2024年9月3日『令和6年9月3日公告』条件付一般競争入札(総合評価落札方式)を実施します。

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business 発注機関
location_on 地域
宮崎県
calendar_today 公開日
2024年09月03日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
2024年9月3日『令和6年9月3日公告』条件付一般競争入札(総合評価落札方式) を実施します。 宮崎市告示第666号1 工事等(2)工事場所 宮崎市霧島五丁目1番1事後公表(9)工事概要2 参加資格要件(1)共同企業体の構成要件① ② ③ ④(2)基本要件① ②入 札 公 告 このことについて、次のとおり条件付一般競争入札(電子入札)を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 令和6年9月3日宮崎市長 清山 知憲(1)工事名 宮崎市消防局・北消防署新庁舎棟新築工事のうち建築主体工事(3)工期 令和8年7月31日(4)予定価格 (入札受付締切後に入札情報サービスシステムにて公表する)(5)適用制度 低入札価格調査制度※本工事は、宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱(以後、低入札調査制度という。 )による「調査基準価格」及び「失格基準価格」を設定する工事である。 調査対象者(失格基準価格による失格者を除く調査基準価格を下回った入札を行った者をいう。 )がいる場合は、落札決定を保留し、低入札価格調査を実施した上で、落札候補者を決定するものとする。 (6)入札方式 総合評価落札方式※本工事は、宮崎市建設工事総合評価落札方式による条件付一般競争入札実施要綱及び宮崎市建設工事総合評価落札方式に係る評価要領により、入札時に施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格及び価格以外の要素を一体として評価し、落札者を決定する総合評価落札方式である。 (7)総合評価落札方式の型式 簡易型(8)業種 建築一式消防局・北消防署新庁舎棟(鉄骨造(免震構造)4階建て 延べ面積5,164.42㎡)の新築工事とする。 ただし、電気設備工事、機械設備工事、外構工事を除く。 (10)建設リサイクル法 対象(11)契約番号 368(12)その他本工事は、週休2日工事の試行対象工事(発注者指定型)である。 試行実施要領は、宮崎市ホームページから入手すること。 本工事の条件付一般競争入札に参加できるものは、以下に掲げる要件を全て満たす特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」)とする。 共同企業体の結成は自主結成とし、構成員は3とする。 共同企業体の構成員の組み合わせは、(2)及び(3)の1)に規定する代表構成員の資格要件を満たす者と、(2)及び(3)の2)に規定する第2構成員又は第3構成員の資格要件を満たす者との組み合わせとする。 構成員は、本工事における他の共同企業体の構成員を兼ねることはできない。 代表構成員の出資比率は各構成員のうち最大の出資比率とし、かつ、第2構成員以下の出資比率は20%以上とする。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 ③ ④ ⑤ ⑥(3)共同企業体構成員の資格要件1)代表構成員の資格要件① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦2)第2構成員又は第3構成員の資格要件① ② ③ ④ ⑤会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、本市の競争入札参加資格の再認定を受けていること。 民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。 本工事の告示日から入札参加資格の確認日までのいずれの日においても、宮崎市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要綱(平成6年告示第198号)による指名停止を受けていない者であること。 入札に参加しようとする者の間に、別で定める「資本関係又は人的関係がある者の同一入札への参加制限について」において規定する基準のいずれかに該当する関係がないこと。 所在地・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所(建築一式工事業の建設業許可を有する営業所に限る。 )を有すること。 名簿登載・入札年度の宮崎市競争入札参加資格者名簿に建築一式工事(県外・県内A・市内A)の登録があること。 ・建築一式工事において、有効な経営事項審査結果があること。 経営事項審査評定値・建築一式工事における経営事項審査の直近の総合評定値が850点以上であること。 建設業許可・建設業法第3条第1項の規定に基づく建築一式工事業に係る特定建設業の許可を受けている者であること。 手持制限・本市(上下水道局含む)及び宮崎市土地開発公社が発注した同業種の工事で、完了していない工事(落札・落札候補者となっている案件含む)の合計金額が1億5千万円を超えていないこと。 実績要件・当該年度を含む過去11か年度において、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造による免震構造の建築物(1棟当たりの延床面積が3,000㎡を超えるものに限る)の新築又は増築、改築の建築主体工事を元請で施工、完了している実績(共同企業体の実績の場合には代表構成員に限る)があること。 ・当該年度を除く過去2か年度に本市発注の建設工事を受注し、完了した建設工事があるときには、宮崎市工事検査要綱に定める工事成績表の評点が65点以上であること。 配置予定技術者下記をすべて満たす者を監理技術者として専任で配置すること。 〇当該年度を含む過去11か年度において、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造による免震構造の建築物(1棟当たりの延床面積が3,000㎡を超えるものに限る)の新築又は増築、改築の建築主体工事において、監理技術者、主任技術者又は現場代理人の経験(原則、途中交代等の実績は除く)を有する者であること。 〇建設業法に定める1級建築施工管理技士又は建築士法にいう1級建築士の資格を有する者〇監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する年の翌年から起算して5年を経過していない者〇入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、入札時点で3か月以上の雇用関係にある者所在地・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する主たる営業所(建築一式工事業の建設業許可を有する営業所に限る。 )を宮崎市内に有すること。 名簿登載・入札年度の宮崎市競争入札参加資格者名簿に建築一式工事(市内A)の登録があること。 ・建築一式工事において、有効な経営事項審査結果があること。 建設業許可・建設業法第3条第1項の規定に基づく建築一式工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けている者であること。 手持制限・本市(上下水道局含む)及び宮崎市土地開発公社が発注した同業種の工事で、完了していない工事(落札・落札候補者となっている案件含む)の合計金額が1億5千万円を超えていないこと。 実績要件・当該年度を含む過去11か年度において、国又は地方公共団体等が発注した同業種の工事を元請で施工、完了している実績(共同企業体の構成員としては、出資比率が20%以上)があること。 ・当該年度を除く過去2か年度に本市発注の建設工事を受注し、完了した建設工事があるときには、宮崎市工事検査要綱に定める工事成績表の評点が65点以上であること。 ⑥3 評価項目に関する同種工事の設定4 本工事に関する担当課5 入札手続等(1)技術申請書及び設計図書等の配布(2)技術申請書及び設計図書等に関する質疑① 提出期限② 提出先 工事担当課③ 質疑に関する回答(3)現場説明会6 入札参加申込手続等(1)入札参加申込に必要な書類の交付(2)入札参加申込及び総合評価技術申請の受付配置予定技術者下記をすべて満たす者を主任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。 〇建設業法に定める1級建築施工管理技士又は建築士法にいう1級建築士の資格を有する者〇監理技術者は監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する年の翌年から起算して5年を経過していない者〇入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、入札時点で3か月以上の雇用関係にある者 宮崎市建設工事総合評価落札方式に係る評価要領第3条各号及び第4条各号及び別表2における同種工事については、下記のとおりとする。 別表2 2 施工能力(1) 本市発注の建築一式工事 別表2 2 施工能力(2) 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造による免震構造の建築物(1棟当たりの延床面積が3,000㎡を超えるものに限る)の新築又は増築、改築の建築主体工事を元請で施工、完了している実績(共同企業体の実績の場合には代表構成員に限る) 別表2 3 配置技術者の能力(1) 本市発注の建築一式工事 別表2 3 配置技術者の能力(2) 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造による免震構造の建築物(1棟当たりの延床面積が3,000㎡を超えるものに限る)の新築又は増築、改築の建築主体工事公共建築課入札情報サービスシステムからダウンロードすること無交付場所 宮崎市ホームページ又は入札情報サービスシステムからダウンロード交付書類(共同企業体協定書等)①条件付一般競争入札参加申込書(共同企業体用)②特定建設工事共同企業体協定書(甲)③委任状交付書類(総合評価申請書関係)①入札参加資格確認申請書②施工実績等確認申請書【簡易型】 ※その他添付書類受付場所〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市 総務部 契約課内(宮崎市役所 第二庁舎 3階)TEL 0985‐21‐1725 FAX 0985‐23‐5517受付期間告示の日から令和6年9月30日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き、8時30分から17時15分まで)提出方法持参又は郵送(郵便書留に限る。 )とする郵送の場合、令和6年9月30日 17時15分までに必着。 提出書類 (1)の交付書類の欄に掲げる書類入札公告日から令和6年9月18日の正午まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )令和6年9月24日までに行う。 なお、質疑事項と回答は、宮崎市ホームページ及び入札情報サービスシステムに掲載するほか、総務部契約課内に掲示する。 7 入札の日程等(1)入札日程【電子入札】(2)予定価格の公表日時(3)予定価格に関する質疑① 提出期限 正午② 提出先 工事担当課③ 質疑に関する回答(4)開札日時9 契約及び支払い完成払10 総合評価落札方式における施工計画の担保11 掲示場所及び期間期間・期日等 場所・留意事項入札書受付期間令和6年10月3日 午前7時から令和6年10月4日 午前11時00分まで入札書には工事費内訳書を必ず添付すること。 令和6年10月4日 午後1時入札情報サービスシステムにおいて公表する。 なお、時間については前後することがある。 令和6年10月8日令和6年10月11日 まで質疑を提出した者又は入札者全員に回答する。 但し、質疑回答日は質疑の提出状況や内容により延伸する場合がある。 日時 場所令和6年10月8日14時00分予定価格に関する質疑がある場合 入札情報サービスシステムにおいて別途通知する(5)その他入札の無効① 宮崎市財務規則(平成元年規則第1号。 以下「規則」という。 )第125条に規定する場合のほか、入札時点において入札参加資格の無い者のした入札は無効とする。 ② 工事費内訳書の添付がない入札は無効とする。 入札保証金 規則第122条第2項第2号の規定により、免除とする。 8 落札者の決定方法落札者の決定方法 規則第127条に規定する予定価格の制限の範囲内で、低入札調査制度の基準を満たした価格をもって入札した者について、総合評価を実施し、評定値が最も高い者を落札者として決定する。 なお、落札者決定の時点で、参加資格要件にある手持制限の金額を超えた者は落札者としない。 提出書類 低入札調査対象者は低入札価格調査に関する資料提出期限 開札日の翌日から4日以内仮契約 規則第104条の規定による仮契約を締結し、議会の議決を得たときに本契約とみなす。 ただし、電子入札参加心得第17に該当する場合を除く。 契約保証金 契約保証金の取扱いは、規則第105条の規定による。 支払条件 前払金・中間前払金 有 部分払2回施工計画が履行されなかった時の対応落札者が提示した施工計画が履行されなかったときは、落札者の責めによらない場合を除き、工事成績評定点の減点を行うものとする。 〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市役所 本庁舎前掲示場TEL 0985‐21‐1725 FAX 0985‐23‐5517〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号宮崎市 総務部 契約課内TEL 0985‐21‐1725 FAX 0985‐23‐5517掲示期間公告の日から下記掲示終了日まで※ただし、総務部契約課における掲示の閲覧は、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 掲示終了 令和6年10月31日予定価格に関する質疑がない場合宮崎市役所契約課 第1入札室掲示場所 - 1 -宮崎市建設工事総合評価落札方式による条件付一般競争入札実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、宮崎市が発注する建設工事において、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第5条の規定に基づき、本市が発注する建設工事の品質が高められるよう、総合評価落札方式による条件付一般競争入札(以下「総合評価競争入札」という。 )の実施に関し、宮崎市財務規則(平成元年規則第1号)、宮崎市建設工事等の条件付一般競争入札に関する要綱(令和4年10月13日告示第625号)及び宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱のほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 )第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。 (総合評価落札方式の対象等)第3条 総合評価競争入札の対象は、価格及び価格以外の要素を一体として評価することが妥当と認められる建設工事で、次の各号のいずれかに該当するものとし、単体の建設業者及び共同企業体との混合による評価ができるものとする。 (1)簡易型入札参加希望者が提示する簡易な施工計画のほか、施工実績、当該工事に配置が予定される技術者(以下「配置予定技術者」という。 )の能力及び地域精通度等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事(2)特別簡易型入札参加希望者が提示する施工実績、配置予定技術者の能力及び地域貢献度等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事2 前項の規定により、総合評価落札方式を適用する建設工事は、競争入札の参加資格及び指名基準等に関する要綱(昭和56年告示第90号)第9条に規定する宮崎市建設工事請負等指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。 )の審議を経て選定するものとする。 (総合評価落札方式の審査)第4条 選定委員会は、総合評価競争入札を公正かつ適切に実施するため、次の各号に掲げる事項を審査する。 (1)適用する建設工事(2)落札者決定基準の設定(3)簡易な施工計画、施工実績、配置予定技術者の能力及び地域貢献度等の評価(4)その他必要な事項(学識経験者への意見聴取)第5条 市長は、総合評価競争入札を実施するに当たり、落札者決定基準を定めようとするときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。 2 市長は、前項の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づき、落札者を決定しようとするときに意見を聴く必要があるとされた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。 (落札候補者の決定基準)第6条 落札候補者の決定基準は、評価項目及び評価基準で構成する。 2 評価項目には、入札参加者の施工能力のほか、地域貢献度を測定する指標を設けるとともに、評価基準には、必要度や重要度に応じた配点(以下「技術評価点」という。 )を設けるものとする。 - 2 -3 評価は、入札価格から算出した得点(以下「価格評価点」という。 )及び技術評価点の合計とし、次の各号に掲げる算出式で得られる数値(以下「評価値」という。 )をもって行うものとする。 なお、評価値は、四捨五入により、小数点第二位まで表示するものとする。 (1)簡易型価格評価点 = 80 × 最低入札価格 / 入札価格評価値 = 価格評価点 + 技術評価点(満点20点)(2)特別簡易型価格評価点 = 90 × 最低入札価格 / 入札価格評価値 = 価格評価点 + 技術評価点(満点10点)(入札の公告等)第7条 総合評価競争入札を実施する場合は、宮崎市建設工事等の条件付一般競争入札に関する要綱に基づく事項のほか、次の事項を公告するものとする。 (1)総合評価落札方式を適用すること(2)落札候補者の決定基準(提出書類)第8条 総合評価競争入札を実施する場合は、入札参加資格及び評価項目を審査するため、入札参加希望者に次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。 (1)入札参加資格確認申請書(様式第1号)(2)入札参加資格調査書(様式第2号)(3)その他、市長が必要と認めるもの2 提出書類の作成に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。 3 入札参加希望者から提出された書類は、入札参加資格の確認又は施工実績等の評価以外の目的には使用しない。 4 入札参加希望者から提出された書類は、返却しない。 5 定められた提出期限後における申請書等の修正及び再提出は認めない。 6 提出期限までに、第1項の書類を提出しない者は、当該入札に参加することができない。 (技術力等の審査)第9条 入札参加希望者から提出された書類は、審査において、評価項目及び評価基準との照合、技術力等の妥当性を確認するものとする。 なお、市長は、必要と認めた場合、入札参加希望者に説明を求めることができる(落札者の決定方法)第10条 落札候補者は、次の要件に該当する入札参加者のうち、評価値の最も高い者とする。 (1)入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。 (2)宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱第5条に規定する失格基準価格を下回らないこと。 2 評価値の最も高い者が2者以上あるときで、価格評価点と技術評価点が異なる場合は、くじにより落札候補者及び次の順位以降の者を決定するものとし、価格評価点と技術評価点が同じで入札価格が異なる場合は、入札価格が低い者を落札候補者とする。 3 前各項の規定により決定した落札候補者は、選定委員会において、落札者として決定する。 (失格基準)第11条 総合評価競争入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、次の各号のいずれかに該当する者は失格とする。 (1)提出書類が要件を満たしていない者(2)低入札価格調査において、失格基準価格以上で、かつ、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、資料の提出及び事情聴取に協力しない者(3)低入札価格調査を行った結果、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認- 3 -められた者(評価結果の公表)第12条 市長は、評価の結果、入札価格及び評価値について、契約締結後速やかに、閲覧に供する方法により公表するものとする。 (評価内容の担保)第13条 落札者は、同第4条で評価を受けた施工計画に基づき施工しなければならず、契約の締結に当たり契約上履行すべき事項である旨を契約図書に明示するものとする。 (施工計画が履行されなかったときの対応等)第14条 市長は、落札者が提示した施工計画が履行されなかったときは、落札者の責めによらない場合を除き、工事成績評定点の減点を行うものとする。 2 前項に規定する事項については、入札公告に記載するものとする。 (委任)第15条 この要綱に定めるもののほか、総合評価競争入札の実施に必要な事項は、市長が別に定める。 附 則この要綱は、令和5年1月4日から施行する。 附 則この要綱は、令和5年6月22日から施行する。 附 則この要綱は、令和5年8月16日から施行する。 附 則この要綱は、令和5年8月25日から施行する。 附 則この要綱は、令和6年3月25日から施行する。 様式第1号(第8条関係)入札参加資格確認申請書年 月 日殿(共同企業体の名称)住 所商号又は名称代表者職氏名年 月 日付けで公告のありました(工事の名称)に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。 なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札参加資格調査書(同種工事施工実績調書)様式第2号(その1)2 入札参加資格調査書(主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書)様式第2号(その2)3 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書4 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し5 その他入札参加資格確認に必要な資料注 共同企業体の入札参加資格確認の申請に当たっては、協定書及び委任状を添付すること。 様式第2号(その1)(第8条関係)入札参加資格調査書工(工種・工法を指定する場合) 商号又は名称注1 公告に掲げる同種工事の要件を満たす工事の施工実績を記載すること。 注2 記載した工事についてCORINS登録した工事カルテの写しを添付すること。 ただし、CORINS登録していない工事については、請負契約書の写し又は発注者の証明書及び工事の内容並びに引渡しが完了したことが確認できる書類を添付すること。 注3 共同企業体での施工実績を記載する場合において、CORINS登録していない工事については、JV協定書の写しを添付すること。 注4 共同企業体での入札参加資格確認申請の場合は、施工実績を有する構成員についてこの調書を作成すること。 工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名)契 約 金 額工 期受 注 形 態 等 単体/共同企業体(出資比率) 単体/共同企業体(出資比率)工 事 概 要様式第2号(その2)(第8条関係)入札参加資格調査書商号又は名称注1 公告に掲げる同種工事の要件を満たす工事の経験を記載すること。 注2 記載した工事についてCORINS登録した工事カルテの写しを添付すること。 また、CORINS登録していない工事については、請負契約書の写し又は発注者の証明書及び工事の内容並びに引渡しが完了したことが確認できる書類を添付すること。 ただし、当該工事が「入札参加資格確認資料(同種工事施工実績調書)様式第2号その1」に記載した工事と同一のものである場合、工事カルテ等の添付を要しない。 注3 共同企業体での施工実績を記載する場合において、CORINS登録していない工事については、共同企業体協定書の写しを添付すること。 注4 手持工事とは、現在施工中の工事のうち、本工事の配置予定者が当該工事の監理技術者、主任技術者又は現場代理人となっているもののことをいう。 なお、手持工事の引渡(完了検査)日が本工事の入札日以降となる場合、備考欄に対応等を記入すること。 注5 入札参加資格確認申請書等の提出期限後の配置予定技術者の変更は、当該技術者の死亡、退職又は休職の場合を除き、原則として認めないので留意すること。 注6 配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ、開札執行日時点で3か月以上の雇用関係にある者に限る。 なお、要件確認書類として監理技術者資格者証(平成16年3月1日以降に交付を受けた者は、監理技術者受講終了証も添付すること。 )、健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書の写しのほか、他に指示する資料を添付すること。 注7 共同企業体での入札参加資格確認申請の場合は、施工実績を有する構成員についてこの調書を作成すること。 注8 施工実績を必要としない技術者については、「工事経験の概要」欄を記入する必要はない。 注9 「法令による資格・免許」の欄が不足する場合には、別葉にしても差し支えない。 配置予定技術者氏名生 年 月 日採 用 年 月 日最 終 学 歴法令による資格・免許資格の名称取得年月日登 録 番 号資格の名称取得年月日登 録 番 号資格の名称取得年月日登 録 番 号工 事 経 験 の 概 要工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名)契 約 金 額工 期従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・その他の技術者(職名等) 現場代理人・主任(監理)技術者・その他の技術者(職名等) 現場代理人・主任(監理)技術者・その他の技術者(職名等)工 事 内 容手 持 工 事 の 状 況工 事 名発 注 機 関 名役 職 名引渡(完了検査)予定年月日備 考 - 1 -宮崎市建設工事総合評価落札方式に係る評価要領(趣旨)第1条 この要領は、宮崎市建設工事総合評価落札方式による条件付一般競争入札実施要綱(以下「要綱」という。 )に規定する総合評価競争入札の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 (評価項目及び評価基準)第2条 要綱第6条に規定する評価項目及び評価基準は、別表1及び別表2のとおりとする。 (実績等の対象期間)第3条 別表1及び別表2における実績等の期間は、年度を単位とし、対象となる期間は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)本市の工事成績評定点の対象期間は、建築工事が過去5年間、建築工事を除く工事を過去2年間とし、申請日が属する年度に完了した工事は含まない。 (2)国及び地方公共団体等での施工実績について、対象期間は、建築工事が過去11年間、建築工事を除く工事を過去6年間とし、申請日が属する年度に完了した工事を含むものとする。 ただし、鋼橋上部工等の特殊な工事(以下「特殊工事」という。 )においては、前号に規定する施工実績の対象期間を変更することができる。 (3)配置予定技術者の能力について、本市発注の同種工事に主任(監理)技術者等として従事した際の工事成績の対象期間は、建築工事が過去5年間、建築工事を除く工事を過去2年間とし、申請日が属する年度に完了した工事は含まない。 なお、同種工事に主任(監理)技術者等として従事した施工経験について、対象期間は、建築工事が過去11年間、建築工事を除く工事を過去6年間とし、申請日が属する年度に完了した工事を含むものとする。 (4)不調不落対策における工事の施工実績について、対象期間は、過去2年間とし、申請日が属する年度に完了した工事は含まない。 (5)災害時における協力(業務委託を含む)及び社会貢献や地域貢献活動の実績について、対象期間は、過去2年間とし、申請日が属する年度に実施した活動は含まない。 (6)主たる営業所の所在地のほか、市内の消防団の加入、エコアクション21又はみやざきエコアクションの認証は、申請日における状況とする。 (評価基準の取り扱い)第4条 別表2における評価項目及び評価基準の取り扱いは、次の各号に掲げるとおりとし、共同企業体の場合には、各構成員の実績を用いるものとする。 (1)本市発注の同種工事の工事成績評定点の平均点について、工事成績のないものは、「83点未満」とみなす。 なお、共同企業体の場合は、各構成員の得点の平均値とする。 (2)国や地方公共団体等における過去6年間(11年間)の同種工事の施工件数(共同企業体(出資比率20%以上のものに限る。 )によるものを含む。 )は、工事案件ごとに、規模及び工法、施工場所、受注金額を設け、CORINS登録した工事カルテの写し、発注者の証明書等により確認するものとする。 なお、共同企業体の場合は、各構成員の得点の平均値とする。 (3)配置予定技術者は、次の基準によるものとする。 なお、契約締結後、配置した技術者は、当該技術者の退職又は休職を除き、原則として、変更を認めない。 ア 主任(監理)技術者等として従事した本市発注の同種工事の工事成績評定点の最高- 2 -点について、工事成績のないものは、「83点未満」とみなす。 イ 主任(監理)技術者等としての同種工事の施工実績は、工事案件ごとに、規模及び工法、施工場所、受注金額を設け、CORINS登録した工事カルテの写し、発注者の証明書等により確認しなければらない。 なお、この場合、共同企業体(出資比率20%以上のものに限る。 )における実績を計上できるものとする。 ウ 配置予定技術者は、3名まで指定できるものとする。 ただし、配置予定技術者を2名以上指定した場合、施工能力の評価の対象となる配置予定技術者は、指定した者のうち、当該評価項目の合計得点が最も低くなる者とする。 エ 共同企業体における配置予定技術者は、各構成員における配置予定技術者のうち、当該評価項目の合計得点が最も高くなる者とする。 ただし、一構成員が配置予定技術者を2名以上指定した場合は、その構成員における評価対象技術者は、当該評価項目の合計得点が最も低くなる者とする。 (4)主たる営業所の所在地について、共同企業体の場合は、構成員の代表を対象とする。 (5)災害時における協力、不調不落対策における工事の受注の実績は、申請に基づき、契約課長が確認するものとする。 なお、共同企業体の場合は、各構成員の得点の平均値とする。 (6)地域貢献活動等の実績は、申請時に写真、新聞記事の写し等を添付し、必要に応じて、契約課長が関係機関又は関係団体に確認するものとする。 なお、共同企業体の場合は、各構成員の得点の平均値とする。 (7)市内の消防団の加入は、申請時に任命書等の写しを添付するものとする。 消防団員とは、消防組織法に規定する消防団員として、宮崎市に任命されている者をいい、法人にあっては役員を、個人にあってはその者を含むものとする。 なお、共同企業体の場合は、各構成員の得点の平均値とする。 (8)ISO9001又はISO14001、エコアクション21及びみやざきエコアクションは、申請時に認証書等の写しを添付するものとする。 なお、共同企業体の場合は、各構成員の得点の平均値とする。 (9)前各号に定めるもののほか、必要な評価基準の取り扱いは市長が別に定める。 (提出書類)第5条 契約課長は、入札参加資格及び評価項目を審査するため、要綱第8条第1項第3号に基づき、入札参加希望者に次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。 (1)施工実績等確認申請書【簡易型】(様式第1号)(2)施工実績等確認申請書【特別簡易型】(様式第2号)(3)施工実績等確認資料(様式第3号)(4)その他、市長が必要と認めるもの(委任)第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 附 則この要領は、令和5年1月4日から施行する。 附 則この要領は、令和5年6月22日から施行する附 則- 3 -この要領は、令和5年8月16日から施行する附 則この要領は、令和6年8月30日から施行する別表1(第2条関係)評価項目 簡易型特別簡易型1 施工計画 (1)工程管理の適正性 〇 -(2)品質管理の適正性 〇 -(3)安全管理の適正性 〇 -(4)施工上の課題への取組 〇 -2 施工能力 (1)本市発注の同種工事の工事成績評定点の平均点 〇 〇(2)国及び地方公共団体等における同種工事の施工件数〇 〇3 配置予定技術者の能力(1)主任(監理)技術者等として従事した本市発注の同種工事の工事成績評定点の最高点〇 〇(2)主任(監理)技術者等としての同種工事の施工実績〇 〇4 地域貢献度 (1)市内における主たる営業所等の所在地の有無 〇 〇(2)過去2年間の災害時における協力(業務委託を含む)の有無〇 〇(3)過去2年間の不調不落対策における工事の受注の有無〇 〇(4)過去2年間の社会貢献や地域貢献活動の有無 〇 〇(5)市内の消防団の加入の有無 〇 〇(6)ISO9001又はISO14001、エコアクション21、みやざきエコアクションの認証の有無〇 〇- 4 -別表2(第2条関係)評価項目 評価基準 配点 得点1 施工計画(10)(1)工程管理に係る技術的所見工程管理が適切であり、臨機の対応が示されるなど、発注者が求める工期内での施工の確実性が確認される。 22工程管理が適切であり、発注者が求める工期内での施工の確実性が確認できる。 1.5工程管理が適切であり、発注者が求める工期内での施工が見込まれる。 1工程管理は適切であるが、発注者が求める工期内での施工には懸念がある。 0.5未記入、又は不適切である 0(2)品質管理に係る技術的所見材料等の品質の確認頻度及び確認方法が適切であり、現場やその他の条件を踏まえた工夫がみられる。 22材料等の品質の確認頻度及び確認方法が適切であり、現場の条件を踏まえた工夫がみられる。 1.5材料等の品質の確認頻度及び確認方法が適切である。 1材料等の品質の確認方法が適切であるが、確認頻度には懸念がある。 0.5未記入、又は不適切である 0(3)安全管理に係る技術的所見安全管理が適切であり、現場やその他の条件等を踏まえた工夫が見られる。 22安全管理が適切であり、現場の条件を踏まえた工夫が見られる。 1.5安全管理が適切であり、工夫がみられる。 1安全管理が適切であるが、一般的な内容の記載にとどまっている。 0.5未記入、又は不適切である 0(4)施工上の課題に対する技術的所見工事の特性等を十分に理解し、課題への対応が適切であり、現場やその他の条件を踏まえた工夫がみられる44課題への対応が適切であり、現場の条件を踏まえた工夫が見られる。 3課題への対応が適切である。 2課題への対応に所見があるが、一般的な内容の記載にとどまっている。 1未記入、又は不適切である 0- 5 -※ 「営業所」とは、建設業法(昭和24年法律第200号。 )第3条第1項に規定する営業所をいう。 なお、「主たる営業所」とは、営業所のうち、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する営業所をいい、通常は本社、本店を指す。 ※ 「災害時における協力」とは、宮崎市における活動で、次に掲げる事項が該当する。 a)宮崎市が主催する防災施策に協力した場合b)宮崎市と締結した「水門操作委託」に基づく対応c)風水害等による緊急時の対応d)鳥インフルエンザ等の家畜伝染病発生時の対応※ 「社会貢献や地域貢献活動」とは、宮崎市における、次に掲げる事項が該当する。 a)地域活動としてボランティアを行った場合(自社のみでの活動を除く)b)協会等主催の社会活動に参加した場合2 施工能力(4)(1)本市発注の同種工事の工事成績評点の平均点85点以上 22 83点以上85点未満 183点未満 0(2)国や地方公共団体等における同種工事の施工件数5件以上 22 2件以上5件未満 11件以内 03 配置予定技術者の能力(3)(1)主任(監理)技術者等として従事した本市発注の同種工事の工事成績評定点の最高点85点以上 22 83点以上85点未満 183点未満 0(2)主任(監理)技術者等としての同種工事の施工実績同種工事の経験がある。 11同種工事の経験はない。 04 地域貢献度(3)(1)主たる営業所の所在地 市内にある。 0.50.5市外にある。 0(2)災害時における協力(業務委託を含む)の有無協力の実績がある。 0.50.5協力の実績はない。 0(3)不調不落対策における工事の受注の有無受注の実績がある。 0.50.5受注の実績はない。 0(4)社会貢献や地域貢献活動の有無 活動の実績がある。 0.50.5活動の実績はない。 0(5)市消防団への加入の有無 社内に市消防団の団員がいる。 0.50.5社内に市消防団の団員はいない。 0(6)ISO9001又はISO14001、エコアクション21、みやざきエコアクションの認証の有無いずれかの認証がある。 0.50.5いずれの認証もない。 0様式第1号(第5条関係)施工実績等確認申請書【簡易型】年 月 日殿(共同企業体の名称)住 所商号又は名称代表者職氏名年 月 日付けで公告のありました(工事の名称)について施工実績等確認資料を下記により提出します。 記1 施工計画(1) 工程管理に係る技術的所見(2) 品質管理に係る技術的所見(3) 安全管理に係る技術的所見(4) 施工上の課題に係る技術的所見2 企業の施工能力(1) 同種工事・類似工事施工実績調書(技術資料用)3 配置予定技術者の能力(1) 主任(監理)技術者等の工事経験調書(2) 工事検査結果通知書の写し4 地域貢献度様式第3号(その1)様式第3号(その2)様式第3号(その3)様式第3号(その4)様式第3号(その5)様式第3号(その6)(1) 地域内における主たる営業所等の所在地の有無(2) 地域貢献度に関する調書(3)災害協定の証明書の写し(4) ISO・みやざきエコアクションの認定書等の写し様式第3号(その7)様式第2号(第5条関係)施工実績等確認申請書【特別簡易型】年 月 日殿(共同企業体の名称)住 所商号又は名称代表者職氏名年 月 日付けで公告のありました(工事の名称)について施工実績等確認資料を下記により提出します。 記1 企業の施工能力(1) 同種工事・類似工事施工実績調書(技術資料用)2 配置予定技術者の能力(1) 主任(監理)技術者等の工事経験調書(2) 工事検査結果通知書の写し3 地域貢献度様式第3号(その5)様式第3号(その6)(1) 地域内における主たる営業所等の所在地の有無(2) 地域貢献度に関する調書(3)災害協定の証明書の写し(4) ISO・みやざきエコアクションの認定書等の写し様式第3号(その7)様式第3号(その1)(第5条関係)工事名:商号又は名称: 注1 当該工事の工事内容や現場環境条件(地形、地質、環境、地域特性、交通状況他)を考慮した内容を記載するとともに、対策をする必要性とその対策を簡潔に記載すること。 注2 記載内容は具体的に記述すること。 「丁寧に施工する」、「注意を払う」など、具体性のないものは評価しない。 注3 対策に関して、工夫がある場合は、その工夫等がわかるよう具体的に記述すること。 注4 提案は、5つ以内とする。 注5 必要に応じて図面等の資料を添付すること。 図面はA4又はA3サイズとし、極力1枚にまとめること。 工程管理に係る技術的所見工 程 表 月 月 月 月 月 月 月 月工程管理に係る技術的所見項 目 単位 数量1 2 3 4 5様式第3号(その2)(第5条関係) 工事名 商号又は名称1 2 3 4 5注1注2注3注4注5品質管理に係る技術的所見当該工事の工事内容や現場環境条件(地形、地質、環境、地域特性、交通状況他)を考慮した内容を記載するとともに、対策をする必要性とその対策を簡潔に記載すること。 記載内容は具体的に記述すること。 「丁寧に施工する」、「注意を払う」など、具体性のないものは評価しない。 対策に関して、工夫がある場合は、その工夫等がわかるよう具体的に記載すること。 提案は、5つ以内とする。 必要に応じて図面等の資料を添付すること。 図面はA4又はA3サイズとし、極力1枚にまとめること。 様式第3号(その3)(第5条関係) 工事名 商号又は名称1 2 3 4 5注1注2注3注4注5安全管理に係る技術的所見当該工事の工事内容や現場環境条件(地形、地質、環境、地域特性、交通状況他)を考慮した内容を記載するとともに、対策をする必要性とその対策を簡潔に記載すること。 記載内容は具体的に記述すること。 「丁寧に施工する」、「注意を払う」など、具体性のないものは評価しない。 対策に関して、工夫がある場合は、その工夫等がわかるよう具体的に記載すること。 提案は、5つ以内とする。 必要に応じて図面等の資料を添付すること。 図面はA4又はA3サイズとし、極力1枚にまとめること。 様式第3号(その4)(第5条関係) 工事名 商号又は名称1 2 3 4 5注1注2注3注4注5施工上の課題に係る技術的所見施工上の課題当該工事の工事内容や現場環境条件(地形、地質、環境、地域特性、交通状況他)を考慮した内容を記載するとともに、対策をする必要性とその対策を簡潔に記載すること。 記載内容は具体的に記述すること。 「丁寧に施工する」、「注意を払う」など、具体性のないものは評価しない。 対策に関して、工夫がある場合は、その工夫等がわかるよう具体的に記載すること。 提案は、5つ以内とする。 必要に応じて図面等の資料を添付すること。 図面はA4又はA3サイズとし、極力1枚にまとめること。 様式第3号(その5)(第5条関係)施工実績調書工(工種・工法を指定する場合) 商号又は名称注1 公告に掲げる総合評価に関する同種工事の要件を満たす工事の施工実績を記載すること。 注2 記載した工事についてCORINS登録した工事カルテの写しを添付すること。 ただし、CORINS登録していない工事については、請負契約書の写し又は発注者の証明書及び工事の内容並びに引渡しが完了したことが確認できる書類を添付すること。 ただし、当該工事が入札参加確認資料に記載された工事と同一のものである場合、その旨を工事概要欄に記載し、工事カルテ等の添付は要しない。 注3 共同企業体での施工実績を記載する場合において、CORINS登録していない工事については、共同企業体協定書の写しを添付すること。 注4 共同企業体での技術資料の提出の場合は、施工実績を有する構成員についてこの調書を作成すること。 番 号 1 2 3 4 5同種・類似の区分工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名)契 約 金 額工 期受 注 形 態 等 単体/共同企業体(出資比率) 単体/共同企業体(出資比率) 単体/共同企業体(出資比率) 単体/共同企業体(出資比率) 単体/共同企業体(出資比率)工 事 概 要様式第3号(その6)(第5条関係)主任(監理)技術者等の工事経験調書工(工種・工法を指定する場合) 商号又は名称配置予定技術者氏名注1 公告に掲げる総合評価に関する同種工事の要件を満たす工事の施工実績を記載すること。 注2 記載した工事についてCORINS登録した工事カルテの写しを添付すること。 ただし、CORINS登録していない工事については、請負契約書の写し又は発注者の証明書及び工事の内容並びに引渡しが完了したことが確認できる書類を添付すること。 ただし、当該工事が入札参加確認資料に記載された工事と同一のものである場合、その旨を工事概要欄に記載し、工事カルテ等の添付は要しない。 注3 共同企業体での施工実績を記載する場合において、CORINS登録していない工事については、共同企業体協定書の写しを添付すること。 注4 複数の配置予定技術者を記載する場合は、配置予定技術者ごとに作成すること。 注5 配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ開札執行日時点で3か月以上の雇用関係にある者に限る。 なお、要件確認書類として監理技術者資格者証、健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書の写しのほか、他に指示する資料を添付すること。 注6 共同企業体での入札参加資格確認申請の場合は、施工実績を有する構成員についてこの調書を作成すること。 番 号 1 2 3 4 5同種・類似の区分工 事 名発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名) (都道府県名・市区町村名)契 約 金 額工 期従 事 役 職現場代理人・主任(監理)技術者・その他の技術者(職名等)現場代理人・主任(監理)技術者・その他の技術者(職名等)現場代理人・主任(監理)技術者・その他の技術者(職名等)現場代理人・主任(監理)技術者・その他の技術者(職名等)現場代理人・主任(監理)技術者・その他の技術者(職名等)工 事 概 要様式第3号(その7)(第5条関係)工事番号工事名商号又は名称災害時における協力(業務委託を含む)の有無 有 ・ 無 協力内容不調不落対策における工事の受注の有無 有 ・ 無 受注案件名活動の名称実施年度実施期間実施場所具体的な活動内容所属者氏名雇用年月日     年  月  日から     年  月  日から     年  月  日から所属先           消防団           消防団           消防団    年  月  日から     年  月  日から     年  月  日から    年  月  日時点で継続中     年  月  日時点で継続中     年  月  日時点で継続中ISO9001 又は ISO14001、エコアクション21、 □ ISO9001        □ ISO14001みやざきエコアクションの認証の有無 □エコアクション21    □みやざきエコアクション 注1 地域貢献活動の実績には、写真や新聞記事等の写しを添付すること。 なお、必要に応じて主催者等に確認を行う。  注2 市消防団の加入状況は、任命書等の写しを添付すること。  注3 エコアクション21及びみやざきエコアクションの認証は、認証書等の写しを添付すること。 地域貢献度に関する調書項目 記入欄社会貢献や地域貢献活動の有無 有 ・ 無市消防団への加入の有無 有 ・ 無従事期間有 ・ 無 取得認証企業の地域貢献度 宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱令和4年11月25日伺定め(趣旨)第1条 この要綱は、宮崎市が発注する建設工事及び建設コンサルタント等の請負契約において、条件付一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。 )を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行を確保するため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1)建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規程する建設工事をいう。 (2)建設コンサルタント等 建築設計及び建設コンサルタント、測量、地域調査業務をいう。 (3)低入札価格調査制度 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 )第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。 )の規定に基づき、予定価格以下の価格かつ失格基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格入札者について、当該契約の内容に適合した履行の確保に係る調査(以下「低入札価格調査」という。 )を行い、落札者を決定する制度をいう。 (4)調査基準価格 低入札価格調査制度を実施する場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる価格をいう。 (5)失格基準価格 低入札価格調査制度を実施する場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないと判断される価格をいう。 (6)最低制限価格制度 政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。 )の規定に基づき、あらかじめ最低制限価格を設け、予定価格以下の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。 (7)最低価格入札者 指定した範囲内において、最低の価格をもって入札した者をいう。 (8)低入札者 低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、失格基準価格以上の価格かつ調査基準価格を下回る価格で入札をした者をいう。 (9)調査対象者 低入札者のうち、指名競争入札又は条件付き一般競争入札においては最低の価格をもって入札をした者をいい、総合評価落札方式を適用した入札においては低入札者をいう。 (10)調査適合者 低入札価格調査を行い、当該契約の内容に適合した履行が確保されると認められた者をいう。 (低入札価格調査制度の適用)第3条 低入札価格調査制度は、宮崎市建設工事等の条件付一般競争入札に関する要綱(令和4年10月13日告示625号)第5条に規定する総合評価落札方式による建設工事のほか、その他市長が必要と認める案件において適用する。 (調査基準価格の算出)第4条 調査基準価格の基礎額は、次に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 調査基準価格は、前項で算出した基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額を調査基準価格とすることができる。 (失格基準価格の算出等)第5条 失格基準価格は、調査基準価格に10分の9.8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 2 失格基準価格を下回る価格で入札を行った者は、低入札価格調査を実施することなく失格とする。 (最低制限価格制度の適用)第6条 最低制限価格制度は、予定価格が、130万円を超える建設工事及び50万円を超える建設コンサルタント等業務委託の請負契約に係る競争入札において適用する。 (建設工事における最低制限価格の算出)第7条 建設工事における最低制限価格の基礎額は、次に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 建設工事における最低制限価格は、前項で算出する基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 (建設コンサルタント等における最低制限価格の算出)第8条 建設コンサルタント等における最低制限価格の基礎額は、次の各号に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 (1)測量業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ① 直接測量費の額② 測量調査費の額③ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額(2)建築設計業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額② 特別経費の額③ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額④ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額(3)建設コンサルタント業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額② 直接経費の額③ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額(4)地質調査業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接調査費の額② 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額③ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額④ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額(5)補償関係コンサルタント業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額② 直接経費の額③ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額(入札参加者への周知)第9条 調査基準価格及び失格基準価格を定めた入札を行うときは、入札公告等に調査基準価格及び失格基準価格の適用があること、また入札金額によっては、入札保留がなされることを明示するものとし、最低制限価格を定めた入札を行うときは、入札公告等に最低制限価格の定めがあることを明示するものとする。 (入札の執行)第10条 市長は、低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、低入札者があるときは、落札決定を保留し、調査を行った上で落札者を決定する旨を入札者全員に伝え、入札を終えるものとする。 2 市長は、最低制限価格制度を実施して競争入札を行った結果、予定価格の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格入札者を落札者とする。 (低入札価格調査の実施)第11条 低入札価格調査基準価格に満たない入札があった場合において、低入札価格調査を行うため、契約課長は、当該工事を所管する課長(以下「担当課長」という。 )に対し、低入札価格調査制度による調査の実施を指示し、調査対象者には、入札公告等に定められた提出期限までに、次に掲げる書面を提出させるものとする。 (1)低入札価格調査報告書(様式第1号)(2)誓約書(様式第2号)2 契約課長は、調査対象者に対し、提出期限を設け、次に掲げる書面のうち、必要な資料の提出を求めることができる。 なお、契約課長又は担当課長は、調査対象者に対し、必要に応じて事情聴取を行うものとする。 (1)直接工事費に係る内訳書(様式第3号)(2)共通仮設費に係る内訳書(様式第4号)(3)下請予定業者等一覧表(様式第5号)(4)配置予定技術者名簿(様式第6号)(5)手持工事の状況(対象工事の施工場所付近)(様式第7号)(6)手持工事の状況(対象工事関連)(様式第8号)(7)対象工事の施工場所と調査対象者の事務所・倉庫等との関係(様式第89号)(8)手持資材の状況(様式第10号)(9)資材購入予定先一覧(様式第11号)(10)手持機械の状況(様式第12号)(11)機械リース一覧(様式第13号)(12)建設副産物の搬出予定先一覧(様式第14号)(13)その他、市長が必要と認めるもの3 調査対象者は、入札公告等に定められた提出期限までに低入札価格調査辞退届(様式第15号)により低入札価格調査の辞退を申し出ることができるものとし、提出期限までに調査書類の提出がない場合も辞退したとみなすものとする。 (調査後の措置)第12条 契約課長は、調査終了後、調査対象者が入札した価格により落札決定した場合に対象工事の契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、担当課長と協議するものとする。 2 契約課長は、総合評価落札方式によらない入札の調査において、前項の協議後、当該低入札者が履行できない恐れがあると認められるときは、残りの低入札者のうち最も入札価格の低い者を調査対象者とし、第10条及び第11条、前項の規定を準用するものとする。 3 契約課長は、第1項の協議後、調査を実施した者について、宮崎市建設工事請負等指名業者選定委員会に落札の適否の審査を求めなければならない。 (低入札価格調査における調査適合者及び落札者の決定)第13条 宮崎市建設工事請負等指名業者選定委員会は、前条の求めがあったとき、速やかに調査結果を審査し、調査適合者の適否を判断するものとする。 2 市長は、前項の審査により適当であると決定したときは、調査対象者を調査適合者とし、総合評価落札方式によらない入札の調査においては、調査適合者を落札者とする。 3 市長は、当該落札者及び落札者以外の入札者のうち有効な入札をした者に対して、落札者決定通知書によりその結果を通知する。 附 則この要綱は、令和5年1月4日から施行する。 但し、適用は、令和5年1月4日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和5年6月23日から施行する。 附 則この要綱は、令和6年4月4日から施行する。 但し、適用は、令和6年4月4日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和6年8月22日から施行する。 様式第1号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)低入札価格調査報告書下記工事に係る入札金額の理由及び積算内容について、本書及び別添資料のとおり、報告いたします。 記1 必須事項工事名主な理由※ 当該価格で入札した理由(低価格で施工が可能な理由)について、労務費、手持工事の状況、対象工事の施工場所と調査対象者の事務所や倉庫との関係、手持資材や機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記入してください。 様式第2号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)誓 約 書当社が下記の工事の入札において申込みを行った金額は、調査基準価格を下回り、低入札価格調査の対象となりましたが、下請予定業者や資材納入予定業者などの見積金額を理由なく減額するなど、関係する業者等にしわ寄せすることは一切いたしません。 また、工事の施工に当たっては、品質、安全等の確保に万全を期し、粗雑工事は行いません。 以上のとおり、誓約します。 記1 工事名2 施工場所3 申込みに係る金額(税抜)様式第3号(第11条関係)直接工事費に係る内訳書工事名:※ 入札時に提出した工事内訳書の直接工事費(税抜)について、設計図書と同項目で内訳明細書を作成すること。 項目が満たされていれば、自社様式でも可能。 工事区分・工種・種別・細別(種目・科目・中科目・細目)規格 単位 数量単価(円)金額(円)備考直接工事費計様式第4号(第11条関係)共通仮設費に係る内訳書工事名:※ 入札時に提出した工事内訳書の共通仮設費(税抜)について、設計図書と同項目で内訳明細書を作成すること。 項目が満たされていれば、自社様式でも可能。 工事区分・工種・種別・細別(種目・科目・中科目・細目)規格 単位 数量単価(円)金額(円)備考共通仮設費計様式第5号(第11条関係)下請予定業者等一覧表工事名:1 下請工事2 資材3 機械リース4 労務5 交通誘導員担当工事内容 会社名 工期経費内訳資材 機械 労務 その他 計年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月納入内容 会社名 納期 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月リース内容 会社名 リース期間 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月労務内容 会社名 期間 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月内容 会社名 期間 見積額年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月年 月~ 年 月様式第6号(第11条関係)配置予定技術者名簿工事名:※ 配置予定の監理技術者、主任技術者、現場代理人等を記入すること。 区分 氏名 資格 取得年月日 免許番号交付番号様式第7号(第11条関係)手持工事の状況(対象工事の施工場所付近)工事名:※ 当該工事現場付近(半径10km程度)の手持工事(公共工事、民間工事は問わない。 )のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するもので、どの経費をいくら縮減できるか根拠を含めて記載すること。 工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠様式第8号(第11条関係)手持工事の状況(対象工事関連)工事名:※ 当該工事と同種又は同類の手持ち工事(公共工事、民間工事は問わない。 )のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するもので、どの経費をいくら削減できるか根拠を含めて記載すること。 工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別 元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠様式第9号(第11条関係)対象工事の施工場所と調査対象者の事務所・倉庫等との関係工事名:※ 調査対象者の事務所、倉庫、資材保管場所等が、対象工事の施工場所と近距離に存在することで、現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など、どの経費をいくら削減できるか根拠を含めて記載すること。 地図理由様式第10号(第11条関係)手持資材の状況工事名:※ 対象工事で使用する予定の手持資材について記載すること。 品名 規格・型式 単位 手持数量 使用予定量 単価 調達先様式第11号(第11条関係)資材購入予定先一覧工事名:※ 購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、取引実績を踏まえ、合理的かつ現実的なものを記載すること。 工種・種別 品名・規格 単位 数量 単価購入先業者名 所在地 取引年数様式第12号(第11条関係)手持機械の状況工事名:※ 対象工事で使用する予定の手持機械について記載すること。 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー 単価使用予定日数様式第13号(第11条関係)機械リース一覧工事名:※ 調査対象者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について記載すること。 工種・種別機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー 単価リース元業者名 所在地取引年数様式第14号(第11条関係)建設副産物の搬出予定先一覧工事名:※ 対象工事で発生するすべての建設副産物について記入すること。 建設副産物 受入予定業者 受入予定価格(円/t)様式第15号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)低入札価格調査辞退届年 月 日に開札のありました下記の工事に係る低入札価格調査書類の提出ができないため、低入札価格調査を辞退いたします。 なお、行った入札が無効と取り扱われることに異存ありません。 記1 工事名2 施工場所 宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱令和4年11月25日伺定め(趣旨)第1条 この要綱は、宮崎市が発注する建設工事及び建設コンサルタント等の請負契約において、条件付一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。 )を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行を確保するため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1)建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規程する建設工事をいう。 (2)建設コンサルタント等 建築設計及び建設コンサルタント、測量、地域調査業務をいう。 (3)低入札価格調査制度 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 )第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。 )の規定に基づき、予定価格以下の価格かつ失格基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格入札者について、当該契約の内容に適合した履行の確保に係る調査(以下「低入札価格調査」という。 )を行い、落札者を決定する制度をいう。 (4)調査基準価格 低入札価格調査制度を実施する場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる価格をいう。 (5)失格基準価格 低入札価格調査制度を実施する場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないと判断される価格をいう。 (6)最低制限価格制度 政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。 )の規定に基づき、あらかじめ最低制限価格を設け、予定価格以下の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。 (7)最低価格入札者 指定した範囲内において、最低の価格をもって入札した者をいう。 (8)低入札者 低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、失格基準価格以上の価格かつ調査基準価格を下回る価格で入札をした者をいう。 (9)調査対象者 低入札者のうち、指名競争入札又は条件付き一般競争入札においては最低の価格をもって入札をした者をいい、総合評価落札方式を適用した入札においては低入札者をいう。 (10)調査適合者 低入札価格調査を行い、当該契約の内容に適合した履行が確保されると認められた者をいう。 (低入札価格調査制度の適用)第3条 低入札価格調査制度は、宮崎市建設工事等の条件付一般競争入札に関する要綱(令和4年10月13日告示625号)第5条に規定する総合評価落札方式による建設工事のほか、その他市長が必要と認める案件において適用する。 (調査基準価格の算出)第4条 調査基準価格の基礎額は、次に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 ② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 ③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 調査基準価格は、前項で算出した基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額を調査基準価格とすることができる。 (失格基準価格の算出等)第5条 失格基準価格は、調査基準価格に10分の9.8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 2 失格基準価格を下回る価格で入札を行った者は、低入札価格調査を実施することなく失格とする。 (最低制限価格制度の適用)第6条 最低制限価格制度は、予定価格が、130万円を超える建設工事及び50万円を超える建設コンサルタント等業務委託の請負契約に係る競争入札において適用する。 (建設工事における最低制限価格の算出)第7条 建設工事における最低制限価格の基礎額は、次に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 ② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 ③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 建設工事における最低制限価格は、前項で算出する基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 (建設コンサルタント等における最低制限価格の算出)第8条 建設コンサルタント等における最低制限価格の基礎額は、次の各号に掲げる額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。 )に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額をいう。 )を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 (1)測量業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。 ① 直接測量費の額② 測量調査費の額③ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額(2)建築設計業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額② 特別経費の額③ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額④ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額(3)建設コンサルタント業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額 ② 直接経費の額 ③ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 ④ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額(4)地質調査業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接調査費の額 ② 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 ③ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 ④ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額(5)補償関係コンサルタント業務における最低制限価格は、基礎額にランダム(無作為)値を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とするものとする。 ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。 ① 直接人件費の額 ② 直接経費の額 ③ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 ④ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 (入札参加者への周知)第9条 調査基準価格及び失格基準価格を定めた入札を行うときは、入札公告等に調査基準価格及び失格基準価格の適用があること、また入札金額によっては、入札保留がなされることを明示するものとし、最低制限価格を定めた入札を行うときは、入札公告等に最低制限価格の定めがあることを明示するものとする。 (入札の執行)第10条 市長は、低入札価格調査制度を実施して競争入札を行った結果、低入札者があるときは、落札決定を保留し、調査を行った上で落札者を決定する旨を入札者全員に伝え、入札を終えるものとする。 2 市長は、最低制限価格制度を実施して競争入札を行った結果、予定価格の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格入札者を落札者とする。 (低入札価格調査の実施)第11条 低入札価格調査基準価格に満たない入札があった場合において、低入札価格調査を行うため、契約課長は、当該工事を所管する課長(以下「担当課長」という。 )に対し、低入札価格調査制度による調査の実施を指示し、調査対象者には、入札公告等に定められた提出期限までに、次に掲げる書面を提出させるものとする。 (1)低入札価格調査報告書(様式第1号)(2)誓約書(様式第2号)2 契約課長は、調査対象者に対し、提出期限を設け、次に掲げる書面のうち、必要な資料の提出を求めることができる。 なお、契約課長又は担当課長は、調査対象者に対し、必要に応じて事情聴取を行うものとする。 (1)直接工事費に係る内訳書(様式第3号)(2)共通仮設費に係る内訳書(様式第4号)(3)下請予定業者等一覧表(様式第5号)(4)配置予定技術者名簿(様式第6号)(5)手持工事の状況(対象工事の施工場所付近)(様式第7号)(6)手持工事の状況(対象工事関連)(様式第8号)(7)対象工事の施工場所と調査対象者の事務所・倉庫等との関係(様式第89号)(8)手持資材の状況(様式第10号)(9)資材購入予定先一覧(様式第11号)(10)手持機械の状況(様式第12号)(11)機械リース一覧(様式第13号)(12)建設副産物の搬出予定先一覧(様式第14号)(13)その他、市長が必要と認めるもの3 調査対象者は、入札公告等に定められた提出期限までに低入札価格調査辞退届(様式第15号)により低入札価格調査の辞退を申し出ることができるものとし、提出期限までに調査書類の提出がない場合も辞退したとみなすものとする。 (調査後の措置)第12条 契約課長は、調査終了後、調査対象者が入札した価格により落札決定した場合に対象工事の契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、担当課長と協議するものとする。 2 契約課長は、総合評価落札方式によらない入札の調査において、前項の協議後、当該低入札者が履行できない恐れがあると認められるときは、残りの低入札者のうち最も入札価格の低い者を調査対象者とし、第10条及び第11条、前項の規定を準用するものとする。 3 契約課長は、第1項の協議後、調査を実施した者について、宮崎市建設工事請負等指名業者選定委員会に落札の適否の審査を求めなければならない。 (低入札価格調査における調査適合者及び落札者の決定)第13条 宮崎市建設工事請負等指名業者選定委員会は、前条の求めがあったとき、速やかに調査結果を審査し、調査適合者の適否を判断するものとする。 2 市長は、前項の審査により適当であると決定したときは、調査対象者を調査適合者とし、総合評価落札方式によらない入札の調査においては、調査適合者を落札者とする。 3 市長は、当該落札者及び落札者以外の入札者のうち有効な入札をした者に対して、落札者決定通知書によりその結果を通知する。 附 則この要綱は、令和5年1月4日から施行する。 但し、適用は、令和5年1月4日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和5年6月23日から施行する。 附 則この要綱は、令和6年4月4日から施行する。 但し、適用は、令和6年4月4日以降に入札公告又は指名通知を行う案件からとする。 附 則この要綱は、令和6年8月22日から施行する。 様式第1号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿 住所 商号又は名称 代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)低入札価格調査報告書 下記工事に係る入札金額の理由及び積算内容について、本書及び別添資料のとおり、報告いたします。 記1 必須事項工事名主な理由※ 当該価格で入札した理由(低価格で施工が可能な理由)について、労務費、手持工事の状況、対象工事の施工場所と調査対象者の事務所や倉庫との関係、手持資材や機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記入してください。 様式第2号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿 住所 商号又は名称 代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)誓 約 書当社が下記の工事の入札において申込みを行った金額は、調査基準価格を下回り、低入札価格調査の対象となりましたが、下請予定業者や資材納入予定業者などの見積金額を理由なく減額するなど、関係する業者等にしわ寄せすることは一切いたしません。 また、工事の施工に当たっては、品質、安全等の確保に万全を期し、粗雑工事は行いません。 以上のとおり、誓約します。 記1 工事名2 施工場所3 申込みに係る金額(税抜)様式第3号(第11条関係)直接工事費に係る内訳書工事名:工事区分・工種・種別・細別(種目・科目・中科目・細目)規格単位数量単価(円)金額(円)備考直接工事費計※ 入札時に提出した工事内訳書の直接工事費(税抜)について、設計図書と同項目で内訳明細書を作成すること。 項目が満たされていれば、自社様式でも可能。 様式第4号(第11条関係)共通仮設費に係る内訳書工事名:工事区分・工種・種別・細別(種目・科目・中科目・細目)規格単位数量単価(円)金額(円)備考共通仮設費計※ 入札時に提出した工事内訳書の共通仮設費(税抜)について、設計図書と同項目で内訳明細書を作成すること。 項目が満たされていれば、自社様式でも可能。 様式第5号(第11条関係)下請予定業者等一覧表工事名:1 下請工事担当工事内容会社名工期経費内訳資材機械労務その他計年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月年 月~年 月2 資材納入内容会社名納期見積額年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月3 機械リースリース内容会社名リース期間見積額年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月4 労務労務内容会社名期間見積額年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月5 交通誘導員内容会社名期間見積額年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月様式第6号(第11条関係)配置予定技術者名簿工事名:区分氏名資格取得年月日免許番号交付番号※ 配置予定の監理技術者、主任技術者、現場代理人等を記入すること。 様式第7号(第11条関係)手持工事の状況(対象工事の施工場所付近)工事名:工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠※ 当該工事現場付近(半径10km程度)の手持工事(公共工事、民間工事は問わない。 )のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するもので、どの経費をいくら縮減できるか根拠を含めて記載すること。 様式第8号(第11条関係)手持工事の状況(対象工事関連)工事名:工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠工事名施工場所発注者工期契約金額元請・下請の別元請 ・ 下請経費削減可能額及びその根拠※ 当該工事と同種又は同類の手持ち工事(公共工事、民間工事は問わない。 )のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するもので、どの経費をいくら削減できるか根拠を含めて記載すること。 様式第9号(第11条関係)対象工事の施工場所と調査対象者の事務所・倉庫等との関係工事名:地図理由※ 調査対象者の事務所、倉庫、資材保管場所等が、対象工事の施工場所と近距離に存在することで、現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など、どの経費をいくら削減できるか根拠を含めて記載すること。 様式第10号(第11条関係)手持資材の状況工事名:品名規格・型式単位手持数量使用予定量単価調達先※ 対象工事で使用する予定の手持資材について記載すること。 様式第11号(第11条関係)資材購入予定先一覧工事名:工種・種別品名・規格単位数量単価購入先業者名所在地取引年数※ 購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、取引実績を踏まえ、合理的かつ現実的なものを記載すること。 様式第12号(第11条関係)手持機械の状況工事名:工種・種別機械名称規格・型式・能力・年式単位数量メーカー単価使用予定日数※ 対象工事で使用する予定の手持機械について記載すること。 様式第13号(第11条関係)機械リース一覧工事名:工種・種別機械名称規格・型式・能力・年式単位数量メーカー単価リース元業者名所在地取引年数※ 調査対象者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について記載すること。 様式第14号(第11条関係)建設副産物の搬出予定先一覧工事名:建設副産物受入予定業者受入予定価格(円/t)※ 対象工事で発生するすべての建設副産物について記入すること。 様式第15号(第11条関係)年 月 日宮崎市長 殿 住所 商号又は名称 代表者氏名(共同企業体の場合は代表構成員)低入札価格調査辞退届年 月 日に開札のありました下記の工事に係る低入札価格調査書類の提出ができないため、低入札価格調査を辞退いたします。 なお、行った入札が無効と取り扱われることに異存ありません。 記1 工事名2 施工場所 電子入札システム操作マニュアル条件付一般競争入札~総合評価用~令和5年9月宮崎市総務部契約課電子入札システムでは最初に「案件検索」を行い、その後「入札書提出」を行います。 本市で事後審査型一般競争入札が行われる場合は、宮崎市ホームページのお知らせの欄に「条件付一般競争入札の実施について」が表示されます。 宮崎市ホームページでは「公告」のみを掲載しますので、公告を読んで入札参加を希望する場合は、以下の流れに沿って入札に参加してください。 ●電子入札システムにログイン ○電子入札システムのログインボタンを押します。 【掲載場所】宮崎市トップページ⇒業者の方へ⇒電子入札⇒ポータルサイト⇒電子入札システムポータルサイト○電子入札システムが開いたら、調達機関で「宮崎市」を選択し、確定を押します。 ○「利用者登録/電子入札」選択画面が表示されるので、電子入札システムを利用するパソコンのJREバージョンにあった方の電子入札システムを押します。 ※利用されているJREバージョンが不明な場合は「JREバージョン確認」ボタンを押すと、バージョンを確認することができます。 ○電子入札システムが正しく動作しているか確認し、PIN番号を入力します。 ●案件の検索○案件検索の条件を設定をします。 案件検索の条件を指定してから調達案件一覧ボタン又は入札状況一覧ボタンを押します。 検索条件がうまく指定されていないと案件が表示されない場合があります。 【調達案件検索の場合】※詳細な条件入力で検索が行えます。 【簡易案件検索の場合】※簡易な条件入力で検索が行えます。 ●調達案件の確認○調達案件一覧ボタンを押すと、検索条件に該当する調達案件が表示されます。 ●設計書等の確認○調達案件を確認し、積算に必要な設計図書や図面を確認する場合は、入札情報サービスシステムで閲覧・ダウンロードすることが可能です。 ※「公共事業情報サービスを」押すと、入札情報サービスシステムを開くことができます。 ○入札情報サービスシステムが開いたら、「入札公告」を押します。 ○検索条件を設定して検索すると、入札案件が表示されます。 ※案件数が多い場合等は、検索条件を設定すると詳しく入札参加案件をすぐに見つけることができます。 ○入札案件の公告や設計図書等を閲覧・ダウンロードできます。 ●入札の参加申込申込期日までに書面にて、下記の書類を提出してください。 (1)単体の建設業者の場合 ①入札参加資格確認申請書 ②施工実績等確認申請書 ※その他添付書類(2)共同企業体の場合 ①上記(1)の書類 ②共同企業体用申込書 ③特定建設工事共同企業体協定書 ④委任状※提出先は宮崎市総務部契約課工事契約係です。 ※提出は郵送でも受付けます。 【様式の掲載場所】 宮崎市ホームページ及び入札情報サービスをご覧ください。 ●入札書の提出 ○入札書受付開始予定日時に達したら、入札状況一覧画面の対象案件に「入札書提出」ボタンが表示されます。 該当する案件の入札書提出ボタンを押すと、入札書画面に移ります。 ○入札書画面で「入札金額」と「くじ番号」を入力し、「工事費内訳書」を添付します。 ※入札金額の入力間違いには十分に注意してください。 ※くじ番号は、電子くじで落札候補者を決定する場合に利用する数字です。 任意の3桁の数字を入力してください。 ※工事費内訳書の提出が「有」となっている案件において、工事費内訳書を添付していない案件については、失格となりますので注意してください。 ○提出内容確認ボタンを押し入札書の内容を確認して、入札書を提出します。 ○入札書を提出すると「入札書送信確認票」が表示されるので、印刷ボタンを押します。 ※入札書送信確認票は、入札書が正常に送られたことを証明するものです。 必ず印刷し保管してください。 ○入札状況一覧ボタンを押して入札状況一覧画面に戻り、受付票/通知書一覧の欄にある 表示ボタンを押します。 ○入札状況通知書一覧画面が表示されるので、入札書受付確認通知書の欄にある表示ボタンを押して「入札書受付確認通知書」を確認します。 ※「入札書受付確認通知書」が発行されるまでには、入札書提出から5分程度かかります。 表示ボタンが表示されていない場合は、入札状況一覧画面の最新表示ボタンを押してください。 ●入札書受付の締め切り ○入札書の受付が締め切られると、「入札書受付締切通知書」が届きます。 ※13ページと同じ手順で「入札書受付締切通知書」を表示して確認します。 ●開札状況の確認○案件を検索し、入札状況一覧画面で状況の欄の表示ボタンを押します。 ○開札が行われると、開札の進行状況が表示されます。 ●落札決定通知書の確認 ○落札者の決定後、「落札決定通知書」が届きます。 ※13ページと同じ手順で「落札決定通知書」を表示して確認します。 (落札決定通知書は、電子入札で参加した方全てに発行されます。 )- 8 -ログインボタンを押してください。 電子入札システムが開きます。 「JREバージョン確認」を押すと、バージョンが表示されます。 日時表示を確認してくだい。 年月日・時刻が表示されていない場合は、電子入札システムの設定が完了していない可能性があります。 再度設定の確認を行ってください。 電子入札システムを押すと、PIN番号入力ダイアログが表示されます。 認証局から通知されたPIN番号を入力し、OKを押してください。 担当者は入力不要です。 「入札方式」は事後審査型一般競争入札の場合は、一般競争入札(Bタイプ)をチェックしてください。 案件状態は「全て」を選択し、「結果登録済の案件を表示しない場合はチェックしてください」の□チェックを外してください。 発注部局、発注機関を選択します。 発注者が宮崎市長の場合は、「総務部・契約課」、上下水道事業管理者の場合は「上下水道局管理部・総務課」を選択してください。 発注部局を選択します。 発注者が宮崎市長の場合は、「総務部」、上下水道事業管理者の場合は「上下水道局管理部」を選択してください。 検索方法は、事後審査型一般競争入札の場合は、入札書/見積書/辞退届(一般競争入札(Bタイプ))をチェックしてください。 「結果登録済の案件を表示しない場合はチェックしてください」の□チェックを外してください。 調達案件名称を押してださい。 調達案件概要が表示されます。 入札書受付開始予定日時、入札書受付締切予定日時等が記載されているので、 確認してください。 公共事業情報サービスを押してください。 入札情報サービスシステムが開きます。 入札情報サービスシステムが開きます。 入札公告を押してください。 入札公告を押します。 発注機関や業種等を検索条件で指定できます。 該当する件名を押してください。 入札案件の公告や設計図書等が表示されます。 積算に必要な設計図書や図面の閲覧・ダウンロードが可能です。 入札書受付開始予定日時に達していない場合、入札書提出ボタンは表示されませんので気をつけてください。 【紙入札での参加について】○平成24年6月までに発注される案件の取り扱い 電子入札導入スケジュールに記載されているとおり、条件付一般競争入札については、 平成24年6月までが電子入札の「準備期間」となっています。 この期間までは電子入札の環境が整備できていない事業者の方も紙入札での参加が認められます。 ○平成24年7月以降に発注される案件の取り扱い 平成24年7月以降は本格導入となりますので、電子入札での参加が必要となります。 ただし、以下のような場合には、発注者に承諾されれば紙入札での参加が認められます。 ・パソコン若しくはインターネットの不具合又はICカードの破損等により電子入札の続行が困難である場合・ICカードが破損、閉塞又は盗難等により使用できなくなり、ICカードの再発行を入札書提出時点において申請している場合・会社名、住所、代表者等の変更又はICカードの有効期限切れにより、ICカードの再取得を入札書提出時点において申請している場合~紙入札へ切り替える場合の手続きの流れ~①宮崎市総務部契約課へ連絡を行います。 ②紙入札(見積合わせ)方式参加承諾願(様式5)を宮崎市総務部契約課へ提出します。 ③発注者が紙入札での参加を認めた場合には、入札公告に記載された開札日時・開札場所に入札書、工事費内訳書、委任状(代表者以外の方が持参する場合)を書面で持参します。 特定JVの場合は入力してください。 入札金額、くじ番号を入力してください。 ②①①工事費内訳書を添付するために参照ボタンを押し、添付するファイルを選択してください。 ②ファイルを選択したら、内訳書追加ボタンを押してファイルを添付してください。 添付するファイルを間違えないよう十分に注意してください。 提出していいかを確認してきます。 OKボタンを押すと、入札書が提出されます。 確認が終わったら、入札書提出ボタンを押します。 入力した「入札金額」と「くじ番号」及び工事費内訳書を添付したかを再度確認してください。 印刷ボタンを押すと印刷用の画面が表示されます。 印刷用画面を閉じると、入札状況一覧ボタンが水色に変わり、ボタンを押せるようになります。 該当する案件の表示ボタンを押してください。 表示ボタンを押してください。 確認をしていない場合、右の通知書確認の欄に未参照と表示されます。 入札書受付確認通知書が表示されます。 「入札書受付確認通知書」が発行されると、入札書受付確認のお知らせメールも送信されます。 表示ボタンを押してください。 作業状況確認画面が表示されます。 案件の状況が表示されます。 ここでは、「入札受付」と表示されているので、開札の状況は確認できません。 参加者名、入札金額が表示されます。 なお、総合評価競争入札の場合は、後日、選定委員会にて落札者を決定します。 Sheet1Sheet2Sheet31 入札参加の申込,入札参加申込期限までに、下記の申込書類をご提出ください。 (1)単体の建設業者の場合 ①入札参加資格確認申請書 ②施工実績等確認申請書 ※その他添付書類 (2)共同企業体の場合 ①上記(1)の書類 ②共同企業体用申込書 ③特定建設工事共同企業体協定書 ④委任状,※詳しくは公告をご参照ください。 ,2 入札, 電子入札システムにて入札に参加してください。 なお、入札に際しては、工事内訳書を必ず添付してください。 工事費内訳書がない場合は、無効となりますので、ご了承ください。 ,3 開札後, 入札参加資格の確認の結果、落札候補者が参加資格要件の審査(総合評価落札方式又は低入札価格調査の対象者がいる場合等は別途の審査会)の後、落札者を決定し、電子入札システムにより、落札決定通知書を送信します。 なお、落札候補者の入札参加資格の確認に当たり、施工実績の提出を求める場合がありますが、その場合は、入札日の翌日から3日以内に書類を提出してください。 ※ 入札参加資格確認の結果、落札候補者に入札参加資格がないと認められた場合には、 その理由を付し、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書を送付します。 ,4 契約書の提出, 落札者は、落札決定通知書を受領した日から7日以内に、契約担当部署(市長部局発注案件の場合:契約課、上下水道局発注案件の場合:上下水道局総務課)に契約書を提出してください。 ※ 電子契約による手続きもできます。 ,
description添付資料
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入札資料
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/8/1/2/2/5/7/_/812257.pdf
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