令和6年度 公売第1号 契約書案【PDF:204KB】
期限情報:
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発注機関
地域
静岡県
公開日
2024年09月09日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度 公売第1号 契約書案【PDF:204KB】
売 買 契 約 書1 売払件名 J-クレジット(46t-CO2)2 履行期限 令和6年10月31日3 売払金額 \ -(うち消費税及び地方消費税 \ -)4 契約保証金 免 除上記の売払件名について、売払者 御殿場市 と 買受者 ○○とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて別添の条項により売払契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証しとして、本書2通を作成し、当事者署名の上、各自1通を保有する。
令和6年10月11日売払者 静岡県御殿場市萩原483番地御殿場市御殿場市長 勝 又 正 美所在地又は住所受注者 商号又は 名称代表者名又は氏名(信義誠実等の義務)第1条 売払者、買受者両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 売払者、買受者両者は、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
(定義)第2条 本契約に別段の定めのない限り、本契約において用いられる用語については、「国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)実施要綱」(平成25年4月17日付け経済産業省、環境省、農林水産省策定)に定めるものとする。
(J-クレジットの売買)第3条 売払者は、次に掲げるJ-クレジットを、次に定める販売数量及び販売金額により買受者へ売り渡し、買受者はこれを買い受けるものとする。
(1) 販売数量:令和5年度分御殿場市保有J-クレジット 46t-CO2(2) 販売金額:金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)(代金の支払)第4条 買受者は、売買代金を、売払者の発行する納入通知書により売払者の定める期日(令和6年 月 日)までにその指定する場所において売払者に支払わなければならない。
(J-クレジットの移転)第5条 売払者は、買受者からの売買代金の支払を確認後、第3条第1号に定める販売数量をJ-クレジット登録簿により、売払者の保有口座から買受者の指定する保有口座又は無効化口座へ移転するものとする。
(秘密の保持)第6条 売払者及び買受者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(遅延利息)第7条 買受者は、売払者から納入通知書が送付されたときは、納入通知書に記載された期限内に滞りなく支払をしなければならない。
もし、その期間内に支払を完了しないときは、売払者は支払金額に対し、遅延日数1日につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を買受者に請求することができる。
(契約解除)第8条 売払者は、買受者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
この場合において、解除により買受者に損害があっても、売払者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 買受者が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 買受者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。
)に該当する旨の通報を警察当局から売払者が受けた場合。
(3) 前各号の場合のほか、買受者が本契約に違反したとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合は、買受者は違約金として契約保証金に相当する金額を売払者に支払うものとする。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)第9条 買受者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく売払者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(損害賠償)第10条 売払者又は買受者は、本契約に定める義務を履行しないため相手方に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として相手方に支払わなければならない。
2 買受者によってオフセットされた商品(サービス、イベント(会議)、自主活動)において第三者に損害が生じた場合、買受者は自己の費用と責任において解決を図るものとし、売払者は一切の責任を負わない。
(契約の費用)第11条 この契約に要する費用は、買受者の負担とする。
(疑義の決定)第12条 本契約に関し疑義のあるときは、売払者と買受者が協議して定めるものとする。
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