【令和6年9月6日入札関係資料の修正】主要地方道広島湯来線(天皇原工区)トンネル非常警報その他設備新設工事実施設計業務(9月25日開札予定)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2024年09月06日
提出期限
未指定
案件概要
【令和6年9月6日入札関係資料の修正】主要地方道広島湯来線(天皇原工区)
トンネル非常警報その他設備新設工事実施設計業務(9月25日開札予定)
【令和6年9月6日入札関係資料の修正】主要地方道広島湯来線(天皇原工区)
トンネル非常警報その他設備新設工事実施設計業務(9月25日開札予定) ページ番号1031034 更新日2025年2月16日 案件番号:2024200310001 案件名:主要地方道広島湯来線(天皇原工区)
トンネル非常警報その他設備新設工事実施設計業務 発注機関:広島市 調達区分:コンサル 業務担当課:都市整備局設備課 契約担当課:都市整備局営繕課 令和6年9月6日 開札日:令和6年9月25日 備考:「仕様書・特記仕様書等」の内容を訂正します。
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このページに関するお問い合わせ 都市整備局営繕部 設備課 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電話:082-504-2307(代表)
ファクス:082-504-2181 [email protected]
電気通信施設設計業務共通仕様書広島市都市整備局営繕部設備課1-1-1第1章 総則第1101条 適用1.電気通信施設設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、広島市の発注する電気通信設備工事に係る設計及び計画業務(当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の電気通信設備工事予定地等において行われる調査業務を含む。
)に係る委託契約書、広島市委託契約約款(建設コンサルタント等業務用B)(以下、「契約約款」という。
)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3.特記仕様書、図面及び委託設計書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4.特記仕様書、図面、委託設計書又は共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じた若しくは今後相違することが想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
5.発注者支援業務、測量作業及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。
6.その他、「広島市調査・設計・測量業務等共通仕様書(最新版)」「電気通信施設設計業務共通仕様書(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室編集 最新版)」を参考使用することができる。
第1102条 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1.「発注者」とは、市長をいう。
2.「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約約款第10条第1項に規定する者である。
4.「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、契約約款第32条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
1-1-25.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約約款第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約約款第12条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
7.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
8.「契約図書」とは、委託契約書、契約約款及び設計図書をいう。
9. 「設計図書」とは、仕様書、図面、委託設計書、業務に関する説明書及び業務に関する説明書に対する質問回答書をいう。
10. 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。
)を総称していう。
11. 「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
12. 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
13. 「委託設計書」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。
14. 「業務に関する説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。
15. 「質問回答書」とは、業務に関する説明書についての入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
16. 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
17. 「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
18. 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
19. 「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
20. 「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
1-1-321. 「申出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
22. 「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、調査職員又は受注者が書面により同意することをいう。
23. 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
24. 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
25. 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
26. 「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
27. 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面を提出するものとする。
(2) 電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。
28. 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。
29. 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
30.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
31.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。
32.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
第1103条 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。
))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。
この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せ又は現地踏査を行うことをいう。
1-1-4第1104条 設計図書の点検受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、調査職員に報告し、その指示を受けなければならない。
第1105条 調査職員1.発注者は、設計業務等における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.調査職員の権限は、契約約款第10条第2項に規定した事項である。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。
調査職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を指示するものとする。
第1106条 管理技術者1.受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとし、日本語に堪能(通訳可)でなければならない。
3.管理技術者に委任できる権限は契約約款第11条第2項に規定した事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約約款第11条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
4.管理技術者は、調査職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
5.管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。
1-1-5第1107条 照査技術者及び照査の実施1.発注者が設計図書において定める場合は、受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
3.照査技術者は、設計図書に定める又は調査職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
4.照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書(※)としてとりまとめ、照査技術者の署名捺印のうえ管理技術者に差し出すものとする。
※参考図書:「詳細設計照査要領」(平成11年3月建設省大臣官房技術室)を参考にして作成した資料を添付するものとする。
第1108条 担当技術者1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を発注者に通知するものとする。
(管理技術者と兼務するものを除く)2.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
3.担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
第1109条 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、業務委託料(以下「委託料」という。
)に係る請求書、第三者による代理受領に関する書類、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.受注者は、契約時又は変更時において、委託契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職員にメール送信し、調査職員の確認を受けた1-1-6上で、受注時は契約締結後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日(以下、閉庁日という)等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き10日以内に、完了時は業務完了後、閉庁日を除き10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた際は、その写しを直ちに調査職員に提出しなければならない。
なお、変更時と完了時の間が閉庁日を除き10日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。
なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。
第1110条 打合せ等1.設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
2.設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3.管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議するものとする。
第1111条 業務計画書1.受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1)業務概要 (2)実施方針(3)業務工程 (4)業務組織計画(5)打合せ計画 (6)成果物の品質を確保するための計画(7)成果物の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準(9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器(11)その他なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。
1-1-73.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.発注者は、委託期間又は設計図書が変更された場合において、必要があると認めるときは、受注者に対して変更業務計画書の提出を請求することができる。
5.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
第1112条 資料の貸与及び返却1.受注者からの請求があった場合で、調査職員が必要と認めたときは、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。
なお、処分する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8.受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、業務事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
1-1-15第1131条 臨機の措置1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに調査職員に報告しなければならない。
2.調査職員は、天災等に伴い成果物の品質および契約期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
第1132条 履行報告受注者は、契約約款第16条の規定に基づき、履行状況を記録した書面(業務週報等)を調査職員に提出しなければならない。
第1133条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ発注者と協議するものとする。
2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって調査職員に提出しなければならない。
1-1-16第2章 設計業務等一般第1201条 採用する技術基準等受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。
なお、採用にあたっては、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
第1202条 現地踏査受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。
第1203条 設計業務等の種類1.設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。
2.この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。
第1204条 調査業務の内容調査業務とは、第1202条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。
なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析及び検討を行うことについても、これを調査業務とする。
第1205条 計画業務の内容計画業務とは、第1112条に定める貸与資料及び第1201条に定める技術基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。
なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについても、これを計画業務とする。
1-1-17第1206条 設計業務の内容1.設計業務とは、第1112条に定める貸与資料及び第1201条に定める技術基準等及び設計図書等を用いて、原則として基本計画、予備設計、基本設計あるいは詳細設計を行うことをいう。
2.基本計画とは、設計の同一の業務として設計対象となる各種施設物の基礎的諸元を設定するものをいう。
3.概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件等に基づき目的構造物の比較案または最適案を提案し、各種施設物の基礎的諸元を設定するものをいう。
4.予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果品及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。
なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれを、予備設計とする。
5.詳細設計とは、実測平面図(空中写真図を含む)、縦横断面図、予備設計等の成果品、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。
第1207条 調査業務の条件1.受注者は、業務の着手にあたり、第1112条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等及び設計図書を基に調査条件を確認する。
受注者は、これらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1112条に定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
3.受注者は、本条2項に基づき作業した結果と、第1112条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
4.受注者は、設計図書及び第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
1-1-18第1208条 計画業務の条件1.受注者は、業務の着手にあたり、第1112条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等及び設計図書を基に計画条件を確認する。
受注者は、これらの図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に発注者の指示または承諾を受けなければならない。
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1112条に定める貸与資料等及び設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
3.受注者は、本条2項に基づき作業を行った結果と、第1112条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
4.受注者は、設計図書及び第1201条に定める諸基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
第1209条 設計業務の条件1.受注者は、業務の着手にあたり、第1112条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得るものとする。
また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1112条に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
3.受注者は、本条2項において、第1112条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
4.受注者は、設計図書及び第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して発注者の承諾を得るものとする。
5.受注者は、設計にあたって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、調査職員の承諾を得るものとする。
6.設計に採用する材料、製品は原則としてJIS、JASの規格品及びこれと同等品以上とするものとする。
1-1-197.設計において、電気通信設備据付標準図集、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)、及び広島市都市整備局監修電気設備工事標準図に集録されている構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。
なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。
8.受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
9.受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。
また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。
10.電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議するものとする。
11.受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層の生産性向上の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された1ケースについて生産性向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべき生産性向上提案を行うものとする。
この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意事項等(生産性向上の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項等)について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。
12.受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、評価及び検討する場合には、従来技術に加えて、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。
なお、従来技術の検討においては、NETIS 掲載期間終了技術についても、技術の優位性や活用状況を考慮して検討の対象に含めることとする。
また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、従来技術(NETIS掲載期間終了技術を含む)に加えて、新技術情情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、調査職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。
第1210条 調査業務及び計画業務の成果1.調査業務及び計画業務の成果は、特記仕様書に定めのない限り、「電気通信施設設計業務共通仕様書(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室編集」第2編以降の各調査業務及び計画業務の内容を定めた各章の該当条文に定めたものとする。
1-1-202.受注者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等を特記仕様書に定められた調査・計画項目に対応させて、その検討・解析等の過程と共にとりまとめるものとする。
3.受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。
4.受注者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
5.受注者は、成果物の作成にあたって、成果物一覧表又は特記仕様書によるものとする。
第1211条 設計業務の成果成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。
(1) 設計業務成果概要書設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、維持管理に関すること、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。
(2) 設計計算書等計算項目は、この共通仕様書及び特記仕様書によるものとする。
(3) 設計図面設計図面は、特記仕様書に示す方法により作成するものとする。
なお、配線図記号はJIS C 0617「電気用図記号」によるものとする。
(4) 数量計算書数量計算書は、特記仕様書に定めのない限り、電気通信設備工事費積算のための工事数量とりまとめ要領により、工種別、区間別に取りまとめるものとする。
ただし、概略設計及び予備設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。
(5) 概算工事費受注者は、概算工事費は、調査職員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量をもとに算定するものとする。
(6) 施工計画書1) 施工計画書は、工事施工に当たって必要な、次の事項の基本的内容を記載するものとする。
(イ) 計画工程表 (ロ) 使用機械 (ハ) 施工方法(ニ) 施工管理 (ホ) 仮設備計画 (ヘ) 特記事項その他1-1-212) 特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特記事項として記載するものとする。
(7) 現地踏査結果受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。
電気通信施設設計業務特記仕様書令和 6 年 8 月広 島 市- 1 -広島市電気通信施設設計業務特記仕様書第1章 業務概要1 業務名称 主要地方道広島湯来線(天皇原工区)トンネル非常警報その他設備新設工事実施設計業務2 委託期間契約締結の日から令和7年3月31日まで3 業務概要本設計業務は、主要地方道広島湯来線(天皇原工区)トンネル新設工事に伴う、トンネル非常警報設備及びトンネル照明施設新設の調査及び詳細事項の設計並びに工事積算業務を行う。
4 業務対象場所安佐南区沼田町大字阿戸ほか((天皇原工区)トンネル及び安佐南区役所)5 仕様書の適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。
)に記載されていない事項は、「電気通信施設設計業務共通仕様書」(広島市都市整備局営繕部設備課)(以下「共通仕様書」という。
)による。
6 技術者の資格要件(1)管理技術者は、技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士(電気電子部門又は総合技術監理部門(電気電子))又はシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。
)(電気電子部門)の資格保有者とする。
(2)照査技術者の配置は必要とする。
照査技術者は、技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士(電気電子部門又は総合技術監理部門(電気電子))又はシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。
)(電気電子部門)の資格保有者とする。
7 一般的事項(1)設計業務において調査職員の立会いのうえ施行するものと指定された作業については、当該立会を受けて実施しなければならない。
(2)設計業務に伴う現地調査の実施上必要な諸手続き及び費用は、受注者において行う。
(3)特記仕様書に明記されていない事項であっても、委託業務上、当然行わなければならない事項と認められるものについては、受注者において実施するものする。
- 2 -第2章 実施設計1 業務目的本設計業務は、関連道路設計、トンネル詳細設計及び既存の関連資料を基に、特記仕様書に示す条件、トンネル等級、トンネル非常警報設備の規模、設置場所の地形、トンネル構造、他の施設との関連等に基づき、トンネル非常警報設備の工事発注に必要な詳細設計を行い、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。
また、関連トンネル設計及び既存の関連資料を基に、特記仕様書に示す条件、トンネル照明施設の規模配置、設計速度、計画交通量、トンネル構造、施工場所の状況、他の施設との関連等に基づき、トンネル照明施設の工事発注に必要な詳細設計を行い、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。
2 一般設計基準(1)受注者は、本仕様書のほか、次の法令及び規格等を遵守しなければならない。
1) 道路法及び関係法令2) 広島市関係条例等諸規定3) 道路照明施設設置基準(日本道路協会)4) 道路標識設置基準(日本道路協会)5) 電気通信施設設計指針6) 電気設備に関する技術基準7) 日本工業規格(JIS)8) 電気規格調査会標準規格(JEC)9) 日本電機工業会標準規格(JEM)10) 日本照明器具工業会規格(JIL)11) 日本電線工業会規格(JCS)12) 電気技術規程(JEAC)13) 電気通信施設設計指針(建設電気技術協会)14) 道路・トンネル照明器材仕様書(建設電気技術協会)15) 広島市都市整備局監修電気設備工事標準図(最新版)16) 電気通信設備工事共通仕様書(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室編集、最新版)17) 道路トンネル非常用施設設置基準(日本道路協会)18) 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説(日本道路協会)19) 道路トンネル非常用設備 機器仕様書(国土交通省)20) その他の関係法令- 3 -3 業務内容トンネル非常警報その他設備新築工事実施設計の業務内容は、次のとおりとする。
(1)設計内容等1) トンネル非常警報設備詳細設計トンネル延長(L=2,185m)トンネル照明施設詳細設計トンネル延長(L=2,185m)2) 路線名等路 線 名 主要地方道広島湯来線(天皇原工区)道路区分 幹線道路有効幅員 7.5m(車道+路肩)全 幅 員 9.0m(有効幅員+監査歩廊)路 面 コンクリート舗装3) 施設計画トンネル非常警報設備 ・押しボタン式通報装置:必要(46台(参考))・非常電話:必要(24台(参考))・消火器:必要(46個(参考))・火災検知器:不要・誘導表示板:必要(反射式) ・受信制御機(1台)トンネル照明施設 ・トンネル照明(1箇所)(2)現地踏査設計に先立って現地踏査を行い、特記仕様書に示す設計範囲、及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。
また、現地踏査では現地の状況(地形、地質、トンネル構造、立地条件)、電源引込箇所、地下埋設物、電気事業者の配電線路の現況、電気通信事業者の通信線路の現況、各事業者との打ち合わせ、トンネルの構造・延長、機器等設置場所の確認、他施設との関連、水源、用排水等の自然条件、騒音、振動等の環境条件、周辺状況を調査し、現地状況を把握するものとする。
(3)現地調査現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、その理由を明らかにし、調査内容について調査職員の指示を受けるものとする。
- 4 -(4)設計条件の確認特記仕様書に示す事項及び貸与資料を把握のうえ、現地踏査等に基づき、設計条件及び設計上の基本的条件について確認を行うものとする。
(5.1)トンネル非常警報設備詳細設計1) 特記仕様書で示す条件、現地踏査結果、トンネル構造、トンネルの等級等を基に非常用設備の検討を行い、設備の基本的な事項を決定する。
2) 1)項で決定された事項に対して詳細に検討を加え、必要な非常用施設を選定して各種機器容量計算、配線容量計算、機器配置計画、各種使用機器及び材料、主要機器配置、耐震強度検討等の決定を行うものとする。
3) 各非常警報設備の制御系統に関して、自動及び手動通報設備、表示方法の検討並びに遠方制御装置等、その他の諸設備との受け渡し及び取り合い項目の検討を行い、合理的な制御系統の設計を行うものとする。
4) 通報設備① 通報設備について、機器の選定及び仕様、伝送方式、電線・ケーブルの選定と仕様及び配置計画の検討を行い、合理的な通報設備計画を行うものとする。
② トンネル内に設置する通報装置(押しボタン式通報装置、非常電話、消火器、受信制御機等)については、設置位置及び間隔等について、取扱及び機動性等を考慮して設計するものとする。
5) 警報設備① 非常警報設備(警報表示板等)については、トンネルの規模により、現地の立地条件等を十分考慮して設計するものとする。
② 警報表示板については、視認性、即応性に優れたものとし、設置場所は表示内容の視認性、判読性に留意する。
6) 避難誘導設備① トンネル内の事故に備えて、トンネル出口までの誘導方式について検討を行うものとし、トンネル延長、避難通路の有無等を考慮して、出口までの距離、方向、位置等の表示内容を決定する。
(5.2)トンネル照明施設詳細設計1) 特記仕様書等で示す条件、施設の概要、負荷の条件、設計速度、トンネル延長及び設計交通量を基に、道路分類及び外部条件、トンネル構造、交通の状況等を考慮した平均路面輝度、輝度均斉度、視機能低下グレア・誘導性等の検討を行い、全体の基本的な諸元及び設計条件を決定する。
2) 照明施設について、計画負荷設備容量の検討及び計画負荷設備一覧表の作成、光源、灯具配光、照明方式の選定、受電場所、受電電圧、受電方式、照明器具配置、配線方式、調光方式の決定を行い、合理的な照明施設の計画を行うものとする。
3) 1)項及び2)項で決定された事項に対して詳細に検討を加え、電源装置容量、照明計算、配線容量、その他各種機器容量の計算を行い、各種使用機器、主要機器配置、耐震強度検討等を決定するものとする。
- 5 -(6)設計図当該設計の検討結果(トンネル非常警報設備)に基づき、次に示す設計図を標準として作成するものとする。
1) 位置図 縮尺 1/25,000~1/50,0002) トンネル平面図(縦横断図) 縮尺 1/200~1/1,0003) トンネル坑口平面図 縮尺 1/100~1/5004) システム系統図5) 機器間配線図・構成する機器間の配線図とし、複雑なものは配線系統図を別に作成する。
6) 機器等配置平面図 縮尺 1/10~1/2007) 機器等据付図 縮尺 1/10~1/1008) 据付基礎図 縮尺 1/10~1/1009) 装柱図(引込柱含む)10) 配管配線図当該設計の検討結果(トンネル照明施設)に基づき、次に示す設計図を標準として作成するものとする。
1) 位置図 縮尺 1/25,000~1/50,0002) トンネル平面図(縦横断図) 縮尺 1/200~1/1,0003) トンネル坑口平面図 縮尺 1/100~1/5004) トンネル断面図 縮尺 1/30~1/505) 入口照明曲線 縮尺 1/200~1/1,0006) 照明器具配置配線図 縮尺 1/200~1/1,0007) 照明器具据付図(灯具姿図含む) 縮尺 1/10~1/1008) 配線系統図9) 照明制御盤外形及び盤内結線図 縮尺 1/10~1/10010) 引込図(引込柱姿図含む) 縮尺 1/10~1/10011) 配管配線図(7)関連機関との協議資料の作成特記仕様書に基づき、関連機関との協議資料・説明用資料作成を行うものとする。
(8)積算業務1) 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。
2) 業務には、積算数量算出書、積算数量調書、単価、代価表等の作成、見積徴収及び見積一覧表並びに見積検討資料の作成を含む。
3) 設計における各種数量の計算、工事数量の集計、積算等にあたっては、次を標準とし、本市調査職員と協議のうえ決定すること。
- 6 -数量算出要領 工事数量集計・電気通信設備工事費積算のための工事数量とりまとめ要領(国土交通省)営繕積算システム(RIBC2)(9)報告書作成設計業務の成果として、共通仕様書第1211条に準じて作成するものとする。
なお、以下の項目について解説し、とりまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。
1) 設計条件2) トンネル防災施設緒元表3) 全体システム系統図4) 伝送方式、設備規模及び設備機器の決定根拠5) 設置位置の決定根拠6) トンネル照明施設諸元表7) 平均路面輝度、輝度均斉度、視機能低下グレア・誘導性等決定根拠(照明計算書)8) 照明光源選定根拠9) 照明器具配置計画10) 照明方式決定根拠11) 強度検討資料12) 工事実施にあたっての留意事項13) その他調査職員が指示するもの(10)その他市が必要とする資料の作成- 7 -4 留意事項(1)本業務は、電子納品対象業務とする。
1) 電子納品とは、調査、設計、工事など各業務段階の成果品を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「要領等」という。
)に基づいて作成したものを指す。
2) 業務の着手前に必ず調査職員と電子納品について事前協議を行うこと。
3) 電子納品の対象書類等は事前協議で決定する。
4) 成果品は、「要領等」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R を原則とする。
)で2部提出する。
5) 電子媒体提出の際には、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策ソフトによるチェックを実施したうえで提出すること。
6) 成果品として提出された電子データは、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図などの作成に使用する等、広島市委託契約約款(建設コンサルタント等業務用B)の規定の範囲内で利用することがある。
(2)積算条件について本業務の積算は、「土木設計業務等標準積算基準書(広島市)」及び「電気通信施設設計業務積算基準(国土交通省)」に準拠している。
(3)貸与資料本業務実施に必要な資料は相互に打ち合わせの上、貸与するものとする。
- 8 -第3章 成果品提出する成果品は、次のとおりとする。
設計項目 成果品項目 部数 備考トンネル非常警報設備詳細設計設計図 工事区分表工事特記仕様書位置図トンネル平面図(縦横断図)トンネル坑口平面図システム系統図機器間配線図機器等配置平面図機器等据付図据付基礎図装柱図(引込柱含む)配管配線図その他必要な図面原図1部複製版2部A1版又はA2版積算書 数量計算書数量調書設計書見積徴収及び見積り一覧表並びに検討資料1部1部1部1部報告書 設計概要書設計計算書検討書機器仕様書施工計画書現地踏査結果報告書(写真を含む。
)各種技術資料各記録書1部1部1部1部1部1部1部1部その他 電子納品(電子データ)設計図書製本その他本市が必要とする資料2部一式2部注)1 特記なき成果品は、製本(A4版パイプファイル形式)を標準とする。
2 設計原図の材質は上質紙を標準とする。
3 成果品の取りまとめ方法は、調査職員の指示による。
- 9 -設計項目 成果品項目 部数 備考トンネル照明施設詳細設計設計図 工事区分表工事特記仕様書位置図トンネル平面図(縦横断図)トンネル坑口平面図トンネル断面図入口照明曲線照明器具配置配線図照明器具据付図(灯具姿図含む)配線系統図照明制御盤外形及び盤内結線図引込図(引込柱姿図含む)配管配線図その他必要な図面1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部A1版又はA2版積算書 数量計算書数量調書設計書見積徴収及び見積り一覧表並びに検討資料1部1部1部1部報告書 設計概要書設計計算書検討書施工計画書現地踏査結果報告書(写真を含む。
)各種技術資料各記録書1部1部1部1部1部1部1部その他 電子納品(電子データ)設計図書製本その他本市が必要とする資料2部2部一式注)1 特記なき成果品は、製本(A4版パイプファイル形式)を標準とする。
2 設計原図の材質は上質紙を標準とする。
3 成果品の取りまとめ方法は、調査職員の指示による。
- 10 -第4章 その他1 打合せ等管理技術者は、業務着手時及び業務完了時の打ち合わせ協議に立ち会うこと。
設計協議は、当初、中間4回、最終に行うことを見込んでいる。
2 設計条件他業務(恵下埋立地(仮称)浸出水放流管実施設計業務(6-1))について、監査歩廊の下側に他施設の放流管及びハンドホールを埋設する予定であるため、トンネル非常警報設備の配管ルートなどを検討する際は取り合い等を確認し、状況に応じて調整を行うこと。
2 業務スケジュールは下記を遵守すること。
設計図の初回提出(契約締結日から120日以内)。
3 下記工事毎に成果品をまとめて提出すること。
主要地方道広島湯来線(天皇原工区)トンネル非常警報設備新設工事主要地方道広島湯来線(天皇原工区)トンネル照明施設新設工事4 別紙資料 位置図、非常施設割付図、標準断面図縮尺 1:20000200150100500 100 200 300 400 500 600 700 800非常用施設割付図S=1:4000NO.13 + 87.000起 点 側 坑 門NO.35 + 72.000トンネル延長 L=2185.000m終 点 側 坑 門755.000m680.000m679.000m756.000mNO.20+66.0NO.21+42.0非常駐車帯千鳥配置:片側100m以下項目摘要操作型通報設備通話型通報設備千鳥配置:片側200m以下記号PT凡 例TP(千鳥間隔:50m以下)TPNO.18NO.19NO.20NO.21NO.22NO.23NO.24NO.25NO.26NO.27NO.28NO.29NO.30NO.31NO.32NO.33NO.34NO.35NO.36NO.17NO.16NO.15NO.14NO.13非常駐車帯NO.28+16.0NO.28+92.0非常駐車帯非常駐車帯750.000m750.000mTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP71200NO.14+58.0200NO.16+58.0200NO.18+58.0150NO.20+58.0200NO.22+ 8.0200NO.24+ 8.0200NO.26+ 8.0150NO.28+ 8.0200NO.29+58.0200NO.31+58.0200NO.33+58.014NO.35+58.0通話型通報設備○1271100100NO.15+58.0100100NO.17+58.0100100NO.19+58.07575NO.21+33.0100100NO.23+ 8.0100100NO.25+ 8.0100100NO.27+ 8.07575NO.28+83.0100100NO.30+58.0100100NO.32+58.0100100NO.34+58.014操作型通報設備○2352175NO.13+92.05NO.35+67.0照明用プルボックス○25661001001001001001007575100100100100100100757510010010010010010095ハンドホール_25項目箱抜個数5810010010010010010075751001001001001001007575100100100100100100675ハンドホール_2552175NO.13+92.05NO.35+67.0照明用プルボックス○213100NO.14+0.0100NO.15+ 0.0100100NO.17+ 0.0100100NO.19+ 0.07575NO.20+75.0100100NO.22+50.0100100NO.24+50.0100100NO.26+50.07575NO.28+25.0100100NO.30+ 0.0100100NO.32+ 0.0100100NO.34+ 0.072操作型通報設備○2313200NO.14+0.0200NO.16+ 0.0200NO.18+ 0.0150NO.20+ 0.0200NO.21+50.0200NO.23+50.0200NO.25+50.0150NO.27+50.0200NO.29+ 0.0200NO.31+ 0.0200NO.33+ 0.072NO.35+ 0.0通話型通報設備○12項目箱抜個数坑 門DⅢ-PDⅢDⅠ-bCⅡ-bCⅠCⅡ-bCⅠCⅠ-LCⅠCⅠ-LCⅠCⅡ-bCⅠCⅡ-bCⅡ-LCⅡ-bCⅡ-LCⅡ-bDⅠ-bCⅡ-bDⅠ-bDⅢ坑 門0.639.4NO.13+87.68NO.14+27.0115NO.14+35.0220NO.15+50.0170NO.17+70.055NO.19+40.057.6NO.19+95.026.8NO.20+52.649.2NO.20+79.426.8NO.21+28.6189.6NO.21+55.4130NO.23+45.0185NO.24+75.0142.6NO.26+60.026.8NO.28+2.649.2NO.28+29.426.8NO.28+78.6434.6NO.29+5.420NO.33+40.0170NO.33+60.020NO.35+30.021.5NO.35+50.00.5NO.35+71.5設 計 パ タ ー ン区 間 長 ( m )3(1)421(2)5111121211125211222125CⅠCⅠ-LCⅡ-bCⅡ-LDⅠ-bDⅢDⅢ-P計設 置 ヶ 所 数621121122511261111361CⅠCⅠ-LCⅡ-bCⅡ-LDⅠ-bDⅢDⅢ-P計設 置 ヶ 所 数消 火 器○23NO.13+92.0711001001001001001007575100100100100100100757510010010010010010051121(1)10(1)(1)(2)注)( )は箱抜き不要消 火 器○236111121(2)21(2)1121(1)(1)(2)(2)10(1)(1)注)( )は箱抜き不要100100100100100100757510010010010010010075751001001001001001007211(1)(1)11(1)(1)別紙参考図75075070070020002000505030930944924492102102490349039806200200400800250 5508001220 48017001700 4700 300 1006800R1=47003001009R2=705013°57'13"300030007507507501187501365425422082081.5%1.5%2.0%2.0%250 1220642 1220 3280 1420吹付コンクリート(σ28=18N/mm2)覆工コンクリート(18-15-40BB)F.H.S.L.F.H.トンネル中心線道路中心線パターン CⅠ,CⅡ-b標準断面図(1)S=1:302501502504500200φ30032.5セメント安定処理路盤 t=150~392埋 戻 し 材路盤工(再生クラッシャラン)t=100表層(コンクリート版)t=70横断排水工VPφ100裏面排水工路側側溝横断排水工φ150(有孔管)コンクリート舗装 t=250中央排水工φ300(有孔管)32.5参考図別紙
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