森林整備センター借上宿舎管理業務
期限情報:
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地域
未指定
公開日
2026年09月18日
提出期限
未指定
案件概要
森林整備センター借上宿舎管理業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月18日国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター所 長 保科 太志1.調達内容(1)件 名 森林整備センター借上宿舎管理業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期間 令和14年1月20日まで(詳細は仕様書のとおり)(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法 仕様書に基づき算出した総価(円)をもって行う。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
2.競争参加資格次に掲げる条件を満たしている者であること。
(1)国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度全省庁統一資格「役務の提供等」のA、B、C又はDのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後、上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)農林水産省又は国立研究開発法人森林研究・整備機構の指名停止を受けている期間中でないこと。
3.契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び交付期間等(1)場所及び問い合わせ先〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2 興和川崎西口ビル11階国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 森林管理部 財務課 調達係・契約審査係電話 044-543-2506 E-mail アドレス keiyaku@green.go.jp(2)交付期間本公告の日から令和8年10月14日午後5時(3)交付方法手交のほか、E-mailによる交付が可能。
E-mailにより入札説明書の交付を希望する場合は、必ず公告日、件名、社名、住所、電話番号、E-mailアドレス、代表者名、担当者名を明記の上、上記E-mail アドレスへ送信すること。
当方より添付ファイル(PDF形式)により交付する。
4.証明書等の提出この一般競争に参加を希望する者は、以下の日時までに証明書等を提出すること。
なお、入札者は開札日の前日までにおいて、森林整備センター所長から当該書類に関し説明を求められた場合はそれに応じなければならない。
(1)提出期限 令和8年10月23日午後5時(2)提出場所 上記3.(1)に同じ(3)提出書類 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し・証明書(詳細は入札説明書)5.入札、開札の日時及び場所(1)日時 令和8年10月28日午前10時30分郵送による入札の期限は、令和8年10月27日午後5時(2)場所 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2 興和川崎西口ビル11階国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター会議室6.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免除(2)入札の無効 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター入札心得による。
(3)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(4)契約情報の公表「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)に基づき、当機構と一定の関係を有する法人等と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する。
なお、本件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意したものとみなす。
(5)国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター入札心得を熟知すること。
URL(https://www.green.go.jp/keiyaku/kitei/pdf/keiyakukitei_19.pdf?200701)(6)その他、詳細は入札説明書による。
なお、入札を希望する者は、必ず入札説明書の交付を受けること。
- 1 -仕 様 書この仕様書は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター(以下「委託者という。
)が借上宿舎に関する新規契約、契約更新、解約、賃料等の支払い、その他の関連業務を事業者に委託し、その委託を受けた事業者(以下「受託者」という。
)がこれを代行するに当たり必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
1.業務名森林整備センター借上宿舎管理業務(以下「本業務」という。
)2.業務項目(1)本業務の代行開始に必要な移行手続き(2)借上宿舎管理業務ア.新規契約関係業務イ.契約更新関係業務ウ.解約関係業務エ.賃料等支払事務オ.支払調書関係業務カ.その他の業務※上記の事務及び業務の詳細は、別紙1のとおりとする。
3.履行期間(1) 2(1)については、契約締結時から令和8年12月31日まで(2) 2(2)ア~エ及びカについては、令和9年1月1日から令和13年12月31日まで(3) 2(2)オについては、令和9年1月1日から令和13年12月31日までの期間において、 各暦年1月1日から12月31日までに受託者が支払った不動産の使用料について、 その翌暦年の1月20日まで4.用語の定義センター 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターセンター職員 センターに所属する又は所属することとなる職員借上宿舎 本業務においてセンター職員が居住するためセンターが借り上げセンター職員に貸与する賃貸住宅入居者 借上宿舎に居住する又は居住することとなるセンター職員新規契約関係業務 借上宿舎の物色、センター職員への紹介、重要事項説明書及び賃貸借契約書の内容精査、賃貸借契約手続き、初期費用の支払等、新規契約に係る一連の事務及び業務- 2 -初期費用 敷金、礼金、仲介手数料、入居当月及びその翌月の賃料等、賃貸借契約を新規に契約した際に賃貸人等に支払う必要があるもの賃料等 家賃、共益費、駐車料、その他の賃貸人へ月ごとに支払う必要があるもの契約更新関係業務 更新条件の精査、賃貸借契約の更新手続き、更新料及び更新事務手数料の支払等、契約更新に係る一連の事務及び業務解約関係業務 解約通知、退去立会日の調整、原状回復費用の精査及び支払い、敷金精算等、解約に係る一連の事務及び業務5.取扱想定件数(1)月間管理戸数 290戸※令和8年6月1日時点 298戸(2)年間新規契約件数 90件(3)年間契約更新件数 50件(4)年間解約件数 90件(5)年間入替件数 10件 ※数量は想定であり確約するものではない。
6.受託者に必要な資格等受託者は次に掲げる事項を全て満たすものとする。
(1) 令和8年4月時点において、本業務と同様の業務の受託年数が10年以上あること。
(2) 令和8年4月時点において、本業務と同様の業務の受託管理戸数が5千戸以上あること。
(3) 別紙2の全ての事務所の所在地又はその周辺地域に、直営の営業所又は本業務を実施できる提携者を有し、社宅代行業務専任の担当者を配置できること。
(4) 受託者又は受託者の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項)が宅地建物取引業免許を有しており仲介又は共同仲介を行っていること。
(5) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)認定によるプライバシーマーク制度の認定を有すること又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格「ISO/IEC 27001」の認証を取得していること。
7.受託者の業務体制受託者は、本業務を履行できるよう担当者を配置し、担当者を複数名配置する場合は業務を統括する責任者を選任の上、速やかに委託者に報告すること。
担当者又は責任者に変更があった場合も、速やかに委託者に報告すること。
受託者は、本業務を受託するに当たり、データベース及び契約管理ツールとしてWebシステムサービスを提供し、委託者が新規契約、解約、物件更新について、システム内で受託者への申請及び承認が完結するようにすること。
また、別紙2の各部局担当者毎に1つ管理者用アカウントを付与し、うち1アカウントには統括者用アカウントとして、- 3 -委託者の全契約情報へのアクセス権限を与えること。
8.センター担当者次の者を、本業務について受託者との窓口調整を行う職員とする。
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター森林管理部労務課厚生係 長嶌 春樹(ナガシマ ハルキ) TEL044-543-2505当該職員に異動があった場合は、新たに当該職に就いた者とする。
9.契約締結後の打合せ受託者は、本業務契約締結後速やかに、センター担当者と打合せを行い、本業務の業務内容及び連絡体制の確認等を行うこと。
10.委託料の範囲委託料の範囲は、2(1)に要する費用、2(2)の借上宿舎管理業務の代行に要する費用(送金手数料を含む)及び賃貸借契約書等の保管等業務(別紙1ア.(ウ)⑤参照)に要する費用とし、仲介手数料、敷金、礼金、賃料等、その他の借上宿舎の賃貸借契約書及び重要事項説明書に定められた費用(以下「賃貸借契約書等の約定費用」という。
)は含まない。
なお、借上宿舎のうち駐車場が付随するものであって、当該駐車場の賃貸人の名義及び住所、賃料の送金先、契約開始日及び契約期間が当該借上宿舎の各々と同一の場合は、当該駐車場に係る賃料等支払事務も代行するものとし、その代行に要する費用(送金手数料を含む)は当該借上宿舎の委託料に含まれるものとする。
上記を満たさない駐車場は原則個人契約とし、委託料の範囲外とする。
11.委託料の請求及び賃貸借契約書等の約定費用の資金の請求委託料の請求及び賃貸借契約書等の約定費用の資金の請求は、毎月月初第一営業日に、明細を付した請求書により行うこと。
なお、明細には別紙2の各部局ごとに、委託料の内訳及び賃貸借契約書等の約定費用の内訳を記載すること。
12.その他(1)個人情報の保護受託者は、本業務において取得した個人情報については、個人情報の保護に関 する法律に基づき、適切な管理体制を確立させるとともに、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
また、契約解除後及び契約期間満了後も同様の措置を講じること。
(2)WEBサービス使用時の遵守事項ア.OSやミドルウェア等のバージョンアップを適切に実施すること。
イ.サーバとの通信は、SSLサーバ証明書によりSSL暗号化通信を行い、伝送途上における情報の破壊、盗聴、改ざん、消去等を防止すること。
ウ.ネットワーク機器の管理と監視を行うこと。
エ.回線使用状況を監視すること。
- 4 -オ.サーバのデータについては定期的にバックアップを取得し、復旧できる状態とすること。
また、バックアップデータの中で必要なものについては、自然災害を被る可能性が低い場所に保管すること。
(3)業務引継ぎ受託者は、契約期間の満了後又は契約解除後に、委託者が別の事業者と本業務の委託契約を締結することとなる場合、本業務が滞りなく行えるよう適切に業務の引継ぎを行うこと。
(4)個人契約切替え時の協力借上宿舎の賃借人名義を法人(委託者)から個人(入居者)に切り替える必要があり、個人契約とする場合、当事者間の連絡調整に協力すること。
(5)インボイス制度について委託者は、本業務に係る費用のうち、受託者が賃貸人や不動産会社等へ支出する以下の項目について、消費税計算上、仕入税額控除の対象支出額に含めていないため、賃貸人や不動産会社等のインボイス登録情報の調査は不要とする。
【仕入税額控除の計算に含めない費用】・賃料等・礼金・更新料・更新事務手数料・仲介手数料・敷金・原状回復費用(6)委託者と受託者の協議本仕様書の内容について疑義等が生じた場合、委託者と受託者で誠意をもって協議し対応すること。
- 5 - 別紙1借上宿舎管理業務ア.新規契約関係業務(ア)物件の紹介① 受託者は、委託者又は入居者から借上宿舎の紹介依頼があったとき(以下「依頼申請時」という。
)は、受託者の依頼受付を第1営業日として5営業日以内に、委託者が別に示す基準に該当する賃貸住宅物件を入居者に5件以上紹介するものとし、そのうち少なくとも3件は3営業日以内に紹介するものとする。
この場合において、5営業日以内に5件以上紹介することが困難なときは、委託者及び入居者へその旨速やかに報告すること。
なお、5件以上紹介する前に借上宿舎が決定した場合は、以降の紹介は不要とする。
② 依頼申請が受託者の提供するwebシステム等において自動で受理される場合、平日17時以降、受託者の定休日、または事前に通知された受託者の休業期間(例:夏季休業)に申請、受理された依頼については、受託者の翌営業日を第1営業日として前項を適用する。
③ 物件の紹介は、建物名、所在地、構造、専有面積、築年数、賃料等の物件の概要が分かる資料を電子データで提供することにより行うこと。
④ 騒音、振動等入居者の日常生活に影響を与えかねない要因を持つ物件については、契約手続きに入る前に必ず入居者に事前告知を行うこと。
⑤ 紹介する物件が管理業者に管理を委託されているものである場合は、その管理業者が「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(第3条)に基づく国土交通大臣の登録を受けていること。
⑥ 受託者自身が転貸人となるサブリース物件の紹介は、これを認めない。
(イ)問合せ等への対応受託者は、紹介した物件について入居者より問合せがあったときは、原則翌営業日中に連絡すること。
問合せの内容については、72時間以上対応が困難な時は、入居者へ進捗を報告すること。
また、Webミーティングアプリを介した相談や内覧の希望があったときは、日程を調整して対応すること。
(ウ)新規契約事務① 受託者は、入居者がいずれの物件に入居を希望しているかについて委託者へ通知し、委託者の確認を得た後に、新規契約の手続きに入ること。
② 受託者は、委託者の代理として賃貸人と賃貸借契約を締結する場合、重要事項等説明書及び賃貸借契約書の記載事項に委託者又は入居者に不利益なものが無いか精査し、必要に応じて賃貸人等と協議し削除及び修正を行った上で、重要事項説明書及び賃貸借契約書の内容を委託者に説明し了解を得た後に、賃貸借契約を締結すること。
なお、賃貸借契約書の特約条項等において記載のある全ての費用については、必ず同契約の重要事項説明書に摘要と併せて転記させること。
③ 前項②の業務については、入居者及び委託者が特に認めた場合を除き、①にお- 6 -ける「委託者の確認」を得てから14日以内に完了し、その後委託者へ契約締結の最終確認を行なうこと。
④ 受託者は、入居日の調整、鍵渡し等、賃貸人と入居者の仲介を行い、入居者が円滑に入居できるよう対応すること。
また、電気、ガス、水道等に係る契約手続きの案内をすること。
⑤ 締結した契約書及び類する書類(重要事項等説明書等)については、受託者が保管すること。
また、それらの書類については提供するwebシステム上で閲覧・出力することができるようにする、または写本を電子ファイルまたは印刷して委託者宛送付すること。
本業務契約の開始時に、前受託者から引き継いだ契約書類についても同様とする。
本業務の契約期間満了後、または本業務の契約期間中に解約・契約解除となった場合、本業務契約の失効後30日以内に委託者が指定する宛先へ全ての書類を適切に郵送すること。
⑥ 受託者は、初期費用を立替払いすること。
イ.契約更新関係業務① 受託者は、契約更新予定物件を把握し、更新条件をあらかじめ精査の上、契約更新予定日の2カ月前までに、電子データにて委託者に報告すること。
また、更新条件について委託者から調整を依頼されたときは、賃貸人と調整を行うこと。
② 受託者は、委託者から更新条件について了解を得た後に、賃貸借契約を更新すること。
③ 受託者は、契約更新に必要となる更新料及び更新事務手数料を立替払いすること。
ウ.解約関係業務① 受託者は、委託者から賃貸借契約の解約の申し出があったときは、遅滞なく賃貸人に通知すること。
② 受託者は、解約に伴う日割り賃料等を精査し、委託者の確認を得た後、立替払いすること。
③ 受託者は、各月末毎に解約清算の状況について報告すること。
エ.賃料等支払事務受託者は、賃貸借契約書等の約定費用を、期日までに賃貸人等に支払うこと。
オ.支払調書関係業務① 受託者は、所得税法第225条第1項第9号に基づく「不動産の使用料等の支払調書」及び「不動産等の売買又は貸付けあっせん手数料の支払調書」を作成し、必要なマイナンバーの収集及び保管を行うこと。
今後、履行期間中に新たに収集が見込まれる件数は140件である。
② 受託者は、前年分について作成した支払調書を、翌年1月20日までに別紙2の各部局へ提出すること。
③ 受託者は、マイナンバーの取扱いについて、関係法令に基づき適切に行うこと。
- 7 -カ.その他の業務(ア)月ごとの報告受託者は、毎月、前月の次の事項について整理したものを、仕様書11に定める請求書の提出に併せ、電子データにより提出すること。
① 物件管理リスト(賃貸借契約状況について、借上宿舎ごとに、物件情報、入居者及び契約内容等の詳細をリスト化したもの。
(別紙3参照))② 敷金台帳③ 業務遂行状況をまとめた報告書(イ)定期的な打合せ受託者は、委託者と年1回以上、本業務に関する打合せを行い、業務実施状況について報告するとともに、委託者が依頼した地域の賃料相場を電子データにより報告すること。
また、必要に応じ、本業務の改善に向けて助言を行うこと。
(ウ)総合窓口の設置・苦情相談対応受託者は、入居者がセンター担当者を介さずに直接受託者に照会できる、専用の総合窓口を設けること。
受託者は、入居者又は賃貸人から苦情又は相談があったときは、迅速かつ適切に対応し、問題解決に努めること。
また、苦情等の内容及び対応経過について、必要に応じ委託者に報告すること。
(エ)異常時等の報告受託者は、借上宿舎において異常等が発生した場合は、速やかに委託者に通知すること。
また、その対応経過について、委託者に報告すること。
- 8 -森林整備センター所在地一覧(https://www.green.go.jp/shozaichi/index.html)総務課総務係中国四国整備局 総務課総務係九州整備局 総務課総務係労務課厚生係 森林管理部宮崎水源林整備事務所鹿児島水源林整備事務所総務課総務係 東北北海道整備局関東整備局 総務課総務係中部整備局 総務課総務係近畿北陸整備局松山水源林整備事務所高知水源林整備事務所九州整備局佐賀水源林整備事務所熊本水源林整備事務所大分水源林整備事務所中国四国整備局鳥取水源林整備事務所松江水源林整備事務所広島水源林整備事務所山口水源林整備事務所徳島水源林整備事務所和歌山水源林整備事務所静岡水源林整備事務所中部整備局富山水源林整備事務所長野水源林整備事務所岐阜水源林整備事務所津水源林整備事務所近畿北陸整備局金沢水源林整備事務所福井水源林整備事務所神戸水源林整備事務所奈良水源林整備事務所関東整備局福島水源林整備事務所宇都宮水源林整備事務所前橋水源林整備事務所新潟水源林整備事務所甲府水源林整備事務所大分県大分市宮崎県宮崎市鹿児島県鹿児島市整備センター東北北海道整備局北海道水源林整備事務所青森水源林整備事務所盛岡水源林整備事務所秋田水源林整備事務所山形水源林整備事務所徳島県徳島市愛媛県松山市高知県高知市福岡県福岡市佐賀県佐賀市熊本県熊本市和歌山県和歌山市岡山県岡山市鳥取県鳥取市島根県松江市広島県広島市山口県山口市奈良県奈良市山梨県甲府市静岡県静岡市愛知県名古屋市富山県富山市長野県長野市岐阜県岐阜市三重県津市京都府京都市石川県金沢市福井県福井市兵庫県神戸市新潟県新潟市神奈川県川崎市宮城県仙台市北海道札幌市青森県青森市岩手県盛岡市秋田県秋田市山形県山形市神奈川県川崎市福島県福島市栃木県宇都宮市群馬県前橋市別紙2森林整備センタ-事務所所在地及び各担当係担当部局 担当係 事務所名 所在地(道府県・市名)- 1 -(別添)個人情報取扱特記事項(基本事項)第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 受託者は、本業務による個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、責任区分等を明確にし、特定された従事者以外の者が当該個人情報にアクセスすることがないようにしなければならない。
(収集の制限)第3 受託者は、本業務の実施に当たり個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(安全確保の措置)第4 受託者は、本業務の実施に当たり知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)第5 受託者は、本業務の実施に当たり個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を明確にし、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。
(持出しの禁止)第6 受託者は、本業務の実施に当たり必要がある場合を除き、個人情報が記録された資料等を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(利用及び提供の制限)第7 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、本業務の実施により知り得た個人情報を本業務の実施以外に利用し、又は提供してはならない。
- 2 -(複写又は複製の禁止)第8 受託者は、本業務を実施するために委託者から提供された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)第9 受託者は、本業務による個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、委託者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
受託者が第三者のクラウドサービス又はシステムを利用するために個人情報の取扱いを委託する場合は、受託者の責任において適切に管理し、当該サービスで発生した情報漏えい等についても、受託者が委託者への報告及び対応窓口となること。
(資料等返還等)第10 受託者は、本業務を実施するために委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本業務完了後直ちに委託者に返還、引き渡し、又は確実に廃棄・抹消するものとする。
ただし、予め委託者の同意を得た上で期限を定めて保管する場合、及び委託者が別の方法を伝えたときは、それによるものとする。
(従事者への研修)第11 受託者は、本業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、本業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならず、その他個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(事故対応)第12 受託者は、個人情報の漏えい、不正アクセス、その他情報セキュリティインシデントが発生、又は発生したおそれがある場合は、認知後 24 時間以内に第一報を行うこと。
インシデントが発生した場合、受託者は対象者への通知、その他委託者が必要と認める対応に協力すること。
その結果を文書により委託者へ報告すること。
インシデントの初期対応後、受託者は原因、影響範囲、対象者、再発防止等について調査し、その結果を文書により委託者へ報告すること。
(調査等)第13 委託者は、受託者が本業務の実施に当たり取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受託者に対して必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができるも- 3 -のとする。
(取扱記録の作成)第14 受託者は、個人情報の適切な管理を確保するため、本業務の実施に当たり取り扱う個人情報の取扱状況を記録し、委託者に報告しなければならない。
(運搬)第15 受託者は、本業務を実施するため、又は本業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏洩、紛失又は滅失等を防止するため、受託者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第16 委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
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