川越市保健所・総合保健センター受電設備等保守点検業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
埼玉県
公開日
2024年09月05日
提出期限
未指定
案件概要
川越市保健所・総合保健センター受電設備等保守点検業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第371号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和6年9月5日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ 委託名川越市保健所・総合保健センター受電設備等保守点検業務委託⑵ 委託場所川越市大字小ケ谷817番地1⑶ 委託の大要川越市保健所・総合保健センター受電設備の保守点検、自家発電設備の点検、太陽光発電設備の点検業務を委託するもの。
⑷ 委託期間令和6年10月1日から令和9年9月30日まで⑸ 担当課川越市保健医療部保健総務課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和6年9月20日(金) 午前10時20分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)の維持管理業務のうち電気・冷暖房保守に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、その要件での登録申請が受理されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店または営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 電気事業法施行規則第52条の2の要件を満たす電気管理技術者又は電気保安法人であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。
)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。
)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和6年9月5日(木)から令和6年9月20日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。
本市より市税として課されている税がなくても提出すること。
なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。
(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 電気保安法人として申込書等を提出する場合のみ、配置予定技術者報告書兼雇用確認書(川越市指定様式)オ 電気主任技術者免状の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和6年9月5日(木)から令和6年9月12日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。
)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市保健医療部保健総務課
リーダー設 計校 合1 委 託 名2 施 行 場 所3 積 算 原 価 円4 予 定 支 出 額 円5 委 託 内 容6 施 行 理 由川 越 市 ① 電気事業法に基づく保守点検である。
② 消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の4に基づく点検 である。
月額設 計 書令 和 6 年 度 委 託仕 様 書川越市保健所・総合保健センター受電設備等保守点検業務委託川越市大字小ケ谷817番地1点検、太陽光発電設備の点検を委託するものである。
月額 川越市保健所・総合保健センター受電設備の保守点検、自家発電設備の名 称 員数 単 位 摘 要需要設備保守点検 1 式 A-1号内訳書参照発電機点検 1 式 B-1号内訳書参照太陽光発電設備点検 1 式 C-1号内訳書参照小 計諸 経 費 10%計積算額(月額)税(月額) 10%設計額(月額)委 託 費 内 訳 書金 額名 称 数量 単位 摘 要需要設備 月例点検(1,070KVA)36 回 1回/月定期点検 3 回 1回/年(内訳)動力変圧器150KVA 1 個 センター棟動力変圧器100KVA 1 個 〃電灯変圧器100KVA 3 個 〃電灯変圧器50KVA 1 個 〃動力変圧器200KVA 1 個 保健所棟電灯変圧器270KVA 1 個 〃小 計A - 1 号 内 訳 書単 価 金 額名 称 数量 単位 摘 要定期点検 36 回 1回/月外観機能点検 6 回 2回/年総合点検等 1 式 B-2号内訳書参照報告書作成 6 回2部/回(消防法による発電機点検)申請書作成 3 回2部/回(保安管理業務外部委託申請)小 計B - 1 号 内 訳 書単 価 金 額名 称 数量 単位 摘 要総合点検 3 回 1回/年疑似負荷運転試験 3 回1回/年(消防法に定める方式による)小 計B - 2 号 内 訳 書単 価 金 額名 称 数量 単位 摘 要太陽光設備点検 6 回 2回/年(60KVA)小 計C - 1 号 内 訳 書単 価 金 額川越市保健所・総合保健センター受電設備等保守点検業務委託仕様書川越市保健所 保健総務課1 目的本業務委託は、自家用電気工作物及び消防用設備等について、電気事業法、消防法等の定めるところにより保守点検を行い、常に安全で良好な状態を維持することを目的とする。
2 委託対象施設⑴ 名 称 川越市保健所・川越市総合保健センター⑵ 場 所 川越市大字小ケ谷817番地1⑶ 点検設備① 需要設備受電設備、配電設備、蓄電池設備、電気使用場所の設備② 自家発電設備③ 太陽光発電設備なお、主な点検内容については、別表の「点検、測定及び手入要綱」のとおり3 契約期間令和6年10月1日~令和9年9月30日(3年・36箇月間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 支払方法 毎月払い5 入札書記載事項 入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。
6 法律、規則等の遵守受注者は、本市の契約諸規定に従うとともに、次の諸法令等を遵守しなければならない。
⑴ 電気事業法⑵ 電気事業法施行令⑶ 電気事業法施行規則⑷ 消防法⑸ 消防法施行令⑹ 消防法施行規則⑺ その他関係諸法令7 諸書類の提出受注者は、年間又は月別の作業基準を予め定めることとし、その旨を記した以下の書類を提出しなければならない。
⑴ 実施計画書⑵ 作業内容報告書⑶ その他市指定のもの8 受注者(作業者)の資格受注者は、電気事業法施行規則第52条の2に合致した資格を有し、消防法による発電機の点検内容を行うことができる種類の消防設備士又は消防設備点検資格者を有しなければならない。
また、当施設を熟知した保守点検業務に精通した者でなくてはならない。
9 責任者の指定受注者は、業務着手前に作業及び当施設職員との業務連絡の中心である主任技術者を選定し、当施設に報告しなければならない。
10 作業内容⑴ 受注者は、当施設に設置してある自家用電気工作物の機能保全のため、この仕様書に定めがあるものを除くほか別紙「点検、測定及び手入要綱」に基づき保守管理及び定期、月例点検を行う。
⑵ 受注者は、当施設に設置してある消防用設備等の機能保全のため、定期的に技術員を派遣し、消防法、同法施行令及び同法施行規則に定める点検を行う。
⑶ 点検は、消防庁告示の基準により行う。
⑷ 点検の結果、機器の故障、破損、取り替えの必要、その他異常を発見した時は、速やかに当施設職員に連絡し、双方協議のうえ最善の処置をとる。
⑸ 発注者が点検時以外に設備の機能について異常を発見した時、又は、火災、その他によって機器等が作動した時は、早急に技術員を派遣して適切な処置をとること。
⑹ 受注者は、停電をして点検をする時は、検査用機器及び留守番電話等の電源については、指示を仰いで用意すること。
11 点検回数⑴ 電気事業法に定める点検 定期点検 年 1回※例年11月に実施予定月例点検 年12回⑵ 消防法による発電機点検 外観機能点検 年 2回総合点検(外観機能点検と併せて実施) 年 1回注 負荷運転または必要な内部観察等のいずれかの実施を含む。
⑶ 太陽光発電設備点検 定期点検 年 2回12 報告書の提出受注者は各種作業の結果について、その都度職員立ち合いのうえ、検査を受けるとともに、「実施報告書」及び「点検結果報告書」を提出すること。
※ 消防法による発電機点検の結果については、報告書を2部提出すること。
13 諸官庁への届出受注者は、関係官庁に対する必要な一切の諸手続きを、当施設の承認を得て代行すること。
14 設備の概要保健センター棟 保健所棟⑴ 不足電圧継電器 1器 2器⑵ 漏電継電器(ELR) 5器 4器⑶ 変圧器 150KVA 1器 100KVA 1器150KVA 1器100KVA 4器 200KVA 1器⑷ 進相用コンデンサー 3器 2器⑸ ジスコン 1器 1器⑹ VCB 1器 2器⑺ LBS 6器 5器⑻ ブレーカー 36器 33器⑼ リアクトル 3器 2器⑽ スコットトランス 50KVA 1器 20KVA 1器⑾ 過電流継電器 1器 2器⑿ 方向性地絡継電器 1器 2器15 自家発電設備の概要⑴ 保健センター棟① 設置台数 1台② 機器名称 ヤンマーディーゼル YAP125G10時間定格容量(長時間形) 100KVA200V⑵ 保健所棟① 設置台数 1台② 機器名称 ヤンマーディーゼル AP60A10時間定格容量(長時間形) 50KVA200V16 太陽光発電設備の概要 保健センター棟 保健所棟発電機定格出力 10KW 50KW17 試験項目⑴ 総合試験 ・受電設備を停止し清掃を実施し目視点検⑵ 遮断機 ・動作確認⑶ 高圧幹線 ・高圧ケーブルその他機器絶縁試験⑷ 低圧幹線 ・低圧幹線絶縁試験⑸ 絶縁油 ・変圧器の耐圧試験、酸化度検出(詳細は、保安規定による。
)⑹ 接地抵抗測定 ・受電設備第1、2、3種トランス等接地抵抗測定、遮電器接地抵抗測定⑺ アレスター⑻ 保安継電器動作特性試験、ELR、不定電圧継電器・OCR、GR等の動作試験⑼ 月例点検業務⑽ 試験データ作成18 負担区分⑴ 点検に要する消耗品等は、受注者の負担とする。
⑵ 点検により交換部品等が発生した場合は、軽微な修理については受注者の負担とし、その他については発注者と協議のうえ、発注者の負担を原則とする。
⑶ 関係官庁に対する届出に関する費用については、受注者の負担とする。
⑷ 経費の負担について疑義が生じた場合は、双方協議し決定する。
19 その他の事項⑴ この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には当該契約を解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
また、業務委託代金に付すべき消費税及び地方消費税の税率が改正された場合には、改正後の税率によることとなるが、契約書に「税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
」旨を記載する。
⑵ 受注者は、業務を遂行するにあたり、建築設備機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷した場合は、委託側の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。
⑶ 受注者は、点検業務の実施にあたり、実施の日時、作業手順等発注者と十分な打合せのうえ、その指示に従い実施すること。
⑷ 受注者は、業務の遂行にあたり、設備運用に支障のないよう十分に配慮し、支障の生じるおそれがある場合は、発注者と協議し、その指示に従い実施すること。
⑸ 故障等発生の場合は、発注者と協議し、応急処置を施し必ず責任を持って現況に復帰すること。
⑹ 受注者は、「路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、路上喫煙をしないように努めること。
また、敷地内における喫煙は行わないこと(駐車場内の車内含む)。
⑺ この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は、現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても、誠意をもって行うこと。
⑻ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
点検、測定及び手入要綱対象機器等点検項 目月例点検及び定期点検 定期点検追加点検方法受電設断路器 受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合、ふれ止め装置の機能絶縁抵抗測定遮断機 各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ、操作具合、機構点検、付属装置の状態、油の汚れ必要によりその特性調査、接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定絶縁油耐圧試験必要により動作特性母線 母線の高さ、ゆるみ、他物との隔離距離、腐食、損傷、過熱接続部分、クラブ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみがいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ絶縁抵抗測定受電用変圧器 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量、接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定絶縁油耐圧試験計器用変圧器 各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、ヒューズの異常、接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定備配電盤 裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線、接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性計器校正、シーケンス試験電力用コンデンサー 各部の損傷、腐食 絶縁抵抗測定配電設備断路器遮断器開閉器類停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱、その他必要事項受電設備用と同じ受電設備用と同じ配電用変圧器受電設備用と同じ配線及び支持物 電柱、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷腐食、電線取り付け状態絶縁抵抗測定ケーブル絶縁抵抗測定発電設備原動機、発電機始動装置、その他(支持電線ケーブル)外観点検試運転停止測定保護継電器の動作試験絶縁抵抗測定消防法上の総合点検時の点検項目について総合点検時にAまたはBのいずれかを実施し、結果について報告するものとする。
A 負荷運転30%以上の負荷ないし実際に消防設備の稼働に必要な能力分の負荷で必要な時間連続運転を行い、次の項目を確認すること。
ア 運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であること。
イ 運転中の記録はすべて製造者の指定値範囲内であること。
B 内部観察等①過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察②燃料噴射弁等の動作確認③シリンダ摺動面の内部観察④潤滑油の成分分析⑤冷却水の成分分析※不具合がある場合は清掃・交換等により支障を除去すること。
タブを開くと履歴を読み込みます。