海外炭開発支援事業海外地質構造調査オーストラリア連邦アイザックプレーンズイースト地域におけるオフテイク・オプション権の譲渡(2025年度分)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年09月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
海外炭開発支援事業海外地質構造調査オーストラリア連邦アイザックプレーンズイースト地域におけるオフテイク・オプション権の譲渡(2025年度分) - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年9月4日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役金属資源開発本部長 久保田 博志1.競争入札に付する事項(1)入札件名海外炭開発支援事業海外地質構造調査オーストラリア連邦アイザックプレーンズイースト地域におけるオフテイク・オプション権の譲渡(2025年度分)(2)共同調査箇所オーストラリア連邦クイーンズランド州(3)概要本件は、オーストラリア連邦アイザックプレーンズイースト地域にて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )がStanmore Resources Limited及びその子会社であるStanmore IP Coal Pty Ltd.及びStanmore Wotonga Pty Ltd.(以下Stanmore IP Coal Pty Ltd.及びStanmore Wotonga Pty Ltd.を併せて「Stanmore Subs社」という。 )と実施している海外炭開発支援事業海外地質構造調査(以下「共同調査」という。 )において獲得したオフテイク・オプション権の一部譲渡を目的としている。 機構が獲得したオフテイク・オプション権を引継ぐ本邦企業あるいはその海外子会社は、Stanmore Subs社が生産する石炭をオフテイクする(引き取る)権利を有し、オフテイク・オプション権の譲渡に対する対価として、Stanmore Subs社と締結したオフテイク契約に基づきオフテイクした実績数量に単価を掛けた金額、(以下「譲渡対価」という。 )を機構に支払うものとする。 なお、譲渡契約締結後に一定の交渉期間を経て締結される Stanmore Subs 社とのオフテイク契約は、譲渡対価支払い義務の先行条件となる。 具体的な内容は、下記4.の守秘義務契約締結後に開示する。 (4)入札方法及び内容一般競争入札による。 競争内容は、オフテイク・オプション権の譲渡に対する譲渡対価とする。 入札金額は、- 2 -入札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、譲渡対価の支払単価として、単位オフテイク数量(トン)あたりの単価(オーストラリアドル、1セント単位)を記載すること。 2.競争に参加する者に必要な資格下記全ての条件を満たすものとする。 (1)資格要件次の各号に該当しないこと。 ① 機構契約事務取扱要領(2004年(財経)要領第1号)第5条の規定に該当する者② 機構契約事務取扱要領第 6 条の規定に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者④ 業務等に関し法律上必要な資格を有していない者(2)法人要件次の各号を満たすこと。 ① 本邦法人又はその海外子会社(本邦法人出資率50パーセントを超えるもの)であること。 ② 本邦法人にあっては、令和04・05・06年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において物品の製造・販売等に係る一般競争参加者のうち、「物品の買受け(その他)」で「A」「B」「C」の等級に格付けされている者、又は当該競争参加資格を有していない者で、入札書の提出の日時までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登載された者であること。 海外子会社の場合は、親会社が本資格を有している又は有することが可能なこと。 ③ 国又は政府機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 (3)安定供給・能力要件次の各号を満たすこと。 ただし、2社以上の企業が共同して入札(以下「共同入札」という。 )する場合は、共同企業体等を結成することを条件とし、少なくとも共同企業体の代表会社が要件を満たすこと。 また、海外子会社の場合は、自身又は親会社が条件を満たしていること。 ① 過去10年以内にオーストラリアから日本国内への石炭調達(オフテイクあるいは販売仲介など)に係る実務経験を有する者を、現時点において雇用又は契約により確保していること。 - 3 -② 自己資本額5億円以上であること。 (4)資格証明書類及び参加申請上記に示した競争に参加する者に必要な資格を満たすことを証明するため、下記3.における必要書類を作成し、期限内に提出し、資格を付与された者であること。 3.競争入札への参加申請(1)必要書類次の各号に示す資料を添付の上、一般競争入札参加申請書(様式1)を作成し、期限内に提出すること。 ただし、申請者は代表権を有する者、又は代表権を有する者から本契約に関する一切の権限を委任された者(以下「代表者」という。 )とすること。 なお、共同入札する場合には、代表会社の代表者名で申請することとし、共同企業体結成等に係る協定書の写しを添付すること。 ① 申請日(ただし、決算に関する事項については申請日の直前に決算の確定した日)直前における次の各号に掲げる書類。 なお、競争に参加する者が海外子会社の場合には、自身又は親会社に係る書類を添付すること。 イ) 営業経歴書(パンフレット等、有価証券報告書で可)ロ) 登記事項証明書(複写で可)ハ) 定款(有価証券報告書で可)ニ) 財務諸表類(直前1年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び利益処分(損失処理)計算書) (有価証券報告書で可)ホ) 納税証明書(法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について税務官署が発行する証明書) (複写で可)② 令和04・05・06年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格決定通知書の写し③ 過去10年間における、オーストラリアから日本国内への石炭調達に係る実務経験を有する者の、現時点における雇用又は契約による確保状況を証明することができる書類。 申請者が、営業年数が短い等の理由により、本項① ニ)に掲げる書類を添付することが困難である場合には、作成可能な期間に係る書類を添付する。 なお、本項① イ)~ホ)の書類のうち添付させることが著しく困難であると認められる書類がある場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。 - 4 -(2)提出期限令和6年9月20日(金)15時00分(3)提出方法5.(1)に示す場所へ郵送(書留郵便又は特定記録郵便)又は持参(4)審査結果一般競争参加資格が認められない申請者に対してのみ、令和 6 年 9 月 25 日 15 時 00分までにその旨を通知する。 4.情報の開示守秘義務契約締結に基づき、適宜情報を開示する。 5.契約条項を示す場所、及び説明会等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構石炭開発部 探査・技術課 石川、杉崎Tel: 03-6758-8002E-mail:nyuusatsu-h24052@jogmec.go.jp(2)入札説明書の交付入札参加希望者に、令和6年9月5日(木)※公告日から令和6年9月19日(木)の期間において、上記5.(1)の場所にて交付する(E-mail による送付も可)。 (3)入札説明会の日時及び場所令和6年9月11日(水)10時00分東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構13H会議室ただし、新型コロナウイルスの感染拡大による影響等により、入札説明会会場への来場が困難であるが当該説明会への参加を希望する者は、ビデオ会議システム(CiscoWebex)を用いての参加を可とする。 参加方法は、指定のメールアドレス宛へ機構から招待メールを送信して行うので、令和6年9月10日(火)15時00分までにその旨を上記5.(1)に記載の連絡先まで通知すること。 - 5 -6.入札書の提出及び開札(1)入札書の提出及び開札の日時及び場所令和6年9月26日(木)11時30分東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構13G会議室(2)入札における提出書類入札にあたっては以下の①から④の書類を、入札書に押印する場合は①から⑤の書類を提出するものとする。 ① 入札書(様式2)押印は省略可能。 ② 委任状(様式3) 1部単独入札参加者にあっては代表者、共同入札参加者にあっては代表会社の代表者が機構との入札及び見積もりを代理人に行わせる場合に必要。 代表者が入札する場合には不要。 入札書に押印をしない場合、押印は省略可能。 入札書に押印する場合は、代理人の委任状の印(海外子会社による入札の場合には署名)と入札書の印(海外子会社による入札の場合には署名)が一致すること。 ③ 代表者の公的身分証明書代表者が入札書を持参する場合に必要。 ④ 入札辞退届(様式4) 1部一般競争入札参加申請書提出後、入札を辞退する場合に必要となる。 <入札書に押印をする場合に必要>⑤ 印鑑証明書 1部原本(コピー不可)で、発行日から3か月以内のもの。 単独入札参加者にあっては代表者、共同入札参加者にあっては代表会社の代表者。 なお、代表者が海外子会社の場合は不要。 (3)入札の方法持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。 7.入札保証金及び契約保証金に関する事項全額免除- 6 -8.特記事項(1)オフテイク・オプション権における権利若しくは義務を第三者に譲渡・放棄してはならない。 しかし、事前に、機構の書面による許可を受けた場合、海外子会社あるいは日本の親会社へ譲渡することができる。 (2)前項の場合において、本オプション等の再譲渡を受けた関連会社等は、本契約に定める義務を連帯して履行するものとする。 また、本オプション等の再譲渡にかかり、関連会社等に課せられる各種税金及びその他法的責任については、機構は責任を負わないものとする。 (3)落札者とStanmore Subs社との間でオフテイク契約が締結されない場合、本オプションは落札者には譲渡されず、機構は譲渡契約を解除できる。 9.その他必要な事項(1)入札の無効競争に参加する資格を有しない者が行った入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 (2)契約書作成の要否要(3)落札者の決定方法予定価格以上の価格(単価)で有効な入札を行った者のうち、最も高い価格(単価)をもって入札した者を落札者とする。 (4)手続きにおける交渉の有無無(5)その他審査結果に関する個別の問い合わせには応じない。 10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」- 7 -(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとする。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表するものとする。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)機構への提供情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以上
description添付資料
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入札資料
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