高島市上下水道包括的業務委託にかかる公募型プロポーザルの実施について

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business 発注機関
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滋賀県
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2026年09月25日
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未指定
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高島市上下水道包括的業務委託仕様書 (PDFファイル: 299.2KB)
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高島市上下水道包括的業務委託にかかる公募型プロポーザルの実施について高島市上下水道包括的業務委託公募型プロポーザル実施要領1.目的本要領は、「高島市上下水道包括的業務委託」に係る受託候補者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。 2.業務概要(1) 業務名 高島市上下水道包括的業務委託(2) 業務内容 別冊仕様書のとおり(3) 業務期間 令和9年4月1日から令和14年3月31日までただし、業務委託契約締結日から令和9年3月31日までは準備期間とし、受託者は自己の責任と負担において、業務に係る引継ぎ、従業員の確保および研修、物品の準備を完了するものとする。 3.業務見積額(1) 本業務に係る経費は、344,300,000円(消費税および地方消費税額を含む)を上限とする。 令和 9年度 68,860,000円令和10年度 68,860,000円令和11年度 68,860,000円令和12年度 68,860,000円令和13年度 68,860,000円(2) 本業務における見積りは、仕様書に基づき算出した金額を記載した見積書(消費税および地方消費税抜き)を提出すること。 4.スケジュール令和8年 9月25日(金) 公募開始令和8年10月 9日(金) 質疑受付締切令和8年10月16日(金) 質疑に対する回答(ホームページ)(予定)令和8年10月26日(月) 参加申込・参加意思表示提出締切令和8年10月26日(月) 業務提案書等の提出締切令和8年11月 9日(月) プレゼンテーション審査(予定)令和8年 12月中旬 見積徴取(予定)令和8年 12月下旬 契約締結(予定)契約締結日から令和9年3月31日まで 受託事業者準備期間令和9年 4月 1日(木) 業務開始5.参加資格プロポーザルに参加できる者(提案者となろうとする者)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とします。 (1) 法人格を有すること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しない者であること。 (3) 高島市から指名停止を現に受けていないこと。 (4) 市町村税、法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。 )又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。 )でないこと。 (6) 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 ア 役員等(全ての役員をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 6.関係資料の配布方法・高島市ホームページからのダウンロードを原則とする。 URL http://www.city.takashima.lg.jp・掲載期間令和8年9月25日(金)10時から令和8年10月26日(月)15時まで・掲載資料(1)高島市上下水道包括的業務委託公募型プロポーザル実施要領(2)高島市上下水道包括的業務委託業務仕様書(3)高島市上下水道包括的業務委託公募型プロポーザル参加申込書(4)申請者の概要7.説明会(1) 説明会は行わない。 8.質疑・回答(1) 提出方法 別添の質問書(様式は任意)により、電子メールにて提出すること。 ※ただし、必ず電話で送信した旨伝え、所管課で着信したことを確認してください。 ※電話又は口頭による質問は受け付けません。 (2) 期限 令和8年10月9日(金)15時まで(必着)(3) 提出先 高島市役所 都市整備部 上下水道課電話 0740-25-8574Email jougesui@city.takashima.lg.jp(4) 回答方法 ホームページに掲載する。 9.参加申込の手続き(1) 提出書類プロポーザルへの参加を希望する事業者は、本実施要領、仕様書および高島市契約規則等の各規定を理解した上で、次の書類を提出してください。 ア 参加申込書 1部イ 業務提案書 8部ウ 価格見積書 1部見積金額は、5年間の総額および各年度の見積金額(消費税および地方消費税を除く)を表示し、その内訳書も併せて提出すること。 ※ 高島市指名競争参加資格審査登録名簿に登載されていない法人については、次の書類も併せて提出すること。 エ 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)1部オ 直近年度の国税(法人税及び消費税)、市町村税の納税証明書(滞納がないことが確認できること。 )1部※ 市町村税については高島市内に事業所(支店・営業所含む)がある場合のみ提出(2) 提出期間及び時間 令和8年10月26日(月)15時 必着(3) 提出方法持参又は郵送に限ります。 なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期限日の15時までに到着したものに限り受け付けます。 郵便事故等については、提出者のリスク負担とします。 (4) 提出先 滋賀県高島市新旭町北畑565番地高島市役所 都市整備部 上下水道課10.業務提案書作成方法(1) 業務提案書は、以下の章立てに沿って作成すること。 ①経営規模(別添の申請者の概要による)、受託実績②業務従事体制③窓口、受付業務④検針業務⑤賦課調定、収納業務⑥滞納整理業務、給水停止措置に係る業務⑦料金システム事務処理業務⑧危機管理、リスク管理⑨その他業務提案(2) A4サイズのファイル1冊に編冊すること。 (3) 提出部数は、正本1部、写し7部とする。 (4) 高度な専門的知識を有しない者でも理解できるよう、わかりやすい表現とすること。 11.審査方法本要領及び仕様書等に基づき提出された業務提案書等について、プロポーザル審査委員会が審査します。 業務提案書等をもとに、設定した基準に基づいて、書類およびプレゼンテーション審査により公正かつ厳正に審査を実施し、受託候補者を一者選定する。 (1) プロポーザル方式における審査の項目評価項目 評価の視点 指標 配点組織評価①経営規模・受託実績経営規模の妥当性・申請者の概要に記載の内容・給水人口5万人程度での本業務委託内容と同種および類似業務の受託実績5②業務従事体制業務遂行体制の妥当性・責任をもって業務を執行できる知識、経歴のある人員の配置について・業務における指揮命令系統と管理体制について・従事者への業務に関する研修・教育について・地域貢献(地元雇用等)について12委託業務提案内容評価③窓口、受付業務実施方法の妥当性・当該業務についての基本的な考え方・接遇についての基本的な考え方・収納した現金の管理方法について8④検針業務実施方法の妥当性・当該業務についての基本的な考え方・検針員の業務管理および指導・監督の方法8⑤賦課調定、収納業務実施方法の妥当性・当該業務についての基本的な考え方・入力ミス、操作誤り等を防止するための方策9⑥滞納整理業務、給水停止措置に係る業務実施方法の妥当性・当該業務についての基本的な考え方・クレーム対応・納付状況、交渉経過等の記録、管理の方法・高齢者、生活困窮者等への対応・給水停止に至らないような取組15⑦料金システム事務処理業務実施方法の妥当性・当該業務についての基本的な考え方・入力ミス、操作誤り等を防止するための方策8その他業務提案内容評価⑧危機管理、リスク管理実施方法の妥当性・個人情報保護に対する考え方・事故、盗難等の緊急時における対応方針12⑨その他業務提案独創性・実現性・妥当性・使用者サービスの向上につながるか・事務の効率化につながるか・独創的かつ実現性があり、実施方法は的確か8⑩経費の妥当性 経費見積金額 15合 計 100(2) 評価項目の得点化方法1 評価項目の①から⑨については、各審査項目について、絶対評価で点数をつける。 次に示す5段階評価による得点化方法により得点を付与する。 なお、得点は、小数点第1位(小数点第2位を四捨五入)まで算定する。 評価 得点化方法 評価の意味合いA 配点×1.0 特に優れているB 配点×0.8 優れているC 配点×0.6 普通D 配点×0.4 やや劣っているE 配点×0.2 劣っている「特に優れている」の評価は、各審査項目について最も優れている業務提案書にのみつけることができるものとする。 2 評価項目の⑩については、次の算式により得た数字を得点として付与する。 得点 = 配点 × (最も低い見積金額/当該事業者の見積金額)なお、得点は、小数点第1位(小数点第2位を四捨五入)まで算定する。 (3) 提案者が2者以上の場合は各審査委員の採点を集計し、採点の平均点が60点以上あることを条件とし、獲得点数の高い事業者から順に契約交渉相手方を選定する。 また、提案者が1者のみの場合は、審査委員の採点の平均点が60点以上であれば、その者を契約交渉相手方とし選定する。 (4) 書類およびプレゼンテーション審査は、令和8年11月9日(月)を予定している。 ①プレゼンテーションの時間時 間:35分以内 質疑応答:10分程度②出席者プレゼンテーションの参加人数は、3名以内とする。 ③使用備品プレゼンテーション時に必要なプロジェクター等の使用機材、備品については、必要に応じて、提案者にて用意すること。 12.審査結果審査結果は、提案者全員に文書で通知する。 審査経過については一切公開しない。 また、審査の結果に対しての異議を申し立てることや、審査結果および内容について説明を求めることはできない。 13.契約に関する事項(1) 契約は、選定された優先交渉権者と本市の間で業務内容や役割分担等について協議を行い、協議が整った場合には、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に規定する随意契約により見積徴取を行い契約することを原則とする。 (2) プロポーザルの性質上、当該契約にあたり企画提案内容(参考見積内容を含む)をもって、そのまま契約するものではない。 (3) 協議において疑義が生じた場合は、原則として本市の解釈によるものとするため、提出書類等において曖昧な表現や記載を避けること。 疑義の解消に要する費用は提案者の負担とする。 (4) 選定された優先交渉権者との協議が不調となった場合又は失格となった場合は、次点者と協議を行い、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に規定する随意契約により見積徴取を行い契約するものとする。 (5) 本業務における成果品の著作権は本市に帰属するものとし、本市は本業務の成果品を自ら使用及び使用許諾した必要な範囲において第三者に対して、随時利用できるものとする。 (6) 受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として取扱い、契約目的以外に利用し、第三者に提供してはならない。 また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 業務完了後も同様とする。 14.提出書類の取扱い(1) 提出されたすべての書類は、返却しません。 (2) 提出後の差し替え及び追加・削除は認めません。 (3) 提出された書類は、提出した者に無断でこのプロポーザルに係る審査以外には利用しません。 (4) 市が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがあります。 (5) 企画提案書の提出は、1者につき1案とします。 15.情報公開及び提供市は企画提案者から提出された企画提案書等について、高島市情報公開条例(平成18年9月29日条例第80号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとします。 ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合があります。 なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響がでる恐れがある情報については決定後の開示とします。 16.その他(1) 言語及び通貨単位手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (2) 費用負担書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は全て提出者の負担とします。 なお、緊急やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザルを実施することができないと認めるときは、停止、中止又は取り消すことがあります。 この場合において、本公募型プロポーザル方式に要した費用を高島市に請求することはできません。 (3) 参加辞退の場合参加申込書の提出後又は企画提案書の提出後、都合により参加を辞退することになった場合は、速やかに書面(様式は任意)により、所管課あてに提出してください。 (4) 失格事項次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とします。 ア 参加資格要件を満たしていない場合イ 提出書類に虚偽の記載があった場合ウ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合オ 説明会又はヒアリングを開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合カ 価格見積書の金額が「3.業務見積額」を超過した場合キ 会社更生法の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められる事態に至った場合ク 信義に反する行為があった場合ケ 公共事業、その他に関して違法行為等により指名停止、課徴金納付命令等の処分を受けている又は受けるに至った場合コ その他実施要領等において示した条件等に違反した応募がされた場合(5) 著作権等の権利企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとします。 但し、受託先に選定されたものが作成した企画提案書などの書類については、市が必要と認める場合には、市は、受託先にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で使用(複製、転記又は転写をいう。 )することができるものとします。 (6) 申請者は、公募型プロポーザル方式の実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできません。 16.問合せ先高島市役所都市整備部上下水道課電話 0740-25-8574FAX 0740-25-8575E-mail jougesui@city.takashima.lg.jp- 1 -高島市上下水道包括的業務委託仕様書1 目的本仕様書は、高島市(以下「委託者」という。 )が委託する高島市上下水道包括的業務委託(以下「委託業務」という。 )について、必要な事項を定めるものとする。 2 業務の履行受託者は、本仕様書および委託業務に係るプロポーザルにおいて提出した業務提案書(以下「業務提案書」という。 )に基づき、誠実かつ確実に委託業務を履行しなければならない。 3 委託業務の範囲委託する業務の範囲は、次のとおりとする。 ただし、各業務の詳細については別添のとおりとする。 (1)窓口、受付業務(2)検針業務(3)賦課調定、収納業務(4)滞納整理業務(5)給水停止措置に係る業務(6)上記(1)から(5)までの業務および開閉栓名義変更に係る料金システム事務処理業務(7)その他上下水道料金に付随する業務4 委託業務の期間令和9年4月1日から令和14年3月31日までとする。 ただし、本契約締結日から令和9年3月31日までは準備期間とし、受託者は自己の責任と負担において、物品の準備の完了、業務に係る引継ぎ、試行、従業員の確保および研修等を行うものとする。 5 営業所の設置(1)受託者は、高島市都市整備部上下水道課内に委託業務を行うための営業所を設置しなければならない。 (2)営業所の名称は、「高島市上下水道料金お客様センター」(以下「お客様センター」という。 )とし、受託者はその名称を表示しなければならない。 6 営業所の業務形態(1)お客様センターの窓口開業時間は、高島市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)に定める日を除く午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、受託者は窓口開業時間外であっても、電話による問い合わせ等に対応する体制を確保すること。 (2)給水停止を執行した日には、原則午後9時まで時間を延長して営業所に待機し、対応しなければならない。 (3)受託者は、お客様センターの窓口開業時間外であっても、委託者および上下水- 2 -道使用者(以下「使用者」という。 )等から申し出があった場合には、誠意をもって適切に対応しなければならない。 7 業務の予定件数等委託業務の予定件数等は、別添資料1「上下水道包括的業務委託概要」を参考とすること。 8 収納率受託者は、民間活力を発揮し、下表の収納率(現年度分と過年度分とを合わせた調定額とその調定額に係る収納済額との割合により算出したもの)を上回る数値を確保するとともに、さらなる収納率の向上に努めること。 水道料金 下水道使用料(農林業集落排水使用料含む)令和9年度 96.69% 84.34%令和10年度 96.71% 84.36%令和11年度 96.73% 84.38%令和12年度 96.75% 84.40%令和13年度 96.77% 84.42%受託者は、上記の収納率に達しなかった場合にはその要因を分析し、委託者に報告するとともに改善策を提示しなければならない。 9 業務従事者(1)業務従事者の確保受託者は、自己の責任において受託した業務に従事する者(以下「業務従事者」という。 )を確保しなければならない。 (2)業務責任者、副業務責任者の選任受託者は、業務従事者の中から、委託業務を管理・施行する業務責任者および業務責任者を補佐し、または代理する副業務責任者を選任し、委託者に届出なければならない。 なお、業務責任者および副業務責任者の選任にあたっては、これまでに窓口・受付業務、検針業務、賦課調定・収納業務を含む包括的業務委託について、相当の経験を有する等、委託業務の遂行に必要な知識と判断力を備えていることを前提としなければならない。 10 届出(1)連絡体制表受託者は、配置する業務従事者の組織体制および緊急連絡体制を確立し、その名簿を速やかに委託者に提出しなければならない。 業務従事者に異動があった場合も同様とする。 11 身分証明書(1)受託者は、委託業務の実施にあたり、業務従事者の名簿を作成し、身分証明書発行願(任意様式)を添えて、委託者に提出しなければならない。 委託者は、受託者に対し、その旨を示した身分証明書を交付し、受託者は、業務従事者に対し- 3 -当該身分証明書を配付するものとする。 (2)業務従事者は、委託業務に従事するときは前項に規定する身分証明書を常に携帯し、委託者および使用者等関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 (3)受託者は、身分証明書を発行された業務従事者が委託業務に従事しなくなったときは、速やかに当該従事者の身分証明書を回収し、委託者に返納しなければならない。 12 業務実施計画書等の提出および帳簿等の検査(1)受託者は、実施した委託業務に係る報告書(月報)を定められた期日までに委託者に提出しなければならない。 (2)受託者は、翌月分の委託業務実施計画書を定められた期日までに委託者に提出しなければならない。 (3)受託者は、委託者と日程調整のうえ、委託業務実施に伴う事項の報告、委託業務実施計画およびその他の事項について、毎月1回以上定例調整会議を開催しなければならない。 (4)受託者は、その日に収納した現金等とともに、実施した委託業務に係る報告書(日報)を取りまとめ、翌就業日に委託者の確認を受けなければならない。 (5)委託者は、受託者の委託業務に関する帳簿、帳票その他関係書類等について、定期的に検査を行うものとする。 (6)委託者が必要と認めるときは、臨時に検査を行うことができる。 (7)受託者は、業務改善命令を受けたときは、速やかに計画書を提出し、委託者の承諾を得なければならない。 13 料金システムの使用取扱い等料金システムおよび検針時に使用するスマートフォンおよびその使用に必要なソフトウェアについては、委託者が用意する料金システムを使用するものとする。 なお、履行期間中にシステム改修や変更が生じた場合は、委託者の協力要請に応じるとともに委託業務が円滑に遂行できるよう、責任を持って対応しなければならない。 14 貸与品(1)委託者が受託者に貸与する委託業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。 )は、別添資料2「貸与品一覧表」のとおりとする。 (2)受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、速やかに受領するとともに受領証を委託者に提出し、善良な管理者としての注意をもって貸与品を管理しなければならない。 15 支給品(1) 委託者が受託者に支給する委託業務の施行に必要な帳票等(以下「支給品」という。 )は、別添資料3「支給品一覧表」のとおりとする。 (2)受託者は、支給品の引渡しを受けたときは速やかに受領するとともに、善良な管理者としての注意をもって支給品を管理しなければならない。 - 4 -16 使用許可物件(1)委託者が受託者に使用を許可する委託業務に必要な物品等(以下「使用許可物件」という。 )は、別添資料4「使用許可物件一覧表」のとおりとする。 (2)受託者は、使用許可物件について、善良な管理者としての注意をもって使用及び管理しなければならない。 17 文書およびデータの保存等(1)受託者は、委託業務に関する文書およびデータを整備しなければならない。 (2)受託者は、委託業務終了までは、委託者の指示に従い当該文書およびデータを保存し、引き継がなければならない。 (3)受託者は、委託業務に関する文書およびデータの作成、保存にあたっては、当該文書およびデータの漏えい、滅失、き損および改ざんの防止のために、必要な措置を講じなければならない。 18 費用の負担(1)委託者は、次に掲げる費用を負担する。 ① 貸与品、使用許可物件の保守管理に係る費用② 支給品の作成、印刷等に係る費用③ 委託業務に係る郵便料金、固定電話料金、収納手数料(郵便、銀行等収納手数料、コンビニエンスストア収納代行手数料等)④ 営業所設置に係る施設使用料および光熱水費(2)前項各号に規定する費用を除き、委託業務の実施に必要な費用は、すべて受託者の負担とする。 19 法令の遵守受託者は、委託業務の施行にあたり高島市水道事業給水条例、高島市下水道条例、高島市公共下水道使用料条例、高島市農林業集落排水処理施設条例およびその他委託業務に関する関係諸法令等を遵守しなければならない。 20 業務実施にあたっての遵守事項受託者は、委託業務の実施にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 ① 受託者は、常に親切丁寧を基本として相手に対する不快感、不信感をあたえないよう心掛けること。 ② 受託者は、検針および収納等の業務のため個人の所有地内に立ち入る場合は、個人物件を損壊等しないよう細心の注意を払うこと。 ③ いかなる理由があっても、業務上収受する必要のない金品その他のものを受け取らないこと。 ④ 業務従事中は、受託者の定める制服および名札を着用すること。 ⑤ 業務従事中は、他の営業行為をしないこと。 ⑥ その他、信用を損ねる、または使用者から不信感を抱かれる行動および言動をしないこと。 - 5 -21 損害賠償受託者が、委託業務の実施に際し、受託者の責めに帰する理由により委託者および第三者に損害を与えたときは、受託者の責任においてこれを賠償するとともに誠意をもって解決を図ること。 22 保険への加入損害賠償保険や傷害保険等委託業務の遂行に必要と考えられる保険等については、受託者において加入すること。 23 委託業務に関する苦情処理等受託者は、委託業務に関して受託者に寄せられた苦情および問い合わせ等について、自己の責任において誠意をもって処理しなければならない。 24 業務従事者の教育受託者は、自己の責任において、業務従事者に対して委託業務の効率的な遂行に必要な教育を行わなければならない。 25 環境方針の周知受託者は、本市が取り組んでいる環境マネジメントステムに係る「高島市環境マネジメントシステム(TES)」を業務従事者に周知徹底し、環境にやさしい事業活動に心掛けること。 26 その他報告事項受託者は、次の事項を発見したときは、速やかに委託者に報告すること。 ① 高島市水道事業給水条例および高島市水道事業給水条例施行規程等に違反する行為② 高島市下水道条例、高島市下水道条例施行規程、高島市公共下水道使用料条例、高島市公共下水道使用料条例施行規程、高島市農林業集落排水処理施設条例および高島市農林業集落排水処理施設条例施行規程等に違反する行為③ 水道メーターの亡失、き損等④ 道路上等、官地における漏水⑤ 貸与品、支給品、使用許可物件が、故障等により正常に使用できないとき⑥ その他報告が必要と思われる事案27 事故等発生時の処理(1)受託者は、委託業務において次の各号に掲げる事故等が生じたときは、直ちにその状況を委託者に報告するとともに速やかに事故報告書を作成し、提出しなければならない。 ① 委託業務に関する書類の亡失② 身分証明書の亡失③ 貸与品、支給品および使用許可物件の亡失、き損等④ 収納した上下水道料金等の亡失、盗難等⑤ 委託業務に関するデータの滅失、き損等⑥ 前各号に掲げるもののほか、委託者に報告する必要があると認めるもの(2)前項に規定する事故等の処理については、委託者と受託者で協議するものとす- 6 -る。 ただし、受託者において事故発生時に何らかの措置を講ずる必要があると判断した場合は、受託者の責任において当該措置を施すものとする。 28 事故等防止の措置委託者は、受託者による事故等が生じたことにより、委託業務の実施に支障をきたすと認めるときは、委託者の職員が受託者に対して委託業務の実施状況についての立入調査、業務への立会い等、事故の拡大を防止し、早期解決を図るために必要な措置を講ずることができる。 29 委託業務の引継ぎ受託者は、委託業務の期間が終了した後に委託者と受託者間で契約が更新されなかったとき、または委託業務の契約が解除されたときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (1)委託者が指定する日までに、契約の終了した日までに実施した委託業務に係る報告書を委託者へ提出すること。 (2)委託者が指定する日までに、契約の終了した日までに収納した水道料金等を委託者に納金すること。 (3)委託業務に関する一切の事務、保管する記録物は、委託者の指示するところにより速やかに委託者または委託者の指定する者への引渡しまたは処分すること。 (4)前号の規定により処分することとされた記録媒体等、資料および帳票類は、物理的な破壊またはデータ消去ツールの利用等により、データの復元ができない状態にしなければならない。 (5)委託者が認める範囲を除き、営業所設置場所を原状回復すること。 (6)前各号に掲げる受託者が措置しなければならない事項に係る経費は、受託者が負担すること。 (7)後任の受託者に委託業務の内容の開示および使用者との交渉事項等を含む事務引継ぎ、委託業務の方法等の指導をし、委託業務の継続性を維持しなければならない。 30 秘密の保持受託者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 契約による履行期間の終了、または契約が解除された後においても同様とする。 31 個人情報の保護受託者は、委託業務のために個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、高島市情報システム管理運営規程および高島市情報セキュリティーポリシーを遵守しなければならない。 32 委託料の支払(1)委託期間を通じて支払う委託料は、四半期毎の支払いとする。 なお、1回の支払い額は、各年度額を4で割った額とする。 (2)委託者は、各年度の四半期毎に検査を実施するものとする。 受託者は、検査に合格したときは、委託者に対して委託料を請求するものとし、委託者は、受託者から請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。 - 7 -33 委託料の変更(1)発注者又は受注者は、各年度4月1日を基準として、日本国内における賃金水準または物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、当該各年度3月1日までに相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。 (2)発注者または受注者は、業務委託料の変更の請求があったときは、変動前残業務委託料(業務委託料から基準日の前日までの出来形部分に相応する業務委託料を控除した額)と変動後残業務委託料(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残業務委託料に相応する額を)との差額のうち変動前残業務委託料の1,000分の15を超える額につき、業務委託料の変更に応じなければならない。 (3)変動前残業務委託料および変動後残業務委託料は、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、3月31日までに協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に示すものとする。 34 その他本仕様書および業務提案書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合は、委託者と受託者とが双方協議のうえ決定するものとする。 - 8 -【別 添】仕様書「3 委託業務の範囲」1 委託する業務の内容(1)窓口、受付業務① 上下水道の開始、休止届、変更届の受付、処理② 水道給水装置工事申込(新規・改造・修繕・撤去)の受付、処理③ 開栓、閉栓の作業(開栓に伴うφ40mm以下の検定満了メーターの交換を含む。 )④ 納付書送付先の変更対応(電話、窓口)⑤ 使用者、所有者、請求先等の変更⑥ 口座振替の推奨・案内(排水設備の竣工検査への同行による口座振替の案内、料金に関する問い合わせ対応等含む)⑦ 水道メーターに関する問い合わせ対応⑧ 漏水に対する問い合わせおよび減免申請受付⑨ 下水道使用料、農林業集落排水使用料(以下、「下水道使用料等」という。 )および水道料金の収納、保管⑩ 水道加入金、調査設計手数料、開栓手数料の納付書発行および収納、管理、保管⑪ 納入通知書の再発行⑫ 「納入証明書」受付、証明書の発行、証明手数料の納付書発行および収納、保管⑬ その他電話対応を含む窓口応対、受付業務全般(2)検針業務① 水道メーター指針値の読み取りおよび閉栓、開栓業務② 下水道使用料等算定のための汚水量認定に用いる計測装置指針値の読み取り③ 漏水減免申請に係る修理確認および数値読み取り④ 検針データ作成処理⑤ 検針データのスマートフォンへの入力⑥ 検針結果の確認、水量審査や検針データ異常リストによる再検針⑦ 「上下水道使用水量等のお知らせ」の出力、交付および投函⑧ 水道メーターの故障および漏水を発見したときの報告(水道メーターの故障の場合は、交換を含む)⑨ 水道使用量が著しく変動した場合の使用者等への状況確認および修理の依頼⑩ 不正使用者等を発見したときの報告⑪ その他条例等違反行為を発見したときの報告⑫ 検針結果の料金システムへの入力⑬ 委託者からの指示または使用者からの要望に基づく再検針⑭ 新規水栓分の検針順路の決定とシステム入力⑮ 井戸水等使用に係る世帯人員の変更に伴うシステム入力⑯ その他検針業務に付随する業務- 9 -(3)賦課調定、収納業務① 水道料金および下水道使用料等の調定処理② 口座振替分のデータ作成(定時、随時)および変更時の中止依頼③ 定時口座振替結果の消し込み④ 口座振替不能分の残高不足以外への通知⑤ 口座振替結果明細書の作成⑥ 近畿産業信用組合、京滋信用組合への口座振替依頼⑦ 定時納付書の印刷、発送⑧ 口座振替済通知書兼口座振替納入通知書の印刷、発送⑨ 督促状の印刷、発送⑩ 口座振替不能分の納付書の印刷、発送⑪ 市役所各課に対する請求書の印刷、送付⑫ 督促状発送前の収納確認、否発送分の抜き取り⑬ 収納に係る日報、月報の作成⑭ 過誤納金の調査、報告⑮ 口座振替申し込みの受付および入力作業⑯ 還付、充当、調定更正の各種通知書等の作成、発送、システム入力⑰ 口座振替済データの確認⑱ 賦課調定・収納業務に係る決裁資料の作成⑲ その他賦課調定・収納業務に付随する業務(4)滞納整理業務① 訪問徴収および水道料金、下水道使用料等の未収金収納② 収納状況の確認、分割納付に係る入金入力および監視③ 納入困難者に対する分納等の納付指導、納付誓約の徴収④ 催告書データの作成、印刷、発送⑤ 分割納付に係る口座振替依頼書の作成および金融機関宛郵送⑥ 交渉記録の作成、管理⑦ その他滞納整理業務に付随する業務(5)給水停止措置に係る業務① 給水停止予定者リストの作成② 給水停止予告通知書および給水停止通知書の作成および発送、給水停止執行通知書の作成、配付③ 給水停止執行・解除現場業務④ 給水停止執行・解除の報告書作成⑤ 給水停止措置に係る業務に係る決裁資料の作成⑥ その他給水停止措置に付随する業務(6)上記業務および開閉栓名義変更に係る料金システム事務処理業務① 開閉栓名義変更申請等に基づく料金システム処理② 料金システムの運用- 10 -③ データの保守管理(保管、セキュリティ管理および危機管理を含む)④ マスター管理(金融機関の統廃合、住居表示の対応等)⑤ 水道料金、下水道使用料等、督促手数料、延滞金の計算⑥ 各種日報、月報および年報の作成⑦ 各種帳票の作成⑧ 各種統計資料の作成⑨ 各種料金改定等に伴う資料の作成⑩ 委託者が必要とする資料の作成⑪ その他電子計算処理業務に関すること(7)水道料金および下水道使用料等に付随する業務① 排水設備の工事の検査補助② その他必要と認められる業務2 上下水道課で処理する業務(1)決裁処理(調定、還付、充当、給水停止等)(2)給水停止における関係部局との協議および停止の執行(3)下水道受益者負(分)担金に関する業務(4)債権放棄、不納欠損処分事務(5)浄化槽に関する業務(6)支払督促の申し立て、訴訟手続き、差押、交付要求、相続・財産調査等の業務(7)遡及案件に関する業務(システム入力、納付書作成等除く)(8)その他必要と認められる業務- 11 -【資料1】上下水道包括的業務委託概要項 目 概 要 令和7年度実績(概数)受 付各種届出受付件数開始・休止・名義変更届口座振替申込書漏水減免申請書3,800件1,500件250件検 針検針地区 高島市全域検針サイクル 隔月検針(奇数月) 奇数月20日~月末検針件数 年間 6回 130,000件再検針件数 1,600件調 定 ・ 収 納調定サイクル水道料金 偶数月下水道使用料 奇数月調定件数水道料金 122,100件下水道使用料 103,000件納付書発行件数水道料金 18,900件下水道使用料 15,000件口座振替依頼件数水道料金 103,200件下水道使用料 88,000件口座振替日 調定月の末日(ただし、12月は25日)口座再振替 なし口座不能通知件数 3,200件督促状発行件数 6,900件滞 納 整 理収納率水道料金(現年) 99.23%水道料金(過年) 29.72%下水道使用料(現年) 83.77%下水道使用料(過年) 93.64%催告書発行件数 4,900件訪問徴収件数 120件給水停止予告件数 330件給水停止通知件数 290件給水停止執行件数 70件- 12 -給水停止の方法 閉栓キャップ止め給水停止解除要件未納料金の完納部分入金の場合、納付誓約の徴収窓口開業時間外対応件数給水停止執行日は除く 30件注)1.各種届出受付件数、口座不能通知件数、督促状発行件数、催告書発行件数、訪問徴収件数、窓口開業時間外対応件数は水道と下水道(農林業集落排水含む)の合計数。 2.下水道使用料には、農林業集落排水使用料が含まれている。 【資料2】貸与品一覧表(1) 営業所設置場所(上下水道課内) 約60㎡(2) 事務用机・椅子 各9基(3) 固定電話機 4台(4) 書棚 13台(5) 窓口カウンター(立式) 約2.5m(6) 窓口カウンター(座式) 約1.6m(7) 窓口カウンター座式用 椅子 4脚(8) コピー機 1台(9) 閉栓キャップ 必要数(10) 開閉栓キー 3個(11) メーター交換用工具 必要数【資料3】支給品一覧表(1) 開閉栓、名義変更等申請書用紙 必要数(2) 口座振替依頼書 必要数(3) 上下水道使用水量等のお知らせ 必要数(4) 料金表 必要数(5)納付書、督促状、口座振替済通知書兼口座振替納入通知書必要数(6) 業務用封筒 必要数(7) その他業務上委託者が必要と認めるもの 必要数- 13 -【資料4】使用許可物件一覧表(1) 上下水道料金システム用パソコン 8台まで(2) 上下水道料金システム 8台分まで(3)プリンター(納入通知書再発行用を兼ねる)および周辺接続機器2台(4) 検針用スマートフォン 33台まで(5) 検針用スマートフォン付随物品委託者が必要と認める数(6) 領収印(水道用・下水道用) 3個(7) 収受印 1個(8) 帳票印刷機 1台(9) 圧着はがき作成機 1台(10) 業務従事者用駐車場、駐輪場 必要数(11) 業務用車両駐車場 4区画まで(12) その他業務上委託者が必要と認めるもの 必要数
description添付資料
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入札資料
https://www.city.takashima.lg.jp/material/files/group/63/jissiyouryou.pdf
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