令和6年度 佐賀県農福連携技術支援者育成研修実施業務の条件付一般競争入札を行います。
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
佐賀県
公開日
2024年09月05日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度 佐賀県農福連携技術支援者育成研修実施業務の条件付一般競争入札を行います。
公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。
令和6年(2024年)9月5日佐賀県農林水産部 農業経営課課 長 佐 伯 悟1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和6年度 佐賀県農福連携技術支援者育成研修の実施に係る業務委託(2) 委託業務の仕様等業務委託仕様書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和7年(2025年)1月31日(金曜日)まで(4) 履行場所佐賀県農林水産部農業経営課が指定する場所2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始または民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3) 開札の日の6カ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形または小切手を不渡りした者でないこと。
(4) 佐賀県発注の契約に係る入札参加停止処分を受けている者、若しくは佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(5) 佐賀県内に本店又は支店を有する者。
支店の場合は、支店の登記がなされていると共に、県内従業員比率が50%又は県内従業員数が50人以上であること。
(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札参加資格を得るための申請の方法入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。
)は、(1)に定める入札参加資格確認申請書等を令和6年(2024年)9月18日(水曜日)17時までに、(2)に定める場所に持参又は郵送してください。
郵送の場合は、同期限までに配達日(到着日)を指定でき、かつ郵便書留等により配達記録が残る方法によることし、封筒に「令和6年度佐賀県農福連携技術支援者育成研修の実施に係る業務委託入札書 在中」と明記してください。
また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあり、提出した書類について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。
なお、提出された書類については、当該業務に関する目的以外には使用しません。
(1)入札参加資格確認申請書及び関係資料ア 入札参加資格確認申請書(様式1)イ 営業概要書(様式2)※佐賀県内に本店又は支店を有すること、また、支店の場合は、県内従業員比率が 50%以上又は県内従業員数が 50 人以上であることを証する書類(登記簿等)及び法人の概要がわかるパンフレット等を添付してください。
ウ 同種業務の履行実績調書(様式3)※過去3年間の実績から代表的なものを1件以上記載し、事実を証する書類(契約書の写し等)を添付してください。
エ 誓約書(様式4)(2) 提出先〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59佐賀県農林水産部農業経営課 普及・担い手担当TEL:0952-25-7118Mail:fukyu-ninaite2@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認上記3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定します。
入札参加資格の審査結果は、令和6年(2024年)9月25日(水曜日)までに通知します。
5 入札書等の提出(1) 入札関係書類の交付方法佐賀県ホームページから入手してください。
(2) 入札説明会実施しません。
ただし、この業務に関する質問は、令和6年(2024年)9月17日(火曜日)17時まで電子メールにて質問を受け付けることとし、9月20日(金曜日)までに電子メールにより回答を行います。
電子メールの送付先は、上記3(2)と同じとします。
(3) 入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和6年(2024年)9月27日(金曜日)14時イ 場所 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59佐賀県庁新館10階 南西角会議室(4) 入札方法入札者若しくはその代理人が入札書(様式5)を持参し、又は郵送によって入札することとします。
代理人が入札を行う場合は、当該代理人は入札前に委任状(様式6)を提出し、入札書に記名押印してください。
入札書を郵送する場合は、令和6年(2024年)9月26日(木曜日)17時までに配達日(到着日)を指定でき、かつ郵便書留等により配達記録が残る方法によるとし、上記3(2)に必着とします。
期限を過ぎた入札書は無効とし、開札しません。
また、封筒に「令和6年度佐賀県農福連携技術支援者育成研修の実施に係る業務委託に係る入札書在中 1回」と表書きし、再入札の入札書在中の封筒には、「2回」から順に回数を記載して、別々の封筒に入れ、それらをまとめて「入札書在中」と記載してください。
(5) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。
入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。
6 入札保証金入札保証金については以下のとおりとする。
(1) 入札書の提出期限までに、見積金額の 100 分の5以上に相当する金額を納付してください。
(2) 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に準じて、次いずれかに掲げる価値の担保を供することができます。
ア 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては時価見積額)イ 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額ウ 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
)券面金額エ 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)オ 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額カ 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除します。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)7 契約保証金契約保証金については以下のとおりとする。
(1) 契約締結の際に、契約金額の100 分の10 以上に相当する金額を納付してください。
(2) 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116 条の規定に準じ、上記6(2)のいずれかに掲げる担保を供することができます。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除します。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により知事が認める資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合ウ 上記2に掲げる要件の全てを満たす者で、過去2年間に国又は地方公共団体と同種同規模の契約を締結し、これを適正に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合(契約書の写し、契約相手先からの履行証明書又は完了確認書及びそれらに類するものなどで履行確認ができる場合)8 入札書に記載する金額落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
9 入札の無効上記3(1)に定める入札参加資格確認申請書兼誓約書等において虚偽の申告を行った者、又は次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。
(1) 参加する資格のない者(2) 本入札執行について不正行為を行った者(3) 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判別不能なものを提出した者(4) 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者(5) 入札書の金額の最初に¥の記号を記入していない、又は入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者(6) 入札書の金額を訂正したものを提出した者(7) 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者(8) 民法(明治29 年法律第89 号)第95 条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者(9) 1者で2以上の入札をした者(10)代理人でその資格のない者(11)前各号に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者10 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることはできません。
11 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。
なお、この場合の損害は入札者の負担とします。
(1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
(2) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
12 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内の価格で、且つ、最低の価格をもって入札を行った入札者を落札者とします。
なお、落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。
この場合において、当該入札者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。
13 再度の入札再度の入札については、次のとおりとします。
(1) 開札をした場合において、上記12の規定による落札者がいない場合は、開札後直ちに再度の入札(以下「再入札」という。
)を行います。
(2) 再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度とします。
(3) 再入札においても落札者がいない場合は、再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行います。
14 入札の辞退入札者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができますが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届(様式7)を上記3(2)あてに書面で提出してください。
15 入札参加資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次の各号に該当することになったときは、入札参加資格を失うものとします。
(1) 入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
(2) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
(3) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。
(4) 自己又は自社の役員等が、上記2(7)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2(7)のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
(5) その他本件契約に際し、契約履行が困難になるとみられる事由が発生したとき。
16 その他(1) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、佐賀県財務規則の定めるところによります。
(2) 本入札に関する手続に要する費用については、入札参加者の負担とします。
(3) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。
(4) 契約締結にあたっては、契約書を作成します。
(5) 当該入札に定めのない事項については、佐賀県財務規則の定めによるものとします。
17 問い合わせ〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59佐賀県農林水産部農業経営課 普及・担い手担当 古賀、鐘ヶ江TEL:0952-25-7118Mail:fukyu-ninaite2@pref.saga.lg.jp
令和6年度佐賀県農福連携技術支援者育成研修の実施に係る業務委託 仕様書1. 佐賀県農福連携技術支援者育成研修の目的本県において、農福連携の取組が拡大し、取組を希望する農家が増加傾向にある。
しかし、事業所内の人員の都合等により、対応できる福祉事業所が限定的となっている。
また、農家側と福祉事業所側の調整や助言を行い、農福連携を現場で実践する手法を具体的にアドバイスする専門人材(以下、専門人材)が不足している。
そこで、専門人材を育成するため、佐賀県農福連携技術支援者育成研修(以下、育成研修)を開催し、農福連携の取組の更なる拡大を図る。
2. 委託業務の名称令和6年度 佐賀県農福連携技術支援者育成研修の実施に係る業務委託3. 開催概要(1)研修会名令和6年度 佐賀県版農福連携技術支援者育成研修(2)主催佐賀県農林水産部農業経営課(以下、県という)(3)研修会日程 ※今後変更の可能性ありア e-ラーニング研修:令和6年10月頃(1か月間)イ 集合研修:令和6年11月19日(火)~11月22日(金)(4)育成研修会場 ※今後変更の可能性あり1)e-ラーニング研修:受講者各自のPC2)集合研修ア:佐城農業振興センター2階研修室イ:佐賀県農業試験研究センター講堂ウ:神埼市役所本庁舎多目的室エ:農家圃場(神埼市神埼町)オ:佐賀県農業大学校圃場(5)参加予定人数20名程度4. 契約期間契約締結の日から令和7年1月31日まで5. 委託業務内容(1)育成研修の開催準備の対応に係る業務1)資料の印刷・発送2)受講生や講師、関係機関との連絡(文書の発送含む)・調整3)集合研修に必要な備品や資材等の手配4)受講者の保険加入手続5)その他必要な事項(2)育成研修当日の運営および終了後の対応に係る業務1)資料の印刷・発送2)受講生や講師、関係機関との連絡(文書の発送含む)・調整3)集合研修会場の設営及び撤収作業4)資料の配布5)講師の送迎6)育成研修の進行及び進捗管理7)移動の際における講師や受講者のアテンド8)昼食の手配9)その他必要な事項※その他必要な事項については、県と協議のうえ決定すること6. 留意事項(1)円滑な育成研修の運営のために必要な育成研修当日のスタッフの配置及び連絡体制を整えること。
(2)トラブルや事故への対応策を整えること。
7. 注意事項(1)万が一事故が発生した場合に備え、必要な保険に加入すること。
(2)講師の都合や気象条件等により運営内容に変更が生じる場合がある。
(3)本業務の実施に当たり、使用内容の単価、員数等に変更が生じた場合は、県と受託者は協議の上、増減額等による契約変更を行うこと。
(4)荒天時等により、講師や受講生の身に危険を及ぼす恐れのある場合や育成研修の実施に支障を与える恐れのある場合は、あらかじめその対応を提案するとともに、迅速に対応できる体制を整えること。
(5)天変地異等発生時に装飾品等が毀損した場合、その修理費用は受託者が負担すること。
(6)受託者は、業務の遂行にあたり、県と詳細にわたり打ち合わせを行うこと。
(7)受託者は、運営に係る打ち合わせ内容を記録簿として整備し、提出すること。
(8)受託者は、各項目についての作業状況等を正確に把握するとともに、必要に応じて県に報告を行うこと。
8. 受託者の責務(1)受託者は、契約締結後に速やかに責任者を選任し、県に届け出るものとする。
なお、責任者には、本業務を実施するために必要な能力・経験を有する自社の者を選任するものとする。
(2)受託者は、不測の事態により定められた期日までに業務を完了することが困難になった場合には、遅滞なくその旨を県へ連絡し、その指示に従うものとする。
(3)受託者は、業務の過程において県から指示された事案については、迅速かつ的確に実施するものとする。
(4)受託者は、本事業に関連した個人情報等の取扱いについては、佐賀県個人情報保護方針(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00319144/index.html)を遵守すること。
(5)受託者は運営内容に予測しない変更が生じた場合は、県と協議の上、これを解決するものとする。
(6)仕様書に記載のある事項について実施できない、又は記載された期限内の実行が遅延した場合などについては違約金が発生する。
額については県と協議の上決定する。
9. 著作権当(1)第三者が権利を有する著作物(写真、音楽等)を使用する場合には、著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関する一切の手続を受託者において行うものとする。
(2)仕様書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら県の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
(3)委託事業により作成したロゴ、写真データなどの著作権は全て、農業経営課に帰属するものとし、これらの者が変種や改定等を行う場合には著作者人格権を行使しないこと。
10. 秘密保持当(1)本業務を実施するに当たって、業務上知り得た情報の開示、漏洩を防ぎ、又は本業務以外の用途に使用しないこと。
また、そのために必要な措置を講ずること。
(2)受託者の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は、それに伴う弁財等の措置はすべて受託者が負担すること。
(3)この項目について受託者は、前記「4契約期間」の終了後においても同様とする。
11. その他(1)提示した仕様に対し、不足していると思われる事項があれば、その項目及び積算を、入札の5日前までに提示すること。
(2)仕様書に定めのない事項又は記載内容に疑義が生じた場合は、速やかに県の指示を受けること。
(3)この仕様書に定めるもののほか、必要な事項については協議の上決定するものとする。
(4)委託業務の事業ごとに記録を残し、委託業務の完了後、速やかに実施報告書を提出すること。
(5)実績報告書の内容を県が適当と判断した際は、速やかに請求書を提出すること。
以上
タブを開くと履歴を読み込みます。