一般競争入札「大分市立学校GIGAスクール端末賃貸借契約(令和6年度調達分)」を行います(大分市教育センター)
期限情報:
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発注機関
地域
大分県
公開日
2024年09月06日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札「大分市立学校GIGAスクール端末賃貸借契約(令和6年度調達分)
」を行います(大分市教育センター)
大分市教育委員会公告第 43 号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第 167条の6 第 1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第 25条の規定に基づき公告する。
令和6 年 9 月 6 日大分市教育委員会教育長 粟井 明彦1 競争入札に付する事項(1) 件 名 大分市立学校GIGAスクール端末賃貸借契約(令和6年度調達分)(2) 履行(納品)場所 仕様書のとおり(3) 履行期間(納期限) 仕様書のとおり(4) 概 要 仕様書のとおり(5) 予 定 価 格 7,636,815円(月額リース料。
ただし消費税額を除く。
)(6) 最 低 制 限 価 格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、種目コード40:「レンタル・リース」の詳細業種コード 01:「ファイナンス・リース」について、入札参加資格の認定を受けていること又は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)に定める「欧州連合等の供給者」(以下「欧州供給者」という。
)で、入札の日時までに入札参加資格の認定を受けた者であること。
② 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第 167条の4 第 1 項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。
③ 公告日から入札予定日の前日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号。
以下「指名停止要領」という。
)に基づく指名停止期間中でないこと。
④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。
⑤ 入札予定日以前3 月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
⑥ 破産法(平成 16年法律第75号)第 18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。
)でないこと。
3 欧州供給者の入札参加資格の認定手続き2の①に基づき、欧州供給者が入札参加資格の認定申請を行う場合は、次の方法によること。
なお、契約担当者は、資格の有無を認定した場合には、入札の日時までに結果を通知する。
(1) 申請期間、場所及び方法① 申請期間令和6 年 9 月 9日(月)から令和6 年 9 月 13日(金)までの午前8 時 30分から午後5 時 15分まで② 申請場所郵便番号 870-0048住 所 大分市碩田町三丁目5-11名 称 教育委員会事務局教育部大分市教育センター電話番号 097-537-5588③ 申請方法持参のみ(郵送又は電送によるものは、受け付けない。
)(2) 申請書類の入手方法インターネット(大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/)により取得すること。
4 入札手続等(1) 契約担当課3の(1)の②に同じ。
(2) 本公告の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和6 年 9 月 6 日(金)から令和6 年 9 月 27日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8 時 30分から午後5 時 15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ https://www.city.oita.oita.jp/)によるほか大分市教育センターにおいても交付する。
(3) 仕様書の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間4の(2)の①に同じ。
② 閲覧場所及び方法4の(2)の②に同じ。
(4) 仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参又は電子メールにて提出すること。
なお、電子メールによる提出の場合は、大分市教育センターへ質問書到着の電話確認を行うこと。
ア 提出期間令和6 年 9 月 9 日(月)から令和6 年 9 月 13日(金)までの午前 8 時 30分から午後5 時 15分までイ 提出場所住 所 大分市碩田町三丁目5-11名 称 大分市教育センター(担当)川端、小野E - Mail kyoikucenter@city.oita.oita.jp電話番号 097-537-5588② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和6 年 9 月 20日(金)から令和6 年 9 月 27日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8 時 30分から午後5 時 15分までイ 閲覧場所4の(4)の①のイの場所のほか、インターネット(大分市役所ホームページhttps://www.city.oita.oita.jp/)において行う。
5 事前説明会 実施しない。
6 入札保証金 免除する。
7 入札(開札)の日時及び場所(1) 日時 令和6 年 9 月 30日(月)午後2 時(2) 場所 大分市教育センター2F 研修室2028 入札方法等(1) 入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 入札回数原則として2回とする。
(3) その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。
9 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1) 入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第1 号。
以下「申請書」という。
)を提出すること。
(2) 入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。
(3) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。
(4) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。
)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。
ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。
なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。
10 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、9の通知の日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。
)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を書面(様式は自由)を持参して求めることができるものとする。
なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。
(2) (1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8 日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。
)以内に、書面により回答する。
(3) (1)の書面の提出場所は、大分市教育センターとする。
11 契約保証金(1) 落札者は、物品等供給契約を締結するに当たり、購入予定金額の 100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。
(2) 落札者が、次に掲げる事項に該当する場合は、契約保証金の全部を免除するものとする。
①過去2 年の間に国(公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
② 落札者が保険会社との間に大分市教育委員会を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
12 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について 2 以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について 2 以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札13 支払条件前払金 無14 その他(1) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20 年 6 月 1 日施行)、地方自治法(昭和 22年法律第67 号)、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。
(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。
この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。
ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4) 契約担当者は落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約についての議会の議決)までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。
この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。
(5) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(6) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(7) その他不明な点は、大分市教育委員会教育部大分市教育センターまで照会のこと。
電話番号 097-537-5588
1仕 様 書1 件名大分市立学校GIGAスクール端末賃貸借契約(令和6年度調達分)2 賃貸借物件別紙1のとおり3 販売店大分県大分市東春日町17番19号 大分ソフィアプラザビル3階ミカサ商事株式会社 大分支店支店長 下北 圭介4 仕様価格¥610,474,200-(消費税抜き)5 納入場所別紙2のとおり6 納入期限令和7年3月28日まで7 賃貸借期間令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(60ヶ月)8 補助金及び補助金に係る事務(1) 本事業は、大分県公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱 およびGIGAスクール構想加速化基金管理運営要領に基づく補助対象事業であり、 下記台数に対して、GIGAスクール構想加速化基金管理運営要領別添第3条 (1-2)公立学校情報機器リース事業に基づく補助金(以下、補助金)の交付が行われることから、入札金額の算定にあたっては、本補助金の交付予定金額を見込んだうえで算定を行うこと。
・補助対象台数(上限55,000円、補助率2 /3) 9,000台(2) 受注者は、本補助金に係る申請資料などを作成し、大分県に大分市と共同で申請や実績報告、会計検査院対応等を行うこと。
なお、補助金の手続き等の詳細については、別添「大分県公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱 」およびGIGAスクール構想加速化基金管理運営要領を参照すること。
また、補助金の事務手続きの期限等については、発注者が別途指示する。
(3) 補助金については、大分県へ(2)の実績報告をした後、一括して大分県から受注者へ交付される。
29 その他(1)賃貸借料は5年(60ヶ月)として計算すること。
(2)賃貸借料の支払いは月払い(月末締め翌月請求)で行う。
(3)仕様価格には、初期設定や搬入・設置に関する作業費等を含み、作業は販売店が行う。
(4)賃貸借の更新に関して、必要な場合は、賃貸借期間満了時に別途協議するものとする。
(5) 賃貸借期間中は、iPad端末本体に対し、GIGA向けメーカー純正保証を付保すること。
(6) 賃貸借料には、GIGA向けメーカー純正保証及び固定資産税に係る費用を含むこと。
(7)大分市教育委員会は、賃貸借物件の返却時に発生する費用(撤去費用及び送料等)については一切負担しない。
(8)その他詳細は、大分市教育センターの指示によるものとする。
10 入札金額本件は項番8の補助金を活用することから、入札金額は、リース総額から当該補助金額を差し引いた額で賃貸借料の算定を行うこと。
なお、補助対象端末台数は9,000台、補助基準額は55,000円、補助率は2/3であり、補助金額は千円未満を切り捨てて算出すること。
また、落札業者は、本市と共同で大分県に対して補助金申請を行うものと し、補助金の交付決定額によっては変更契約が生じることを承諾しておくこと。
入札金額については、月額の賃貸借料(消費税抜き)で記載すること。
11 連絡先大分市教育センター住所 大分市碩田町3丁目5番11号担当 川端、小野(電話番号097‐537‐5588)別紙1 賃貸借物件一覧項番 品名・規格等 メーカー 型番 数量1 iPad(第10世代モデル) Wi-Fiモデル Apple MPQ03J/A 9,0002 Type-C オーディオ変換アダプタ 多摩電子工業 TS16CK 9,0003 Rugged Combo 4 ロジクール IK1061BB 9,0004 Meraki デバイスライセンス 5年 Cisco LIC-SME-5YR 9,0005 Meraki デバイスライセンス 1年 Cisco LIC-SME-1YR 9,0006 i-Filter@Cloud GIGAスクール版シングルテナント新規 1年 DigitalArts ITGG-NN0010 9,0007 導電性繊維ペン先タッチペン 株式会社エムディーエス MDS-TP01BKGS 9,0008 GIGAスクール自治体プラン ロイロノート・スクール5年 8,277別紙21 金池小学校 870-0026 大分市金池町3丁目1番90号 534-2500 2882 長浜小学校 870-0023 大分市長浜2丁目6番25号 534-5251 993 春日町小学校 870-0038 大分市西春日町1番48号 534-2580 2324 大道小学校 870-0822 大分市大道町2丁目9番57号 543-2093 2815 西の台小学校 870-0874 大分市にじが丘3丁目1717-1 543-8756 2846 南大分小学校 870-0887 大分市大字奥田772-1 544-2539 2587 城南小学校 870-0883 大分市大字永興492番地 544-0363 1328 荏隈小学校 870-0889 大分市大字荏隈1380番地 549-5101 1389 豊府小学校 870-0854 大分市大字羽屋13-1 545-0909 31710 八幡小学校 870-0806 大分市大字生石82番1 532-2908 6011 神崎小学校 870-0802 大分市大字神崎1789番地 536-2325 412 滝尾小学校 870-0942 大分市羽田515番地 568-0099 23413 下郡小学校 870-0952 大分市下郡北3丁目17番23号 567-3711 24814 森岡小学校 870-0946 大分市大字曲1041番地-2 568-1041 10115 東大分小学校 870-0921 大分市萩原1丁目10-30 558-3659 10716 日岡小学校 870-0914 大分市日岡2丁目2番1号 558-3363 9717 桃園小学校 870-0136 大分市山津町2丁目7番1号 558-7638 17018 津留小学校 870-0934 大分市東津留1丁目4番1号 558-3117 10819 舞鶴小学校 870-0931 大分市大字西浜2番1号 551-5235 9020 明野西小学校 870-0163 大分市明野南2丁目6番1号 558-0924 17021 明野東小学校 870-0161 大分市明野東3丁目2番1号 558-4345 6122 明野北小学校 870-0165 大分市明野北4丁目10番1号 551-2930 18923 三佐小学校 870-0108 大分市三佐5丁目6番8号 527-2063 8224 鶴崎小学校 870-0104 大分市南鶴崎3丁目3-1 521-2441 9225 別保小学校 870-0127 大分市大字森町963番地の1 527-3011 36226 明治小学校 870-0134 大分市大字猪野74番地 520-2481 45327 明治北小学校 870-0147 大分市小池原428-1 522-1222 23828 高田小学校 870-0118 大分市大字下徳丸38の2 527-2387 11329 川添小学校 870-0276 大分市大字宮河内4566番地 529-2319 6330 松岡小学校 870-0125 大分市大字松岡5047番地 520-1009 34131 戸次小学校 879-7761 大分市中戸次4280番地 597-0026 14132 上戸次小学校 879-7502 大分市大字端登1792番地 596-1101 333 吉野小学校 879-7871 大分市大字辻654番地 595-0616 4134 竹中小学校 879-7501 大分市大字竹中2821番地の1 597-0240 1235 判田小学校 870-1113 大分市中判田1818番地 597-0078 18636 東稙田小学校 870-1143 大分市大字田尻499番地の1 541-0400 16437 稙田小学校 870-1161 大分市大字木上433番地の1 541-0009 15038 賀来小中学校 870-0877 大分市大字賀来68番地の2 549-2743 14839 敷戸小学校 870-1101 大分市敷戸北町12番1号 568-4496 9540 敷戸小学校はばたき分校 870-0948 大分市芳河原台11番27号 568-2323 141 鴛野小学校 870-1121 大分市大字鴛野108番地の1 568-9638 5642 宗方小学校 870-1168 大分市松ヶ丘1丁目24番1号 541-4499 15943 横瀬小学校 870-1173 大分市大字横瀬1109番地-1 541-5582 10844 横瀬西小学校 870-1173 大分市大字横瀬2469番地 541-5600 5645 寒田小学校 870-1123 大分市大字寒田684番地の4 568-7911 13046 田尻小学校 870-1143 大分市大字田尻1250番地 542-2350 11347 大在小学校 870-0263 大分市横田1丁目15番58号 592-0004 19748 大在西小学校 870-0271 大分市角子原1丁目4番41号 521-1005 21649 大在東小学校 870-0252 大分市大在浜2丁目18番1号 592-8088 21350 丹生小学校 870-0315 大分市大字佐野2662番地 593-0500 9051 小佐井小学校 870-0327 大分市小佐井3丁目1番18号 592-1063 15552 坂ノ市小学校 870-0307 大分市坂ノ市中央5丁目8番1号 592-1047 25853 神崎小中学校 879-2111 大分市大字本神崎945番地の2 576-0004 2454 佐賀関小学校 879-2201 大分市大字佐賀関1104番地 575-0662 1355 野津原小学校 870-1203 大分市大字野津原1774番地の1 588-0044 3456 碩田学園(前期) 870-0048 大分市碩田町2丁目5番60号 534-6359 2081 大分市教育センター 870-0048 大分市碩田町3丁目5番11号 537-5588 6178,3836179,000小学校等大分市教育センター総計合計※各機器の総台数は変わりませんが、各学校への配備台数が変更となる場合があります。
設置場所別機器台数一覧番号 学校名 郵便番号 所在地 電話番号 配置台数
1大分県公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱教委教デ第625号令和6年4月1日(通則)第1条 大分県公立学校情報機器整備事業費補助金(以下「補助金」という。
)については、予算の範囲内において交付するものとし、大分県補助金等交付規則(昭和四十三年四月一日大分県規則第二十七号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)第2条 この要綱は、GIGAスクール構想加速化基金管理運営要領(令和6年1月29日文部科学省初等中等教育局長決定。
以下「運営要領」という。
)第6(1)に基づき、市町村等(情報機器をリース契約により都道府県または市町村に提供する民間事業者を含む。
以下「補助事業者」という。
)が実施する公立学校情報機器等整備事業(以下「整備事業」という。
)に要する経費につき、大分県公立学校情報機器整備基金を活用して、補助金を交付するために必要な事項を定め、もって公立学校の学習者用コンピュータ等の情報機器等の整備を円滑に実施することを目的とする。
(交付の対象及び算定割合)第3条 補助金対象事業は、運営要領第3(1)に基づいて補助事業者が行う整備事業とする。
2 補助金の対象経費は、運営要領別添の第3(1-1)又は(1-2)並びに(2)においてそれぞれ定められている対象経費とする。
3 補助金の額は、運営要領別添の第3(1)又は(2)の定めに基づいて算定する。
ただし、運営要領別添の第3(1)に定める事業に係る補助金の額は、運営要領第2(3)①アで定める事業計画(以下「整備事業計画」という。
)の範囲内で交付するものとする。
4 大分県知事(以下「知事」という。
)は、必要に応じて市町村ごとに補助金額の上限を提示することができる。
(交付の申請)第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、交付申請書(別記様式1-1~3)に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出するものとする。
2 前項の場合において、市町村と民間事業者がリース契約により共同で実施する場合は、市町村と民間事業者が共同で申請を行うものとする。
3 前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に2より仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。
以下「消費税等仕入控除税額」という。
)に相当する額を減額して申請しなければならない。
ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の決定)第5条 知事は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、交付決定通知書(別記様式2-1~3)により速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を交付の申請をした者に通知するものとする。
2 知事は、前項の交付の決定を行うに当たっては、前条第3項本文の規定により補助金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付の申請がなされたものについては、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付の決定を行うものとする。
(申請の取下げ)第6条 補助事業者は、前条の交付決定の内容又はこれに付した条件に異議のあるときは、交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、申請の取下げ(別記様式3-1~3)をすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)第7条 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(交付決定内容の変更)第8条 補助事業者が交付の決定の内容を変更しようとする場合には、内容変更承認申請書(別記様式4-1~3)により、知事の承認を受けなければならない。
ただし、運営要領別添に掲げる第3(1)と(2)の相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の軽微な変更を除く。
2 知事は、前項の承認をしたときは、速やかにその変更の内容を補助事業者に通知(別記様式5-1~3)するものとする。
(事業の中止又は廃止)第9条 補助事業者は、整備事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(別記様式6-1~3)により、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、前項の承認をしたときは、速やかにその内容を補助事業者に通知3(別記様式7-1~3)するものとする。
(事業の遅延報告)第10条 補助事業者は、整備事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び遂行の見通しを事業遅延報告書(別記様式8-1~3)により、知事に報告しなければならない。
(状況報告)第11条 知事は整備事業の円滑適正な遂行を図るため、必要があると認められるときは、その遂行状況に関し、市町村に報告を求めることができる。
(事業の遂行命令)第12条 第10条及び第11条による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、整備事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、知事は、補助事業者に対しこれらに従って当該事業を遂行すべきことを命じることがある。
2 補助事業者がこの命令に違反したときは、知事は、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了実績報告書(別記様式9-1~3)に関係書類を添付して別に定める期日までに知事に実績を報告しなければならない。
また、第9条の規定により、知事から事業の廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。
2 補助事業者は、整備事業が完了せずに補助金の交付の決定をした日の属する県の会計年度が終了した場合は、翌会計年度に行う整備事業に関する計画を記載した資料を添付し、当該年度の翌年度の4月10日までに年度終了実績報告書(別記様式10-1~3)を知事に提出しなければならない。
3 補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して実績報告書を知事に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)第14条 前条に規定する実績報告の審査、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に整備事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、知事は、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知(別記様式11-1~3)するものとする。
2 補助金は、補助金の額を確定した後に交付するものとする。
(補助金の交付方法)4第15条 この補助金は、精算払の方法により交付する。
ただし、知事が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)第16条 補助事業者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものであって、整備事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書(別記様式12)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還(別記様式13)を命ずるものとする。
(補助金の請求)第17条 補助事業者は、第14条の補助金確定通知書を受けたときは、補助金交付請求書(別記様式14-1~3)を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
(是正のための措置)第18条 第14条の規定による調査の結果、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、知事は、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることがある。
2 第13条の規定は、第1項の命令により補助事業者が必要な処置をした場合について準用する。
(交付決定の取消し)第19条 知事は、補助事業者が次の(1)から(3)までのいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)補助金を他の用途に使用したとき。
(3)補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 知事は、前項の規定により交付の決定の全部又は一部の取消を行ったときは、速やかに補助事業者に通知(別記様式15-1~3)するものとする。
3 第1項の規定は、第14条により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
(補助金の返還)第20条 知事は、次に掲げる事項に該当するときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じる。
(1)第19条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、整備事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。
(2)第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既5にその額を超える補助金が交付されているとき 。
(加算金及び延滞金)第21条 補助事業者は、第19条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。
)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。
)を納付しなければならない。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、知事は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者からの申請に基づき加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止)第22条 補助事業者が、補助金の返還を命じられたにもかかわらず当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、知事は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(善管注意義務等)第23条 整備事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(取得財産の処分の禁止等)第24条 整備事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに整備事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、この整備事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
ただし、知事の承認を受けた場合はこの限りでない。
(取得財産の処分に係る収入の取扱い)第25条 第24条の規定により、知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
6(補助金の経理)第26条 補助事業者は、整備事業の経理について、整備事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を帳簿によって明らかにしておくとともに、当該帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)第27条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に定めるものとする。
附則 この交付要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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