令和7年度「機構保有の紙・フィルム媒体検層資料のデジタイズ業務」のうちの個別業務(1)「紙・フィルム媒体検層資料のデジタイズ事前準備作業」

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年02月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度「機構保有の紙・フィルム媒体検層資料のデジタイズ業務」のうちの個別業務(1) 「紙・フィルム媒体検層資料のデジタイズ事前準備作業」 1令和7年度「機構保有の紙・フィルム媒体検層資料のデジタイズ業務」のうちの個別業務(1)「紙・フィルム媒体検層資料のデジタイズ事前準備作業」に関する公募のご案内令和7年2月25日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役エネルギー事業本部副本部長 山本晃司独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )では、令和 7 年度「機構保有の紙・フィルム媒体検層資料のデジタイズ事前準備作業」(以下「本業務」という。 )について業務委託先を広く一般に募集いたします。 本業務の受託を希望される方は、下記の要領に基づき提案書を作成の上、ご応募下さいますようお願いいたします。 なお、本事業に係る契約締結は、当該契約に係る令和 7 年度予算が成立し、予算配賦がなされることを条件とします。 予算状況により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。 1. 件名:令和 7 年度「機構保有の紙・フィルム媒体検層資料のデジタイズ業務」のうちの個別業務(1) 「紙・フィルム媒体検層資料のデジタイズ事前準備作業」2. 本業務の背景・目的機構が保有している 1960 年から 90 年代に取得した坑井検層資料(データ)は紙・フィルム媒体のため利用しづらく、経年劣化も進んでいることから、今後これらのデータが有効に活用できなくなる可能性があります。 このため、これらの貴重なデータが使えなくなるリスクを防ぎつつ、データの有効活用を促進することを目的として、機構では令和4年度より坑井検層資料のデジタイズに取り組んでいます。 令和 7 年度も、本デジタイズ業務を(1)検層資料の基礎情報の収集・整理および状態確認を行うデジタイズ事前準備作業(以下「個別業務(1)」という。 )、(2)紙・フィルム媒体検層資料の画像ファイル化作業(以下「個別業務(2)」という。 )、(3)画像ファイル中の検層データをデジタイズし解釈ソフトウェアで使用できるようLAS(Log Ascii Standard)ファイル化する作業(以下「個別業務(3)」という。 )、の3つの個別業務に分割にして実施する方針であり、今般の公募は個別業務(1)の実施者を募集するものです。 機構は個別業務(3)についても別途公募等を経て年度内に実施する予定ですが、この業務で得られた検層資料の LAS ファイルの品質確認・品質管理(以下「QC 業務」という。 )に関しても、個別業務2(1)に含むものとします。 3. 業務内容機構担当者がデジタイズの対象となる資料箱を選定後、その保管場所から出庫し、本業務実施者(以下「実施者」という。 )に渡します。 実施者は提供を受けた未整理の資料箱の中から検層資料を抽出したうえで、当該資料の状態(紙、フィルム、カビの発生の有無、破れの有無等)を確認し、デジタイズに必要な検層資料の基礎情報(座標、坑井名、検層種目名、収録深度等)と当該資料の状態を記したリストを作成します。 必要に応じて関連する報告書類も参照して、可能な限り基礎情報を取得します。 また、状態の悪い資料に関しては資料の状態の写真を撮影しリストに添えます。 作業場所は機構技術センター及び実施者が管理し、必要なセキュリティが保たれている場所(国内)とします。 実施者は上記の作業に加え、機構が令和 7 年度に別途実施予定である個別業務(3)の結果得られた検層資料のLASファイルの品質管理業務を併せて行うものとします。 詳細は仕様書を参照してください。 4. 公募・契約概要(1) 提案者の選定方式:企画競争方式(2) 公募説明会:実施しません。 仕様に係る不明点は7.(4)の問合わせ先に電子メールにて問い合わせをお願いします。 (3) 契約形態:準委任契約(実費精算型の委託業務契約)(4) 契約期間:契約締結日から令和8年3月13日(5) 予算規模:人件費、事業費、再委託外注費、消費税等を含む総額2,000万円未満(上記金額は予算上の限度額です)なお、本委託業務の精算(支払い金額の確定等)については、経済産業省大臣官房会計課により作成された、「委託事業事務処理マニュアル」に則って処理します。 応募者は、本マニュアル記載の経理処理のルールを理解・同意のうえで本業務の受託を希望するものと見なしますのであらかじめご了承ください。 「委託事業事務処理マニュアル」については、下記をご参照ください。 https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2021_itaku_manual.pdf(6) 成果物:仕様書のとおり5. 公募スケジュール令和7年2月25日(火曜日) :公募開始(本公募要領)令和7年3月25日(火曜日)15:00:公募締切(提案書提出期限)令和7年5月上旬頃(予定) :契約締結36. 応募者の資格応募者は以下の(1)から(10)のすべての要件を満たすものとします。 (1) 過去に検層資料のデジタイズ業務の実績があること。 (2) 当該業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること。 (3) 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分 を受けている期間中でないこと。 (4) 「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 (5) 内国法人にあっては、令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「B」若しくは「C」の等級に格付けされている者又は提案書の提出期限までに当該等級に格付けされた者であること。 (6) 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託等」という。 )を行わないこと。 (なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託先等」という。 )へ付す必要がある。 )(7) 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 )(8) 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(提案書様式の別紙 2)を提案書に添付して提出すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 )(9) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に国又は政府関係機関等との契約を解除されている者ではないこと。 (10) 情報管理及び業務遂行能力に係る「適合証明書」(提案書様式の別紙 1)を以下の情報管理に関する資料を添付の上で、提出すること。 【情報管理及び業務遂行能力に係る「適合証明書」に添付必須の資料】① 情報取扱者以外の者が情報に接したり、職務上提供を要求してはならない旨を定める社内規則等② 情報漏えいが発生した際の処分に関する社内規則等③ 親会社等の契約先に対して指導・監督等を行う者の一覧と資本・契約関係図④ 契約先と指導・監督等を行う者との関係を規定する契約等の説明資料⑤ 事業者のシステム上のアクセス制限等の説明資料47. 応募書類(1) 提出書類は、以下(3)に示す期限までに電子メールにより以下(4)の提出先に提出してください。 FAX、郵送、持ち込み等、電子メール以外での提出は受け付けませんのでご留意ください。 また、提出書類のファイルサイズが 20MB を超える場合には、ファイルを 20MB 以下に分割してお送りください。 (2) 提出書類① 提案書ア:提案書様式別紙1の適合証明書イ:提案書様式別紙2の再委託費率が50%を超える理由書(該当する場合のみ)ウ:参考見積書② 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し③ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写しa) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」b) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」c) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」d) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」e) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」④ 直近年度の財務諸表⑤ 会社概要説明資料(3) 提出方法と提出期限応募者は、令和7年3月25日(火曜日)15時までに 7.(2)の書類をPDF ファイルで 7.(4)の提出先に電子メールにて送付してください。 【注意事項】・ 提出書類に不備がある場合、または提出期限までに提出できない場合、当該提案書は受理されず、無効とします。 ・ 提出書類は本公募の審査のみに使用され、応募者に返還されません。 5(4) 提出・問合せ先独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部 技術部デジタル推進チーム(担当:石丸)メールアドレス:trc-koubo618@jogmec.go.jp(5) 提出書類受理の確認機構は、提出書類を受理した証として、提案者に対し電子メールにてその旨を通知します。 8. 審査等(1) 審査概要締切日までに受理した提案書について、8.(2)の評価項目に基づく審査を行い、必須項目を満たす提案の中から、採択する提案書を選定します。 なお、審査の経過に関する問い合わせには一切応じません。 (2) 評価項目技術点およびワーク・ライフ・バランスの 2 つの観点で審査されます。 詳細な評価基準は本要領の末尾の別紙を参照ください。 【技術点】・ 業務の実施方針等・ 業務実施体制・ 業務従事者の経験・実績・知識等【ワーク・ライフ・バランス】(加点項目)提出された書類(7.(2).③)に基づき規定の得点が付与されます。 (3) 結果の通知機構から提案者の代表者宛に結果を文書にて通知します。 また採択事業者については契約締結後にホームページにて公表します。 (4) 注意事項・ 提案書作成および応募に要する費用は提案者側の負担となります。 ・ 提案内容、書類に不明点がある場合、機構から照会する場合があります。 ・ 審査結果の内容に関する問い合わせについては応じません。 9. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」 (平成22年12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 6これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する こととしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは 応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。  機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。  機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名 機構との間の取引高 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 機構に提供していただく情報 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として 72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)10. その他(1) 原則、契約書案を使用しますが、本業務実施者選定後に協議の上確定します。 (2) 契約後は契約書案の第20条に規定する実績報告書の提出期限を順守すること。 (3) 契約後は、機構が実施する中間検査および確定検査に対して協力すること。 以上別紙7配点必須 加点配点レベル10点〇 0点 3点6点 10点20点〇 0点 6点13点 20点業務内容の整合性提案されている業務内容は仕様書記載の内容について網羅されているか10点〇 網羅されていない網羅されている業務実施スケジュールの妥当性提案されている業務実施計画は無理なく業務完遂できるスケジュールが考えられているか10点〇 完遂されない可能性がある無理なく完遂可能なスケジュールである提案内容の妥当性・具体性提案されている業務実施方法(内容・手法等)は、適切に実施できる根拠、工夫、経験等が具体的に示されており妥当なものであるか10点〇提案内容は根拠や具体性に欠け、妥当性を確認し難い提案内容は全体的に根拠や具体性に乏しいが、概ね妥当であると考えられる提案内容の一部に根拠や具体性がやや乏しいところがあるが、概ね妥当であると考えられる提案内容には適切に実施できる根拠、工夫、経験等が具体的に示されており妥当である提案内容の独創性業務遂行・効率化のための独自提案がなされているか20点 〇 独自提案はない独自提案はあるが、業務・成果への効果は少ないと考えられる独自提案は業務・成果をより高めると考えられる独自提案は業務・成果に著しい効果をもたらすことが見込める業務実施体制業務遂行可能な人員が少なくとも2名以上、そのうち専門知識(検層データ)を有している人員が1名以上確保されているか10点 〇確保されていない事業遂行可能な人員が2名以上、そのうち専門知識を有している人員が1名以上確保されている役割分担の適格性組まれた人員体制における人員の役割が明確で、適切な配置と言えるか10点〇人員の役割が記載されていない各人員の役割が記載されているが、その役割を遂行することに不安が残る各人員の役割が具体的に記載され、その人員の能力に適した配置である業務従事者の業務遂行能力業務従事者は、本業務の遂行に適切な知見、ノウハウを有する人員であることが具体的な根拠(業務経歴等)を含めて示されており、その能力は業務遂行に十分なものか10点 〇 十分でない十分である業務従事者の業務経験・知見業務従事者の検層データの解析およびデジタイズ業務に係る経験(件数)や知見は豊富であるか20点 〇検層データのデジタイズ業務の経験はない少なくとも専門知識を有する人員1名は検層データの解析およびデジタイズ業務を1件以上経験している専門知識を有する人員が複数名配置されており、彼らは検層データの解析およびデジタイズ業務をそれぞれ1件以上経験している専門知識を有する人員が複数名配置されており、彼らは検層データの解析およびデジタイズ業務をそれぞれ5件以上経験している*公募要領を参照5点 〇4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に関する評価2.業務実施体制3.業務従事者の経験・実績・知識等評価基準表評価項目評価事項1.業務の実施方針等別紙8評価項目 配点プラチナえるぼし 5点えるぼし3段階目 ※2 4点えるぼし2段階目 ※2 3点えるぼし1段階目 ※2 2点行動計画 ※3 1点プラチナくるみん 5点くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※4 3点くるみん(平成29年4月1日から令和4年3月31日までの基準) ※5 3点トライくるみん 3点くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※6 2点4点※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。 ※7※5※4※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※6次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※7の認定を除く。 )次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 【ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準】認定等の区分 ※1、※7ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業) 1仕様書1. 件名令和7年度「機構保有の紙・フィルム媒体検層資料のデジタイズ業務」個別業務(1) 「紙・フィルム媒体検層資料デジタイズ事前準備作業」2. 業務内容(1) 検層資料の抽出検層資料は未整理状態のため、機構が出庫した保存箱から対象となる検層資料を抽出する。 * 当作業は下記7.実施場所の①で行うこととする。 (2) 検層資料の基礎情報の収集・整理と状態確認(1)で抽出した検層資料について、検層資料の基礎情報およびその資料の状態を記すリストを作成する。 基礎情報は、下記 4.の「情報整理する項目」で示されるような情報であるが、より具体的な項目に関しては契約締結以降に機構から入力フォームを提供する。 次の点に留意して作業に取り組む。 ・ 検層資料に付属する報告書などが存在する場合は、必要に応じてそれらの資料と照合してヘッダー情報の正確性を確保すること。 ・ 関連する報告書類も参照して、可能な限り基礎情報を取得すること。 ・ 資料の状態を後で確認することができるように写真を撮影しリストに添えること。 ・ 別途機構が検層資料の LAS ファイル化を行う際に、各坑井の Suite毎に LAS ファイル化を実施するため、各資料についてSuite番号を記載すること。 ・ 劣化が著しい状態の資料については、元の状態を記録し、機構担当者に作業前に資料の状態を報告すること。 報告された資料の状態に関して、作業中に悪化させてしまったものについても破損の保障を求めない。 ・ 当作業は下記7.実施場所の①もしくは②で行うこととする。 ・ リスト作成のためのPCやソフトウェア、撮影用のカメラ、手袋等作業に必要な物品は実施者が準備すること。 (3) 画像ファイル化およびLASファイル化対象の検層資料の選別作業リストアップした検層資料のうち、画像ファイル化および LAS ファイル化の対象となりうる資料を選別する。 なお、対象とするか否かは、機構担当者と協議の上決定する。 2(4) LASファイルの品質確認別途、機構が外注して得られた検層資料のLASファイルについて、次の品質管理を行う。 【LASファイルの品質管理】・ ファイル名は正しいか・ 機構が指定したヘッダー情報が正しく入力されているか・ LASファイルは開けるか・ 機構が指定した検層種目とその単位が入力されていて、検層ログをソフトウェア(エクセルなど)で表示することができるか・ 元の検層ログのカーブ情報がきちんとデジタイズされているか。 * 当作業は下記7.実施場所の①もしくは②で行うこととする。 機構は今後も継続的なデジタイズ業務の実施を想定していることから、上記(1)~(4)業務を実施するうえで、作業の効率化や精度の向上に資する提案、基礎情報のリスト項目の追加提案等、成果物の品質向上に資する提案内容を加点項目として評価の対象とする。 3. 対象資料の概要、数量【概要】紙・フィルム媒体の検層資料。 紙媒体は折り畳まれた状態や巻かれた状態、フィルム媒体は巻かれた状態で保存されている。 資料によっては輪ゴムの貼りつき、青焼き、カビの発生、破れ等がある。 【数量】■2.(1)~(3)の作業対象資料の想定数量資料は段ボールや図筒といった箱の中に保管されており、対象となる正確な資料数は不明であるが、対象箱数は約 40 箱である。 なお、想定よりも早く作業を終えられた場合、対象箱数の追加を協議することとしたい。 参考として、令和 6 年度は約 11 か月の契約期間で、約 120 箱を 2.(1)の作業対象とし、2.(2)の作業の結果、約7000資料が抽出される見込みである。 ■2.(4)の品質確認対象資料の想定数量・LASファイル:約100ファイル*ファイル数は想定であり、増減する可能性があるが、増加の場合は別途協議することとしたい。 3参考として、令和6年度は46ファイルのLASファイルが対象であった。 4. 情報整理する項目(最低限の項目のみ記載。 必要に応じて適宜追加のこと)2.(2)に記載の通り、下記項目のような情報をまとめる。 より詳細な項目は契約締結以降に共有する。 ・ 資料番号・ 媒体・ 坑井名・ 国名・ 座標・ 単位・ スケール・ 検層種目・ Run数・ 資料サイズ(フィルム媒体の資料のみ)・ 資料の状態・ 上記を踏まえた画像ファイル化の指針5. 業務実施期間契約締結日(令和7年5月上旬頃)~令和8年3月13日(金)6. 作業人員(業務従事者)及び業務実施体制作業人員は少なくとも 2 名以上とし、そのうち少なくとも 1 名は検層データに関する専門知識を有する人員にて業務実施体制を構築するものとする。 7. 業務実施場所①機構技術センター(千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号)、もしくは②実施者が管理しセキュリティが保たれている場所(※1)。 ※1:②にて業務実施を希望する場合は、その場所とセキュリティの維持方法を提案書に記載すること。 ただし、業務の実施場所の詳細については契約締結後、初回打ち合わせ(Web会議または対面)で決定する。 48. 納品物以下の成果物を契約期間内に、機構が指定する方法で納品する。 【成果物】・ 検層資料のデジタイズに必要な情報をまとめたリスト(Microsoft Excel 形式)・ 検層資料の状態を示す画像データ(JPEG形式)・ LASファイルの品質管理作業結果をまとめたリスト(Microsoft Excel 形式)*なお、進捗管理のため、機構が指定する期間(原則として毎月)の作業結果(リスト)を指定する期日までに電子メールで報告すること。 9. 納品場所〒263-0025千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 エネルギー事業本部技術部デジタル推進チーム 担当:石丸10. 情報セキュリティに係る遵守事項及び管理(1) 機密保持及び資料の取扱いイ) 受託者は、本委託業務を実施するにあたり、機構が提供する機密情報及び資料等(以下「情報等」という。 )については、適切に管理し、かつ、外部に漏洩しないよう厳格に管理すること。 また、提供された情報等は、業務完了後、機構に確実に返却するとともに、各種媒体に保管されている情報等は、直ちに復元または判読不可能な方法により当該情報等を消去または破棄すること。 ロ) 受託者は、機構が提供する情報等については、必要以上の複製はしないこと。 ハ) 受託者は、委託業務の実施の過程で機構が開示した情報(公知の情報を除く。 以下同じ。 )及び受託者が作成した情報を、本委託業務の 目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。 ニ) 機構が提供した情報等の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、機構が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。 (2) 遵守する法令等以下の規程等に準拠し、作業を実施するものとする。 なお、これらは作業実施根拠であるため、改編がある場合は、最新の規程等を遵守するものとする。 5イ) 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群(令和 5年度版)」(令和 5年7 月 4 日サイバーセキュリティ戦略本部決定)。 ロ) 委託業務の実施において、現行基幹 LAN の設計書等を参照する必要がある場合は、 作業方法などについて機構の指示に従い、秘密保持契約を締結するなどした上で、 作業すること。 ハ) 受託者が実施する作業等に使用する作業場所は、受託者の責任において用意し、事前に機構の承認を得ること。 ニ) 受託者は、委託業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連法規、労働関係法令等を遵守すること。 (3) 情報セキュリティの管理イ) 機構から提供する情報の目的外利用を禁止すること。 ロ) 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制が整備されていること。 ハ) 受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者全員の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。 ニ) 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。 ホ) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、機構へ報告すること。 ヘ) 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、機構の承認を受けた上で実施すること。 ト) 機構が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。 チ) 機構から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。 リ) 機構から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。 ヌ) 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに機構に報告すること。 以上
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入札資料
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