健康管理支援役務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年02月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
健康管理支援役務 支担官1077号令和7年2月25日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-061 健康管理支援役務 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:令和7年4月1日至:令和8年3月31日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年3月25日(火)10:454.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。 (4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。 (別紙参照)6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項、代金の精算に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。 (2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。 (3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。 (4)契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (5)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和7年3月11日(火)12:00までに提出しなければならない。 (6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年3月21日(金)までに、下記担当者必着分を有効とする。 (7)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 (8)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。 受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 森田 電話 03-3268-3111 内線20823別紙1適 合 条 件1 条 件各業者における、証明するに足る関係書類の提出を求める。 なお、書類については、これまでに何らかの形で防衛省へ提出又は説明済みのものであっても、漏れなく提出するものとする。 (1) 役務実施体制についてア 全 般以下の要件を満たすこと。 (ア) 本役務を円滑かつ支障なく実施できる管理体制が提供できること。 上記の確実な履行のため、本役務を統括する権限及び能力を備えた管理責任者、医学的見地から管理責任者を補佐する統括産業医、産業医、保健師並びに健康管理に係る課題を抽出・分析し改善に向けた取組の企画・提案能力を備えた担当者(コンサルタント)による実施体制を提供できること。 (イ) 官側からの問い合わせ等に対する迅速なサポート及び役務員等に対する適切な指示、連携及びバックアップが可能な体制が提供できること。 (ウ) 官公庁及び独立行政法人を含む公的機関での健康管理体制・メンタルヘルスケアの改善プロジェクトへの参画実績等、行政機関の特性を踏まえた役務の提供が可能な体制であること。 (エ) プライバシーマーク又はJAPICO マーク(日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合)取得事業者又は個人情報保護及び情報セキュリティを遵守するための体制及び対応方法について証明する規定を有していること。 イ 役務実施体制の細部以下の要件を満たすこと。 (ア) 官側が指定する会議ソフト等により、月100名に対しオンラインでの産業医による面接指導が実施可能な体制であること。 (イ) 官側が指定する日時(休日を含む9時から21時までを基準)での面接指導が実施可能な体制であること。 (ウ) 産業医による面接指導について、オンライン上で柔軟に申込、日時変更、キャンセル等が可能(最低限、休日を除く3日前までの日時変更、キャンセル等ができること)であり、かつ、月100名の面談枠について本役務専用又は本役務による面談が優先して確保ができる体制であること。 (エ) 毎月、産業医及び保健師を官側の指定する次の期間派遣し、仕様書3(2)イからエまでの支援が可能な体制であること。 産業医 保健師月当たりの派遣日 2日 4日別紙21日当たりの時間 3時間 3時間(オ) 内局各課、役職及び年齢別にストレスチェックの集計・分析が可能な体制であること。 (カ) 本役務により得られた結果を踏まえた月次での健康管理に係る分析レポートの作成・報告が可能な体制であること。 (キ) 管理責任者の全般統括のもと、仕様書3(2)アからウまでの役務について、それぞれで得られた結果が、相互に活用・連携が可能な体制であること。 (ク) 健康管理体制の改善プロジェクトへの参画実績等、健康管理体制の改善に係る取組の企画・支援が可能な体制であること。 (2) 業務従事者要件業務従事者はそれぞれ以下要件を満たすこと。 ア 業務従事者要件全般次に掲げる要件の全てに適合すること。 (ア)日本国籍を有すること。 (イ)健康管理、メンタルヘルスケアに関する知見、実務経験等があること。 イ 仕様書3(2)ア(ア)により面談を実施する産業医は、アの要件に加え、契約相手方と直近1年以上継続して直接雇用契約を締結又は直近1年以上継続して業務委託契約を締結していること。 ウ 仕様書3(2)ア(イ)により大臣官房秘書課へ派遣する産業医は、上記アの要件に加え次に掲げる要件の全てに適合すること。 (ア) 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、産業医として健康管理及びメンタルヘルスケアの指導及び改善に係る実務経験が1年以上継続してあること。 (イ) 産業医として5年以上、かつ、複数の業態での実務経験があること。 (ウ) 精神科又は心療内科の専門医であること。 (エ) 契約相手方と直近1年以上継続して直接雇用契約を締結又は直近3年以上継続して業務委託契約を締結していること。 エ 仕様書3(2)ア(ウ)により大臣官房秘書課へ派遣する保健師は、アの要件に加え、次に掲げる要件の全てに適合すること。 (ア) 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、産業保健師として健康管理及びメンタルヘルスケアの指導及び改善に係る実務経験が1年以上継続してあること。 (イ) 契約相手方と直近1年以上継続して直接雇用契約を締結していること。 オ 仕様書3(2)ウにより本役務を統括する管理責任者は、上記アに加え次に掲げる要件の全てに適合すること。 (ア) 社会保険労務士、第一種衛生管理者その他の労務及び衛生管理に関する資格免許を有すること。 (イ) 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、健康別紙3管理及びメンタルヘルスケアの指導・改善に係る実務経験が1年以上継続してあること。 (ウ) 健康経営優良法人認定制度に基づく認定プロセスに参画した実績を有すること。 (エ) 契約事業者と直近3年以上継続して直接雇用契約を締結していること。 カ 仕様書3(2)ウにより管理責任者を補佐する統括産業医は、上記アの要件に加え次に掲げる要件全てに適合すること。 (ア) 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、専属産業医として健康管理及びメンタルヘルスケアの指導及び改善に係る実務経験が3年以上継続してあること。 (イ) 産業医として10年以上の実務経験があること。 (ウ) 契約相手方と直近3年以上継続して直接雇用契約を締結していること。 キ 仕様書3(2)ウにより管理責任者を補佐する担当コンサルタントは、上記アの要件に加え次に掲げる要件全てに適合すること。 (ア) 社会保険労務士、第一種衛生管理者その他の労務及び衛生管理に関する資格免許を有すること。 (イ) 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、健康管理及びメンタルヘルスケアの指導・改善に係る実務経験が1年以上継続してあること。 (ウ) 健康経営優良法人認定制度に基づく認定プロセスに参画した実績を有すること。 (エ) 契約相手方と直近1年以上継続して直接雇用契約を締結していること。 2 提出書類上記1の条件を満たしていることが分かる資料(本役務を履行できる管理体制等を提供できることを示す資料(本役務の履行計画(仕様書3(2)アからウまでのそれぞれの実施要領及び本役務全体としての結果の連携・活用の要領)を含むものとする。 )、個人情報保護及び情報セキュリティを遵守するための体制及び対応方法について証明する資料、業務従事者要件を満たすことを証明する資料等を添えること。 各書類は写し可。 様式は任意)3 提出部数1部4 提出期限令和7年3月11日(火)12:00まで別紙4(1) 虚偽がないものとする。 (2) 書類提出後、官側から細部補足資料を求める場合がある。 (3) 提出書類に関する問い合わせは、提出期限の前日の18時15分までとする。 5 その他細部については、仕様書の内容を確認すること。 1仕 様 書件名健康管理支援役務作 成 年 月 日令和7年2月18日大 臣 官 房 秘 書 課1 総 則1.1 適用範囲本仕様書は、防衛省本省内部部局(以下「内局」という。 )における健康管理支援役務(以下「本役務」という。 )について適用する。 1.2 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版を適用するものとする。 なお、引用文書の定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は、この仕様書の内容を優先する。 1.2.1 引用文書(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(2) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(4) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)(5) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(6) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)(7) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)(8) 防衛省職員の健康管理に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第31号)(9) 自衛隊員に対するメンタルヘルスチェック実施要領について(防人衛第14170号。 28.8.5)2 本役務の趣旨内局に勤務する職員の健康及び福祉を確保するために、オンラインを活用した医学的見地に基づく支援体制を整備し、内局におけるメンタルヘルス・健康管理体制の充実・向上を図るもの。 3 役務内容等契約相手方は、次に掲げる役務を提供するものとする。 (1) 役務期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで。 (2) 役務内容2ア 産業保健体制の整備及び運用支援(ア) オンラインでの産業医による面接指導次により官側が指定する対象者に対し、産業医による面接指導を実施する。 a 官側が指定する会議ソフト等によりオンラインでの面接指導を実施すること。 b 官側が指定する日時で面接指導を実施すること(休日を含む9時から21時までの間を基準として、対象者の希望を踏まえ細部は官側との調整による。 なお、年末年始その他の役務を提供しないことが妥当と官側が認める場合を除く。 )。 c 面接指導は、1人15分間を基準として実施すること。 d 面接指導は、オンライン上で日時予約等ができるシステムにより、申込、変更、キャンセル等に対応すること。 なお、当該システムは本役務専用又は本役務による予約等が優先され、かつ、3日前(休日を除く。 )まで、変更・キャンセルが可能であること。 e 面接指導は、1,200名を上限とする。 なお、面接指導は、月100名程度を基準として実施する。 (イ) 産業医の派遣による支援次により防衛省大臣官房秘書課へ産業医を派遣し、医学的知見に基づく支援を行う。 a 派遣する産業医(以下「派遣産業医」という。 )は、次に掲げる条件の全てに適合すること。 (a) 契約相手方と直近1年以上直接雇用関係にあること(b) 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、1年以上継続して専属産業医として健康管理及びメンタルヘルスケアの指導及び改善に係る実務経験があること(c) 精神科又は心療内科の専門医であることb 派遣産業医は、官側の指定する月2日・1日当たり3時間を基準に派遣すること(年24日、計72時間)。 c 派遣産業医は、官側の指示によるほかは本役務の期間中、同一の者を派遣することを基本とする。 なお、官側がやむを得ないと認める場合を除くものとする。 d 派遣産業医は、官側の求めに応じて次に掲げる支援を行うこと。 (a) 3(2)ア(ア)による面接指導の結果、超過勤務時間その他の健康リスクの状況から医学的見地に基づく支援が必要と官側が指定する者への対応(b) 職員の休復職における産業保健上の支援(c) 職員の心身の状況に係る自衛隊法第42条第2号及び第43条第1号における該当性の評価支援3(d) 3(2)ア(ア)による面接指導その他の本役務の全般支援(e) その他、官側との調整による産業保健に係る事項の支援(ウ) 保健師の派遣による支援次により防衛省大臣官房秘書課へ保健師を派遣し、医学的知見に基づく支援を行う。 a 派遣する保健師(以下「派遣保健師」という。 )は、次に掲げる条件全てに適合すること。 (a) 契約相手方と直近1年以上直接雇用関係にあること(b) 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、1年以上継続して産業保健師として健康管理及びメンタルヘルスケアの指導及び改善に係る実務経験があることb 派遣保健師は、官側の指定する月4日・1日当たり3時間を基準に派遣すること(年48日、計144時間)。 c 派遣保健師は、官側の指示によるほかは本役務の期間中、同一の者を派遣することを基本とする。 なお、官側がやむを得ないと認める場合を除くものとする。 d 派遣保健師は、官側の求めに応じて次に掲げる支援を行うこと。 (a) 3(2)ア(ア)による面接指導の結果、超過勤務時間その他の健康リスクの状況から医学的見地に基づく支援が必要と官側が指定する者への対応(b) 職員の休復職における産業保健上の支援(c) 健康管理に係る教育・啓蒙の実施支援(d) 官側が指定する者に対する健康診断結果等に基づく保健指導(生活習慣の指導)(e) その他、官側との調整による産業保健に係る事項の支援イ ストレスチェックの結果の分析自衛隊員に対するメンタルヘルスチェック実施要領について(防人衛第14170号。 28.8.5)に基づき官側が実施するメンタルヘルスチェックの結果を使用して、内局職員のストレス状況に係る状況を分析し、次に掲げる事項をとりまとめ、令和8年2月28日までに報告すること。 (ア) 次に掲げる単位毎のストレス状況、ストレス要因及びワークエンゲイジメントとの相関a 内局全体b 内局各課c 役職d 年齢(イ) 上記を踏まえた改善に係る提言(特に高ストレス者の割合が高い組織への改善案)ウ 内局における健康管理体制の改善に係る取組支援4内局の健康管理体制について、防衛省職員の健康管理に関する訓令第2条に基づき内局における健康管理を行う大臣官房長(以下「健康管理者」という。 )と連携して、次に掲げる取組を実施すること。 なお、当該取組の支援実施に当たっては、官側からの問い合わせ等に対する迅速なサポート及び役務員等に対する適切な指示、連携及びバックアップが可能な体制が提供できるよう本役務を統括する権限及び能力を備えた管理責任者(以下「管理責任者」という。 )、3(2)アにおける面談等を実施する産業医及び保健師を統括し、医学的見地から管理責任者を補佐する産業医(以下「統括産業医」という。 )、及び健康管理に係る課題を抽出・分析し改善に向けた取組の企画・提案を行う能力を備え、人事労務管理の専門職として管理責任者を補佐する者(以下「担当コンサルタント」という。 )をそれぞれおくこととする。 管理責任者及び担当コンサルタントは、社会保険労務士、第一種衛生管理者その他の労務管理に関する資格免許を有する者であって、常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場での指導体制・能力がある者とし、統括産業医は、常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、専属産業医として健康管理及びメンタルヘルスケアの指導及び改善に係る実務経験が3年以上継続してある者とする。 (ア) 心身の不調による休職者等に対する継続的な支援職員の休復職について、派遣産業医及び派遣保健師は、大臣官房秘書課と連携し、医学的見地から休職中のフォロー、復職訓練、復職判定、復職後の面談、その他の官側が指定する支援を実施する。 (イ) 健康管理に係る分析レポートの作成及び健康管理者への報告健康管理者に対し、月1回、3(2)ア及びイの実施により得られた結果、その他の内局における健康管理状況について、労働安全衛生法に基づき民間で実施している健康管理施策の水準や最新の動向等を踏まえた比較・分析を実施し、次に掲げる事項を基準に課題の可視化及び3(2)ウ(ウ)における改善に係る取組に資する内容を報告すること。 なお、官側から必要に応じ報告を求められた際は、都度対応すること。 a 3(2)アによる面接指導等の件数b 3(2)アよる面接者及び組織の傾向(心身の不調者については要因及び対応)c 3(2)イによる実施結果d 上記を踏まえた組織毎の課題及び職場環境改善への提言(ウ) 健康管理体制の改善に係る取組の実施支援及び今後に向けた健康管理体制の改善に係る取組の企画a 健康管理者からの指示に基づき、次に掲げる健康管理体制の改善に係る取組の実施を支援すること。 (a) 3(2)ア及びイの実施結果を踏まえた健康管理体制の改善に係る取組の実施支援5(b) 3(2)ウ(ア)の心身の不調による休職者等に対する継続的な支援における改善に係る取組の実施支援b 3(2)アからウ(ウ)aの実施結果を踏まえ、内局における「健康管理体制の改善に係る取組(案)」を作成し、官側への確認、調整を踏まえた上で、令和8年2月28日までに提出すること。 エ 本役務に用いる物品、紙等については、以下の条件を満たすこと。 本調達物品等が、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律及び環境物品等の調達の推進に関する基本方針の基準を満たすものであること。 ただし、法律・基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。 4 契約相手方の要件等本役務を実施するに当たっては、業務従事者は以下の要件を満たすものを従事させるものとし、本役務開始前に3(2)アによる面接指導を実施する産業医、派遣産業医、派遣保健師、役務員並びに、3(2)ウを行う管理責任者及び統括産業医の指定を行うものとする。 指定に当たっては、あらかじめ官側に対し、下記に示す書類を添付した別紙様式1「産業医、派遣産業医、派遣保健師、管理責任者、統括産業医及び担当コンサルタント承諾願」を提出し、承諾を得るものとする。 なお、役務期間中に産業医、保健師等が追加になる場合は、その都度、官側の承諾を得るものとする。 (1) 産業医(ア及びイの要件は(2)及び(5)の産業医を含む。 )ア 医師免許の写し及び別添「産業医経歴書」イ 労働安全衛生規則第14条第2項に規定する者であることを証する書面又は写しウ 契約相手方と直近1年以上継続して直接雇用契約にある又は直近1年以上継続して業務委託契約を締結していること。 (2) 派遣産業医ア 精神科又は心療内科の専門医であることを証する資料イ 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、1年以上産業医として健康管理及びメンタルヘルスケアの指導及び改善に係る実務経験があることを証する資料ウ 契約相手方と直近1年以上継続して直接雇用契約を締結又は直近3年以上継続して業務委託契約を締結していることを証する資料(3) 派遣保健師ア 保健師助産師看護師法第7条第1項に規定する者であることを証する書面又は写し。 イ 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、1年以上保健師として健康管理及びメンタルヘルスケアの指導及び改善に係る実務経験があることを証する資料6ウ 契約相手方と直近1年以上継続して直接雇用契約を締結していることを証する資料(4) 管理責任者ア 社会保険労務士、第一種衛生管理者その他の労務管理に関する資格免許を有する者であることを証する書面又は写し。 イ 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場での指導体制・能力があることを証する資料ウ 健康経営優良法人認定制度に基づく認定プロセスに参画した実績を有することを証する資料エ 契約相手方と直近3年以上継続して直接雇用契約を締結していることを証する資料(5) 統括産業医ア 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場において、3年以上専属産業医として健康管理及びメンタルヘルスケアの指導及び改善に係る実務経験があることを証する資料イ 契約相手方と直近3年以上継続して直接雇用契約を締結していることを証する資料(6) 担当コンサルタントア 社会保険労務士、第一種衛生管理者その他の労務管理に関する資格免許を有する者であることを証する書面又は写し。 イ 常時1,000人以上の労働者を従事させる事業場での指導体制・能力があることを証する資料ウ 健康経営優良法人認定制度に基づく認定プロセスに参画した実績を有することを証する資料エ 契約相手方と直近1年以上継続して直接雇用契約を締結していることを証する資料5 提出書類提出書類は以下のとおり。 提出書類NO 名称 数量提出時期 媒体 提出場所1 産業医、派遣産業医、派遣保健師、管理責任者、統括産業医及び担当コンサルタント承諾願1 契約締結後速やかに 電子データ大臣官房秘書課2 ストレスチェックの分析結果1 令和8年2月28日73 健康管理に係る分析レポート1 毎月末4 健康管理体制の改善に係る取組(案)1 令和8年2月28日6 派遣状況等報告派遣産業医及び派遣保健師は、大臣官房秘書課に備えた派遣状況確認簿(別紙様式第2)に役務の開始時間及び終了時間を記録し、官側の確認を受けるものとする。 7 精 算別紙様式3のとおり、人数確定後、必要に応じ、費用の清算を行うものとする。 8 検 査本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。 9 その他(1) 仕様書に疑義が生じた場合は、支出負担行為担当官等と協議する。 (2) 契約相手方は、職務上知り得た情報等を第三者に漏洩してはならない。 このことにより、契約相手方は本業務から知り得た情報等の漏洩により生じる一切の責任を負うものとする。 (3) 本役務における個人情報の保護及び文書の保存・管理にかかる事務は、個人情報の保護に関する法律に基づき、適時適切に実施することとし、細部については大臣官房秘書課長に従うものとする。 (4) 精算に際しては、契約相手方は役務完了後、速やかに証拠書類を整備し、添付の上、請求すること。 また、仕様書上の項目と証拠書類の照合が平易となるように留意すること。 8(別紙様式1)産業医、派遣産業医、派遣保健師、管理責任者、統括産業医及び担当コンサルタント承諾願令和 年 月 日防衛省大臣官房秘書課 御中受注者住所会 社 名代表者氏名令和 年 月 日付をもって契約を締結した健康管理支援役務について、役務に従事する産業医、派遣産業医、派遣保健師、管理責任者、統括産業医及び担当コンサルタントを下記のとおり定めたく、別添経歴書及び証明書を添えて承諾願いを提出します。 記産業医 :○○ ○○:○○ ○○派遣産業医:○○ ○○派遣保健師:○○ ○○管理責任者:○○ ○○統括産業医:○○ ○○担当コンサルタント:○○ ○○令和 年 月 日受注者 殿防衛省大臣官房秘書課担当官上記で提出された産業医等は 承諾します。 下記の事由により変更を指示します。 9(別添)令和 年 月 日産業医経歴書氏名:国籍学歴:資格:産業医歴: ○○年経験・実績:○○年~○○年 ○○省○○年~○○年 ○○株式会社10(別紙様式第2)派遣状況確認簿月 氏 名日 役務開始時間 役務終了時間 確認1234567891011121314151617181920212223242526272829303111(別紙様式3)精算品目一覧表品 目 上限数量 備 考オンライン面接指導費(産業医) 1,200名 数量の精算
description添付資料
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入札資料
https://www.mod.go.jp/j/budget/chotatsu/naikyoku/nyuusatu/2025/0225c.pdf
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