令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)

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business 発注機関
location_on 地域
岡山県
calendar_today 公開日
2024年09月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年9月12日支出負担行為担当官中国四国農政局長仙 台 光 仁1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)(2)履行場所 岡山県倉敷市白楽町字纜到369番2 外1筆(3)業務内容 別紙、仕様書に基づき、測量・登記等の業務を実施する。 (4)履行期間 契約締結の日から令和7年2月28日(金)まで(5)入札方法入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。 )をもって申し込むこと。 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格本事業に応募できる者は、次の(1)から(6)までのいずれにも該当する者とする。 (1)土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に規定する公共嘱託登記土地家屋調査士協会又は土地家屋調査士法人若しくは土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士であり、土地家屋調査士法第3条に規定する業務を履行できる者であること。 (2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (4)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究)」において「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、競争参加地域「中国」又は「四国」の資格を有する者であること。 (5)中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26中総第506号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6)農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成23年6月28日付け23経第545号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。 3 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。 )の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、下記5の(1)に示す書類と併せて紙入札方式参加願を提出するものとする。 また、電子調達システムによる場合は、電子認証を取得することが必要である。 【電子調達システムURL https://www.geps.go.jp】4 入札説明書の交付場所、期間及び入札契約担当部局(1)入札説明書の交付場所及び期間等①交付場所及び交付方法電子調達システムにより交付する。 電子調達システムによりがたい場合は、次の場所で交付する。 〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎中国四国農政局経営・事業支援部農地政策推進課国有財産係 電話 086-224-4511 内線2487②交付期間電子調達システムによるダウンロードは令和6年9月30日(月)16:00まで可能である。 電子調達システムによりがたい場合の交付期間は、令和6年9月13日(金)から令和6年9月30日(月)まで(行政機関の休日は除く。 )の9:00~12:00、13:30~16:00まで。 (2)入札契約担当部局〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎中国四国農政局会計課事業経理調整係 電話086-224-4511 内線22535 証明書等の提出場所及び提出期限(1)提出書類 入札参加表明書、上記2の(4)に示す令和04・05・06年度資格審査結果通知書の写し及び上記2の(1)に示す資格を証明する書類の写し。 (2)電子調達システムによる場合①提出場所 電子調達システムによる②証明書等 提出書類のPDFファイル(3)紙入札方式による場合①提出場所 上記4の(2)②証明書等 提出書類及び紙入札方式参加願提出期限 令和6年9月30日(月)16:00※郵送等による場合は、提出期限までに必着するように書留等で郵送すること。 6 入札書の提出期限及び提出場所(1)入札書受領期間:令和6年10月4日(金)から令和6年10月9日(水)17:00まで。 電子入札による場合は、電子調達システムで送信すること。 紙入札による場合は、上記4(2)まで持参するか書留郵便で郵送すること。 (2)開札日時 :令和6年10月11日(金)13:30(3)開札場所 :〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎中国四国農政局入札室7 その他(1)入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除 ②契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札参加表明書又は資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書の作成の要否 要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって、有効な入札を行った入札者とする。 (6)詳細は入札説明書による。 以上公告する。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合はその事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当省のホームページ(http://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)をご覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 説 明 書令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)に係る入札公告に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。 1 公 告 日 令和6年9月12日(木)2 契約担当官等 支出負担行為担当官 中国四国農政局長 仙 台 光 仁3 担 当 部 局 〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎中国四国農政局会計課事業経理調整係電話086-224-4511(内線2253)4 一般競争に付する事項(1)件 名 令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)(2)履行場所 岡山県倉敷市白楽町字纜到369番2 外1筆(3)業務内容 別紙、仕様書に基づき、測量・登記等の業務を実施する。 (4)履行期間 契約締結の日から令和7年2月28日(金)まで(5)入札方法入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。 )をもって申し込むこと。 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5 競争参加資格本事業に応募できる者は、次の(1)から(6)までのいずれにも該当する者とする。 (1)土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に規定する公共嘱託登記土地家屋調査士協会又は土地家屋調査士法人若しくは土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士であり、土地家屋調査士法第3条に規定する業務を履行できる者であること。 (2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (4)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究)」において「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、競争参加地域「中国」又は「四国」の資格を有する者であること。 (5)中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26中総第506号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6)農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成23年6月28日付け23経第545号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。 6 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。 )の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、下記7の(1)に示す書類と併せて紙入札方式参加願を提出するものとする。 また、電子調達システムによる場合は、電子認証を取得することが必要である。 【電子調達システムURL https://www.geps.go.jp】7 証明書等の提出場所及び提出期限(1)提出書類 入札参加表明書(別紙様式1号)、上記5の(4)に示す令和04・05・06年度資格審査結果通知書の写し及び上記5の(1)に示す資格を証明する書類の写し。 (2)電子調達システムによる場合①提出場所 電子調達システムによる②証明書等 提出書類のPDFファイル(3)紙入札方式による場合①提出場所〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎中国四国農政局会計課事業経理調整係電話 086-224-4511 内線2253②証明書等 提出書類及び紙入札方式参加願(別紙様式第2号)提出期限 令和6年9月30日(月)16:00※郵送等による場合は、提出期限までに必着するように書留等で郵送すること。 8 入札書の提出期限及び提出場所(1)入札書受領期間:令和6年10月4日(金)から令和6年10月9日(水)17:00まで。 電子入札による場合は、電子調達システムで送信すること。 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 紙入札による場合は、上記3まで持参するか書留郵便で郵送すること。 (2)開札日時 :令和6年10月11日(金)13:30再度入札 令和6年10月18日(金)13:30(ただし、紙入札がある場合)※開札の結果、落札者がいない場合で、郵送による入札書の提出がないときは、発注者が指定する時間に再度の競争入札を行うため、入札当日に担当者と連絡がとれるようにしておくこと。 但し、郵送による入札があるときは上記により再度入札を行う。 入札書の受領期限は令和6年10月17日(木)17:00 までに電子調達システムで送信、又は書留郵便で送付すること。 (3)開札場所 :〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎中国四国農政局入札室9 入札に関する質問の受付(1)この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い質問書(様式は任意)を提出すること。 ①提出方法及び場所:電子メール等により上記7の(3)の①に示す問い合わせ先まで提出すること。 ②提出期限:令和6年9月30日(月)16:00(2)(1)の質問に対する回答期限は、質問書受理後2日後程度(行政機関の休日を除く。 )とし、当局HPにて開札日前日まで閲覧可能とする。 当局HP https://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/ekimu/index.html10 入札者に要求される事項(1)入札に参加する者は、この入札説明書及び中国四国農政局競争契約入札心得(以下「入札心得」という。 )を承諾のうえ、上記7により証明書等を提出しなければならない。 (2)上記8による紙入札方式による場合は、入札書(入札心得の様式第5号)に必要事項を記入し、入札書封かん用封筒記載例を参考に封筒に必要事項を記載のうえ、封かんしなければならない。 (3)上記8による紙入札方式による場合で、当該入札を代理人を持って行う場合には、委任状(入札心得の様式第6号)を必ず提出しなければならない。 11 その他(1)入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 免除(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者のした入札、入札参加表明書又は資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書の作成の要否 要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって、有効な入札を行った入札者とする。 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、上記8により再度入札に移行する。 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者またはその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 (6)契約条項 別添「委託契約書」による。 (7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日)ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合はその事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当省のホームページ(http://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)をご覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、 書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 (別紙様式1号)入 札 参 加 表 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官中国四国農政局長 仙 台 光 仁 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名TELFAX令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)(令和6年9月 12 日付入札公告)の一般競争に参加を希望するので、入札参加表明書を提出します。 なお、入札説明書等に定めた競争参加資格を全て満たし、入札説明書をはじめとする関係書類に基づき確実に契約を履行すること並びに下記1及び下記2の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること2 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること(別紙様式第2号)紙 入 札 方 式 参 加 願令和 年 月 日支出負担行為担当官中国四国農政局長 仙 台 光 仁 殿住 所商号又は名称代表者氏名件 名 令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)上記一般競争入札案件について、政府電子調達システムを利用することなく、紙による入札方式で入札参加することを届け出ます。 (注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 様式第5号 (第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官中国四国農政局長仙 台 光 仁 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名(代 理 人)氏 名¥ただし、令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)の代金上記のとおり、入札心得及び入札説明書等を承知の上、入札します。 電子くじ番号【 】(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 3 電子くじ番号には、任意の3ケタの数字を記載すること。 なお、記載のない場合等は、入札金額の上3ケタを電子くじ番号とする。 様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を代理人と定め下記権限を委任します。 記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官中国四国農政局長仙 台 光 仁 殿別紙様式第3号入札書封かん用封筒記載例(表) (裏)(注意事項)封筒はすべての継ぎ目をのり付け等で封かんすること。 支出負担行為担当官中国四国農政局長仙台光仁宛令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業□岡山県倉敷地区□令和六年十月十一日十三時三十分入札商号又は氏名住 所電 話 番 号別紙一般競争入札にかかる押印省略の取扱について中国四国農政局で行う一般競争入札については、「経済財政運営と改革の基本方針 2020について(令和2年7月 17 日閣議決定)」に基づく書面・押印・対面の見直しの一環として、一般競争入札関係書類の押印を省略可能としております。 具体的には、入札書の持参、又は郵送の場合、入札書の社印、代表者印、並びに代理人印を省略することができます。 詳細は下記の取扱いを御覧下さい。 なお、従来とおり押印を省略せず提出することも可能です。 記押印を省略し入札関係書類を作成する場合、書類の真正性を確認するため、以下の取扱いにより作成してください。 この取扱いによらず作成し、押印を省略した書類での入札は、無効の入札として取り扱う場合がありますので御留意ください。 1. 入札書(入札説明書別紙様式第1号)について・代表者自身が作成する場合(入札者)欄の代表者氏名について、代表者本人が署名すること。 ・代理人に委任する場合(代理人)欄の氏名については、代理人本人が署名すること。 2. 委任状(同 様式第2号)について代理人氏名、及び代表者氏名については、それぞれ本人が署名すること。 3. 本人確認等について押印を省略した書類により入札する場合、書類の真正性を確認するため、事前に以下の確認を行う場合があります。 ・代表者又は代理人(以下「提出者」という。 )の社員証、免許証の確認・提出者が属する会社等への確認・その他、入札執行官が必要と認める確認4. その他落札決定後に提出する必要がある書類の取扱いについては、落札決定後に説明いたします。 本取扱いについて不明な点がある場合は、必ず入札説明書等に記載している担当者に問合せること。 (参考)「経済財政運営と改革の基本方針2020」抜粋(4)変化を加速するための制度・慣行の見直し① 書面・押印・対面主義からの脱却等書面・押印・対面を前提とした我が国の制度・慣行を見直し、実際に足を運ばなくても手続できるリモート社会の実現に向けて取り組む。 このため、全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直す。 また、押印についての法的な考え方の整理などを通じて、民民間の商慣行等についても、官民一体となって改革を推進する。 行政手続について、所管省庁が大胆にオンライン利用率を引き上げる目標を設定し、利用率向上に取り組み、目標に基づき進捗管理を行う。 ◆ 記入例株式会社○○○○◆代表者が作成する場合(入札者)住 所 岡山市○○区○○商号又は名称 株式会社○○○代表者氏名(代理人)氏 名◆代理人が作成する場合(入札者)住 所 岡山市○○区○○商号又は名称 株式会社○○○代表者氏名 農林 太郎(代理人)氏 名岡山市○○区○○ 令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)仕様書第1章 総 則(事業の目的)第1条 この令和6年度国有農地等測量・境界確定促進事業(岡山県倉敷地区)仕様書(以下「仕様書」という。 )は、国有農地等(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第78条第1項に掲げる土地及び農地法第 45 条第1項(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。 以下「相続土地国庫帰属法という。 )第12条第2項において準用する場合を含む。 )の規定により農林水産大臣が管理する土地をいう。 以下同じ。 )について、土地の確認調査、境界確定測量及び表示に関する登記(以下「測量・登記等」という。 )を行うことにより、国有農地等・開拓財産管理規程(昭和28年農林省訓令第102号)第4条及び農地法関係事務に係る処理基準(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官通知)別紙2の第6の3の(1)の①に規定する国有財産台帳又は開拓財産台帳(以下「台帳」と総称する。 )と現地の状況との不符合状態の解消、もって未処分土地(貸付地を含む。 以下同じ。 )の適正な管理及び処分の促進に資することを目的とする。 (適用範囲)第2条 この仕様書は、別紙に掲げる土地(以下「調査地」という。 )について、測量・登記等を実施する場合に適用する。 (事業の範囲)第3条 測量・登記等は、次の各号に掲げるものとする。 (1)調査地及び周辺地の地図等の調査、閲覧、謄写及び収集整理に関すること。 (2)調査地及び周辺地の既存の境界標及び測量標等の調査並びにその成果の収集に関すること。 (3)調査地及び周辺地の所有関係の調査並びに現況の調査に関すること。 (4)調査地の境界の確認に係る調査、測量に関すること。 (5)調査地の境界に係る隣接地所有者(以下「隣接地所有者」という。 )の立会及び境界確認書の受領に関すること。 (6)成果図書の作製及び整備に関すること。 (7)調査地の表示に関する登記の申請手続に関すること。 (8)その他調査地の表示に関する登記に関連し、前各号に掲げる以外の事項に関すること。 (測量・登記等の施行の原則)第4条 受託者はこの委託事業の実施について受託の趣旨に従い、不動産登記法その他各種関係法令を遵守し、日本土地家屋調査士会連合会の定める業務取扱要領(以下「業務取扱要領」という。 )に準拠して、的確かつ迅速に処理しなければならないものとする。 2 受託者は、測量・登記等を行うに当たり、権利者及び関係官公庁と協調を保ち、監督職員の指示を受けて正確かつ誠実に行うものとする。 3 受託者は、測量・登記等に際して発注者側が別途権利者と境界確定交渉等を行うに当たって障害となるおそれのある言動等をしてはならないものとする。 4 受託者は、測量・登記等の実施に当たり、契約時に交付を受けた身分証明書を管理技術者等に常に携持させ、関係人との渉外時に提示させるものとする。 (事業の着手)第5条 受託者は、契約締結後14日以内に測量・登記等に着手するものとする。 この場合において、着手とは管理技術者が測量・登記等の実施のため監督職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいうものとする。 (監督職員)第6条 発注者は、本委託事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。 2 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第10条第2項に規定した事項である。 (管理技術者)第7条 受託者は、本委託事業における管理技術者を定め、管理技術者通知書(参考様式第1号)を発注者に提出するものとする。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、仕様書等に基づき、事業の技術上の管理を行うものとする。 3 管理技術者は、調査地の所在する都道府県内に土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第20条の規定に定める事務所を設けている土地家屋調査士であり、日本語に堪能な者とする。 4 受託者が管理技術者に委任できる権限は、契約書第11条第2項に規定した事項とする。 なお、受託者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、契約書第11条第3項に基づき発注者に通知しない限り、管理技術者は、受託者の一切の権限(契約書第11条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。 )を有するものとし、発注者及び監督職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 5 管理技術者は、監督職員が指示する関連のある測量・登記等の委託事業の受託者と十分協議の上、相互に協力し、事業を実施するものとする。 6 受託者及び管理技術者は、屋外における測量・登記等の実施に際しては、使用人等に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理並びに受託者の行うべき地元関係者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、測量・登記等が適正に遂行されるように、管理及び監督を行うものとする。 (提出書類)第8条 受託者は、契約締結後、契約に係る関係書類を発注者が指定した様式により監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出するものとする。 2 受託者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。 第2章 資料の貸与及び交付書類等(資料の貸与及び返却)第9条 監督職員は、必要に応じて買収令書、売渡確定測量図、相続土地国庫帰属法第3条に規定する承認申請書に添付された境界点を明らかにする写真等及びその他関係資料(以下「買収令書等」という。 )を、資料貸与通知書(参考様式第2号)により受託者に貸与するものとし、受託者は当該貸与資料を受領したときは、速やかに、資料受領書(参考様式第3号)を監督職員に提出するものとする。 ただし、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。 2 受託者は、資料返却書(参考様式第4号)を添付し、事業完了時に一括して、監督職員に返却するものとする。 3 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、紛失又は損傷しないよう注意するものとする。 万一、紛失又は損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。 (交付申請書の交付)第10条 中国四国農政局長は、受託者が測量・登記等の実施のため、土地の登記記録、建物の登記記録若しくは戸籍簿等を閲覧し、又はその謄本等の交付を受けられるように必要な閲覧申請書若しくは交付申請書を受託者に交付するものとする。 第3章 作 業 内 容(打合せ等)第11条 測量・登記等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が打合せ簿に記録し、相互に確認するものとする。 2 管理技術者と監督職員は、測量・登記等に着手した時及び測量・登記等の区切りにおいて打合せを行うものとし、その結果について受託者が打合せ簿等に記録し相互に確認するものとする。 3 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。 (業務工程表)第12条 受託者は、契約締結後14日以内に業務工程表(参考様式第5号)を作成し、監督職員に協議し提出するものとする。 2 受託者は、前項の業務工程表の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にした上、その都度、監督職員に変更後の業務工程表を提出するものとする。 (履行報告)第13条 受託者は、履行状況について測量・登記等業務日報(参考様式第6号)を作成し、監督職員へ提出するものとする。 (資料調査)第14条 受託者は、監督職員が貸与した資料のほか、次によりその責においてあらゆる関係方面を調査し、委託事業の処理に必要となる一切の資料を収集しなければならない。 また、農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)第1条の規定による改正前の農地法施行令(昭和27年政令第445号)第15条の2第1項に規定する開拓財産(以下「開拓財産」という。 )の資料調査の結果については、開拓財産各筆整理表(参考様式第7号)等により取りまとめるものとする。 2 資料とは、次に示すものをいい、収集後それぞれに分類すること。 (1)公簿類公簿類とは、登記事項証明書等、法務局その他の官公署等が備え付け又は保管する簿冊類をいい、当該書類について、閲覧申請書の作成、申請手続、公簿類の受領、登記事項証明書その他の公簿の閲覧謄写、閲覧による記載事項の点検、公簿類に係る調査事項の分析整理、調書の作成、調書の点検を行うことをいう。 (2)地図類地図類とは、法務局その他の官公署、土地改良区等が備え付け又は保管する地図類について、閲覧申請書の作成、申請手続、地図類の受領・謄写、謄写事項の点検、謄写地図類の整理、登記事項等の記入、測量図・確定図等の調査事項記入、各記載事項の点検を行うことをいう。 (3)図面類図面類とは、法務局その他の官公署、土地改良区等が備え付け又は保管する確定測量図等について、閲覧申請書の作成、申請手続、図面等の受領、測量図・確定測量図・筆界確定資料等の謄写、謄写事項の点検、謄写図面類の整理・合成、登記事項等の記入、各記載事項の点検を行うことをいう。 (4)疎明書面疎明書面とは、本件業務に関し、発注者から提示された買収令書等、登記済証、登記識別情報、保証書、印鑑証明書、住所証明書又は不在住を証する書面、戸籍謄抄本又は不在籍を証する書面、固定資産税納付調書等の所有権を証する書面、相続を証する書面等について、発注者持込図書類の受領、打合せ、受領図書類の分析・照合を行うことをいう。 (現地調査)第15条 受託者は、次により調査地及び周辺地の現地調査を行うものとする。 (1)事前調査事前調査とは、監督職員が現地等において指示した事項と前各号の収集した資料に基づき、調査地の位置調査・確認、境界標識の有無又は測量上準拠すべき基準点の有無等の調査並びに公共用地若しくは民有地に対する立会に関する作業方法及び日程の協議又は境界紛争の有無の調査等をいい、その調査結果を整理することをいう。 (2)多角測量多角測量とは、筆界点の位置の特定のために行う基礎測量で、国家基準点又はこれに準ずる図根点2点以上を与点として行い、後から実施される各種測量作業の骨格となる精度区分甲2以上の測量(多角点からの細部現況測量を含む。 )をいう。 また、復元測量に必要なトラバース測量にも適用する(基準点が近傍に存在しない場合も含む。 )ものとする。 なお、精度区分については、管理技術者と監督職員が協議の上、調査地及びその地域における不動産登記法第14条第1項に定める地図の精度区分に準ずることができるものとする。 (3)復元測量復元測量とは、筆界の標識の不明又は亡失等のため、既存の資料又は画地調整の計算資料に基づき、筆界点を測設する作業をいう。 (4)画地調整① 復元型画地調整(復元型)とは、数筆の土地の位置の特定又は筆界点の復元を行う場合に、基礎測量(現況測量を含む。 )で得た既設境界標識、境界周辺の構築物、地形等の筆界確定要素となるデータと、地図類及び資料調査で収集した既存資料とを照合・点検し、面積・辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、筆界点を確定する作業(買収前の所有者ごとの土地の位置を明らかにした調査素図を作成し、監督職員への提出を含む。 )をいう。 ② 分筆型画地調整(分筆型)とは、1筆又は数筆の土地を分割する場合に面積測量の成果に基づき、発注者の求めに応じて各筆の面積・辺長を求める区画計算をいう。 (5)立会立会とは、隣接地所有者と境界(筆界)を確認し合意を得るための作業をいい、原則として、受託者が次により行うものとする。 ① 民有地境界立会民有地境界立会とは、民有地の境界について、隣接地所有者の立会を得て境界標の認否、合意の有無等を確認し、筆界の確認をいい、作業の内容によって以下のとおり区分する。 ア 立会・確認境界立会において、既存の境界標識が容易に直視でき、明確な資料が存する場合に、相隣者間の合意を得る作業をいう。 イ 測距・探索境界立会において、境界標識が容易に発見できない場合に、収集資料に基づいて距離及び角度を測定し、概ね15cm程度の表土除去により境界標を探索し、相隣者の合意を得る作業をいう。 ウ 特殊作業境界立会において、境界標識の全部又は一部が発見できない場合に、既存の調査資料に基づき距離、角度の測定により掘削、破砕、伐採等の作業を行って境界標を探索し、相隣者の合意を得る作業をいう。 ② 公共用地境界立会公共用地境界立会とは、公共用地(道路、水路等の長狭物及びその他の公有地)と民有地との境界の確認(明示)申請及び筆界確認作業をいい、当該業務及び作業の内容によって、Aランク、Bランク、Cランクに区分する。 ア Aランク公共用地を管理する官公署等に対し、境界確認申請書に案内図、付近見取図、公図写等を添付して申請手続を行い、かつ平易な現地での立会作業をする場合をいう。 イ Bランク境界確認申請書に、Aランクの図面類のほか、現況測量図及び横断図面を添付して申請手続を行った上、現地において添付図面に基づいて状況説明を行い、道水路にあっては、幅員の測距、不動点、永久標識及び構築物等から筆界点の点検、確認を行う作業をする場合をいう。 ウ Cランク境界確認申請書に、Aランク及びBランクの図面類のほか、登記簿謄本、現況写真、道水路の場合は対面する土地所有者の同意書等を添付し申請手続を行った上、立会の事前協議、公共用地境界標の事前測設を行い、現地立会においては各土地所有者全員の立会を得て、筆界を確認する等複雑で特殊な作業(引照点測量及び境界明示証明書交付手続を含む。 )をする場合をいう。 (土地の立入等)第16条 受託者は、測量・登記等の実施に当たり調査地以外の土地(以下「他の土地」という。 )に立ち入る必要がある場合には、次によるものとする。 (1)受託者は、他の土地の立入に当たり、隣接地所有者(占有者)索引表(参考様式第8号)、隣接地所有者(占有者)調書(参考様式第9号)及び立入通知一覧表(参考様式第10号)、を調査により作成し、監督職員に提出し、その確認を受ける。 (2)受託者は、監督職員の確認後、立入通知書を作成するとともに、当該通知が立入期日の少なくとも5日前までに、隣接地所有者又は占有者に到達するようにしなければならない。 (測量業務)第17条 受託者は、不動産登記法その他各種関係法令に基づくほか、次により調査地の測量業務を行うものとする。 (1)面積測量面積測量は、数値測量を原則とする。 具体的には、現地において器械の据付・移動、観測、筆界線の整理、筆界点間の検測を行うとともに、観測薄の整理、コンピュータヘの入力、面積計算及びその点検、展開・点検、測量原図作製を行うものとする。 (2)境界標設置① 境界点測設境界点測設とは、画地調整等の結果に基づき、木杭等をもって現地に分割点を測設する作業をいう。 ② 境界標埋設境界標埋設とは、筆界点に永続性のある標識(石杭、コンクリート杭、金属標等)を設置するために必要な作業をいう。 (3)引照点測量引照点測量とは、筆界点の特定(永久標識を設置できない筆界点を含む。 )又は亡失に備え、境界標の復元のため、予め近傍の恒久的地物等と筆界の位置関係を明確にするための作業をいう。 (立会通知)第18条 受託者は、調査地と他の土地の境界に境界標を設置する場合は、次により各境界の隣接地所有者に現地の立会を求めるものとする。 (1)立会通知の手続は、第16条の規定を準じて行うものとし、立会通知書(参考様式第11号)は立会期日の少なくとも10日前までに、隣接地所有者に到達するようにしなければならない。 (2)受託者は、隣接地所有者から立会通知書受領書(参考様式第12号)を受け取らなければならない。 (境界確認書の作成)第19条 受託者は、境界標(参考様式第13号)を設置し、隣接地所有者の確認を得た場合は、境界確認書(参考様式第14号)を2通作成するものとする。 なお、立会を拒否されたり、境界に対する確認を得られなかった場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。 境界標については、参考様式第13号で標準規格を例示しているが、調査地の地質及び利用面も考慮しながら、種別を決定する。 また、金属標は50×50mm、真鍮製、2穴タイプアンカー止めとし、プレートの表記は定めない。 (図面等の調製)第20条 受託者は、素図に基づき境界標を測設し境界確認の手続を終えたときは、面積を測定し、これらの成果を正確に描示した実測図を調製する。 2 実測図の調製方法は、原則として、次により行うものとする。 (1)用紙は、#300のポリエステルフイルム又はこれと同等以上のものを用い、調製例(A1判)(参考様式第15号)により調製する。 (2)縮尺は、市街地は1/250又は1/500、その他の地域は1/1,000又は1/2,500とする。 (3)図郭線の縦横線値は、上部を北方向とし、縮尺が1/500のものは50メートルの倍数、1/1,000のものは100メートルの倍数、1/2,500のものは250メートルの倍数とする。 (4)実測図が2枚以上となる場合は方眼状に上から下、右から左へ順次接続させ、番号を付する。 (5)実測図に描示すべき事項及びその記号等は、原則として、調査・測量実施要領別紙15に準拠する。 (6)1筆毎の求積は、座標法を用い、面積計算簿を作製する。 3 受託者は、実測図に現況を加筆した現況図(参考様式第19号)を作成する。 4 土地登記簿が開設されていない開拓財産は、調査地に係る位置図、開拓財産消込図を作成し、未処分地を明らかにする。 なお、開拓財産消込図は、台帳、売渡確定測量図、処分に係る通知書等関係資料相互間の突合を行い、売渡確定測量図を重ねた法務局備え付けの現在の公図類を集成した図面上において、処分の行われた土地を消し込む等により、未処分土地を色塗りした図面とする。 (土地の表示に関する登記嘱託)第21条 受託者は、調査地に係る土地の表示に関する登記の嘱託手続を行うものとする。 2 土地の表示に関する登記の嘱託手続とは、嘱託書(副本を含む。 )、委任状、法定添付図面(地役権図面を除く。 )等の作成及び嘱託書の提出、受領等を包括して行う作業をいう。 具体的には、表題、分筆、地積の変更・更正、合筆、地目の変更、滅失、所有者の更正、又は所有者の表示変更・更正に関する申請について地積測量図の作製、土地所在図の作製、嘱託書・委任状の作成、コピー・嘱託書の編綴、書面の調査・点検、嘱託書の提出・受領を行うものとする。 第4章 書類の作成等(書類の作成)第22条 受託者は、本委託事業の内容に応じ、次の各号に掲げる書類を作成し、正副2部提出するものとする。 (1)文案を要するものの作成① 位置図・現況図・実測図② 承諾書(境界確認書、権利消滅承諾書、所有者更正承諾書等)③ 上申書・理由書・同意書(所有者更正に伴う上申又は理由を記載した書面等)④ 相続関係説明図⑤ 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第93条ただし書による不動産の登記に関する報告⑥ その他監督職員の指示による書類(2)文案を要しないものの作成上記(1)に該当しない軽微な地形図等(3)謄抄本交付手続及び受領(4)原本の複製(原本還付請求の場合)(5)書面の作成上関係資料の収集・調査に要する費用は、発注者の同意を得て別途請求することができる。 第5章 附 則(事業の履行期間)第23条 契約締結の日から令和7年2月28日までとする。 (完了報告)第24条 受託者は、事業が完了したときは、成果品目録(参考様式第20号)に成果物を添えて、完了通知書(参考様式第21号)を監督職員に提出する。 なお、成果物については、台帳の口座ごとに成果品の種類別で編綴する。 また、当該成果物を編綴の分類に応じてアドビシステムズ社が開発した電子文書のファイル形式(PDFファイル形式)にし、口座ごとに作成したフォルダ内に当該電磁気録を格納したCD-ROM等の電子媒体も提出するものとする。 納入する電子媒体については、提出する前にウィルスチェックを行い、ウィルスチェックを行った日時、ソフト名、バージョン及びパターンファイルのバージョンを記載したラベルを添付すること。 (実績報告書)第25条 受託者は、事業が完了したときは、委託事業実績報告書を中国四国農政局農地政策推進課に提出するものとする。 (その他)第26条 地域区分及び難易度により加減率を適用する作業項目及び加減率は、以下のとおりとする。 なお、加減率の適用に当たっては、監督職員の確認を受けるものとする。 (材料費等の負担)第27条 標石、材料費及びこれらの運搬費等は、実費とする。 (監督職員の指示)第28条 本仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。 作 業 項 目 加 減 率多 角 測 量 ±50%以内復 元 測 量 ±50%以内画 地 調 整 ±50%以内立 会 -50%以内+80%以内面 積 測 量 -50%以内+80%以内境 界 点 測 設 ±50%以内境 界 標 埋 設 -50%以内+80%以内引 照 点 測 量 ±50%以内(人件費の算定等)第29条 本事業の人件費の算定方法や執行等については、別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に従って行うものとする。 (環境関係法令の遵守)第30条 受託者は、委託事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 なお、本事業の実施に関連すると考えられる主な環境関係法令の例は、次に掲げるとおりとする。 (1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(3) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)(4) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(環境への取組)第31条 受託者は、委託事業の実施に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。 1 エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)2 機械の適切な整備及び管理並びに作業安全のための取組3 みどりの食料システム戦略の理解又は環境配慮の取組方針の策定や研修の実施のための取組別紙令和6年度国有農地測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)に係る国有農地番号都道府県 市町村名 口座名 所在 地目 数量(㎡)予定数量1 岡山県 倉敷市 倉敷市農業委員会 倉敷市白楽町字纜到らんとう369番2学校用地1,024別添12 岡山県 倉敷市 倉敷市農業委員会 倉敷市白楽町字纜到らんとう373番1学校用地3,120合 計 4,144別添11.調査業務 市街地地区(1)資料調査 1 筆 1~2 11 111 筆 1~2 11 111 筆 1~2 2 21 件⑵現地調査 ①事前調査1 件 1~2 1 1 ②筆界確認 1 点 1~2 7 7 市街地で測点7点以上につき、50%加算1 点 1~2 18 18 市街地で中間値適用のため、20%加算1 区 画 1~2 2 2 市街地で難易度「普通」につき、10%減算加算1区画ごと ③立 会 1 点1 点1 点1 点1 点 1、2 18 18 市街地で難易度「普通」につき、20%加算1 点2.測量業務⑴面積測量 土 地1 件1 件1 件1 件1 件1 件1 件1 件 1 1 1 市街地で境界点6点を適用し、20%加算1 件1 件 2 1 1 市街地で境界点12点を適用し、70%加算1 件1,000㎡⑵境界標設置 1 点1 点 1~2 7 7 難易度「普通」を適用し、加減しない1 点予定数量 計ウ.引照点測量 2,000㎡以下 3,000㎡以下 1,000㎡以下 600㎡以下 800㎡以下 400㎡以下 200㎡以下 C ラ ン ク B ラ ン クイ.公共用地境界 A ラ ン ク C.特殊作業ア.民有地境界 A.立会確認イ.地 図 類ア.公 簿 類令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷市地区)【予定数量算定書】種 別 細 別 単 位 備 考 対象地 計 予定数量ウ.図 面 類ウ.画地調整イ.復元測量エ.疎明書面ア.多角測量種 別 細 別 B.測距・探索イ.境界標埋設 5,000㎡以下 5,000㎡超ア.境界点測設地積 100㎡以下 4,000㎡以下備 考 単 位 対象地 300㎡以下3.申請手続き業務土 地 表 題 分 筆 地積の変更・更正 1 1 12 1 1 合 筆 地目の変更 滅 失 所有者の更正 所有者の表示変更 ・更正※現地調査費4.書類の作成等(1)書類の作成 文案を要するもの1~2 20 20 文案を要しないもの(2)謄抄本交付申請 手続及び受領1~2 4 4(3)原本の複製境界標材料費1~2 7 7予定数量予定数量計 計 計種 別 備 考 対象地 単 位加算1筆増すごと加算1筆増すごと1通1通合筆前の土地2筆まで1筆加算1筆増すごと単 位1筆加算1筆増すごと加算1筆増すごと加算1筆増すごと1筆1筆分筆後の土地2筆まで1筆対象地1件備 考対象地1通5.その他経費(実費相当経費等)種 別 単 位金属標備 考コンクリート杭種 別予定数量加算1筆増すごと1筆加算1筆増すごと1通(別添資料)1 文案を要するもの名称 数量 根拠位置図 2地区全体をA4判1通で作成(B5判2枚分×1通)現況図 2地区全体をA4判1通で作成(B5判2枚分×1通)実測図 6対象地1筆につき、A3判1通で作成(B5判3枚分×2筆×1通)空中写真図 2地区全体をA4判1通で作成(B5判2枚分×1通)境界確認書 4対象地1筆につき、A4判1通で作成(B5判2枚分×2筆×1通)不動産登記規則第93条ただし書きによる不動産の登記に関する報告4対象地1筆につき、A4判1通で作成(B5判2枚分×2筆×1通)計 20注)副図は計上しない。 なお、立会について下記のとおりお知らせします。 1当日立会します。 記23当日(代理人)当日は次の理由により立会できません。 を立会させます。 (1) 理由(2) 立会を希望する日時年 月 日 時頃4 その他参考様式第13号(注)1 境界点の番号は、原則として、対象地番号-通し番号(例:1-005)により付すものとする。 2 境界標の設置については、掘削時、根巻き時、埋設後のそれぞれの時点において、委託事業名、境界点の番号、作業段階が判るような写真を撮影するものとする。 参考様式第14号境 界 確 認 書下記土地の境界につき、現地にて立会いの上、相互に異議なく、境界標で示す(別紙土地境界確認図)とおり、相違ないことを承諾確認しました。 1 土地の所在・地番○○県××市△△住所 岡山県岡山市北区下石井一丁目4番1号農林水産省中国四国農政局長氏名 仙 台 光 仁 印2 隣接地所有者等確認者所在・地番 確認者の住所氏名 所有者との関係 確認年月日印参考様式第15 号調製例(A1判) は開拓財産の場合参考様式第16 号 確定測量図(A 1 判)は開拓財産の場合参考様式第17 号 求積表(A1判)参考様式第18 号 地番索引表(A 1 判)参考様式第19号現 況 図 (例)参考様式第20号成 果 品 目 録成 果 品 の 名 称数 量備 考(参考)成 果 品 目 録(記載例)成果品の名称数量備 考 ( 内 容 )位 置 図 2 部 ・1/25,000地形図現 況 図 一 式 ・原図(マイラー) ……………………副図(コピー) ……………………1組1組実測平面図 一 式 ・〔開拓地〕実測図(マイラー) ………副図(コピー) ……1組1組地 積測 量 図 一 式 ・法務局の指定のもの ……副図(コピー) ……1組1組面積計算簿 一 式 ・原本(面積集計表添付) ……………副本(コピー) ……………1組1組測 量 記 録 一 式 ・観測手簿 ……………・計算簿 ……………・精度管理表 ……………・多角点網図(1/10,000) ……………・その他記録 ……………1組1組1組1組1組測 量 資 料 一 式 ・与点成果、その他測量に用いた成果隣接地調書等 一 式 ・隣接地所有者索引表、同調書 …… 1組立会関係資料 一 式 ・立会通知一覧表 …………………・立会通知書受領書 …………………・境界確認書(2通) …………………・その他参考資料 …………………1組1組1組1組資 料 一 式 ・基本地図、分筆図等の写し・その他業務処理に用いた総ての資料(調査素図等)・開拓財産消込図登 記完了 証 一 式登記事項証明書 一 式 ・表示に関する登記後のもの公 図 一 式 ・表示に関する登記後の公図(注) 〔 〕は開拓財産の場合。 不要なものは記載しないこと。 参考様式第21号完 了 通 知 書年 月 日監督職員氏 名 殿受託者 住 所氏名又は名称事 業 名 令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)年 月 日契約締結した上記の事業は、 年 月 日完了したので委託契約書第21条の規定に基づき通知します。 別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という )の直接作業 。 時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。 また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。 ※1 ※2 人件費= 時間単価 × 直接作業時間数※1 時間単価 については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人 時間単価について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 ・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下 「管理者等」という ) 、 。 が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計 直接作業時間数上すること。 ② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。 ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。 (2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による )。 2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。 以下同じ )において、受託単価規程等が存在する場合 。 には、同規程等における単価(以下「受託単価」という )の構成要素等の精査を委託契 。 約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。 イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。 ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。 <受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。 ○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること。 、 、 、 ができる ただし 出向者及び嘱託職員に係る給与については 委託先が全額を負担一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。 3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という )により算定する (円未満は切捨て) 。 。 <実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る )及び嘱託職員の 。 人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。 人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は 「前年支給実績」を用いるもの 、とする。 ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ 。 。 )・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ 。 。 )・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む 、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 。 )業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ 。 。 )・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し これらを乗じて得た時間とする 以 、 (下同じ 。 。 )○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。 人件費時間単価=委託先が負担する(した (年間総支給額+年間法定福利費 )等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。 ○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。 ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は (2)により算定した時間単価を額の 、確定時に適用する。 (1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。 ・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。 5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。 また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。 【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する 。 。 )② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること 。 。 )③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。 なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。 ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 ④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 ⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。 なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。 ⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。 、 ( ) ⑦ 委託先における勤務時間管理者は タイムカード タイムカードがない場合は出勤簿、 、 。 等帳票類と矛盾がないか 他の事業と重複して記載していないかを確認の上 記名する附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。 (経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。 3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。 附 則この通知は、令和3年1月1日から施行する。 (別添3)国有農地等測量・境界確定促進委託事業における公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務積算基準1 適用範囲本積算基準は、農林水産省所管の国有農地等測量・境界確定促進委託事業に係る土地の表示に関する公共嘱託登記を委託する場合に適用する。 2 委託費の構成本積算基準による委託費の構成は、次によるものとする。 委託費 =業務費諸経費消費税等相当額(1)業務費業務費は、公共嘱託登記(土地家屋調査士)に従事する者の業務費で、別紙「国有農地等測量・境界確定促進委託事業における公共嘱託登記(土地家屋調査士)委託歩掛」を標準とするものとし、積算に用いる基準日額は、国土交通省が公表する事業実施年度における設計業務委託等技術者単価のうち、下表に掲げる技術者の表示職種の単価を適用することとする。 職 種 名 土地家屋調査士 補助者A 補 助者B表示職種 測量主任技師 測量技師補 測 量 助 手(2)諸経費諸経費は、事務所維持経費等業務費で積算される以外の経費で、業務費の40%を標準とする。 3 別紙「国有農地等測量・境界確定促進委託事業における公共嘱託登記(土地家屋調査士)委託歩掛」について(1)標石、材料費及びその運搬費は実費とする。 (2)本歩掛に定めのない事項又は委託の内容等に異なる慣行がある場合については、別途、適正に定めるものとする。 (別紙)国有農地等測量・境界確定促進委託事業における公共嘱託登記(土地家屋調査士)委託歩掛1.調査業務種 別 細 別 単 位 土地家屋調査士(人)補助者A(人)補助者B(人)備 考(1)資料調査 ア.公簿類 1筆 0.016イ.地図類 1筆 0.016ウ.図面類 1筆 0.036エ.疎明書面 1件 0.074(2)現地調査①事前調査1件 0.284 0.284 0.218②筆界確認 ア.多角測量 1点 0.168 0.168 0.125イ.復元測量 1件 0.117 0.117 0.056ウ.画地調整 1区画 0.254 0.254〃加算1区画ごと 0.169 0.169注:(1)資料調査について疎明書面の複写、複製を必要とする場合は、「4書類の作成等」の(3)原本の複製を適用する。 (2)現地調査について筆界確認の加減率については、ア.地域区分、作業の難易度により、50%以内の加算又は50%以内を減算することができる。 イ.地域区分により、50%以内の加算又は50%以内を減算することができる。 ウ.作業の難易度により、50%以内の加算又は50%以内を減算することができる。 また、分筆における区画割りのための画地調整は、原則として作業の難易度による加減率を適用するものとする。 ③立会ア.民有地境界A.立会確認 1点 0.069 0.069 0.041B.測距・探索 1点 0.090 0.090 0.062C.特殊作業 1点 0.111 0.111 0.083イ.公共用地境界Aランク 1点 0.148 0.148 0.093Bランク 1点 0.521 0.521 0.264Cランク 1点 0.636 0.636 0.328注:③立会の加減率について地域区分、作業の難易度により、50%以内の加算又は50%以内を減算することができる。 2.測量業務種 別 細 別 単 位 土地家屋調査士(人)補助者A(人)補助者B(人)備 考(1)面積測量土地地積100㎡以下1件 0.418 0.418 0.176200㎡以下 1件 0.518 0.518 0.249300㎡以下 1件 0.596 0.596 0.306400㎡以下 1件 0.661 0.661 0.353600㎡以下 1件 0.771 0.771 0.433800㎡以下 1件 0.864 0.864 0.5001,000㎡以下 1件 0.944 0.944 0.5592,000㎡以下 1件 1.264 1.264 0.7913,000㎡以下 1件 1.509 1.509 0.9694,000㎡以下 1件 1.715 1.715 1.1195,000㎡以下 1件 1.897 1.897 1.2525,000㎡超 1,000㎡ 0.141 0.141 0.103注:(1)面積測量の加減率について地域区分、作業の難易度により、80%以内の加算又は50%以内を減算することができる。 (2)境界標設置ア.境界点測設 1点 0.095 0.095 0.052イ.境界標埋設 1点 0.093 0.093 0.093ウ.引照点測量 1点 0.128 0.128 0.076注:(2)境界標設置について境界点測設は、復元測量を行う場合の境界点には適用しない。 (2)境界標設置の加減率についてア.地域区分により、50%以内の加算又は50%以内を減算することができる。 イ.作業の難易度により、80%以内の加算又は50%以内を減算することができる。 ウ.地域区分により、50%以内の加算又は50%以内を減算することができる。 3.申請手続業務種 別 単 位(1件当たり)土地家屋調査士(人)補助者A(人)補助者B(人)備 考土地表題 1筆 0.224 0.208加算1筆増すごと 0.162 0.074分筆 分筆後の土地2筆まで 0.274 0.157加算1筆増すごと 0.074 0.012地積の変更・更正 1筆 0.224 0.157加算1筆増すごと 0.162 0.024合筆 分筆前の土地2筆まで 0.074 0.157※現地調査費別途加算加算1筆増すごと 0.012 0.012地目の変更 1筆 0.074 0.157※現地調査費別途加算加算1筆増すごと 0.012 0.012滅失 1筆 0.074 0.157※現地調査費別途加算加算1筆増すごと 0.012 0.012所有権の更正 1筆 0.074 0.157※現地調査費別途加算加算1筆増すごと 0.012 0.012所有権の表示変更・更正 1筆 0.074 0.157加算1筆増すごと 0.012 0.012注:現地調査費は、実地調査に立会を求められたときに適用することができる。 4.書類の作成等種 別単 位(1件当たり)土地 家 屋調査士(人)補助者A(人)補助者B(人)備 考(1)書類の作成文案を要するもの 1通 0.081文案を要しないもの 1通 0.040(2)謄抄本交付申請手続及び受領 1通0.032(3)原本の複製1通 0.004 0.0245.加減率(1)地域区分(共通)① 耕 地:農耕を主とする地域② 村 落 地:市街地又は準市街地に隣接した田園地帯で農耕を主とする地域③ 原 野:雑草、灌木類が生育している地域④ 準市街地:建物が町並を形成する地域⑤ 市 街 地:交通、経済、文化等の中心となる地域⑥ 森 林:木竹が集団となって生育している地域⑦ 過密市街地:政令に定める都市又はこれに準ずる都市で建物が最も密集している地域(2)筆界確認① 多角測量地域区分難易度耕地村落地原野準市街地市街地森林過密市街地測点3点以内 50~70 70~90 90~110 110~130 130~150測点4~6点 70~90 90~110 110~130 130~150 150急傾斜地又は測点7点以上90~110 110~130 130~150 150 150(注)1 難易度については、測点が0又は1点の場合は当該欄の最下位を、測点が2点の場合は当該欄の中間値を、測点が3点の場合は当該欄の最上位の加減率を適用するものとし、測点4~6点の場合、測点が7点以上の場合9点までは同様とする。 また、急傾斜地で測点が6点以下の場合は、当該欄の最下位の加減率を適用する。 2 急傾斜地とは、平均斜度15度以上の土地をいう。 3 測点とは、器械点(多角点)から測角・測距を実施した細分現況点をいう。 ② 復元測量地域区分耕地村落地原野準市街地市街地森林過密市街地加減率 50~70 70~90 90~110 110~130 130~150③ 画地調整難易度容 易普 通困 難非常に困難加減率 50~80 80~110 110~140 140~150(注)1 容易とは、土地区画整理法・土地改良・国土調査等が完了した地区で、詳細な数値資料(各筆の座標計算簿、座標による面積計算簿等)があり、現地の測量結果がそれらの数値と公差の範囲内で一致し、簡易な筆界調整計算を行って容易に筆界点を求められる場合をいう。 2 普通とは、土地区画整理法・土地改良・国土調査等が完了した地区で、筆界点の距離、内角又は方向角の記載された図面等の資料があり、現地の測量結果がそれらの数値と公差の範囲内で一致し、筆界調整計算を行って容易に筆界点を求められる場合をいう。 3 困難とは、筆界点を特定する資料がなく、また数値資料があっても現地復元性に乏しく、法務局備え付けの地図に準ずる図面その他の参考資料と現地の占有状況及び土地の形状が類似しており、公図割込み、按分計算等複雑な筆界調整計算を行って筆界点が求められる場合をいう。 4 非常に困難とは、筆界点を特定する資料がなく、また数値資料があっても現地の形状と大きな差異があり、法務局備え付けの地図に準ずる図面その他の参考資料と現地の占有状況及び土地の形状が大きく異なっている場合で、地域の特殊事情、歴史的経過等を考慮し参考図面類をデジタイザーで座標読み取りをして、局部修正をしながら、必要な公図割込み、按分計算等高度な筆界調整計算を行って筆界点が求められる場合をいう。 (3)立会難易度地域区分 耕地原野森林村落地準市街地市街地過密市街地容 易 50 50~70 70~90 90~110 110~130普 通 50~70 70~90 90~110 110~130 130~150困 難 70~90 90~110 110~130 130~150 150~170非常に困難 90~110 110~130 130~150 150~170 170~180(注)1 各筆界点ごとに作業区分が異なる場合は、それぞれの筆界点ごとに作業区分を適用する。 また、各筆界点ごとに難易度が異なる場合も同様とする。 2 容易とは、対象土地及び利害関係人が少なく、隣接地周辺が平坦地で、建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が全く存在せず、境界標識が直視でき、かつ容易に合意が得られる場合をいう。 3 普通とは、対象土地及び利害関係人が筆数程度で、隣接地周辺が平坦地で、建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が少なく、境界標識の確認が容易で、かつ合意が支障なく得られる場合をいう。 4 困難とは、対象土地及び利害関係人が筆数を超え、隣接地周辺が建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が多く、かつ合意を得ることが困難な場合をいう。 5 非常に困難とは、対象土地が周辺土地又は対面土地等にわたり、かつ筆数を超え、利害関係人が多く、隣接地周辺が建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が過密で、かつ合意を得ることが非常に困難な場合をいう。 (4)面積測量地域区分難易度耕地原野森林村落地準市街地市街地過密市街地器械点2点又は境界点4点以内50 50~70 70~90 90~110 110~130器械点3点又は境界点5~6点50~70 70~90 90~110 110~130 130~150器械点4点又は境界点7~8点70~90 90~110 110~130 130~150 150~170器械点5点又は境界点9~10点90~110 110~130 130~150 150~170 170~180器械点6点以上又は境界点11点以上110~130 130~150 150~170 170~180 180(注)1 器械点又は境界点の一方の点数が上位の難易度に該当する場合は、上位の難易度を適用し、当該欄最下位の加減率による。 2 平板測量を行う場合は、本表の60%を基準とする。 (5)境界標設置① 境界点測設地域区分耕地村落地原野準市街地市街地森林過密市街地加減率 50~70 70~90 90~110 110~130 130~150② 境界標埋設難易度容 易普 通困 難非常に困難加減率 50~80 80~120 120~150 150~180(注)1 容易とは、黒土、赤土又は砂質土で礫を含まず、地中埋設物、木の根等がなく、掘削が容易な場合をいう。 2 普通とは、固い黒土、赤土又は砂質土で小さな礫を含み、地中埋設物、木の根等が多い場合をいう。 3 困難とは、礫を含んだ粘土質又は黒土、赤土で大きな礫を含み、かつ地中埋設物、木の根等が多く、掘削が困難な場合をいう。 4 非常に困難とは、アスファルト、コンクリート、岩石等の破砕作業を伴う場合をいう。 ③ 引照点測量地域区分耕地村落地原野準市街地市街地森林過密市街地加減率 50~70 70~90 90~110 110~130 130~1506.予定委託数量の算定種 別 単 位 土地 家 屋調査 士(人)補助者A(人)補助者B(人)備 考(1)予定委託数量算定 1ha 1.000 0.500 0.500(2)総合検討 1ha 0.500 0.500 0.000【参考】3.申請手続業務の内訳(土地)種 別 細 別 単 位(1件当たり)土地家屋調査士(人)補助者A(人)補助者B(人)備 考土地表題 申請手続き・図面等 1筆 0.224 0.208申請手続き・図面等加算1筆増すごと 0.162 0.074申請手続き 1筆 0.074 0.157申請手続き加算1筆増すごと 0.012 0.024所在図 1筆 0.000 0.049所在図加算1筆増すごと 0.000 0.049地積測量図 1筆 0.149 0.000地積測量図加算1筆増すごと 0.149 0.000分筆 申請手続き・図面等分筆後の土地2筆まで 0.274 0.157申請手続き・図面等加算1筆増すごと 0.074 0.012申請手続き分筆後の土地2筆まで 0.074 0.157申請手続き加算1筆増すごと 0.024 0.012地積測量図分筆後の土地2筆まで 0.200 0.000地積測量図加算1筆増すごと 0.049 0.000地積の変更・更正 申請手続き・図面等 1筆 0.224 0.157申請手続き・図面等加算1筆増すごと 0.162 0.024申請手続き 1筆 0.074 0.157申請手続き加算1筆増すごと 0.012 0.024地積測量図 1筆 0.149 0.000地積測量図加算1筆増すごと 0.149 0.000合筆合筆前の土地2筆まで 0.074 0.157※現地調査費別途加算加算1筆増すごと 0.012 0.012地目の変更1筆 0.074 0.157※現地調査費別途加算種 別 細 別 単 位(1件当たり)土地家屋調査士(人)補助者A(人)補助者B(人)備 考加算1筆増すごと 0.012 0.012滅失1筆 0.074 0.157※現地調査費別途加算加算1筆増すごと 0.012 0.012所有者の更正1筆 0.074 0.157※現地調査費別途加算加算1筆増すごと 0.012 0.012所有者の表示変更1筆 0.074 0.157加算1筆増すごと 0.012 0.012 (案)委 託 契 約 書支出負担行為担当官 中国四国農政局長 仙台 光仁(以下「甲」という。 )(登録番号T8000012050001)と (以下「乙」という。 )は、令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)(以下「委託事業」という。 )の委託について、次のとおり委託契約を締結する。 (実施する委託事業)第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。 (1) 委託事業名 令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)(2) 委託事業の内容及び経費 別添の委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり(3) 履行期限 令和7年2月28日(金)(委託事業の遂行)第2条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。 当該計画が変更されたときも同様とする。 2 甲は、その意図する成果物を完成させるため、委託事業に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、乙又は乙の管理技術者(第1 1条に規定する管理技術者をいう。 以下同じ。 )は、当該指示に従い委託事業を行わなければならない。 3 乙は、この契約書若しくはこの委託事業に係る仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲と乙との協議がある場合を除き、委託事業を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 7 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、この委託事業に係る仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定める単位によるものとする。 8 この契約書及びこの委託事業に係る仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 乙が受託共同体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づく全ての行為を受託共同体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (委託費の限度額)第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。 )として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円・消費税率10%とする。 )を超えない範囲内で乙に支払うものとする。 (注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の10を乗じて得た金額である。 (契約の相手方が免税事業者の場合)第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。 )として、金 円を超えない範囲内で乙に支払うものとする。 2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。 当該計画が変更されたときも同様とする。 (契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。 (再委託の制限)第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。 )を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。 以下同じ。 )が50パーセント以内の業務とする。 3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。 4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 5 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。 以下同じ。 )を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。 6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 7 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。 (業務工程表の提出)第6条 乙は、この契約締結後14日以内にこの委託事業に係る仕様書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又はこの委託事業に係る仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等)第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。 )を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (著作権の譲渡等)第8条 乙は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。 )に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。 2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。 3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。 また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。 5 乙は、成果物(委託事業を行う上で得られた記録等を含む。 )が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第2条第6項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。 )及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。 )について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (特許権等の使用)第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、この委託事業に係る仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第10条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも、同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、この委託事業に係る仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 ( 1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する委託事業に関する指示( 2)この契約書及びこの委託事業に係る仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3)この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議( 4)委託事業の進捗の確認、この委託事業に係る仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、この委託事業に係る仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。 (管理技術者)第11条 乙は、委託事業の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この契約の履行に関し、委託事業の管理及び統轄を行うほか、委託費の限度額の変更、履行期間の変更、委託費の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。 3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。 (地元関係者との交渉等)第12条 地元関係者との交渉等は、原則として、甲が行うものとする。 この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。 2 前項の場合において、甲は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 (土地への立入り)第13条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。 この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求)第14条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第5条第2項の規定により乙から委託事業の一部を委任され、若しくは請け負った者がその再委託の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。 3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。 (貸与品等)第15条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。 )の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、この委託事業に係る仕様書に定めるところによる。 2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 乙は、この委託事業に係る仕様書に定めるところにより、委託事業の完了、この委託事業に係る仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。 5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (この委託事業に係る仕様書と委託事業の内容が一致しない場合の修補義務)第16条 乙は、委託事業の内容がこの委託事業に係る仕様書又は甲の指示若しくは甲と乙との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託費の限度額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第17条 乙は、委託事業を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 (2)この委託事業に係る仕様書に誤謬又は脱漏があること。 (3)この委託事業に係る仕様書の表示が明確でないこと。 ( 4)履行上の制約等この委託事業に係る仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 ( 5)この委託事業に係る仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。 3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、この委託事業に係る仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定によりこの委託事業に係る仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託費の限度額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (この委託事業に係る仕様書等の変更)第18条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、この委託事業に係る仕様書又は委託事業に関する指示(以下この条及び次条において「この委託事業に係る仕様書等」という。 )の変更内容を乙に通知して、この委託事業に係る仕様書等を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託費の限度額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託事業に係る乙の提案)第19条 乙は、この委託事業に係る仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づきこの委託事業に係る仕様書等の変更を提案することができる。 2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、この委託事業に係る仕様書等の変更を乙に通知するものとする。 3 甲は、前項の規定によりこの委託事業に係る仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託費の限度額を変更しなければならない。 (乙の請求による履行期間の延長)第20条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に委託事業を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、委託費の限度額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (完了報告)第21条 乙は、委託事業を完了したときは、成果品目録に成果物を添えて、完了通知書を監督職員に提出し、必要な確認を受けるものとする。 (実績報告)第22条 乙は、前条に規定する確認を受け、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。 )は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)を甲に提出するものとする。 (検査)第23条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを委託事業実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。 2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。 この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。 (委託費の額の確定)第24条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、乙から成果品の引渡しを受けるとともに、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。 (委託費の支払)第25条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払請求書(別紙様式第3号)を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。 ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30日以内にその支払いを行うものとする。 2 甲は、乙の請求により、必要があると認められる金額については、概算払の財務大臣協議が調った場合においては、前項の規定にかかわらず、概算払をすることができるものとする。 3 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書(別紙様式第3号)を甲に提出するものとし、甲は、乙からの適法な概算払請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。 (過払金の返還)第26条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第24条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。 (委託事業の中止等)第27条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。 2 前項の規定により契約を解除するときは、前3条の規定に準じ精算するものとする。 (計画変更の承認)第28条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。 (属性要件に基づく契約解除)第29条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第30条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第31条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。 )を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再委託契約等に関する契約解除)第32条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第33条 甲は、第29条、第30条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第29条、第30条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第34条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約の解除等)第35条 甲は、乙がこの契約に違反した場合又は正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 (違約金)第36条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。 (1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 (1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第37条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第38条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 (2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)乙が甲に対し、入札心得第4条(公正な入札の確保)に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (委託事業の調査)第39条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。 (帳簿等)第40条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。 2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。 3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。 )を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。 4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。 5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。 (秘密の保持等)第41条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。 (個人情報に関する秘密保持等)第42条 乙及びこの委託事業に従事する者(従事した者を含む。 以下「委託事業従事者」という。 )は、この委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。 2 乙及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 3 前2項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。 (個人情報の複製等の制限)第43条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。 (個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第44条 乙は、この委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。 (委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)第45条 乙は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。 (再委託の条件)第46条 乙は、甲の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、第42条から第45条までに規定する甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。 (契約不適合責任)第47条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)第48条 甲は、引き渡された成果物に関し、第24条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合がこの委託事業に係る仕様書等の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (疑義の解決)第49条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。 上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名の上、各1通を保有するものとする。 年 月 日委託者(甲)住 所 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号支出負担行為担当官中国四国農政局長 仙 台 光 仁受託者(乙)住 所氏 名(別紙様式第1号)委 託 事 業 計 画 書1 事業内容ア 事業実施方針国有農地等測量・境界確定促進委託事業実施要領に基づき、事業を実施する。 イ 調査項目及び調査対象令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)仕様書による。 ウ 事業実施期間(予定)契約締結日から令和7年2月28日エ 担当者オ 成果及び報告の方法2 収支予算収入の部区 分 予 算 額 備 考国 庫 委 託 費計うち消費税及び地方消費税の額○○円支出の部区 分 予 算 額 備 考計内訳は別紙のとおり(注)備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと。 物品(原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が50,000円以上の物品)の購入は認めない。 3 再委託先等氏名又は名称 住 所 業務の範囲 必要性及び契約金額(注)再委託先名及び金額が記載されている企画提案書が当該委託事業の仕様書として採用された場合に限る。 別紙予算額内訳(総括表)(単位:円)都道府県名 市町村名 口 座 名 金 額 明細書No岡山県 倉敷市 倉敷市農業委員会消費税及び地方消費税の額合 計No.予算額明細書(○○地区)1.調査業務 【地域区分: 】種別 細別 単位単 価(円)予定数量金 額(円)備考(1)資料調査 ア.公 簿 類 1 筆イ.地 図 類 1 筆ウ.図 面 類 1 筆エ.疎明書面 1 件(2)現地調査①事前調査1 件②筆界確認 ア.多角測量 1 点イ.復元測量 1 点ウ.画地調整 1 区 画〃 加算1区画ごと③立 会ア.民有地境界A.立 会 確 認1 点B.測距・探索 1 点C.特 殊 作 業 1 点イ.公共用地境界A ラ ン ク1 点B ラ ン ク 1 点C ラ ン ク 1 点小 計2.測量業務種別 細別 単位単 価(円)予定数量金 額(円)備考(1)面積測量土 地地積100㎡以下1 件200㎡以下 1 件300㎡以下 1 件400㎡以下 1 件600㎡以下 1 件800㎡以下 1 件1,000㎡以下 1 件2,000㎡以下 1 件3,000㎡以下 1 件4,000㎡以下 1 件5,000㎡以下 1 件5,000㎡超 1,000㎡(2)境界標設置 ア.境界点測設 1 点イ.境界標埋設 1 点ウ.引照点測量 1 点小 計No.3.申請手続き業務種別 単 位単 価(円)予定数量金 額(円)備考土 地表 題1筆加算1筆増すごと分 筆 分筆後の土地2筆まで加算1筆増すごと地積の変更・更正 1筆加算1筆増すごと合 筆 合筆前の土地2筆まで加算1筆増すごと地目の変更 1筆加算1筆増すごと滅 失 1筆加算1筆増すごと所有者の更正 1筆加算1筆増すごと所有者の表示変更・更正1筆加算1筆増すごと※現地調査費 1件小 計4.書類の作成等種別 単 位単 価(円)予定数量金 額(円)備考(1)書類の作成文案を要するもの1通文案を要しないもの1通(2)謄抄本交付申請手続及び受領1通(3)原本の複製 1通小 計5.その他経費(実費相当経費等)種別 単 位単 価(円)予定数量金 額(円)備考小 計合 計(別紙様式第2号)令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)実績報告書番 号年 月 日支出負担行為担当官中国四国農政局長 ○○ ○○ 殿官署支出官中国四国農政局総務管理官 ○○ ○○ 殿(受託者)住 所氏 名登録番号令和6年○月○日付け契約の令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)について、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第22条の規定により、その実績を報告します。 (なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。 )記1 事業の実施状況ア 調査項目及び調査対象イ 事業実施期間ウ 担当者エ 事業の成果(又はその概略)オ 事業成果報告書の配付実績等2 収支精算収入の部区 分 精算額 予算額比 較 増 減備 考増 減国 庫 委 託 費計うち消費税及び地方消費税の額○○円支出の部区 分 精算額 予算額比 較 増 減備 考増 減計内訳は別紙のとおり(注)備考欄には、精算の内訳を記載すること。 (別紙様式第3号)令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)委託費 請求書番 号年 月 日官署支出官中国四国農政局総務管理官 ○○ ○○ 殿(受託者)住 所氏 名登録番号令和6年○月○日付け契約の令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業( 岡山県倉敷地区)について、下記により、委託費金 円也を概算払により支払されたく請求します。 記区 分 国庫委託費既受領額 今回請求額 残 額 事業完了予 定年 月 日備考金額 出来高 金額 出来高 金額 出来高(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。 精算払い精算払い概算払い(別紙様式第4号)令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)中止(廃止)申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官中国四国農政局長 ○○ ○○ 殿(受託者)住 所氏 名令和6年○月○日付け契約の令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第27条第1項の規定により申請します。 記1 委託事業の中止(廃止)の理由2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況ア 事業についてイ 経費について経費支出状況経費の区分○月○日現在支出済額残 額 支出予定額中止(又は廃止)に伴う不用額備 考3 中止(廃止)後の措置ア 事業についてイ 経費についてウ 経費支出予定明細経 費 の 区 分 支出予定金額算 出 基 礎(名称、数量、単価、金額)(別紙様式第5号)令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)計画変更承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官中国四国農政局長 ○○ ○○ 殿(受託者)住 所氏 名令和6年○月○日付け契約の令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第28条第1項の規定により承認されたく申請します。 記1 変更の理由2 変更する事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。 - 1 -令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)特記事項第1章 総 則(適用範囲)第1条 この特記事項は、令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)(以下「本事業」という。 )に適用する。 2 本事業は、令和6年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(岡山県倉敷地区)仕様書(以下「仕様書」という。 )によるほか、この特記事項により実施する。 第2章 作 業 内 容(資料調査)第2条 仕様書第 14 条については、以下の事項を追加する。 なお、地図類と図面類の違いは、原則として、境界点の座標値又は辺長の記載の有無で判断するものとする。 (1)公簿類原則として、全部事項証明書、閉鎖登記簿、旧土地台帳を取得した種類ごとに取得通数(コンピューター閉鎖及び粗悪閉鎖等はあくまで閉鎖登記簿として1種類とする。 )を委託費の対象とし、その他の官公署等が備え付け又は保管する簿冊類については、委託者と協議するものとする。 また、公簿類の情報を一覧で確認ができる資料(以下「土地の調査表」という。 )を作成するものとする。 (2)地図類法務局その他の官公署等が備え付け又は保管する地図類(14条地図、土地所在図、地籍図等)を取得した種類ごとに取得通数を委託費の対象とする。 ただし、1筆の地図が複数葉にわたる場合であっても加算はしない。 (3)図面類法務局その他の官公署等が備え付け又は保管する面積、辺長、境界点及び数値の記載のある図面等(確定測量図、地積測量図、所管測量成果等)の種類ごとに取得通数を委託費の対象とする。 ただし、1筆の地図が複数葉にわたる場合であっても加算はしない。 (4)疎明書類登記申請において添付を必要とする所有権を証する書面等(買収令書、売渡証書等)の種類ごとに請求件数を委託費の対象とする。 なお、同じ所有権を証する書面により複数の登記申請を行う場合であっても加算はしない。 - 2 -(現地調査)第3条 仕様書第15条については、以下の事項を追加する。 (1)多角測量多角点の数量については、1級~3級基準点相当の基準点を設置した場合についても委託費の対象とする。 加減率については、地域区分及び実際に作業を行った測点数により判断するものとする。 なお、多角点を複数の測量対象地で使用する場合については、多角点網図及び計算書を作成し成果として納品することを条件に、測量対象筆界点数を地区内で設置した多角点の総数で割り戻して測点数を算出することができるものとする。 同一地区であっても対象地の位置が離れているような場合には個別に業務監督職員と協議する。 また、現地の状況から基準点によらず、任意座標により測量するために設置した多角点については、引照点としてカウントするものとする。 地域区分 村落地 市街地難易度 原野 森林測点3点以内 50~70 70~90 90~110 110~130 130~150測点4~6点 70~90 90~110 110~130 130~150 150急傾斜地又は測点7点以上90~110 110~130 130~150 150 150耕地 準市街地 過密市街地※1 難易度については、測点が0又は1点の場合は当該欄の最下位を、測点が2点の場合は当該欄の中間値を、測点が3点の場合は当該欄の最上位の加減率を適用するものとし、測点4~6点の場合、測点が7点以上の場合9点までは同様とする。 また、急傾斜地で測点が6点以下の場合は、当該欄の最下位の加減率を適用する。 ※2 急傾斜地とは、平均斜度15度以上の土地をいう。 ※3 測点とは、器械点(多角点)から測角・測距を実施した細分現況点をいう。 (2)復元測量筆界の標識の不明又は亡失等のため、既存の資料又は画地調整の計算資料に基づき、実際に測量機器を用いて筆界点を復元した点数をカウントする。 国土調査成果を事前に現地に復元する作業は、境界立会の作業に含まれるため適用しない。 加減率については、地域区分により判断するものとし、中間値を適用する。 村落地 市街地原野 森林加減率 50~70 70~90 90~110 110~130 130~150地域区分 耕地 準市街地 過密市街地(3)画地調整登記対象地のうち、事前調査により筆界の確認ができ、既存の成果図等と現地が符合する場合には適用せず、実際に調整の上確定した区画について委託費- 3 -の対象とする。 加減率については、難易度により判断するものとし、中間値を適用する。 加減率 50~80 80~110 110~140 140~150難易度 容 易 困 難 普 通 非常に困難※1 容易とは、土地区画整理事業・土地改良事業・国土調査等が完了した地区で、詳細な数値資料(各筆の座標計算簿、座標による面積計算簿等)があり、現地の測量結果がそれらの数値と公差の範囲内で一致し、簡易な筆界調整計算を行って容易に筆界点を求められる場合をいう。 ※2 普通とは、土地区画整理事業・土地改良事業・国土調査等が完了した地区で、筆界点の距離、内角又は方向角の記載された図面等の資料があり、現地の測量結果がそれらの数値と公差の範囲内で一致し、筆界調整計算を行って容易に筆界点を求められる場合をいう。 ※3 困難とは、筆界点を特定する資料がなく、また数値資料があっても現地復元性に乏しく、法務局備え付けの地図に準ずる図面その他の参考資料と現地の占有状況及び土地の形状が類似しており、公図割込み、按分計算等複雑な筆界調整計算を行って筆界点が求められる場合をいう。 ※4 非常に困難とは、筆界点を特定する資料がなく、また数値資料があっても現地の形状と大きな差異があり、法務局備え付けの地図に準ずる図面その他の参考資料と現地の占有状況及び土地の形状が大きく異なっている場合で、地域の特殊事情、歴史的経過等を考慮し参考図面類をデジタイザーで座標読み取りをして、局部修正をしながら、必要な公図割込み、按分計算等高度な筆界調整計算を行って筆界点が求められる場合をいう。 (4)立会民有地境界点が重複する場合についても1点として算定する。 また、民有地境界点と公共用地境界点が重複する場合には、公共用地境界点1点として算定する。 なお、公共用地境界点については、隣接境界線証明書の交付を要しない場合についてはAランクを適用し、交付を要する場合をBランク、その他特殊作業が必要な場合にCランクを適用するものとする。 加減率については、地域区分及び難易度により判断するものとし、中間値を適用する。 地域区分難易度容 易 50 50~70 70~90 90~110 110~130普 通 50~70 70~90 90~110 110~130 130~150困 難 70~90 90~110 110~130 130~150 150~170非常に困難 90~110 110~130 130~150 150~170 170~180耕地原野森林村落地 準市街地 市街地 過密市街地※1 各筆界点ごとに作業区分が異なる場合は、それぞれの筆界点ごとに作業区分を適用する。 また、各筆界点ごとに難易度が異なる場合も同様とする。 ※2 容易とは、対象土地及び利害関係人が少なく、隣接地周辺が平坦地で、建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が全く存在せず、境界標識が直視でき、かつ容易に合意が得られる場合をいう。 - 4 -※3 普通とは、対象土地及び利害関係人が筆数程度で、隣接地周辺が平坦地で、建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が少なく、境界標識の確認が容易で、かつ合意が支障なく得られる場合をいう。 ※4 困難とは、対象土地及び利害関係人が筆数を超え、隣接地周辺が建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が多く、かつ合意を得ることが困難な場合をいう。 ※5 非常に困難とは、対象土地が周辺土地又は対面土地等にわたり、かつ筆数を超え、利害関係人が多く、隣接地周辺が建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が過密で、かつ合意を得ることが非常に困難な場合をいう。 (測量業務)第4条 仕様書第17条については、以下の事項を追加する。 (1)面積測量原則として、登記対象地のみの地積数量に応じて委託費の対象とする。 なお、加減率は地域区分及び境界点数で判断(器械点数では判断しない。 )するものとし、中間値を適用する。 地域区分難易度器械点2点又は境界点4点以内50 50~70 70~90 90~110 110~130器械点3点又は境界点5~6点50~70 70~90 90~110 110~130 130~150器械点4点又は境界点7~8点70~90 90~110 110~130 130~150 150~170器械点5点又は境界点9~10点90~110 110~130 130~150 150~170 170~180器械点6点以上又は境界点11点以上110~130 130~150 150~170 170~180 180耕地原野森林村落地 準市街地 市街地 過密市街地※1 平板測量を行う場合は、本表の60%を基準とする。 (2)境界標設置①境界点測設測設する筆界点1点ごとに委託費の対象とし、加減率については、地域区分により判断するものとし、中間値を適用する。 ただし、立会時の仮杭等は境界立会の作業に含まれるため適用しない。 村落地 市街地原野 森林加減率 50~70 70~90 90~110 110~130 130~150耕地 準市街地 過密市街地 地域区分②境界標埋設(単位:1点)埋設する標識1点ごとの難易度に応じて委託費の対象とする。 また、コンクリート境界標に代えて金属標等を設置した場合も同様とする。 なお、既設境界標を移動し、再埋設(改埋)した場合は、境界点埋設として委託費の対象とする。 加減率については、難易度により判断するものとし、中間値を適用する。 - 5 -加減率 50~80 80~120 120~150 150~180難易度 容 易 普 通 困 難 非常に困難※1 容易とは、黒土、赤土又は砂質土で礫を含まず、地中埋設物、木の根等がなく、掘削が容易な場合をいう。 ※2 普通とは、固い黒土、赤土又は砂質土で小さな礫を含み、地中埋設物、木の根等が多い場合をいう。 ※3 困難とは、礫を含んだ粘土質又は黒土、赤土で大きな礫を含み、かつ地中埋設物、木の根等が多く、掘削が困難な場合をいう。 ※4 非常に困難とは、アスファルト、コンクリート、岩石等の破砕作業を伴う場合をいう。 ③引照点測量実際に設置した引照点をカウント(業務監督職員が認めたもの)する。 なお、隣接地所有者(占有者)索引表については、隣接地所有者(占有者)調書の付属資料として委託費の対象としない。 (3)謄抄本交付手続及び受領表題登記を了した国有地の全部事項証明書及び 14 条地図等の写しの受領通数(複数葉にわたっても1通とする。 )を委託費の対象とする。 第4章 附 則(材料費等の負担)第7条 仕様書第27条については、以下の事項を追加する。 (1)当該経費を請求するにあたっては、少なくとも2者以上から見積書を徴収し、最も安価な見積書を提出した相手方から調達等していることが確認できるようにするものとする。 なお、競争性がなく特定の者しか業務を行えない場合は、業務監督職員へ理由書を提出し、事前に承認を得るものとする。 - 7 -(その他)第8条 以下の資料等については、他の作業項目に包含されているため、別途委託費の対象とはしないものとする。 ①副本(コピー)②測量・登記等業務日報③立会通知一覧表④立会通知書⑤立会通知書受領書⑥測量記録(観測手簿、計算簿、精度管理表、多角点網図、その他記録)など2 本事業を実施するにあたって要した旅費については、特段の事情が無い限りは受託者の負担とする。 3 成果品の納入方法については、仕様書第22条に掲げる書類及び当該特記事項第2条に基づき作成した土地の調査表を正副2部提出するとともに、仕様書第24条に基づき同様の内容を格納した電子媒体を提出するものとする。 図面については、原則としてA3判のマイラーか上質普通紙により提出するものとする。 なお、取得した公簿類等の原本については、別途ファイリングして提出するものとする。
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入札資料
https://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/ekimu/attach/pdf/index-227.pdf
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