九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事

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business 発注機関
location_on 地域
熊本県
calendar_today 公開日
2024年09月02日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事 入札公告(総合評価落札方式)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 令和6年9月2日支出負担行為担当官九州森林管理局長 橘 政行記1. 工事概要(1) 工 事 名 九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事(2) 工事場所 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号(3) 工事内容 庁舎本館・別館及び渡り廊下屋上の防水改修工事詳細は入札説明書、別冊図面及び内訳書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年1月 24 日まで(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。 (6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。 (7) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 2. 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。 (以下「予決令」という。 ))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 入札時において有効な九州森林管理局における「建築一式工事」に係る「C」又は「B」、「D」の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成 21 年 4 月 1 日から令和6年3月 31 日までの 15 年間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。 )。 なお、森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が 65 点未満のものは実績として認めない。 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち 1 社が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 同種工事:九州森林管理局管内において 500 ㎡以上の防水工事の施工実績(5) 建設業法に規定する主任技術者又は監理技術者で、次に掲げる基準を満たす資格を有する者を当該工事に配置できること。 ただし、建設業法第26条第3項の規定に該当しない工事については、専任の義務は有しない。 また、共同企業体にあっては、構成員のうち 1 社の主任技術者が次の資格を有していればよいこととする。 ① 1 級防水施工技能士の資格を有する者であること。 ② 監理技術者にあっては、上記①に定める資格を有する者であって、かつ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 ③ 平成 21 年度以降に(4)に揚げる工事の経験を有する者であること。 なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が 65 点未満のものは経験として認めない。 ④ 配置を予定する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係が、資料提出日以前に3ヶ月以上ある者であること。 (6) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。 以下、「申請書」という。 )及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「申請書等」という。 )の提出期限の日から開札までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7) 森林管理局長等が発注した同種工事の場合、次のすべての事項を満たしていること。 ① 令和 4 年度から令和 5 年度の過去 2 年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が 65 点未満でないこと。 (工事成績評定を実施した工事である場合)② 令和 4 年 4 月 1 日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が 65 点未満でないこと。 (工事成績評定を実施した工事である場合)③ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。 (8) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、本工事に係る設計業務等の受託者は、(株)ライト設計(熊本県熊本市中央区京町本丁 8 番 12 号)である。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )(入札説明書参照)(10) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。 その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。 (11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31 日付け19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (12) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。 また、経常建設共同事業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。 (13) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。 )でないこと。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出3. 競争参加資格の確認等(1) 申請書等の提出本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2) 申請書等の提出期間、提出場所及び方法申請書等は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記②の場所に郵送等(配達証明ができるものに限る。 以下同じ。 )又は持参すること。 なお、詳細は入札説明書による。 ① 提出期間令和6年9月3日(火曜日)から令和6年9月 17 日(火曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。 )を除く。 )の午前 9 時 00分から午後 5 時 00 分まで(正午から午後 1 時までを除く。 )。 ② 提出場所〒860-0081熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 経理課 電話:096-328-3520(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。 (4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。 4. 総合評価落札方式(簡易型)に関する事項(1) 簡易型総合評価落札方式の仕組み本工事の簡易型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 ① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。 ② 2(10)の技術提案書と上記 3 の(1)の資料で示された実績等により最大 30 点の加算点を付与する。 ③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。 )を用いて落札者を決定する。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び評価項目ごとの評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。 (2) 評価項目の指針となる事項① 企業に関する項目A 指定工種の工事成績B 指定工種の施工に関する表彰実績C 地域への貢献活動D 地域精通度E ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組F 同種工事の施工実績G ISO認証取得H 賃上げの実施を表明した企業等② 配置予定技術者に関する項目A 指定工種の配置予定技術者の保有資格B 同種工事の配置予定技術者の従事経験C 指定工種の配置予定技術者の工事成績D 指定工種の配置予定技術者に係る表彰実績③ 簡易な施工計画に関する項目A 施工計画に対する提案B 工程管理に対する提案C 発注者が指定した課題への対応D 品質管理に対する提案(3)加算点加算点は、上記(2)の①の項目で最大 12 点、②の項目で最大 6 点、③の項目で最大 12点の計 30 点とする。 (4) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。 標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。 イ 評価値が標準点(100 点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。 ② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。 ③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする5. 入札手続等(1) 担当部局〒860-0081熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 経理課 電話:096-328-3520(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。 ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記の①及び②において交付する。 なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。 ① 交付期間令和6年9月2日(月曜日)から令和6年 10 月2日(水曜日)まで② 交付場所上記 3(2)②と同じ場所。 (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。 郵送等による提出は認めない。 ① 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和6年 10 月3日(木曜日)10 時00 分。 ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和6年9月 30 日(月曜日)9 時 00 分からとする。 ② 紙入札により入札する場合は、令和6年 10 月3日(木曜日)10 時 00 分までに九州森林管理局 1 階経理課会議室へ入札書を持参すること。 ③ 開札は、令和6年 10 月3日(木曜日)10 時 05 分に、九州森林管理局 1 階経理課会議室において行う。 ④ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。 6. その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 納付。 ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (3) 前金払前金払いの金額は、請負代金額の 10 分の 4 以内とする。 ただし、予決令第 86 条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の 10 分の 2 以内とする。 (4) 工事費内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。 紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。 なお、工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。 また、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。 (5) 入札の無効① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ② 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかになった場合には、落札決定を取り消す。 ③ 支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記 2 に掲げる資格がない場合には、競争参加資格のない者に該当する。 (6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。 なお、支出負担行為担当官からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。 (7) 契約書作成の要否: 要(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記 5(2)②に同じ。 (9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記 2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (10) 本案件は、申請書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成 16 年 7 月林野庁)による。 (11) 申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。 なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。 )に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(13) 詳細は入札説明書による。 (14) 本公告に記載のない事項については、九州森林管理局競争契約入札心得による。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、九州森林管理局ホームページ > 公売・入札情報 > 「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入札説明書(総合評価落札方式)九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 : 令和6年9月2日2 支出負担行為担当官 九州森林管理局長 橘 政行熊本県熊本市西区京町本丁2番7号3 工事概要等(1) 工 事 名 九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事(2) 工事場所 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号(3) 工事内容 庁舎本館・別館及び渡り廊下の屋上の防止改修工事詳細は別冊図面及び内訳書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年1月24日まで(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。 (6) その他① 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この申請書の窓口及び受付時間は次のとおりである。 ・受付窓口:九州森林管理局 経理課 電話:096-328-3520熊本県熊本市西区京町本丁2番7号・受付時間:9時から17時までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を除く。 ② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。 4 競争参加資格本競争入札は、次に掲げる全ての条件に合致する者を競争参加資格の有資格者とする。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 令和5・6年度の九州森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち、「建築一式工事」の等級がB又はC若しくはDの認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記 (2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、自社の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 なお、当該実績が森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満であるものを除く。 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 同種工事:九州森林管理局管内において500㎡以上の防水工事の施工実績(5) 当該工事に係る簡易な施工計画(以下「申請書等」という。 )の提案内容が適正であること。 (6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第 100 号)に基づき当該工事に配置できること。 ただし、建設業法第26条第3項の規定に該当しない工事については、専任の義務は有しない。 ① 1級防水施工技能士の資格を有する者であること。 ② 監理技術者にあっては、上記①に定める資格のうち1級以上の国家資格を有する者であって、かつ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者③ 平成21年度以降に(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。 なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事で、工事成績を受けている工事にあっては、その評定点が、65点数未満であるものは経験として認められない。 ④ 配置予定技術者については、資料提出日前に3ヶ月以上継続して雇用している者であること。 (7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。 以下、「申請書」という。 )、及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「申請書等」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 森林管理局長等が発注した同種工事で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの 2 年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。 (工事成績評定を実施した工事である場合)(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 ① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (10)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11)「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。 また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。 (12)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。 )でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。 この場合において、4の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は持参すること。 ① 電子入札システムによる提出の場合ア 提出期間:令和6年9月3日から令和6年9月17日までの休日を除く9時から17時まで。 イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(様式1号)、「技術資料等」(様式2号の1、2号の2、3号、3号の1、3号の2、4号、4号の1、5号、6号、7号、8号)をそれぞれ添付し提出すること。 なお、賃上げ実施に関する資料等(様式9号)については、加点を希望する入札参加者のみ提出すること。 ただし、申請書等のファイルの合計容量が3MBを超える場合には、持参又は郵送(書留郵便に限る。 締切日時必着)で提出すること。 持参又は郵送で提出する場合には、必要書類の一式を持参又は郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。 また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムより、申請書等として送信すること。 (ア) 持参又は郵送する旨の表示(イ) 持参又は郵送する書類の目録(ウ) 持参又は郵送する書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号持参又は郵送の場合の提出先は次のとおりとする。 提出場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-3520ウ ファイル形式電子入札システムにより提出する資料は、以下のいずれかのファイル形式にて作成すること。 ・ Microsoft Word(Word2016形式以下)・ Microsoft Excel(Excel2016形式以下)・ その他のアプリケーションPDFファイルAcrobat Reader DC以下・ 画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・ 圧縮ファイルLZH形式② 紙入札方式による提出の場合ア 受付期間:令和6年9月3日から令和6年9月17日までの休日を除く9時から17時までとする。 イ 受付場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-3520(2) 申請書は、様式1号により作成すること。 (3) 資料等は、別添1「申請書等作成の手引き」を参照のうえ、様式2号の1、2号の2、3号、3号の1、3号の2、4号、4号の1並びに簡易な施工計画A(様式5号)、簡易な施工計画B(様式6号)、簡易な施工計画C(様式7号)及び簡易な施工計画D(様式8号)により作成すること。 なお、賃上げの実施を表明し加点を希望する場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式9号)を併せて作成すること。 (4) (1)の期間内に申請書等の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。 )又は申請書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。 なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に施工する等)の記載は認めない。 (5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年9月19日までに通知する。 なお、通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 (6) 申請書等の内容のヒアリング申請書等のヒアリングについては、原則として実施しない。 (7) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書等は返却しない。 ④ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。 ただし、配置予定の技術者に関し、やむを得ないものとして支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。 (8) 上記4(12)競争参加資格①から③までの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。 6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和6年10月1日17時まで② 提出場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-3520③ 提出方法 持参による。 郵送等又は電送によるものは受け付けない。 (2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和6年10月2日までに説明を求めた者に対し、書面により回答するので確認すること。 7 簡易型総合評価落札方式に関する事項(1) 簡易型総合評価落札方式の仕組み本工事の簡易型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 ① 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。 ② 技術提案の内容、資料等で示された実績等により最大30点の加算点を与える。 ③ 評価値は、標準点と加算点を合計した得点を入札価格で除して得た数値とする。 ④ 各入札参加者のうち評価値が最大の者を落札者として決定する。 ⑤ ④の決定に当たり、該当者の入札価格が調査基準価格を下回っていないこと及び該当者の評価値が評価基準値(標準点を本工事の予定価格で除した数値を「基準評価値」という。 以下同じ。 )を下回っていないことを条件とする。 (2) 評価項目及び評価指標(簡易型総合評価落札方式の場合)① 評価項目:評価項目と評価指標は次に示すとおり。 ア 企業に関する項目指定工種の工事成績、指定工種の施工に関する表彰実績、地域への貢献活動、地域精通度、ワークライフバランス等の推進の取組、同種工事の施工実績、ISO認証取得の有無、賃上げの実績を表明した企業等により評価する。 イ 配置予定技術者に関する項目指定工種の配置予定技術者の保有資格、同種工事の配置予定技術者の従事経験、指定工種の配置予定技術者の工事成績、指定工種の配置予定技術者に係る表彰実績により評価する。 ウ 簡易な施工計画に関する事項「九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事」における簡易な施工計画に対する提案、工程管理に対する提案、及び発注者が指定した課題への対応、品質管理に対する提案の妥当性、工夫等により評価する。 ② 技術提案資料について、①のアからウまでの評価項目ごとに審査の上、それぞれの評価項目に付き得点を与え、その得点の合計を加算点とする。 (3) 入札の評価に関する基準(簡易型総合評価落札方式の場合)別添1「申請書等作成の手引き」の「総合評価落札方式について」の3.評価項目の(1)評価基準と加算点を参照。 (4) 落札者の決定方法① 入札参加者は、価格及び技術提案書等をもって入札し、次の条件を満たした者のうち、(1) により算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。 ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。 イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。 ② ①において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 ③ 予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、16に示すとおり、予決令第86 条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。 (5) 評価内容の担保等① 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。 ② 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。 ③ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。 ④ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。 ⑤ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案の提案件数1件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。 ⑥ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。 ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。 8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 ① 受領期間:令和6年9月3日から令和6年9月26日まで。 (持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時から17時まで。 )② 提出場所:〒860-0081 熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-3520③ 提出方法:書面の持参又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、令和6年9月26日17時必着とする。 (2) (1)の質問に対する回答は、書面により行う。 また、(1)の質問及び回答書の写しを次のとおり閲覧に供するとともに、九州森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。 ① 閲覧期間:令和6年9月30日から令和6年10月2日までの休日を除く毎日9時から17時まで。 ② 閲覧場所:(1)の②に同じ。 9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる場合入札開始日時 令和6年9月30日9時00分入札締切日時 令和6年10月3日10時00分(2) 持参による入札の場合は、令和6年10月3日10時00分までに九州森林管理局1階会議室へ持参のうえ、入札すること。 この場合、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 (3) 開札は、令和6年 10 月3日 10 時 05 分に九州森林管理局1階会議室において行う。 10 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。 郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行熊本支店)ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 ① 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)② 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。 )の保証(取扱官庁九州森林管理局)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 ただし、予決令第86条に規定する調査を受けた者に係る契約保証金については、工事請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条の2(A)(B)中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。 12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。 工事費内訳書の様式は任意であるが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。 ① 電子入札方式の場合ア 提出方法工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。 ただし工事費内訳書のファイルの容量が3MBを超える場合には、次のイによること。 イ 郵送について工事費内訳書が3MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ郵送(締切日時必着)で提出すること。 郵送で提出する場合には、工事費内訳書の一式を郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。 また、郵送に当たっては書留郵便を利用し、二重封筒で表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。 郵送により提出する場合には、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由)を作成し、内訳書フィールドに添付し、電子入札システムにより送信すること。 (ア) 郵送等する旨の表示(イ) 郵送等する書類の目録(ウ) 郵送等する書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、郵送の場合の提出先は8の(1)の②に同じ。 ウ ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、5の(1)の①のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。 ② 紙入札方式での場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。 (2) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。 (3) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要。 )を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、当該工事費内訳書未提出業者の入札を無効とする。 13 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術資料等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊入札者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 15 配置予定技術者の確認落札者決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。 なお、実際の工事にあたって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記の何れかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。 (1) 病休、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官が認める事由による場合(2) 請負者の責によらない理由により工事が中止され、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 16 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回る価格による入札が行われた場合は、落札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。 この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。 17 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として支出負担行為担当官が定める期日までとする。 なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。 )契約書の取りかわしをするものとする。 )。 なお、国有林野事業工事請負契約約款については、本工事の公告日現在、九州森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)に掲載しているものとする。 18 支払条件(1) 前金払: 有(2) 中間前金払い及び部分払 中間前金払:無 ・ 部分払い:無ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。 (3)甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条の2(A)(B)中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。 19 関連情報を入手するための照会窓口〒860-0081 熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-352020 火災保険付保証の要否: 否21 その他(1) 言語等:契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日除く、9時から17時まで稼働している。 (4) 電子入札システムの操作手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」(平成17年2月)を参考とすること。 (5) 電子入札システムの操作及び障害発生時等の問い合わせ先は次のとおりである。 ・農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時まで電話:048-254-6031FAX:048-254-6041e-mail: help@maff-ebic.go.jp(6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 (7) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時等については、発注者から指示する。 この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。 なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。 (8) 標準仕様書等国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」を参照すること。 (9) 競争参加資格等で求める「○年間」、「○年以内」は、会計年度(4月1日~3月31日)のことであり、競争参加資格確認資料等において「過去15年以内」、「過去5年間」等とあるものは、それぞれ「過去15年度以内」、「過去5年度の間」等と読み替える。 この場合、「過去15年度」とは、入札公告日の属する年度の前年度を起点として過去15年度の期間をいう。 (10)一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。 )の相手方にはできない。 (11)消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。 (12)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 九州森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 九州森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号。 以下「特例政令」という。 )、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和 55 年大蔵省令第 45 号。 以下「特例省令」という。 )、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。 )に提出しなければならない。 ただし、電子入札システムによる入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。 (入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )は、入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合はこの限りでない。 2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。 3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。 4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正 11 年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。 5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。 6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。 一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和 59 年法律第 85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。 )五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預金及び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。 以下同じ。 )が振出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。 )に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。 9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。 (入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子入札システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。 この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。 4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。 ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。 5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。 6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。 7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。 8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第1 6 5号)第 71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ただし、電子入札システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。 一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )して行う。 二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立会わせて行うものとする。 この場合において、入札者が立会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立合わせて行うものとする。 (無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。 以下「内訳書」という。 )の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札十一 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目の入札参加者の資格を失うものとする。 第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。 ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札にあっては、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。 2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。 3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 (請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 九州森林管理局所管に係る請負契約(予定価格が1 , 0 0 0万円を超えるものに限る。 )について予算決算及び会計令第 85 条(同令第 98 条において準用する場合を含む。 )に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 一 工事の請負契約ごとに 10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、消費税相当額を加えた額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、その割合が 10 分の 9.2 を超える場合にあっては 10 分の 9.2とし、10 分の 7.5 に満たない場合にあっては 10 分の 7.5 とする。 ア 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に 10 分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。 )の請負契約ごとに 10 分の6から 10分の 8.1 まで(測量にあっては請負契約ごとに 10 分の6から 10 分の 8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から 10 分の 8.5 まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に消費税相当額を加えた額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名件 名上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。 (注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 様式第9号(第 12 条)保 管 金 提 出 書番号年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。 金工事名(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 様式第 10 号(第 14 条)保管金払渡請求書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。 金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名義支店番号 口座番号-様式第 11 号(第 14 条)政 府 保 管 有 価 証 券 払 渡 請 求 書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年 月 日払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名下記の証券の払渡を請求します。 有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名上記の証券払渡の証書を領収しました。 証券名称枚 数総額面内 訳備 考額 面回記号番 号(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 令 和 6 年 度工事名:九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事設 計 図 書九州森林管理局九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事表紙・図面リスト建築改修工事特記仕様書(その1)建築改修工事特記仕様書(その2)防水改修特記仕様書工事概要表・特記事項・外部仕上表・敷地案内図配置図・仮設計画図屋根伏図(改修前)屋根伏図(改修後)屋根伏図(改修前・改修後)部分詳細図【本館】【本館】【別館・渡り廊下】図面番号A-05A-04A-03A-02A-01図面番号A-06A-07A-08A-09図 面 名 称図 面 名 称【 意 匠 図 】Ⅱ 特記事項○ 技能士適用工事種別 ()内は、適用技能士 (1.5.2) [1.6.2]1 本工事の契約は、図面及び仕様書に基づくものとし、添付の工事内訳書は参考とする。 ・ 鉄筋工事(1級鉄筋技能士)Ⅰ 工事概要2 図面及び仕様書に記載されている製造所及び商品名は、製品の程度を示すもので参考とする。 ・ コンクリート工事(・1級左官技能士 ・1級型枠施工技能士 ・1級コンクリート圧送施工技能士)3 契約締結後着工届を速やかに提出すること。 現場代理人及び主任(監理)技術者通知書には、受注者に所属し、かつ、必要資格を有することが確認できる書類を添付すること。 ・ 鉄骨工事(1級とび技能士) ・ ブロック及びALCパネル工事(・1級ブロック建築技能士)1 工事名称4 建設業退職金共済制度の 「掛金収納書」 及び建設労災補償共済制度の 「加入証明書」 (写し)もしくは労働災害使用者賠償責任保険等加入を証する書類を契約後1月以内に ○防水工事(1級防水施工技能士 ( 作業)提出すること。 ・ 石工事(・1級石工技能士 ・1級石材施工技能士)2 工事場所5 特記仕様書に記載されている監督員の承諾、監督員との協議等の要領については、工事監理要領に定めるところによる。 ・ タイル工事(1級タイル張り技能士) ・ 木工事(1級建築大工技能士)6 使用材料及び下請業者については、県産資材、県内企業及び誘致企業の採用に努めること。 なお、県産資材、県内企業及び誘致企業とは、以下に該当するものをいう。 ・ 屋根及びとい工事(・1級建築板金技能士 ・1級スレート施工技能士)3 建物概要 (1) 県産資材とは、県内で産出、生産又は製造されたものをいう。 ・ 金属工事(・1級天井仕上げ施工技能士 ・1級内装仕上げ施工技能士) (2) 県内企業とは、県内に主たる営業所を置く建設事業者をいう。 ・ 左官工事(1級左官技能士) (3) 誘致企業とは、県内に誘致された企業をいう。 ・ 塗装工事(1級塗装技能士 (作業))7 本工事は電子納品対象工事とする。 ・ 建具工事(・1級サッシ施工技能士 ・1級ガラス施工技能士)8 暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ・ 内装工事(1級内装仕上げ施工技能士 (作業))なお、遵守していないことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処する。 ・ 内装工事(1級表装技能士 (作業))① 不当介入を受けた場合は、毅然としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署へ通報し、捜査上必要な協力を行うこと。 ・ 植栽工事(1級造園技能士)② 警察に通報等を行った内容について書面により速やかに発注者に報告すること。 また、不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と ・ 設備工事 (・ 配管技能士 ・ 冷凍空気調和機器施工技能士 ・ 熱絶縁施工技能士 ・ 建築板金技能士 )協議を行うこと。 技能士は、資格を証明する資料を監督員に提出すること。 Ⅲ 工事仕様1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)」「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)」、及び「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」による。 特別な材料の工法標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。 なお、公共住宅建設にあっては、国土交通省住宅局住宅総合整備課監修「公共住宅建設工事共通仕様書(平成28年度版)」を併せて適用する。 2 項目は、番号の前に ○印 の付いたものを適用する。 ○ 建設工事使用機械等※建設工事による排出ガス対策型建設機械を使用すること。 3 特記事項は、○印 の付いたものを適用する。 ○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ○印と※印の付いた場合は、両方を適用する。 ※建設工事に伴う騒音振動対策技術指針に基づき、低騒音型建設機械を使用すること。 4 形状寸法の単位は、特記した場合を除き ミリメートルとする。 ※建設機械等のアイドリングストップを実施し、その点検を行うこと。 5 各章の特記事項欄にある( )書きは新築工事標準仕様書の章・節・項番号、[]書きは改修工事標準仕様書の章・節・項番号である。 設計GL※図示による。 ・ 現状地盤の平均高さとし、監督員の指示による。 ○ 既存部分等への処置工事施工に際し、既存部分を汚染又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補修すること。 ※建築基準法に基づき定められた風速 (V0) ( m/sec )※建築基準法に基づき定められた積雪荷重 ( )○ 適用基準等〇建築工事標準詳細図 (平成28年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修他工事との取合い施工範囲 別表-1 による。 ・ 建築鉄骨設計基準及び同解説 (平成17年版) 同上 施工図 設備機器の設置、取合いなどが検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受けること。 ※地表面粗度区分 ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ・ 構内舗装 ・ 排水設計基準 (平成31年版) 同上・ 擁壁設計標準図 (平成12年版) 同上○ 建築材料ホルムアルデヒド放散量 4 工事項目 (電気設備工事) 設備図による〇公共建築改修工事標準仕様書 (建築・電気・機械設備工事編) (平成31年版) 同上設備機器等本工事に使用する建築材料、設備機器等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとすること。 また、再生資源利用できるものを積極的に〇木造建築工事標準仕様書 (平成31年版) 同上 使用すること。 〇公共建築設備工事標準図(電気・機械設備工事編) (平成31年版) 同上 ※ F☆☆☆☆ ・ ( )〇建築物解体工事共通仕様書・同解説 (平成24年版) 同上・ 鉄筋コンクリ-ト工事標準図 熊本県建築士事務所協会発行 (平成17年版)化学物質の濃度測定・行う。 ・行わない。 (1.5.9) [1.6.9]・ 鉄骨工事標準図 熊本県建築士事務所協会発行 (平成17年版) 厚生労働省が定める化学物質の濃度が指針値以下であることを確認し、報告書を監督員に提出すること。 ・ 公共住宅改修工事共通仕様書(初版) 公共住宅事業者等連絡協議会編集 対象室名 ・ ( )測定法 ・ アクティブ型 ・ パッシブ型 ・ その他電子納品に関する (電子納品に関する基準) ・( )事項電子納品に関する基準は、「熊本県電子納品運用ガイドライン(案)※1」(以下、熊本県ガイドライン)による。 (電子納品)○ 工事写真等 撮影箇所及び撮影方法は、「熊本県建築工事写真撮影要領」による。 電子納品とは、各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、熊本県ガイドラインに示すファイルフォーマット 着工前、工事中、竣工時及び完成写真用写真の撮影は、デジタルカメラを使用すること。 また、完成写真は、下記業者の撮影とする。 に基づいて作成されたものを指す。 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途、監督員と協議するものとする。 ・ 監督員の承諾を受けた写真専門業者 ○監督員の承諾を受けた撮影者 (電子データの貸与)本工事では、設計図CADデータを貸与する。 (CADデータの著作者は設計者)○ 完成図 貸与した原図(電子データを含む)に変更内容を加筆訂正し、下記のものを添えて監督員に提出すること。 (1.7.2) [1.8.2]なお、貸与されたCADデータを当該工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 また、施設引渡し品がある場合、その受領書(写)を監督員に提出すること。 (電子納品に要する経費) 陽画複写図 (A4版折込み製本2部、2つ折り製本1部)電子化に要する費用は共通仮設費に含まれている。 試験成績表、保証書、取扱説明書等※:熊本県ホームページの土木部-土木技術管理課のデータを参照(ダウンロード可) 電子データについては、熊本県電子納品運用ガイドライン(案)の仕様により作成し、納品を行うこと。 熊本県HP http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/93/kijun.html○ 施工図熊本県電子納品運用ガイドライン(案)の仕様により作成し、納品するものとする。 工事実績情報の※要 (提出先:(一財)日本建設情報総合センター) ・ 不要 (1.1.4) [1.1.4] 当該建築物の取得する施工図等の著作権に係わる使用権は、当該建築物に限り発注者に移譲する。 登録(工事カルテ)工事実績情報サービス(CORINS)保全に関する資料※ 提出する。 ・ 提出しない。 (1.7.3) [1.8.3]品質計画※品質計画については、監督員の承諾を受けること。 (1.2.2) [1.2.2] 提出部数 ※ 2部 ・ ( )部電気保安技術者・ 適用する ・ 適用しない (1.3.3) [1.3.3]県有施設台帳・ 提出する。 ・ 提出しない。 別に定める県有施設台帳について必要事項を記入のうえ監督員に提出すること。 ○ 施工条件※現場説明書による ・ 図示による (1.3.5) [1.3.5] (ACCESS形式、EXCEL形式、CSV形式のいずれかによる電子データを含む)○ 発生材の処理等引渡しを要するもの ( ) (1.3.8) [1.3.8]○ 保険等 熊本県公共工事請負契約約款第50条第1項により、次の保険等 (その他これに準ずるものを含む) に付さなければならない。 引渡し場所 ※構内 ・ ( ) (1) 保険の種別 〇火災保険又は建設工事保険特別管理産業廃棄物 ・ 有 ・ 無 〇 組立保険 (請負業者損害賠償責任担保特約付き)5 工事項目 (機械設備工事) 設備図による廃棄物の搬出方法等 分別解体等及び特定建設資材の再資源化等について適切な処置を行ったうえで、下記の場所に搬出することとし、 (2) 保険の目的物 工事目的物及び工事材料 (支給材料を含む)(損害賠償等特約を含む)「建設副産物の再生利用指針」 の建設発生材処理フローにより適切に処理すること。 (3) 保険の加入期間 ※工事着手後 (原則とする) 速やかに加入し、工期末より30日間以上①受入場所 ※処分場 ( ) ・ 自社処分 ・その他 ( )原則として再資源化施設とする (4) 保険金額 ※原則として請負金額に相当する金額②仮置き等 必要な場合は、法律に違反しないように適切に処理すること。 ・その他 ( )現場において再利用を図るもの、再資源化を図るもの建設廃棄物処理実施計画書、建設廃棄物処理実績集計表及びマニュフェスト伝票の写し等を提出すること。 ○ 安全施工実施対策※ 建築工事安全施工技術指針にしたがい、工事の安全確保に努めるとともに、安全・訓練等の実施状況報告書を監督員へ提出すること。 建設副産物情報交換システムに登録し証明書を提出する。 登録に関する問い合わせ先: (一財)日本建設情報総合センター 内建設副産物情報センター TEL:(03)3505-0410 FAX:(03)3505-0520)工事着工時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を提出し、工事完了時に再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出すること。 自社処分 自社処分の場合で、処分が困難となった時は、監督員と協議すること。 ○ 官公庁への関係官庁、電力会社等への手続きは、すべて受注者がこれを代行し、これに要する費用は請負者の負担とする。 ただし、特記ある事項は別途とする。 ・ 建設リサイクル法 竣工時に、再資源化等報告書を監督員に提出すること。 諸手続き等産業廃棄物税 本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税(熊本県産業廃棄物処理税)が課税されるので適正に処理すること。 ・ 本工事では、産業廃棄物の最終処分における熊本県産業廃棄物税相当額を見込んでいる。 ○ 既存部分の養生養生方法 ※ ビニールシート等による。 ・ ( ) [2.3.1]型枠の端材、塗料の空缶等については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、元請業者の責任において適正に処理すること。 固定された備品、机、ロッカー等の移動 ※ 行わない。 ・ 行う (図示による)6 設備概要 (機械設備工事) 設備図による 再生資材活用受注者は、熊本県グリーン購入推進方針に適合するリサイクル建設資材の活用に努めるものとする。 既存家具等の養生 ・ ビニールシート等による。 ・ ( )( 本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない ○印を付けたものが該当項目となる )受注者は、リサイクル建設資材を使用する場合、工事材料確認検査願い提出時に品質・性能に関する書類に加え、以下の書類を提出すること。 ・ ダクト方式 ( ・ 中央 ・ 各階ユニット ) ・ FCU方式・熊本県グリーン購入推進方針判断基準等適合報告書仮設間仕切り仮設間仕切りの種別 [2.3.2]・ FCU+ダクト併用方式 ・ パッケージ方式・有害物質の溶出・含有等に関する証明書・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ マルチパッケージ型空気調和機・再生材料供給証明書 せっこうボード張り (厚さ ※ 9.5 ・()) ・ 片面塗装 仮設扉の種別・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ パッケージ型空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空調調和機〔例外1〕 ・ 合板張り (厚さ ※ 9.0 ・()) ・ ※ 木製扉、合板張り程度機械換気 ( ・ 有 ・ 無 )次の資材については、上記書類の提出を求めない。 ・ シート張り ・( )機械排煙 ( ・ 有 ・ 無 )・コンクリート塊又はアスファルト・コンクリート塊のみを再生材料として使用した「再生加熱アスファルト混合物」及び「再生路盤材」・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式・高炉セメント○ 監督員事務所・設ける〇設けない(2.3.1) [2.4.1]・ 水道直結方式 ・ 高置タンク方式 ( ・ 上水 ・ 井水 ・ 中水 )・エコマーク認定製品面積規模 () ㎡程度 備品については、監督員の指示による。 ・ ポンプ直送方式 ( ・ 上水 ・ 井水 ・ 中水 ) ・ 増圧ポンプ方式〔例外2〕建物内の汚水と雑排水 ( ・ 分流 ・ 合流 )該当する項目に係る有害物質の溶出及び含有、アスベスト(石綿)の含有、水素イオンの溶出、硫化水素等の発生に関する検査を不要としている○ 工事用水構内既存の施設〇 利用できる(※有償 ・無償) ・ 利用できない(給水管の復旧後使用可能)ポンプ排水 (・有 (・湧水・雨水・雑排水 ・汚水) ・無 )資材については、「(2)有害物質の溶出・含有等に関する証明書」の提出は求めない。 汚水放流先 ( ・ 公共下水道 ・ し尿浄化槽 ) ○ 工事用電力構内既存の施設〇 利用できる(※有償 ・無償) ・ 利用できない(九州電力から電力がきているか確認が必要)雑排水放流先 ( ・ 公共下水道 ・ し尿浄化槽 ) 再生資材の利用再生資材の利用又は現場内で流用をする場合は、土木部で定めた建設副産物の再生利用指針による。 ・ 屋内消火栓 ( ・ 1号 ・ 2号 ) ・ 屋外消火栓対象資材 : コンクリート塊、 アスファルトコンクリート塊、 建設発生木材手すり先行足場・ 連結送水 ・ 連結散水 ・ 泡消火 ・ スプリンクラー ・ ハロゲン化物消火・ 二酸化炭素消火 ・ 新ガス系消火 ・ フード等用簡易自動消火 建設発生土の利用建設発生土が発生し、又は建設発生土を利用する場合は、土木部で定めた「建設発生土の利用と処理指針」による。 ・ ( 供給業者名 種別 発熱量kcal/Nm3 )・ 建設汚泥処理土建設汚泥を再生した建設汚泥処理土の利用は、土木部で定めた「建設汚泥の処理と建設汚泥処理土の利用指針」による。 埋戻し及び盛土種別 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 (3.2.3)(表3.2.1)の利用建設発生土の処理※ 構外指示の場所 (3.2.5)施工調査施工調査 ・ 調査項目 ( ) ・ 調査範囲 ( ) [1.5.2] 受け入れ場所 ( )・ 調査方法 ( ) ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・ 図示による ( ) 受け入れ場所での処置 ( ・ 敷きならし ※ たい積 )搬出距離 ( ) km上記に示す受入れ場所・距離は参考であり、実施にあたっては監督職員と協議のうえ決定する・ 構内指示の場所 ( ・ 敷きならし ・ たい積 )8仕上げ・ A 種・ B 種・ C 種 ----------2種別 材質716154熊 本 県 建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書113九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事熊本県熊本市京町本丁2-71章 項 目 特 記 事 項14一 般 共 通 事 項17202728建物名123工事項目1屋 外1 電灯 ・ コンセント設備2 幹線 ・ 動力設備183 電熱設備一 般 共 通 事 項4 雷保護設備5 受変電設備196 電力貯蔵設備7 発電設備8 構内情報通信網設備情報表示設備11 映像・音響設備9 電話・構内交換設備1012 拡声設備213 誘導支援設備14 呼出設備15 テレビ共同受信設備16 テレビ電波障害防除設備2117 監視カメラ設備18 入退室管理設備20 自動閉鎖・非常警報設備19 自動火災報知設備2221 中央監視制御設備22 防犯設備23 電気時計設備24 外灯設備25 構内配電線路326 構内弱電線路27 撤去工事2342425建物種別及び屋外1234 屋 外 工事項目51 空気調和設備262 換気設備63 排煙設備4 自動制御設備75 衛生器具設備6 給水設備7 排水設備8 給湯設備9 消火設備10 厨房設備11 ガス設備12 浄化槽設備8主要熱源機器14 撤去工事13 昇降機設備空気調和方式21仮 設 工 事3 5 4給 水 設 備9消 火 設 備排 煙 設 備自動制御設備排 水 設 備6換 気 設 備足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」により行うこと。 ガ ス 設 備都市ガス液化石油ガス設計者氏名 図面名称 建築改修工事特記仕様書 (その1)土 工 事図面番号建築士事務所名1工事名称11A-01一級建築士 大臣登録 第339105号佐藤 健太郎 印九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事九州森林管理局2建築改修工事特記仕様書株式会社ライト設計1 2 3 4 5一級建築士事務所 熊本県知事登録 1625号RC造 7,850.65 改修工事 5階建て建 物 名 称12106備 考 階 数 構 造 延面積 (㎡)消防法施行令別表第1区分- 九州森林管理局〇 降雨等に対する[3.1.3]ひび割れ部改修工法※樹脂注入工法 [4.1.4] [4.2.2] [4.3.4]仕上塗材仕上げ・ 仕上塗材における防火材料の指定 [4.2.2]10 建具用金物・ マスターキー [5.7.2~4] [表5.7.1~2]養生方法(とい共)※ 改修標仕3.1.3(e)(1)~(3) による ・ ( ) ・ コンクリート打放し仕上げ 建築基準法に基づく基材同等の認定を受けたものとする ※ 製作する ( ※ 新規 ・ 既存に合わせる) ・ 製作しない・ モルタル塗り仕上げ ※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ※ 200~300 ・ ( ) ・鍵箱・ タイル張り仕上げ ・ 〇薄付け仕上塗材 [4.1.5] [4.2.2] [表4.2.4] 鋼製市販品とし、監督員の承諾による〇 既存防水の処理[3.2.3~4] [3.2.6] 注入材料 ※その他の金物 ※ 図示による既存保護層の撤去 ・ 行う ( 範囲 ・ 図示による ・ ) ※ 建築補修用注入エポキシ樹脂 (JIS A6024の低粘度形又は中粘度形) 〇砂壁状・行わない コア抜取り検査 ・ 行う ( 長さ500mごと及びその端数につき1個。 補修方法は、図示による ) ・ 着色骨材砂壁状既存防水層の撤去〇行う ( 範囲〇図示による ・ ) ※行わない ・ 外装薄塗材S ・ 砂壁状自動ドア開閉装置開閉装置の性能値 [5.8.2~3] [表5.8.1~2]・行わない ・( ) ・( ) ・( ) スライディングドア用 ※ 改修標仕表5.8.1 による ・ ( )露出防水層表面の ・ 行う ( ・ M4AS ・ M4AS I ・ M4C ・ M4DI ・ L4X ) ・ Uカットシール材充填工法 [4.1.4] [4.2.2] [4.3.5] スイングドア用 ※ 改修標仕表5.8.2 による ・ ( )仕上げ塗装除去〇行わない ・ 厚付け仕上塗材 [4.1.5] [4.2.2] [表4.2.4] 駆動装置 ・ 電気式 ・ 空気圧式 ・ 油圧式 ・ ( )・ 電源 ※ 単相100V(過電流保護装置付) ・ ( )・( ) ・( ) ・( ) センサーの種類 ・ 光線(反射)スイッチ ・ タッチスイッチ ・ ( )既存防水層の[3.2.6] 補助センサー ※ 光電スイッチ1組 ・ ( )下地補修補修箇所の形状、長さ、数量等 ※図示による ・ ( ) ・ 複層仕上塗材 [4.1.5] [4.2.2] [表4.2.4~5] 工事範囲 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む・・ 複層塗材CEアスファルト防水[表3.1.1] [3.3.3] [表3.3.3~表3.3.10] ・ シール工法 [4.1.4] [4.2.2] [4.3.6] ・ 可とう形複層塗材CE 上塗材自閉式上吊り引戸性能 ※ 改修標仕表5.9.1 による ・ 図示による [5.9.2~3] [表5.9.1]性能は建築材料等品質性能表による ・ 複層塗材E ・ ※ 水系アクリルつやあり装置・ 複層塗材RE ・ ( )・( )重量シャッター[5.10.2~4]屋根保護(露出)防水断熱工法の断熱材 [3.3.2]欠損部改修工法※ 充填工法 [4.1.4] [4.2.2] [4.3.7] ・ 防水型複層塗材CE ・ 上塗材厚さ ※ ・ ( ) ・ コンクリート打放し仕上げ ・ 防水型複層塗材E ・ ※材質 ・ ( ) ・ モルタル塗り仕上げ ※ ・ 防水型複層塗材RE ・ ( ) ・ 一般シャッター ・ 設ける ・ 50 ※上部電動式 ※危害防止機構・ タイル張り仕上げ ・ ・ 防水型複層塗材RS ・ 設けない ・ 80 (手動併用) ※障害物感知装置防水立上り部の保護の方法 [3.3.2~3] [3.3.5] [表3.3.3~表3.3.10] ・ 防火シャッター(外部用) ※設ける ・ 120 ・ 上部手動式 (自動閉鎖型)・ 乾式保護材 (性能は建築材料等品質性能表による) ・ 可とう形改修用仕上塗材 [4.1.5] [4.2.2] [表4.2.4] ・ 防火シャッター(内部用) ・ ( ) ・ シャッターの・セメントれんが浮き部改修工法[4.1.4] [4.4.10~15] [表4.4.3~4] ・ 防煙シャッター 二段降下方式・( ) ・ モルタル塗り仕上げ ・( ) ・( ) ・( ) 電動式の場合の電源・ タイル張り仕上げ ※・()・ マスチック塗材塗り [4.2.2] [4.6.6] 工事範囲 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む改質アスファルト[表3.1.1] [3.4.2~3] [表3.4.1~3] ・ ※ ※ ※ ・A種 ・B種 スラット及びシャッターケース用鋼板の種類シート防水・・ ・ ・ JIS G 3302 ・ JIS G 3312 ただし、めっきの付着量はZ12又はF12とするAS-J3+トーチ併用※カラー・シルバー ・ ※※※※ ※AS - ※ カラー ・ シルバー ・・・・ ・・ ※※※※ ※改修工法・ かぶせ工法 ・ 撤去工法 ・ 図示による [5.1.3]軽量シャッター[5.11.2~4]・・・・ ・合成高分子系[表3.1.1] [3.5.2~3] [表3.5.1~2] ・ ※ ※ ※ルーフィング・・ ・ ※手動式 ※設ける ・ 50 ※ インター ・ JIS G 3312 ※ ステンレス鋼板シート防水S- ・カラー・シルバー ・ ※※※※ ※ ・ 上部電動式 ・ 設けない ・ 65 ロッキング形 (Z06又はF06) (SUS304)S - ・カラー ・シルバー ・・・・ ・防火戸・ 適用する ( 図示による ) ・ 適用しない [5.1.4] (手動併用) ・ 80 ・ オーバー ・ JIS G 3322 ・ 溶融亜鉛・ ※※※※ ※ ・()ラッピング形(AZ90) めっき鋼板・・・・ ・ 電動式の場合の電源〇 塗膜防水[表3.1.1] [3.6.3] [表3.6.1~2] アンカーピン [4.2.2]アルミニウム製建具[5.2.2~4] [表5.2.1~2] ※ 単相 100V (過電流保護装置付) ・ ( )材質 ※ ステンレスSUS304、呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの 工事範囲 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む・P0X工法 ・X-1 ・カラー ・シルバー ・( ) 〇普通サッシ ・ A種 ・ B種 ・ C種 電動式の場合は、危害防止機構及び障害物感知装置(自動閉鎖型)を設けるものとする・ L4X工法 ・ X-2 ・ カラー ・ シルバー 注入口付アンカーピン [4.2.2] ・ 防音サッシ 遮音性の等級 ( )・ P1Y工法 ・ Y-2 ・ カラー ・ シルバー 材質 ※ ステンレスSUS304、呼び径外径6mm ・ 断熱サッシ 断熱性の等級 ( )・P2Y工法 ・Y-2 ・カラー ・シルバー ・( ) ・( ) ・( )オーバーヘッドドア[5.12.2~4]既存塗膜防水表面の仕上げ塗装(L4X工法) [3.2.6] ポリマーセメントスラリー(性能は建築材料等品質性能表による) [4.2.2] 表面処理 外部に面する建具 ・ A-1種 ・ A-2種 ※ B-1種 ・ B-2種〇除去する (〇サンダー掛け ※ 高圧水洗浄 ) 内部建具 ※ C-1種 ・ C-2種結露水の処理方法 ※図示による ・ ( ) ※スチールタイプ ・ 50 ※ バランス式 ・ スタンダード形 ※ ステンレス鋼板モルタル塗替え[4.2.2] [4.4.9] ・ アルミニウムタイプ ・ 75 ・ チェーン式 ・ ローヘッド形 (SUS304)脱気装置[3.3.3] [3.4.3] [3.5.3] モルタル ※ 改修標仕4.2.2 (g) による ・ ( ) ・ ファイバーグラスタイプ ・ 100 ・ 電動式 ・ ハイリフト形 ・ 溶融亜鉛※主材料製造所の指定する製品 ・ ( ) 吸水調整材(性能は建築材料等品質性能表による)樹脂製建具[5.3.2~4] [表5.3.1~3] ・ 125 ・ バーチカル形 めっき鋼板既製目地材 ・ 使用する ・ 使用しない ・( )ルーフドレン材質 ※ 改修標仕表3.8.2 による ・ 図示による [3.8.2] [表3.8.2] ・ 普通サッシ ・ A種 ・ B種 ・ C種 電動式の場合は、障害物感知装置を設けるものとする・ 防音サッシ 遮音性の等級 ( )タイル張りタイルの種類[4.2.2]・ 断熱サッシ 断熱性の等級 ( )〇 改修用ドレン・ 設ける (P0AS, P0ASI, P0D, P0DI, P0S, P0SI, P0X工法の場合) ・( ) ・( )ガラス・ フロート板ガラス 厚さは、 図示による [5.13.2]主材料製造所の指定する製品 ガラス ・ 単層ガラス ※複層ガラス ・ 三重ガラス ・ ( ) ・ 型板ガラス 厚さ及び品種は、図示による [5.13.2]表面色 ※標準色 ・ 特注色 ・ 網入板ガラス 厚さ及び品種は、図示による [5.13.2]・ 線入板ガラス 厚さ及び品種は、図示による [5.13.2]○シーリングシーリング改修工法の種類 [3.1.4] [表3.1.2] ・ 合わせガラス 材料、厚さの組合せ、合計厚さ及び特性による種類は、図示による [5.13.2]・ シーリング充填工法 [3.7.4] 試験張り ・ 行う ・ 行わない 見本焼き ・ 行う ・ 行わない網戸等[5.2.3] ・ 強化ガラス 材料による名称、呼び厚及び特性による種類は、図示による [5.13.2]〇シーリング再充填工法 [3.7.5] ・ 倍強度ガラス 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類は、図示による [5.13.2]・ 拡幅シーリング再充填工法 [3.7.6] ・ タイル部分張替え工法 ・ タイル張替え工法[4.5.7~8]・ 防虫網 ・ 合成樹脂製 ※ 0.25mm以上 ※ 16~18メッシュ・ ブリッジ工法 [3.7.7] ※ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ( ) ・ ( ) ・ 熱線吸収板ガラス [5.13.2]・ ボンドブレーカー張り ※ポリマーセメント 性能は建築材料等品質性能による ・ ステンレス(SUS316)製・ エッジング材張り ・モルタル タイル張りの工法 ・ 防鳥網 ※ ステンレス(SUS304)製 ※ 1.5mm ※寸法は、15mm ※熱線吸収フロート板ガラス ・ ( ) ・ 1種 ・ ブルー ・ グレー ・ ブロンズ・ 外装タイル ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・ 改良積上げ張り ※ 外面納まりの可動式 ・ ( ) ・( ) ・2種 ・グリーン ・( )接着性試験 ・ 簡易接着性試験 [3.7.8] ・ 外装ユニットタイル ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り・ 引張接着性試験 (部位) ・ 有機系接着剤JIS A 5557 「外装タイル張り用有機系接着剤」による・ 複層ガラス [5.13.2]・ 2面接着とする範囲 裏あし高さ,裏面反り ( , ) 、 使用量( kg/m2)鋼製建具[5.4.2~4] [表5.4.1~2]※ 「金属と金属」 及び 「金属とガラス」 ・ ( ) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 ・ 断熱複層ガラス ・ 1種、U1 ・ 2種、U2 ・ 3種、U3-1 ・ 3種、U3-2位置 ※ 改修標仕表4.5.1 による ・ 図示による ・ 日射熱遮へい複層ガラス ・ 4種、E4 ・ 5種、E5目地寸法 ※ 改修標仕3.7.3 による ・ 図示による ・ 標準型建具 ・ ・ S-4 ・ JIS G 3302とい[3.8.2] [表3.8.1] タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験 ・ 行う ・ 行わない ・ ( ) ・ S-5 ※ Z12又はF12 ・ 熱線反射ガラス [5.13.2~4]・標準型建具 ・ ・ S-4 ・ ・ JIS G 3317・ 以外の建具 ・ ( ) ・ S-5 ・ 図示による ※ Y08・下地処理既存塗膜劣化部の除去、下地処理の工法[4.6.3] ・フロート板ガラス ・6 ・1種、A類 ※内面 ・ブルー ・ブロンズ・ ※熱線吸収フロート板ガラス ・ 8 ・ 2種、A類 ・ 外面 ・ グレー ・ シルバー・ ・ サンダー工法 ※既存仕上面全体 ・ ( ) ・ 行う ・ 行わない鋼製軽量建具[5.5.2~4] [表5.5.1] ・ 平面強化ガラス ・ 10 ・ 2種、B類 ・ ( )とい受金物 ※ ステンレス製 ・ 鋼製 (亜鉛めっき) [3.8.2] [表3.8.3] ・ 高圧水洗工法 ※既存仕上面全体 ・ ( ) ・ 行う ・ 行わない ・( ) ・12 ・3種、B類防 露 ※ 改修標仕表3.8.4 による [3.8.2] ・ 塗膜はく離剤工法 ※既存仕上面全体 ・ ( ) ・ 行う ・ 行わない 映像調整 ・ 行う ・ 行わない◎水洗い工法 ※上記処理範囲以外の既存仕上面全体 ・ 行う ・ 行わない 〇標準型建具 ・ A-3 ※溶融亜鉛めっき鋼板・( ) ・ ( ) ・ ビニル被覆鋼板 ガラス溝の寸法等 ・ 図示による ・ 改修標仕表5.13.1 による [5.13.3]アルミニウム製笠木部材の種類 [3.9.2] [表3.9.1] ・ カラー鋼板・ 押出し250形 ・ 押出し300形 ・ 押出し350形 下地調整 ※ 下地調整塗材を使用 [4.6.3~4] 〇標準型建具 ・ A-3 ※溶融亜鉛めっき鋼板 ・ 表5.5.1を適用・ 板折り曲げ形 (本体幅(mm) ( ), 板厚(mm) ※ 2 ・ ( ) ) ・ ポリマーセメントモルタルを使用 以外の建具 〇 ( 遮音仕様 ) ・ ビニル被覆鋼板 〇図示によるガラス留め材[5.13.2]表面処理 [3.9.2] [表5.2.2] ・ 防水形仕上げ塗材主材を使用 ・ カラー鋼板・A-1 ・A-2 ・B-1 ・B-2 ・C-1 ・C-2 ・D 召合せ.縦小口包み板等の材質は、建具製作所の仕様による アルミニウム製 ※シーリング材(SR-1) ・ ガスケット(グレイジングチャンネル形)笠木の下地補修 [3.9.3] 鋼製、ステンレス製 ※シーリング材(SR-1) ・行う ・行わない行う場合の工法 ※ 図示による ・ ( )ステンレス建具鋼板 (屋外) ※ SUS304 ・ SUS430J1L ・ SUS443J1 [5.6.3](屋内) ・ SUS304 ・ SUS430J1L ・ SUS443J1 ・ SUS430ガラスブロック積みJIS A 5212 による [5.13.5]表面の仕上げ ※ HL仕上げ ・ 鏡面仕上げ [5.6.4]○ 保証書の提出防水工事は責任施工とし、保証書を防水工事施工者及び請負者の連名にて提出すること 曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ(補強あり) [5.6.5] ・クリア・乳白 ・なしアスファルト防水 ・ カラー() ・ 防火設備改質アスファルトシート防水 ・ 熱線反射合成高分子系ルーフィングシート防水木製建具建具材の含水率 ・ A種 ※ B種 ・ C種 (16.7.2) (表16.7.1)塗膜防水 ・・・・・・・ 10年間保証 〇 フラッシュ戸 (16.7.2~4) (表16.7.5~7)※普通合板 表面の材種事後調査竣工後2年目に施工箇所の事後調査を指示にしたがって実施する 生地、 透明塗料塗り ( ※ ラワン程度 ・ )不透明塗料塗り ( ※しな程度 ・ )板面の品質接着の程度 ( ・ 1類 ・ 2類 )・ 天然木 樹種名 ( )化粧合板 接着の程度 ( ・ 1類 ・ 2類 )・ 特殊加工 化粧加工の方法化粧合板 ( ・ オーバーレイ ・ プリント ・ 塗装 )表面性能 ( )タイプ接着の程度 ( ・ 1類 ・ 2類 )表面板の厚さ ※ 標仕表16.7.6 による ・ ( )本館建築士事務所名4種 別 外部に面する建具 内部建具・・5仕上げの形状 工 法 備 考〇注入工法の種類 注入間隔(mm) 注入量(cc/m)外装薄塗材E吹付け314147光庭・玄関改修部11防 水 改 修 工 事外 壁 改 修 工 事外 壁 改 修 工 事建 具 改 修 工 事2呼び名工 法 備 考3呼び名充 填 材 料 種 別 備 考シーリング材 ※1成分形又は ポリマーセメントモルタル(性能は建築材 呼び名 仕上げの形状仕上げの形状 シーリング材 2成分形 料等品質性能表による)の充填 ポリウレタン系 ※行う・ 行わない工 法 備 考・ ゆず肌状 ローラー可とう性エポキシ樹脂 性能は建築材料等品質性能表による4 12施工箇所 防水改修工法の種類 新規防水層の種別 凸部処理吹付け種 類シャッターケース耐風圧性能開閉形式132ゆず肌状 ローラー・ 凹凸模様備 考25 材 料 備 考 凸部処理吹付け溶剤系ポリウレタンつやありエポキシ樹脂モルタル 性能は建築材料等品質性能表による3呼び名 仕上げの形状 工 法・ 凹凸模様ポリマーセメントモルタル 性能は建築材料等品質性能表による備 考工 法アンカーピン本数(本/㎡)注入口の箇所数(箇所/㎡)充填量 注入量(ml/箇所) (ml/箇所)三相 200V 0.75Kw以下(過電流保護装置付)一般部 指定部 一般部 指定部255アンカーピンニング部分 16 25 エポキシ樹脂注入工法 施工箇所 工 法 新規防水層の種別 仕上塗料12 20 立上り、平場粘着、トーチ併用工法アンカーピンニング全面 13 25工法 エポキシ樹脂注入工法20505アンカーピンニング全面1320121 14ポリマーセメントスラリー注入工法新規に建具を設ける場合の、壁部分の開口の開け方及び周囲の補修工法並びにその範囲は、図示による20形状開閉形式シャッターケース耐風圧性能スラット材質(めっきの量)施工箇所 工 法 新規防水層の種別 仕上塗料(露出の場合)ガイドレール・座板の材質6注入口付アンカーピンニング 9 16 9 16 25 部分エポキシ樹脂注入工法25工法 全面エポキシ樹脂注入工法建 具 改 修 工 事工法 注入口付アンカーピンニング 9 162注入口付アンカーピンニング 9 16 9 16 50全面ポリマーセメントスラリー注入工法7 3施工箇所 工 法 新規防水層の種別 仕上塗料 種 別 外部に面する建具 内部建具815セクション材料耐風圧性能開閉方式4収納形式ガイドレールの材質備 考 施 工 箇 所形状・寸法吸水率による区分 うわぐすり特注化タイル再資源9510[3.2.5]有標準役物 色16Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 施釉 無釉・・・ ・・・・・ ・・・・11・・・ ・・・・・・ ・・・・5種 別 材 質 線 径 網 目張付け材料の種類 品質・規格等種 類6種 類 断熱性、日射熱遮へい性厚さ(mm) 性 能 色 調鋼板の種類及びめっきの付着量ドアセットの性能 建具の耐風圧性表5.4.1を適用種 別簡易気密型 外部に面する鋼板類の厚さ反射皮膜面施工箇所 備 考表5.4.1を適用 表5.4.2を適用12種 別 材 種 径種 類厚さ(mm)日射熱遮へい性、耐久性6色 調配管用鋼管材 料60処理範囲下地のひび割れ部等の補修軒どい 硬質ポリ塩化ビニル管 120たてどい 硬質ポリ塩化ビニル管ステンレス鋼板13177種 別簡易気密型ドアセットの気密性の等級戸の鋼板建具の種類 材 種8鋼板類の厚さ備 考14表中に記載のない18表面形状 寸 法 厚 さ9表面材の合板の種類 規格等 備考色 調 防火認定一級建築士 大臣登録 第339105号図面名称事項は、図示による建築改修工事特記仕様書(その2)佐藤 健太郎 印15建築改修工事特記仕様書図面番号設計者氏名A-02九州森林管理局一級建築士事務所 熊本県知事登録 1625号工事名称 九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事株式会社ライト設計更新:2021/ 3/30 15:52:292021/ 3/30NoNoScaleScaleDateDateProjectProject管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎DrawingDrawing1625CKDCKD出力:一級建築士事務所 知事登録第 号九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事防水改修特記仕様書NONA-03A-03出入隅角の増張り例設計図書に基づき、施工計画書を作成の時に、本マニュアルをその一部とし監督員の承諾を得ることとする。 協会竣工検査は発注者側の検査より3~4日前までに受ける事。 1級防水施工技術者または、同等以上の技術を有するものを現場管理者として期間は原則として10年とし、元請・施工業者・メ-カ-連名とする。 改修工事施工工程7542(1)(2)下地に付着している防水層残存部当のケレン及び清掃を行う。 コンクリ-ト面等のひび割れ部は、ゴムアスファルト系シ-ル材で補修する。 (3)(4)(6)(6)ひび割れ幅が2㎜以上の場合は、Uカットのうえ、ゴムアスファルト系シ-ル材等を充填する。 部分的な下地不良がある場合は、ポリマ-セメントモルタル等で補修する。 (5)既存露出防水層の損傷箇所、継目等の剥離箇所は又は浮き部分等は、テ-プ状シ-ル材で概ね500㎜間隔で補修する。 入隅及び出隅等の補修及び処置(7)既存防水層を撤去した場合の入隅は、通りよく直角とする。 出隅は通りよく45°の面取りとする。 下地の乾燥状態は、水分測定器により3箇所以上の測定を行う。 8%以下とし写真を提出する。 (8)(8)プライマ-塗り(1)プライマ-は、下地の乾燥を確認した後、清掃を行い、塗布する。 この際、防水施工範囲以外の面を汚さないように注意する。 (1)100100幅200㎜程度幅200㎜程度既存下地の補修及び処置既存防水層の撤去(1)平場及び立上り部の防水層の撤去は、下地に損傷を与えないように行う。 (2)既存防水層非撤去の場合は、防水層に穴をあけないように十分注意する。 (3)(4)100以上100以上50050050100400400安全対策6保 障責任施工検 査3材 料施工計画書(座金の径及び材質はメ-カ-仕様とする。 )(2)社内竣工確認検査出入隅角の増張り例10013013010010010010010010010010010010030出隅部入隅部a bba⇒⇒社内検査は会社内の責任者が検査員として行い、検査状況写真を取りチェックリストと共に提出する。 なお、現場代理人は立会人となる。 選任して施工を行う。 固定箇所決定に際し、まず墨出を行い、端部500㎜、その他中央部は@1,000㎜とする。 (部分補修の場合は保障の対象とはならない。 )(5)屋根庇外周立上り部は端部から300㎜まで、既存防水層を撤去する。 ただし、防水層平場の下階が部屋内になる場合は、立上り部のみを撤去とする。 既存防水撤去後は、特記無き限り、屋根全面をシ-ト等により漏水対策を施す事。 庇部等の危険箇所ではスタンション及びロ-プを設置し、パラペット立上り部等は壁付きリング等を利用、またはアンカー固定して、作業員に安全帯を必ず着用・点検確認を行ない転落防止などの事故防止につとめる。 仕上塗料塗り(遮熱トップコ-ト)下地確認検査プライマ-塗り下地の補修及び処置下地面含水率検査(立上り部)※平部の下階が室内部分に当たるときには 立上り部のみを撤去とする既存防水の非撤去 立上部及び外周部のみ撤去屋根露出防水(密着)工法100100100コンクリ-ト下地の場合は所定量をはけ又はロ-ラ-はけ等を下地の状況に応じて適宜使い分け、排水ドレン部は中心から450㎜まで既存防水層を四角形に撤去する。 1.0kg/㎡程度のアスファルト系下地調整材を塗布する。 既存防水層の固定は、亜鉛メッキ製座金60φ以上及び先端拡張アンカ-にて固定する。 1適 用ウレタンゴム系塗膜防水(かぶせ・密着工法[X-2])工法(既設合成高分子系ル-フィング露出防水下地)(既設ウレタンゴム系塗膜防水下地)(既設ポリマーセメント系塗膜防水防水下地)本施工マニュアルは、平成31年公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事するものである。 標準仕様書並びに監理指針に基づくものとし、公共建築防水改修工事に適用塗膜防水製造所の指定する製品とする。 プライマ-、部分設接着用シ-ト、シ-ル材及び仕上塗装は、ウレタンゴム系シ-ル端部押さえ金物及び端部シ-ル材はその限りではない。 ウレタンゴム系塗膜防水塗り補強布(役物処理)ウレタンゴム系塗膜防水の塗布じまい部までむらなく均一に塗布する。 プライマ-は、ウレタンゴム系塗膜防水施工までに十分に乾燥させる。 下地の補強ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、出隅及び入隅は幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。 補強布補強布イ 出隅部の補強塗りロ 入隅部の補強塗りイ 200㎜角程度の補強布を用いた場合コーナー部より左側にも補強布を張り掛けるロ 200㎜幅程度の補強布を用いた場合ドレン廻りの補強塗り貫通配管廻りの補強塗り1501505050ウレタンゴム系塗膜防水 防水材の塗り(1) 防水材は、主要材料の製造所の仕様により、可使時間に見合った量及び方法で練り混ぜる。 ながら行う。 (2) 防水材は、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。 なお、補強布張りは、防水材を塗り(3) 塗継ぎの重ね幅は100㎜以上とし、補強布の重ね幅は50mm以上とする。 縦横2回塗りとする。 (アングル取付部分は先に遮熱トップコ-ト塗布)仕上げ塗料塗り仕上げ塗料は下地が見えない程度にムラ無く丁寧に塗布する。 防 水 改 修 特 記 仕 様 書既存露出防水層表面は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行う。 本 館別 館更新:2021/ 3/30 15:55:582021/ 3/30NoNoScaleScaleDateDateProjectProject管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎DrawingDrawing1625CKDCKD出力:一級建築士事務所 知事登録第 号九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事工事概要表・特記事項外部仕上表・敷地案内図NONA-04工事場所:熊本県熊本市西区京町本丁2-7県道31号県道303号京陵中学校熊本大学付属小・中学校井芹川改修対象地熊本県立総合体育館至 熊本市内方面至 植木方面熊本地方裁判所九州森林管理局N主要用途防火対象物屋 根防水施工する際は取外し、完了後は復旧とする。 熊本県熊本市京町本丁2-7都市計画区域内第二種住居専用地域指定なしー 2,308.16 ㎡ー 7,850.65 ㎡31.200 m18.950 mRC造 5階(PH1階)杭基礎ーー庁舎法的限度法的限度60200% %> >ー ー% %工事にあたってパラペット部分には、スタンション@3,600・安全ロープを設置し、スタンションが設置ができない部分は工事にあたってパラペット部分には、スタンション@3,600・安全ロープを設置し、スタンションが設置ができない部分は工事にあたってパラペット部分には、スタンション@3,600・安全ロープを設置し、スタンションが設置ができない部分は 工事にあたってパラペット部分には、スタンション@3,600・安全ロープを設置し、スタンションが設置ができない部分は工事にあたってパラペット部分には、スタンション@3,600・安全ロープを設置し、スタンションが設置ができない部分は 工事にあたってパラペット部分には、スタンション@3,600・安全ロープを設置し、スタンションが設置ができない部分は工事にあたってパラペット部分には、スタンション@3,600・安全ロープを設置し、スタンションが設置ができない部分は親綱を渡し、必ず安全帯を着用して安全対策・事故防止に努めること施工前に現況を調査し、既存防水の劣化補修が必要な部分と補修方法を監督員及び監理者に報告すること施工前に現況を調査し、既存防水の劣化補修が必要な部分と補修方法を監督員及び監理者に報告すること施工前に現況を調査し、既存防水の劣化補修が必要な部分と補修方法を監督員及び監理者に報告すること 施工前に現況を調査し、既存防水の劣化補修が必要な部分と補修方法を監督員及び監理者に報告すること施工前に現況を調査し、既存防水の劣化補修が必要な部分と補修方法を監督員及び監理者に報告すること 施工前に現況を調査し、既存防水の劣化補修が必要な部分と補修方法を監督員及び監理者に報告すること施工前に現況を調査し、既存防水の劣化補修が必要な部分と補修方法を監督員及び監理者に報告すること既存防水撤去範囲を監督員及び監理者に確認の上施工し、ケレン・清掃・水洗いを行うこと既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと仮 設仮 施工前調査調査既存防水撤去既存防水非撤去存防水既存防水非撤去既存塗膜防水工 事 名 称地 名 地 番都市計画区域用 途 地 域防 火 地 域敷 地 面 積建 築 面 積床 面 積延 床 面 積建 蔽 率容 積 率最高の高さ軒 高構 造基 礎そ の 他屋 根ドレン防水立上がり押え金物笠 木ドレン防水押え金物笠 木脱 気 筒渡 り 廊 下渡 り屋 根ドレン防水押え金物笠 木Exp.jカバー主要部:合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)ルーフドレン φ100 SUS製ルーフドレン φ100 鋳鉄製 アルミ製既製品アルミ製 W=360・170ポリマーセメント系塗膜防水ルーフドレン φ100 鋳鉄製 アルミ製既製品 L-70×40アルミ製 W=380アルミ製ポリマーセメント系塗膜防水ルーフドレン φ100 鋳鉄製 アルミ製既製品 L-70×40アルミ製 W=380アルミ製 W=300外壁部分撤去部分撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去取り外しの上復旧ケレン・清掃・水洗いケレン・清掃・水洗い防水型複層塗材E防水型複層塗材Eケレン・清掃・水洗い処 理処 アルミ製既製品アルミ製既製品ーー ー ー ーー撤去撤去撤去撤去撤去撤去取り外しの上復旧部分撤去撤去撤去撤去撤去取り外しの上復旧取り外しの上復旧部分撤去ケレン・清掃・水洗いー ー ー ー処 理処 ケレン・清掃・水洗いー ー ー ーアルミ製既製品 L-70×40ー ーアルミ製既製品 L-70×40ー ー改修用ドレン改修用ドレン改修用ドレン改修用ドレン改修用ドレン改修用ドレン改修用ドレン改修用ドレン処 理処 現 況現 況 改 修改 改 修改 改 修改 現 況九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事工事概要表特記事項敷地案内図外部仕上表外部仕上表下地調整の上防水型複層塗材E笠木・Exp.Jカバー既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと外周部:ウレタンゴム系塗膜防水既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等) 既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等) 既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等) 既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等) 既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等) 既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等) 既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、 トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等) 既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等) 既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ4F遮熱同等)8,13019,050550更新:2021/ 3/29 15:31:342021/ 3/29NoNoScaleScaleDateDateProjectProject管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎DrawingDrawing1625CKDCKD出力:一級建築士事務所 知事登録第 号九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事配置図・仮設計画図S=1/300(A1)S=1/600(A3)配置図 S=1/300昇降用足場(参考) S=1/100本館枠組本足場 W9003階R階5階4階2階1階B階本館 別館 渡り廊下合計延床面積建築面積+=245.52㎡㎡ ㎡ ㎡583.501,637.661,158.431,158.431,158.431,158.43104.33452.19497.64175.32 6,037.6787.6687.661,158.431,829.59478.57 2,308.16合計245.52497.64㎡㎡㎡ ㎡ ㎡ ㎡㎡㎡ 7,850.651,158.431,158.431,262.761,698.281,829.59スタンション@3,600設置落下防止手摺(ガードパイプ)スタンション詳細図(参考) S=1/50A-05A-052,000▼渡り廊下屋根7,0006,60024,800 18,000 11,600ADG K63,8001224,5002’7’121131,2508,050自転車置場公道倉庫倉庫通用門(北門)隣地境界線隣地境界線道路境界線道路境界線洗車場スロープ-10.63-6.35-3.33別館通用門(東門)▼▼▼▼▼ドライエリア車庫消防倉庫公道本館渡り廊下N は、改修対象建物を示す。 ラフタークレーン 25t資材置場昇降用足場更新:2021/ 3/30 16:01:022021/ 3/30NoNoScaleScaleDateDateProjectProject管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎DrawingDrawing1625CKDCKD出力:一級建築士事務所 知事登録第 号九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事S=1/100(A1)S=1/200(A3)N屋根伏図(改修前)【本館】本 館A-06A-06屋上▼ ▼▼▼屋根5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,80012111098765432163,8009,0003,0006,0002,000ABCDE20,000▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼▼ドレンドレ撤去:立ち上がり防水(合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系))+防水立上がり押え金物撤去:立ち上がり防水(合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系))+防水立上がり押え金物撤去:立ち上がり防水(合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系))+防水立上がり押え金物 撤去:立ち上がり防水(合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系))+防水立上がり押え金物撤去:立ち上がり防水(合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系))+防水立上がり押え金物 撤去:立ち上がり防水(合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系))+防水立上がり押え金物撤去:立ち上がり防水(合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系))+防水立上がり押え金物▲ドレンドレ▲ドレン▲ドレン▲ドレン▼▼ドレンドレドレンドレ▼ドレン▼ドレン▼900900ドレン900300486.5200833.3300300ドレン▼撤去:基礎W800×D800×H800撤去:立ち上がり+平場W300撤去:フェンス基礎 防水煙突煙突ドレン(SUS)ドレン(SUS)ドレン(ドレン(SUS)ドレン(SUS) ドレン(SUS) ドレン(SUS) ドレン(SUS) ドレン(SUS) ドレン(SUS) ドレン(SUS)ドレン(SUS) ドレン(SUS)ドレン(SUS)ドレン(SUS) ドレン(SUS)ドレン(SUS)ドレン(SUS) 合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系) 400400400:改修範囲外を示す屋根伏図(改修前):合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)撤去を示す:合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)撤去を示す:合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)撤去を示す :合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)撤去を示す:合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)撤去を示す :合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)撤去を示す:合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)撤去を示す:笠木取り外しの上復旧を示す取り外ドレン▼:ルーフドレン撤去を示す(特記なき限り鋳鉄製を示す):ルーフドレン撤去を示す(特記なき限り鋳鉄製を示す):ルーフドレン撤去を示す(特記なき限り鋳鉄製を示す) :ルーフドレン撤去を示す(特記なき限り鋳鉄製を示す):ルーフドレン撤去を示す(特記なき限り鋳鉄製を示す) :ルーフドレン撤去を示す(特記なき限り鋳鉄製を示す):ルーフドレン撤去を示す(特記なき限り鋳鉄製を示す)凡 例特 記既存防水撤去既存防水撤去・既存防水非撤去既存防水非撤既存塗膜防水既存塗膜防水・ ・既存防水撤去範囲を監督員及び監理者に確認の上施工し、囲を監合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)▼上部屋根ライン▼上部屋根ライン▼上部屋根ライン▼上部屋根ライン▼上部屋根ライン▼上部屋根ラインウレタンゴム系塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水:ウレタンゴム系塗膜防水撤去を示すケレン・清掃・水洗いを行うこと既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと 既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと 既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと部は、既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと 既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと 既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと更新:2021/ 3/30 16:10:222021/ 3/30NoNoScaleScaleDateDateProjectProject管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎DrawingDrawing1625CKDCKD出力:一級建築士事務所 知事登録第 号九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事S=1/100(A1)S=1/200(A3)屋根伏図(改修後)【本館】屋根NA-07A-07400400400既存ドレン閉塞:板金 □300 既存ドレン閉塞:板金 □300 既存ドレン閉塞:板金 □300 既存ドレン閉塞:板金 □300□既存ドレン閉塞:板金 □300▼ ▼▼▼5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,80063,8009,0003,0006,0002,000121110987654321ABCDE20,000ドレンドレンドレドレンドレンドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレンドレ▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレンドレ▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレンドレ凡 例:防水モルタルt=90:改修用ドレンを示す▼ドレン:笠木取り外しの上復旧を示す:笠木取り外しの上復旧を示す:改修範囲外を示す屋根伏図(改修後)▼上部屋根ライン▼上部屋根ライン▼上部屋根ライン▼上部屋根ライン▼上部屋根ライン▼上部屋根ライン屋上本 館煙突トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)を示す:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、・特 記新設防水幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行うこと幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行うこと幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行うこと 幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行うこと幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行うこと 幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行うこと幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行うこと入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、 入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、 入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、入隅・出隅は、 ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、7’6’5’4’3’2’KJIHGFE24,5003,6007,4002,5007,400 3,600屋根34,4006,4006,0006,0006,4001,6008,000屋根5,80054【別館・渡り廊下】更新:2021/ 3/30 16:16:042021/ 3/30NoNoScaleScaleDateDateProjectProject管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎DrawingDrawing1625CKDCKD出力:一級建築士事務所 知事登録第 号九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事S=1/100(A1)S=1/200(A3)屋根伏図(改修前・改修後)別館・渡り廊下A-08A-08屋根撤去:防水押え金物撤去:防水押え金物撤去:防水押え金物撤去:防水押え金物屋根撤去:防水押え金物新設:防水押え金物新設:防水押え金物ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレンドレ▼ドレン▼ドレン▼ドレン▼ドレンドレ▼ドレンドレ▼ドレン▼新設:防水押え金物新設:防水押え金物新設:防水押え金物NNExp.JカバーExp.Jカバー撤去:立ち上がり防水撤去:立ち上がり防水撤去:立ち上がり防水屋根別館渡り廊下▼ドレン屋根伏図(改修前)屋根伏図(改修後)ドレン▼:ドレン撤去を示す:ポリマーセメント系塗膜防水撤去を示す:脱気筒撤去を示す(脱気筒廻り防水撤去□300)凡 例既存防水撤去範囲を監督員及び監理者に確認の上施工し、・ ・既存塗膜防水既存防水非撤去・既存防水撤去特 記別館・渡り廊下24,5003,6007,4002,5007,400 3,60034,4006,4006,0006,0006,4001,6008,0007’6’5’4’3’2’KJIHGFE545,800屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根別館別館渡り廊下▼ドレン▼ドレンドレ▼ドレンドレンドレ▼:改修用ドレンを示す凡 例凡 :笠木・Exp.Jカバー取り外しの上復旧を示す(特記なき限り笠木を示す)(特記なき限り笠木を示す)(特記なき限り笠木を示す):笠木・Exp.Jカバー取り外しの上復旧を示すExp.JカバーExp.Jカバー既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと 既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと 既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと既存塗膜防水層表面の仕上塗装の除去は、水洗い(デッキブラシ等)及び清掃を行うこと既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと 既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと 既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うこと既存防水非撤去部は、ケレン・清掃・水洗いを行うことケレン・清掃・水洗いを行うこと・特 記新設防水幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行うこと幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行うこと入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、 入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、 入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、入隅・出隅は、ウレタンゴム系塗膜防水の施工に先立ち、:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水を示す更新:2021/ 3/30 16:45:202021/ 3/30NoNoScaleScaleDateDateProjectProject管理建築士一級建築士大臣登録第 号 339105佐藤健太郎DrawingDrawing1625CKDCKD出力:一級建築士事務所 知事登録第 号九州森林管理局庁舎本館・別館屋上防水改修工事部分詳細図A-09A-09【本館】パラペット立ち上がり詳細図(1) 【本館】 S=1/10【本館】 S=1/10立ち上がり詳細図(1)基礎詳細図 パラペット立ち上がり詳細図(1) 【別館】立ち上がり詳細図A580 2401,855 100 1,0453,000400S=1/30ドレン φ100SUS(撤去)合成高分子系ルーフィングシート防水排水溝:合成高分子系ルーフィングシート防水 W400(撤去)ドレン φ100鋳鉄(撤去)A580 2401,855 100 1,0453,000400排水溝:防水モルタル t=90(ドレン部)板金□300金□立上がり防水押え金物:アルミ製(撤去)改修前 改修後端末シーリング800800改修前基礎:合成高分子系ルーフィングシート防水(撤去)250450基礎:合成高分子系ルーフィングシート防水(撤去)250450改修前改修後基礎:塗膜防水の上、トップコート改修後800800基礎:塗膜防水の上、 トップコートフェンス基礎旗竿基礎改修前改修後S=1/302522,1804003,600300ポリマーセメント系塗膜防水(撤去)ポリマーセメント系塗膜防水(撤去)平場:ポリマーセメント系塗膜防水(既存のまま)立上がり:ポリマーセメント系塗膜防水(撤去)防水押え金物:アルミ製(撤去)平場:ポリマーセメント系塗膜防水(劣化部撤去)2522,180 400改修後改修前改修3,600防水押え金物:アルミ製改修前改修後【渡り廊下】ポリマーセメント系塗膜防水(撤去)Exp.Jカバー:アルミ製(取外しの上復旧)平場:ポリマーセメント系塗膜防水(既存のまま)Exp.Jカバー:アルミ製(取外しの上復旧)S=1/20図示φ100改修用ドレン防水形複層塗材E立上り:下地調整の上地調整の立上り:下地調整の上防水形複層塗材E補強布補強布シーリング笠木:アルミ製(取外し)笠木:アルミ製(復旧)※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする ※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする ※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする(既存のまま)立上がり:ウレタンゴム系塗膜防水(撤去)平場:ウレタンゴム系塗膜防水ウレタンゴム系塗膜防水立上り:防水形複層塗材E(ケレン・清掃・水洗い)平場:合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする ※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする ※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする ※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする ※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする立上り:防水形複層塗材E(ケレン・清掃・水洗い)天端:トップコート(ケレン・清掃・水洗い)トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)天端:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、平場:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)平場:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、立上がり:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、立上がり:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、立上がり:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、 立上がり:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、立上がり:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、 立上がり:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、立上がり:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)平場:(既存のまま)合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)立上がり:合成高分子系ルーフィングシート防水(塩ビ系)(撤去)平場:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)立上がり:ウレタンゴム系塗膜防水の上、※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする ※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする ※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする※改修範囲の下地処理は全てケレン・清掃・水洗いとする100100100100300平場:既存防水下地の上平場:既存防水下地のウレタンゴム系塗膜防水、(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)トップコート立上がり:ウレタンゴム系塗膜防水の上、トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)平場:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)立上がり:ウレタンゴム系塗膜防水の上、平場:既存防水下地の上ウレタンゴム系塗膜防水、トップコート(プルーフロンEGトップ 4F遮熱同等)
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入札資料
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