道路管理システム用端末機器リース
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2024年09月10日
提出期限
未指定
案件概要
道路管理システム用端末機器リース
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2024.09.10 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 442397 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 道路管理システム用端末機器リース 履行期限 令和 7年 1月 1日から令和11年12月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
11,844,000円 入札期間開始日時 2024.09.13 09:00から 入札期間締切日時 2024.09.18 17:00まで 開札日 2024.09.19 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)
・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 建設局 土木管理部 道路河川管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。
仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2024年09月19日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年09月19日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。
契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書(リース、レンタル用)建設局土木管理部道路河川管理課(担当 富田、田近 電話 075-222-3564 )件 名道路管理システム用端末機器リース仕様書契約期間令和7年1月1日~令和11年12月31日(60箇月)契約条件1 支払方法毎月均等払いとする(ただし、端数が生じた場合は、令和7年1月分の初回請求額に含めるものとする)2 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲り受け3 保守管理含む ・ 含まない(含む場合は、その内容)5年間のオンサイト保守サービス又は5年間の製品保証をすること(別紙1参照)。
4 その他⑴ 機器構成、条件ア 別紙1「道路管理システム端末機器仕様書」に規定する要件を満たすこと。
イ 別紙3「電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書」の記載事項を順守すること。
⑵ 設置場所別紙2「設置場所一覧」に記載する場所に設置し、プリンタの設定、ドライバのインストール作業等必要な設定を行い、全てのリース物品が一体となって正常に動作することを確認すること。
⑶ 契約条件この契約は「長期継続契約」とする。
ア 京都市は、翌年度以降において、当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
イ 京都市がこの契約を解除した場合において、このリース契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に京都市が受注者に支払ったリース料を上回っていても、受注者は、その差額を京都市に請求することは出来ない。
ウ 受注者は、前項に定めるもののほか、京都市がこの契約を解除したために生じた賠償について、京都市に請求することはできない。
⑷ その他受注者は、落札後速やかに、道路河川管理課(担当:富田、田近)に来課し、納入機器一覧表を提出すること。
注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。
道路管理システム端末機器等仕様書第1 事業の概要等本件は、京都市(以下「甲」という。
)が導入する「道路管理システム」(以下「本システム」という。
)の利用に必要な端末等のリースを受注者(以下「乙」という。
)が実施するものである。
本システム自体の設定は同システムを開発・運用する一般財団法人道路管理センターが(以下「丙」という。
)が実施するが、調達する端末等については本システムが安定して稼働することを条件としており、受注者はその責務を負う。
第2 機器リースの仕様等1 入札に付する事項⑴ 件名「道路管理システムの端末機器等リース」⑵ リース機器の数量及び仕様リース機器の数量及び仕様については、次表記載のとおりとする。
なお、いずれの機器についても記載の仕様を満たしていれば、メーカー・機種は問わない。
品名 種別 仕様台 数パソコン(注1)OS Windows 11 Professional 64bit 9CPU Intel core i5-12600 3.3GHz以上メモリ 8GB以上HDD SSD500GB以上ディスプレイ解像度1920×1080以上が表示できること※デュアルディスプレイ不可LAN1000BASE-T/100BASE-TX ×1(自動切替対応のこと)ドライブ CD/DVD-ROMドライブ内蔵USBUSB2.0またはUSB3.0合わせて6個以上(2つは前面にあること)(内蔵カードリーダスロットがある場合は無効化すること)ソフトウェア等OA統合ソフト Microsoft Office Professional 2021ウェブページ閲覧ソフト Microsoft Edge別 紙 1PDF閲覧ソフト Acrobat Reader文書管理ソフト Docuworks9.1リカバリーメディア:Windows10 Professional 1枚付属品キーボード、USB光センサーマウス、各種接続ケーブル、リカバリ用CD無停電電源装置(注2)バッテリー300VA以上※電池交換が容易に可能であること9電源制御ソフトWindows11 Pro に対応した電源管理ソフトウェアを付属していることUSB USB2.0 ×1付属品 接続ケーブルカ ラ ーレーザープリンタ(注3)用紙サイズ A3 及び A4 9印刷 両面印刷対応解像度 600 × 600dpi以上給紙容量等ホッパ数 2(増設可)、手差し 合計給紙量 A4 500 枚以上LANUSB2.0 、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)自動切替対応ソフトウェア対応Windows11に対応していることWindows server 2022に対応していることCitrix VirtualApps and Desktops 7 2203 LTSRに対応していること付属品 ドライバソフト、各種接続ケーブルその他初期セット分以外に、トナー(ブラックのみ)をプリンタ1台につき1つ用意すること(注1)ア 5年間のオンサイト保守サービスを同時に納めること。
(オンサイト保守サービスは本市が指定する業者が使用できること。
)イ MicrosoftOffice は Windows インストーラーベース (MSI)の製品であること(クイック実行版ではない。
)。
(注2)5年間の製品保証を有すること。
(注3)ア 高さ59㎝以内、幅56㎝以内(手差しトレイ部分除く)、奥行き60㎝以内に収まること。
イ 5年間の定期交換部品付きオンサイト保守サービスを同時に納めること。
(オンサイト保守サービスは本市が指定する業者が使用できること。
)ウ 丙とスケジュール調整を行い、設置時に、プリンタの設定、ドライバのインストール作業を実施すること。
⑶ 契約期間令和7年1月1日から令和11年12月31日まで⑷ 納期乙は落札後、速やかに全ての機器の調達を行い、契約開始日までにすべての機器を使用できる状態に設定し、納品を完了させること。
※本システムは既に稼働しているシステムであり、現行の端末等を入れ替える状況で搬入・設定等を行う必要がある(現行の端末等の撤去等については本契約対象外)。
本システムによる日々の業務に支障が出ないよう、搬入・設定作業は限られた時間内に行う必要があるため、本市が指定する日時(原則として平日8時30分から17時30分。
状況によっては土日祝、夜間となる可能性もある。
)に作業できる体制を準備すること。
具体的な日程については、丙へ事前に連絡し、綿密なスケジュール調整を行うこと。
乙の責によって納入が遅れた場合で、丙に損害があった場合は、丙に対して乙の責任で支払うこと。
⑸ 履行場所(納品・設置場所)丙と日程を調整し、別紙2「設置場所一覧」に記載する場所に納品し、設置業務を行うこと。
※丙が指定する場所に端末等を一旦納入し、丙による「道路管理システム」の設定が完了した後に設置場所へ搬入する場合があるので、対応できる体制をとること。
2 契約条件⑴ 支払方法毎月均等払いとし、端数が生じた場合は令和7年1月分の支払いとする。
甲は、前月分について、適法な請求があった後30日以内に支払うこととする。
⑵ 期間満了後の物件の取扱い乙の引取りとする。
甲の指示する日時(原則として平日8時30分から17時30分。
状況によっては土日祝、夜間となる可能性もある)に、乙の責任のもと、データを消去する等必要な処置を施した後、撤去し、適法に処分すること。
新規機器等との入れ替えとなるため、甲のほか新規端末納入業者と調整し、本システムでの業務継続に支障のないようにすること。
⑶ リース物品の機能及び性能に関する条件ア リース物品が、一体となって正常に動作すること。
イ リース物品については、甲及び丙と十分な調整を行ったうえ、本システムの稼働に必要な動作を保障すること。
また、今回導入する運用端末、監視端末にて運用確認作業等を実施しているため、契約で調達する物品についても本システム動作の設定を行うと共に、動作の保証を行うこととし、本システムのアップデート作業において、予期せぬことにより動作に支障が発生した場合には、甲及び丙と共に、動作確保のため誠意をもって対処すること。
なお、これに要する費用は乙の負担とする。
また、契約開始日までのサポート対応については、乙の負担で、甲及び丙が作業する上でソフトウェアの動作を理解したSEの要員を配置するなど必要な対応を提供すること。
サポート対応の不足があり、作業が遅延したことにより甲及び丙に損害が出た場合の費用は乙の負担とする。
ウ 本契約に係る借入物品は、本システムの機器、ソフトウェアとして導入するものであり、本システムが動作することを前提とする。
したがって、借入物品の機器構成については慎重に選定するものとする。
また、借入物品が仕様を満たしていないことが判明した場合には、乙の負担において仕様を満たすものに速やかに交換することとし、交換及び再設定等に要する費用については乙の負担とする。
また、この対応において甲及び丙に損害が出た場合は、その費用は乙の負担とする。
3 委託範囲本件事業には以下の業務を含むものとする。
⑴ 機器の調達及び納品上記1(2)の表に掲げる機器等を調達し、別表第2のとおり甲が指定した場所に納品すること。
なお、納品については、事前に丙と調整のうえ、「納入作業計画書」を作成し、甲へ提出し承認を得ること。
⑵ 機器等の納入作業ア 乙は、搬入受入れ、梱包材の処分、機器の設置、組み立て、調整を行うこと。
故障があれば、稼働前の機器であっても作業に支障を与えないよう速やかに修復の対応を行うこと。
また、運用端末等のシステム接続設定、各種設定及び動作確認を行うこと。
イ これらの作業に伴う搬入に係る費用、その他これらの作業に伴って使用する消耗品等に要する費用は、乙の負担とする。
ウ 機器の搬入、設置は、現在稼働中の他業務システムに支障のないように行うこと。
乙の責めにより、他業務システム等に別途作業等が発生した場合、その費用については乙が負担すること。
エ 導入した機器上で、本システムが問題なく稼働するかどうかの確認を実施すること。
オ その他甲の現状の業務に支障のないように作業を実施すること。
⑶ 機器の設定作業及び事業所への搬入乙は、ハードウェアの納品後、設置、組立て、調整作業を実施したうえで、必要となるソフトウェアのインストール作業を行い、丙へ引き渡すこと。
丙への引き渡しを行う前に、機器単位での動作確認を行うこと。
動作確認において不具合が発見された場合は、乙の負担において、正常に動作するまで作業を行うこと。
⑷ 機器の設置場所への搬入乙は、機器を梱包し、別紙2のとおり甲が指定する設置場所へ搬入し、機器の設置、組立て、調整、梱包材の処分を行うこと。
事前に甲、丙と調整の上、「納入作業計画書」を作成し、甲へ提出し承認を得ること。
機器の起動確認、システム接続確認等を行うこと。
この際、機器、設定内容に故障があれば修復の対応を行うこと。
搬入等に係る費用、その他作業に伴って使用する消耗品等に要する費用は乙の負担とする。
⑸ 保守管理当該契約に含む。
内容は下記4のとおり。
⑹ 本件リース納品により障害が発生した場合の対応ア 本件リース物品は、本システムが確実に動作することを前提とする。
本件リース物品により既存の環境に影響があった場合には、乙の責任で対応を行うこと。
これを変更するときも、同様とする。
3 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。
4 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。
5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。
⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。
⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。
⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。
6 乙は、甲から保守対象機器及び委託業務において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。
7 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。
8 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。
⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。
9 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。
ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
10 乙は、保守対象機器及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。
11 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
保守対象機器のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。
12 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。
以下同じ。
)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
保守対象機器のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。
13 乙は委託業務を履行するために保守対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。
(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。
2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。
⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。
⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。
なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。
(監督)第 12 条 乙は、保守対象機器及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。
2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。
(事故の発生の通知)第13条 乙は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。
契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。
2 乙は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。
2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。
この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、保守対象機器を稼動させ検査することができる。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、作業報告書を提出するものとし、作業報告書の提出をもって委託業務の一工程の履行が完了したものとする。
4 甲は、保守対象機器に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、前項に定める作業報告書とは別に当該障害について報告を求めることができる。
乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。
(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。
3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。
(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。
)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。
)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。
ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
2 甲は、当該契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。
3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。
ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。
)については、乙が準備するものとする。
ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。
2 乙は、委託業務の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は、委託業務の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。
また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。
個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。
以下「受注者」という。
)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。
)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。
(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。
⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。
⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。
⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。
⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事別紙4務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。
⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。
(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。
(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。
(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。
2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。
(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。
)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。
3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。
(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
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