報 > 「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入札説明書(総合評価落札方式)九州森林管理局森林技術・支援センター解体撤去工事に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 : 令和8年10月15日2 支出負担行為担当官 九州森林管理局長 眞城 英一熊本県熊本市西区京町本丁2番7号3 工事概要等(1) 工 事 名 林木育種センター九州育種場高架水槽外解体撤去工事(2) 工事場所 熊本県合志市須屋2320-5(3) 工事内容 建築物解体(基礎含む)、撤去、処分、解体撤去後の整地(鉄筋コンクリート造、2階、18.09㎡)詳細は別冊図面及び内訳書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。 (6) その他① 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この申請書の窓口及び受付時間は次のとおりである。 ・受付窓口:九州森林管理局 経理課 電話:096-328-3520熊本県熊本市西区京町本丁2番7号・受付時間:9時から17時までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を除く。 ② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。 4 競争参加資格本競争入札は、次に掲げる全ての条件に合致する者を競争参加資格の有資格者とする。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 令和7・8年度の九州森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち、「建築一式工事」の等級がC又はB、D、若しくは「解体工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記 (2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、自社の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 なお、当該実績が森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満であるものを除く。 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 同種工事:九州森林管理局管内において建築一式工事(解体等)の施工実績を有する者(5) 当該工事に係る簡易な施工計画(以下「申請書等」という。 )の提案内容が適正であること。 (6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第 100 号)に基づき当該工事に配置できること。 ただし、建設業法第26条第3項の規定に該当しない工事については、専任の義務は有しない。 ① 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者を言う。 ② 監理技術者にあっては、上記①に定める資格のうち1級以上の国家資格を有する者であって、かつ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者③ 平成22年度以降に(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。 なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事で、工事成績を受けている工事にあっては、その評定点が、65点数未満であるものは経験として認められない。 ④ 配置予定技術者については、資料提出日前に3ヶ月以上継続して雇用している者であること。 (7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。 以下、「申請書」という。 )、及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「申請書等」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 森林管理局長等が発注した同種工事で、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの 2 年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。 (工事成績評定を実施した工事である場合)(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 ① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (10)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11)「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。 また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。 (12)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。 )でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。 この場合において、4の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は持参すること。 ① 電子入札システムによる提出の場合ア 提出期間:令和8年10月12日から令和8年10月29日までの休日を除く9時から17時まで。 イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(様式1号)、「技術資料等」(様式2号の1、2号の2、3号、3号の1、3号の2、4号、4号の1、5号、6号、7号、8号)をそれぞれ添付し提出すること。 なお、賃上げ実施に関する資料等(様式9号)については、加点を希望する入札参加者のみ提出すること。 ただし、申請書等のファイルの合計容量が3MBを超える場合には、持参又は郵送(書留郵便に限る。 締切日時必着)で提出すること。 持参又は郵送で提出する場合には、必要書類の一式を持参又は郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。 また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムより、申請書等として送信すること。 (ア) 持参又は郵送する旨の表示(イ) 持参又は郵送する書類の目録(ウ) 持参又は郵送する書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号持参又は郵送の場合の提出先は次のとおりとする。 提出場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-3520ウ ファイル形式電子入札システムにより提出する資料は、以下のいずれかのファイル形式にて作成すること。 ・ Microsoft Word(Word2016形式以下)・ Microsoft Excel(Excel2016形式以下)・ その他のアプリケーションPDFファイルAcrobat Reader DC以下・ 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・ 圧縮ファイルLZH形式② 紙入札方式による提出の場合ア 受付期間:令和8年10月12日から令和8年10月29日までの休日を除く9時から17時までとする。 イ 受付場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-3520(2) 申請書は、様式1号により作成すること。 (3) 資料等は、別添1「申請書等作成の手引き」を参照のうえ、様式2号の1、2号の2、3号、3号の1、3号の2、4号、4号の1並びに簡易な施工計画A(様式5号)、簡易な施工計画B(様式6号)、簡易な施工計画C(様式7号)及び簡易な施工計画D(様式8号)により作成すること。 なお、賃上げの実施を表明し加点を希望する場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式9号)を併せて作成すること。 (4) (1)の期間内に申請書等の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。 )又は申請書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。 なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に施工する等)の記載は認めない。 (5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和8年11月2日までに通知する。 なお、通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 (6) 申請書等の内容のヒアリング申請書等のヒアリングについては、原則として実施しない。 (7) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書等は返却しない。 ④ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。 ただし、配置予定の技術者に関し、やむを得ないものとして支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。 (8) 上記4(12)競争参加資格①から③までの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。 6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和8年11月12日17時まで② 提出場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-3520③ 提出方法 持参による。 郵送等又は電送によるものは受け付けない。 (2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年11月16日までに説明を求めた者に対し、書面により回答するので確認すること。 7 簡易型総合評価落札方式に関する事項(1) 簡易型総合評価落札方式の仕組み本工事の簡易型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 ① 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。 ② 技術提案の内容、資料等で示された実績等により最大30点の加算点を与える。 ③ 評価値は、標準点と加算点を合計した得点を入札価格で除して得た数値とする。 ④ 各入札参加者のうち評価値が最大の者を落札者として決定する。 ⑤ ④の決定に当たり、該当者の入札価格が調査基準価格を下回っていないこと及び該当者の評価値が評価基準値(標準点を本工事の予定価格で除した数値を「基準評価値」という。 以下同じ。 )を下回っていないことを条件とする。 (2) 評価項目及び評価指標(簡易型総合評価落札方式の場合)① 評価項目:評価項目と評価指標は次に示すとおり。 ア 企業に関する項目指定工種の工事成績、指定工種の施工に関する表彰実績、地域への貢献活動、地域精通度、ワークライフバランス等の推進の取組、同種工事の施工実績、ISO認証取得の有無、賃上げの実績を表明した企業等により評価する。 イ 配置予定技術者に関する項目指定工種の配置予定技術者の保有資格、同種工事の配置予定技術者の従事経験、指定工種の配置予定技術者の工事成績、指定工種の配置予定技術者に係る表彰実績により評価する。 ウ 簡易な施工計画に関する事項「林木育種センター九州育種場高架貯水槽外解体撤去工事」における簡易な施工計画に対する提案、工程管理に対する提案、及び発注者が指定した課題への対応、品質管理に対する提案の妥当性、工夫等により評価する。 ② 技術提案資料について、①のアからウまでの評価項目ごとに審査の上、それぞれの評価項目に付き得点を与え、その得点の合計を加算点とする。 (3) 入札の評価に関する基準(簡易型総合評価落札方式の場合)別添1「申請書等作成の手引き」の「総合評価落札方式について」の3.評価項目の(1)評価基準と加算点を参照。 (4) 落札者の決定方法① 入札参加者は、価格及び技術提案書等をもって入札し、次の条件を満たした者のうち、(1) により算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。 ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。 イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。 ② ①において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 ③ 予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、16に示すとおり、予決令第86 条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。 (5) 評価内容の担保等① 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。 ② 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。 ③ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。 ④ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。 ⑤ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案の提案件数1件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。 ⑥ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。 ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。 8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 ① 受領期間:令和8年10月12日から令和8年11月10日まで。 (持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時から17時まで。 )② 提出場所:〒860-0081 熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-3520③ 提出方法:書面の持参又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、令和8年11月10日17時必着とする。 (2) (1)の質問に対する回答は、書面により行う。 また、(1)の質問及び回答書の写しを次のとおり閲覧に供するとともに、九州森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。 ① 閲覧期間:令和8年11月13日から令和8年11月16日までの休日を除く毎日9時から17時まで。 ② 閲覧場所:(1)の②に同じ。 9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる場合入札開始日時 令和8年11月11日9時00分入札締切日時 令和8年11月17日9時55分(2) 持参による入札の場合は、令和8年11月17日9時55分までに九州森林管理局1階会議室へ持参のうえ、入札すること。 この場合、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 (3) 開札は、令和8年11月17日10時00分に九州森林管理局1階会議室において行う。 10 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。 郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行熊本支店)ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 ① 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)② 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。 )の保証(取扱官庁九州森林管理局)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 ただし、予決令第86条に規定する調査を受けた者に係る契約保証金については、工事請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条の2(A)(B)中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。 12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。 工事費内訳書の様式は任意であるが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。 ① 電子入札方式の場合ア 提出方法工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。 ただし工事費内訳書のファイルの容量が3MBを超える場合には、次のイによること。 イ 郵送について工事費内訳書が3MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ郵送(締切日時必着)で提出すること。 郵送で提出する場合には、工事費内訳書の一式を郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。 また、郵送に当たっては書留郵便を利用し、二重封筒で表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。 郵送により提出する場合には、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由)を作成し、内訳書フィールドに添付し、電子入札システムにより送信すること。 (ア) 郵送等する旨の表示(イ) 郵送等する書類の目録(ウ) 郵送等する書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、郵送の場合の提出先は8の(1)の②に同じ。 ウ ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、5の(1)の①のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。 ② 紙入札方式での場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。 (2) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。 (3) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要。 )を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、当該工事費内訳書未提出業者の入札を無効とする。 13 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術資料等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊入札者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 15 配置予定技術者の確認落札者決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。 なお、実際の工事にあたって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記の何れかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。 (1) 病休、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官が認める事由による場合(2) 請負者の責によらない理由により工事が中止され、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 16 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回る価格による入札が行われた場合は、落札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。 この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。 17 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として支出負担行為担当官が定める期日までとする。 なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。 )契約書の取りかわしをするものとする。 )。 なお、国有林野事業工事請負契約約款については、本工事の公告日現在、九州森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)に掲載しているものとする。 18 支払条件(1) 前金払: 有(2) 中間前金払い及び部分払 中間前金払:無 ・ 部分払い:無ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。 (3)甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条の2(A)(B)中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。 19 関連情報を入手するための照会窓口〒860-0081 熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-352020 火災保険付保証の要否: 否21 その他(1) 言語等:契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日除く、9時から17時まで稼働している。 (4) 電子入札システムの操作手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」(平成17年2月)を参考とすること。 (5) 電子入札システムの操作及び障害発生時等の問い合わせ先は次のとおりである。 ・農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時まで電話:048-254-6031FAX:048-254-6041e-mail: help@maff-ebic.go.jp(6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 (7) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時等については、発注者から指示する。 この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。 なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。 (8) 標準仕様書等国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」を参照すること。 (9) 競争参加資格等で求める「○年間」、「○年以内」は、会計年度(4月1日~3月31日)のことであり、競争参加資格確認資料等において「過去15年以内」、「過去5年間」等とあるものは、それぞれ「過去15年度以内」、「過去5年度の間」等と読み替える。 この場合、「過去15年度」とは、入札公告日の属する年度の前年度を起点として過去15年度の期間をいう。 (10)一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。 )の相手方にはできない。 (11)消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。 (12)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 九州森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 九州森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。 以下「令」という。 )、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号。 以下「特例政令」という。 )、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和 55 年大蔵省令第 45 号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。 )に提出しなければならない。 ただし、電子入札システムによる入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。 (入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )は、入札書の提出期限までに、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合はこの限りでない。 2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。 3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。 4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号書式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正 11 年大蔵省令第8号)第3号書式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。 5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。 6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。 一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。 )五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。 以下同じ。 )が振出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 一 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)による債権金額又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。 )に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。 9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。 (入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子入札システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 3 入札書を郵送により提出する場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等宛ての親展で提出しなければならない。 4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。 ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。 5 第3項の入札書は、入札の公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。 6 入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。 8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 10 入札参加者は、令第 71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (入札参加の取りやめ)第4条の2 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつまでも入札参加を取りやめることができる。 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度入札を行う場合も、また同様とする。 2 前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子入札システム等により提出し、又は入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。 ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式第8号)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。 3 入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む、)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。 )の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立会わせて行うものとする。 この場合において、入札者が立会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立合わせて行うものとする。 (無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札書の提出期限後に到達した入札十 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。 以下「内訳書」という。 )の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札十一 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札2 入札書提出後、落札者を決定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。 一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。 )二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第 86条第 1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省が発注する契約からの排除要請があったとき五 前項の事実が判明したとき(入札書等の取扱い)第7条の2 提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。 (再度入札)第8条 開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目の入札参加者の資格を失うものとする。 第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。 なお、情報共有システム利用料を積算に計上した場合については、上記の①から④までの合計額に予定価格算出の基礎となった情報共有システムの利用料(初期登録及び月額使用料)を加算した金額に消費税相当額を加えた額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が 10分の 8.1 を超える場合にあっては 10 分の 8.1 と、10 分の6に満たない場合にあっては 10 分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が 10 分の 8.2 を超える場合にあっては 10 分の 8.2 と、10 分の6に満たない場合にあっては 10 分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が 10 分の 8.5 を超える場合にあっては 10 分の 8.5 と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。 また、一つの外注する業務の中に複数の業種が混在する場合は、それぞれの業種区分に応じ調査基準価格を算出した上で、合算し調査基準価格とする。 業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10 分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に 10 分の6を乗じて得た額諸経費の額に10 分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額一般管理費の額に 10 分の5を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額間接調査費の額に 10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に 10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10 分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額(注)業種区分の建設コンサルタント(土木関係)の②直接経費の額については、労務費を含む。 三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は 10 分の 7.5 から10 分の 9.2 まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は 10 分の6から 10 分の 8.1 まで、測量は 10 分の6から 10 分の 8.2 まで、地質調査は3分の2から 10 分の 8.5 までの範囲内で適宜の割合とする。 四 製造その他の請負契約のうち、ビルメンテナンス業務(主として庁舎等の建築物を対象として、建築物等の点検・保守、運転・監視、衛生管理(清掃、害虫防除など)その他の維持管理に関する業務であり、これに付随する業務を含む。 )及び警備業務の請負契約について、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格算出の基礎となった直接人件費の額と、直接物品費の額と、業務管理費の額に 10 分の3及び一般管理費等の額に 10分の3をそれぞれ乗じて得た額との合計額とする。 五 製造その他の請負契約(二及び四に掲げる業種に係る契約を除く。 )については 10 分の6の割合とする。 2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の調査に協力しなければならない。 (落札者の決定)第 10 条 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格に満たない場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。 この場合は、最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。 )の入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。 (落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 11 条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約保証金等)第 12 条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の 10 分の1以上(発注公告又は公示を行う時点における契約単位ごとの見積額が 450 万SDR以上の工事又は令第 86条に規定する調査を受けた者については 10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振込、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払込、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 4 落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。 5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。 6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。 7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険外者等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。 この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 (入札保証金等の振替)第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振替ることができる。 (契約保証金の返還)第 14 条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第 10 号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第 11 号))により返還するものとする。 なお、この場合、利息は付さないものとする。 (契約書等の提出)第 15 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。 2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。 3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。 ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。 4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号。 以下「建設リサイクル法」という。 )第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書の案の提出以前に建設リサイクル法第 12条第1項の規定に基づく説明及び第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。 5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システム等により契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書の案への記名押印及び提出に代えることができる。 (業務等完了保証人)第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。 )の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。 2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。 )以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。 一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成 12 年 12 月1日付け 12 経第 1859 号)第 31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。 二 相指名業者以外の者であること。 3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。 (異議の申立)第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 (その他の事項)第 18 条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。 附 則この要領は、平成 31 年4月1日から適用する。 ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成 31 年 10 月1日以後に締結する契約(平成 31 年4月1日から平成 31 年9月 30 日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引渡しが平成 31 年 10 月1日以後になされるものを含む。 )から適用する。 附 則この要領は、令和元年5月 15 日から適用する。 附 則この要領は、令和2年4月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和3年3月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和4年4月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和4年 10 月 1 日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和4年 11 月 1 日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和5年4月 19 日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和6年8月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 附 則この要領は、令和8年4月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。 建築物解体工事共通仕様書令和4年版令和 4 年3月23日 国営建技第11号最終改定 令和 4 年5月10日 国営建技第1号この共通仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。 利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール(http://www.mlit.go.jp/link.html)をご確認ください。 国土交通省大臣官房官庁営繕部建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部目 次1章 各章共通事項1節 共通事項2節 工事関係図書3節 工事現場管理4節 石綿含有建材の調査5節 施工調査6節 施工7節 工事検査及び技術検査2章 仮設工事1節 共通事項2節 騒音、粉じん、足場等3節 仮設物4節 山留め3章 解体施工1節 共通事項2節 事前措置3節 建築物の解体順序及び方法4節 建築設備5節 内装材6節 屋根葺材等7節 外装材8節 躯体9節 基礎及び杭10節 工作物(建築物以外のもの)11節 構内舗装、樹木等12節 地下埋設物及び埋設配管13節 解体後の整地4章 建設廃棄物の処理1節 共通事項2節 建設廃棄物の保管3節 建設廃棄物の運搬、処分等の委託4節 再資源化等及び最終処分5節 処理に注意を要する建設廃棄物5章 特別管理産業廃棄物の処理1節 共通事項2節 特別管理産業廃棄物の保管3節 特別管理産業廃棄物の運搬及び処分の委託4節 特別管理産業廃棄物の処理等6章 石綿含有建材の除去及び処理1節 共通事項2節 除去工事共通事項3節 石綿含有吹付け材の除去建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部4節 石綿含有保温材等の除去5節 石綿含有成形板等の除去6節 石綿含有仕上塗材の除去7章 特殊な建設副産物の処理1節 共通事項2節 特殊な建設副産物の保管3節 特殊な建設副産物の処理等建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部建築物解体工事共通仕様書 令和4年版1章 各章共通事項1節 共通事項1.1.1 一般事項(1) 適用範囲建築物解体工事共通仕様書(以下「解体共通仕様書」という。 )は、建築物等の解体工事に適用する。 (2) 受注者は、設計図書(別冊の図面、解体共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、責任をもって履行する。 (3) 解体共通仕様書の適用(ア) 解体共通仕様書の2章以降の各章は、1章と併せて適用する。 (イ) 解体共通仕様書の2章以降の各章において、共通事項が1節に規定されている場合は、2節以降の規定と併せて適用する。 (4) 優先順位全ての設計図書は、相互に補完する。 ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は次の(ア)から(オ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は1.1.8による。 (ア) 質問回答書((イ)から(オ)に対するもの)(イ) 現場説明書(ウ) 特記仕様書(エ) 別冊の図面(オ) 解体共通仕様書1.1.2 用語の定義解体共通仕様書の用語の意義は、次による。 なお、3章以降の各章において用いる用語の意義は、その章の用語の定義の項による。 (ア)「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (イ)「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ウ)「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。 (エ)「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。 (オ)「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (カ)「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、調査結果等について、受注者等から提出された施工管理記録に基づき、監督職員が設計図書との適否を判断することをいう。 なお、「施工管理記録」とは、施工管理として実施した項目、方法等について確認できる資料をいう。 (キ)「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うことをいう。 (ク)「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。 (ケ)「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資料1建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部を説明し、差し出すことをいう。 (コ)「特記」とは、1.1.1(4)の(ア)から(エ)までに指定された事項をいう。 (サ)「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (シ)「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、工事写真その他これらに類する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ス)「JIS」とは、産業標準化法 (昭和24年法律第185号) に基づく日本産業規格をいう。 (セ)「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査をいう。 (ソ)「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成17年法律第18号)に基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認並びに評価をするために、発注者又は検査職員が行う検査をいう。 1.1.3 官公署その他への届出手続等(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。 (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。 (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。 1.1.4 工事実績情報システム(CORINS)への登録(1) 工事実績情報システム(CORINS)への登録が特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の確認を受けた後、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。 ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号) に定める行政機関の休日は含まない。 (ア) 工事受注時 契約締結後10日以内(イ) 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内(ウ) 工事完成時 工事完成後10日以内なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明する資料の提出を省略できる。 1.1.5 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。 ) は、公共建築工事標準書式によるほか、監督職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和24年法律第100号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12年法律第127号) に基づき作成し、写しを監督職員に提出する。 1.1.6 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。 また、その内容を漏洩してはならない。 ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 2建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部1.1.7 関連工事等の調整契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。 )について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。 1.1.8 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は解体方法等の関係で設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。 1.1.9 工事の一時中止に係る事項次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。 (ア) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合(イ) 関連工事等の進捗が遅れた場合(ウ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(エ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合(オ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合1.1.10 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職員に提出する。 1.1.11 特許の出願等工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。 その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 1.1.13 関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 2節 工事関係図書1.2.1 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 3建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部1.2.2 施工計画書(1) 工事の着手に先立ち、施工管理体制、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法、建設副産物の処理等について施工の具体的な計画を定めた施工計画書(総合施工計画書等)を作成し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 1.2.3 工事の記録等(1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は、施工管理記録、解体工事状況の工事写真等を整備する。 (ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合(イ) 3.2.1[事前措置]及び 3.3.1[解体順序]の各段階における工程の途中及び一工程が完了した場合(ウ) 4.1.2[建設副産物](ア)を処理する場合(エ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合(5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員から請求されたときは、提示又は提出する。 3節 工事現場管理1.3.1 施工管理(1) 工事に先立ち、当該工事対象建築物、埋設物、周辺状況等を十分把握し、適切な施工管理体制を確立し、工程、安全、建設副産物処理等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 (3) 解体施工に携わる下請負人について、建設業法又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104 号。 以下「建設リサイクル法」という。 )に基づく要件を証明する資料を監督職員に提出する。 1.3.2 建設副産物対策等の責任者次の(ア)から(ウ)の責任者を選任し、適切な業務を行う。 なお、責任者は兼任することができる。 (ア) 建設副産物対策責任者建設副産物対策が適切に実施されるよう指導する者として、建設副産物対策の責任者を選任し、監督職員に報告する。 (イ) 特別管理産業廃棄物管理責任者特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。 以下「廃棄物処理法」という。 )に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 (ウ) 産業廃棄物処理責任者当該現場に産業廃棄物処理施設を設ける場合は、廃棄物処理法で定められた産業廃棄物処理責任者を選任し、監督職員に報告する。 1.3.3 電気保安技術者(1) 電気保安技術者は次により、配置は特記による。 (ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主4建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。 (2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (3) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者(1) 工事用電力設備の保安責任者を定め、監督職員に報告する。 (2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。 1.3.5 施工条件(1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。 ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 (ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 (2) 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所は、特記による。 (3) (1)及び(2)以外の施工条件は、特記による。 1.3.6 施工中の安全確保(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)(令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び建築工事安全施工技術指針(平成7年5月25日付け 建設省営監発第13号)を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) コンクリート破砕片、鉄筋・鉄骨の切断片等の飛散により、第三者及び作業員に危害を与えないよう、解体作業区域を関係者以外の立入禁止区域とし、必要に応じて監視員を置くなどの措置を講ずる。 (7) 工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い、災害防止に努める。 (8) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。 また、その経過について記録し、直ちに監督職員に報告する。 (ア) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。 (イ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。 ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。 5建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部1.3.7 交通安全管理建設副産物の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。 1.3.8 災害等発生時の安全確保災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 1.3.9 施工中の環境保全等(1) 建築基準法、建設リサイクル法、環境基本法 (平成5年法律第91号) 、騒音規制法 (昭和43年法律第98号) 、振動規制法 (昭和51年法律第64号) 、大気汚染防止法 (昭和43年法律第97号) 、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、廃棄物処理法、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。 以下「資源有効利用促進法」という。 )その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日付け 建設省経建発第3号)を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 1.3.10 発生材の処理解体工事に伴い発生する建設副産物の処理は、次による。 (ア) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 特記がなければ、引渡しを要するものは、金属類及びポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。 )含有物とする。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。 また、保管したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (イ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。 また、搬入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ウ) (ア)及び(イ)以外のものは、全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切に処理のうえ、監督職員に報告する。 また、4章[建設廃棄物の処理]、5章[特別管理産業廃棄物の処理]、6章[石綿含有建材の除去及び処理]及び7章[特殊な建設副産物の処理]により適切に処理する。 4節 石綿含有建材の調査1.4.1 事前調査あらかじめ関係法令等に基づき、次により、石綿含有建材の事前調査を行う。 (ア) 調査範囲、既存の設計図書、石綿含有建材の調査報告書の貸与等は、特記による。 (イ) 調査は、既存の設計図書、石綿含有建材の調査報告書等の書面調査及び現地での目視調査により確認し、調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置く。 また、関係法令等に基づき、官公署へ報告を行う。 なお、分析調査を行う場合は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 基発第0821002号、最終改正 令和3年12月22日 基発1222第17号)に基づき、定性分析又は定量分析を行うこととし、適用は特記による。 (ウ) 調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。 6建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部5節 施工調査1.5.1 施工計画調査工事の着手に先立ち、施工計画作成のための調査を行う。 1.5.2 施工数量調査(1) 施工に先立ち、施工数量調査を行う。 調査範囲及び調査方法は特記による。 (2) 調査の結果を監督職員に報告し、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。 6節 施工1.6.1 施工施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書等に基づき行う。 1.6.2 技能士(1) 技能士は、職業能力開発促進法 (昭和44年法律第64号) による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。 (2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。 (3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.6.3 施工の確認及び報告3.2.1[事前措置]及び3.3.1[解体順序]の各段階の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 1.6.4 施工の検査設計図書に定められた場合又は1.6.3により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。 1.6.5 施工の立会い(1) 設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを受ける。 (2) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。 1.6.6 工法等の提案設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合は、監督職員と協議する。 (ア) 安全性の確保に有効な工法等の提案(イ) 環境の保全に有効な工法等の提案(ウ) 生産性向上に有効な工法等の提案7節 工事検査及び技術検査1.7.1 工事検査(1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督職員に提出することができる。 (ア) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 7建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部1.7.2 技術検査(1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ア) 1.7.1の(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (イ) 工事施工途中における技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階が特記された場合は、その実施する段階に到達したとき。 (ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 8建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部2章 仮設工事1節 共通事項2.1.1 一般事項この章は、建築物等を解体するために必要な仮設工事に適用する。 また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。 2.1.2 仮設材料仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。 2節 騒音、粉じん、足場等2.2.1 騒音・粉じん等の対策(1) 騒音・粉じん等の対策は、次の(ア)から(ウ)までにより、適用は特記による。 特記がなければ、(ア)による。 なお、シート類は防炎処理されたものとする。 (ア) 防音パネルは、隙間なく取り付ける。 (イ) 防音シートは、重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける。 (ウ) 養生シート等は、隙間なく取り付ける。 (2) 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲等は、特記による。 足場等は、防音パネル等の取付けに適した材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 (3) ブレーカー、穿孔機、圧砕機等による粉じん発生部には、常時散水を行う。 (4) 3.8.2[躯体の解体](3)(ウ)の「転倒解体」を行う場合は、転倒解体箇所及びその周辺部に十分な散水を行う。 2.2.2 足場等(1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事等編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 (2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省平成21年4月24日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (3) 屋根等での作業における墜落事故防止対策は、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。 (4) 定置する足場、作業構台等は、関連工事等の関係者に無償で使用させる。 3節 仮設物2.3.1 監督職員事務所等(1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。 (2) 監督職員事務所の設備、備品等(ア) 監督職員事務所に設ける設備は、監督職員と協議する。 (イ) 監督職員事務所に設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (ウ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。 (3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。 なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。 (4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 9建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部(5) 工事完成までに、仮設物を撤去し、撤去跡及び付近の清掃、地均し等を行う。 4節 山留め2.4.1 山留めの設置(1) 山留めは、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)その他関係法令等に基づき、安全に設置する。 (2) 山留めは、地盤の過大な変形や崩壊を防止できるものとし、地盤調査報告書、工事現場の土質状況等を総合的に判断し、適切な構造計算を行い、所定の耐力を有するものとする。 2.4.2 山留めの管理山留め設置期間中は、常に周辺地盤、山留めの状態を点検及び計測する。 異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じ、監督職員に報告する。 2.4.3 山留めの撤去山留めの撤去は、撤去しても安全であることを確認した後、慎重に行い、鋼材等の抜き跡は地盤の変形を防止する適切な措置を講ずる。 10建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部3章 解体施工1節 共通事項3.1.1 一般事項この章は、建築物等の解体施工に適用する。 また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。 3.1.2 用語の定義この章における用語の意義は、次による。 (ア)「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る廃棄物等をその処理形態に応じて分別し、当該建築物を計画的に解体することをいう。 (イ)「破砕解体」とは、圧砕機、ブレーカー等により、躯体を破砕して解体することをいう。 (ウ)「転倒解体」とは、柱、壁等の転倒方向を定めて脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒させ解体することをいう。 (エ)「部材解体」とは、カッター、ワイヤソー等により、躯体を部材ごと又は柱、梁等の部材が組み合ったブロックごとに、切り離し解体することをいう。 (オ)「自立状態」とは、柱、壁等が他の架構、壁等から切り離され、自立した状態をいう。 3.1.3 施工計画調査解体施工に係る施工計画調査は、次による。 (ア) 解体等の施工計画作成に係る調査(イ) 構造的安全性等に係る次の(a)から(d)までの調査(a) 重機、コンクリート破砕片等の想定される荷重に対する、床及び梁の強度等の構造計算による確認(b) 異種構造接合部の状況調査(c) 内装材等の解体後における構造体の劣化状況調査(d) カーテンウォール取付け状況等の調査3.1.4 有害物質を含む材料の処理解体部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることが発見された場合、監督職員と協議する。 2節 事前措置3.2.1 事前措置建築物等の解体に先立ち、次の事前措置を行う。 (ア) 特別管理産業廃棄物は、5章[特別管理産業廃棄物の処理]による処理を行う。 (イ) 石綿含有建材は、6章[石綿含有建材の除去及び処理]による処理を行う。 (ウ) 特殊な建設副産物は、7章[特殊な建設副産物の処理]による処理を行う。 (エ) 各種設備機器の停止並びに給水、ガス、電力及び通信の供給が停止していることを確認する。 なお、給水管、ガス管、ケーブル等の供給管等の切断は、次の(a)及び(b)による。 (a) 切断は、解体に支障がない位置で適切に行い、給水管、ガス管等は一次側をプラグ止めとし、止水又は漏えい防止の措置を講ずる。 また、切断位置を明確にし、記録を監督職員に提出する。 (b) 工事に支障となる配管、配線等の切回しが必要な場合は、監督職員と協議する。 (オ) 落下するおそれのある付属物は、事前に撤去する。 (カ) 建築物等の解体に当たり、周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は、監督職員と協議のうえ、駆除等を行う。 11建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部(キ) 電気設備のコンデンサ等は、残留電荷を確認し、残留がある場合は放電を行う。 (ク) 蓄電池等は、充電状態の確認を行い、短絡等による事故を防止する。 (ケ) 衛生器具等は、十分に洗浄を行い、汚水、汚物等による異臭の発生を防止する。 (コ) 浄化槽、排水槽等の汚水、汚物等は、事前に回収し、洗浄、消毒等の措置を行うものとし、適用は、特記による。 なお、措置を行う場合は、異臭の発生並びに周囲及び地中への汚染を防止する。 (サ) オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油は、事前に回収し、洗浄等の措置を行うものとし、適用は、特記による。 ただし、廃油は、5.4.1[特別管理産業廃棄物の処理等](4)により、処理する。 なお、措置を行う場合は、異臭の発生並びに周囲及び地中への汚染を防止する。 3節 建築物の解体順序及び方法3.3.1 解体順序解体は、3.2.1の事前措置を行った後、建設リサイクル法に基づき、次の(ア)から(ウ)までに示す順序による。 ただし、これにより難い場合は順序を変更し、監督職員に報告する。 (ア) 建築物(a) 建築設備及び内装材の取外し(b) 屋根葺材等の取外し(c) 外装材の取壊し(d) 躯体の取壊し(e) 基礎及び杭の取壊し(イ) 工作物(建築物以外のもの)(a) さく、照明設備等の附属物の取外し(b) 工作物のうち基礎以外の部分の取壊し(c) 基礎及び杭の取壊し(ウ) その他(a) 構内舗装等の取壊し(b) 地下埋設物及び埋設配管の取壊し3.3.2 解体方法(1) 解体の方法は、次のいずれかとする。 (ア) 手作業(イ) 手作業及び機械による作業(2) 3.3.1の解体順序のうち(ア)の(a)及び(b)並びに(イ)(a)の解体方法は、手作業とする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議のうえ、手作業及び機械による作業によることができる。 4節 建築設備3.4.1 建築設備(1) 電気設備は、次の(ア)から(キ)までの種類ごとに分別解体する。 (ア) 廃棄物処理法に基づく水銀使用製品産業廃棄物(イ) 資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品(ウ) 機器類(エ) 断熱材(オ) 配管類12建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部(カ) 電線及びケーブル類(キ) その他の電気設備(2) 機械設備は、次の(ア)から(カ)までの種類ごとに分別解体する。 (ア) 配管及びダクト(イ) 機器類(ウ) 保温材(エ) ユニットバス等(オ) 衛生陶器類(カ) その他の機械設備5節 内装材3.5.1 内装材内装材は、次の(ア)から(カ)までの種類ごとに分別解体する。 (ア) 木材なお、CCA処理木材の処理方法は、4.5.1[処理に注意を要する建設廃棄物](ア)による。 (イ) 鋼製建具、アルミニウム製建具、ステンレス製建具等(ウ) せっこうボードなお、せっこうボードの処理方法は、4.5.1[処理に注意を要する建設廃棄物](イ)による。 (エ) ALCパネル(オ) 壁、天井材等の軽量鉄骨下地等(カ) その他の内装材等6節 屋根葺材等3.6.1 屋根葺材(1) 屋根葺材等は、次の(ア)から(エ)までの種類ごとに分別解体する。 (ア) 長尺金属板、折板等(イ) 粘土瓦、セメント瓦等(ウ) 屋根葺材等の金属下地等(エ) その他の屋根葺材等(2) 屋根葺材等の取外しは、取付け部等の状況に十分注意し、倒壊及び落下防止に必要な措置を講ずる。 3.6.2 屋根防水屋根防水材等は、次の(ア)から(オ)までの種類ごとに分別解体する。 (ア) 防水層保護のコンクリート(イ) れんが等(ウ) 断熱材等(エ) アスファルト防水材(オ) その他の防水材等7節 外装材3.7.1 外装材外装材は、次の(ア)から(ク)までの種類ごとに分別解体する。 (ア) ALCパネル(イ) 押出成形セメント板13建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部(ウ) メタルカーテンウォール(エ) PCカーテンウォール(オ) ガラスカーテンウォール(カ) ガラス(キ) 建具(ク) その他の外装材なお、外装材等の取壊しは、取付け部等の状況に十分注意し、倒壊及び落下防止に必要な措置を講ずる。 8節 躯体3.8.1 躯体躯体は、次の(ア)から(オ)までの種類ごとに分別解体する。 (ア) コンクリート(イ) 鉄筋(ウ) 鉄骨(エ) 木材(オ) その他の構造材3.8.2 躯体の解体(1) 解体に当たり、躯体の安定性を常に確認し、施工計画と相違する点が判明した場合は、工事を一時中断し、適切な措置を講ずる。 (2) 解体に重機等を使用する場合は、重機、コンクリート塊等の重量、振動又は衝撃に対して、床、梁又は地盤等に適切な補強を行い、安全性を確保する。 (3) 解体工法は、次による。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 (ア) 階上からの作業による破砕解体は、次による。 (a) 解体は上階から順に、1層ごとに解体する。 (b) 大スパンの場合、過荷重を避けるため、複数の重機等を集中させない。 (イ) 躯体の地上外周部の解体は、次による。 (a) 片持梁等の張出しのある外周部は、外側への転倒を防止する。 張出し部分を先行して解体するか又は適切な支持等を行う。 (b) 外周部を自立状態とする場合、その高さは2層分以下とし、安全性を確認する。 (ウ) 地上外周部の転倒解体は、次により、直ちに一連の作業を終了させる。 なお、転倒解体部分(以下「転倒体」という。 )の壁の縁切り、柱脚部の転倒支点の欠き込み等に当たり、事前に転倒防止措置を講ずる。 (a) 転倒解体によるコンクリート塊等の飛散、落下等による安全を確保する。 (b) 高さは1層分以下とする。 (c) 転倒体は、柱2本以上を含み、幅は1~2スパン程度とする。 (エ) 部材解体等による場合は、次による。 (a) 解体範囲を部材ごと又はブロック単位ごとに、形状、寸法、重量等を十分に検討し、落下及び転倒防止のため仮吊り又は仮支持を行い、切り離す。 (b) 切り離した部材又はブロックは、落下及び転倒に十分注意し、地上又はステージ上に降ろして分別解体する。 (オ) 地下階、基礎等の解体は、工事中に異常沈下、法面の滑動その他による災害が発生しないよう、災害防止措置を講ずる。 (4) 異種構造、増改築部等を解体する場合は、接合部の強度等に十分注意し、安全を確保する。 14建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部9節 基礎及び杭3.9.1 基礎等(1) 基礎等は、騒音、振動等に配慮し、分別解体する。 (2) 解体に当たり、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき、適切な法面又は山留めを設ける。 山留めを設ける場合は、2章4節[山留め]による。 (3) 解体箇所に近接する建築物、埋設物等が崩壊又は破損のおそれのある場合は、損傷を及ぼさないよう適切な措置を講ずる。 3.9.2 杭杭の処理は、特記による。 10節 工作物(建築物以外のもの)3.10.1 さく、照明設備等の附属物(1) さく、照明設備等の附属物の解体は、特記による。 (2) さく、照明設備等の附属物は、分別解体する。 (3) 基礎及び杭の取壊しは、9節による。 11節 構内舗装、樹木等3.11.1 構内舗装、樹木等(1) アスファルトコンクリート、コンクリート等は、分別解体する。 (2) 樹木等の伐採抜根及び移植は、特記による。 12節 地下埋設物及び埋設配管3.12.1 地下埋設物及び埋設配管(1) 地下埋設物及び埋設配管の解体は、特記による。 (2) 地下埋設物及び埋設配管は、分別解体する。 13節 解体後の整地3.13.1 埋戻し、盛土及び地均し(1) 解体後の埋戻し及び盛土は、特記による。 (2) 解体後の敷地は、地均しを行う。 15建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部4章 建設廃棄物の処理1節 共通事項4.1.1 一般事項この章は、解体工事に伴い発生する建設廃棄物のうち、産業廃棄物の処理に適用する。 また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。 なお、特別管理産業廃棄物は5章[特別管理産業廃棄物の処理]、石綿含有建材は6章[石綿含有建材の除去及び処理]、特殊な建設副産物は7章[特殊な建設副産物の処理]による。 4.1.2 用語の定義この章において用いる用語の意義は、次による。 (ア)「建設副産物」とは、解体工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 (イ)「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法の規定に該当するものをいう。 (ウ)「再資源化」とは、建設リサイクル法に基づく再資源化のうち、運搬を除くものをいう。 (エ)「縮減」とは、建設リサイクル法に基づく縮減をいう。 (オ)「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。 (カ)「処理」とは、保管、収集運搬及び処分をいう。 (キ)「処分」とは、中間処理、再資源化及び最終処分をいう。 (ク) 「中間処理」とは、最終処分又は再生利用するために行う破砕、焼却、溶融等の処理をいう。 (ケ)「最終処分」とは、廃棄物処理法に基づく最終処分のうち、再生を除くものをいう。 (コ)「中間処理施設」とは、中間処理をするための施設をいう。 (サ)「再資源化施設」とは、再資源化等をするための施設をいう。 (シ)「最終処分場」とは、安定型最終処分場、管理型最終処分場及び遮断型最終処分場をいう。 (ス)「マニフェスト」とは、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票をいう。 4.1.3 施工計画調査建設廃棄物に応じて、収集運搬業者、処分業者、中間処理施設、再資源化施設、最終処分場、処分条件等を調査する。 4.1.4 建設廃棄物の処理計画建設廃棄物の処理に先立ち、4.1.3の調査に基づき、種類別に具体的な処理計画を定め、1.2.2[施工計画書](1)による施工計画書に記載する。 なお、処理計画では、委託による処理又は自己処理の別を明らかにする。 2節 建設廃棄物の保管4.2.1 建設廃棄物の保管建設廃棄物の工事現場内の保管に当たり、周辺の生活環境に影響を及ぼさない。 また、廃棄物処理法の「産業廃棄物保管基準」に基づき、分別した廃棄物の種類ごとに保管する。 3節 建設廃棄物の運搬、処分等の委託4.3.1 建設廃棄物の運搬、処分等の委託(1) 建設廃棄物の運搬、処分等の委託契約は、廃棄物処理法に基づき、委託先ごとに、個別に書面で行う。 また、運搬又は処分を委託した場合は、建設廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、最終処分までの処理が適正に行われるための必要な措置を講ずる。 (2) 建設廃棄物の運搬の委託先は、廃棄物処理法で定める事業許可のある産業廃棄物収集運搬事業者とする。 なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認16建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部する。 (3) 建設廃棄物の処分の委託先は、廃棄物処理法に基づく事業許可のある産業廃棄物処分事業者とする。 (4) 混合廃棄物の処分又は再生の委託先は、選別設備を有する中間処理施設又は再資源化施設とする。 (5) 建設廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は、最終処分が終了したことを確認する。 4.3.2 委託しない場合の処理(1) 受注者等が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、廃棄物処理法の「産業廃棄物処理基準」その他関係法令等に基づき、実施する。 (2) 受注者等は、工事現場内でコンクリート塊の破砕等の処理のため、廃棄物処理施設を設置する場合は、廃棄物処理法の「産業廃棄物処理基準」その他関係法令等に基づくほか、必要に応じて都道府県知事等の許可を得る。 4節 再資源化等及び最終処分4.4.1 再資源化等(1) 再資源化等する場合、建設廃棄物の種類及び中間処理施設又は再資源化施設は、特記による。 (2) 次の建設廃棄物は、1.3.10[発生材の処理](ア)によるものを除き再資源化する。 (ア) 建設リサイクル法に基づく特定建設資材廃棄物(イ) 金属類(ウ) 資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品(エ) 資源有効利用促進法に基づく指定再利用促進製品(3) 次の建設廃棄物を再資源化する場合は、特記による。 (ア) 廃棄物処理法に基づく水銀使用製品産業廃棄物(イ) 硬質ポリ塩化ビニル管及び継手(ウ) ガラス(4) 木材を指定建設資材廃棄物として縮減する場合は、特記による。 (5) (2)及び(3)により再資源化した場合、再資源化施設の名称、再資源化の方法、数量等を記載した調書を監督職員に提出する。 (6) 建設廃棄物を再資源化し、現場で使用する場合は、特記による。 4.4.2 産業廃棄物広域認定制度廃棄物処理法の産業廃棄物の広域的処理に係る特例により建設廃棄物を処理する場合は、特記による。 4.4.3 最終処分最終処分する場合、建設廃棄物の種類及び最終処分場は、特記による。 5節 処理に注意を要する建設廃棄物4.5.1 処理に注意を要する建設廃棄物処理に注意を要する建設廃棄物の処理は、特記による。 特記がなければ、次により、適用は特記による。 (ア) CCA処理木材(クロム・銅・ひ素化合物系木材防腐剤処理木材)は、適切な燃焼・排ガス処理設備を有する中間処理施設で処理する。 (イ) せっこうボードの処理方法は、次による。 (a) 石綿含有せっこうボードの処理は、6章5節[石綿含有成形板等の除去]による。 (b) ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理は非含有せっこうボードと分別して解体し17建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部た後、解体した材料を製造業者に処分を委託するか、又は、管理型最終処分場で埋立処分するものとし、適用は特記による。 (c) (a)及び(b)以外のせっこうボードの処理は次の①又は②により、適用は特記による。 ① 再資源化する場合は、再資源化施設の受入条件を確認のうえ、適切に分別した後、再資源化施設で再資源化する。 ② 最終処分する場合は、管理型最終処分場で埋立処分する。 18建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部5章 特別管理産業廃棄物の処理1節 共通事項5.1.1 一般事項この章は、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物の処理に適用する。 また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。 なお、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等(石綿を含有する保温材、耐火被覆材及び断熱材)及び石綿含有成形板は、6章[石綿含有建材の除去及び処理]による。 5.1.2 施工計画調査特別管理産業廃棄物の調査は、次による。 なお、分析調査は特記による。 (ア) 特別管理産業廃棄物の使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造年、型式、種類、数量等を調査する。 (イ) 特別管理産業廃棄物に応じた、収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業廃棄物処理施設、処分条件等を調査する。 (ウ) 調査結果は調書に取りまとめ、監督職員に提出する。 5.1.3 特別管理産業廃棄物の処理計画特別管理産業廃棄物の処理に先立ち、種類別に具体的な処理計画を定め、1.2.2[施工計画書](1)による施工計画書に記載する。 2節 特別管理産業廃棄物の保管5.2.1 特別管理産業廃棄物の保管特別管理産業廃棄物は、工事現場内に保管しない。 また、搬出するまでの間やむを得ず保管する場合は、廃棄物処理法の「特別管理産業廃棄物保管基準」に基づき、種類を表示し雨水の掛からない場所に保管する。 3節 特別管理産業廃棄物の運搬及び処分の委託5.3.1 特別管理産業廃棄物の運搬及び処分の委託(1) 特別管理産業廃棄物の運搬及び処分の委託契約は、廃棄物処理法その他関係法令に基づき、委託先ごとに個別に書面で行う。 なお、運搬及び処分を委託した場合は、特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、最終処分までの処理が適正に行われるための必要な措置を講ずる。 (2) 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び当該特別管理産業廃棄物の取扱いに当たり注意すべき事項を書面で通知する。 (3) 特別管理産業廃棄物の運搬の委託先は、廃棄物処理法で定める事業許可のある特別管理産業廃棄物収集運搬業者とする。 なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認する。 (4) 特別管理産業廃棄物の処分の委託先は、廃棄物処理法で定める事業許可のある特別管理産業廃棄物処分業者とする。 (5) 特別管理産業廃棄物の処分を委託する場合は、最終処分が終了したことを確認する。 19建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部4節 特別管理産業廃棄物の処理等5.4.1 特別管理産業廃棄物の処理等特別管理産業廃棄物の処理等は、特記による。 特記がなければ、次による。 (1) 廃石綿等の処理は、6章[石綿含有建材の除去及び処理]による。 (2) PCBを含む機器類の処理は、次による。 (ア) 微量PCBの分析調査は、特記による。 (イ) PCBを含む機器類の処理に当たり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)の関係法令等に基づき、PCBの飛散、流失等がないように適切な容器に納め、適切な場所に保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。 (ウ) 引渡しに当たり、調書を作成して、監督職員に提出する。 (3) PCB含有シーリング材の処理は、次による。 (ア) PCB含有シーリング材の分析調査及び撤去は、特記による。 (イ) PCBを含むシーリング材は、PCBが飛散しないように適切な容器に納め、適切な場所に保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。 (ウ) 引渡しに当たり、調書を作成して、監督職員に提出する。 (4) 廃油の処理は、次による。 (ア) オイルタンク、オイルサービスタンク、機器類等の廃油は、関係法令等に基づき、抜取りし、5.3.1により焼却処分又は中間処理施設で再生処理とし、適用は特記による。 (イ) 廃油の抜取りに当たり、養生を行い土壌への汚染を防止する。 (5) 廃酸・廃アルカリの処理は、次による。 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液等並びに吸収冷凍機、直だき吸収冷温水機等の臭化リチウム水溶液等は、廃棄物処理法等の関係法令に基づき、5.3.1により中和処理、焼却処分又は中間処理施設で再生処理とし、適用は特記による。 (6) ダイオキシン類の処理は、次による。 (ア) サンプリング調査の適用は、特記による。 (イ) 廃棄物の焼却施設の解体に当たり、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成13年4月25日付け 厚生労働省基発第401号の2)等関係法令に基づき、解体方法及び処分方法は、特記による。 20建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部6章 石綿含有建材の除去及び処理1節 共通事項6.1.1 一般事項この章は、大気汚染防止法及び労働安全衛生法に基づく石綿を含有する、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等(石綿を含有する保温材、耐火被覆材及び断熱材)、石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材(以下「石綿含有建材」という。 )の除去工事に適用する。 また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。 6.1.2 施工一般大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。 以下「石綿則」という。 )その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、施工を行う。 6.1.3 石綿粉じん濃度測定石綿粉じん濃度測定の適用、測定方法、測定時期、測定場所及び測定箇所数は、特記による。 2節 除去工事共通事項6.2.1 専門工事業者石綿含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。 6.2.2 石綿作業主任者石綿含有建材の除去に当たり、石綿則に基づき、石綿作業主任者を選任する。 なお、石綿作業主任者は、石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習修了者とする。 6.2.3 除去作業者石綿含有建材の除去に従事する作業者(以下「除去作業者」という。 )は、石綿則に基づく特別の教育を受けた者とする。 なお、除去作業者は、一般健康診断、石綿健康診断及びじん肺健康診断を受診した者で、肺機能に異常がない者とする。 6.2.4 特別管理産業廃棄物管理責任者石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去工事では、廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を配置する。 6.2.5 施工区画への関係者以外の立入禁止作業場、廃棄物保管場所、資機材置場等、除去工事に直接又は間接的に関係する箇所は、関係者以外の立入りを禁止する。 6.2.6 表示及び掲示表示及び掲示は、次による。 (ア) 大気汚染防止法に基づき、事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 (イ) 「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について(平成17年8月2日 基安発第0802001号)」に基づき、「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 (ウ) 石綿則に基づき、石綿含有建材の有無の事前調査結果の概要、石綿を取り扱う作業場であること、石綿の人体に及ぼす作用、石綿取扱い上の注意事項及び使用すべき保護具について、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示を行う。 (エ) 石綿則に基づき、喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に表示を行う。 21建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部6.2.7 石綿を保管する容器等への表示石綿則に基づき、運搬又は保管する場合の容器等に石綿であること及び取扱い上の注意事項を表示する。 6.2.8 保護具等保護具等は、次による。 (ア) 作業者は、石綿則に基づき、作業内容に応じ、作業に適した呼吸用保護具を使用する。 (イ) 作業者は、半面形の呼吸用保護具を使用する場合は、必要に応じて、保護めがねを併用する。 6.2.9 保護衣及び作業衣保護衣及び作業衣は、次による。 (ア) 作業者は、石綿則に基づき、保護衣又は作業衣を使用する。 (イ) 保護衣は、JIS T 8115(化学防護服)の浮遊固体粉じん防護用密閉服(タイプ5)同等品以上のものとし、使い捨てとする。 (ウ) 作業衣は、粉じんが付着しにくく、服内部に侵入しにくいものとする。 3節 石綿含有吹付け材の除去6.3.1 作業場の隔離等石綿含有吹付け材の除去に伴い、石綿の作業場から外部への飛散防止及び処理を必要としない壁、床、機器等への汚染防止のため、石綿則及び大気汚染防止法に基づき、次により、負圧隔離養生を行う。 (ア) 壁面、床面等にプラスチックシート等(以下「隔離シート」という。 )を接着テープ等で隙間なく接合して貼り付ける。 なお、隔離シートの厚さは、壁面は0.08mm以上のものを1重、床面は0.15mm以上のものを2重とし、作業場と他の場所を確実に隔離できるものとする。 (イ) 隔離した作業場への出入りによる石綿粉じんの外部への漏洩を防止するため、作業場 、前室、洗身室及び更衣室の連結した3室で構成されるセキュリティゾーン、廃棄物保管場所、資機材置場等、除去工事に直接又は間接的に関係する箇所の区画を行う。 (ウ) 洗身室にはエアシャワー設備を設ける。 (エ) 隔離した作業場及びセキュリティゾーン内は、集じん・排気装置を使用し、石綿粉じんを捕集するとともに負圧を維持する。 集じん・排気装置は、石綿粉じんの大気への飛散を防止するためのHEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するエアフィルタ付きの設備とする。 (オ) 集じん・排気装置は、使用する場所において、使用前に点検し、漏れがないことを確認する。 (カ) 作業開始後や集じん・排気装置の設置場所を変更した場合等は、粉じんを迅速に測定できる機器により集じん・排気装置の排気口からの漏洩の有無を確認し、異常が認められたときは、直ちに作業を中止し、必要な措置を講ずる。 (キ) その日の作業を開始する前及び作業を中断したときは、作業場及びセキュリティゾーン内が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずる。 (ク) 隔離した作業場の内部で除去作業する場合は、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具を使用する。 6.3.2 工法(1) 石綿含有吹付け材の除去工法は、特記による。 特記がなければ、石綿含有吹付け材を粉じん22建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部飛散抑制剤等により湿潤化した後に、除去する。 (2) 除去した石綿含有吹付け材等の梱包は、石綿則及び廃棄物処理法に基づき、次による。 なお、石綿含有吹付け材の飛散防止措置は、湿潤化又は固形化とし、特記による。 特記がなければ、湿潤化とする。 (ア) 除去作業場所において、厚さが0.15mm以上のプラスチック袋等の耐水性の材料の中に入れ、袋の中の空気をよく抜いて、密封する。 この際、石綿含有吹付け材等が湿潤化又は固形化していることを確認する。 (イ) 前室で、高性能真空掃除機等により、プラスチック袋等の耐水性の材料に付着している粉じんを除去する。 高性能真空掃除機は、HEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するエアフィルタを装着した真空掃除機とする。 (ウ) 前室又は洗身室で、さらに、厚さが0.15mm以上のプラスチック袋等の耐水性の材料をかぶせ、二重に梱包して密封し、「廃石綿等」であることの表示を行う。 6.3.3 除去した石綿含有吹付け材等の保管、運搬、処分等除去した石綿含有吹付け材等の保管、運搬及び処分は、廃棄物処理法に基づき、次による。 (ア) 石綿含有吹付け材等の保管は、次の(イ)によるほか、5.2.1[特別管理産業廃棄物の保管]による。 また、運搬及び処分は、次の(ウ)及び(エ)によるほか、5.3.1[特別管理産業廃棄物の運搬及び処分の委託]による。 なお、運搬又は処分を委託する場合は、委託契約書及びマニフェストに、固形化又は安定化の方法、廃石綿等が含まれること等を記載する。 (イ) 石綿含有吹付け材等を工事現場外へ搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずる。 また、保管場所には、廃石綿等の保管場所であることの表示を行う。 なお、周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするとともに、分別した廃棄物の種類ごとに、廃棄物処理法の「特別管理産業廃棄物保管基準」に基づき、保管する。 (ウ) 石綿含有吹付け材等の運搬車及び運搬容器は、石綿含有吹付け材等が飛散及び流出するおそれのないものとする。 また、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止措置を講ずる。 (エ) 石綿含有吹付け材等の処分は次の(a)又は(b)により、処分方法は特記による。 (a) 埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。 (b) 中間処理の場合は、都道県知事等から設置許可を受けた溶融施設において溶融又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。 6.3.4 確認及び後片付け確認及び後片付けは、次による。 (ア) 関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 (イ) (ア)の確認の後に、除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。 (ウ) 隔離シートの撤去に先立ち、高性能真空掃除機で養生面、床等の清掃を行う。 (エ) 隔離シートに付着した石綿等の粉じんの再飛散を防止するために、シート全面に粉じん飛散防止処理剤を散布する。 必要に応じて、粉じん飛散抑制剤を空気中へ散布して、石綿を沈降させる。 (オ) 隔離シートの撤去は、集じん・排気装置で十分に吸引・ろ過し、原則として、隔離空間内部の空気中の総繊維数濃度を測定して、石綿等の粉じんが処理されたことを確認した後に行う。 なお、床面の隔離シートの撤去は、(カ)の後、最後に行う。 23建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部(カ) 設置された足場及び仮設材は、解体前に足場等に付着した石綿等の粉じんを高性能真空掃除機で十分に清掃する等により、付着したものを除去した後、解体し、搬出する。 (キ) 隔離シート、保護衣、フィルタ等の廃棄物は、6.3.2(2)により、飛散防止措置を講ずる。 (ク) 隔離シート、保護衣、フィルタ等の廃棄物の保管、運搬及び処分は、6.3.3による。 (ケ) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。 4節 石綿含有保温材等の除去6.4.1 石綿含有保温材等の除去石綿含有保温材等の除去は石綿則及び大気汚染防止法に基づき、次により、除去方法は特記による。 (ア) 切断又は破砕して除去する場合は、3節による。 (イ) 原形のまま、手ばらしの場合は、6.4.2から6.4.4までによる。 なお、石綿含有保温材等が欠け、破損等した場合には、直ちにそれらをプラスチック袋に梱包し、高性能真空掃除機により清掃する。 (ウ) 作業場の区画は、石綿含有保温材等の除去に伴い、作業場から外部への石綿の飛散防止のため、養生シート等を用いて隔離養生(負圧不要)を行う。 6.4.2 工法工法は、次による。 (ア) 石綿含有保温材等の除去は、6.3.2(1)により、原形のまま、手ばらしで行う。 (イ) 除去後の処理は、6.3.4(イ)による。 (ウ) 除去した石綿含有保温材等の廃棄物は、6.3.2(2)により、飛散防止措置を講ずる。 6.4.3 除去した石綿含有保温材等の保管、運搬及び処分除去した石綿含有保温材等の保管、運搬及び処分は、6.3.3による。 6.4.4 確認及び後片付け確認及び後片付けは、次による。 (ア) 関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 (イ) (ア)の確認の後に、除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。 (ウ) 養生シート等の撤去にあたっては、シート等を十分に清掃する。 また、石綿の付着が考えられる場合には、必要に応じて粉じん飛散抑制剤又は粉じん飛散処理剤を散布する。 5節 石綿含有成形板等の除去6.5.1 石綿含有成形板等の除去石綿含有成形板等の除去は、石綿則及び大気汚染防止法に基づき、原形のまま、手ばらしで行う。 なお、石綿含有成形板等の除去に伴い、作業場から外部への石綿の飛散防止のため、養生シート等を用いて作業場所の周辺の養生を行う場合は、特記による。 6.5.2 工法工法は、次による。 (ア) 石綿含有成形板等の除去は、原形のまま、手ばらしで行う。 なお、やむを得ず切断、破砕等をしなければならない場合は、監督職員と協議のうえ、常時湿潤化した状態で作業を行う。 ただし、石綿を含有するけい酸カルシウム板第一種は、養生シート等で作業場所の隔離養生(負圧不要)を行う。 (イ) 除去した石綿含有成形板等の集積及び積込みに当たり、高所より投下しないことのほか、24建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部粉じんの飛散防止に努める。 (ウ) 石綿含有成形板等は、湿潤化のうえ、原形のまま、丈夫なプラスチック袋等に入れるなど、飛散防止措置を講ずる。 6.5.3 除去した石綿含有成形板等の保管、運搬及び処分除去した石綿含有成形板等の保管、運搬及び処分は、次による。 (ア) 石綿含有成形板等の保管は、次の(イ)によるほか、4.2.1[建設廃棄物の保管]による。 また、運搬及び処分は、次の(ウ)及び(エ)によるほか、4.3.1[建設廃棄物の運搬、処分等の委託]による。 なお、運搬又は処分を委託する場合は、委託契約書及びマニフェストに、石綿含有産業廃棄物が含まれることを記載する。 (イ) 石綿含有成形板等を工事現場外へ搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずる。 また、保管場所には、石綿含有産業廃棄物保管所であることの表示を行う。 なお、周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするとともに、分別した廃棄物の種類ごとに、廃棄物処理法の「産業廃棄物保管基準」に基づき、保管する。 (ウ) 石綿含有成形板等の運搬車及び運搬容器は、石綿含有成形板等が飛散及び流出するおそれのないものとする。 また、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止措置を講ずる。 (エ) 石綿含有成形板等の処分は、次による。 (a) 石綿含有せっこうボードは、管理型最終処分場で埋立処分する。 (b) 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等の処分は、埋立処分又は中間処理とし、適用は特記による。 ① 埋立処分の場合は、石綿含有産業廃棄物として、安定型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。 ② 中間処理の場合は、6.3.3(エ)(b)による。 6.5.4 確認及び後片付け確認及び後片付けは、次による。 (ア) 関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 (イ) 養生シート等の撤去にあたっては、シート等を十分に清掃する。 6節 石綿含有仕上塗材の除去6.6.1 石綿含有仕上塗材の除去石綿含有仕上塗材の除去は石綿則及び大気汚染防止法に基づき除去することとし、除去方法は特記による。 なお、設計図書に定められた工法による除去が困難な場合は、監督職員と協議する。 6.6.2 作業場の区画電気グラインダー等の電動工具により除去を行う場合は、作業場から外部への石綿の飛散防止のため養生シート等で作業場所の隔離養生(負圧不要)を行う。 6.6.3 工法工法は、次による。 (ア) 石綿含有仕上塗材の除去は、高圧水洗工法や剥離剤を用いる工法等により、湿潤化した状態で行う。 (イ) 電気グラインダー等の電動工具により除去を行う場合は、除去する石綿含有仕上塗材を常時湿潤化した状態で作業を行う25建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部なお、湿潤化が著しく困難な場合は、除じん性能を有する電動工具を使用するなど粉じんの発散を防止する。 (ウ) 除去した石綿含有仕上塗材の廃棄物は、耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包する。 6.6.4 除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分は、6.5.4による。 ただし、汚泥として処理が必要な場合は、特記による。 6.6.5 確認及び後片付け確認及び後片付けは、6.5.4による。 26建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部7章 特殊な建設副産物の処理1節 共通事項7.1.1 一般事項この章は、特殊な建設副産物の処理に適用する。 また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。 7.1.2 用語の定義この章における用語の意義は、次による。 「特殊な建設副産物」とは、次の(ア)から(オ)までの法令等によるもの等をいう。 (ア) 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)に基づく特定物質(イ) 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。 以下「放射性同位元素等規制法」という。 )に基づく放射性同位元素(ウ) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガスとして指定された六ふっ化硫黄(SF6)ガス(エ) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に基づく第一種特定化学物質として指定されているPFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))(オ) 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)に基づく特定化学物質7.1.3 施工計画調査特殊な建設副産物の調査は、次による。 なお、分析調査は、特記による。 (ア) 特殊な建設副産物の使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造年、型式、種類、数量等を調査する。 (イ) 特殊な建設副産物に応じた、収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業廃棄物処理施設、処分条件等を調査する。 (ウ) 調査結果は報告書に取りまとめ、監督職員に提出する。 7.1.4 特殊な建設副産物の処理及び処理計画特殊な建設副産物の処理に先立ち、種類別に具体的な処理計画を定め、1.2.2[施工計画書](1)による施工計画書に記載する。 2節 特殊な建設副産物の保管7.2.1 特殊な建設副産物の保管特殊な建設副産物は、工事現場内に保管しない。 搬出するまでの間やむを得ず保管する場合は、種類を表示し、雨水の掛からない場所とする。 3節 特殊な建設副産物の処理等7.3.1 特殊な建設副産物の処理等特定物質の処理等は次により、適用は特記による。 (ア) 冷凍機、パッケージ形空調機等の冷媒の回収は、次による。 (a) フロン類を使用している設備機器の有無について事前確認し、報告書を監督職員に提出する。 (b) 設備機器に使用されているフロン類は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)等関係法令に基づき、登録を受けた回収業者に回収を委託する。 (c) (b)で委託した引取証明書の写しを、監督職員に提出する。 27建築物解体工事共通仕様書 令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部(イ) 建材用断熱材フロンは、焼却による破壊処理が可能な処理施設で適正に処理する。 (ウ) ハロン消火設備のハロン容器は、ハロン消火設備設置業者等に処理を委託する。 (エ) 放射性同位元素を使用しているイオン化式感知器は、放射性同位元素等規制法その他関連法令に基づき、製造業者等に処理を委託する。 (オ) 六ふっ化硫黄ガス(SF6)を使用するガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等の受変電機器は、製造業者に処理を委託する。 (カ) PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))を含む泡消火剤等は、廃棄物処理法に基づき、処理業者に処理を委託する。 (キ) 特定化学物質障害予防規則による特定化学物質は、関係法令等に基づき、処理業者に処理を委託する。 28
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