令和9年度江戸川区ヤングケアラーコーディネーター業務委託プロポーザルの実施
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2026年09月24日
提出期限
未指定
案件概要
令和9年度江戸川区ヤングケアラーコーディネーター業務委託プロポーザルの実施令和9年度江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務委託事業者選定プロポーザル実施要領1 委託事業名江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務委託2 事業概要本事業は、ヤングケアラー支援コーディネーターを配置して、支援対象家庭の生活状況の改善に向けた支援を行うこと、また、学校等の関係機関と連携してヤングケアラーを適切な福祉サービスにつなぎ、その支援内容等を集約することを目的とする。
3 委託事業者の募集及び選定の方法選定は、公募型プロポーザル方式を採用し、募集の周知は、区ホームページへの掲載により行う。
区が設置する「江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務委託事業者選定委員会」が別紙1「江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務委託事業者選定基準」に基づき、書類審査及びヒアリングを実施し、委託候補事業者を決定し、契約締結の協議を行う。
4 参加資格本プロポーザルに参加を申し込む事業者は、次に掲げる全ての条件を満たしていること。
(1)法人格を持つ団体であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(3)参加申込書の提出期限日現在において、「江戸川区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱」に基づく指名停止を受けている事業者でないこと。
(4)社会福祉行政に関わる業務の運営実績があること。
(5)次の申し立てがなされていない者であること。
ア 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続き開始の申立てイ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続き開始の申立てウ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続きの申立て(6)直近1年間に国税又は地方税を滞納していないこと。
(7)「江戸川区契約における暴力団排除措置要綱」に基づく入札参加除外措置を受けている事業者でないこと。
5 業務の概要(1)業務内容別紙2「江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務委託仕様書(案)」を参照のこと。
(2)業務委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※ただし、業務委託の履行内容が評価会議で一定の評価を得た場合は、契約年度を含め概ね5年間について、毎年度の区一般会計予算に基づき随意契約を行うことがある。
(3)企画提案にあたっての上限金額委託料 8,500,000円6 選定スケジュール募集期間 令和8年9月24日(木)~令和8年10月23日(金)質問受付期間 令和8年9月24日(木)~令和8年10月2日(金)質問回答 令和8年10月8日(木)参加申込書提出期限 令和8年10月16日(金)午後5時まで事業実施計画書提出期限 令和8年10月23日(金)午後5時まで第一次審査結果通知 令和8年11月10日(火)第二次審査(ヒアリング) 令和8年11月17日(火)最終決定通知 令和8年11月下旬予定7 質問の受付本プロポーザルに関する質問については、様式1「質問票」を、下記事務局宛に電子メールにて令和8年10月2日(金)午後5時までに提出すること。
質問に対する回答は令和8年10月8日(木)までに、区のホームページにて公表する。
なお、上記の質問票提出以外での質問や、本事業に直接関連ないと判断した質問や意見等には回答しない。
また、質問回答に関する再質問は認めない。
8 参加申込書の提出(1)提出書類様式2 令和9年度江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務委託事業者選定プロポーザル参加申込書(2)提出方法下記事務局宛てに持参又は郵送(提出期限までに必着)にて提出すること。
(3)提出期限令和8年10月2日(金)午後5時まで9 提出書類及び提出期限(1)提出書類下表に記載の書類を提出すること。
なお、提出時は(ア)~(オ)の順番で綴じること。
提出書類 留意点等(ア)様式3 法人概要(イ)様式4 江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務実施計画書・(2)留意事項を参照(ウ)登記事項証明書または登記簿謄本・発行後3か月以内のもの(エ)法人税、法人事業税・法人住民税、消費税及び地方消費税の納税証明書(※)NPO法人等、該当する資料が存在しない場合は提出不要・直近の年度のもの・発行後3か月以内のもの・未納、滞納がないことを証明するもの(オ)江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務見積書・経費内訳がわかるもの(2)事業実施計画書の作成に係る留意事項① 仕様書に定められた業務内容について、業務の進め方や手法、体制等を具体的に提案すること。
② 原則としてA4サイズ・縦型・横書きで両面印刷とし、ページ番号を記載すること。
ただし、やむを得ない場合は、A3サイズをA4サイズに折り込むこと。
③ 文字サイズは、図表を除き原則11ポイント以上とすること。
④ 記載内容については、明瞭かつ具体的な記載とし専門知識を有しない者に配慮すること。
⑤ 専門用語、略語に関しては、初出の箇所にて定義・説明をすること。
⑥ 事業実施計画書については、所定の様式の行数を追加することは可とするが、各項目につき1頁以内とすること。
⑦ 参加事業者は、一つの事業実施計画書を提出すること。
⑧ 提出書類の作成及び提出に要する諸費用は応募者の負担とし、提出書類は返却しない。
(3)著作権の帰属事業実施計画書等の著作権は、参加事業者に帰属する。
ただし、本区は事業者決定など必要な場合には、事業実施計画書の内容を無償で使用できるものとする。
(4)提出部数正本1部、副本9部とする。
ただし、(ウ)(エ)は正本のみ添付。
また、副本のみ事業者名、所在地をすべて塗りつぶすこと。
※該当書類一式をA4版左2穴あけ綴りとして提出すること。
(5)提出方法下記事務局宛に持参又は郵送(提出期限までに必着)にて提出すること。
(6)提出期限令和8年10月23日(金)午後5時まで10 審査評価(1)審査評価方法① 企画提案の評価は、「江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務委託事業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。
)が、一次審査(書類審査)及び二次審査(ヒアリング)により、提案内容を公正かつ厳選に審査し、最も優れた提案を行った事業者を優先交渉権者として選定する。
② 選定委員会は非公開で行い、審査経過等に関する問い合わせには応じない。
(2)二次審査(ヒアリング)① 実施日程・会場は以下のとおりとする。
実施日:令和8年11月17日(火)会 場:グリーンパレス 集会室401(江戸川区松島1-38-1)② 1事業者につき35分の持ち時間とする。
(提案内容説明10分以内、質疑25分以内。
)但し、提案者の数によっては変動することがある。
その場合の詳細は別途通知する。
③ 出席者数は1事業者3名以内とし、実際に事業に携わる責任者が必ず出席すること。
④ 二次審査にあたり、資料の追加提出は認めず、事前に提出した資料のみを用いて説明及び質疑を行うこと。
11 提案の無効次の項目に一つでも該当する事業者の提案は無効とする。
(1)所定の日時及び場所に事業実施計画書を提出しないとき。
(2)一つの参加事業者が複数の事業実施計画書を提出したとき。
(3)誤字、脱字により提案内容が不明確であるとき。
(4)本プロポーザルに関する資格、条件等に違反したとき。
(5)選定審査に関する不当な要求等を申し入れたとき。
(6)本プロポーザルへの申込後に江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務委託事業者選定委員及び特別職を含む区職員(所管課への手続き等に関するものを除く)に、直接又は間接を問わず接触を求めたとき。
(7)その他、審査評価に影響を及ぼすような不誠実な行為をおこなったとき。
12 契約の締結(1)選定委員会の審査により特定された事業者と協議し、業務内容を確定した上で、業務委託契約を締結する。
なお、契約の締結にあたっては、選定された企画提案の内容をそのまま実施することをあらかじめ約束するものではなく、業務内容の詳細について別途協議のうえ、企画提案の内容を一部変更して契約することがある。
(2)審査により特定された事業者との契約締結交渉が合意に至らなかった場合は、上位の順に契約締結の交渉を行う。
(3)当契約の締結は、江戸川区議会における、令和9年度の事業予算の成立を条件とする。
13 選定結果の通知選定委員会の審査後、全参加事業者に対し文書にて通知する。
なお、評価内容及び経過等については公表せず、審査に対する問い合わせ及び異議申し立ては受け付けない。
14 その他(1)本企画提案により知り得た本区独自の情報や個人情報等は適正に管理し、情報の漏洩や不正使用を行ってはならない。
(2)事業実施計画書等を受理した後の参加事業者による加筆、修正、差し替え等は原則として認めない。
(3)プロポーザル参加を辞退する場合は、速やかに事務局に連絡し、辞退届(様式任意)を提出すること。
15 事務局住所:〒132-0021 江戸川区中央3-4-18所管:江戸川区子ども家庭部相談課事業係 担当:浅見・渡邊・伊藤(龍)電話:03-5678-1810FAX:03-6231-4378E-mail:soudan@city.edogawa.tokyo.jp仕 様 書(案)1 件 名江戸川区児童相談所児童相談業務に係るヤングケアラー・コーディネーター業務委託2 委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで3 業務概要ヤングケアラーと思われる児童とその家庭(以下「支援対象家庭」という)の生活状況の改善に向けた支援に係る業務を委託する。
4 目 的本事業は、ヤングケアラー支援コーディネーターを配置して、支援対象家庭の生活状況の改善に向けた支援を行うこと、また、学校等の関係機関と連携してヤングケアラーを適切な福祉サービスにつなぎ、その支援内容等を集約することを目的とする。
実施にあたり、江戸川区(以下「区」という)が、受託事業者(以下「受託者」という)に委託する業務内容は、次のとおりとする。
5 業務内容(1)支援対象家庭に対し、面接相談や家庭訪問等の相談対応を通じて家庭の困り事をアセスメントし、必要な支援につなげること。
(2)支援対象家庭の生活状況の改善に向けた関係機関や支援者団体との調整に関すること。
(3)支援対象家庭に対し、必要に応じて医療機関等へ同行すること。
(4)ヤングケアラー事例に関して児童相談所職員に専門的助言を行うこと。
(5)ヤングケアラー事例に関する関係機関との調整、個別ケース検討会議等に参加をすること。
(6)ヤングケアラーの社会的認知度向上のための普及啓発を図るとともに、研修会等の企画及び調整並びに実施に関すること。
(7)ヤングケアラーに係る研修を、児童相談所職員に年2回程度、区民や地域関係機関等に年4回以上、開催することとし、その際の資料を作成する業務。
自らも外部機関研修に参加するなど知見の習得に努めること。
(8)本区におけるヤングケアラーへの支援内容の統計・調査・報告に関すること。
(9)ヤングケアラー支援施策に係る情報の集約及び共有に関すること。
(10)ヤングケアラー支援に係る地域の資源の開発及び調整に関すること。
(11)上記業務について、児童相談所職員と連携して対応するとともに、区が指定する環境において記録すること。
6 業務の実施(1)場所 区が指定した場所(2)人員 1名以上を確保すること。
(3)日時 月曜日から金曜日(休日、年末年始は除く)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までは休憩時間とする)とする。
ただし、区が必要と認めた場合はこの限りでない。
7 実施体制(1)受託者は業務の遂行にあたり、現場責任者を選任し、書面にて区に提出すること。
また、出張、病気、休暇等により不在になるときに備えて、予め代理者を選任し、区との確実な連絡体制を確保すること。
(2)区は本契約の履行に関する指示は、受託者の選任した現場責任者に対して行う。
(3)受託者の都合により予定していた従事者が配置できない場合は、事前に区に報告し、承認を得た上で代わりの従事者を配置すること。
(4)委託業務の内容について、指示及び双方の相談・確認を行う際は、緊急時を除き、任意の様式を使用して行うこと。
(5)従事者名簿(職名、氏名、資格名、資格取得日、経験年数、その他必要事項)及び資格を証明する証明書の写し等を契約締結後、提出すること。
(6)従事者としては、以下に掲げる要件のいずれかを満たす者を配置すること。
ただし、区が適切に業務を行うことが出来ると認めた者であれば、この限りではない。
(ア)社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理士、保健師、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護福祉士、教員免許状取得者、保育士、こども家庭ソーシャルワーカー等、ヤングケアラーの支援を行う上で効果的な資格を有する者(イ)介護支援、生活支援業務に3年以上従事した者(7)区は、業務の履行及び接遇の状況に不適当と思われる事由があるときは、受託者に対して従事者の変更を求めることができる。
8 事故等への対応及び損害賠償(1)受託者の業務遂行上の苦情、トラブルの対応は受託者の責任で行うとともに速やかに区へ報告すること。
(2)受託者は委託業務の遂行にあたり問題が生じた場合は、速やかに区に報告すること。
(3)受託者又は従事者の故意又は過失により、区又は第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において賠償すること。
(4)受託者の区に対する虚偽の報告により、区又は第三者が不利益を被った場合、区は受託者に対し損害賠償の請求を行うことができる。
9 業務報告受託者は、月毎に活動状況を任意の様式で区に報告すること。10 守秘義務及び個人情報の保護(1)受託者及び従事者は,本業務の実施過程で知り得た業務上の秘密について,第三者に漏らしてはならない。
委託契約終了後も同様とする。
(2)受託者及び従事者は、江戸川区個人情報保護条例及び個人情報保護に関する特約条項を遵守すること。
ただし、関係機関との連携の必要性が生じた場合はこの限りではない。
この場合、区に遅滞なく報告する。
(3)受託者及び従事者は,個人情報を契約の目的以外に使用し,又は第三者に提供してはならない。
委託契約終了後も同様とする。
(4)受託者及び従事者は,個人情報の漏えい,滅失,き損その他の個人情報の適切な管理に支障が生じ,又は生じるおそれがある場合(当該支障が生じるおそれがあると区が認めることにつき相当な理由がある場合を含む。
)は,直ちにその状況を区に報告し,区の指示を受け,これに従わなければならない。
(5)区は受託者及び従事者の個人情報の管理状況が不適切と認められるときは受託者及び従事者に対して必要な指示を行うことができるものとし, 受託者及び従事者はこれに従うものとする。
(6)前各号に掲げる事項に受託者及び従事者が違反した場合は,区はこの契約を解除できるものとし,受託者及び従事者は区に生じた損害を賠償しなければならない。
11 契約の解除区は、受託者が以下の事由に該当する場合は、契約を解除することができる。
(1)虚偽その他不正な手段により委託料を請求し、又は支払いを受けた場合。
(2)事業の実施に当たり、第三者の信用を著しく損なうような行為があった場合。
12 委託料本契約の遂行に要する一切の経費を含むものとする。
13 委託料の支払支払は月毎(年12回)とし、受託者の請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
14 その他(1)従事者には、身分を証する証明書を携行させること。
(2)従事者が作成した成果物の権利は、全て区に帰属する。
(3)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合は、区と協議のうえ定めるものとする。
(4)最低賃金(毎年10月頃の改正により最低賃金額が改正された場合は、当該改正後の最低賃金)以上の額を労働者に支払うこと。
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