2号7-106-220防犯灯設置工事(PDFファイル:191.4KB)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年09月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
2号7-106-220防犯灯設置工事(PDFファイル:191.4KB) 次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(建設工事)(以下「共通公告」という。 )による。 1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類9 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(2) 広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者の指定(3) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否認定等級(格付け)A又はB年平均完成工事高問わないものとする10 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5)(6) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告5J参照11 入札参加及び提出資料電気工事ア不要 東広島市内に主たる営業所かつ本店を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ウ 配置時点で、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(所属建設業者との間に第三者の介入する余地の無い雇用に関す る一定の権利義務関係が開札日前に連続して3か月以上存在すること)にある者 イ 電気工事の経験(監理技術者(特例監理技術者含む)、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経 験に限る)を有する者 ※原則、工事の全期間に従事した者であること。 (5) 認定等級又は年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選定 に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のことで令和 5・6年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工 事種類別に記載されているものをいう。 ※年平均完成工事高とは、令和5・6年度東広島市建設工事競 争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記載され た工事種類別のものをいう(東広島市内に主たる営業所かつ本 店を開札日から遡って継続して1年以上有する者に限り、年平 均完成工事高は問わない)。 使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの) エ 配置時点で、他に配置されている工事が4件以下で、いずれも専任技術者を要件とせず、かつ請負金額が4,000万円(税 込)未満であること。 ただし、他に配置されている工事がいずれも500万円(税込)未満である場合は、この限りでない。 ※請負対象設計金額(税込)4,000万円未満(建築一式工事にあっては、8,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者及び現場代理人の兼務制限を緩和する特例措置を講じている。 詳細は、「平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事に係る主任技術者及び現場代理人の兼務制限の緩和について」を参照すること。 ア 電気工事業に係る主任技術者の資格を有する者電子くじ実施対象案件:共通公告5C(3)参照市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(11)参照(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項 で許可を受けた営業所とする(以下同じ)。 ※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営業 所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ)。 ※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ)。 不要(1) 令和5・6年度東広島市建設工事競争入札参加資格者として 認定されている業種4,250,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。 )7 最低制限価格電気工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。 (2)から(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事 の種類について満たしているものとする。 契約日の翌日から令和7年2月14日まで完全電子案件:共通公告1(12)参照 本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。 なお、システム障害等により、書面参 加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。 令和6年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 防犯灯設置工事東広島市内に主たる営業所かつ本店を開札日から遡って継続して1年以上有する者7-106-0220防犯灯の設置に係る電気設備工事、電灯設備工事【既設柱添架】八本松町飯田ほか N=84箇所【主要資機材】防犯灯 N=84個、電線管 1式、電線 1式東広島市八本松町飯田ほか2号工事入札公告令和6年9月11日落札者は契約後、次のいずれにも該当する技術者を主任技術者として配置しなければならない。 12 日程等に関する事項13 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930)場 所 ・ 留 意 事 項公 告 日令和6年9月11日期 間 ・ 期 日 等 手 続 き 等東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。 回答書閲覧期間令和6年9月27日~令和6年10月2日東広島市ホームページに掲載する。 令和6年9月20日令和6年9月11日~電子入札室(本館4階)で行う。 開 札 日 時 午前10時20分入 札 期 間令和6年10月3日(午前9時~午後5時)及び令和6年10月1日令和6年10月2日(午前9時~午後4時)事 後 審 査開札後に入札参加資格要件を審査し、その後落札決定を行う。 電子入札等システムで落札者決定通知を行う。 回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。 電子入札等システムを利用して入札を行う。 令和6年9月18日質問書提出期間令和6年9月11日~ 質問書(様式第7)により都市部営繕課へ持参すること。 東広島市ホームページに掲載する。 ※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。 提出期間後の質問は受け付けない。 設計図書の閲覧 頁 1令和6年度仕様書東広島市当初契約特定防衛施設周辺整備調整交付金事業防犯灯設置工事東広島市八本松町飯田ほか 施 工 場 所仕 様 書1 工 事 名 令和6年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 防犯灯設置工事2 設置場所 東広島市八本松町飯田ほか3 工事仕様 防犯灯設置84箇所(設置箇所は別紙のとおり)。 4 設置箇所 別紙位置図参照5 特記事項(1)共通事項ア 施工にあっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版、及び一般社団法人日本電気協会発行の内線規程・配電規程を遵守する。 イ 施工計画書・施工要領を提出すること。 ウ 工事期間中の進入路、仮設に留意し、かつ、通行車両、通行人などへの安全確保は受注者にて万全を期すこと。 交通誘導警備員は、見込んでいない。 但し、現場条件の変更等により交通誘導警備員が必要となった場合及び人数変更が必要な場合には、事前に監督職員と協議を行ったうえで変更する。 エ 遅延なく、電力会社等への手続きを行うこと。 契約後すぐに受電申請を行うこと。 引込の詳細が判明し、必要に応じてその内容に合わせて協議の上施工する。 また、道路使用許可等必要な申請許可を取得したうえで行うこと。 オ 現場着手日は書面により、監督職員の承認を得ること。 カ 工事完成時には、メーカー保証書、機器取扱い説明書を2部提出すること。 キ 防犯灯を設置する詳細位置については現地にて別途監督職員が指示する。 ク 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 ①受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。 ②法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。 (2)防犯灯設置工事ア 防犯灯の設置高さは、既設柱、専用柱ともに地表面から4.5mとするが、設置できない場合は監督職員と協議を行うこと。 イ 市支給の防犯灯プレート(取付バンド含む)を地上2m程度のところに管理しやすいよう取付けること。 6 防犯灯仕様(1)防犯灯はLEDとし、電気料金区分10VA相当(E70073SAN9同等品以上)、自動点滅器内蔵品とする。 (2)その他詳細については、防犯灯設置断面詳細図を参照のこと。 特 記 仕 様 書主任(監理)技術者の配置等1 主任(監理)技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。 なお、工期の終期が到来する前に工事完成検査が終了した場合の配置期間は、引渡しを受けた日までとする。 (1) 契約書上の工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)(2) 工事用地等の確保が未完了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任(監理)技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任(監理)技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 (4) 工事完成後、検査が終了し、事務手続きなどの残務があり、引渡しを受けるまでの期間2 主任(監理)技術者の変更の特例次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任(監理)技術者の変更ができるものとする。 (1) 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長されたとき(2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点なお、いずれの場合も発注者と請負者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。 週休2日モデル工事の試行に関する特記仕様書本工事は、東広島市週休2日モデル工事等試行要領(以下、「要領」という。 )に基づく週休2日モデル工事(受注者希望型)の試行対象工事である。 (対象期間)対象期間は、工事着手する日(準備期間は含まない)から工事完了日(後片付け期間は含まない)までとし、次の期間は対象期間から除く。 1)年末年始6日間及び夏季休暇3日間2)工場製作のみが行われている期間3)災害時の緊急対応等、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間(用語の定義)1)本特記仕様書における「週休2日」とは、対象期間において、4週8休(対象期間の28分の8の日数のこと。 )以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 2)「現場閉所」とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 3)「受注者希望型」とは、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式。 なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、全ての工事について同一の方式を選択する。 (実施方法)1)受注者は、週休2日モデル工事を実施する場合、契約後速やかに工事打合せ簿により発注者へ申し出るものとする。 2)受注者は、工事着手までに週休2日取得が確認できる様式1「休日取得計画表(以下「計画表」という。 )」を発注者に提出するものとし、対象期間を明確にするため、工事着手する日と工事完了日を計画表に明記するものとする。 なお、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程上の都合等やむを得ない場合は、工事着手後であっても週休日を変更することができるものとし、雨天時等で現場閉所する場合においても、週休日とすることができる。 3)受注者は、「週休2日モデル工事」である旨を看板等に記載し、工事現場に設置するものとする。 また、発注者は、看板設置等に必要な費用について、現場環境改善費として計上するものとする。 4)受注者は、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類(工事日誌や出勤簿等)とともに、毎月7日までに監督職員に提出するものとする。 5)受注者は、工事完了後、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類とともに提出するものとする。 6)週休2日を理由とする工期延長については認めないものとする。 7)受注者は、週休2日を達成できなくなった場合は、速やかにその理由を打合せ簿等で発注者に提出するものとする。 (経費の補正)週休2日モデル工事に取り組んだ工事については、現場閉所状況に応じて、要領に基づき費用を計上するものとする。 (アンケート調査等)発注者が週休2日モデル工事に関するアンケート等を実施する場合は、受注者はこれに協力しなければならない。 (その他)特記仕様書に記載の外は、要領に準じる建設副産物の取り扱いに関する特記仕様書1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。 2 計画の掲示及び公表受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。 現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm3 実施書の提出受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。 なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。 4 工事現場の管理体制受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。 ※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。 (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。 (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。 以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。 (2) 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。 (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項6 運搬業者への通知受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。 またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。 7 確認結果票の掲示及び公表受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。 8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。 (1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。 )及び所在地(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地(4) 建設発生土の搬出量(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。 11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。 12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。 特 記 仕 様 書<現場代理人の常駐義務の緩和>監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。 (1) 請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)未満(ただし、入札公告において技術者を施工現場に専任で配置するとしたものは該当しないものとする。 )(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間<現場代理人の兼務>1 受注者は、上記(1)に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、現場代理人兼務申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、他の東広島市又は広島県発注の工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。 ただし、一円の地域を対象とする工事(工事場所を「○○一円」とする工事)を除く。 (1) 兼務する工事が東広島市又は広島県の発注であること(2) 兼務する工事件数が本件工事を含め5件(災害復旧工事に係る件数を除く。 )以内であること(3) 兼務する全ての工事現場が同一町内(※)であること。 ただし、兼務する工事現場が同一町内を越えるときは、全ての工事現場間が直線距離で5km以内であること(4) 兼務する工事が広島県発注工事である場合は、当該工事の発注者である広島県が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(5) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができることなお、(4)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。 また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。 2 受注者は、前項に掲げるほか、工事箇所が10km以内で密接な関係のある他の公共工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められるものに限る。 )において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、別記様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。 (1) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること(2) 兼務する工事箇所が東広島市内であること(3) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができることなお、(3)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。 また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。 3 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書(様式第2号)により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書(様式第3号)に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。 4 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書(様式第4号)により、その承認を取消すものとする。 (1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。 )を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき5 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。 ※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。 令和6年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 防犯灯設置工事中電 NTT1-1 ⼋本松− 飯田幹105H11-2 ⼋本松− 飯田幹1082-1 ⼋本松− 下条(一)幹82-2 ⼋本松− オキノハラ分15右2右22-3 ⼋本松− 板橋支57H3M33-1 ⼋本松− 下条(一)幹18R43-2 ⼋本松− イタバシ支60左4左13-3 ⼋本松− 下条(一)幹203-4 ⼋本松− 板橋支60H3B13-5 ⼋本松− 五月支63-6 ⼋本松− 飯田(三)幹7R23-7 ⼋本松− 志和幹61H14-1 ⼋本松− 割岩1幹1L34-2 ⼋本松− 割岩(一)幹1L2R44-3 ⼋本松− 割岩(一)幹1L2R24-4 ⼋本松− 飯田幹118M5M14-5 ⼋本松− 飯田幹1224-6 ⼋本松− イイダカン121左15 5-1 ⼋本松町飯田 ⼋本松− ⻄(⼆)10L16-1 ⼋本松− ⼋本松幹88H56-2 ⼋本松− ⼋本松幹88H4M16-3 ⼋本松− ⼋本松幹88H26-4 ⼋本松− ⼋本松幹886-5 ⼋本松− ⼋本松幹906-6 ⼋本松− 大橋分10右46-7 ⼋本松− ⼋本松幹105H5H16-8 ⼋本松− ⼋本松幹105左8左16-9 ⼋本松− ⼋本松幹105左9右2備考 ルーバ対応6 1 2 3 4受付番号灯番号住所 防犯灯番号電柱番号⼋本松東⼋本松南⼋本松東⼋本松東⼋本松町飯田中電 NTT備考 ルーバ対応受付番号灯番号住所 防犯灯番号電柱番号7-1 ⼋本松− ナカグミ支38左77-2 ⼋本松− 中畝支38H13M57-3 ⼋本松− 中畝支38H13M97-4 ⼋本松− 中畝支38H13M77-5 ⼋本松− 中畝支38H13M17-6 ⼋本松− 中畝支38H13M1M27-7 ⼋本松− 中畝支38H13M3H18 8-1 ⼋本松町正力 ⼋本松− 田房分9右3左19 9-1 ⼋本松飯田 ⼋本松− 虹ヶ丘分1410-1 ⼋本松− 板橋支7510-2 ⼋本松− イソマツ支9左110-3 ⼋本松− 磯松支10H910-4 ⼋本松− 磯松支10H10M1H710-5 ⼋本松− 早川(四)幹3R510-6 ⼋本松− チャドウ分17右510-7 ⼋本松− チャドウ分1610-8 ⼋本松− 北(五)幹1610-9 ⼋本松− ⾳⼾支3M410-10 ⼋本松− ⾳⼾支3右1110-11 ⼋本松− ⾳⼾支3右711-1 ⼋本松− 大才分611-2 ⼋本松− 大才分2212-1 ⼋本松− 農場分7左6右712-2 ⼋本松− 農場分20左112-3 ⼋本松− 市尻分6M1M1-413-1 ⼋本松− 市尻分16H613-2 ⼋本松− 市尻分16H713-3 ⼋本松− 市尻分9H1H6M213-4 ⼋本松− 市尻分9H1H1313-5 ⼋本松− 妙徳寺分13M3⼋本松飯田⼋本松飯田⼋本松町飯田⼋本松町飯田⼋本松飯田137101112中電 NTT備考 ルーバ対応受付番号灯番号住所 防犯灯番号電柱番号14 14-1 ⼋本松町正力 ⼋本松− 正力団地(2)幹8L315-1 ⼋本松− ⻑沢支1T315-2 ⼋本松− 原幹3015-3 ⼋本松− 原幹3416-1 ⼋本松− ウシロナガソ分3H716-2 ⼋本松− ウシロナガソ分10右117-1 ⼋本松− 吉川幹129右517-2 ⼋本松− 吉川幹129右2 〇17-3 ⼋本松− 吉川幹129 〇17-4 ⼋本松− 吉川幹125左6 〇17-5 ⼋本松− 吉川幹129左617-6 ⼋本松− 吉川幹131 〇17-7 ⼋本松− 吉川幹135 〇18-1 ⼋本松− 吉川幹109右318-2 ⼋本松− 吉川幹109右619-1 ⼋本松− 下横野支2819-2 ⼋本松− 下横野支24 〇19-3 ⼋本松− 下横野支18 〇19-4 ⼋本松− 下横野支1519-5 ⼋本松− 吉川工団分6T2H719-6 ⼋本松− 吉川工団分6T2H519-7 ⼋本松− 吉川工団分6T2H319-8 ⼋本松− 吉川工団分6次220 20-1 ⼋本松町吉川 ⼋本松− 古河分7左121 21-1 ⼋本松町吉川 ⼋本松− 吉川幹113左122 22-1 ⼋本松町米満 ⼋本松− 川上支10左519 ⼋本松町吉川15161718⼋本松町原⼋本松町原⼋本松町吉川⼋本松町吉川遮光ルーバ設置7箇所既設柱(中電)添架73箇所既設柱(NTT)添架11箇所1-12-1~3-78-15-1令和6年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 防犯灯設置工事 広域図1-24-44-1~34-5、66-1~56-66-7~97-17-2~79-110-110-210-3~510-6~1111-212-212-112-313-1~514-111-122-116-116-215-315-215-119-119-219-319-418-218-117-117-217-317-417-517-617-719-519-619-719-820-121-11-2 飯田幹1081-1 飯田幹105H1令和6年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 防犯灯設置工事 位置図3-5 五月支63-1 下条(一)幹18R4(NTT)3-6 飯田(三)幹7R2(NTT)3-2 イタバシ支60左4左13-4 板橋支60H3B12-2 オキノハラ分15右2右22-1 下条(一)幹8(NTT)2-3 板橋支57H3M33-7 志和幹61H13-3 下条(一)幹20(NTT)4-1 割岩1幹1L3(NTT)4-3 割岩(一)幹1L2R2(NTT)4-2 割岩(一)幹1L2R4(NTT)4-4 飯田幹118M5M14-5 飯田幹1224-6 イイダカン121左15-1 西(二)10L1(NTT)6-4 八本松幹886-3 八本松幹88H26-2 八本松幹88H4M16-1 八本松幹88H56-5 八本松幹906-6 大橋分10右46-7 八本松幹105H5H16-8 八本松幹105左8左16-9 八本松幹105左9右27-1 ナカグミ支38左77-5 中畝支38H13M17-6 中畝支38H13M1M27-7 中畝支38H13M3H17-2 中畝支38H13M57-4 中畝支38H13M77-3 中畝支38H13M98-1 田房分9右3左114-1 正力団地(2)幹8L3(NTT)9-1 虹ヶ丘分1410-1 板橋支7510-2 イソマツ支9左110-4 磯松支10H10M1H710-3 磯松支10H910-5 早川(四)幹3R5(NTT)10-6 チャドウ分17右510-7 チャドウ分1610-8 北(五)幹16(NTT)10-9 音戸支3M410-10 音戸支3右1110-11 音戸支3右711-1 大才分611-2 大才分2212-1 農場分7左6右712-2 農場分20左112-3 市尻分6M1M1-413-1 市尻分16H613-2 市尻分16H713-5 妙徳寺分13M313-3 市尻分9H1H6M213-4 市尻分9H1H1315-1 長沢支1T315-2 原幹3015-3 原幹3416-2 ウシロナガソ分10右116-1 ウシロナガソ分3H717-1 吉川幹129右517-2 吉川幹129右217-3 吉川幹12917-4 吉川幹125左617-5 吉川幹129左617-7 吉川幹135 17-6 吉川幹13118-2 吉川幹109右618-1 吉川幹109右321-1 吉川幹113左119-1 下横野支2819-2 下横野支2419-3 下横野支1819-4 下横野支1519-5 吉川工団分6T2H719-6 吉川工団分6T2H519-7 吉川工団分6T2H319-8 吉川工団分6次220-1 古河分7左122-1 川上支10左5東 広 島 市図 面 名 称SCALE DATE MEMO A1 100% A2 70% A3 50%工 事 名 称図面番号1/20防犯灯設置 断面詳細図(既設柱)GLコンクリート柱用バンド1,500以下 1,500以下エントランスキャップEM-EEF1.6-2C(HIVE16)防犯灯4,500(IBT-312 同等品)2,000程度防犯灯 既設柱取付 S=1:20ステンレスバンド 10mm設計者 東広島市都市部営繕課防犯灯プレート(支給品)※見えやすい位置とする(E70073SAN9 同等品以上)防雨型、明るさセンサ内蔵10VA未満照明器具姿図 E70073SAN9 同等品以上畑及び稲に対して遮光すること遮光ルーバ姿図 NL210 同等品以上防犯灯設置工事令和6年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業1/1参 考 数 量 書工事名称:令和6年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業防犯灯設置工事<注意事項>1 本工事は、数量公開の対象工事です。 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。 数量は参考数量であり、設計図書ではありません。 内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。 3 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、設計図書に対する質疑書とは別に、別添様式の「数量に関する参考質問応答書」を提出すること。 なお、提出期間、閲覧期間及び提出・閲覧方法は、入札公告の質問書提出期間、回答書閲覧期間に掲げる期間及び提出・閲覧方法とする。 数量に関する参考質問応答書番号 質 問 事 項 回 答工事名称令和6年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業防犯灯設置工事見積者名 印東広島市 都市部 営繕課東広島市 都市部 営繕課工事名称 令和6年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業防犯灯設置工事工事場所 東広島市八本松町飯田ほか東広島市 都市部 営繕課工事費内訳 1名称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式東広島市 都市部 営繕課工事種別内訳 2名称 数 量 単位 金 額 備 考直 接 工 事 費1式計東広島市 都市部 営繕課直 接 工 事 費 中科目別内訳 3防犯灯科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考防犯灯設置工事 防犯灯設備1式計東広島市 都市部 営繕課直 接 工 事 費 細目別内訳 4防犯灯 防犯灯設置工事 防犯灯設備名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考LED灯 別紙 00-00011式電線管 別紙 00-00021式600Vポリエチレン絶縁 1.6㎜- 2C 管内耐燃性ポリエチレンシース 252ケーブル平形 EM-EEF m計東広島市 都市部 営繕課直 接 工 事 費 別紙明細 5防犯灯 防犯灯設置工事 防犯灯設備名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考LED灯 別紙 00-00011式LED防犯灯 E70073SAN9同等品コンクリート柱用バンド付(既設柱用) 84ステンレスバンド(3個/箇所)共 個前方遮光ルーバ NL210同等品取付け共 7個計電線管 別紙 00-00021式耐衝撃性 露出配管 16㎜硬質ビニル管(HIVE) エントランスキャップ含む210m計
description添付資料
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入札資料
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/7/7-106-220_koukoku.pdf
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