(単価契約)風しん第5期定期接種に係るクーポン券の作成業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2024年09月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(単価契約) 風しん第5期定期接種に係るクーポン券の作成業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.09.12 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 200526 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約) 風しん第5期定期接種に係るクーポン券の作成業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 6年11月29日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 8,355,330円 入札期間開始日時 2024.09.12 09:00から 入札期間締切日時 2024.09.17 17:00まで 開札日 2024.09.18 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品) に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札金額が税抜き予定価格の3分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) を下回る価格である場合は、最低価格の入札者の落札を保留し、積算内訳書等の提出を求めることがあります。 (この場合にあっては、落札決定日を変更することがあります。 ) 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 ) に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること) にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。 ) の合計金額(以下「総価」という。 ) を入力してください。 落札決定は、この総価の比較によって行います。 ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。 落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 ) ) が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年09月18日とします。 インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年09月18日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に、その理由について説明を求めることができます。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 ) により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 ) は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 ) から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 ) 又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。 (お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名) と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 1風しん第5期定期接種に係るクーポン券の作成業務委託に関する仕様書保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(百々・平井 TEL:222-4421)1 業務概要本仕様書は、風しん第5期定期接種に係るクーポン券(以下「クーポン券」という。 )の印字等の業務(作成、データ印字、裁断、封筒の作成及び封入封緘)について、京都市(以下「発注者」という。 )が本件契約業者(以下「受注者」という。 )の業務の内容を定めたものである。 2 業務の条件本件業務に関しては、個人情報を取り扱うため、受注者については「プライバシーマーク」、「ISO/IEC27001」又は「JAPHIC」の認定業者とする。 3 業務内容(1)案内文の作成ア 仕様別紙1のとおり。 なお、レイアウト及び文言等は契約締結後に発注者の指示を受けること。 イ 数量別紙5のとおり。 ただし、数量は予定通数であり、実績通数の増減による補償は行わない。 (2)送付用封筒の作成ア 仕様別紙2のとおり。 なお、レイアウト及び文言等は契約締結後に発注者の指示を受けること。 イ 数量別紙5のとおり。 ただし、数量は予定通数であり、実績通数の増減による補償は行わない。 (3)クーポン券の作成(データ印刷・印字、裁断、封入・封緘)ア 仕様別紙3を参考に作成するものとする。 ただし、レイアウト及び文言は、厚生労働省の方針などにより、変更する場合があるため、契約締結後、速やかに発注者の指示を受けること。 2イ 数量別紙5のとおりただし、数量は予定通数であり、実績通数の増減による補償は行わない。 ウ 納品日等別紙5のとおりエ テストについて発注者が行う別紙6のテスト(校正を含む。 )に合格したものでなければならない。 (4) クーポン券の印字ア バーコードの印字クーポン券にコード39規格に基づくバーコードを一段表記として印字する。 イ 対象者氏名、住所等の各項目の印字別紙3「3 クーポン内の記載事項」の各項目を、クーポン券に印字することとする。 ウ 一覧表の作成印字したクーポン券の一覧表を作成するものとし、一覧表に記載する項目については、その都度、発注者と受注者が協議して決定する。 エ その他必要なリストの対応その他、印字業務に際して、別途リストを印字する必要が生じた場合については、その都度発注者と受注者が協議して、リストを作成することとする。 オ 再処理受注者は、クーポン券の印字業務において不具合が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、該当分について、発注者が指示するとおり再処理するものとする。 (5) クーポン券の裁断ア 注意点・ 1枚ずつ両端(スプロケット部分等)をカットし、規定の大きさに裁断すること。 ・ 履行に際しては、必ず目視確認し、ミシン目が破損しないように細心の注意を払うこと。 イ 再処理受注者は、クーポン券の裁断において、不具合が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、該当分について発注者が指示するとおり再処理するものとする。 (6) クーポン券及び案内文の封緘ア クーポン券の封入封入については、主として機械により封入すること。 イ 案内文の封入封入方法について指定はないが、確実に1枚ずつ封入すること。 ウ 注意点・ 封入に当たっては、専用封筒の窓から対象者の住所、氏名、カスタマーバーコー3ド及び通し番号等以外の通知書本体の項目が見られることのないよう、確実に封入すること。 ・ 専用封筒の封緘に当たっては、確実に封がなされるように注意すること。 ・ 誤封入が生じないよう、重さ、厚さの確認及び通し番号の確認等により、細心の注意を払うこと。 なお、誤封入を防止するための措置の詳細については、契約締結後、発注者と受注者が協議して決定する。 エ 再処理受注者は、封入封緘に際し、クーポン券が破損するなどの不具合が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、該当分について、発注者が指示するとおり再作成し、封入封緘するものとする。 (7)クーポン券の抜取りア 発注者が指定した者のクーポン券を納品前に抜き取り、発注者に納品する。 イ 発注者が提供する該当者に関する情報の項目は、契約締結後、発注者と受注者が協議して決定する。 ウ 抜取りを行う時期は、契約締結後、発注者と受注者が協議して決定する。 4 支給品、貸与品及び最終原稿の提出(1)支給品なし(2)貸与品ア 発注者が作成したクーポン券印字用データ(文字コード:JIPS(E)又はUTF-16LE)イ 発注者が独自で作成し、使用している外字データウ 発注者が作成した引抜き対応者のデータ(ア)外字文字コード:JIPS(E)で作成されるデータについては、発注者が独自に作成し、使用しているユーザー外字が約2,700文字存在する。 また、ホストコンピューターの製造元である日本電気株式会社製の外字が存在する。 (イ)ライセンスに係る費用当該契約に係る日本電気株式会社の拡張外字のライセンスに係る費用等については、受注者が負担することとする。 なお、発注者が独自に作成している外字のうち、文字コード:JIPS(E)については、DVD-RAMを媒体としたビットマップ形式により、受注者に貸与する。 (ウ)外字の追加について発注者が使用する外字について、追加を行う場合がある。 この場合、別紙6のと4おり、テストを行うものとする。 (3) 貸与品の取扱いについてア 受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 イ 受注者は、この業務が完了したとき、業務の内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、不用となった貸与品を、納品書を添えて発注者に返還しなければならない。 ウ 受注者は、故意又は過失により、貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、発注者の指定するところにより代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (4) 貸与品の引渡し発注者は貸与品の引渡しに当たって、ZIP形式のパスワード設定を行ったものを、受注者に引き渡すものとする。 ア 時期契約締結後、発注者が指定する日イ 場所保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課予防接種第二担当(住所:京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 分庁舎4階)ウ 提出書類受注者は、発注者に対して借用書を作成し、提出する。 (5)作成物の最終原稿の提出受注者は校正の完了に当たって、最終原稿としてのPDFデータ(テキストデータを含む。 )を発注者へ提出すること5 貸与品の返還(1)時期契約締結後、発注者が指定する日(2)場所保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課予防接種第二担当(住所:京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 分庁舎4階)(3)提出書類受注者は、発注者に対して納品書を作成し、提出して、発注者の受領印を受け、借用書の返還を受ける。 6 履行計画受注者は、業務開始前に、次の事項について発注者に届け出て、その承認を得なければならない。 業務の内容が変更された場合又は日程若しくは履行方法を変更しようとする場合も同様とする。 5(1)作業工程及び個人情報等に係る管理体制について(2)各種工程における検品体制について(3)貸与品の引渡しからクーポン券の納品までの搬送方法及び数量の確認方法について7 納品(1)納品に必要な物品(郵便局専用ケース)については、受注者が用意する。 (2)差出郵便局の差出区分ごとに郵便局が無償貸与する専用ケースを分け、封筒の郵便番号を昇順に並べて納品する。 (3)ケースの側面に、区名・梱包されている封筒の郵便番号の範囲・枚数を記載すること。 また、記載内容については、その都度発注者と受注者が協議して決定する。 8 再印字等をしたクーポン券の取扱い受注者は、再作成等を行ったクーポン券の破損分については、納品日に間に合わない場合は、速やかに発注者へ連絡し、発注者の指示を受けることとする。 9 再委託の禁止(1)受注者は、業務の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (2)受注者は、発注者の承諾を得て業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の指示を受けることとする。 10 秘密の保持受注者は、業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、業務の処理上知り得た情報(個人情報を含む。 )及び秘密を他人に漏らしてはならない。 11 目的外使用の禁止受注者は、契約目的物、貸与品及び業務の履行に関し作成された入出力帳票、DVD-RAM、パンチテープ、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報(以下「データ」という。 )を業務の履行以外の用途に使用してはならない。 12 複写、複製及び第三者提供の禁止受注者は、みだりに契約目的物、貸与品並びにデータを複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、発注者の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 613 データ等の適正な管理(1)受注者は、システムに係る設計書類及びプログラムの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 (2)受注者は、前項の目的を達成するため、京都市情報セキュリティポリシーを遵守し、その電子計算機室、入力機器室、ファイル保管室等(以下「電子計算機室等」という。 )の管理体制を確立し、業務担当者への監督及び教育を行い、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 (3)受注者は、業務に着手する前に、前項の定める事項について書面により発注者に報告しなければならない。 (4)発注者は、受注者の第2項に定める事項に異議がある場合は、理由を示し、書面により受注者に変更を求めることができるものとする。 (5)受注者が、第4項に定める変更要望に応じないときは、発注者は、契約を解除することができる。 (6)発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、受注者に損害賠償の請求を行うことがある。 (7)受注者は、第5項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失の補償を求めることができない。 (8)受注者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。 (9)受注者は、業務担当者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、業務担当者に対し、京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、業務担当者に対し必要かつ適切な管理を行わなければならない。 (10)受注者は、データ及びシステム設計書類の輸送、搬入出を自ら行い、第三者に行わせてはならない。 ただし、発注者の書面による同意を得たときはこの限りでない。 (11)受注者は、データ及びシステム設計書類の全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、発注者の指定するところにより代品を納め、損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )を賠償し、又は原状に復し損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )を賠償しなければならない。 14 データ等の破棄(1) 受注者は、業務が完了したとき、業務の内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、発注者の指示に従って、業務の履行に伴い生じた全てのデータを破棄しなければならない。 なお、ここでいうデータとは、紙データのほか、DVD-RAM、磁気テープ、磁気ディスク等全ての媒体に保存されているものをいう。 7(2) 前項に定めるデータ等の廃棄は、当該データ等が第三者の利用に供されることのないように、紙面によるものの場合は焼却、シュレッダー等による裁断による廃棄を行い、データについては、復元することができないよう完全消去等を行うものとする。 (3) テスト等で使用した帳票を含め不要となった帳票及び封筒については、第三者の利用に供されることのないように、焼却、シュレッダー等による裁断により廃棄すること。 15 監督発注者は、必要があると認める場合は、データ、システム設計書類及びプログラムの管理の状況並びに業務の履行状況について、いつでも受注者に対して報告を求め、受注者の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 16 事故の発生の通知(1) 受注者は、契約目的物の引渡し前に、当該契約目的物、データ、システム設計書類、プログラム等に漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに発注者に通知しその指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 (2) 受注者は、契約業務の履行中に、機能障害等により、契約目的物にき損が生じたときは、直ちに当該目的物を添えて発注者に申し出て、発注者の指示に従わなければならない。 17 検査立会い及び引渡し(1) 発注者は、本件業務の検査に当たり、必要があると認めるときは、受注者を検査に立ち会わせることができる。 この場合において、受注者が正当な理由がなく検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し出ることができない。 (2) 受注者は、本件業務による検査に合格したときは、直ちに納品書を添えて、契約目的物を発注者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。 (3) 発注者は、本件業務の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 18 契約不適合責任(1) 発注者は、受注者が引き渡した契約目的物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、受注者に対してその不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )の賠償を請求することができるものとする。 (2) 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を通知8しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。 ただし、発注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。 (3) 発注者は、契約目的物に重大な不適合があり、そのため履行期までに修補又は追完をすることが困難であると認めるときは、契約を解除することができる。 (4) 第1項及び第3項の規定は、契約目的物の不適合が貸与品又は発注者の指示により生じたものであるときは、適用しない。 ただし、受注者がその貸与品又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 9(別紙1)案内文1 仕様(1)A4サイズ(2)マットコート70K(3)4色刷り両面印刷(4)三つ折加工2 校正文字校正2回※誤字、欠字があった場合は適宜回数を増やす3 記載内容記載内容の詳細については、契約後に指示・協議する。 10(別紙2)送付用封筒1 サイズ長形3号(窓あき、のり付き)ただし、第1種郵便定形郵便物の規定を超えないこと。 様式については、機械封入できるように変更すること。 2 紙質(1)クラフト70kg又は再生上質紙70kg(グリーン購入基準 適)を使用すること。 (2)1色刷り(黒色)(3)その他、詳細については、契約後に指示するものとする。 3 窓部分(1)位置及び大きさ対象者の住所、氏名、カスタマーバーコード及び通し番号等以外の通知書本体の項目が見られることがないよう配慮すること。 (2)素材以下の全てに適合するものを素材として採用すること。 ア 材質は、不透明度が20%以下のものを使用すること。 イ 受取人の氏名、住所等が明瞭に透視でき、かつ、郵便局等のバーコードリーダーによる読取りが可能なものであること。 4 校正封筒に係る校正を行う(文字校正2回)※誤字、欠字があった場合は適宜回数を増やす。 5 注意事項封筒が透けて、中の記載事項が見えることがないように配慮すること。 11(別紙3)クーポン券クーポン券の仕様については、厚生労働省が作成する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の実施に向けた手引き(第4版)※を元に作成するものとする。 ※ 手引きが改正された場合は、改正版に従うものとする。 1 シール材質及び仕様(1) A4サイズ又はA4サイズに準じる大きさ(三つ折加工又は二つ折加工をして長3封筒に入る大きさとする。 )(2)上質紙55kg ベース(3)普通粘着以上の糊(4)OCRの読取に影響のない用紙(5)3色刷り(文字=黒色、「抗体検査券」=浅葱(あさぎ) 色、「予防接種予診券及び予防接種券」=黄色)(6)型抜き加工あり(7)三つ折加工2 サイズ(1)抗体検査券・シールサイズ:タテ32.0mm×横63.0mm・数字部分フォントとサイズ:OCRB 9pt※OCR読取における条件枠内数字:上下1.5mm の余白最下段:OCR ライン(17 桁):上下2mm 以上の余白(2)予防接種券(予診のみ)及び予防接種券・シールサイズ:タテ41.0mm×横63.0mm・数字部分フォントとサイズ:OCRB 9pt※OCR読取における条件枠内数字:上下1.5mm の余白金額表記:表3 段目及び4 段目:金額と「円」の間にスペース最下段:OCR ライン(22 桁):上下2mm 以上の余白123 クーポン内の記載事項記載事項の詳細については、契約後に指示・協議する。 (1)簡易案内文本市が指示する内容を別紙4に記載する位置に印字する。 (2)券種1:抗体検査券2:予防接種予診券(予診のみ)3:予防接種券(3)請求先・自治体名「都道府県+市区町村」・自治体No(総務省全国地方公共団体コード6桁)(4)接種費用(※抗体検査券は除く)(5)自己負担額(※抗体検査券は除く)(6)発券No(10桁)0から始まる10桁の数字。 個人によって違う数字となる。 (7)有効期限(8)氏名(9)バーコード・発券Noをバーコードにする予定・コード39規格・サイズ:タテ5.6mm×横37.31mm 程度を想定(10)OCR ライン・国保連システム入力用・抗体検査(17 桁)→ 券種(1 桁)+市区町村コード(6 桁)+券番号(10 桁)・予防接種予診券及び予防接種券(22 桁)→ 券種(1 桁)+市区町村コード(6 桁)+券番号(10 桁)+予診費用又は接種費用(5 桁)(11)予防接種券兼予防接種済証(※右下のクーポンのみ)「都道府県名+市区町村長名」を記載13(別紙4)(参考)クーポン券※ 例示しているのは、印刷いただく部分であり、別途バーコードや個人情報部分を印字する必要がある。 ※ 上記は以前作成したクーポン券であり、今回作成するクーポンは内容に変更がある可能性がある。 ※ 加工位置等の詳細は、契約締結後、発注者と受注者で協議するものとする。 ミシン線ミシン線住所宛名カスタマーバーコード14(別紙5)納品について1 発注予定数量について項目 発注予定数量※クーポン券 約 114,300枚案内文 約 114,300枚送付用封筒 約 114,300枚※ ただし、数量は予定通数であり、実績通数の増減による補償は行わない。 2 納品スケジュールについて項目 日程 納品場所クーポン券 令和6年11月29日(予定)バーコード付郵便区内特別郵便物の差出事業所※ 納品前に見本として完成品を医療衛生企画課に納品すること。 ※ 残部が発生した場合は、医療衛生企画課に納品すること。 3 履行確認について郵送分の履行確認については、郵便局で発行された後納郵便物取扱票(お客様用)を医療衛生企画課に提出することにより、行うものとする。 また、配送等の漏れが発生した場合においては、委託先事業者が速やかに対応すること。 15(別紙6)テスト等に係る日程についてテスト内容 実施予定日 備考レイアウト設計、文字校正2回、色校正2回※ 誤字、欠字があった場合は適宜回数を増やす随時 色校正は、簡易校正とする。 受注者が所有するプリンターによる印字テスト(外字を追加した場合のテストを含む。 )随時 実施日は、印字プログラム作成後、発注者と受注者が協議して決定する。 クーポン券に記載されているバーコードの読取テスト随時 実施日は、印字プログラム作成後、発注者と受注者が協議して決定する。 ※ 各テストの結果、支障が認められた場合は、発注者が合格と認めるまでは修正及び改善しなければならない。 16個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者は、委託業務を開始する前に、発注者が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。 )の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。 (従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 ⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。 ⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。 ⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。 ⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。 17⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。 (再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 (個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。 (個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。 (個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。 (遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。 2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。 (立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。 以下この条において同じ。 )の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、18必要な指示を行うものとする。 3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。 (提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
description添付資料
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入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2024/200526.htm

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