令和6年度南アフリカ等の石炭生産国及び炭鉱に係る情報の提供業務
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2024年09月05日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度南アフリカ等の石炭生産国及び炭鉱に係る情報の提供業務
1「令和6年度南アフリカ等の石炭生産国及び炭鉱に係る情報の提供業務」に関する公募のご案内令和6年9月5日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属資源開発本部長 久保田 博志独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。
)では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は、以下の要領に従って応募してください。
記1.件名「令和6年度南アフリカ等の石炭生産国及び炭鉱に係る情報の提供業務」2.公募内容石炭生産国及び石炭生産者に係る情報について、定期的に情報配信されるサービス業務及び炭鉱情報に関するデータベースを提供するサービス業務。
3.要件(1)提案者の選定方法企画競争方式(2)契約期間契約締結日(令和6年 10月1日以降)から1年間(3)予算規模130,000USD(税込)以下4.公募スケジュール令和6年9月5日(木) 公募開始(機構ホームページ掲載)令和6年10月4日(金) 公募締切(提案書提出期限)令和6年10月18日(金)(予定) 審査、契約先候補者決定5.応募要件(1)基本的要件① 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」2に 該当しない者であること。
② 国内法人又は国内在住の個人にあっては令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級に格付けされた者、又は当該競争参加資格を有してない者で企画 提案書の提出までに競争参加資格の審査を受け、当該等級に格付けされた者であること。
海外法人にあっては、本業務と同等以上の仕様の業務を実施した実績のある者であること。
③ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
(2)情報要件、業務実績等に関する要件仕様書に定められた要件を満たすこと。
6.応募の手続き(1)担当部署応募先及び問合せ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟14階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構石炭開発部 企画課E-mail: koubo-h24037@jogmec.go.jp※問い合わせの受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く10時~17時までとする。
(2)説明会の開催の有無: 無(3)公募期間・提出公募期間は、公示日から令和6年10月4日(金)17時までとします。
電子メール(当日必着)によりご提出ください。
※郵送、FAXおよび持ち込みによるご提出は受付いたしません。
※提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。
(4)提出書類以下提出書類等の電子媒体(PDF版)を6.(1)に定める提出先に電子メールにてご提出ください。
① 企画提案書(様式1を参考に作成。
必要項目が記載されていれば様式自由)② 国内の法人又は国内在住の個人にあっては以下の写し〇令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級に格付けされていることの写し〇ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として関係する法律に基づく認定又は基準を満たしている場合は、証明する書類として下記書類の写し3・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」・次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」・女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」③確認外国法人については以下の写し内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④委託業務を実施かつ業務内容を保証するにたる財務状況であることを示す書類(5)提出書類の取扱い① 業務提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。
② 提出書類は本件の審査にのみ使用します。
提出書類は返却しませんので御了承ください。
7.審査等以下の審査項目及び評価基準書(別紙)に従い提案書を審査します。
なお、審査終了後に結果を連絡いたしますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねますので、御了承ください。
(1)審査項目(評価基準書の「必須項目」のうち1項目でも要件を満たさない場合は、直ちに不合格となります。
)a. 資格要件の充足b. 費用の観点を踏まえ、本業務に要求される目的・内容と提案との整合性c. 業務実施体制の的確性・効率性d. 価格の妥当性e. ワーク・ライフ・バランス等の進捗状況(2)結果の通知審査結果は、機構のホームページに掲載し、契約先の称号又は所在地等を同ホームページ上に公表するものとします。
8.その他(1)手続きにおいて使用する言語は日本語又は英語とします。
(2)関連情報を入手するための照会窓口:上記6.(1)に同じ。
4(3)本事業に係る契約締結は、当該契約に係る令和6年度予算が成立し、予算配賦がなされることを条件とします。
予算状況によって変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
〇契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日5契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)以 上
- 1 -仕様書1. 件名「令和 6 年度南アフリカ等の石炭生産国及び炭鉱に係る情報の提供業務」の実施について2. サービス内容(1)石炭生産国及び生産者に係る情報について定期的に情報配信されるサービス業務、及び炭鉱情報に関するデータベースを提供するサービス業務。
(2)上記について以下の要件を満たすこと。
① 国毎(特に南部アフリカの産炭国)に法税制、埋蔵量、生産量、輸出量等が体系的にまとめられていること。
② 国(特に南部アフリカの産炭国)を代表する石炭生産者の概況が含まれていること。
③ 国内輸送インフラ(鉄道・道路)及び港湾インフラの情報と課題が網羅されていること(特に南部アフリカの産炭国とその周辺国)。
④ 上記①~③に関し、少なくとも、南アフリカ共和国、エスワティニ、モザンビーク、ボツワナ、インドネシア、豪州、米国、カナダの情報が含まれていること。
⑤ 南部アフリカの産炭国に関しては、炭鉱毎の資源量・埋蔵量・生産量・輸出量・炭質等の情報が網羅されている情報をデータベースとして提供すること。
⑥ 2. (1)の業務を実施するのに十分な知見と実績を有することの証を示すこと。
⑦ 2. (1)の業務を実施するのに支障のない財務状況・人員体制にあること。
⑧ 2. (1)の業務を実施するにあたり、必要に応じて機構との連絡調整や打ち合わせに対応できること。
⑨ 2. (2). ②の石炭生産者に関する関係者の連絡先を保有し、必要に応じて機構の指定する石炭生産者の連絡先を提供できること。
3. サービス提供対象人数機構役職員10名程度が情報にアクセスできること。
必要に応じて機構と守秘義務契約を結ぶことで特定の第三者への情報提供を可能とすること。
4. 契約期間契約締結日(令和6年10月1日以降)から1年間5. 仕様書の解釈・協議本仕様書に記載した事項に疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、機構と契約締結者は誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
以 上
様式1企 画 提 案 書(審査項目一覧)業務内容・方法【必須項目】(形式自由)提案業務を達成するためのアプローチ、業務内容・方法・実施体制提案業務のアウトプットイメージ提案業務実施の経験・実績【必須項目】(形式自由)見積価格【必須項目】(形式自由) ※別紙に見積書として作成してください。
【例】 ・人件費 ・諸経費 ・消費税総額: 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)問合先(担当者)氏名所属・役職等電話番号Emailアドレス 以上
1「令和6年度南アフリカ等の石炭生産国及び炭鉱に係る情報の提供業務」提案書 評価基準書作成日:提案者:評価者:評価基準必須項目(基礎点)加点 評価者コメント石炭生産国及び生産者に係る情報について定期的に情報配信されるサービス業務を含んでいる。
○ 20炭鉱情報に関するデータベースを提供するサービス業務を含んでいる。
○ 20国(特に南部アフリカの産炭国)毎に法税制、埋蔵量、生産量、輸出量等が体系的にまとめられている。
○ 10国(特に南部アフリカの産炭国)を代表する石炭生産者の概況が含まれている。
○ 10国内輸送インフラ(鉄道・道路)及び港湾インフラの情報と課題が網羅されている(特に南部アフリカの産炭国とその周辺国)。
〇 10提供される情報に、少なくとも、南アフリカ共和国、エスワティニ、モザンビーク、ボツワナ、インドネシア、豪州、米国、カナダの情報が含まれている。
○ 10南部アフリカの産炭国に関しては、炭鉱毎の資源量、埋蔵量、生産量、輸出量、炭質等の情報が網羅されている情報をデータベースとして提供すること。
○ 10当該業務を実施するのに十分な知見と実績を有しているか。
○ 10当該業務を実施するのに支障のない財務状況・人員体制であるか。
○ 10当該業務を実施するにあたり、必要に応じて機構との連絡調整や打ち合わせに対応できるか。
〇 10石炭生産者に関する関係者の連絡先を保有し、必要に応じて機構の指定する石炭生産者の連絡先を提供できるか。
○ 10②価格についてサービス内容に対して妥当な価格設定がされているか。
○ 40 40 0基礎点 40 0加 点 137 040 050○177700080400合 計評価項目 配点(1)事業の目標 90採点欄0(3)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか。
①機構の意図に合致した情報が提示されているか(2)業務体制、実績、価格等①業務実施能力について別紙 提案書の評価基準書2ランク C B A S内容が不十分/記載がない やや不十分な内容である通常想定される提案としては適当な内容である通常の想定を超える卓越した提案内容である10点の場合 0 3 6 1020点の場合 0 6 13 20(1)事業の目標石炭生産国及び生産者に係る情報について定期的に情報配信されるサービス業務を含んでいる。
20炭鉱情報に関するデータベースを提供するサービス業務を含んでいる。
20国(特に南部アフリカの産炭国)毎に法税制、埋蔵量、生産量、輸出量等が体系的にまとめられている。
10 含まれていない 一部含まれている 概ね含まれている 体系的にまとめられている国(特に南部アフリカの産炭国)を代表する石炭生産者の概況が含まれている。
10 含まれていない 一部含まれている 概ね含まれている 網羅的に含まれている国内輸送インフラ(鉄道・道路)及び港湾インフラの情報と課題が網羅されている(特に南部アフリカの産炭国とその周辺国)。
10 含まれていない 一部含まれている 概ね含まれている 網羅的に含まれている提供される情報に、少なくとも、南アフリカ共和国、エスワティニ、モザンビーク、ボツワナ、インドネシア、豪州、米国、カナダの情報が含まれている。
10 含まれていない 一部含まれている 概ね含まれている 指定国はすべて含まれている南部アフリカの産炭国に関しては、炭鉱毎の資源量、埋蔵量、生産量、輸出量、炭質等の情報が網羅されている情報をデータベースとして提供すること。
10 含まれていない 一部含まれている 概ね含まれている 網羅的に含まれている(2)業務体制、実績、価格等当該業務を実施するのに十分な知見と実績を有しているか。
10 不十分である やや不十分である 十分である重要な地域に人員も配置され網羅的に業務実施体制がとられている当該業務を実施するのに支障のない財務状況・人員体制であるか。
10 不十分である やや不十分である 十分である 何ら支障がない当該業務を実施するにあたり、必要に応じて機構との連絡調整や打ち合わせに対応できるか。
10 不十分である やや不十分である 十分である 常に対応する準備ができている石炭生産者に関する関係者の連絡先を保有し、必要に応じて機構の指定する石炭生産者の連絡先を提供できるか。
10 不十分である やや不十分である 最低限の情報は提供できる 十分な情報を提供できる②価格について サービス内容に対して妥当な価格設定がされているか。
40 40(3)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか。
基礎点 40加点 137①調査内容の妥当性、独創性(調査内容の提案で評価し、報告書イメージの充実は1.②で評価する)5090評価基準書評価項目 評価基準配点(*)配点レベル右記計算式による : (1-提案額/予算額)x407 別表1を参照要件を充足する場合20点、充足しない場合は0点要件を充足する場合20点、充足しない場合は0点40合計 17780①業務実施能力について 403別表1
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