令和6年度 諏訪市営住宅蓼の海第4団地解体工事
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2024年09月10日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度 諏訪市営住宅蓼の海第4団地解体工事
諏訪市公告第73号令和6年9月10日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象工事工 事 名工 事 場 所住宅解体工事c棟 PC造2階建て≒315.6㎡×1棟d棟 PC造2階建て≒315.6㎡×1棟付帯工事一式工 期2.入札に参加できる者の条件工事種別と等級格付等建 設 業 許 可所 在 地 要 件施 工 実 績 要 件その他の参加資格要件契約締結の日 から 令和7年2月28日事後審査型一般競争入札の執行について 諏訪市が発注する建設工事について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。
令和6年度 諏訪市営住宅蓼の海第4団地解体工事諏訪市 大字上諏訪13322番地3工 事 概 要 諏訪市建設工事入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしていることが必要です。
解体工事 格付けA級又はB級解体工事について、特定建設業又は一般建設業の許可を有していること。
配 置 技 術 者(1)本工事の許可業種に係る建設業法第26条に規定する主任技術者を当該工事に配置できること。
(2)本件入札参加申請日以前に入札参加者と直接的かつ恒常的雇用関係を有していること。
諏訪市内に、諏訪市建設工事入札参加資格者名簿に登録された本店を有すること。
不 要諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する参加資格の条件を満たしていること。
3.入札の日程等入札手続き等からからまでからからまで開 札 日 時 ・ 場 所入札参加資格確認申請書提出について落 札 者 の 決 定 等入 札 結 果 の 公 表4.入札事項等最低制限価格制度低入札価格調査制度入 札 保 証 金契 約 保 証 金前 金 払部 分 払入 札 執 行 回 数工 事 費 内 訳 書5.その他の事項6.提出先及び問い合わせ先 諏訪市役所 企画部財政課(本庁3階) ℡0266-52-4141 内線313期間・期日等 場所・留意事項等午後4時設計図書等の閲覧入 手 等令和6年9月10日(火)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和6年9月25日(水)入札参加申請受付令和6年9月10日(火) ・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)」とする。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和6年9月17日(火)まで適用あり午後4時回 答 閲 覧 期 間令和6年9月19日(木)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和6年9月25日(水)入 札 日 時 ・ 場 所令和6年9月26日(木)諏訪市役所 502会議室(本庁5階)午前9時00分設計図書等に関する質 問 受 付令和6年9月10日(火) ・質問書様式は自由(具体的に記載することとし、社印及び社判(代表者印)を押印すること)。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和6年9月17日(火)まで入札日時・場所に同じ・提出書類は「事後審査型一般競争入札入札参加資格要件確認書類(様式第2号~第4号)」とする。
・落札候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。
)に提出すること。
・提出場所 諏訪市役所 企画部財政課 (本庁3階)・落札者の決定は、原則として、確認書類が提出された日から起算して2日(閉庁日を除く。
)以内に行うものとする。
・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等で通知する。
・入札参加資格がないと認められた場合は、文書により通知する。
・入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から4日以内に市長に対して文書により、その理由について説明を求めることができる。
・説明を求めた者に対しては、文書により回答する。
契約を締結した後、諏訪市役所企画部財政課にて公表する。
(注意)上記申請又は閲覧等の受付時間は、定めがある場合を除き、諏訪市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。
)とする。
必ず持参すること。
入札書の提出と同時に提出を求める。
(1)「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」「諏訪市最低制限価格制度実施要綱」「低入札価格 調査制度事務処理要綱」「諏訪市入札心得」を熟読のうえ、ご参加ください。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した 金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価 格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問 わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)初回の入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、当該入札に係る落札者がいない場合 における再度の入札に参加できないものとします。
(4)入札書の提出と同時に内訳書の提出が必要となります。
内訳書がない場合や内訳書に不備があ る場合は、それに係る入札書が無効となりますので、十分にご注意ください。
適用なし免除契約額の100分の10以上の金銭的保証適用あり適用あり2回(2回目の入札において落札候補者がいない場合における見積入札は実施しない。
)
市 長副市長部 長課 長専 決係 長精算者設計者令和6年度 諏訪市営住宅蓼の海第4団地解体工事 設計書諏訪市 大字上諏訪13322番地3設 計 大 要施 工 方 法住宅解体工事c棟 PC造2階建て≒315.6㎡×1棟 施 工 期 間 日間 d棟 PC造2階建て≒315.6㎡×1棟付帯工事一式※公共住宅建築工事積算基準による 起工年月日 令和 年 月 日竣工年月日 令和 年 月 日契約保証方法 金銭的保証請負工事設計用紙 諏 訪 市起 工 理 由金 工事価格消費税等相当額税込内 訳 明 細 書.円也本 工 事 費 内 訳 書No 名 称 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要Ⅰ 直接工事費 式 1 直接工事費計II 共通仮設工事 式 1 純工事費III 現場管理費 式 1 工事原価IV 一般管理費等 式 1 工事価格V 消費税等相当額 式 1合計本 工 事 費 内 訳 書No 名 称 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要II 共通仮設工事準備費 式 1 ┐│仮設建物費 式 1 ││工事施設費 式 1 ││環境安全費 式 1 ││動力用水光熱費 式 1 ├ 費率対象│屋外整理清掃費 式 1 ││機械器具費 式 1 ││その他 式 1 ┘(積み上げ仮設)機械搬入路敷き鉄板 ㎡ 108揚重機 ラフター16t吊り オペ含む 日 6水道局等申請手続き 式 1合計総 括 表No 名 称 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要Ⅰ 直接工事費 式 1合計No.1区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額1) 直接工事費① c棟解体工事 PC造・2階建 ≒315.66㎡-1 建屋解体工事 式 1.0-2 アスベスト除去工事 式 1.0①合計② d棟解体工事 PC造・2階建 ≒315.66㎡-1 建屋解体工事 式 1.0-2 アスベスト除去工事 式 1.0②合計③ その他撤去工事 式 1.00④ 防草工事 式 1.00直接工事費計摘要No.2区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要①-1 c棟建屋解体工事直接仮設工事外部足場 高さ10m未満 建地幅600mmくさび緊結式足場 (手すり先行方式) 足場板・階段共 架㎡ 463.70垂直養生 防炎シート 架㎡ 463.70重機・アタッチメント類回送費 0.45BH 式 1.00屋根カラー鉄板撤去 ㎡ 220.50タタミ撤去 マイ 90.00内装材解体 ㎡ 317.20躯体解体 ㎡ 317.20基礎解体 ㎡ 198.00外灯撤去 灯 1.00発生材分別・集積・積込 コンクリートがら t 220.00 〃 木くず t 26.50 〃 金属くず t 5.90 〃 ガラス、陶磁器くず t 2.50 〃 廃プラスチック t 1.50 〃 廃石こうボード t 2.90 〃 廃タタミ マイ 90No.3区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要発生材運搬 コンクリートがら t 220.00 〃 木くず t 26.50 〃 金属くず t 5.90 〃 ガラス、陶磁器くず t 2.50 〃 廃プラスチック t 1.50 〃 廃石こうボード t 2.90 〃 廃タタミ マイ 90.00発生材処分 コンクリートがら t 220.00 〃 木くず t 26.50 〃 金属くず t 5.90 〃 ガラス、陶磁器くず t 2.50 〃 廃プラスチック t 1.50 〃 廃石こうボード t 2.90 〃 廃タタミ マイ 90.00①-1計No.4区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要①-2 アスベスト除去工事フレキシブルボード撤去 壁: 台所、洗面脱衣室 ㎡ 64.00モルタル撤去 壁・床: 浴室 ㎡ 87.00成形版撤去 天井: 浴室、バルコニー(堺壁) ㎡ 21.00セメント円筒管撤去 浴室 箇所 5.00長尺シート撤去 床:便所 ㎡ 7.00防水シート撤去 屋根下地 ㎡ 159.00有孔ボード撤去 軒天 ㎡ 24.00発生材 集積・袋詰め・積込 含有建材 ㎥ 7.10発生材運搬・処分 含有建材 ㎥ 7.10①-2計No.5区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要②-1 d棟建屋解体工事直接仮設工事外部足場 高さ10m未満 建地幅600mmくさび緊結式足場 (手すり先行方式) 足場板・階段共 架㎡ 463.70垂直養生 防炎シート ㎡ 463.70重機・アタッチメント類回送費 0.45BH 式 1.00屋根カラー鉄板撤去 ㎡ 220.50タタミ撤去 マイ 90.00内装材解体 ㎡ 317.20躯体解体 ㎡ 317.20基礎解体 ㎡ 198.00外灯撤去 灯 1.00発生材分別・集積・積込 コンクリートがら(アルファルトがら含む) t 220.30 〃 木くず t 26.50 〃 金属くず t 5.90 〃 ガラス、陶磁器くず t 2.50 〃 廃プラスチック t 1.50 〃 廃石こうボード t 2.90 〃 廃タタミ マイ 90No.6区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要発生材運搬 コンクリートがら(アルファルトがら含む) t 220.30 〃 木くず t 26.50 〃 金属くず t 5.90 〃 ガラス、陶磁器くず t 2.50 〃 廃プラスチック t 1.50 〃 廃石こうボード t 2.90 〃 廃タタミ マイ 90発生材処分 コンクリートがら(アルファルトがら含む) t 220.30 〃 木くず t 26.50 〃 金属くず t 5.90 〃 ガラス、陶磁器くず t 2.50 〃 廃プラスチック t 1.50 〃 廃石こうボード t 2.90 〃 廃タタミ マイ 90.00②-1計No.7区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要②-2 アスベスト除去工事フレキシブルボード撤去 壁: 台所 ㎡ 21.0055-01室クッションフロアー撤去 床: ホール、台所、洗面脱衣室 ㎡ 13.00モルタル撤去 床・壁: 浴室 ㎡ 87.00セメント円筒管撤去 浴室 箇所 5.00長尺シート撤去 床: 便所 ㎡ 7.00成形版撤去 バルコニー(堺壁) ㎡ 8.00防水シート撤去 屋根下地 ㎡ 159.00有孔ボード撤去 軒天 ㎡ 24.00発生材集積・袋詰め・積込 含有建材 ㎥ 6.80運搬・処分 含有建材 ㎥ 6.80②-2計No.8区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要③ その他撤去工事 c棟・d棟 共給水管撤去・処分 VP13 各戸引込 m 55.00排水管撤去・処分 VP75 程度 m 55.00敷地内止め給水切離し 掘削 式 1.00敷地内止め下水道切離し 掘削 キャップ止め 式 1.00栽植等撤去処分 式 1.00③計No.9区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要④ 防草工事c棟 防草シート設置 ㎡ 650.00c棟 砕石敷均し RC-40 t=100 ㎡ 650.00d棟防草シート設置 ㎡ 505.00d棟砕石敷均し RC-40 t=100 ㎡ 505.00④計※ アスベスト成形板の撤去に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
調査結果は、1平成10年12月1日建設省経建発第333号長野県住宅部制定 ・コンクリート塊 ・アスファルト・コンクリート塊 ・木くず ・ 廃石膏ボードの有無・有 ・無構 造 階 数年月日NO項 目23梁間(m) 桁行(m) 建築面積(㎡) 延 面 積(㎡) ・ ・ 敷 地 面 積 (㎡ )Ⅱ 解体工事共通仕様AB CⅢ 解体工事特記仕様Ⅰ 解体工事概要項 目 特 記 事 項A(1) 項目は、番号に 印のついたものを適用する。
(2) 特記事項に・印がつかない場合は、※印がついたものを適用する。
(3) 特記事項に・印と※印のついた場合は共に適用する。
解 体 工 事 現 場 管 理一 般 共 通 事 項工 事 関 係 図 書除 却 対 象 物除 却 対 象 建 築 物 等一 般 事 項・建築物 ・工作物 ・建築設備 ・家具等 ・樹木 ・その他特 記 事 項そ の 他 DC 除 却 工 事 D そ の 他仮 設 工 事 B 埋 蔵 物1.実施工程表2.施工計画書1.適用範囲6.疑義に関する協議等7.文化財その他の2.適用基準1.施工管理 解体工事全般での施工管理体制を確立し、工程、安全等の施工管理を行う。
2.施工条件3.施工中の安全確保8.解体材の処理等平成5年1月12日建設省経建発第1号 建 設 省 住 宅 局 建 築 指 導 課建設大臣官房官庁営繕部監督課監修(1) 暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。
厚生省水道環境部産業廃棄物対策室次の①から④の順番のとおりとし、これにより難い場合は、6.による。
① 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書 ③ 図面 設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督職員と協議する。
② 解体材のうち、現場において再利用を図るもの及び再生資源化を図るものは、特記による。
③ ①の引渡しを要するものと指定されたものは、監督職員の指示を受けた場所に整理のうえ、調書を 作成して監督職員に提出する。
④ ②の再生資源化を図るものと指定されたものは、分別を行い、所定の再生資源化施設等に搬入した 後、調書を作成して監督職員に提出する。
(1) 解体工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
(2) 実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員と協議するとともに、各種工程等に支障が ないよう適切な措置を講ずる。
(3) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間又は月間工程表、工種別工程表等を作 成し、監督職員に提出する。
(3) すべての設計図書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 ア 騒音、振動及び粉塵等の防止対策 イ 重機・車両災害防止、墜落飛散落下防止及び防火対策 ア 地上及び地下(周辺範囲も含む)の既設構造物、既設配管等に対する施工方法(防護等) イ 設備(給排水、ガス、電気、通信等)撤去計画(1) 監督職員と協議した結果について、記録を整備する。
(4) 解体工事のしゅん工時には、上記の記録及び次の①から⑤の書類等を同一冊子にまとめる。
① 監督職員の承諾を受けた施工計画書(1) 作業時間 ② 設計図書に作業時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ 監督職員の承諾を受ける。
③ 設計図書に作業時間が定められていない場合は、周辺状況及び施工状況等考慮したうえで、監督職 員と協議する。
(3) 地下構造部等の残存物がないことを確認後、後片付け、清掃及び整地を行う。
(4) 杭の引き抜き工事は、特記による。
(5) 上記以外の施工条件は、特記による。
(1) 建築基準法、労働安全衛生法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法その他関係法令 によるほか、「対策要綱」及び「推進要綱」に従い、解体工事の施工に伴う災害の防止及び環境の保全に努め る。
を参考に、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。
(3) 工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、建築基準法、労働安全衛生法、その 他関係法令に従ってこれを行う。
(4) 気象予報又は警報等について、常に注意を払い、災害の防止に努める。
(5) 火気の使用や溶断作業等を行う場合は、火気の取り扱いに十分注意すると共に、適切な消火設備、防炎 シート等を設ける等、火災の防止措置を行う。
(6) 火薬類を用いた取り壊し作業を行ってはならない。
(10) 解体工事現場の工事関係車両進入口への交通誘導員の配置は、特記による。
ア 除却対象建築物等の概要、範囲 イ 除却手順、作業時間、除却工法、使用機械類及び作業人員(7) 除却作業に使用する機械は低振動・低騒音型解体機種とする。
また、同作業に当たっては騒音振動の低1.施工条件(2) 解体工事の施工に当たっては、施工箇所及びその周辺にある地上・地下の既設構造物・配管等について、あらかじめ十分調査し、支障を来さないような施工方法等を定める。
※再使用を前提とした取り外し (物品名) (7) 機械設備(給排水管設備、消火設備、ガス設備等)及び電気設備(構内配電線等)の切替・遮断等の 工事を行う者(8) 除却作業中は必ず散水等を十分に行い、粉塵等の飛散防止に努める。
減に努める。
下請けとする場合は、この旨を指示し遵守させる。
(2) 解体工事の全般的経過を記載した書面を作成する。
(工事日誌等) (交通誘導員を配置した場合は、工事日誌等にその人員数を記載する)工事現場のイメージアップ 地域住民への情報提供・情報掲示板の設置 ・パンフレットの作成 ・ ・仮囲い周辺の美化 ・ 地域住民とのコミュニケーション(共通仕様Ⅱ-C-3.-(8))(共通仕様Ⅱ-C-3.-(10))は、これに協力すること。
(共通仕様Ⅱ-C-2.-(1))(1) 搬出された解体材の処理状況記録(2) 解体材の再資源化実施状況記録(共通仕様Ⅱ-C-4.-(2))(11) 現場内では解体材等の焼却は行わない。
⑤ 構外に搬出すべきものは、「再生資源の利用の促進に関する法律」(以下「リサイクル法」という)、 「廃棄物処理法」、その他関係法令によるほか、「推進要綱」に従い適切に処理し、処理状況を調書 により監督職員に報告する。
(2) 本仕様書に規定する事項は以下の定めがある場合を除き、請負者の責任において履行すべきものとする。
② 本仕様書Ⅲ解体工事特記仕様 ④ 本仕様 建設副産物適正処理推進要綱(以下「推進要綱」という。
) 建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編(以下「対策要綱」という。
) 長野県建設工事写真撮影要領長野県住宅部施設課監修 長野県住宅部施設課制定 解体工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告 する。
その後の措置については、監督職員の指示に従う。
また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法 律の定めるところにより、発注者が保有する。
(1) 請負業者自ら解体材の処理(分別、保管、収集、運搬、処分の一連の行為をいう。
以下同じ。
)を行う場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。
)に基づき、適正に行 うこと。
(4) 解体材の処理は次による。
ウ 工事関係車両に起因する混雑・交通渋滞の防止対策(周辺道路等も含む。
) ア 廃棄物として搬出される解体材の種類、数量及びその処理計画 ① 日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する国民の祝日に解体工事を行わない。
ただし、設 計図書に定めがある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
1.適用基準 (同指針資料1 吹付けアスベスト除去処理工事マニュアル) ・建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針 (通称 アスベスト廃棄物処理ガイドライン)監修( 社 ) 日 本 廃 棄 物 対 策 協 会 作成2.用語の定義 ア 小名浜吉野石膏㈱いわき工場 商品名「タイガーボード」 工場名の表示「吉野石膏OY」 製造期間 昭和48年~平成9年4月の製造品 JIS許可番号 277057,265024 会社名の表示「日東石膏ボード株式会社」 製造期間 平成4年10月~平成9年4月の製造品 JIS許可番号 265023,265024 イ 日東石膏ボード(株)八戸工場 商品名「アドラせっこうボード」 ① 運搬を委託する場合は許可を得た車両を使用させ、許可証の写しを常備させる。
② 廃棄物の性状に応じ、飛散、流失しない適切な構造の運搬車両を使用する。
③ 積載重量制限を超えて解体材等を積み込まず、また積み込ませない。
④ さし枠装着車、不表示車等に解体材を積み込まず、また積み込ませない。
(2) 解体材の処理の全部又は一部を下請人に委託するときは、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。
① 解体材のうち、発注者に引渡しを要するもの並びに特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法は、特 記による。
(6) 引渡しを要する既存設備等の取扱い (共通仕様Ⅱ-A-8.-(4)-①)(3) 解体材の分別を徹底し再利用及び再生資源化に努める。
ウ 現場組織図(担当者の連絡先電話番号記載) エ 工法及び仮設計画図(施工図、器具図等、使用機械類) オ 作業員名簿(下請契約がある場合は下請業者届として別途作成。
また、施工業者においては許可 証等の写し及び工事担当者においては資格者証等の写し添付) エ 関係車両通行経路図及び駐車計画図 オ 工事関係車両誘導員の配置計画 キ その他監督職員が安全対策上必要と認め指示するもの イ アの廃棄物のうち、建設発生土1,000m3以上若しくはコンクリート塊、アスファルト・コンク 1,000万円以上の工事の場合は「リサイクル法」による再生資源利用促進計画書 キ その他監督職員が解体材処理の適正化上必要と認め指示するもの ウ 収集運搬業の許可証の写し(収集運搬を委託する場合) エ 最終処分場の許可証の写し(中間処理にあっては中間処理施設の許可証の写し) オ 最終処分場の案内図(中間処理にあっては中間処理施設の案内図) ④ 完成図(特に地下埋設部分等の配管類の遮断状況) ② 搬出された解体材の処理状況記録[詳細は4.(1)] ③ 解体材の再生資源化実施状況記録[詳細は4.(2)]5.災害時の安全確保 かじめその内容を監督職員に報告する。
る。
速やかに誠意をもって対応する。
請負者の責任において速やかに修復する。
災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を最優先するとともに、二次災害の防止に努め、その 経緯を監督職員に報告する。
4.近隣住民対応等 (1) 解体工事の施工に当たっての近隣等との折衝は次による。
また、その経過について記録し、遅滞なく監(2) 建設事業及び建設業のイメージアップのために、作業環境の改善、作業現場の美化等に努める。
ア 収集運搬車両ごとの産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。
)A票、B2票及びD票 イ 最終処分場の案内図及び処分状況の写真(中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中間処理状況の写真)(9) 解体現場場内及び進入口付近路面の清掃に努める。
1.収集運搬車両 解体工事の施工に伴う解体材、土砂及び工事用資材等(以下「解体材等」という)を収集及び運搬する車 ・ 2.防塵対策(3) 解体工事の経過の詳細を記録した工事写真を整備する。
[詳細は4.(3)] カ 緊急連絡組織計画3.交通誘導員の配置 ① 施工計画 ② 安全管理計画 ③ 解体材処理計画 ④ その他の計画・「廃石膏ボード」とは、解体材となった石膏ボードをいい、特定廃石膏ボードを除く。
・「特定廃石膏ボード」とは、次の工場で製造された石膏ボード製品が解体材となったもの。
(使用箇所)3.特別管理産業廃棄物 特定有害産業廃棄物(・廃PCB ・PCB汚染物 ・廃石綿等 ・) ・燃えやすい廃油 ・廃酸(pH2以下) ・廃アルカリ(pH12.5以上)※ 配置する(・常駐 ・車両出入時のみ) ・ 散水方法 ※ 高圧ポンプ等(散水員1名以上常駐) ・ ※ 請負者が同工事の許可業者でない場合は、同工事の許可を取得している者に委託する。
(4) 整地 ※ 除却の建築物等周囲2m程度の範囲まで水はけよく地均しする ・ (1) 作業時間 ※ 午前8時から午後5時の間 ・ (3) 地上及び地下の既設配管等の処理 ※ 設計図書による ・ (5) 杭の引き抜き ・有(工法 ※ 設計図書による ・ ) ※無 石綿を含む石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材で飛散するおそれのあるもの並びに石綿が6.解体材の処理等 ※ 場外搬出適正処理(特別管理産業廃棄物を除く)・現場において再利用を図るもの・再生資源化を図るもの・引渡しを要するもの・処理方法について監督職員と 協議を要するもの・金属くず ・電線類 ・建設発生土 ・その他( ) 5.特殊な廃棄物 ・複合素材 ・フロン・ハロン使用製品 ・オイルタンク内オイル (使用箇所)4.廃石膏ボード等及び 8.騒音、振動調査 調査の有無 ※無・有 調査の方法は設計図書による7.埋蔵文化財調査 (4) 施工範囲等の確認2 アスベスト成形板の処理等について 図面により記録し、監督職員に提出すること。
(2) アスベスト成形板の種別、厚さ等の確認 (3) アスベスト成形板使用数量の確認1.監督職員事務所2.工事用水3.工事用電力(1) 関係法令に従い、適切な構造とする。
なお、支柱は地中に十分打込んだ単管等に連結すると共に、控え及び筋違い等により、強風にも耐えられる構造とする。
5.工事表示板※ 設置しない ・設置する(規模 ・1号 ・2号 ・3号 ・4号 ・5号) 構内既存施設 ・利用できる(※有償 ・無償) ※利用できない 構内既存施設 ・利用できる(※有償 ・無償) ※利用できない1.工事現場の環境改善について・ 廃石膏ボード「周知の埋蔵文化財包蔵地」の該当 ・該当する ・該当しない 掘削作業時の教育委員会等の立会い ・有・無 埋蔵文化財調査の時期 ・解体工事終了後 ・解体工事途中※行う ・行わない {・施設管理者が対処 ・ }{・施設管理者が集積済 ・請負者が取り外し }{・別途発注 ・指針に基づく適切な施工業者に再委託} ③ 特別管理産業廃棄物の場合数量集計表 ①又は②に準ずる。
ただし産業廃棄物管理票とあるを特別管理産業廃棄物管理票と読み替える。
注 「飛散性廃アスベスト等」にあっては、工事現場には廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物 管理責任者の設置及び指針に基づく特定化学物質等作業主任者の選任を要する。
{・管理型最終処分場に処分 ・紙を除去の上、安定型最終処分場に処分}{・管理型最終処分場に処分}{ ・ ・}・ 特定廃石膏ボード・ 特殊な廃棄物 廃棄物名 ・・ 工事現場の環境改善及び建設副産物の適正処理実施要領 ② 請負者が自ら処理した場合理状況の写真) ⑤ タイヤ又は車体に廃棄物を付着させたままの運搬をさせないよう、洗車、清掃を行う。
⑥ 運搬経路の選定として運行上の安全と街路周辺環境に配慮する。
① 処理の全部又は一部を委託した場合 カ 最終処分場の処理能力あるいは中間処理の再生方法及び処理能力(建Ⅱの場合はB4票を加える。
)の写し、建設廃棄物処理委託契約書の写し並びに搬出解体材の ア マニフェストに準じた解体材の種類ごとの数量集計表 イ 最終処分場の案内図及び処分状況の写真(中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中間処2.保険等3.その他 付着しているもの。
・CCA処理木材 ・蛍光管又は水銀灯 ・臭化リチウム使用冷凍機・ ・「飛散性廃アスベスト等」 →1.適用基準中の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん防止処理技術 指針(この項で以下「指針」という。
)に基づく除去処理工法により除去し、場外適正処理。
※ 再生資源利用促進実施書に記載する事項・「飛散性廃アスベスト等」とは、吹付け石綿(吹付けロックウールの内、石綿を含むものを含む。
)及び・「アスベスト成形板」 →平成12年3月31日、建設省営計発第44号別紙1(現場説明書)により除却し、場外適正処理。
{ ※ 安定型処分場へ処分 ・ }アスベスト成形板 ・ アスベスト成形板の施工調査4.解体材処理状況記録 及び工事写真 長野県公共建築工事の手引(平成11年改訂版)(3) 工事写真 ② 仮設物、安全措置状況及び工程写真(除却作業状況、埋設配管等及び基礎類は入念に撮影する。
) ⑥ その他監督職員の指示による ① 解体工事着手前の現場全景、周辺及び対象建築物等の現況写真 ⑤ 整地後の全景写真(着手時と同一アングルとする。
) ④ 解体材収集運搬車両への積込み時及び積降し時の写真 ③ 使用機械類 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その負担は請負者とする。
・発生量、搬出先名称、区分、施工条件の内容、搬出先名称、運搬距離、搬出先の種類等 (1) アスベスト成形板の使用部位の確認・「非飛散性アスベスト含有建材」とは、アスベストを含有している成形板で、石綿セメント板、ビニール 床タイル、珪酸カルシウム板、ロックウール化粧吸音板、化粧石膏ボード等(以下「アスベスト成形板」 という。
)があり、切断及び粉砕により飛散する恐れがあるもの。
9.施工体制台帳及び 工事の下請契約の請負代金の総額が3,000万円以上のものについては、施工体制台帳(下請契約台帳、 再下請契約届出書及び施工体系図の作成)を整備のうえ、解体工事現場に備え付ける。
また、施工体系図は 同現場の見やすい場所に掲示する。
施工体系図の作成 解体工事の着手に先立ち、次の内容を記載した施工計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。
3.工事の記録及び しゅん工書類 リート塊、建設発生木材、建設汚泥及び建設混合廃棄物の合計が200t以上の場合又は工事規模が(2) 施工中の安全確保に関しては、「建築工事安全施工技術指針」 (平成7年5月25日建設省営監発第13号) ① 近隣住民等と解体工事の施工上必要な事前説明(工事概要に関する)及び折衝を行うものとし、あら ② 解体工事に関して、近隣住民等から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応す ③ 近隣家屋等には損傷を与えないよう十分注意し、損傷が発生した場合は監督職員と協議するとともに、 ④ 工事関係車両の通行による道路の損傷には十分注意し、損傷が発生した場合は道路管理者と協議の上、 督職員に報告する。
両の使用に当たっては、交通事故及び交通災害の防止に努めるとともに次の事項を遵守する。
・ 特別管理産業廃棄物の有無 ・有 ・無 ・ ・ 特殊な廃棄物の有無・有 ・無廃 棄 物 の 種 類廃 棄 物 の 種 類・ 特別管理産業廃棄物 ・ 廃油、廃酸、廃アルカリ ・ PCB使用部品、廃PCB等、PCB汚染物→施設管理者が保管する。
(2) 範囲、種類 ※ 設計図書による ・ (3) 防塵養生シートの設置 ※ 設計図書による ・ ※「長野県公共建築工事の手引」(工事現場における表示板について)のうち、監督職員の指示したもの4.仮 囲 い 及び環境保全 長野県建設リサイクル推進指針(2) 本工事について、公共工事労務費調査、資材調査、建設副産物実態調査等市から調査依頼があった場合 ・ 特定廃石膏ボードの有無 ・有 ・無 ・ 不明・コンクリート塊 図面名称 解体工事仕様書工 事 場 所・既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針○ ○諏 訪 市 役 所 への届出手続等3.用語の定義4.官公庁その他5.工事実績情報の登録 ① 「監督職員」とは、契約書に規定する監督職員をいい、監督員指定通知書により請負者に通知された 監督員を総称していう。
③ 「監督職員の承諾」とは、請負者等が監督職員に対し書面で申し出た事項について、監督職員が書面 をもって了解することをいう。
④ 「監督職員と協議」とは、協議事項について、監督職員と請負者等が結論を得るために合議し、その ⑥ 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は捺印された文書をいう。
(2) 前項に規定する届出手続等を行うに当たっては、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 解体工事の着手、施工、完成に当たり、関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
⑤ 「特記」とは、1.の(3)の①から④に指定された事項をいう。
収集、運搬、再生、処分、電気・機械設備等の処置及び整地等を総称していう。
結果を書面に残すことをいう。
(手続方法照会先:(財)日本建設情報総合センター、℡03-3505-2973) ③ 工事完了時 工事完了後10日以内 ② 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内 ① 工事受注時 契約締結後10日以内 登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。
登録する場合は、内容について監督職員の承諾を受けた後、次に示す期間内に登録手続を行うとともに、 ② 「請負者等」とは、当該工事請負契約の請負者又は契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
⑦ 「解体工事」とは建築物等の除却及び撤去を目的とする、仮設物設置、取壊し、解体材の分別、保管、 建築物解体工事共通仕様書 国土交通省制定 (2) 施設利用者登退庁等のための作業制限 ・有( 時 ~ 時 ) ・無 (1) 本仕様書は諏訪市の発注に係る建築物、工作物、建築設備、家具(建築物等に造り付けられたものに限 る。
)及び樹木等(以下「建築物等」という。
)の解体工事に適用する。
5. 工 事 内 容外構施設その他を除去して、更地として整備)を行なうものとする。
除却にともなう整地は、原則として場内土により切り盛りを原則とするが不足する場合は場外からの搬入土による。
ものとする(上下水道は休止とする)。
4. 工 期 別途記載の通り施設敷地内にある水道管、電気等の施設は撤去するが、工事界には必要な表示をする (調査箇所 ・図示 ) 外部廃石膏ボードをアスベスト成形板扱いの処理 ・ピット汚泥(別途対応) (建設工事入札参加資格者のうちから監督職員と協議し、委託する)※ 吹付アスベストについても同様に事前調査を行い監督員と協議を行うこと。
諏訪市 大字上諏訪13322番地3 (使用箇所)54-1~5号室 PC造 2FPC造 2F令和6年度諏訪市営住宅蓼の海第4団地解体工事仕様書c d 55-1~5号室7.417.41上記市営住宅の老朽化にともなう解体工事(PC平屋建の上屋及びRC基礎、21.321.3≒315.6≒315.6≒157.83≒157.83令和6年度諏訪市営住宅2/3蓼の海第4団地解体工事c棟平面図・c棟立面図雪止アングル L-50×50×50×4南立面図(c棟) 1/150 北立面図(c棟) 1/150 東立面図(c棟) 1/150軒天 有孔ボード壁 リシン吹付4260 4260 4260 4260 426021300台所・食堂玄関便所押入脱衣洗濯洗面和室1浴室足洗い場玄関便所台所・食堂押入脱衣洗濯洗面浴室足洗い場和室154-2 54-3 54-4 54-5 54-11905 1800 900 28057410UP UPアスファルトフェルト 17kg長尺カラー鉄板 t=0.4 瓦棒葺き野地板 t=12屋根1階平面図(c棟) 1/150押入3バルコニー押入2和室2DN庇押入4和室3押入3バルコニー押入2和室2DN庇押入4和室354-2 54-3 54-4 54-5 54-12階平面図(c棟) 1/150県営住宅W1 0 6 7 . 1角間新田分水井W1 0 7 6 . 01 0 6 3 . 8の海第1団地1 0 7 5 . 51 0 9 2 . 21 0 6 4 . 3. 81 0 5 2 . 590. 311101 0 7 7 . 2蓼 の 海 第 4 団地工事箇所蓼付近見取り図cd市道市道付近見取り図蓼の海第4団地解体工事DN令和6年度諏訪市営住宅押入3バルコニー押入2和室2庇押入4和室3押入3バルコニー押入2和室2庇押入4和室34260 4260 4260 4260 426021300台所・食堂玄関便所押入脱衣洗濯洗面和室1浴室足洗い場玄関便所台所・食堂押入脱衣洗濯洗面浴室足洗い場和室11905 1800 900 28057410d棟平面図・d棟立面図UP UP55-1 55-2 55-3 55-4 55-5 55-1 55-2 55-3 55-4 55-5アスファルトフェルト 17kg長尺カラー鉄板 t=0.4 瓦棒葺き野地板 t=12雪止アングル L-50×50×50×41階平面図(d棟) 1/150南立面図(d棟) 1/150 北立面図(d棟) 1/150 東立面図(d棟) 1/1502階平面図(d棟) 1/150DN壁 リシン吹付軒天 有孔ボード3/3
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