R8.9.25公告 (再度)札幌刑務所職員宿舎新営(機械設備)工事
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2026年09月25日
提出期限
未指定
案件概要
R8.9.25公告 (再度)
札幌刑務所職員宿舎新営(機械設備)
工事- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月25日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 小 玉 大 輔◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13○第12号1 工事概要(1) 品目分類番号41(2) 工事名札幌刑務所職員宿舎新営(機械設備)工事(3) 工事場所北海道札幌市東区東苗穂2条1-5-1(4) 敷地面積293,725.72㎡(5) 工事内容ア 棟名① 職員宿舎(1)建物用途:職員宿舎、構造・階数:RC造7階(一部W造)、建築面積:1,043㎡、延べ面積:6,373㎡、工事種別:新設イ 棟名② 職員宿舎(2)建物用途:職員宿舎、構造・階数:RC造7階(一部W造)、建築面積:1,043㎡、延べ面積:6,373㎡、工事種別:新設ウ 工事種目 給排水衛生設備一式、空気調和設備一式エ そ の 他 屋外設備オ 工事範囲 上記の全て(詳細は入札説明書による。
)(6) 工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
- 2 -工期:令和9年4月1日から令和12年1月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(休止期間:令和10年1月1日から令和10年3月31日とし、休止期間中における監理技術者の専任は不要とする。
なお、休止期間中の共通費の費用については別途とする。
)(7) 使用する主要な資機材なし(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(9) 本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第 66 号)に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結等が義務付けられた工事である。
(10) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(11) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号又は第2号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。
(12) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。
(13) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。
)ができる。
おって、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)は、紙入札方式に限る。
2 競争参加資格- 3 -単体有資格者は下記Aの条件を、共同企業体は下記Bの条件を満たしていること。
A 単体有資格者(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 本工事の業種区分(管工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 法務省の令和7・8年度における管工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,100点以上(A)であること。
(4) 平成 23 年度以降に、管工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基準をすべて満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。
)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
ア 同種工事(ア) 建物用途 共同住宅等(※1)(イ) 発 注 者 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。
)(※2)(ウ) 構 造 S造(※3)、RC造(※4)又はSRC造(※4)(エ) 建物規模 延べ面積5,000㎡以上(オ) 建築種別 新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。
)(カ) 工事種目 管工事(空気調和設備又は給排水衛生設備を含むもの。
)(キ) 施工期間 基礎工事の着手から完成まで施工していること。
イ 類似工事- 4 -(ア) 建物用途 a 共同住宅等b 庁舎(法務省収容施設を含む。
)(※5)若しくは事務所又は劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、学校、研究施設、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場若しくはスポーツの練習場(イ) 発 注 者 a 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等を除く者b 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこれらの者を除く者※建物用途「a」の場合は発注者も「a」に限る。
同様に建物用途「b」の場合は発注者も「b」に限る。
(ウ) 構 造 上記ア(ウ)に同じ(エ) 建物規模 上記ア(エ)に同じ(オ) 建築種別 上記ア(オ)に同じ(カ) 工事種目 上記ア(カ)に同じ(キ) 施工期間 上記ア(キ)に同じ※1 「共同住宅等」とは、共同住宅、病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。
)、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。
)、保護施設(医療保護施設を除く。
)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。
)をいう。
※2 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に定めるもののほか、国立大学法人法に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人(過去において公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の適用を受けていた特殊法人等が発注者となった業務を実績として提出する場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時の法令等の根拠資料を求める。
)※3 S造については、建築基準法施行令(昭和25年政令338号)- 5 -第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材は重量鉄骨であるものに限る。
※4 SRC造及びRC造にはPC造及びPCa造を含む。
※5 「庁舎」とは、国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供される施設をいい、特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができること。
ア 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
)。
ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。
ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月 23 日付け法務省営第 191 号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。
以下同じ。
)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面におい- 6 -て関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(10) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(11) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
B 共同企業体(1) 共同企業体の代表者である構成員は上記Aの条件を全て満たしていること。
(2) 共同企業体の代表者以外の構成員は上記A(1)から(4)、(7)から(11)の条件を満たしていること。
ただし、上記A(3)に掲げる総合数値は、1者を「950点以上」とし、上記A(4)ア(エ)及びイ(エ)に掲げる建物規模は「延べ面積2,500㎡以上」とする。
(3) 共同企業体の代表者以外の構成員は上記A(5)ア及びウの基準を満たす主任技術者を本工事に専任で配置することができること。
また、主任技術者の専任期間については、上記A(6)のとおりである。
(4) 共同企業体の構成員の数は2者とする。
(5) 共同企業体の各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上とする。
(6) 共同企業体の代表者となる構成員は構成員の中で最大の施工能力を有し、かつ、出資比率が最大であるものとする。
(7) 経常建設共同企業体でないこと。
(8) 共同企業体の競争参加資格の有効期間は、認定の日から本件工事の完成の日までとする。
ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
3 入札時積算数量書活用方式に関する事項(1) 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数- 7 -量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
(2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。
(3) 受注者からの請求による(1)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
(4) (1)の協議(発注者が請求する場合も含む。
)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。
)を除く。
(5) (1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
4 入札手続等(1) 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp(2) 入札説明書等の入手期限及び入手方法ア 入手期限 令和8年11月25日までイ 入手方法(ア) 入札説明書等(入札説明書別冊の概略図面(以下「概略図面」という。
)を除く。
)は、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。
(イ) 概略図面は以下のaの方法で交付するので、「図面等の交付申請及び機密保持誓約書(以下「誓約書」という。
法務省ホームページからダウンロードできる。
)」の PDF データを上記(1)の電子メールアドレス宛てに送付し、必ず入手すること。
なお、aの方法により概略図面を入手することが困難な場合は以下のb又はcの方法により交付するので、誓約書のPDFデータを電子メ- 8 -ールで送付する際に、メール本文に希望する方法を記載すること。
a クラウドストレージからのダウンロード概略図面をダウンロードするためのURLを電子メールで通知するので同URLからダウンロードすること。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは別途電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面をダウンロードしたこと及び閲覧用パスワードの交付を申請する旨を電子メールで送信すること。
b 窓口での交付上記(1)の窓口にてPDFデータ(CD-R)を交付する。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く日の午前10時から午後5時までに限る。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付する。
c 郵送による交付郵送(着払い)にてPDFデータ(CD-R)を交付する。
なお、速達での郵送を希望する場合は、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に電子メール本文に付記すること。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面を受領したこと及び閲覧用パスワードを申請する旨の電子メールを別途送信すること。
(3) 申請書及び資料の提出期限及び提出方法ア 提出期限 令和8年10月13日午後3時(必着)イ 提出方法 申請書及び資料は電子調達システムにより提出すること。
ただし、提出ファイルの容量が50MBを超える場合は、申請書のみを電子調達システムにより提出し、資料の全部を上記(1)の場所に持参又は郵送すること。
この場合においては、申請書及び資料のいずれも上記提出期限までに提出場所に到達することを要するものとする。
詳細は入札説明書による。
なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。
(4) 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法ア 提出期限 令和8年11月26日午前10時(必着)イ 提出場所及び提出方法 電子調達システムにより提出すること。
なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所- 9 -に持参又は郵送すること。
(5) 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年11月27日午前11時イ 場所 〒100-8977東京都千代田区霞が関1―1―1法務省16階共用会議室3又は電子調達システム5 その他(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。
(2) 入札保証金免除(3) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5) 落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
(6) 配置予定技術者の確認等- 10 -落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。
ただし、資料の提出期限の翌日以降において、死亡等の特別な理由のほか、次のアからウまでに該当する場合に認められる場合がある。
なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならず、また、アからウまでに該当する場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、資格及び同種又は類似工事の経験について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置するほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。
ア 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し工期を延長した場合イ 工場から現地へ工事の現場が移行する場合ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(7) 手続における交渉の意図の有無無(8) 契約書の作成の要否要(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無(10) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。
(11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2A(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該資格の認定に係る申請方法は法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。
(12) 労務費ダンピング調査の実施- 11 -本工事は、労務費ダンピング調査の対象工事である。
工事費内訳書に記載した直接工事費が一定水準を下回った場合、開札後、速やかにその理由の確認を行う。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: KODAMA Daisuke, Director of the Facilities Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice(2) Classification of the services to be procured: 41(3) Subject matter of the contract: Machinery installation work of the building for government official housing (1) etc. (4) Time-limit for the submission of application forms and relevantdocuments for the qualification: 15:00 13 October, 2026(5) Time-limit for the submission of tenders: 10:00 26 November, 2026(tenders submitted by mail should be reached before 10:00 26 November, 2026, only registered mail is acceptable)(6) Contact point for tendering documentation: Accounting Section,Facilities Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice, 1-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8977, Japan, Tel 03-3592-7027- 1 -入札説明書札幌刑務所職員宿舎新営(機械設備)工事の入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和8年9月25日2 契約担当官等支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小 玉 大 輔3 担当部局〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp4 工事概要(1) 工 事 名札幌刑務所職員宿舎新営(機械設備)工事(2) 工事場所北海道札幌市東区東苗穂2条1-5-1(3) 工事内容詳細は別冊の図面、仕様書等による。
(4) 工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和9年4月1日から令和12年1月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(休止期間:令和10年1月1日から令和10年3月31日とし、休止期間- 2 -中における監理技術者の専任は不要とする。
なお、休止期間中の共通費の費用については別途とする。
)(5) 使用する主要な資機材なし(6) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(7) 本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第 66 号)に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結等が義務付けられた工事である。
(8) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(9) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号又は第2号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。
(10) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。
(11) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。
)ができる。
おって、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)は、紙入札方式に限る。
5 競争参加資格単体有資格者は下記Aの条件を、共同企業体は下記Bの条件を満たしていること。
A 単体有資格者(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 本工事の業種区分(管工事)において、法務省の令和7・8年度にお- 3 -ける建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 法務省の令和7・8年度における管工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,100点以上(A)であること。
(4) 平成 23 年度以降に、管工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基準をすべて満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。
)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
なお、施工実績は、原則として建物1棟で判断する(異なる建物名称であっても、一体の構造又は建築基準法上1棟の場合には、1棟の建物として判断する。
ただし、既存建物と一体となった増築については、既存建物1棟に対する増築部分で判断する。
また、建物1棟を複数工区に分割して発注されている場合はこのうち1工区以上の施工実績を有する場合に限り、当該部分で判断する。
)ので留意すること。
また複合的な用途を持つ建物の延べ面積の算出については下記に掲げる建物用途(以下「当該用途」という。
)に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積がその過半を占めている場合には建物全体の延べ面積を施工実績として認める。
他方、過半を占めていない場合には、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積のみを施工実績として認める(「これに付随する共用部分」とは 当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。
)。
複合的な用途を持つ建物の階数については、用途に関係なく、建物全体の階数を施工実績として認める。
ア 同種工事(ア) 建物用途 共同住宅等(※1)(イ) 発 注 者 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。
)(※2)- 4 -(ウ) 構 造 S造(※3)、RC造(※4)又はSRC造(※4)(エ) 建物規模 延べ面積5,000㎡以上(オ) 建築種別 新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。
)(カ) 工事種目 管工事(空気調和設備又は給排水衛生設備を含むもの。
)(キ) 施工期間 基礎工事の着手から完成まで施工していること。
イ 類似工事(ア) 建物用途 a 共同住宅等b 庁舎(法務省収容施設を含む。
)(※5)若しくは事務所又は劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、学校、研究施設、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場若しくはスポーツの練習場(イ) 発 注 者 a 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等を除く者b 国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこれらの者を除く者※建物用途「a」の場合は発注者も「a」に限る。
同様に建物用途「b」の場合は発注者も「b」に限る。
(ウ) 構 造 上記ア(ウ)に同じ(エ) 建物規模 上記ア(エ)に同じ(オ) 建築種別 上記ア(オ)に同じ(カ) 工事種目 上記ア(カ)に同じ(キ) 施工期間 上記ア(キ)に同じ※1 「共同住宅等」とは、共同住宅、病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。
)、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。
)、保護施設(医療保護施設を除く。
)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。
)をいう。
※2 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に- 5 -関する法律施行令第1条に定めるもののほか、国立大学法人法に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人(過去において公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の適用を受けていた特殊法人等が発注者となった業務を実績として提出する場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時の法令等の根拠資料を求める。
)※3 S造については、建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材は重量鉄骨であるものに限る。
※4 SRC造及びRC造にはPC造及びPCa造を含む。
※5 「庁舎」とは、国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供される施設をいい、特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができること。
ア 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
)。
ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。
ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者 又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知- 6 -した日とする。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月 23 日付け法務省営第 191 号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記4に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。
この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。
調査基準価格(予決令第85条に基づく基準価格)とは、予定価格算出の基礎となった次(①~④)に掲げる額の合計額に、100分の 110を乗じて得た額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額ただし、「直接工事費の額」とは、直接工事費から直接工事費のうち 現場管理費相当額を減じた額とし、「現場管理費の額」とは、現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額とする。
なお、本工事における現場管理費相当額は、直接工事費に10分の1を乗じた額とする。
(2) 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たない者に対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
- 20 -直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等75% 70% 70% 30%ただし、「低入札価格調査対象者の申込みに係る価格の積算内訳」及び「予定価格の積算内訳」である同表上欄に掲げる費用の額のうち、「直接工事費の額」は、直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額とし、「現場管理費の額」は、現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額として、特別重点調査の実施の要否を判定する。
なお、本工事における現場管理費相当額は、直接工事費に10分の1を乗じた額とする。
(3) 特別重点調査においては、調査基準価格を下回り、かつ上記(2)の基準に該当する複数の者について並行して調査を行うことがある。
特別重点調査の詳細については、法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/shisetsu/keiri/chotatsu_low_tender_index.html「法務省における低入札対策について」-「予算決算及び会計令第86条の調査について」に掲載しているので、入札参加に際して必ず確認すること。
21 配置予定技術者の確認等落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。
ただし、資料の提出期限の翌日以降において、死亡等の特別な理由のほか、次のアからウまでに該当する場合に認められる場合がある。
なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならず、また、アからウまでに該当する場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、資格及び同種又は類似工事の経験について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置するほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。
ア 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し工期を延長した場合イ 工場から現地へ工事の現場が移行する場合ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合22 手続における交渉を行う意図の有無無- 21 -23 契約書の作成別紙契約書案により、契約書を作成するものとする。
24 支払条件当該請負契約に係る請負代金は、原則として6回に分けて支払うものとする。
25 工事保険請負者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
26 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無27 苦情申立て本手続に基づく競争参加資格の確認その他の手続について、政府調達苦情検討委員会(政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日政府調達苦情処理推進会議決定)に基づき設置されたものをいう。
)(連絡先:政府調達苦情検討委員会事務局 電話03-6257-1537)に対して苦情を申し立てることができる。
28 関連情報を入手するための照会窓口上記3に同じ。
29 その他(1) 契約の手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。
(2) 入札参加者は、別添の法務省競争契約入札心得及び契約書案を熟読し、同入札心得を遵守すること。
なお、電子調達システムにより入札手続を行う場合、同システムによる手続と法務省競争契約入札心得に相違がある場合は、同システムによる手続を優先する。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合には、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 入札参加者の過失により本件工事の入札手続に遅延を及ぼすこととなった場合は、当該業者に対して指名停止を行うことがある。
(5) 落札者は、上記8(1)の資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に専任で配置すること。
(6) 落札した建設業者及び下請業者が、外国の板ガラス製造業者からの競争力のある取引の申出に対して適切な配慮を払いつつ、板ガラスを含む建設資材及び機材を内外無差別の原則に基づいて選定することを期待する。
- 22 -(7) 受注者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(8) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 法務省大臣官房施設課長が発注する建設工事並びに測量、建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査(以下「発注工事等」という。
)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
イ アにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、その内容を記載した書面により速やかに発注者に報告すること。
ウ 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
(9) 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合において、工事完成後の工事成績評定点が65点未満の場合は、工事成績評定点の通知日の翌日から1か月間、法務省が入札公告等の手続を開始する工事の入札に参加することができない。
ただし、上記入札参加制限は、政府調達に関する協定の適用を受ける工事の入札については適用しない。
(10) 本件では、電子調達システムにおいて入開札から落札後の契約事務等までの手続を行う。
ただし、請負代金額の請求、支払等については、電子調達システムを使用しないものとする。
(11) 申請書の提出期間(上記7(1))を経過した後に、紙入札方式による参加を希望する場合は、速やかに紙入札方式による入札参加申請書(第4号様式)を作成の上、上記3の場所に持参又は郵送すること。
(12) 電子調達システムに関する問合せ先等ア 電子調達システム操作上の手引書として次に掲げるファイル等が政府電子調達(GEPS)ポータルサイト上において公開されているので参考にすること。
(ア) 初めてご利用になる方へ(イ) 操作マニュアル(ウ) FAQ・お問い合わせイ 障害発生時及び電子調達システム操作等の問合せ先は以下のとおり。
- 23 -電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(受付時間は9:00から17:30まで。
ただし、国民の祝日・休日、12月 29日から1月3日までの年末年始を除く。
)fax 017-731-3352政府電子調達(GEPS) https://www.p-portal.go.jp/ウ ICカード不具合等発生時発行元の認証局に直接問い合わせるものとする。
各認証局の連絡先は、「初めてご利用になる方へ」参照。
エ 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合は、同システムから送信される通知書及び受付票を確認すること(内容及び通知の時期については「操作マニュアル」参照。
)。
工 事 説 明 書令和8年9月25日説 明 者契約条件に関する事項4指定部分の有無 有 ・ 無立 会 者5設計変更に伴う措置(1) 設計表示単位に満たない設計変更は契約変更の対象としない。
(2) 一式工事については、設計図書において、設計条件又は施工方法を明示したもので当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としない。
(3) 軽微な設計変更に伴う契約変更は、工期の末[国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末(工事完成年度にあっては工期の末)]に行う場合がある。
(4) 部分払の対象となる出来高には、出来形部分検査日以降において設計変更により工事量・単価又は一式工事費の変更が予定されるものを含まない。
工事名等工 事 名 札幌刑務所職員宿舎新営(機械設備)工事工事場所 北海道札幌市東区東苗穂2条1-5-1工 期(別紙のとおり)令和9年4月1日から令和12年1月31日まで事 項 記 事入札(見積)執行に関する事項1 入札書等の宛先(官 職) (氏 名)支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小 玉 大 輔2 入札執行回数 入札執行回数は2回を限度とする。
ただし、この限度内において落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。
6仮設物の残置(1) 前回工事の場合ア 支出負担行為担当官が必要と認めた場合は、仮設物を残置することができる。
イ 仮設物の撤去費及び次回発注までの工事休止期間がある場合の工事休止期間中における残置仮設物損料の価格は、発注者及び受注者が協議して定める。
(2) 次回工事の場合受注者は、残置仮設物について前回工事受注者から引継ぎを受けない場合は、撤去費及び工事休止期間中の損料( 円)を支払って、その撤去を求めることができる。
3その他(1) 入札(見積)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 落札決定(決定)に当たっては、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格(決定価格)とするので、入札者(見積者)は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書(見積書)に記載するものとする。
7 工事着手時期 契約締結後に監督職員との打合せにおいて定める。
8 契約関係提出書類の書式原則として支出負担行為担当官が定める書式による。
契約条件に関する事項1支 払 条 件前金払有 請負金額が300万円以上の場合に限る。
(各会計年度の出来高予定額の40%以内。
なお、低入札価格調査を受けた者と契約する場合においては、上記割合の1/2以内。
)部分払有(2回以内)無一部完成払 有無9国庫債務負担行為に基づく契約の各会計年度における請負代金の支払限度額の割合(1) 各会計年度における支払限度額の割合令和8年度 約1% 令和9年度 約4% 令和10年度 約30% 令和11年度 約65%(2)各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書を作成するまでに通知する。
2契約の保証 納 付 ・ 免 除契約保証金等落札者(随意契約の相手方)は、工事請負契約書案の提出とともに、次の各号に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。
なお、三、四及び五に関する保証については、保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。
)であって金融機関等が定め契約担当官等が認める措置を講ずることができるものとする。
この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提出したものとみなす。
おって、上記の電磁的方法による提出に係る規定は前払金保証についても適用する。
一 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し、交付された保管金受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。
)二 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。
)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し、交付された政府保管有価証券受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。
)三 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書四 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書五 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書10賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更(1) 支出負担行為担当官又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
この請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができる。
(2) (1) の請求があったときは、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
この場合の変動前残工事代金額の算定の基礎となる請求時の出来形部分の確認については、請求のあった日から起算して、14日以内で支出負担行為担当官が受注者と協議して定める日において、監督職員に確認させるものとする。
なお、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、請求時の出来形部分に含めるものとする。
11不可抗力による損害工事目的物の引渡し前に、天災等で支出負担行為担当官又は受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じ、支出負担行為担当官が調査を行い確認した損害について受注者から費用の負担の請求があったときは、その損害額及び損害の取片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100分の1を超える額について支出負担行為担当官が負担する。
この場合の請負代金額とは、損害を負担する時点における請負代金額をいうものとする。
なお、1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、0円として取り扱う。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、支出負担行為担当官が損害合計額を負担する。
3火災保険その他の保険工事物件に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等ア 種 類 火災保険・建設工事保険・組立保険イ 範 囲 工事目的物(支給材料を含む。
)・工事仮設物・工事材料 ただし、基礎工事を含む(含まない)。
ウ 危 険 担 保 風水災危険は担保、地震危険及び地震火災危険は不担保エ 保険契約の締結時期 契約締結の日から14日以内オ 保 険 期 間 始期 工事着工予定日終期 工事目的物引渡予定日カ 金 額 請負代金額(支給材料がある場合には、その価格を加算した額)から基礎工事相当額を減じた額負担金等に関する事項 入札金額又は見積金額に含める工事に要する負担金等は次のとおりである。
無その他必要と認める事項関連工事の調整 分離発注による工事の場合には、各受注者が協力して円滑に工事の施工を行うこと。
その他⑴ 「建設産業における生産システム合理化指針」に定める事項を遵守すること。
・ 建設業退職金共済制度等に加入する場合は、被共済者に共済手帳を確実に交付し、共済証紙を適切に購入及び貼付する等制度の履行確保を徹底すること。
また、発注者用掛金収納書を提出すること。
⑵ 主任技術者又は監理技術者の専任期間については、別紙のとおりとする。
⑶ 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から 請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
第三者の身体及び財物損害に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等 ア 種類 賠償責任保険イ てん補限度額 身体1事故につき指定しない 円以上身体障害1名につき 円以上財物損害1事故につき 円以上ウ 保険期間 始期 工事着工予定日終期 工事完成日図面及び仕様書に関する事項特記事項なし現場の状況に関する事項猛暑による作業不能日数は、別紙のとおりとする。
別 紙1 工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。
また、現場位に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和9年4月1日から令和12年1月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(休止期間:令和10年1月1日から令和10年3月31日とし、休止期間中における監理技術者の専任は不要とする。
なお、休止期間中の共通費の費用については別途とする。
)2 主任技術者又は監理技術者の専任期間⑴ 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
⑵ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
⑶ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
3 猛暑による作業不能日数⑴ 作業不能日数:0日間⑵ 上記(1)は、環境省が公表する北海道地方_石狩(北海道)_札幌地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(令和3年~同7年)について、本工事の工期に対応する期間(休日及び夏季休暇(3日)を除く。
)において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算した過去5年分を平均したものである。
⑶ 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する北海道地方_石狩(北海道)_札幌地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数第一位を四捨五入する。
))が上記(1)の日数から著しくかい離した場合には、受注者は発注者へ工期及び請負代金額の変更を協議することができる。
[注] 契約保証金等について1 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(1) 保管金領収証書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金に相当する金銭を払い込んで交付を受ける。
(2) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 法務事務官 藤田 恭介」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出する。
2 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。
)に係る政府保管有価証券払込済通 知書及び保管有価証券提出書(1) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金の金額に相当する利付国債を払い込んで交付を受ける。
(2) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 法務事務官藤田 恭介」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額(委託料)の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出する。
3 債務不履行による損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書(1) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。
)又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。
)とする。
(2) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小玉 大輔」と記載するよう申し込む。
(3) 保証債務の内容は、工事請負(業務委託)契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いとする。
(4) 保証書上の保証に係る工事(業務)の工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(5) 保証金額は、契約保証金の金額以上とする。
(6) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとする。
(8) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(9) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(10) 請負(受託)者は、銀行等の保証による場合にあっては、工事完成(業務完了)後、支出負担行為担当官から保証書の返還を受け、銀行等に返還する。
4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小玉大輔」と記載するよう申し込む。
(3) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(4) 保証金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(5) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(6) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(7) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
5 債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(2) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込む。
(3) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小玉 大輔」と記載するよう申し込む。
(4) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。
(5) 保険金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(6) 保険期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 請負代金額(委託料)の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(8) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
- 1 -特定建設工事共同企業体の競争参加資格に関する公示工事の競争契約の参加資格を得ようとする特定建設工事共同企業体の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年9月25日支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小 玉 大 輔1 工事概要(1) 工 事 名 札幌刑務所職員宿舎新営(機械設備)工事(2) 工事場所 北海道札幌市東区東苗穂2条1-5-1(3) 敷地面積 293,725.72㎡(4) 工事内容ア 棟名① 職員宿舎(1)建物用途:職員宿舎、構造・階数:RC造7階(一部W造)、建築面積:1,043㎡、延べ面積:6,373㎡、工事種別:新設イ 棟名② 職員宿舎(2)建物用途:職員宿舎、構造・階数:RC造7階(一部W造)、建築面積:1,043㎡、延べ面積:6,373㎡、工事種別:新設ウ 工事種目 給排水衛生設備一式、空気調和設備一式エ そ の 他 屋外設備オ 工事範囲 上記の全て(詳細は入札説明書による。
)(5) 工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和9年4月1日から令和12年1月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に- 2 -着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(休止期間:令和10年1月1日から令和10年3月31日とし、休止期間中における監理技術者の専任は不要とする。
なお、休止期間中の共通費の費用については別途とする。
)(6) 使用する主要な資機材なし2 資格審査申請の時期及び場所(1) 申請期間 令和8年9月 25日から令和8年 10月 13日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、期間の最終日は午後3時までとする。
)に提出場所へ持参又は郵送すること。
(2) 提出場所〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-70273 特定建設工事共同企業体の構成(1) 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。
)の構成員は、法務省の令和7・8年度における管工事の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(2) 法務省の令和7・8年度における管工事の一般競争参加資格の認定を受ける際に、算出して得た総合数値が、共同企業体の代表者となる構成員においては、1,100 点以上の者とし、共同企業体の代表者以外の構成員においては、950点以上の者とする。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
- 3 -4 構成員の要件(1) 構成員の技術的要件等ア 平成23年度以降に、管工事の元請として完成引渡しが完了した、当該工事と同種又は類似の工事(基礎工事の着手から完成まで)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
)。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)上の管工事業につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上であること。
ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合には、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱う。
ウ 主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を当該工事に専任で配置できる共同企業体であること。
(2) 構成員の数2者とする。
(3) 構成員の出資比率要件共同企業体の各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上とする。
(4) 代表者の要件共同企業体の代表者となる構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有し、かつ、出資比率が最大であるものとする。
(5) その他の要件経常建設共同企業体でないこと。
5 共同企業体の協定方法協定書は、法務省が定める「特定建設工事共同企業体協定書」による。
6 競争参加資格の有効期間認定の日から当該工事の完成の日までとする。
ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
7 申請書類一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)に、特定建設工事共同企業体協定書の写しを添付する。
8 その他- 4 -(1) 共同企業体の名称は、各構成員の簡略化した名称により、「○○・○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 落札者は、契約時において上記5に掲げる特定建設工事共同企業体協定書の写しを4通提出すること。
(3) 問い合わせ先 上記2(2)に同じ。
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