川越市保健所・総合保健センター電気機械設備運転・保守管理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
埼玉県
公開日
2024年09月05日
提出期限
未指定
案件概要
川越市保健所・総合保健センター電気機械設備運転・保守管理業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第354号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和6年9月5日川越市長 川 合 善 明1 入札対象委託⑴ 委託名川越市保健所・総合保健センター電気機械設備運転・保守管理業務委託⑵ 委託場所川越市大字小ケ谷817番地1⑶ 委託の大要電気設備、空調設備及び給排水設備等の保守点検並びに「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく調整及び測定業務を委託するもの。
⑷ 委託期間令和6年10月1日から令和9年9月30日まで⑸ 担当課川越市保健医療部保健総務課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和6年9月20日(金) 午前10時40分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和5・6年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)の維持管理業務のうち電気・冷暖房保守に登載されている者であること。
⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者と直接的、恒常的な雇用関係を有し、その者を本委託業務に配置できる者であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。
)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。
)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和6年9月5日(木)から令和6年9月20日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。
本市より市税として課されている税がなくても提出すること。
なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。
(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 配置予定技術者報告書兼雇用確認書(川越市指定様式)オ 4⑶「建築物環境衛生管理技術者」免状の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和6年9月5日(木)から令和6年9月12日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。
)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市保健医療部保健総務課
リーダー設 計校 合1 委 託 名2 施 行 場 所3 積 算 原 価 円4 予 定 支 出 額 円5 委 託 内 容6 施 行 理 由川 越 市 施設諸設備を円滑に運転するため、また、衛生的環境を維持するため、諸設備の保守点検並びに「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく調整及び測定を委託するものです。
設 計 書令 和 6 年 度 委 託仕 様 書川越市保健所・総合保健センター電気機械設備運転・保守管理業務委託川越市大字小ケ谷817番地1る衛生的環境の確保に関する法律」に基づく調整及び測定を行う。
空気設備、空調設備及び給排水設備等の保守点検並びに「建築物における月額月額名 称 員数 単 位 摘 要保守要員 1 式 A-1-1号内訳書参照空気環境測定 1 式 B-1-1号内訳書参照残留塩素測定 1 式 C-1-1号内訳書参照水質点検 1 式 D-1-1号内訳書参照小 計 3年・36月分月 額積算原価(月額)税(月額) 10%設計額(月額)委 託 費 内 訳 書金 額名 称 数量 単位 摘 要保守要員 36 月 常駐保守要員 36 日 休日勤務合 計A - 1 - 1 号 内 訳 書単 価 金 額名 称 数量 単位 摘 要空気環境測定 36 回1回/2ヶ月×2施設×3年諸経費 1 式合 計B - 1 - 1 号 内 訳 書単 価 金 額名 称 数 量 単位 摘 要残留塩素測定(上水) 312 回1回/週×2施設×3年残留塩素測定(中水) 312 回1回/週×2施設×3年残留塩素測定(給湯水)312 回1回/週×2施設×3年諸経費 1 式合 計C - 1 - 1 号 内 訳 書単 価 金 額名 称 数 量 単位 摘 要水質点検(上水) 1470 回245回×2施設×3年水質点検(中水) 1470 回245回×2施設×3年水質点検(給湯水) 1470 回245回×2施設×3年諸経費 1 式合 計D - 1 - 1 号 内 訳 書単 価 金 額川 越市保健所・総合保健センター電気機械設備運転・保守管理業務委託仕様書川越市保健所 保健総務課1 目的本業務委託は、当施設に設置されている電気設備、空気調和設備、給排水設備等の保守点検、並びに「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく調整及び測定を行い、常に良好に使用できる状態にすることを目的とする。
2 委託対象施設⑴ 名 称 川越市保健所・総合保健センター⑵ 場 所 川越市大字小ケ谷817番地13 委託期間令和6年10月1日から令和9年9月30日まで(3年・36箇月間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 支払方法毎月払い5 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載してください。
6 委託の種別⑴ 電気設備保守点検業務⑵ 空気調和設備保守点検業務⑶ 給排水設備保守点検業務⑷ 建築物環境衛生管理業務7 用語の意義この仕様書における用語の意義は次のとおりとする。
⑴ 当施設とは、川越市保健所・総合保健センター及び付随する建物及び敷地をいう。
⑵ 発注者とは、委託者をいい、受注者とは、受託者をいう。
⑶ 従事者とは、受注者に所属する社員で、管理業務に従事するものをいう。
8 委託内容⑴ 電気、空調、給排水設備保守点検業務共通事項① 当施設内の電気設備、空調設備、給排水設備各機器の保守点検、運転監視及びこれに付随する一切の整備、記録等を行うと共に、設備の正常な状態を維持することとする。
② 万一異常等を発見した場合には、直ちに当施設職員に報告し、製造メーカーあるいは設置業者と協力して設備の正常化を図る。
③ 当施設内の電気設備、空調設備、給排水設備各機器の機能を十分に発揮できるよう、発注者に対してシステムの操作指導を行う。
⑵ 建築物環境衛生管理業務① 当施設内の環境衛生を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」「同法施行令」「同法施行規則」に則り行うと共に記録業務を行う。
また、「建築物環境衛生管理技術者」に就任し、関係諸届出について一切の業務を行う。
9 業務条件⑴ 業務期間委託期間のうち休館日を除く毎日とする。
・休館日 毎週土、日曜日、国民の祝日及び1月2日から3日、12月29日から31日までとする。
ただし、発注者が必要と認めた場合、保健所または総合保健センターで実施するイベント開催日は休館日に係わらず業務日とする。
また、発注者が特に必要と認めるときは休館日を変更することができる。
⑵ 業務時間休館日を除く毎日、午前7時30分〜午後5時45分とする。
ただし、業務時間外であっても、業務上、発注者が特に指定するときは、発注者の指示に従わなければならない(夏季期間は数時間命ずることがある)。
施設管理の必要に応じ休日出勤を命ずることもある。
⑶ 人員1人を常駐とする。
10 受注者(従事者)の資格⑴ 受注者は、業務を遂行するにあたり、当設備を熟知し、電気、空調、給排水設備関係の保守点検業務について豊富な知識と実務経験があるものとする。
⑵ 「建築物環境衛生管理技術者」免許を有すること。
11 免許の写しの提出受注者は、契約締結後すみやかに従事者を厳選し、建築物環境衛生管理技術者免許の写しを発注者に提出して、発注者の承認を受けなければならない。
異動の場合も同様の扱いとする。
12 従事者の変更受注者がやむを得ず従事者を変更する場合については、受注者は変更届を発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
また、発注者は、勤務状態不良及びその他の理由により従事者を不適格と認めた場合には、従事者の変更を命ずることができる。
13 業務内容⑴ 電気、空調、給排水設備保守点検業務別紙「空気調和設備保守運転実施表」、「空排水設備保守運転実施表」、「電気設備管理基準」、「空気調和設備日常点検基準」及び「給排水衛生設備管理基準」により行い、点検後、当施設職員に報告すること。
また、これらに記載されていない業務も、発注者が必要と認めた場合は行う。
⑵ 建築物環境衛生管理業務① 空気環境測定 2ケ月毎に1回測定 施設内18ポイント② 残留塩素測定 毎週1回測定③ 水質点検 毎日1回測定④ 専用水の採取 年1回(水道法34条の2第2項)※但し、書類検査の場合は不要。
⑤ 雑用水測定 毎週1回測定(残留塩素、PH値、臭気、外観)⑥ 雑用水の採水 2ケ月毎に1回採水(大腸菌群、濁度測定のため)⑦ 受水槽点検 毎月1回点検(3) 正面玄関及び各出入口の開閉(午前8時00分 ・ 午後5時45分)14 経費の負担区分⑴ 発注者が負担する経費は、次のとおりとする。
① 業務履行に必要な光熱水費② 設備機器類の部品代、材料代⑵ 受注者が負担する経費は、次のとおりとする。
① 業務に必要な計器類、工具類、薬品、器具、ウエス等② 服装及び作業に必要な保護手袋③ 保守点検に必要なグリス、オイル等⑶ 経費の負担について疑義が生じた場合は、双方協議し決定する。
15 報告書の提出受注者は、各種作業等の結果について業務記録、日報等を当施設に提出することとする。
また、発注者が必要と認めた場合の資料等の作成を行うこととする。
16 設備記録の提出委託期間終了後、受注者は、当施設内の電気設備、空調設備、給排水設備の保守点検、運転監視及びこれに付随する一切の整備に関する記録を発注者に全て提出することとする。
17 諸官庁届出受注者は、この業務に関連する関係官庁に対する必要な一切の手続き、報告、届け出等を発注者の承認を得て代行することとする。
18 その他の事項⑴ 受注者は、当施設に対して、あらかじめ年間及び月間作業計画書を作成し提出することとする。
⑵ 受注者は、従事者に対して、その業務にふさわしい制服及び装備をさせ、会社名、氏名を明示した名札を付けさせることとする。
⑶ 長時間又は開館日に実施することが適当でない作業については、発注者と協議のうえ、休館日又は閉館後に行うこととする。
⑷ 監督官公庁の検査、防災訓練等の行事は、従事者を立ち会わせることとする。
⑸ 受注者は、業務遂行にあたり、建築設備機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は発注者側の責に帰する場合を除きその賠償の責めを負うものとする。
⑹ 受注者は、点検業務の実施にあたり当施設職員と十分な打合せを行い、その指示に従うこととする。
⑺ 受注者は、「路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、路上喫煙をしないように努めること。
また、敷地内における喫煙は行わないこと(駐車場内の車内含む)。
⑻ 年1回の業務について令和6年度においては、契約期間中に実施するものとする。
⑼ 保健所職員の駐車場使用の有料化が実施された際、受注者において駐車場を使用する従事者がいる場合は、その使用について発注者と受注者で協議の上決定することとする。
⑽ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
⑾ この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該見積執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
⑿ この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
⒀ この仕様書は委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても、誠意をもって行うこととする。
空気調和設備保守運転実施表機 器 名 点 検 項 目 回 数中央監視盤 計器類点検(機械室の計器を含む) 毎 日冷温水発生機(センターのみ)各計器の指示状態確認と記録蒸発圧力、凝縮圧力の良否点検冷温水の出入口温度計測高圧ガス許可申請書による日常点検高圧ガス許可申請書による月例点検総合点検(1日3回)(1日3回)(1日3回)毎 日毎 月年4回空気調和機 運転状況エアフィルターの破損付着物点検、清掃交換電流値点検サーモスタット・ヒューミディタットの切替え電動弁、防火ダンパー点検送風機Vベルト点検加湿器ノズル、運転装置点検自動制御装置の点検整備内部清掃毎 日随 時毎 日年2回年2回毎 月年1回年2回年2回送風機、排風機運転状況点検電流値点検ファンベルト点検規定電流・正常運転の確認Vベルト調整及び交換毎 日毎 日毎 月年4回年2回ファンコイルユニット運転状況点検エアフィルター清掃毎 月毎 月ルームエアコン 運転状況点検エアフィルター清掃毎 月毎 月ポンプ類 運転状況点検ポンプの規定電流・正常運転の点検圧力計適正指示の確認回転部・摺動部、回転部の異音・異常点検ポンプのカップリングゴム・センター調整電動機点検・絶縁測定制御盤(電磁開閉器・継電器、接点)の点検清掃軸受の潤滑油の交換毎 月毎 日毎 日毎 日年2回毎 月年2回年1回換気扇 運転状況点検ファンの取り外し清掃毎 日年2回換気口(保健所3階のみ)エアフィルター交換 年2回給排水設備保守運転実施表NO 業 務 内 容 点検回数1 給水・排水の監視 (適 時)2 衛生器具の点検・排水トラップの点検 (毎 月)3 配管一般及び防露保温について点検 (適 時)4 給水設備の点検 (毎 月)5 給湯設備の点検 (毎 月)6 排水・通気設備の保守点検 (適 時)7 給排水設備の点検記録 (毎 月)8 給排水設備について、官公庁への届出、報告 (必要時)9 警報装置・自動制御装置の整備 (適 時)10 各種ポンプの外観点検 (毎 月)11 各部の発錆状況検査と塗装、小補修 (必要時)12 衛生器具のパッキン取り替え (適 時)13 各部の詰まり修理 (必要時)電気設備管理基準機 械 名作 業 項 目 点 検 周 期一 般 契 約 作 業 (時間中) 月 6ケ月 頻 度断 路 器 受と刃の接触、過熱、変色、弛み硝子汚損、損傷の有無の点検○○油入遮断機(油入開閉器)ブラッシング汚損、破損、亀裂の有無点検油量の適否の点検油漏れの有無油槽温度の点検異音、異臭の有無の点検操作装置の機能点検発錆損傷○○○○○○○4回4回変 圧 器油量の適否の点検油温の適否の点検異音、異臭の有無の点検外箱の汚損、錆、油漏れの有無の点検外観の汚損、損傷、端子部過熱の有無の点検振動○○○○○○電力用コンデンサー外箱の汚損、損傷、腐食、油漏れの有無の点検異音、異臭の有無の点検外観の汚損、損傷の有無の点検○○○○計器用変成器外部の損傷、破損の点検異音、異臭の有無の点検ヒューズの異常○○○ケーブル及びヘッド 油漏れ、破損、腐食の点検 ○受 電 盤配 電 盤外観の汚損、損傷の有無の点検信号灯、表示灯の点灯確認各計器指示確認、記録操作、開閉器などの異常○○毎日毎日継 電 器 カバーの汚損の有無の点検 ○分電及び操作盤外観の汚損、損傷の有無の点検各器具の点検、異音、異臭の有無の点検ノーヒューズブレーカー、配線汚損の点検○○○機 械 名作 業 項 目 点 検 周 期一 般 契 約 作 業 (時間中) 月 6ケ月 頻 度非常用発電設備(原動機)燃料タンク油量の適否の点検潤滑油冷却器の水漏れの有無の点検冷却水ポンプの水漏れの有無の点検冷却水タンク水量の適否の点検シリンダーヘッドのガス漏れ、油漏れ、水漏れ、空気漏れの有無の点検シリンダーピストンの機能確認ガバナの動作の良否の点検各計器指示値の確認、記録ベルトの点検試運転及び警報装置試験燃料系統からの漏油及び貯留○○○○○○○○○○○4回非常用発電設備(発電機)軸受油量の適否の点検、注油振動、異音、異臭の有無の点検電圧、周波度の確認○○○電動機その他回転機異常振動、異音、異臭、過熱、亀裂の有無の点検油量の適否の点検、注油オイリング回転状態の全般に亘る適否の点検○○○4回電磁開閉器 カバーの変形、破損の有無の点検ねじりの有無の点検○○4回4回照明器具の汚損、異音、変色、錆、変形の点 ○照 明 設 備検管球の交換、グローランプの交換リモコントランス発熱の有無、2次電圧測定照度測定○○随時電 気 時 計 点検、調整毎日火災報知器 電圧、標示灯の点検、火災作動試験 ○受 信 盤 導通試験 ○*電気工作物巡視点検と重複するものは巡視点検と併せて実施することができる。
空気調和設備日常点検基準機 器 名 称点 検 項 目点検周期日 月 6ケ月 年 頻度クーリングタワー冷却塔水槽内汚れ、腐食の点検、水漏れの点検送風機の機能確認(規定電流及び正常運転)羽根車等、損傷、錆、腐食の点検補給水、フロート弁作動点検充填材の破損、老化の点検撤水噴霧ノズルの撤水状態の点検速度器潤滑油点検補給エリミネーター、スクリーン汚れ点検駆動用Vベルト点検調整○○○○○○○○○2回空気調和装置エアーフィルターの汚れ、付着物、破損の点検、清掃音湿度感知器、防火ダンパーの機能点検ケーシング取付部、保温の破損の点検吹出口、換気口の汚れ点検自動制御装置の機能点検各種配管の腐食、漏水、破損の点検空調器内部及びダクト内部の汚れの点検各種自動弁の機能点検送風機Vベルト点検、調整送風機軸発熱点検及び潤滑油点検補給各コイル汚れ点検規定電流値確認○○○○○○○○○○○○○○○3回ケーシング内騒音の有無の点検 ○空気清浄装置及び加温装置噴霧ノズル及びフラッシングノズルの噴霧状態の点検排水管詰まりの点検○ ○冷温水循環装置コイル表面汚れの有無の点検膨張タンク内、外部腐食の状態点検冷温水の取り替えポンプの規定電流及び正常運転の確認圧力計、適正指示の確認回転部、摺動部、可動部の異音等異常の有無の点検軸受温度、油量の点検注油潤滑油の良否の点検グランドよりの漏水量の適否の点検損傷、錆、付着物、漏水の点検カップリング点検(しん出しを含む)○○○○○○○○○○○○機 器 名 称点 検 項 目点検周期日 月 6ケ月 年 頻度冷温水循環装置電動機異常の有無の点検規定電流及び正常運転確認羽根車ケーシングの汚れの点検振動異音の有無 ボルトの弛みの点検○○○○送風機及び排風機振動異音の有無 ボルトの弛みの点検錆、腐食の点検駆動用ホイール軸取り付け状態の点検駆動用Vベルトの伸張度の点検、調整軸受温度並びに給油状態の点検潤滑油老化の点検V.D及びFVD点検、ヒューズ取り替え○○○○○○○4回ファンコイルユニット(空気調和機含む)送風機の騒音振動、機能の点検冷温水コイルの外部点検ドレーンパン、ストレーナー点検エアーフィルターの汚れ点検、清掃温湿度制御装置の作動確認、温度設定エアーフィルター取り替え○○○○○○4回インダクションユニット吹き出しノズルの汚れ点検、清掃一次空気消音チャンバー機能点検吹き出しレジスターの汚れ点検エアースクリーンの機能確認冷温水コイルの外部点検エアーフィルターの汚れ点検、清掃○○○○○○パッケージ型空気調和機送風機外部一般点検圧縮器の異音、振動の点検保安装置の機能点検サーモスタットの機能点検冷却コイルの外部点検エアーフィルターの汚れ点検、清掃送風機Vベルトの伸張度の点検、調整各部よりの冷媒漏れ点検外部一般点検清掃○○○○○○○○○4回給排水衛生設備管理基準機 器 名 称点 検 項 目点 検 周 期月 6ケ月 年 頻 度洗 面 器亀裂、破損、取り付けの弛みの点検水栓及び接合部よりの水漏れの点検パッキン類取り替え排水状態の点検○○○○大 小 便 器亀裂、破損の点検水漏れの点検排水状態の点検○○○シスタンクフラッシュバルブつまり、汚れ点検水量調整、水漏れ点検○○排 水 管 水漏れの点検排水状態の点検○○受 水 槽(上 水)槽内の堆積物及び汚れの点検警報装置の作動確認発錆及び損傷の点検ボールタップの作動点検外観点検○○○○○湧 水 槽(雨 水 槽)槽内の汚れ、沈積物、浮遊物の点検警報装置の作動点検昆虫の発生状態の点検○○○圧力、電流値及び汚れの点検 ○4回揚水ポンプ異音、振動の点検フード弁機能確認グランドよりの水漏れの点検注油自動制御装置の点検カップリングの点検○○○○○○4回消火用水源 関係水槽の水量確認○汚水排水ポンプ圧力、電流値及び作動確認異音、振動の点検注油(堅型の場合は1日1回)○○○4回4回機 器 名 称点 検 項 目点 検 周 期月 6ケ月 年 頻 度汚水排水ポンプ 自動制御装置の点検(水中ポンプの場合は絶縁抵抗の測定)○消火関係ポンプ(センターのみ)圧力、電流値及び作動確認異音、振動の点検フード弁機能確認グランドよりの水漏れの点検注油自動制御装置の点検カップリングの点検○○○○○○○検 針上水受水量上水の使用量及び検針立会ガス使用量及び検針立会○○○
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