大熊町農業復興の歩みを伝える魅力発信業務公募型プロポーザルについて
期限情報:
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発注機関
地域
福島県
公開日
2026年10月07日
提出期限
未指定
案件概要
大熊町農業復興の歩みを伝える魅力発信業務公募型プロポーザルについて
1大熊町農業復興の歩みを伝える魅力発信業務公募型プロポーザル実施要領1 業務の目的大熊町は令和5年12月に策定した「大熊町第三次復興計画」において、主な施策として「魅力的な産業づくり」を掲げている。
町内では、営農再開が進む中、震災後に生まれた新たな地元産品や、震災前からの特産品を復活させようとする動きもみられる等、様々な生産者が創意工夫を重ねながら農業の復興に取り組んでいる。
一方、福島県産品に対する風評の払拭に向けては、ALPS 処理水の海洋放出などの社会的事案も踏まえつつ、放射線や食品の安全性について、科学的根拠に基づく正確な情報を分かりやすく発信し、消費者の理解を深めていくことが求められている。
本業務では、農産物の魅力や安全性、生産者の思いと復興に向けた歩みを広く伝え、「大熊町の今」への理解と共感を育むことで、風評の払拭と町内農産物等の認知度向上を図るとともに、購入や来訪、継続的な交流を促し、交流人口の増加、農業の振興及び地域の活性化につなげることを目的とする。
2 業務内容(1)対象業務 大熊町農業復興の歩みを伝える魅力発信業務委託(2)仕 様 別紙「大熊町農業復興の歩みを伝える魅力発信業務委託仕様書」のとおり(3)委託業務期間 委託契約の締結の日から令和9年3月31日までの期間(4)委託費の上限 金30,000,000円(消費税及び地方消費税込み)3 プロポーザルに係る事項(1)プロポーザル参加の要件本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる①~⑦の条件を全て満たしている者とする。
なお、条件を満たさない者の企画提案は受け付けない。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
② 公告の日から入札等の日までの間に、大熊町の工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和61 年10 月21 日訓令第1 号)による入札参加制限中の者でないこと。
③ 役員が、次のア又はイのいずれかに該当する者でないこと。
ア 破産者で復権を得ない者。
イ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
④ 次のアからウまでのいずれかに該当する者でないこと。
ア 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者。
イ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立て(同法附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる再生事件に係るものを含む)がなされている者。
2ウ 破産法(平成16 年法律第75 号)に基づき破産手続き開始の申し立てがなされた者及びその開始決定がなされている者(同法附則第3 条1 項の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む)。
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うものでないこと。
⑥ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。
⑦ 5年以内に、以下に示す業務を受注した実績があること。
・自治体等の施策や地域の魅力に関する広報・PR業務(2)実施要領等の入手方法本プロポーザルに係る企画提案書様式等については、大熊町のホームページからダウンロードして入手すること。
なお、大熊町役場の窓口又は郵送等での配付は行わない。
4 スケジュール及び様式一覧(1)スケジュール項 目 日 程公募開始 令和8年10月7日(水)質問受付期限 令和8年10月14日(水)午後5時まで質問回答 令和8年10月15日(木)参加資格確認申請書提出期限 令和8年10月20日(火)午後5時まで企画提案書提出期限 令和8年10月30日(金)午後5時まで審査会(プレゼンテーション) 令和8年11月5日(木)※公募状況により変更の可能性あり※時間は別途通知審査結果の通知 令和8年11月6日(金)以降(2)様式一覧様式番号 項目様式第1号 質問書様式第2号 企画プロポーザル参加意思表明書 兼 参加資格確認申請書様式第3号 会社概要様式第4号 守秘義務誓約書様式第5号 業務実施体制書様式第6号 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書5 質問等の受付質問については、以下により受け付ける。
(1)受付期限 令和8年10月14日(水)午後5時まで(必着)3(2)提出方法質問書(様式第1号)により、大熊町農業振興課宛てに電子メールにより提出すること。
電子メールの件名は「【質問書】大熊町農業復興の歩みを伝える魅力発信業務」とすること。
なお、電話による質問は受け付けない。
メール:nogyoshinko@town.okuma.fukushima.jp(農業振興課宛)(3)回 答質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのあるものを除き、令和8年 10月15日(木)午後5時までに大熊町役場のホームページに随時公表する。
なお、個別での回答は行わない。
6 企画プロポーザル参加資格確認申請書の提出企画プロポーザルに参加する意思のある者は、次のプロポーザル参加資格確認申請に関する書類を提出し、本プロポーザルに参加する者に必要な資格の確認を受けること。
なお、この提出がない者の企画提案は受け付けない。
(1)提出期限 令和8年10月20日(火)午後5時まで(必着)(2)提出先 農業振興課(3)提出書類① 企画プロポーザル参加意思表明書 兼 参加資格確認申請書(様式第2号)② 会社概要(様式第3号)③ 本要領3プロポーザルに係る事項(1)プロポーザル参加の要件⑦に示す業務実績を満たしていることを証する書類の写し(4)提出方法 電子メール、郵送(簡易書留)、または持参7 企画提案書の提出企画プロポーザルに参加する意思のある者は、次の企画提案に関する書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年10月30日(金)午後5時まで(必着)(2)提出先 大熊町役場農業振興課(3)提出書類① 企画提案書及び工程表(様式任意。
但し、日本工業規格A4判とする)② 事業経費積算書(様式任意。
但し、日本工業規格A4判とする)③ その他企画提案を説明するのに必要な書類④ 会社概要(様式第3号)と、直近2年分の決算書又は事業報告書(収支状況が分かるもの)⑤ 守秘義務誓約書(様式第4号)⑥ 業務実施体制書(様式第5号)⑦ 定款又は寄付行為の写し(法人格を有しない場合は、団体規約の写し等運営規約に相当するもの)⑧ 法人登記簿の写し(申請受付日の3ヶ月以内のもの)※法人格を有しない場合は、名称、所在地、資産の総額、代表者の氏名及び住所を記載した書類⑨ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第6号)4(4)提出部数・①~⑨につき、印刷1部及びPDFデータ・その他、審査委員会用のPDFデータとして、①企画提案書、④会社概要(決算書類除く)及び⑥ 業務実施体制書について、一つのPDFファイルにまとめたものを提出すること(④、⑥、①の順とすること)。
(5)提出方法 電子メール、郵送(簡易書留)、または持参8 企画提案書の内容企画提案書には別紙「大熊町農業復興の歩みを伝える魅力発信業務委託仕様書」(以下、「仕様書」という。
)に基づき、以下のとおり作成すること。
(1)提案内容① 農と食のフィールドツアーの提案首都圏及び関西圏在住者を対象に、農業者への訪問や町内の見学等を通じて、大熊町の復興の現状、食品の安全性、新たな取組や町の魅力を体感できるツアーを提案すること。
また、参加者自身によるSNSでの発信に加え、インフルエンサーやマスメディアを活用し、ツアーでの体験や学びを通じて「大熊町の今」を広く伝える内容とすること。
② 国内で開催されるイベント等への出展・PRの提案国内で開催されるイベント等に出展し、農産物等の販売・試食や展示等を通じて、大熊町の農産物の魅力や食品の安全性、農業復興に向けた取組を来場者に直接伝える企画を提案すること。
また、来場者が大熊町の農業や農産物に関心を持ち、理解を深められるよう工夫するとともに、マスメディアやSNS等を活用し、出展内容や会場での取組を広く発信する内容とすること。
③ マスメディア・SNS等を活用した情報発信の提案上記①及び②の取組について、新聞やウェブサイト、YouTubeやInstagram等のSNSの活用、影響力のあるインフルエンサーの起用など、多様な手法の中から本業務の目的や発信対象に応じて効果的なものを選択し、「大熊町の今」を広く伝える情報発信を提案すること。
各媒体の特性を生かし、ツアー参加者やイベント来場者にとどまらず、幅広い層に大熊町の農業復興の歩みや農産物の魅力、安全性を伝え、町への関心と理解を深める内容とすること。
9 企画提案書等の提出に際しての留意事項(1)失格又は無効次の各号の一に該当する場合は、失格又は無効となる場合がある。
① 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合。
② 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合。
③ 提出書類に不備があった場合。
④ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。
⑤ 当該業務の契約締結日までの期間内に、提案者(役員等)が刑法に定める容疑により逮捕又は起5訴された場合。
⑥ 本要領に違反すると認められる場合。
⑦ その他、町が予め指示した事項に違反した場合。
(2)複数企画提案の禁止プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出を行うことはできない。
(3)辞退提出書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届(任意様式)を提出すること。
(4)費用負担プロポーザルに要する経費等は、全て参加者の負担とする。
(5)その他提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で追加資料の提出を求めることがある。
提出された企画提案書等は返却しない。
10 審査に関する事項(1)審査方法企画プロポーザルによる各社からの提案を受け、町は本業務に関する審査委員会においてこれを総合的に評価し、契約候補者(単独随意契約候補者)を選定する。
(2)審査会(プレゼンテーション)企画提案書及び企画提案者からのプレゼンテーション形式により審査を行う。
本審査で選定された者を契約候補者とし、契約締結の手続きを行う。
① 開催日時及び会場開催日時:令和8年11月5日(木)※公募状況により変更の可能性あり※時間は別途通知会 場:大熊町役場本庁舎 ※審査会場に入室できる企画提案者は3名までとする② 審査所要時間説明時間20分以内、及び質疑応答10分以内の計30分以内を目安とする。
③ 審査基準下記の項目に基づき審査・採点を行い、総合点数が最も高い提案者を契約候補者として選定する。
ただし、各審査員の合計評価点を平均した点数が25点未満の提案者は選定しない。
なお、総合点数が同点の場合は、見積額が低い提案者を上位とする。
見積額も同額の場合は、重要項目部分の評価点を比較し、なお同点の場合は、審査委員会の合議により順位を決定する。
④ 通知等審査結果は速やかに参加者に通知する。
選定されなかった者は、書面により、審査結果についての説明を求めることができるものとする。
なお、書面は通知を受領した日の翌日から起算して15日以内に提出しなければならないものとする。
6【審査基準】評価項目 審査の視点 配点1.業務体制 (10)① 体制・計画・業務を期間内に実施する上で十分な体制、計画であるか。
・分野ごとに専門性を有する人材を配置しているか。
5② 実績・農業に関する知識を有しているか。
・イベント実施に関する実績があるか。
52.提案内容について (30)③農と食のフィールドツアー・大熊町の農業復興の歩みや農産物の魅力・安全性について、見学や交流等を通じて理解を深められる内容であるか。
・参加者が楽しみながら学べる工夫や、参加者へSNS発信を促す仕組みが具体的に示されているか。
10④県外出展イベント・PR・イベントの選定理由と想定する来場者層が明確で、事業目的に合った出展計画となっているか。
・展示や試食等により町産品の魅力や復興の取組を分かりやすく伝え、購入や町への来訪につなげる工夫が具体的に示されているか。
10⑤ 情報発信・発信対象に適した媒体・インフルエンサーが選定され、発信内容や時期、各媒体の連携方法が具体的に示されているか。
・ツアーやイベントの取組を広く伝え、継続的な閲覧・拡散を促すことで、大熊町の認知度向上と理解促進が期待できるか。
103.特筆すべき点(加算点)について (10)⑥ 加算点仕様書で示された内容に加え、事業目的の達成に資する工夫や提案があるか。
10合計点 (50)【評価方法】審査項目毎に評価点を付す。
【評価点】(通常項目:5点満点) (重要項目:10点満点)点数 評価 点数 評価5 優れている 10 優れている4 やや優れている 8 やや優れている3 普通 6 普通2 やや劣る 4 やや劣る1 劣る 2 劣る7【評価点の算出式】評価する審査員の評価点の合計点数11 契約の締結等(1)仕様書の協議等選定した契約候補者と町が協議し、委託契約に係る仕様を確定した上で契約を締結する。
仕様書の内容は契約候補者が提案した内容を基本とするが、提案内容のとおりに反映されない場合がある。
(2)契約金額の決定契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取し決定する。
なお、見積金額は上限価格を超えないものとする。
(3)その他契約候補者と町との間で行う協議が整わない場合、又は契約候補者が契約を辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であった応募者と協議する。
12 問い合わせ先及び各種書類の提出先住 所 〒979-1306福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717番大熊町役場 農業振興課電話番号 0240-23-7137メール nogyoshinko@town.okuma.fukushima.jp
1大熊町農業復興の歩みを伝える魅力発信業務委託 仕様書(案)1.業務の目的大熊町は令和5年12月に策定した「大熊町第三次復興計画」において、主な施策として「魅力的な産業づくり」を掲げている。
町内では、営農再開が進む中、震災後に生まれた新たな地元産品や、震災前からの特産品を復活させようとする動きもみられる等、様々な生産者が創意工夫を重ねながら農業の復興に取り組んでいる。
一方、福島県産品に対する風評の払拭に向けては、ALPS処理水の海洋放出などの社会的事案も踏まえつつ、放射線や食品の安全性について、科学的根拠に基づく正確な情報を分かりやすく発信し、消費者の理解を深めていくことが求められている。
本業務では、農産物の魅力や安全性、生産者の思いと復興に向けた歩みを広く伝え、「大熊町の今」への理解と共感を育むことで、風評の払拭と町内農産物等の認知度向上を図るとともに、購入や来訪、継続的な交流を促し、交流人口の増加、農業の振興及び地域の活性化につなげることを目的とする。
2.業務概要(1) 委託業務名:大熊町農業復興の歩みを伝える魅力発信業務委託(2) 委託期間:契約締結日から令和9年3月31日まで3.業務内容県外の地域情報発信イベントや農産物販促イベントを企画運営及び参加出展するとともに、大熊町内の地域資源を活用したツアーイベント(フィールドツアー)を通じ、県外の消費者層に向けて町内農産物の魅力及び安全性を広く周知広報する。
また、各メディア媒体を用いた広告や記事によって当町の農産物の魅力や安全性に関する理解を得ることで、交流人口増加促進を図り、もって当町の復興推進及び地域活性化を目指すものとする。
<大熊町農と食のフィールドツアー>① ツアーイベント :首都圏及び関西圏から参加者を募るフィールドツアー② 企画提案イベント:企画提案に基づくイベント<国内で開催されるイベント等への出展・PR>① 出展及び物販イベント:当該イベントについては、当町PRのため業務の中で大熊産農作物や加工品等の販売に向けた調整を行うこと。
② 企画提案イベント:企画提案に基づくイベント2<マスメディア等を活用した情報発信>① マスメディアの活用:新聞媒体やウェブサイトによる情報発信② インフルエンサーの起用:インフルエンサーによるSNSを通じた情報発信(1) 本施策の企画立案① 農と食のフィールドツアーについて大熊町の復興の現状、食品の安全性、新たな取組や町の魅力を、実際に「見て・知り・理解する」ことを目的に、首都圏および関西圏在住者を対象としたツアーを実施する。
ツアーでの体験を参加者自身がSNSで発信するほか、インフルエンサーやマスメディアも活用し、「大熊町の今」を広く発信する。
・首都圏および関西圏在住者を対象に、1泊2日のツアーを計2回実施する。
参加者は各回5組10名程度とする。
・ツアーでは、「ネクサスファーム」または「ReFruits」いずれかのフィールドを選択し、⑴大熊町の紹介と震災体験についての講話、⑵大野駅西交流エリアの見学、⑶中間貯蔵施設の見学、⑷学び舎ゆめの森の校内見学、⑸FUN EAT MAKERSin Okumaでの食事 などを実施する。
・ツアーにインフルエンサーを招待し、ツアーの模様をYouTube動画等で発信する。
・いずれか1回のツアーにおいて福島県内のテレビ局とタイアップし、県内テレビ局および在京キー局の番組内でツアーの模様を紹介する。
・ツアーでの体験を自身のSNSへ投稿することを参加条件とする。
なお、参加者の選考にあたってはSNSのフォロワー数を考慮する。
② 国内で開催されるイベント等への出展・PRについて国内で開催されるイベント等に出展し、復興の現状、食品の安全性、新たな取組や町の魅力を来場者へ直接伝える。
併せて、マスメディアやSNS等を活用し、出展を通じて、「大熊町の今」を広く発信する。
・キッチンカーや出展ブースにて、ネクサスファームで収穫したイチゴ「おおくまベリー」や、ReFruitsで収穫したキウイフルーツを使用した商品の販売、サンプルの提供、試食等を実施する。
・展示ブースでフィールドツアーの模様を紹介する動画を放映するほか、大熊町の復興状況や各種取組を紹介するパネルを展示する。
ブースへの回遊・訪問を促すため、アンケート回答者を対象に特産品(イチゴやキウイ等)が当たるガラポン抽選を実施する。
・出展エリアには、過去に大規模地震等の被災を経験した地域を含めるものとする。
3③ マスメディア等を活用した情報発信について上記①、②の取組について新聞やマスメディアのウェブサイト等を活用した情報発信を展開するとともに、影響力のあるインフルエンサーを積極的に起用し、YouTubeやInstagram等のSNSを通じた情報発信を実施する。
これにより、ツアー参加者やイベント来場者のみならず、広く一般へ「大熊町の今」を知ってもらう。
・フィールドツアーにおいて、福島県内テレビ局とタイアップし、県内テレビ局および在京キー局の番組内でツアーの模様を紹介する。
・マスメディアのウェブサイトに、ツアー及びブース出展の模様を紹介する記事体広告を掲載する。
マスメディアの取材力・編集ノウハウを活用した編集記事スタイルの広告により、多くの人へ効果的に「大熊町の今」を伝える。
・ツアーの告知および参加者を募集する記事を、マスメディアまたはそのマスメディアのウェブサイトに掲載する。
・ツアーの模様を紹介する実施記事および採録記事を、マスメディアまたはそのマスメディアのウェブサイトに掲載する。
・イベント出展内容を紹介する記事を、マスメディアおよびそのマスメディアのウェブサイトに掲載する。
・イベント出展内容を紹介する記事を、マスメディアが発行するフリーマガジンに掲載する。
・イベント等のメディア向けリリースにて、ブース出展内容を発信する。
・イベント等のホームページおよび会場配布パンフレットにおいて、ブース出展内容を紹介する。
・インフルエンサーを起用し、ツアーやイベントへの参加・体験を通じて、YouTubeやInstagram等で動画・写真コンテンツを制作・発信する。
発信したコンテンツは公開後も継続的に閲覧できるようにし、大熊町の復興や農業、食の魅力を伝えるデジタルアーカイブとして活用する。
(2) 上記企画の実施運営上記(1)で企画立案した各施策について、企画書及び実施運営計画書を作成するとともに、実施運営体制を整備し、各施策を実施する。
① 上記立案の各施策の企画書② 上記立案の各施策の実施運営体制③ 上記立案の各施策の実施運営計画書4.提出書類受託者は、次の書類を町が指定する日までに提出しなければならない。
4(1) 委託業務着手届 (別記第1号様式) 1部(2) 業務責任者通知書(別記第2号様式) 1部(3) 委託業務完了届 (別記第3号様式) 1部(4) 業務完了報告書 (自由様式) 1部受託事業者は、業務が完了したときは、速やかに完了報告書を作成し、紙媒体及び電子媒体(DVD等)で1部ずつ提出しなければならない。
5.契約に関する条件等(1) 機密保持受託者は、本契約中に知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(2) 再委託についてア 受託者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
ただし、予め書面により町の承諾を得た場合にはこの限りではない。
イ 承諾された場合であっても、受託者が負担する義務と同等の義務を当該委託先に負わせるものとする。
6.その他(1) 本仕様に定めのない事項等受託者は本業務委託の実施にあたり、不明な点や変更点、本仕様書等に定めのない事項が発生したときは、町と協議の上、決定するものとする。
(2) 留意事項ア 本業務委託に係る書類については、他の業務と混同しないよう区分し保管すること。
イ 関係書類等については本業務委託終了年度から最低5年間保管すること。
ウ 受託者は、本業務委託に係る会計実地検査が実施される場合には、町に協力しなければならない。
エ 本業務委託に関連し、受託者の故意または過失等受託者の責により町に損害が生じた場合には、受託者は町に対してその損害を賠償しなければならない。
オ 本業務委託により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム、データベースに関わる著作権等権利化された無体財産及びノウハウ等)は発注者に帰属する。
ただし、受託者が以前より独自に運営しているサービス等に関連しているものについてはこれに該当しないものとする。
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